三 カルシウムシアナミド |
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(一) 当該年度における国内需要見込数量から国内供給見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
(二) その他のもの |
一五% |
三 カルシウムシアナミド |
無税 |
兵庫 |
姫路 |
兵庫 |
姫路 |
兵庫 |
相生 |
大分 |
佐賀関 |
大分 |
大分 |
大分 |
佐賀関 |
一〇〇五 |
とうもろこし(関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。) |
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(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
一○% |
昭和四二年三月三一日 |
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(2) その他のもの |
二五% |
昭和四二年三月三一日 |
一五〇七 |
植物性油脂 |
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一 大豆油 |
二〇% |
昭和四一年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
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二 落花生油 |
二〇% |
昭和四一年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
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三 菜種油及びからし種油 |
一五% |
昭和四一年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
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五 綿実油 |
一キログラムにつき二○円五〇銭 |
昭和四一年三月三一日 |
二五〇四 |
黒鉛(天然のものに限る。) |
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二 その他のもののうち粉状のもの |
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(1) 課税価格が一キログラムにつき四五円以下のもの |
一〇% |
昭和四一年三月三一日 |
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(2) 課税価格が一キログラムにつき四五円をこえ、四九円五〇銭以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と四九円五〇銭との差額 |
昭和四一年三月三一日 |
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二五〇五 |
砂(着色したものを含み、天然のものに限るものとし、金属鉱を除く。) 一 けい砂 |
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(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四一年三月三一日 |
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(2) その他のもの |
一〇% |
昭和四一年三月三一日 |
二五二〇 |
石膏(無水のもの及び焼いたものを含む。)及びこれをもととしたプラスター(着色したものを含むものとし、歯科用に調製したものを除く。) 一 石膏 (一) 焼いてないもの |
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(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四一年三月三一日 |
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(2) その他のもの |
一〇% |
昭和四一年三月三一日 |
二六〇一 |
金属鉱(精鉱を含むものとし、硫化鉄鉱にあつては、焼いたものに限る。) |
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四 マンガン鉱 (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四一年三月三一日 |
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(2) その他のもの |
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イ マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの |
一二・五% |
昭和四一年三月三一日 |
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ロ その他のもの |
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円 |
昭和四一年三月三一日 |
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七 アンチモン鉱 |
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(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四一年三月三一日 |
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(2) その他のもの |
七% |
昭和四一年三月三一日 |
二七〇四 |
コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又はでい炭から製造したものに限る。) |
無税 |
昭和四一年三月三一日 |
二七一〇 |
石油(原油を除く。)及び石油製品(石油の含有量が水分を除いた全重量の七〇%以上の製品に限るものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
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一 石油(第三八一四号に掲げる石油添加剤以外の物品を加えたもので、その物品の重量が水分を除いた全重量の五%に満たないものを含む。) (一) 揮発油 |
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ロ その他のもののうち政令で定める石油化学製品製造用のもの |
一キロリットルにつき二五〇円 |
昭和四一年三月三一日 |
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(四) 重油及び粗油 イ 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
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(1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第四条第二号(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。) |
一キロリットルにつき六四〇円 |
昭和四二年三月三一日 |
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(2) その他のもの |
一キロリットルにつき九五五円 |
昭和四二年三月三一日 |
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ロ 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの |
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(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
昭和四二年三月三一日 |
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(2) その他のもの |
一キロリットルにつき七三〇円 |
昭和四二年三月三一日 |
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ハ 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの |
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(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
昭和四二年三月三一日 |
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(2) その他のもの |
一キロリットルにつき六六〇円 |
昭和四二年三月三一日 |
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(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む) |
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ロ その他のもののうち伸展油(温度一五度における比重が〇・八九をこえ、〇・九三以下のものであつて、スチレン及びブタジエンを原料として合成ゴムを製造する際に混入して使用するものに限る。) |
無税 |
昭和四一年三月三一日 |
二八二八 |
無機塩基並びに金属の酸化物、水酸化物及び過酸化物(他の号に掲げるものを除く。)並びにヒドラジン、ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩 |
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一 二酸化ゲルマニウム |
無税 |
昭和四一年三月三一日 |
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二八三五 |
硫化物(多硫化物を含む。) |
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一 三硫化アンチモン |
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(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四一年三月三一日 |
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(2) その他のもの |
七% |
昭和四一年三月三一日 |
二九一五 |
多塩基酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物 |
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三 フタル酸、無水フタル酸及びイソフタル酸のうちイソフタル酸 |
無税 |
昭和四一年三月三一日 |
二九三一 |
有機硫黄化合物 四 その他のもののうちメチルメルカプタン |
無税 |
昭和四一年三月三一日 |
三七〇二 |
感光性の写真用ロールフィルム及び映画用フィルム(露光していないものに限る。) 二 映画用フィルム (一) 天然色用のもの |
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ロ その他のもののうちフィルムの幅が三〇ミリメートルをこえ、四〇ミリメートル以下のカラーフィルム(撮影用又は複製用のものに限る) |
一五% |
昭和四一年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
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三八〇五 |
トールオイル 一 粗製のもの |
無税 |
昭和四一年三月三一日 |
七六〇二 |
アルミニウムの棒、形材及び線 |
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一 棒及び形材 |
二三% |
昭和四一年三月三一日 |
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二 線 |
二三% |
昭和四一年三月三一日 |
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七六〇三 |
アルミニウムの板及び帯 |
二五% |
昭和四一年三月三一日 |
七六〇四 |
アルミニウムのはく(浮出し模様を付けたもの、切ったもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが〇・一五ミリメートル以下のものに限る。) |
二三% |
昭和四一年三月三一日 |
七六〇六 |
アルミニウムの管及び中空棒 |
二三% |
昭和四一年三月三一日 |
七六一二 |
アルミニウム製のより線、綱、組ひもその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。)のうちより線 |
二三% |
昭和四一年三月三一日 |
八一〇四 |
卑金属及びその製品(他の号に掲げるものを除く。) 二 塊、粉、フレーク及びくず |
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(三) その他のもののうちアンチモンの塊、粉及びフレーク |
一キログラムにつき四〇円 |
昭和四一年三月三一日 |
八四五二 |
計算機及び会計機、金銭登録機その他これらに類する計算機構を有する機械(電子計算機械を含むものとし、次号に掲げるものを除く。) |
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一 電子計算機械 |
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(一) 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びに磁気テープコンバーター及び磁気テーププリンターに限るものとし、これらに附属する制御機を含む。)のうちカード式の入力機及び入出力機(読取速度が毎分八〇〇枚以上のものに限る。)、ラインプリンター(四八種類以上の活字を有し、印刷速度が毎分九〇〇行をこえるものに限る。)及び記憶機(磁気テープ式で六ビツト以上で構成される字の記録速度が毎秒九〇、〇〇〇字以上のもの、磁気ドラム式で記憶容量が四、〇〇〇、〇〇〇字以上のもの、磁気円板式のもの及び磁気カード式のものに限る。)並びにこれらに附属する制御機 |
一五% |
昭和四一年三月三一日 |