行政機関職員定員法
法令番号: 法律第百二十六号
公布年月日: 昭和24年5月31日
法令の形式: 法律
行政機関職員定員法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十六号
行政機関職員定員法
(定義)
第一條 この法律において「行政機関」とは、総理府、法務府、各省、経済安定本部及びこれらの外局をいい、「職員」とは、附則第四項及び第六項から第十項までに規定する場合を除き、行政機関に常時勤務する國家公務員で一般職に属する者(二箇月以内の期間を定めて雇傭される者を除く。)をいう。
(各行政機関の職員の定員)
第二條 各行政機関の職員の定員は、左に掲げる通りとする。
行政機関の区分
定員
備考
総理府
本府
二、二六〇人
統計委員会
六三人
公正取引委員会
三二三人
全國選擧管理委員会
四八人
國家公安委員会
國家地方警察
四七、〇〇一人
うち三〇、〇〇〇人は、警察官とする
國家消防廳
一二二人
公職資格訴願審査委員会
六〇人
外國爲替管理委員会
四四人
宮内廳
九二八人
特別調達廳
六、九四一人
賠償廳
一七二人
行政管理廳
六六人
地方自治廳
一〇五人
五八、一三三人
法務府
本府
四〇、八七六人
うち一一、四七六人は、檢察廳の職員とする
中央更生保護委員会
一、〇二九人
司法試驗管理委員会
―人
四一、九〇五人
外務省
本省
一、五五六人
大藏省
本省
一三、三二一人
証券取引委員会
一四五人
國税廳
六〇、四九五人
造幣廳
二、〇二三人
印刷廳
九、〇三〇人
八五、〇一四人
文部省
本省
六三、〇九〇人
うち六〇、九四〇人は、國立学校の職員とする
厚生省
本省
四〇、二九七人
引揚援護廳
五、〇六六人
四五、三六三人
農林省
本省
三二、六三四人
食糧廳
二九、二〇二人
林野廳
二五、二七二人
水産廳
一、八五二人
八八、九六〇人
通商産業省
本省
一三、八八二人
うち一八三人は、鉱務監督官とする
資源廳
二、三七三人
工業技術廳
四、三六五人
特許廳
五四五人
中小企業廳
九四人
二一、二五九人
運輸省
本省
一八、四三五人
船員労働委員会
五九人
海上保安廳
八、一三七人
海難審判廳
七三人
二六、七〇四人
郵政省
本省
二六〇、六五五人
電氣通信省
本省
一三八、八三五人
電波廳
三、八〇二人
航空保安廳
一、〇九六人
一四三、七三三人
労働省
本省
一九、八八一人
中央労働委員会
九九人
公共企業体仲裁委員会
一九人
國有鉄道中央調停委員会
一五人
專賣公社中央調停委員会
一一人
國有鉄道地方調停委員会
六三人
專賣公社地方調停委員会
四五人
二〇、一三三人
建設省
本省
一〇、九〇七人
経済安定本部
本部
一、二四八人
物價廳
八五八人
経済調査廳
三、七一九人
外資委員会
―人
五、八二五人
合計
八七三、二三七人
2 引揚援護廳の職員の定員は、前項の規定にかかわらず、引揚援護事務の状況により、特に必要がある場合においては、予算の定める範囲内において、政令の定めるところにより、増加することができる。
3 第一項に定める職員の定員の外、当分の間、終戰処理業務費、特殊財産処理附帶事務費、連合國財産返還費、りやく奪物件返還費、賠償施設処理附帶事務費及び賠償施設管理費の支弁に係る事務に從事させるため、各行政機関を通じて五千四百六人以内の職員を置くことができる。
4 前項の職員の各行政機関別の定数は、政令で定める。
(内部部局、地方支分部局及び附属機関別の職員の定数)
第三條 各行政機関に置かれる職員の各内部部局、各地方支分部局及び各附属機関別の定数は、前條第一項に掲げる当該行政機関の定員の範囲内において、それぞれ総理府令、法務府令、省令又は経済安定本部令で定める。但し、法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
(在職職員数の報告)
第四條 各行政機関の長は、毎月一日現在において、当該行政機関に在職する職員の数を、行政管理廳長官に報告しなければならない。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、この法律の規定中、中央更生保護委員会に関する部分については、同年七月一日から施行し、通商産業省に関する部分については、通商産業省設置法(昭和二十四年法律第百二号)施行の日から適用する。
2 法務府の本府の定員は、昭和二十四年六月三十日までの間は、第二條第一項の規定にかかわらず、四万千八百五十四人とする。
3 各行政機関の職員は、その数が昭和二十四年十月一日において、第二條に規定する定員をこえないように、同年九月三十日までの間に、逐次整理されるものとし、それまでの間は、同條の定員をこえる員数の職員は、定員の外にあるものとする。
4 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第八條に規定する都道府縣の職員(雇傭人を含む。)の定員は、同法に基く政令の定めるところによるものとし、当該職員については、前項の規定を準用する。
