最近の内外経済情勢に対応するため、少額輸入貨物に対する簡易税率の適用対象額及び関税率等について改正を行う必要があることから、本法律案を提出するものである。主な内容として、通関手続の迅速化を図るため、少額輸入貨物に対する簡易税率の適用対象を、課税価格の合計額が10万円以下から20万円以下の輸入貨物に拡大する。また、関税の減税制度の対象の拡充、暫定税率等及び暫定的減免税制度の適用期限の延長を行うものである。
参照した発言: 第186回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号