関税定率法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五号
公布年月日: 昭和43年3月30日
法令の形式: 法律
関税定率法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五号
関税定率法等の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
(不当廉売関税)
第九条 不当廉売された貨物の輸入(輸入された貨物の不当廉売を含む。次項において同じ。)が本邦の産業に損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を妨げる場合において、当該産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の輸出者又は輸出国及び期間を指定し、別表の税率による関税のほか、当該貨物の正当価格と不当廉売価格との差額に相当する額と同額以下の関税(以下この条において「不当廉売関税」という。)を課することができる。
2 前項の不当廉売に係る産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売された貨物の輸入が当該産業に損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該産業の確立を妨げる事実(次項において「不当廉売等の事実」という。)を証する証拠を提出し、当該貨物に対し不当廉売関税を課すべきことを求めることができる。
3 政府は、前項の求めがあつた場合その他特に必要があると認めた場合には、不当廉売等の事実の有無につきその調査を行なうものとする。この場合において、その調査を行なつた貨物につき不当廉売等の事実があると推定するに十分な証拠があり、かつ、本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、その調査の完了前においても、政令で定めるところにより、貨物、その輸出者又は輸出国及び期間(六月以内に限る。)を指定して次の措置をとることができる。
一 当該貨物の正当価格と認められる価格と不当廉売価格との差額に相当する額の附加税を課すること。
二 次項の規定による不当廉売関税を保全するため、前号の附加税の額に相当する担保を提供させること。
4 第一項の規定により指定された貨物で既に輸入の申告がされたもの(輸入の許可を受けたものを含む。)のうち、次に掲げる貨物については、政令で定めるところにより、不当廉売関税を当該貨物の輸入者から徴収することができる。この場合において、前項第一号の規定により附加税を課された貨物について徴収する不当廉売関税の額は、当該附加税の額を限度とし、同号の附加税の納付があつた貨物については、不当廉売関税の徴収があつたものとみなす。
一 前項の措置(次号において「暫定措置」という。)が適用された貨物で、その輸入が本邦の産業に損害を与えることが確認されたもの(同項第一号の附加税が課されていた貨物で、これが課されなかつたとしたならばその輸入により本邦の産業に損害を与えていたと認められるものを含む。)
二 前号に掲げる貨物を除き、当該貨物の輸入が、暫定措置が適用された日の前九十日から第一項の期間の初日の前日までの期間内において短期間に多量に行なわれることにより、本邦の産業に損害を与えることが確認された貨物のうち、次に掲げる貨物のいずれかに該当し、かつ、不当廉売の再発を防止するため不当廉売関税を徴収する必要があると認められるもの
イ 不当廉売により本邦の産業に損害を与えた事実が過去に存在する貨物
ロ 当該貨物の輸入が本邦の産業に損害を与えることをその輸入者が知つていたと認められる貨物
三 第二項の求めが最初にあつた日(前項の調査が第二項の求めによらないで開始されたときは、その開始の日)の前百二十日から第一項の期間の初日の前日までの期間内に、不当廉売以外の事情により当該貨物の課税価格を決定することができないため、その引取りにつき関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認を受けた貨物で輸入の許可を受けていないもの
5 第三項の規定による附加税又は担保は、同項の調査が終了したときは、前項の規定により関税が徴収される場合を除き、すみやかに還付し、又は解除しなければならない。附加税又は担保の額が同項の規定により徴収される関税の額をこえる場合において、そのこえる部分の附加税又は担保についても、同様とする。
6 第三項の調査に係る証拠の提出の方法、利害関係人に対する通知その他同項の調査に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十二条第三項中「大蔵大臣及び」を削り、同条第五項を次のように改める。
5 委員の互選により関税率審議会の会長として定められた者は、会務を総理する。
別表第〇一・〇六号の税率の欄中「一〇%」を「無税」に改める。
別表第〇五・一五号中
 五 その他のもの
五%
 五 アルテミアサリナの卵
無税
 六 その他のもの
五%
に改める。
