五 その他のもの |
五% |
五 アルテミアサリナの卵 |
無税 |
六 その他のもの |
五% |
〇九・〇四 |
こしよう属のペッパー及びとうがらし属又はピメンタ属のピメント |
|
一 小売容器入りのもの |
二五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 粉粋し又は混合してないもの |
無税 |
|
(二) 粉砕し又は混合したもの |
一五% |
一一 その他のもの |
一〇% |
一一 プランタゴプシリウムの種 |
無税 |
一二 その他のもの |
一〇% |
二 落花生油 |
一キログラムにつき三〇円 |
三 菜種油及びからし種油 |
一キログラムにつき二四円 |
四 ごま油 |
一キログラムにつき二八円 |
五 綿実油 |
一キログラムにつき三〇円 |
二 落花生油 |
一キログラムにつき二八円 |
三 菜種油及びからし種油 |
一キログラムにつき二八円 |
四 ひまわり油 |
一キログラムにつき二八円 |
五 綿実油 |
一キログラムにつき二八円 |
一四 その他のもの |
一五% |
一四 その他のもの |
一キログラムにつき二八円 |
二 ガーネット |
一五% |
二 ガーネット | |
(一) 課税価格が一キログラムにつき一〇〇円をこえるもの |
無税 |
(二) その他のもの |
一キログラムにつき五円 |
一 希ガス |
一〇% |
一 希ガス | |
(一) ヘリウム |
無税 |
(二) その他のもの |
一〇% |
五 その他のもの |
二〇% |
五 一・三-ジメチル-二・六-ジオキソ-四-アミノ-五-ホルミルアミノピリミジン |
無税 |
六 その他のもの |
二〇% |
(六) その他のもの |
二〇% |
(六) テオフィリンカルシウム |
無税 |
(七) その他のもの |
二〇% |
一 テレビン油 |
一〇% |
一 テレビン油 |
無税 |
(二) その他のもの |
二〇% |
(二) ポリピネンのもの |
一〇% |
(三) その他のもの |
二〇% |
(七) その他のもの |
二〇% |
(七) ポリピネンのもの |
一〇% |
(八) その他のもの |
二〇% |
二 わに革及びとかげ革 |
二五% |
三 その他のもの |
一五% |
二 わに革及びとかげ革 |
一二・五% |
三 その他のもの |
七・五% |
五六・〇三 |
人造繊維の長繊維又は短繊維のくず(ぼろを反毛したもの及び糸くずを含むものとし、カードし、コームし又はその他の紡績準備の処理をしたものを除く。) |
無税 |
五八・〇二 |
じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものを除くとともに、ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類するものを含むものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。) |
|
一 コイヤ製のもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
三〇% |
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
一キログラムにつき二〇〇円 |
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの | |
A 真空管用ゲッター又はアルカリ蓄電池の製造に使用されるもの |
無税 |
B その他のもの |
一キログラムにつき二〇〇円 |
一 真空掃除機、床みがき機、食物用グラインダー、食物用ミキサー、果汁しぼり機、ファン及びこれらの部分品 |
一五% |
一 真空掃除機、床みがき機、食物用グラインダー、食物用ミキサー、果汁しぼり機、ファン及びこれらの部分品 | |
(一) ファン |
七・五% |
(二) その他のもの |
一五% |
七 |
猟銃 |
六五% |
第九三・〇四号の一 |
七の二 |
ゴルフ用具(ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフクラブのヘッド及びシャフト並びにゴルフクラブ用のバッグに限る。) |
六〇% |
第四二・〇二号の二又は第九七・〇六号の三 |
茨城 |
日立 |
茨城 |
日立 |
千葉 |
木更津 |
広島 |
広島 |
広島 |
広島 |
広島 |
土生 |
福岡 |
博多 |
福岡 |
博多 |
福岡 |
苅田 |
一〇・〇五 |
とうもろこし(関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。) |
||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
|||
(ⅰ) 糖化用のもの(政令で定めるところにより、使用され、かつ、販売の用に供されるものに限る。) |
無税 |
昭和四四年三月三一日 |
|
(ⅱ) その他のもの |
一〇% |
昭和四四年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき八円六〇銭 |
昭和四四年三月三一日 |
一二・〇一 |
採油用に適する種及び果実(割つてあるかどうかを問わない。) |
||
一 大豆のうち関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百六十七年)の規定による税率の引下げをわが国が最初に実施する日(以下「実施日」という。)から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき三円八四銭 |
