(障害防止工事の助成)
第三条 国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。
2 国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる音響で著しいものを防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校
二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条第一項に規定する病院
(民生安定施設の助成)
第四条 国は、防衛施設の周辺地域を管轄する市町村で当該防衛施設の運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が著しく阻害されていると認められるものが、その障害の緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措置をとるときは、当該市町村に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができる。
(特定飛行場周辺の移転の補償等)
第五条 防衛施設庁長官は、自衛隊等が使用する飛行場で政令で定めるものの周辺における住民のこうむる障害の軽減に資するため、当該飛行場の周辺の一定の区域を、政令で定めるところにより、指定することができる。
2 国は、政令で定めるところにより、前項の指定の際現にその指定に係る区域(以下この条において「指定区域」という。)に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件(以下この項において「建物等」という。)の所有者が当該建物等を指定区域以外の区域に移転し、又は除却するときは、当該建物等の所有者及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有する者に対し、予算の範囲内において、当該移転又は除却により通常生ずべき損失を補償することができる。
3 国は、政令で定めるところにより、指定区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。
(資金の融通等)
第六条 国は、第三条の工事を行なう者又は第四条の措置をとる市町村に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
(国の普通財産の譲渡等)
第七条 国は、第三条の工事又は第四条の措置に係る事業の用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。
(関係行政機関の協力)
第八条 関係行政機関の長は、その所掌事務の遂行に当たつては、防衛施設の周辺における生活環境及び産業基盤の整備を図るように努めるものとする。
2 内閣総理大臣は、関係行政機関の長による前項の整備に係る事務の遂行について、当該関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。