5 國家公務員法第八十九條から第九十二條までの規定は、前二項の規定により降任され、又は免職された職員については、適用しない。
6 日本專賣公社の職員は、その数が昭和二十四年十月一日において、三万八千百十四人をこえないように、同年九月三十日までの間に、逐次整理されるものとする。
7 日本國有鉄道の職員は、その数が昭和二十四年十月一日において、五十万六千七百三十四人をこえないように、同年九月三十日までの間に、逐次整理されるものとする。
8 日本專賣公社及び日本國有鉄道の総裁は、前二項の規定による整理を実施する場合においては、その職員をその意に反して降職し、又は免職することができる。
9 公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第八條第二項及び第十九條の規定は、前三項の場合には、適用しない。
10 日本專賣公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第十七條の二の規定は、第六項の規定による整理により退職する日本專賣公社の職員については、適用しない。
11 第三項、第四項、第六項及び第七項の規定による整理により退職する者に対して支給する退職手当については、昭和二十四年度予算の範囲内において、恩給法(大正十二年法律第四十八号)、國家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)及び労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給與の應急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)に基く給與その他の給付との関係を考慮して、政令で定める。
12 未帰還職員に関する取扱については、なお從前の例による。日本專賣公社及び日本國有鉄道の未帰還職員に関する取扱も、これに準ずるものとする。
13 國家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律(昭和二十三年法律第三十号)及び行政機関に置かれる職員の定員の設置又は増加の暫定措置等に関する法律(昭和二十三年法律第二百四十七号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 稻垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小澤佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
行政機関職員定員法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十六号
行政機関職員定員法
(定義)
第一条 この法律において「行政機関」とは、総理府、法務府、各省、経済安定本部及びこれらの外局をいい、「職員」とは、附則第四項及び第六項から第十項までに規定する場合を除き、行政機関に常時勤務する国家公務員で一般職に属する者(二箇月以内の期間を定めて雇傭される者を除く。)をいう。
(各行政機関の職員の定員)
第二条 各行政機関の職員の定員は、左に掲げる通りとする。
行政機関の区分
定員
備考
総理府
本府
二、二六〇人
統計委員会
六三人
公正取引委員会
三二三人
全国選挙管理委員会
四八人
国家公安委員会
国家地方警察
四七、〇〇一人
うち三〇、〇〇〇人は、警察官とする
国家消防庁
一二二人
公職資格訴願審査委員会
六〇人
外国為替管理委員会
四四人
宮内庁
九二八人
特別調達庁
六、九四一人
賠償庁
一七二人
行政管理庁
六六人
地方自治庁
一〇五人
五八、一三三人
法務府
本府
四〇、八七六人
うち一一、四七六人は、検察庁の職員とする
中央更生保護委員会
一、〇二九人
司法試験管理委員会
―人
四一、九〇五人
外務省
本省
一、五五六人
大蔵省
本省
一三、三二一人
証券取引委員会
一四五人
国税庁
六〇、四九五人
造幣庁
二、〇二三人
印刷庁
九、〇三〇人
八五、〇一四人
文部省
本省
六三、〇九〇人
うち六〇、九四〇人は、国立学校の職員とする
厚生省
本省
四〇、二九七人
引揚援護庁
五、〇六六人
四五、三六三人
農林省
本省
三二、六三四人
食糧庁
二九、二〇二人
林野庁
二五、二七二人
水産庁
一、八五二人
八八、九六〇人
通商産業省
本省
一三、八八二人
うち一八三人は、鉱務監督官とする
資源庁
二、三七三人
工業技術庁
四、三六五人
特許庁
五四五人
中小企業庁
九四人
二一、二五九人
運輸省
本省
一八、四三五人
船員労働委員会
五九人
海上保安庁
八、一三七人
海難審判庁
七三人
二六、七〇四人
郵政省
本省
二六〇、六五五人
電気通信省
本省
一三八、八三五人
電波庁
三、八〇二人
航空保安庁