別表第〇九・〇一号及び第〇九・〇二号の税率の欄中「五%」を「無税」に改め、同表第〇九・〇三号の税率の欄中「三五%」を「二〇%」に改め、同表第〇九・〇四号を次のように改める。
〇九・〇四
こしよう属のペッパー及びとうがらし属又はピメンタ属のピメント
 一 小売容器入りのもの
二五%
 二 その他のもの
  (一) 粉粋し又は混合してないもの
無税
  (二) 粉砕し又は混合したもの
一五%
別表第一二・〇四号の税率の欄中「五%」を「無税」に改め、同表第一二・〇七号中
 一一 その他のもの
一〇%
 一一 プランタゴプシリウムの種
無税
 一二 その他のもの
一〇%
に改める。
別表第一四・〇三号の品名の欄中「一 メキシカンファイバー」を「一 ピアッサバ、メキシカンファイバー」に改め、同号の税率の欄中「五%」を「二・五%」に改める。
別表第一五・〇七号中
 二 落花生油
一キログラムにつき三〇円
 三 菜種油及びからし種油
一キログラムにつき二四円
 四 ごま油
一キログラムにつき二八円
 五 綿実油
一キログラムにつき三〇円
 二 落花生油
一キログラムにつき二八円
 三 菜種油及びからし種油
一キログラムにつき二八円
 四 ひまわり油
一キログラムにつき二八円
 五 綿実油
一キログラムにつき二八円
に、
 一四 その他のもの
一五%
 一四 その他のもの
一キログラムにつき二八円
に改める。
別表第二五・一三号中
 二 ガーネット
一五%
 二 ガーネット
  (一) 課税価格が一キログラムにつき一〇〇円をこえるもの
無税
  (二) その他のもの
一キログラムにつき五円
に改める。
別表第二八・〇四号中
 一 希ガス
一〇%
 一 希ガス
  (一) ヘリウム
無税
  (二) その他のもの
一〇%
に改め、同表第二八・二八号の税率の欄中「五%」を「無税」に改める。
別表第二九・二五号中
 五 その他のもの
二〇%
 五 一・三-ジメチル-二・六-ジオキソ-四-アミノ-五-ホルミルアミノピリミジン
無税
 六 その他のもの
二〇%
に改め、同表第二九・四二号中
 (六) その他のもの
二〇%
 (六) テオフィリンカルシウム
無税
 (七) その他のもの
二〇%
に改める。
別表第三二・〇三号及び第三八・〇五号の税率の欄中「五%」を「無税」に改める。
別表第三八・〇七号中
 一 テレビン油
一〇%
 一 テレビン油
無税
に改める。
別表第三九・〇二号中
 (二) その他のもの
二〇%
 (二) ポリピネンのもの
一〇%
 (三) その他のもの
二〇%
に、
 (七) その他のもの
二〇%
 (七) ポリピネンのもの
一〇%
 (八) その他のもの
二〇%
に改める。
別表第四一・〇三号及び第四一・〇四号の税率の欄中「一五%」を「七・五%」に改め、同表第四一・〇五号中
 二 わに革及びとかげ革
二五%
 三 その他のもの
一五%
 二 わに革及びとかげ革
一二・五%
 三 その他のもの
七・五%
に改める。
別表第四四・〇三号から第四四・〇五号まで及び第四四・一三号の税率の欄中「二〇%」を「無税」に改める。
別表第五六・〇三号を次のように改める。
五六・〇三
人造繊維の長繊維又は短繊維のくず(ぼろを反毛したもの及び糸くずを含むものとし、カードし、コームし又はその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)
無税
別表第五七・〇七号の税率の欄中「七・五%」を「三・七五%」に改める。
別表第五八・〇二号を次のように改める。
五八・〇二
じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものを除くとともに、ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類するものを含むものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。)
 一 コイヤ製のもの
一五%
 二 その他のもの
三〇%
別表第七五・〇三号中
 (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
一キログラムにつき二〇〇円
 (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
  A 真空管用ゲッター又はアルカリ蓄電池の製造に使用されるもの
無税
  B その他のもの
一キログラムにつき二〇〇円
に改める。
別表第八五・〇六号中
一 真空掃除機、床みがき機、食物用グラインダー、食物用ミキサー、果汁しぼり機、ファン及びこれらの部分品
一五%
一 真空掃除機、床みがき機、食物用グラインダー、食物用ミキサー、果汁しぼり機、ファン及びこれらの部分品
 (一) ファン
七・五%
 (二) その他のもの
一五%
に改める。
別表第九六・〇一号の税率の欄中「一〇%」を「五%」に改める。
別表の附表第二号の税率の欄中「六五%」を「五〇%」に改め、同表第三号の税率の欄中「六〇%」を「五〇%」に、「四〇%」を「三五%」に改め、同表第四号の税率の欄中「六五%」を「五五%」に、「四〇%」を「三〇%」に改め、同表第五号の税率の欄中「四五%」を「四〇%」に改め、同表第六号の税率の欄中「九五%」を「八○%」に、「五〇%」を「四五%」に、「四〇%」を「三五%」に改め、同表第七号を次のように改める。
