(情報本部)
2 情報本部は、次の事務をつかさどる。
一 第二十六条第一項第六号に掲げる事項に係る統合幕僚会議の事務に関すること。
二 第二十六条第一項第一号(統合防衛計画の作成に係る部分に限る。)に掲げる事項に係る統合幕僚会議の事務に必要な情報に関すること。
三 第二十六条第一項第四号及び第五号に掲げる事項に係る統合幕僚会議の事務のうち情報に関する部分に関すること。
四 自衛隊法第二十二条第三項の規定により統合幕僚会議の議長の行う職務に関する事務のうち情報に関する部分に関すること。
3 情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
4 情報本部の内部組織については、総理府令で定める。