駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の一部を改正する法律
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第四章 |
株式会社国際協力銀行の業務の特例(第十六条―第二十四条) |
」を
「
」に改める。
第一条中「措置を」を「措置等を」に改め、「、併せて駐留軍の使用に供する施設及び区域が集中する沖縄県の住民の負担を軽減するとの観点から特に重要な意義を有する駐留軍のアメリカ合衆国への移転を促進するための株式会社国際協力銀行の業務の特例及びこれに対する政府による財政上の措置の特例等を定め」を削る。
第五章中第二十五条を第十六条とし、同章を第四章とする。
第六章中第二十六条を第十七条とし、同章を第五章とする。
附則第二条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成三十四年三月三十一日」を「平成四十四年三月三十一日」に改め、同条第五項を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(防衛省設置法の一部改正)
3 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の表平成二十九年三月三十一日までの間の項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十九年三月三十一日」に改め、同表駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第四章の規定が効力を有する間の項を削る。
附則第五項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十九年三月三十一日」に改める。