猟銃
六五%
第九三・〇四号の一
別表の附表第七号の次に次のように加える。
七の二
ゴルフ用具(ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフクラブのヘッド及びシャフト並びにゴルフクラブ用のバッグに限る。)
六〇%
第四二・〇二号の二又は第九七・〇六号の三
別表の附表第八号の税率の欄中「六五%」を「五五%」に、「四〇%」を「三〇%」に改め、同表第九号の税率の欄中「六五%」を「五五%」に、「四〇%」を「三五%」に改め、同表第一〇号の税率の欄中「二〇%」を「一五%」に改める。
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第一項第二号ハ中「第九条第二項」を「第九条第四項」に改める。
第十二条第七項第一号中「又は更正通知書」を「若しくは更正通知書又は第九条の二(納税の告知)の規定による納税告知書」に改め、同項第三号中「第九条第二項」を「第九条第四項」に改める。
第十四条第一項中「第九条第二項」を「第九条第四項」に改める。
第六十二条中「第四十二条第二項(保税上屋の許可の期間)」を「第四十二条第二項及び第三項(保税上屋の許可の期間及び公告)」に、「及び」を「並びに」に改める。
第七十二条中「完了した後」の下に「とし、関税定率法第九条第三項第二号(暫定措置)の規定により担保の提供を命ぜられた場合においては、当該担保が提供され、かつ、同法別表の税率による関税が納付された後とする。」を加える。
別表第一中
茨城
日立
茨城
日立
千葉
木更津
に、
広島
広島
広島
広島
広島
土生
に、
福岡
博多
福岡
博多
福岡
苅田
に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条から第七条までの規定中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。
第七条の二第一項及び第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に、「昭和四十二年四月一日」を「昭和四十三年四月一日」に、「昭和四十二年度」を「昭和四十三年度」に改める。
第七条の三及び第七条の四第一項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。
第七条の五第一項中「昭和四十二年度」を「昭和四十三年度」に、「関税納付済みの原油等」を「関税納付済み原油等」に改める。
第七条の六第一項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改め、「農薬用ブラストサイジン・エスの製造」の下に「、イタコン酸の製造」を、「揮発成分の含有量が」の下に「水分を除いた」を加える。
第七条の七を削る。
第八条の二第一項中「その率が」を削り、「より低いときは、同法別表の税率」を「の適用があるときは、当該税率」に改める。
別表第〇四・〇二号から第〇四・〇四号までの適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改める。
別表第〇五・一五号を削る。
別表第〇七・〇五号、第○八・〇一号、第〇九・〇一号、第一〇・〇一号及び第一〇・〇三号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改める。
別表第一〇・〇五号を次のように改める。
一〇・〇五
とうもろこし(関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)
 (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
  (ⅰ) 糖化用のもの(政令で定めるところにより、使用され、かつ、販売の用に供されるものに限る。)
無税
昭和四四年三月三一日
  (ⅱ) その他のもの
一〇%
昭和四四年三月三一日
 (2) その他のもの
一キログラムにつき八円六〇銭
昭和四四年三月三一日
別表第一〇・〇六号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改める。
別表第一二・〇一号を次のように改める。
一二・〇一
採油用に適する種及び果実(割つてあるかどうかを問わない。)
 一 大豆のうち関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百六十七年)の規定による税率の引下げをわが国が最初に実施する日(以下「実施日」という。)から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの
一キログラムにつき三円八四銭
 二 落花生
一〇%
昭和四四年三月三一日
別表第一四・〇一号及び第一四・〇五号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改める。
別表第一五・〇七号を次のように改める。
一五・〇七
植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。)
