(趣旨)
第一条 この法律は、沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。以下同じ。)の復帰に伴い、防衛庁関係法律の適用について、他の法律に定めるもののほか、暫定措置その他必要な特別措置等を定めるものとする。
(防衛庁職員の給与等の特別措置)
第二条 琉球政府の職員のうち、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「一般法」という。)第三十二条の規定により防衛庁の職員となり、防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定の適用を受けることとなる職員については、一般職の国家公務員の例に準じ政令で定めるところにより、当分の間、特別の手当を支給するものとする。
2 沖縄県の区域内に所在する防衛庁の官署に勤務する医師又は歯科医師で、防衛庁職員給与法の適用を受けるものについては、一般職の国家公務員である医師又は歯科医師の例に準じ政令で定めるところにより、当分の間、特別の手当を支給することができる。
3 琉球政府の職員のうち、一般法第三十二条の規定により防衛庁の職員(一般職の国家公務員である者を除く。)となつた者については、当該琉球政府の職員としての公務を防衛庁職員給与法第二十七条第一項の公務とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、この法律の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の額その他必要な事項については、一般職の国家公務員の例に準じ政令で特別の定めをすることができる。
4 前項に規定する者の昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償に関しては、同項の規定にかかわらず、その者の職員としての公務を国の公務とみなして労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による補償(同法第八十二条に規定する補償を除く。)の例により補償を行なう。
(人身損害に対する見舞金の支給)
第三条 国は、沖縄において、昭和二十年八月十六日から昭和二十七年四月二十八日までの間に、アメリカ合衆国の軍隊又はその要員の行為により人身に係る損害を受けた沖縄の住民又はその遺族のうち、琉球人の講和前補償請求の支払について(千九百六十七年高等弁務官布令第六十号)に基づく支払を受けなかつた者又はその遺族に対し、その支払を受けなかつた事情を調査のうえ、必要があると認めるときは、同布令に基づいて行なわれた支払の例に準じ、見舞金を支給することができる。
2 前項の見舞金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(防衛施設周辺の民生安定施設の助成の特例)
第四条 防衛施設周辺の整備等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十五号)第四条の規定の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同条中「市町村で」とあるのは「沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村で」と、「当該市町村」とあるのは「当該県又は市町村」と、「一部」とあるのは「全部又は一部」とする。
(軍関係離職者に対する特別給付金の支給に関する特例)
第五条 この法律の施行の際軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号)第二条に規定する軍関係離職者である者のうち同条第一号に係る者は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条第一号に係る駐留軍関係離職者である者とみなして、同法第十五条から第十七条までの規定を適用する。
(政令への委任)
第六条 この法律に定めるもののほか、防衛庁関係法律の沖縄への適用についての経過措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当分の間、政令で必要な規定を設けることができる。
2 この法律の成立後に沖縄において法令の制定、改正又は廃止が行なわれたことにより、この法律の規定の適用につき支障を生ずることとなつた場合には、この法律の趣旨に照らし合理的に必要と判断される範囲内において、この法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。
(防衛庁設置法の一部改正)
第七条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第五条中第三十二号を第三十三号とし、第三十一号の次に次の一号を加える。
三十二 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号)第三条の規定により、見舞金を支給すること。
第四十一条第二項中「第三十一号」を「第三十二号」に改める。
第四十四条中第二十三号を第二十四号とし、第二十二号の次に次の一号を加える。
二十三 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第三条の規定による見舞金に関すること。
第五十四条第一項の表福岡防衛施設局の項の次に次のように加える。