一、〇九六人
一四三、七三三人
労働省
本省
一九、八八一人
中央労働委員会
九九人
公共企業体仲裁委員会
一九人
国有鉄道中央調停委員会
一五人
専売公社中央調停委員会
一一人
国有鉄道地方調停委員会
六三人
専売公社地方調停委員会
四五人
二〇、一三三人
建設省
本省
一〇、九〇七人
経済安定本部
本部
一、二四八人
物価庁
八五八人
経済調査庁
三、七一九人
外資委員会
―人
五、八二五人
合計
八七三、二三七人
2 引揚援護庁の職員の定員は、前項の規定にかかわらず、引揚援護事務の状況により、特に必要がある場合においては、予算の定める範囲内において、政令の定めるところにより、増加することができる。
3 第一項に定める職員の定員の外、当分の間、終戦処理業務費、特殊財産処理附帯事務費、連合国財産返還費、りやく奪物件返還費、賠償施設処理附帯事務費及び賠償施設管理費の支弁に係る事務に従事させるため、各行政機関を通じて五千四百六人以内の職員を置くことができる。
4 前項の職員の各行政機関別の定数は、政令で定める。
(内部部局、地方支分部局及び附属機関別の職員の定数)
第三条 各行政機関に置かれる職員の各内部部局、各地方支分部局及び各附属機関別の定数は、前条第一項に掲げる当該行政機関の定員の範囲内において、それぞれ総理府令、法務府令、省令又は経済安定本部令で定める。但し、法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
(在職職員数の報告)
第四条 各行政機関の長は、毎月一日現在において、当該行政機関に在職する職員の数を、行政管理庁長官に報告しなければならない。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、この法律の規定中、中央更生保護委員会に関する部分については、同年七月一日から施行し、通商産業省に関する部分については、通商産業省設置法(昭和二十四年法律第百二号)施行の日から適用する。
2 法務府の本府の定員は、昭和二十四年六月三十日までの間は、第二条第一項の規定にかかわらず、四万千八百五十四人とする。
3 各行政機関の職員は、その数が昭和二十四年十月一日において、第二条に規定する定員をこえないように、同年九月三十日までの間に、逐次整理されるものとし、それまでの間は、同条の定員をこえる員数の職員は、定員の外にあるものとする。
4 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第八条に規定する都道府県の職員(雇傭人を含む。)の定員は、同法に基く政令の定めるところによるものとし、当該職員については、前項の規定を準用する。
5 国家公務員法第八十九条から第九十二条までの規定は、前二項の規定により降任され、又は免職された職員については、適用しない。
6 日本専売公社の職員は、その数が昭和二十四年十月一日において、三万八千百十四人をこえないように、同年九月三十日までの間に、逐次整理されるものとする。
7 日本国有鉄道の職員は、その数が昭和二十四年十月一日において、五十万六千七百三十四人をこえないように、同年九月三十日までの間に、逐次整理されるものとする。
8 日本専売公社及び日本国有鉄道の総裁は、前二項の規定による整理を実施する場合においては、その職員をその意に反して降職し、又は免職することができる。
9 公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第八条第二項及び第十九条の規定は、前三項の場合には、適用しない。
10 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第十七条の二の規定は、第六項の規定による整理により退職する日本専売公社の職員については、適用しない。
11 第三項、第四項、第六項及び第七項の規定による整理により退職する者に対して支給する退職手当については、昭和二十四年度予算の範囲内において、恩給法(大正十二年法律第四十八号)、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)及び労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)に基く給与その他の給付との関係を考慮して、政令で定める。
12 未帰還職員に関する取扱については、なお従前の例による。日本専売公社及び日本国有鉄道の未帰還職員に関する取扱も、これに準ずるものとする。
13 国家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律(昭和二十三年法律第三十号)及び行政機関に置かれる職員の定員の設置又は増加の暫定措置等に関する法律(昭和二十三年法律第二百四十七号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次