 一 大豆油
一キログラムにつき二〇円
昭和四四年三月三一日
 二 落花生油
一キログラムにつき二〇円
昭和四四年三月三一日
 三 菜種油及びからし種油
一キログラムにつき二〇円
昭和四四年三月三一日
 四 ひまわり油
一キログラムにつき二〇円
昭和四四年三月三一日
 五 綿実油
一キログラムにつき二〇円
昭和四四年三月三一日
 一四 その他のもの
一キログラムにつき二〇円
昭和四四年三月三一日
別表第一五・一六号、第一八・〇一号及び第二〇・〇六号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改める。
別表第二五・〇四号の品名の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改め、「(政令で定める期間内に輸入されるものを除く。)」を削り、同表第二五・〇五号の品名の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改め、同表第二五・一三号を削り、同表第二五・一九号及び第二六・〇一号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改める。
別表第二七・一〇号中
  (一) 揮発油
   B その他のもの
    (b) その他のもの
     (1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの又はアンモニアの製造に使用するもの
一キロリットルにつき二五〇円
昭和四三年三月三一日
     (2) ガス事業法第七条第一項に規定するガス事業者がガスの製造に使用するもの
一キロリットルにつき五〇〇円
昭和四三年三月三一日
     (3) ヘプタン系溶剤(政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度が九三度以上で、減失量加算九五%留出温度が一〇〇度以下のものに限る。)
無税
昭和四三年三月三一日
  (一) 揮発油
   B その他のもの
    (b) その他のもの
     (1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの又はガス事業法第七条第一項に規定するガス事業者がガスの製造に使用するもの
一キロリットルにつき二五〇円
昭和四四年三月三一日
     (2) へプタン系溶剤(政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度が九二度以上で、減失量加算九五%留出温度が一〇〇度以下のものに限る。)
無税
昭和四四年三月三一日
に改め、同号の一の(五)の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改め、同表第二七・一一号を次のように改める。
二七・一一
石油ガスその他のガス状炭化水素
 (1) 液化メタンガス
無税
昭和四四年三月三一日
 (2) 液化石油ガス(ブタンを主成分とするものに限る。)でアンモニアの製造に使用するもの
一トンにつき三五〇円
昭和四四年三月三一日
別表第二七・一四号、第二八・〇五号、第二八・一八号及び第二八・二〇号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改め、同表第二八・二八号を削り、同表第二八・二九号、第二八・四〇号、第二八・四二号及び第二八・五二号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改める。
別表第二九・〇一号を次のように改める。
二九・〇一
炭化水素
 二 不飽和非環式炭化水素
  (二) その他のもののうちイソプレン
無税
昭和四四年三月三一日
 三 芳香族炭化水素
  (三) キシレンのうちオルトーキシレン
無税
昭和四四年三月三一日
  (九) その他のもののうちジイソプロピルベンゼン
無税
昭和四四年三月三一日
 四 その他のもの
  (一) シクロヘキサン
五%
昭和四四年三月三一日
別表第二九・一一号を削り、同表第二九・一三号を次のように改める。
二九・一三
ケトン及びキノン並びにケトンアルコール、ケトンフェノール、ケトンアルデヒド、キノンアルコール、キノンフェノール、キノンアルデヒドその他の単一又は混成の酸素官能のケトン及びキノン並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 ケトン官能化合物
  (六) その他のもののうちしよう脳
一五%
昭和四四年三月三一日
別表第二九・一五号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改め、同表第二九・二五号を削り、同表第二九・三五号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改め、同表第二九・四二号を削る。
別表第三一・〇五号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改める。