||
二 落花生 |
一〇% |
昭和四四年三月三一日 |
一五・〇七 |
植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。) |
||
一 大豆油 |
一キログラムにつき二〇円 |
昭和四四年三月三一日 |
|
二 落花生油 |
一キログラムにつき二〇円 |
昭和四四年三月三一日 |
|
三 菜種油及びからし種油 |
一キログラムにつき二〇円 |
昭和四四年三月三一日 |
|
四 ひまわり油 |
一キログラムにつき二〇円 |
昭和四四年三月三一日 |
|
五 綿実油 |
一キログラムにつき二〇円 |
昭和四四年三月三一日 |
|
一四 その他のもの |
一キログラムにつき二〇円 |
昭和四四年三月三一日 |
(一) 揮発油 | ||
B その他のもの | ||
(b) その他のもの | ||
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの又はアンモニアの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき二五〇円 |
昭和四三年三月三一日 |
(2) ガス事業法第七条第一項に規定するガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき五〇〇円 |
昭和四三年三月三一日 |
(3) ヘプタン系溶剤(政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度が九三度以上で、減失量加算九五%留出温度が一〇〇度以下のものに限る。) |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
(一) 揮発油 | ||
B その他のもの | ||
(b) その他のもの | ||
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの又はガス事業法第七条第一項に規定するガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき二五〇円 |
昭和四四年三月三一日 |
(2) へプタン系溶剤(政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度が九二度以上で、減失量加算九五%留出温度が一〇〇度以下のものに限る。) |
無税 |
昭和四四年三月三一日 |
二七・一一 |
石油ガスその他のガス状炭化水素 |
||
(1) 液化メタンガス |
無税 |
昭和四四年三月三一日 |
|
(2) 液化石油ガス(ブタンを主成分とするものに限る。)でアンモニアの製造に使用するもの |
一トンにつき三五〇円 |
昭和四四年三月三一日 |
二九・〇一 |
炭化水素 |
||
二 不飽和非環式炭化水素 |
|||
(二) その他のもののうちイソプレン |
無税 |
昭和四四年三月三一日 |
|
三 芳香族炭化水素 |
|||
(三) キシレンのうちオルトーキシレン |
無税 |
昭和四四年三月三一日 |
|
(九) その他のもののうちジイソプロピルベンゼン |
無税 |
昭和四四年三月三一日 |
|
四 その他のもの |
|||
(一) シクロヘキサン |
五% |
昭和四四年三月三一日 |
二九・一三 |
ケトン及びキノン並びにケトンアルコール、ケトンフェノール、ケトンアルデヒド、キノンアルコール、キノンフェノール、キノンアルデヒドその他の単一又は混成の酸素官能のケトン及びキノン並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
一 ケトン官能化合物 |
|||
(六) その他のもののうちしよう脳 |
一五% |
昭和四四年三月三一日 |
三三・〇一 |
精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)及びレジノイド |
||
一 精油 |
|||
(三) その他のもののうちしよう脳原油(温度一五度における比重が〇・九四をこえるもので、かつ、しよう脳の含有量が水分を除いた全重量の四〇%をこえるものに限る。) |
無税 |
昭和四四年三月三一日 |
三八・一九 |
化学品及び化学工業(類似の工業を含む。)による調製品(天然物のみの混合物を含む。)並びに当該工業において生ずる残留物(他の号に該当するものを除く。) |
||
一 低重合度の混合アルキレンのうちトリプロピレン |
無税 |
昭和四四年三月三一日 |
|
一〇 その他のもののうち金属黒鉛質の電気機器用ブラシ素材(塊、板、棒その他これらに類する形状のもので、焼成したものに限る。) |
|||
(1) 実施日の前日までに輸入されるもの |
一〇% |
||
(2) その他のもの |
八% |
昭和四四年三月三一日 |
四四・〇五 |
木材(長さの方向にひいたもの又は平削りし若しくは丸はぎしたもので、さらに加工してないもののうち、厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。) |
||
三 松属、もみ属(カリホルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)のうち欧州とうひのもの |
無税 |
昭和四四年三月三一日 |
五八・一〇 |
ししゆう布(モチーフを含む。) |
||
(1) 実施日の前日までに輸入されるもの |
三五% |
||
(2) その他のもの |
三二・二% |
昭和四四年三月三一日 |
六七・〇二 |
人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品のうち人造プラスチック製のもの |
