環境庁設置法及び行政管理庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第103号
公布年月日: 昭和49年6月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

環境問題への対応強化のため、行政管理庁の地方支分部局において環境庁の現地的事務の一部を実施することとなった。具体的には、地方における環境問題の実情調査、情報収集及び行政苦情の受け付け等を行うこととし、そのために必要な措置を定めるため、環境庁設置法及び行政管理庁設置法の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第72回国会 参議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第72回国会

参議院
(昭和49年2月14日)
衆議院
(昭和49年3月22日)
(昭和49年5月23日)
(昭和49年5月24日)
参議院
(昭和49年5月27日)
(昭和49年5月28日)
(昭和49年5月29日)
(昭和49年5月31日)
(昭和49年6月18日)
環境庁設置法及び行政管理庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十八日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第百三号
環境庁設置法及び行政管理庁設置法の一部を改正する法律
(環境庁設置法の一部改正)
第一条 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
第五条の二 企画調整局に、環境保健部を置く。
2 環境保健部においては、第四条第二十六号に規定する事務、公害に係る健康被害の原因の科学的究明に関する事務(他の局及び附属機関の所掌に属するものを除く。)及びこれらの事務の実施に関連して必要な同条第三十一号に規定する事務(公害に係る健康被害の原因の科学的究明に関する事務を除く。)並びに公害健康被害補償不服審査会の庶務に関する事務をつかさどる。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第二条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第二項中「を分掌する」を「のほか、環境庁の所掌事務のうち当該所掌事務に関する調査並びに資料の収集及び整理並びに環境庁の所管行政に関する相談に関する事務を分掌する」に改め、同条第九項中「長官」を「行政管理庁長官」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「前項」を「前二項」に、「外」を「ほか」に、「長官」を「行政管理庁長官」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 前項の部のほか、関東管区行政監察局及び近畿管区行政監察局に、総務部を置く。
第三条の二第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の事務のうち環境庁の所掌事務に係る事務については、環境庁長官が管区行政監察局の長を指揮監督する。
第三条の三第二項中「を分掌する」を「のほか、環境庁の所掌事務のうち当該所掌事務に関する調査並びに資料の収集及び整理並びに環境庁の所管行政に関する相談に関する事務を分掌する」に改め、同条第五項中「長官」を「行政管理庁長官」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の事務のうち環境庁の所掌事務に係る事務については、環境庁長官が沖縄行政監察事務所の長を指揮監督する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十九年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定中公害健康被害補償不服審査会の庶務に関する事務に係る部分は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の施行の日から施行する。
(国家行政組織法の一部改正)
2 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「かえて」を「代えて」に改め、同項に後段として次のように加える。
第二項の規定は、部に代えて局を置く庁の官房及び局について、これを準用する。
内閣総理大臣 田中角榮
環境庁設置法及び行政管理庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十八日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第百三号
環境庁設置法及び行政管理庁設置法の一部を改正する法律
(環境庁設置法の一部改正)
第一条 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
第五条の二 企画調整局に、環境保健部を置く。
2 環境保健部においては、第四条第二十六号に規定する事務、公害に係る健康被害の原因の科学的究明に関する事務(他の局及び附属機関の所掌に属するものを除く。)及びこれらの事務の実施に関連して必要な同条第三十一号に規定する事務(公害に係る健康被害の原因の科学的究明に関する事務を除く。)並びに公害健康被害補償不服審査会の庶務に関する事務をつかさどる。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第二条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第二項中「を分掌する」を「のほか、環境庁の所掌事務のうち当該所掌事務に関する調査並びに資料の収集及び整理並びに環境庁の所管行政に関する相談に関する事務を分掌する」に改め、同条第九項中「長官」を「行政管理庁長官」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「前項」を「前二項」に、「外」を「ほか」に、「長官」を「行政管理庁長官」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 前項の部のほか、関東管区行政監察局及び近畿管区行政監察局に、総務部を置く。
第三条の二第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の事務のうち環境庁の所掌事務に係る事務については、環境庁長官が管区行政監察局の長を指揮監督する。
第三条の三第二項中「を分掌する」を「のほか、環境庁の所掌事務のうち当該所掌事務に関する調査並びに資料の収集及び整理並びに環境庁の所管行政に関する相談に関する事務を分掌する」に改め、同条第五項中「長官」を「行政管理庁長官」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の事務のうち環境庁の所掌事務に係る事務については、環境庁長官が沖縄行政監察事務所の長を指揮監督する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十九年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定中公害健康被害補償不服審査会の庶務に関する事務に係る部分は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の施行の日から施行する。
(国家行政組織法の一部改正)
2 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「かえて」を「代えて」に改め、同項に後段として次のように加える。
第二項の規定は、部に代えて局を置く庁の官房及び局について、これを準用する。
内閣総理大臣 田中角栄