関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十六号
公布年月日: 平成14年3月31日
法令の形式: 法律
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十六号
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二五〇一・〇〇号を次のように改める。
 二五〇一・〇〇
塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水
一 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが二・八ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の七〇%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液を除く。)
一キログラムにつき五〇銭
二 その他のもの
無税
別表第三八・二五項中「下水汚泥並びに」を「下水汚泥及び」に改める。
別表第四八〇二・五六号、第四八〇二・六二号及び第四八一〇・一四号中「未満」を「以下」に改める。
別表の付表第一第一号を次のように改める。
アルコール飲料
 (1) 蒸留酒
一リットルにつき三〇〇円
第二二〇八・九〇号の一の(二)
 (2) その他のもの
一リットルにつき二〇〇円
第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)、第二二〇三・〇〇号、第二二〇四・一〇号、第二二〇四・二一号、第二二〇四・二九号、第二二〇五・一〇号、第二二〇五・九〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二の(一)若しくは(二)のA若しくはBの(b)又は第二二〇八・九〇号の二の(一)若しくは(三)
別表の付表第二を次のように改める。
付表第二 少額輸入貨物に対する簡易税率表
(第三条の三関係)
番号
品目
税率
(1) 別表第二二〇四・一〇号から第二二〇四・二九号まで、第二二〇五・一〇号又は第二二〇五・九〇号の二に掲げる物品
一リットルにつき七〇円
(2) 別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のBに掲げる物品
一リットルにつき二〇円
(3) 別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)、第二二〇四・三〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二の(一)若しくは(二)のA若しくはBの(b)、第二二〇七・一〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(二)のA若しくは二の(一)若しくは(三)に掲げる物品
一リットルにつき三〇円
次に掲げる物品
二〇%
 (1) 別表第二一〇三・二〇号又は第二一〇五・〇〇号に掲げる物品
 (2) 別表第四三〇二・三〇号の一又は第四三・〇三項に掲げる物品
次に掲げる物品
一五%
 (1) 別表第〇九〇一・二一号、第〇九〇一・二二号、第〇九〇二・一〇号又は第〇九〇二・二〇号の二に掲げる物品
     別表第〇九〇二・三〇号に掲げる物品のうち
      紅茶以外のもの
     別表第〇九〇二・四〇号の二の(二)に掲げる物品
 (2) 別表第三五〇三・〇〇号の三に掲げる物品
 (3) 別表第四三〇二・一一号から第四三〇二・二〇号まで又は第四三〇二・三〇号の二に掲げる物品
次に掲げる物品
一〇%
 (1) 別表第一類から第四類までに掲げる物品
 (2) 別表第七類に掲げる物品
 (3) 別表第八類に掲げる物品
 (4) 別表第〇九一〇・一〇号の一に掲げる物品
 (5) 別表第一二一二・二〇号の一に掲げる物品
 (6) 別表第一六類から第二〇類までに掲げる物品
 (7) 別表第二一類に掲げる物品(第一号及び第二号の品目の欄に掲げるものを除く。)
 (8) 別表第二九〇五・四四号、第二九一八・一四号、第二九一八・一五号の一、第二九二二・四二号の一又は第二九四〇・〇〇号の二に掲げる物品
 (9) 別表第四四二一・九〇号の一に掲げる物品
 (10) 別表第四六類に掲げる物品
 (11) 別表第五〇・〇七項に掲げる物品
 (12) 別表第五三類に掲げる物品
 (13) 別表第六〇類に掲げる物品
 (14) 別表第六二類に掲げる物品
次に掲げる物品
三%
 (1) 別表第六類に掲げる物品
 (2) 別表第二七類に掲げる物品
 (3) 別表第二八類に掲げる物品
 (4) 別表第二九類に掲げる物品(第四号の品目の欄に掲げるものを除く。)
 (5) 別表第三二類から第三四類までに掲げる物品
 (6) 別表第三八類に掲げる物品
 (7) 別表第三九類に掲げる物品
 (8) 別表第四三類に掲げる物品(第二号及び第三号の品目の欄に掲げるものを除く。)
 (9) 別表第五九類に掲げる物品
 (10) 別表第六六類から第六八類までに掲げる物品
 (11) 別表第七〇類に掲げる物品(別表第七〇・一八項に掲げるものを除く。)
 (12) 別表第七四類から第七六類までに掲げる物品
 (13) 別表第七八類に掲げる物品
 (14) 別表第七九類に掲げる物品
 (15) 別表第八一類から第八三類までに掲げる物品
 (16) 別表第九四類に掲げる物品
 (17) 別表第九五類に掲げる物品
次に掲げる物品
無税
 (1) 別表第五類に掲げる物品
 (2) 別表第二五類に掲げる物品
 (3) 別表第三〇〇六・七〇号に掲げる物品
 (4) 別表第四〇類に掲げる物品
 (5) 別表第四八類に掲げる物品
 (6) 別表第六九類に掲げる物品
 (7) 別表第七二類に掲げる物品
 (8) 別表第七三類に掲げる物品
 (9) 別表第八〇類に掲げる物品
前各号に掲げる物品以外の物品
五%
(関税暫定措置法の一部改正)
第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。
第四条及び第五条を次のように改める。
(航空機部分品等の免税)
第四条 次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、平成十七年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一 航空機に使用する部分品
二 税関長の承認を受けた工場において航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材
三 人工衛星、人工衛星打上げ用ロケット、これらの打上げ及び追跡に使用する装置その他の宇宙開発の用に供する物品
四 税関長の承認を受けた工場において前号に掲げる物品の製作に使用する素材
第五条 削除
第六条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。
第七条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「二百四十円」を「百九十円」に改める。
第七条の三第一項中「平成十三年度」を「平成十四年度」に、「条約に規定する税率」を「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に定める税率(第七条の八及び第八条の二において「協定税率」という。)」に改め、同条第二項第三号中「第一九〇四・二〇号の二の(二)及び(三)」の下に「、第一九〇四・三〇号」を加える。
第七条の四第一項及び第七条の五第一項中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改める。
第七条の六第一項、第二項及び第七項中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(中華人民共和国の特定の貨物に係る緊急関税)
