防衛庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第161号
公布年月日: 昭和34年5月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

防衛庁の職員定員を24万2,717人から25万4,799人へと1万2,082人増加させる。この増員の内訳は自衛官が8,833人、その他職員が3,249人。海上自衛官は2,226人増員し、艦艇増加に伴う要員と航空部門強化等に充てる。航空自衛官は6,600人増員し、航空団増設や航空管制等の拡充に充てる。また、陸上自衛隊に東北、東部、中部の3方面隊を新設し、全国5方面隊体制とする。さらに、航空自衛隊に飛行教育集団を新設し、中部航空方面隊に新航空団を設置する。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月3日)
参議院
(昭和34年2月3日)
衆議院
(昭和34年2月26日)
(昭和34年3月12日)
(昭和34年3月13日)
(昭和34年3月17日)
(昭和34年3月18日)
(昭和34年3月19日)
(昭和34年3月20日)
(昭和34年3月24日)
(昭和34年3月27日)
(昭和34年3月27日)
参議院
(昭和34年3月31日)
(昭和34年4月28日)
(昭和34年5月1日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
防衛庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年五月十二日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百六十一号
防衛庁設置法の一部を改正する法律
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「二十四万二千七百十七人」を「二十五万四千七百九十九人」に改め、同条第二項中「二万五千四百四十一人」を「二万七千六百六十七人」に、「二万六千六百二十五人」を「三万三千二百二十五人」に、「二十二万二千百二人」を「二十三万九百三十五人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介