防衛庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第106号
公布年月日: 昭和30年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現下の情勢に対処し、独立国家としての実をあげるため、防衛力を国力に応じて整備充実する必要があることから、防衛庁の職員定員を31,272人増加し、164,538人から195,810人に改めようとするものである。増員の内訳は自衛官が27,654人、その他職員が3,618人である。自衛官の増員は、陸上自衛官20,000人、海上自衛官3,583人、航空自衛官4,059人、統合幕僚会議所属12人となっており、各部隊の増設や充実に充てられる。また、陸上幕僚副長の定数を2人とし、事務の円滑な遂行を図ることとしている。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 内閣委員会 第10号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年5月26日)
参議院
(昭和30年6月4日)
(昭和30年6月7日)
衆議院
(昭和30年6月16日)
(昭和30年6月17日)
(昭和30年6月27日)
(昭和30年7月1日)
(昭和30年7月5日)
(昭和30年7月9日)
(昭和30年7月11日)
(昭和30年7月12日)
(昭和30年7月14日)
(昭和30年7月15日)
(昭和30年7月18日)
(昭和30年7月19日)
(昭和30年7月20日)
(昭和30年7月21日)
参議院
(昭和30年7月25日)
(昭和30年7月26日)
(昭和30年7月27日)
(昭和30年7月28日)
(昭和30年7月29日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
防衛庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百六号
防衛庁設置法の一部を改正する法律
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「十六万四千五百三十八人」を「十九万五千八百十人」に改め、同条第二項中「十三万人」を「十五万人」に、「一万五千八百八人」を「一万九千三百九十一人」に、「六千二百八十七人」を「一万三百四十六人」に、「十五万二千百十五人」を「十七万九千七百六十九人」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第二号中「保安庁」を「防衛庁」に改める。
内閣総理大臣 鳩山一郎