環境庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和53年4月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

水俣病は公害の原点と言われ、国は認定業務促進や患者救済など各般の施策を講じてきたが、治療方法が確立されていないなど未解明分野が多く残されている。この現状を踏まえ、水俣病に関する医学的調査・研究を総合的、積極的に実施する必要があることから、環境庁の付属機関として国立水俣病研究センターを設置し、水俣病に関する医学的調査及び研究を所掌させるため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第84回国会

衆議院
(昭和53年2月9日)
(昭和53年2月16日)
(昭和53年2月21日)
(昭和53年2月28日)
参議院
(昭和53年3月2日)
(昭和53年3月23日)
(昭和53年3月28日)
(昭和53年3月29日)
環境庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年四月十日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第二十一号
環境庁設置法の一部を改正する法律
環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「国立公害研究所」の下に「、国立水俣病研究センター」を加える。
第五条の二第二項中「並びに」の下に「国立水俣病研究センターに関する事務並びに」を加える。
第八条中「国立公害研究所」を
国立公害研究所
国立水俣病研究センター
に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の附属機関(公害健康被害補償不服審査会を除く。)の位置及び内部組織は、総理府令で定める。
第九条第一項中「掲げる事務」の下に「(国立水俣病研究センターの所掌に属するものを除く。)」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項を削る。
第九条の次に次の一条を加える。
(国立水俣病研究センター)
第九条の二 国立水俣病研究センターは、第四条第三十一号に規定する事務のうち、水俣病に関する医学的調査及び研究をつかさどる機関とする。
第十条第二項を削る。
附 則
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。
内閣総理大臣 福田赳夫