第七条の七 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。以下この条において同じ。)を原産地とする特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(以下この条において「中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に市場のかく乱を起こし、又は起こすおそれがある事実(以下この条において「本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定第十二条1の規定に基づき中華人民共和国が世界貿易機関へ加入するため世界貿易機関との間において合意した条件を定めた議定書(以下この条において「加入議定書」という。)第十六節3の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
一 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、関税定率法別表の税率(第二条、第七条の三第一項、第七条の四第一項、第七条の六第二項若しくは第三項又は第八条の二第一項若しくは第三項の税率の適用があるときは、その適用される税率とし、同法第九条第一項第一号又は第八項第一号の措置がとられている場合には、これらの措置による関税を含む率とする。以下この条において「一般税率」という。)による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と認められる卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から一般税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
二 指定された貨物について世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書(以下この条において「マラケシュ議定書」という。)又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下この条において「一般協定」という。)に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、その譲許を撤回し、又は一般税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率)の範囲内においてその譲許を修正し、その一般税率又は修正後の税率による関税を課すること。
2 前項の規定による措置は、市場のかく乱を防止し、又は救済するために必要な期間及び限度を超えるものであつてはならない。
3 政府は、中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
4 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
5 政府は、第三項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、加入議定書第十六節7の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間(二百日以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。
一 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と推定される卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から一般税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
二 指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、その譲許を撤回し、又は一般税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率)の範囲内においてその譲許を修正し、その一般税率又は修正後の税率による関税を課すること。
6 政府は、第三項の調査が終了したときは、中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実があると決定される場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。
7 第一項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても同項の規定により指定された貨物の輸入の増加による本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実が継続すると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
8 第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により指定された期間を前項の規定により延長する場合について準用する。
9 第三項の調査(前項の規定により準用される第三項の調査を除く。以下この項において同じ。)その他の加入議定書第十六節2又は3の規定に係る調査の対象となつた貨物については、当該調査が終了した日から一年を経過した日以後でなければ、正当な理由がある場合を除き、第三項の調査を行うことができない。
10 中華人民共和国において加入議定書第十六節2の規定による措置がとられた場合又はその他の国において加入議定書第十六節3若しくは7の規定による措置(第十六項において「関係国の措置」という。)がとられた場合において、これらの措置がとられたことによる中華人民共和国を原産地とする特定の種類の貨物の輸入の著しい増加(次項において「貿易転換」という。)が生じ、又は生ずるおそれがある事実(第十二項及び第十四項において「貿易転換等の事実」という。)があり、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、加入議定書第十六節8の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
一 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と認められる卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から一般税率による関税の額(第一項第一号又は第五項第一号の措置がとられている場合には、これらの措置による関税の額を含む。)を控除した額以下の関税を課すること。
二 指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、その譲許を撤回し、又は一般税率(第一項第一号、第五項第一号又は前号の措置がとられている場合には、これらの措置による関税を含む率)の範囲内においてその譲許を修正し、その一般税率又は修正後の税率による関税を課すること。
11 前項の規定による措置は、貿易転換を防止し、又は救済するために必要な期間及び限度を超えるものであつてはならない。
12 政府は、貿易転換等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
13 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
14 第十項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても貿易転換等の事実が継続すると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
15 第十一項から第十三項までの規定は、第十項の規定により指定された期間を前項の規定により延長する場合について準用する。
16 関係国の措置がとられた場合における第十項の規定による措置は、当該関係国の措置が終了した日から三十日を経過する日までに解除するものとする。
17 政府は、平成二十五年十二月十日までの間に限り、第一項、第五項又は第十項の規定による措置をとり、又は継続することができる。
18 第一項又は第十項の規定による措置をとつたときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。
19 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(シンガポールの特定の貨物に係る関税の緊急措置)
第七条の八 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下この条において「シンガポール協定」という。)に基づく関税の譲許(以下この条において単に「譲許」という。)による特定の種類の貨物(シンガポール協定第十四条1の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。)の輸入の増加の事実(第八項において「シンガポール特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入の増加が重要な原因となつて、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(第八項において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、シンガポール協定第十八条1の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間(一年以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。
一 指定された貨物についてシンガポール協定附属書Ⅰに基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。
二 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、次のうちいずれか低い税率の範囲内において関税率を引き上げること。
イ 関税定率法別表に定める税率(第二条の税率の適用があるときは、その適用される税率)及び協定税率のうちいずれか低いもの(以下この項及び第六項において「実行税率」という。)
ロ シンガポール協定の効力発生の日の前日における実行税率
2 前項の規定による措置をとる場合において、特別の理由により必要があると認められるときは、シンガポール協定第十八条3(d)の規定に基づき、当該措置につき一年を超え三年以内の期間を指定することができる。この場合においては、当該措置は、当該指定しようとする期間内において段階的に緩和されたものでなければならない。
3 第一項の規定による措置がとられている場合において、特別の理由により必要があると認められるときは、シンガポール協定第十八条3(d)の規定に基づき、政令で定めるところにより、当該措置の開始の日から三年以内に限り、当該措置を延長することができる。
4 政府は、前項の規定により第一項の措置の開始の日から一年を超えて当該措置を延長する場合には、シンガポール協定第十八条3(d)の規定に基づき、当該措置を段階的に緩和するものとする。
5 特定の貨物につき第一項の規定による措置をとる場合又はとつた場合には、シンガポール協定第十八条3(c)に規定する協議により、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は譲許がされていないものにつき新たに譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することができる。
6 シンガポールにおいてシンガポール協定第十八条1の規定による措置(次項において「シンガポールの緊急措置」という。)がとられた場合には、シンガポール協定第十八条4の規定に基づき、政令で定めるところにより、譲許がされている貨物を指定し、その貨物の全部又は一部につき譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課することができる。
7 前二項の規定による措置は、それぞれその効果が第一項の規定による措置の補償又はシンガポールの緊急措置に対する対抗措置として必要な限度を超えず、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮のもとに行わなければならない。
8 政府は、シンガポール特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
9 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。
10 第一項の規定による措置は、同一の貨物につき二回以上とることができない。
11 政府は、シンガポール協定の効力発生の日から起算して十年を経過する日までの間に限り、第一項の規定による措置をとり、又は継続することができる。
12 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項第二号中「、第六一・一五項、第六十二類及び第六十三類」を「及び第六十一類から第六十三類まで」に改め、同項第三号を削る。
第八条の二第一項第二号中「条約に規定する税率」を「協定税率」に改める。
第八条の六第二項中「又は第一の二」を削る。
第九条中「若しくは第五条」を削る。
第十条第一号中「又は第五条」を削る。
第十条の二中「若しくは第五条」を削る。
第十条の三第一項中「沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第二十五条第二項」を「沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四十五条第二項」に改め、「保税作業(」及び「をいう。)」を削り、「平成十四年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「関税法第七条第二項」を「同法第七条第二項」に改める。
第十条の四第一項を次のように改める。
沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から沖縄振興特別措置法第二十六条(輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)に規定する旅客ターミナル施設において購入した物品又は当該小売業者から同条に規定する特定販売施設において購入し当該旅客ターミナル施設において引渡しを受ける物品であつて、当該旅客ターミナル施設において輸入するもの(当該出域の際に携帯して移出するものに限る。)については、平成十九年三月三十一日までの間、その関税を免除する。
第十一条第一項中「若しくは第五条」を削る。
別表第一第二二〇六・〇〇号中
    (a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの
     (1) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの
一・九%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)
     (2) 平成一四年四月一日から平成一五年三月三一日までに輸入されるもの
無税
     (a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの
無税
に改める。
別表第一第二二〇七・一〇号中
   一 アルコール分が九〇%以上のもののうちアルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)のうち、この号に掲げるエチルアルコール、第二二〇八・六〇号に掲げるウオッカ並びに第二二〇八・九〇号の一の(二)に掲げるエチルアルコール及び蒸留酒について、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(この号の二及び第二二・〇八項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
無税
   一 アルコール分が九〇%以上のもの
    (二) その他のもののうち
         アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)のうち、この号に掲げるエチルアルコール並びに第二二〇八・九〇号の一の(二)に掲げるエチルアルコール及び蒸留酒について、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(この号の二及び第二二・〇八項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
無税
に改める。
別表第一第二二・〇八項を次のように改める。
二二・〇八
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
 二二〇八・二〇
 ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
  一 アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)
無税
  二 その他のもの
無税
 二二〇八・三〇
 ウイスキー
  一 バーボンウイスキー(アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がバーボンウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。)
無税
  二 ライウイスキー(アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がライウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。)
無税
  三 その他のもの
   (一) アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)
無税
   (二) その他のもの
無税
 二二〇八・四〇
 ラム及びタフィア
無税
 二二〇八・五〇
 ジン及びジュネヴァ
無税
 二二〇八・六〇
 ウオッカ
無税
 二二〇八・七〇
 リキュール及びコーディアル
無税
 二二〇八・九〇
 その他のもの
  一 エチルアルコール及び蒸留酒
   (一) フルーツブランデー
    A アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)
無税
    B その他のもの
無税
   (二) その他のもの
    A エチルアルコールのうち
       アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの
無税
    B その他のもののうち
       アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの
無税
別表第一第二四・〇二項の次に次の一項を加える。
二五・〇一
 二五〇一・〇〇
塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水
 一 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが二・八ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の七〇%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液を除く。)
  (1) 平成一五年三月三一日までに輸入されるもの
一キログラムにつき三円三〇銭
  (2) 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日までに輸入されるもの
一キログラムにつき二円九〇銭
  (3) 平成一六年四月一日から平成一七年三月三一日までに輸入されるもの
一キログラムにつき二円五〇銭
別表第一第二七〇九・〇〇号を次のように改める。
 二七〇九・〇〇
石油及び歴青油(原油に限る。)
 (1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
一キロリットルにつき五〇円
 (2) その他のもの
      平成一八年三月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき一七〇円
別表第一第二七一〇・一一号及び第二七一〇・一九号を次のように改める。
 二七一〇・一一
  軽質油及びその調製品
   一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
    (一) 揮発油
     C その他のもの
      (a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。)
       (1) 温度一五度における比重が〇・八〇一七以下のもの
            平成一八年三月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき二、〇六九円
       (2) その他のもの
            平成一八年三月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき二、三三六円
      (b) その他のもの
       (1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
一キロリットルにつき九円
       (2) その他のもの
            平成一八年三月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき一、三八六円
    (二) 灯油
     B その他のもの
      (1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。)
無税
      (2) その他のもの
           平成一八年三月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき五六四円
    (三) 軽油
         平成一八年三月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき一、二五七円
 二七一〇・一九
  その他のもの
   一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
    (一) 灯油
     B その他のもの
      (1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。)
無税
      (2) その他のもの
           平成一八年三月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき五六四円
    (二) 軽油
         平成一八年三月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき一、二五七円
    (三) 重油及び粗油
     A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
      (1) 製油の原料として使用するもの(関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号において同じ。)
一キロリットルにつき一七〇円
      (2) その他のもの
       (ⅰ) 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供するもの
無税
       (ⅱ) 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの
            平成一八年三月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき二、五九三円
       (ⅲ) その他のもの
            平成一八年三月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき三、三〇六円
     B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの
      (1) 製油の原料として使用するもの
一キロリットルにつき一七〇円
      (2) その他のもの
       (ⅰ) 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの
            平成一八年三月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき二、三七六円
       (ⅱ) その他のもの
            平成一八年三月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき三、二〇二円
別表第一第二七・一〇項の次に次の七項を加える。
四一・〇一
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)
 四一〇一・二〇
 全形の原皮(重量が一枚につき、単に乾燥したものは八キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは一〇キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは一六キログラム以下のものに限る。)
  二 その他のもののうち
     この号の二、第四一〇一・五〇号の二及び第四一〇一・九〇号の二に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第四一〇四・一一号の二、第四一〇四・一九号の二、第四一〇四・四一号の一の(二)及び二の(二)並びに第四一〇四・四九号の一の(二)及び二の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第四一〇七・一一号の二の(二)、第四一〇七・一二号の二の(二)、第四一〇七・一九号の二の(二)、第四一〇七・九一号の二の(二)、第四一〇七・九二号の二の(二)並びに第四一〇七・九九号の二の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において二一四、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第四一・〇四項及び第四一・〇七項において「共通の限度数量(第一種のもの)」という。)以内のもの
一二%
 四一〇一・五〇
 全形の原皮(一六キログラムを超えるものに限る。)
  二 その他のもののうち
     共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
一二%
 四一〇一・九〇
 その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)
  二 その他のもののうち
     共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
一二%
四一・〇四
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの
 四一〇四・一一
  フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット
   二 その他のもののうち
      共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
一二%
 四一〇四・一九
  その他のもの
   二 その他のもののうち
      共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
一二%
 乾燥状態(クラスト)のもの
 四一〇四・四一
  フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット
   一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの
    (二) その他のもののうち
         共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
一二%
   二 その他のもの
    (一) 染着色したもののうち
         この号の二の(一)及び第四一〇四・四九号の二の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第四一〇七・一一号の二の(一)、第四一〇七・一二号の二の(一)、第四一〇七・一九号の二の(一)、第四一〇七・九一号の二の(一)、第四一〇七・九二号の二の(一)及び第四一〇七・九九号の二の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において一、四六六、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第四一・〇七項において「共通の限度数量(第二種のもの)」という。)以内のもの
          染着色したもの(全形の牛の皮(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛の皮並びにローラーレザーを除く。)
一三・三%
          その他のもの
一六%
    (二) その他のもののうち
         共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
一二%
 四一〇四・四九
  その他のもの
   一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの
    (二) その他のもののうち
         共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
一二%
   二 その他のもの
    (一) 染着色したもののうち
         共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
一六%
(二) その他のもののうち
         共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
一二%
四一・〇五
羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
 四一〇五・三〇
 乾燥状態(クラスト)のもの
  一 染着色したもののうち
     この号の一に掲げる羊のなめした皮及び第四一〇六・二二号の一に掲げるやぎのなめした皮並びに第四一一二・〇〇号の二の(一)に掲げる羊革及び第四一一三・一〇号の二の(一)に掲げるやぎ革について、各年度において一、〇七〇、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第四一〇六・二二号、第四一一二・〇〇号及び第四一一三・一〇号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
一六%
四一・〇六
その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
 やぎのもの
 四一〇六・二二
  乾燥状態(クラスト)のもの
   一 染着色したもののうち
      共通の限度数量以内のもの
一六%
四一・〇七
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)
 全形の革
 四一〇七・一一
  フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)
   二 その他のもの
    (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
         共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
          染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。)
一三・三%
          その他のもの
一六%
    (二) その他のもののうち
         共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
一二%
 四一〇七・一二
  グレーンスプリット
   二 その他のもの
    (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
         共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
          染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。)
一三・三%
          その他のもの
一六%
    (二) その他のもののうち
         共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
一二%
 四一〇七・一九
  その他のもの
   二 その他のもの
    (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
         共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
一六%
    (二) その他のもののうち
         共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
一二%
 その他のもの(サイドを含む。)
 四一〇七・九一
  フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)
   二 その他のもの
    (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
         共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
          染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。)
一三・三%
          その他のもの
一六%
    (二) その他のもののうち
         共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
一二%
 四一〇七・九二
  グレーンスプリット
   二 その他のもの
    (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
         共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
          染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。)
一三・三%
          その他のもの
一六%
    (二) その他のもののうち
         共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
一二%
 四一〇七・九九
  その他のもの
   二 その他のもの
    (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
         共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
一六%
    (二) その他のもののうち
         共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
一二%
四一・一二
 四一一二・〇〇
羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)
 二 その他のもの
  (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
       共通の限度数量以内のもの
一六%
四一・一三
その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)
 四一一三・一〇
 やぎのもの
  二 その他のもの
   (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
        共通の限度数量以内のもの
一六%
別表第一第五〇・〇五項の次に次の三項を加える。
六四・〇三
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。)
 六四〇三・二〇
 履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。)のうち
  この号、第六四〇三・三〇号の一及び二の(二)、第六四〇三・四〇号、第六四〇三・五一号の一及び二の(二)、第六四〇三・五九号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇三・九一号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇三・九九号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇四・一九号の一の(一)、第六四〇四・二〇号の一の(一)並びに二の(一)のA及び(二)のA、第六四〇五・一〇号の一の(一)並びに第六四〇五・九〇号の一の(一)のA及び(二)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において一二、〇一九、〇〇〇足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第六四・〇五項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの
   室内用履物
二四%
   その他のもの
二一・六%
 六四〇三・三〇
 履物(ベース又はプラットホームが木製のものに限るものとし、中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有するものを除く。)
  一 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)のうち
     共通の限度数量以内のもの
二一・六%
  二 その他のもの
   (二) その他のもののうち
        共通の限度数量以内のもの
二四%
 六四〇三・四〇
 その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)のうち
  共通の限度数量以内のもの
   本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの
二一・六%
   その他のもの
二四%
 その他の履物(本底が革製のものに限る。)
 六四〇三・五一
  くるぶしを覆うもの
   一 室内用履物のうち
      共通の限度数量以内のもの
二四%
   二 その他のもの
    (二) その他のもののうち
         共通の限度数量以内のもの
二一・六%
 六四〇三・五九
  その他のもの
   一 スリッパその他の室内用履物
    (二) その他のもののうち
         共通の限度数量以内のもの
二四%
   二 その他のもの
    (二) その他のもののうち
         共通の限度数量以内のもの
二一・六%
 その他の履物
 六四〇三・九一
  くるぶしを覆うもの
   一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。)
    (二) その他のもののうち
         共通の限度数量以内のもの
二一・六%
   二 その他のもの
    (二) その他のもののうち
         共通の限度数量以内のもの
二四%
 六四〇三・九九
  その他のもの
   一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)
    (二) その他のもののうち
         共通の限度数量以内のもの
二一・六%
   二 その他のもの
    (二) その他のもののうち
         共通の限度数量以内のもの
二四%
六四・〇四
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)
履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
 六四〇四・一九
  その他のもの
   一 甲に毛皮を使用したもの
    (一) 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)のうち
         共通の限度数量以内のもの
二四%
 六四〇四・二〇
 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
  一 甲に毛皮を使用したもの
   (一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
        共通の限度数量以内のもの
二四%
  二 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。)
   (一) キャンバスシューズ
    A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)のうち
       共通の限度数量以内のもの
一七・三%
   (二) その他のもの
    A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
       共通の限度数量以内のもの
二四%
六四・〇五
その他の履物
 六四〇五・一〇
 甲が革製又はコンポジションレザー製のもの
  一 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)
   (一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
        共通の限度数量以内のもの
二四%
 六四〇五・九〇
 その他のもの
  一 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの
   (一) 甲に毛皮を使用したもの
    A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
       共通の限度数量以内のもの
二四%
   (二) その他のもの
    A 本底が革製のもの
     (a) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
          共通の限度数量以内のもの
二四%
別表第一の二を次のように改める。
別表第一の二 削除
別表第一の三及び第一の三の二中「平成一四年三月三一日」を「平成一五年三月三一日」に改める。
別表第一の五を次のように改める。
別表第一の五 削除
別表第一の六及び第一の八中「平成一四年三月三一日」を「平成一五年三月三一日」に改める。
別表第二第一九〇五・九〇号中
   (一) 砂糖を加えたもの
    C その他のもの
一五%
   (二) その他のもの
    C その他のもの
一二・五%
   (一) 砂糖を加えたもの
    D その他のもの
一五%
   (二) その他のもの
    D その他のもの
一二・五%
に改める。
別表第二第二二〇六・〇〇号中
    (a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの
無税
を削る。
別表第二第二二〇八・五〇号及び第二二〇八・六〇号を削る。
別表第四中第八項を第九項とし、第二項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同表第一項中「関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)」を「関税率表」に改め、同項を同表第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第二五〇一・〇〇号の一に掲げる物品
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中関税暫定措置法第七条の六の次に二条を加える改正規定(第七条の七を加える部分に限る。) この法律の公布の日
二 第二条中関税暫定措置法第七条の三第一項の改正規定(「条約に規定する税率」を「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に定める税率(第七条の八及び第八条の二において「協定税率」という。)」に改める部分に限る。)、同法第七条の六の次に二条を加える改正規定(第七条の八を加える部分に限る。)及び同法第八条の二第一項第二号の改正規定 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税暫定措置法(以下この条において「新暫定法」という。)第七条の七第三項又は第十二項の調査(以下この項及び次項において「新暫定法調査」という。)の対象となる貨物について前条第一号に定める日前に開始された関税定率法第九条第六項の調査(以下この項において「定率法調査」という。)が継続している場合であって、当該定率法調査の全部又は一部が新暫定法調査と実質的に重複すると認められるときは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定第十二条1の規定に基づき中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)が世界貿易機関へ加入するため世界貿易機関との間において合意した条件を定めた議定書(次項において「加入議定書」という。)第十六節の規定に反しない限りにおいて、当該定率法調査の全部又は一部について、新暫定法調査として行ったものとみなすことができる。
2 新暫定法調査の対象となる貨物について前条第一号に定める日前に開始された加入議定書第十六節2、3又は8の規定に係る調査(以下この項において「施行前調査」という。)が継続している場合であって、当該施行前調査の全部又は一部が新暫定法調査と実質的に重複すると認められるときは、加入議定書第十六節の規定に反しない限りにおいて、当該施行前調査の全部又は一部について、新暫定法調査として行ったものとみなすことができる。
3 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第七条第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
4 新暫定法第八条第一項の規定は、この法律の施行後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に旧暫定法第八条の七の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
一 旧暫定法別表第一第二二〇八・六〇号に掲げる物品
二 旧暫定法別表第一第二七一〇・一一号の一の(一)のCの(b)の(2)に掲げる物品
6 旧暫定法第十条の四第一項の規定によりされた承認は、新暫定法第十条の四第一項の規定によりされた承認とみなす。
7 この法律の施行前に旧暫定法第十条の四第一項の規定により関税の免除を受けた物品については、同条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条第四項又は第五項の規定により従前の例によることとされる関税の軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第四条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条を次のように改める。
(相殺関税等が還付される場合の消費税の還付)
第十四条 輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を還付する。
一 関税定率法第七条第三十項(相殺関税の還付)
二 関税定率法第八条第十一項又は第三十三項(不当廉売関税の還付)
三 関税定率法第九条第九項(暫定緊急関税の還付)
四 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の七第六項(中華人民共和国の特定の貨物に係る暫定緊急関税の還付)
2 前項(第二号(関税定率法第八条第十一項に係る部分に限る。)、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の規定は、適用しない。
3 第一項(第一号及び第二号(関税定率法第八条第三十三項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による還付金について還付加算金(国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第一項の期間は、関税定率法第七条第二十九項又は第八条第三十二項の規定による還付の請求があつた日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条の規定は、この法律の施行前に関税定率法第七条第三十項(相殺関税の還付)、第八条第十一項若しくは第三十三項(不当廉売関税の還付)又は第九条第九項(暫定緊急関税の還付)の規定による関税額の還付があった場合についても適用する。
財務大臣 塩川正十郎
内閣総理大臣 小泉純一郎