二 除虫菊のうち
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
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無税 |
二七・〇九 |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
一キロリットルにつき六四〇円 |
(1) ハムケーシングその他これに類する物品(管状のものに限る。) | |
(i) 平らにした幅が九〇ミリメートル以上のもの |
無税 |
(ii) その他のもの |
六・二五% |
(1) ハムケーシングその他これに類する物品(管状のものに限る。) |
無税 |
(1) 第三九・〇三号の二の(四)に該当するハムケーシングその他これに類する物品(管状のものに限る。)の製品 | |
(i) 平らにした幅が九〇ミリメートル以上のもの |
無税 |
(ii) その他のもの |
五% |
(1) 第三九・〇三号の二の(四)に該当するハムケーシングその他これに類する物品(管状のものに限る。)の製品 |
無税 |
うさぎの毛皮 |
五% |
うさぎの毛皮 |
無税 |
八四・〇八 |
その他の原動機 |
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一 原動機 |
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(二) その他のもののうち |
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(1) ガスタービン |
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(i) 船舶用のもの |
無税 |
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(ii) その他のもの |
一二・五% |
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(2) 船舶用のハイドロジェットエンジン(一分間につき八〇トン以上吐出することができるものに限る。) |
無税 |
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二 原動機の部分品 |
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(二) その他のもののうち |
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船舶用のガスタービン又はハイドロジェットエンジンの部分品 |
無税 |
八四・六三 |
伝動軸、クランク、ベアリングハウジング、プレーンベアリング並びに歯車及び歯車伝動機(摩擦車及びギヤボックスその他の変速機を含む。)、はずみ車、プーリー、プーリーブロック、クラッチ並びに軸継手 |
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二 その他のもののうち |
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船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が一分間につき一〇、〇〇〇回以上回転することができるものに限る。)及びその部分品 |
無税 |
八四・六五 |
機械類(電気機器を含む。)の部分品(接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物品及びこの類の他の号に該当するものを除く。)のうち |
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船舶用のプロペラ(羽根の長さがその幅の最大寸法の五倍を超えるものに限る。)及びこれに附属する可変ピッチ装置並びにこれらの部分品 |
無税 |
八四・〇八 |
その他の原動機 |
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一 原動機 |
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(一) 航空機用のもの |
九・五% |
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(二) その他のもののうち |
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ガスタービン(船舶用のものを除く。) |
八% |
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その他のもの(船舶用のハイドロジェットエンジン(一分間につき八〇トン以上吐出することができるものに限る。)を除く。) |
一二・五% |
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二 原動機の部分品 |
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(一) 航空機用のもの |
九・五% |
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(二) その他のもののうち |
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船舶用のガスタービン又はハイドロジェットエンジンの部分品以外のもの |
六% |
一二 その他のもののうち
キューベ根、大麻草、けしがら及びおたねにんじん以外のもの
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無税 |
二 除虫菊 |
無税 |
一二 その他のもののうち
キューベ根、大麻草、けしがら及びおたねにんじん以外のもの
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無税 |
カシューナット(パルプ状にしたものを除く。) |
一五% |
カシューナット(パルプ状にしたものを除く。) |
一五% |
くり(砂糖を加えたもののうち、かん詰、びん詰又はつぼ詰のもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限るものとし、いつたもの又はパルプ状にしたものを除く。) |
二五% |