別表第三二・〇三号を削り、同表第三二・〇五号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改め、同号の次に次のように加える。
三三・〇一
精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)及びレジノイド
 一 精油
  (三) その他のもののうちしよう脳原油(温度一五度における比重が〇・九四をこえるもので、かつ、しよう脳の含有量が水分を除いた全重量の四〇%をこえるものに限る。)
無税
昭和四四年三月三一日
別表第三八・〇五号及び第三八・〇七号を削り、同表第三八・一四号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改め、同表第三八・一九号を次のように改める。
三八・一九
化学品及び化学工業(類似の工業を含む。)による調製品(天然物のみの混合物を含む。)並びに当該工業において生ずる残留物(他の号に該当するものを除く。)
 一 低重合度の混合アルキレンのうちトリプロピレン
無税
昭和四四年三月三一日
 一〇 その他のもののうち金属黒鉛質の電気機器用ブラシ素材(塊、板、棒その他これらに類する形状のもので、焼成したものに限る。)
   (1) 実施日の前日までに輸入されるもの
一〇%
   (2) その他のもの
八%
昭和四四年三月三一日
別表第三九・〇二号を削る。
別表第四四・〇三号及び第四四・〇四号を削り、同表第四四・〇五号を次のように改める。
四四・〇五
木材(長さの方向にひいたもの又は平削りし若しくは丸はぎしたもので、さらに加工してないもののうち、厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。)
 三 松属、もみ属(カリホルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)のうち欧州とうひのもの
無税
昭和四四年三月三一日
別表第四四・一三号を削る。
別表第四八・〇九号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改める。
別表第五六・〇三号を削る。
別表第五八・〇九号の品名の欄中「のうちレース」を「のうち綿製レース」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改め、同表第五八・一〇号を次のように改める。
五八・一〇
ししゆう布(モチーフを含む。)
 (1) 実施日の前日までに輸入されるもの
三五%
 (2) その他のもの
三二・二%
昭和四四年三月三一日
別表第六七・〇二号を次のように改める。
六七・〇二
人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品のうち人造プラスチック製のもの
 (1) 実施日の前日までに輸入されるもの
三五%
 (2) その他のもの
三一%
昭和四四年三月三一日
別表第六七・〇二号の次に次のように加える。
七三・〇一
銑鉄及びスピーゲル(なまこ形のもの、ブロック、ランプその他これらに類する形状のものに限る。)
 一 銑鉄のうち実施日から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの
八%
別表第七三・〇二号及び第七四・〇一号を次のように改める。
七三・〇二
フェロアロイ
 二 フェロマンガン
一五%
昭和四四年三月三一日
 四 フェロニッケル
  (1) 実施日の前日までに輸入されるもの
一五%
  (2) その他のもの
一三・八%
昭和四四年三月三一日
 五 その他のもののうちフェロモリブデン(政令で定める日以後に輸入されるものに限る。)
  (1) 実施日の前日までに輸入されるもの
一五%
  (2) その他のもの
一二%
昭和四四年三月三一日
七四・〇一
銅のマット、塊(精製してあるかどうかを問わない。)及びくず
 二 塊(一に掲げるものを除く。)
  (一) 製錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。)
無税
昭和四四年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日)
  (二) その他のもの
   (1) くずを溶解して鋳造したもの(亜鉛の含有量が全重量の二五%以上のものに限る。)
    (ⅰ) 昭和四四年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日((ⅱ)において「指定日」という。))までに輸入されるもの
無税
    (ⅱ) 指定日の翌日から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの
五%
   (2) その他のもの
    (ⅰ) 昭和四四年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日((ⅱ)において「指定日」という。))までに輸入されるもの
無税
    (ⅱ) 指定日の翌日から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの
     1 課税価格が一キログラムにつき三二〇円から三六〇円までの間で政令で定める金額(2において「指定額」という。)をこえるもの
無税
     2 課税価格が指定額以下で、指定額から一キログラムにつき二七円を控除した金額をこえるもの
一キログラムにつき、指定額と課税価格との差額
 三 くず
無税
昭和四四年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日)
別表第七五・〇一号中
 一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物
  (一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。)
二〇%
昭和四三年三月三一日
を削り、同号の品名の欄中「第七五・〇三号の一の(一)に掲げる」を「第七五・〇三号の一の(一)のBに該当する」に改め、「(真空管用ゲッター又はアルカリ蓄電池の製造に使用されるものを除く。)」を削り、「第七五・〇三号の一の(二)に掲げる」を「第七五・〇三号の一の(二)に該当する」に改め、同号の税率の欄中「二四〇円」を「二一〇円」に、「三六%」を「三二%」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改め、同表第七五・〇二号から第七五・〇四号までを次のように改める。
七五・〇二
ニッケルの棒、形材及び線
 一 棒及び形材
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
二四%
昭和四四年三月三一日
 二 線
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
二四%
昭和四四年三月三一日
七五・〇三
ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク
 一 はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
   B その他のもののうち粉及びフレークで、ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの
無税
昭和四四年三月三一日
  (二) ニッケル合金のもの
   (1) はく
三二%
昭和四四年三月三一日
   (2) 粉及びフレーク
    (ⅰ)  ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの
無税
昭和四四年三月三一日
    (ⅱ) その他のもの
三二%
昭和四四年三月三一日
 二 その他のもの
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
二四%
昭和四四年三月三一日
七五・〇四
ニッケルの管、素管及び中空棒並びにニッケル製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジその他の管用継手
 一 ニッケル(合金を除く。)のもの
二四%
昭和四四年三月三一日
 二 ニッケル合金のもの(ニッケル銅合金(ニッケルの含有量が全重量の六〇%以上で七〇%以下のものに限る。)の管、素管及び中空棒を除く。)
  (1) 実施日の前日までに輸入されるもの
二五%
  (2) その他のもの
二一%
昭和四四年三月三一日
別表第七五・〇五号の税率の欄中「二四〇円」を「二一〇円」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改める。
別表第七六・〇一号から第七六・〇四号まで、第七六・〇六号及び第七六・一二号を次のように改める。
七六・〇一
アルミニウムの塊及びくず
 一 塊
  (一) アルミニウム(合金を除く。)のもの
   (1) 実施日の前日までに輸入されるもの
一三%
   (2) その他のもの
一一・四%
昭和四四年三月三一日
  (二) アルミニウム合金のもの
   (1) 実施日の前日までに輸入されるもの
一三%
   (2) その他のもの
一一・四%
昭和四四年三月三一日
七六・〇二
アルミニウムの棒、形材及び線
 一 棒及び形材
  (1) 実施日の前日までに輸入されるもの
二三%
  (2) その他のもの
二二・二%
昭和四四年三月三一日
 二 線
  (1) 実施日の前日までに輸入されるもの
二三%
  (2) その他のもの
二一・四%
昭和四四年三月三一日
七六・〇三
アルミニウムの板及び帯
  (1) 実施日の前日までに輸入されるもの
二五%
  (2) その他のもの
二二・二%
昭和四四年三月三一日
七六・〇四
アルミニウムのはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・二ミリメートル以下のものに限る。)
 (1) 実施日の前日までに輸入されるもの
二三%
 (2) その他のもの
二一・四%
昭和四四年三月三一日
七六・〇六
アルミニウムの管、素管及び中空棒
 (1) 実施日の前日までに輸入されるもの
二三%
 (2) その他のもの
二一・四%
昭和四四年三月三一日
七六・一二