(1) 実施日の前日までに輸入されるもの |
三五% |
|||
(2) その他のもの |
三一% |
昭和四四年三月三一日 |
七三・〇一 |
銑鉄及びスピーゲル(なまこ形のもの、ブロック、ランプその他これらに類する形状のものに限る。) |
||
一 銑鉄のうち実施日から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの |
八% |
七三・〇二 |
フェロアロイ |
||||
二 フェロマンガン |
一五% |
昭和四四年三月三一日 |
|||
四 フェロニッケル |
|||||
(1) 実施日の前日までに輸入されるもの |
一五% |
||||
(2) その他のもの |
一三・八% |
昭和四四年三月三一日 |
|||
五 その他のもののうちフェロモリブデン(政令で定める日以後に輸入されるものに限る。) |
|||||
(1) 実施日の前日までに輸入されるもの |
一五% |
||||
(2) その他のもの |
一二% |
昭和四四年三月三一日 |
|||
七四・〇一 |
銅のマット、塊(精製してあるかどうかを問わない。)及びくず |
||||
二 塊(一に掲げるものを除く。) |
(一) 製錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。) |
無税 |
昭和四四年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日) |
||
(二) その他のもの |
|||||
(1) くずを溶解して鋳造したもの(亜鉛の含有量が全重量の二五%以上のものに限る。) |
|||||
(ⅰ) 昭和四四年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日((ⅱ)において「指定日」という。))までに輸入されるもの |
無税 |
||||
(ⅱ) 指定日の翌日から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの |
五% |
||||
(2) その他のもの |
|||||
(ⅰ) 昭和四四年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日((ⅱ)において「指定日」という。))までに輸入されるもの |
無税 |
||||
(ⅱ) 指定日の翌日から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの |
|||||
1 課税価格が一キログラムにつき三二〇円から三六〇円までの間で政令で定める金額(2において「指定額」という。)をこえるもの |
無税 |
2 課税価格が指定額以下で、指定額から一キログラムにつき二七円を控除した金額をこえるもの |
一キログラムにつき、指定額と課税価格との差額 |
||
三 くず |
無税 |
昭和四四年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日) |
一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物 | ||
(一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。) |
二〇% |
昭和四三年三月三一日 |
七五・〇二 |
ニッケルの棒、形材及び線 |
||||
一 棒及び形材 |
|||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
二四% |
昭和四四年三月三一日 |
|||
二 線 |
|||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
二四% |
昭和四四年三月三一日 |
|||
七五・〇三 |
ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク |
||||
一 はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク |
|||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|||||
B その他のもののうち粉及びフレークで、ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四四年三月三一日 |
|||
(二) ニッケル合金のもの |
|||||
(1) はく |
三二% |
昭和四四年三月三一日 |
|||
(2) 粉及びフレーク |
|||||
(ⅰ) ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四四年三月三一日 |
(ⅱ) その他のもの |
三二% |
昭和四四年三月三一日 |
二 その他のもの |
|||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
二四% |
昭和四四年三月三一日 |
|||
七五・〇四 |
ニッケルの管、素管及び中空棒並びにニッケル製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジその他の管用継手 |
||||
一 ニッケル(合金を除く。)のもの |
二四% |
昭和四四年三月三一日 |
|||
二 ニッケル合金のもの(ニッケル銅合金(ニッケルの含有量が全重量の六〇%以上で七〇%以下のものに限る。)の管、素管及び中空棒を除く。) |
|||||
(1) 実施日の前日までに輸入されるもの |
二五% |
||||
