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臨時受託調達特別会計法を廃止する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和35年3月31日 法律第22号
改正対象法令
改正:
防衛庁設置法
廃止:
臨時受託調達特別会計法
審議経過
第34回国会
衆議院
大蔵委員会 - 第1号
(昭和35年2月9日)
参議院
大蔵委員会 - 第2号
(昭和35年2月11日)
衆議院
大蔵委員会 - 第9号
(昭和35年3月8日)
大蔵委員会 - 第11号
(昭和35年3月15日)
本会議 - 第13号
(昭和35年3月18日)
参議院
大蔵委員会 - 第9号
(昭和35年3月22日)
大蔵委員会 - 第10号
(昭和35年3月29日)
本会議 - 第14号
(昭和35年3月30日)
本会議 - 第17号
(昭和35年4月13日)
衆議院
本会議 - 追録
(昭和35年7月15日)
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
臨時受託調達特別会計法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十二号
臨時受託調達特別会計法を廃止する法律
臨時受託調達特別会計法(昭和三十二年法律第八十六号)は、廃止する。
附 則
1
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2
臨時受託調達特別会計の昭和三十四年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3
この法律の施行の際、臨時受託調達特別会計に属する権利及び義務は、一般会計に帰属するものとする。
4
臨時受託調達特別会計の昭和三十四年度の歳出予算における調達契約支払金の金額について、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三又は第四十二条の規定に基づき翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、その使用は、一般会計において行なうものとする。
5
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を削る。
附則第七項中「調達を行い、並びに受託調達契約を履行するため必要な契約の締結、検査その他の事務を長官の定めるところにより実施する。」を「調達を行なう。」に改め、同項を附則第六項とし、附則第八項以下を一項ずつ繰り上げる。
6
この法律の施行前に締結した改正前の防衛庁設置法附則第六項第一号に規定する受託調達契約の実施に関する防衛庁の権限及び調達実施本部の行なう事務については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
臨時受託調達特別会計法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十二号
臨時受託調達特別会計法を廃止する法律
臨時受託調達特別会計法(昭和三十二年法律第八十六号)は、廃止する。
附 則
1
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2
臨時受託調達特別会計の昭和三十四年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3
この法律の施行の際、臨時受託調達特別会計に属する権利及び義務は、一般会計に帰属するものとする。
4
臨時受託調達特別会計の昭和三十四年度の歳出予算における調達契約支払金の金額について、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三又は第四十二条の規定に基づき翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、その使用は、一般会計において行なうものとする。
5
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を削る。
附則第七項中「調達を行い、並びに受託調達契約を履行するため必要な契約の締結、検査その他の事務を長官の定めるところにより実施する。」を「調達を行なう。」に改め、同項を附則第六項とし、附則第八項以下を一項ずつ繰り上げる。
6
この法律の施行前に締結した改正前の防衛庁設置法附則第六項第一号に規定する受託調達契約の実施に関する防衛庁の権限及び調達実施本部の行なう事務については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作
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