より線、ケーブル、ロープ、組ひもその他これらに類する物品(アルミニウム製の線を用いて製造したものに限るものとし、電気絶縁をしたものを除く。)のうち、より線
 (1) 実施日の前日までに輸入されるもの
二三%
 (2) その他のもの
二二・二%
昭和四四年三月三一日
別表第七八・〇一号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改め、同表第七八・〇二号を削る。
別表第七九・〇一号、第八〇・〇一号及び第八一・〇三号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改める。
別表第八一・〇四号及び第八四・四五号を次のように改める。
八一・〇四
その他の卑金属及びその製品並びにサーメット及びその製品
 二 塊、粉、フレーク及びくず(一に掲げるものを除く。)
  (三) その他のもののうちアンチモンの塊、粉及びフレーク
   (1) 実施日の前日までに輸入されるもの
一キログラムにつき四〇円
   (2) その他のもの
一キログラムにつき三八円
昭和四四年三月三一日
八四・四五
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。)
 一 工作機械
  (一) 旋盤
   B 自動ならい旋盤(ベッド上の振りが六〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうち同一往復台上にならい切削を行なうことができる二個の横送り台を有するもの
一五%
昭和四四年三月三一日
  (二) ボール盤及び中ぐり盤
   A 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうちテーブルの位置決めを正逆転減衰運動により行なうもの
一五%
昭和四四年三月三一日
   B 治具中ぐり盤(立型のものに限る。)のうち直径が一〇〇ミリメートル以上の水平中ぐり軸を有するもの
一五%
昭和四四年三月三一日
  (五) 研削盤
   A 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除く。)のうち、砥石軸を二本有するもので、被加工物のあなの内面とその孔軸に直角な端面又は底面とを同時に、かつ、自動的に研削することができるもの及び砥石軸を二本有するもので、被加工物のあなの両端部の内面を同時に、かつ、自動的に研削することができるもの
一五%
昭和四四年三月三一日
  (七) その他のもの
   A ブローチ盤(引張力が三〇重量トンに満たないものに限る。)のうち、連続して送入される被加工物を連続的に加工することができるもので引張力が一〇重量トンをこえるもの
一五%
昭和四四年三月三一日
別表第八四・五二号から第八四・五四号まで及び第八五・二二号の適用期限の欄中「昭和四三年三月三一日」を「昭和四四年三月三一日」に改める。
別表に次のように加える。
九一・〇一
懐中時計、腕時計その他の携帯時計(ストップウォッチを含む。)
 一 課税価格が一個につき六、〇〇〇円以下のもののうち、ストップウォッチ以外のもので実施日から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの
二四%
九一・〇七
ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。)
 一 課税価格が一個につき五、〇〇〇円以下のもののうち、ストップウォッチムーブメント以外のもので実施日から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの
二四%
九一・一一
その他の時計部分品
 三 ウォッチムーブメントセット(部分品の一部を取りそろえ又は組み立てたものを含むものとし、地板を有するものに限る。)及びウォッチムーブメント用の地板のうち実施日から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの
二〇%
附 則
1 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条中関税定率法別表第〇一・〇六号、第〇九・〇一号から第〇九・〇四号まで、第一二・〇四号、第一二・〇七号、第一四・〇三号、第四一・〇三号から第四一・〇五号まで、第五七・〇七号、第五八・〇二号、第八五・〇六号及び第九六・〇一号並びに同表の附表の改正規定 関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百六十七年)の規定による税率の引下げをわが国が最初に実施する日
二 第一条中関税定率法第九条の改正規定並びに第二条中関税法第六条の二、第十二条第七項第三号、第十四条及び第七十二条の改正規定 関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定の効力発生の日
2 改正前の関税暫定措置法別表第七五・〇三号の一の(一)の(1)の税率の適用を受けた物品については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 佐藤栄作