(2) その他のもの |
二一% |
昭和四四年三月三一日 |
七六・〇一 |
アルミニウムの塊及びくず |
||||
一 塊 |
|||||
(一) アルミニウム(合金を除く。)のもの |
|||||
(1) 実施日の前日までに輸入されるもの |
一三% |
||||
(2) その他のもの |
一一・四% |
昭和四四年三月三一日 |
|||
(二) アルミニウム合金のもの |
|||||
(1) 実施日の前日までに輸入されるもの |
一三% |
||||
(2) その他のもの |
一一・四% |
昭和四四年三月三一日 |
|||
七六・〇二 |
アルミニウムの棒、形材及び線 |
||||
一 棒及び形材 |
|||||
(1) 実施日の前日までに輸入されるもの |
二三% |
||||
(2) その他のもの |
二二・二% |
昭和四四年三月三一日 |
|||
二 線 |
|||||
(1) 実施日の前日までに輸入されるもの |
二三% |
(2) その他のもの |
二一・四% |
昭和四四年三月三一日 |
|
七六・〇三 |
アルミニウムの板及び帯 |
||||
(1) 実施日の前日までに輸入されるもの |
二五% |
||||
(2) その他のもの |
二二・二% |
昭和四四年三月三一日 |
|||
七六・〇四 |
アルミニウムのはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・二ミリメートル以下のものに限る。) |
||||
(1) 実施日の前日までに輸入されるもの |
二三% |
||||
(2) その他のもの |
二一・四% |
昭和四四年三月三一日 |
|||
七六・〇六 |
アルミニウムの管、素管及び中空棒 |
||||
(1) 実施日の前日までに輸入されるもの |
二三% |
||||
(2) その他のもの |
二一・四% |
昭和四四年三月三一日 |
|||
七六・一二 |
より線、ケーブル、ロープ、組ひもその他これらに類する物品(アルミニウム製の線を用いて製造したものに限るものとし、電気絶縁をしたものを除く。)のうち、より線 |
||||
(1) 実施日の前日までに輸入されるもの |
二三% |
||||
(2) その他のもの |
二二・二% |
昭和四四年三月三一日 |
八一・〇四 |
その他の卑金属及びその製品並びにサーメット及びその製品 |
||
二 塊、粉、フレーク及びくず(一に掲げるものを除く。) |
|||
(三) その他のもののうちアンチモンの塊、粉及びフレーク |
|||
(1) 実施日の前日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき四〇円 |
||
(2) その他のもの |
一キログラムにつき三八円 |
昭和四四年三月三一日 |
|
八四・四五 |
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。) |
||
一 工作機械 |
|||
(一) 旋盤 |
|||
B 自動ならい旋盤(ベッド上の振りが六〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうち同一往復台上にならい切削を行なうことができる二個の横送り台を有するもの |
一五% |
昭和四四年三月三一日 |
|
(二) ボール盤及び中ぐり盤 |
|||
A 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうちテーブルの位置決めを正逆転減衰運動により行なうもの |
一五% |
昭和四四年三月三一日 |
|
B 治具中ぐり盤(立型のものに限る。)のうち直径が一〇〇ミリメートル以上の水平中ぐり軸を有するもの |
一五% |
昭和四四年三月三一日 |
|
(五) 研削盤 |
|||
A 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除く。)のうち、砥石軸を二本有するもので、被加工物のあなの内面とその孔軸に直角な端面又は底面とを同時に、かつ、自動的に研削することができるもの及び砥石軸を二本有するもので、被加工物のあなの両端部の内面を同時に、かつ、自動的に研削することができるもの |
一五% |
昭和四四年三月三一日 |
|
(七) その他のもの |
|||
A ブローチ盤(引張力が三〇重量トンに満たないものに限る。)のうち、連続して送入される被加工物を連続的に加工することができるもので引張力が一〇重量トンをこえるもの |
一五% |
昭和四四年三月三一日 |
九一・〇一 |
懐中時計、腕時計その他の携帯時計(ストップウォッチを含む。) |
||
一 課税価格が一個につき六、〇〇〇円以下のもののうち、ストップウォッチ以外のもので実施日から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの |
二四% |
||
九一・〇七 |
ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。) |
||
一 課税価格が一個につき五、〇〇〇円以下のもののうち、ストップウォッチムーブメント以外のもので実施日から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの |
二四% |
||
九一・一一 |
その他の時計部分品 |
||
三 ウォッチムーブメントセット(部分品の一部を取りそろえ又は組み立てたものを含むものとし、地板を有するものに限る。)及びウォッチムーブメント用の地板のうち実施日から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇% |