二五〇一・〇〇 |
塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水 |
|
一 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが二・八ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の七〇%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液を除く。) |
一キログラムにつき五〇銭 |
|
二 その他のもの |
無税 |
一 |
アルコール飲料 |
||
(1) 蒸留酒 |
一リットルにつき三〇〇円 |
第二二〇八・九〇号の一の(二) |
|
(2) その他のもの |
一リットルにつき二〇〇円 |
第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)、第二二〇三・〇〇号、第二二〇四・一〇号、第二二〇四・二一号、第二二〇四・二九号、第二二〇五・一〇号、第二二〇五・九〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二の(一)若しくは(二)のA若しくはBの(b)又は第二二〇八・九〇号の二の(一)若しくは(三) |
番号 |
品目 |
税率 |
一 |
(1) 別表第二二〇四・一〇号から第二二〇四・二九号まで、第二二〇五・一〇号又は第二二〇五・九〇号の二に掲げる物品 |
一リットルにつき七〇円 |
(2) 別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のBに掲げる物品 |
一リットルにつき二〇円 |
|
(3) 別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)、第二二〇四・三〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二の(一)若しくは(二)のA若しくはBの(b)、第二二〇七・一〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(二)のA若しくは二の(一)若しくは(三)に掲げる物品 |
一リットルにつき三〇円 |
|
二 |
次に掲げる物品 |
二〇% |
(1) 別表第二一〇三・二〇号又は第二一〇五・〇〇号に掲げる物品 |
||
(2) 別表第四三〇二・三〇号の一又は第四三・〇三項に掲げる物品 |
||
三 |
次に掲げる物品 |
一五% |
(1) 別表第〇九〇一・二一号、第〇九〇一・二二号、第〇九〇二・一〇号又は第〇九〇二・二〇号の二に掲げる物品 |
||
別表第〇九〇二・三〇号に掲げる物品のうち |
||
紅茶以外のもの |
||
別表第〇九〇二・四〇号の二の(二)に掲げる物品 |
||
(2) 別表第三五〇三・〇〇号の三に掲げる物品 |
||
(3) 別表第四三〇二・一一号から第四三〇二・二〇号まで又は第四三〇二・三〇号の二に掲げる物品 |
||
四 |
次に掲げる物品 |
一〇% |
(1) 別表第一類から第四類までに掲げる物品 |
||
(2) 別表第七類に掲げる物品 |
||
(3) 別表第八類に掲げる物品 |
||
(4) 別表第〇九一〇・一〇号の一に掲げる物品 |
||
(5) 別表第一二一二・二〇号の一に掲げる物品 |
||
(6) 別表第一六類から第二〇類までに掲げる物品 |
||
(7) 別表第二一類に掲げる物品(第一号及び第二号の品目の欄に掲げるものを除く。) |
||
(8) 別表第二九〇五・四四号、第二九一八・一四号、第二九一八・一五号の一、第二九二二・四二号の一又は第二九四〇・〇〇号の二に掲げる物品 |
||
(9) 別表第四四二一・九〇号の一に掲げる物品 |
||
(10) 別表第四六類に掲げる物品 |
||
(11) 別表第五〇・〇七項に掲げる物品 |
||
(12) 別表第五三類に掲げる物品 |
||
(13) 別表第六〇類に掲げる物品 |
||
(14) 別表第六二類に掲げる物品 |
||
五 |
次に掲げる物品 |
三% |
(1) 別表第六類に掲げる物品 |
||
(2) 別表第二七類に掲げる物品 |
||
(3) 別表第二八類に掲げる物品 |
||
(4) 別表第二九類に掲げる物品(第四号の品目の欄に掲げるものを除く。) |
||
(5) 別表第三二類から第三四類までに掲げる物品 |
||
(6) 別表第三八類に掲げる物品 |
||
(7) 別表第三九類に掲げる物品 |
||
(8) 別表第四三類に掲げる物品(第二号及び第三号の品目の欄に掲げるものを除く。) |
||
(9) 別表第五九類に掲げる物品 |
||
(10) 別表第六六類から第六八類までに掲げる物品 |
||
(11) 別表第七〇類に掲げる物品(別表第七〇・一八項に掲げるものを除く。) |
||
(12) 別表第七四類から第七六類までに掲げる物品 |
||
(13) 別表第七八類に掲げる物品 |
||
(14) 別表第七九類に掲げる物品 |
||
(15) 別表第八一類から第八三類までに掲げる物品 |
||
(16) 別表第九四類に掲げる物品 |
||
(17) 別表第九五類に掲げる物品 |
||
六 |
次に掲げる物品 |
無税 |
(1) 別表第五類に掲げる物品 |
||
(2) 別表第二五類に掲げる物品 |
||
(3) 別表第三〇〇六・七〇号に掲げる物品 |
||
(4) 別表第四〇類に掲げる物品 |
||
(5) 別表第四八類に掲げる物品 |
||
(6) 別表第六九類に掲げる物品 |
||
(7) 別表第七二類に掲げる物品 |
||
(8) 別表第七三類に掲げる物品 |
||
(9) 別表第八〇類に掲げる物品 |
||
七 |
前各号に掲げる物品以外の物品 |
五% |
(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの | |
(1) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一・九%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
(2) 平成一四年四月一日から平成一五年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの |
無税 |
一 アルコール分が九〇%以上のもののうちアルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)のうち、この号に掲げるエチルアルコール、第二二〇八・六〇号に掲げるウオッカ並びに第二二〇八・九〇号の一の(二)に掲げるエチルアルコール及び蒸留酒について、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(この号の二及び第二二・〇八項において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
一 アルコール分が九〇%以上のもの | |
(二) その他のもののうち | |
アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)のうち、この号に掲げるエチルアルコール並びに第二二〇八・九〇号の一の(二)に掲げるエチルアルコール及び蒸留酒について、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(この号の二及び第二二・〇八項において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
二二・〇八 |
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料 |
|
二二〇八・二〇 |
ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒 |
|
一 アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) |
無税 |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
二二〇八・三〇 |
ウイスキー |
|
一 バーボンウイスキー(アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がバーボンウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) |
無税 |
|
二 ライウイスキー(アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がライウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) |
無税 |
|
三 その他のもの |
||
(一) アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) |
無税 |
|
(二) その他のもの |
無税 |
|
二二〇八・四〇 |
ラム及びタフィア |
無税 |
二二〇八・五〇 |
ジン及びジュネヴァ |
無税 |
二二〇八・六〇 |
ウオッカ |
無税 |
二二〇八・七〇 |
リキュール及びコーディアル |
無税 |
二二〇八・九〇 |
その他のもの |
|
一 エチルアルコール及び蒸留酒 |
||
(一) フルーツブランデー |
||
A アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) |
無税 |
|
B その他のもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
||
A エチルアルコールのうち |
||
アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの |
無税 |
|
B その他のもののうち |
||
アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの |
無税 |
二五・〇一 | ||
二五〇一・〇〇 |
塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水 |
|
一 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが二・八ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の七〇%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液を除く。) |
||
(1) 平成一五年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき三円三〇銭 |
|
(2) 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき二円九〇銭 |
|
(3) 平成一六年四月一日から平成一七年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき二円五〇銭 |
二七〇九・〇〇 |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
|
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
一キロリットルにつき五〇円 |
|
(2) その他のもの |
||
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一七〇円 |
二七一〇・一一 |
軽質油及びその調製品 |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
C その他のもの |
||
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) |
||
(1) 温度一五度における比重が〇・八〇一七以下のもの |
||
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、〇六九円 |
|
(2) その他のもの |
||
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、三三六円 |
|
(b) その他のもの |
||
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
一キロリットルにつき九円 |
|
(2) その他のもの |
||
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、三八六円 |
|
(二) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五六四円 |
|
(三) 軽油 |
||
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二五七円 |
|
二七一〇・一九 |
その他のもの |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五六四円 |
|
(二) 軽油 |
||
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二五七円 |
|
(三) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
||
(1) 製油の原料として使用するもの(関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号において同じ。) |
一キロリットルにつき一七〇円 |
|
(2) その他のもの |
||
(ⅰ) 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供するもの |
無税 |
|
(ⅱ) 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの |
||
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、五九三円 |
|
(ⅲ) その他のもの |
||
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき三、三〇六円 |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの |
||
(1) 製油の原料として使用するもの |
一キロリットルにつき一七〇円 |
|
(2) その他のもの |
||
(ⅰ) 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの |
||
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、三七六円 |
|
(ⅱ) その他のもの |
||
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき三、二〇二円 |
四一・〇一 |
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。) |
|
四一〇一・二〇 |
全形の原皮(重量が一枚につき、単に乾燥したものは八キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは一〇キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは一六キログラム以下のものに限る。) |
|
二 その他のもののうち |
||
この号の二、第四一〇一・五〇号の二及び第四一〇一・九〇号の二に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第四一〇四・一一号の二、第四一〇四・一九号の二、第四一〇四・四一号の一の(二)及び二の(二)並びに第四一〇四・四九号の一の(二)及び二の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第四一〇七・一一号の二の(二)、第四一〇七・一二号の二の(二)、第四一〇七・一九号の二の(二)、第四一〇七・九一号の二の(二)、第四一〇七・九二号の二の(二)並びに第四一〇七・九九号の二の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において二一四、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第四一・〇四項及び第四一・〇七項において「共通の限度数量(第一種のもの)」という。)以内のもの |
一二% |
|
四一〇一・五〇 |
全形の原皮(一六キログラムを超えるものに限る。) |
|
二 その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一二% |
|
四一〇一・九〇 |
その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。) |
|
二 その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一二% |
|
四一・〇四 |
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) |
|
湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの |
||
四一〇四・一一 |
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット |
|
二 その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一二% |
|
四一〇四・一九 |
その他のもの |
|
二 その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一二% |
|
乾燥状態(クラスト)のもの |
||
四一〇四・四一 |
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット |
|
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色したもののうち |
||
この号の二の(一)及び第四一〇四・四九号の二の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第四一〇七・一一号の二の(一)、第四一〇七・一二号の二の(一)、第四一〇七・一九号の二の(一)、第四一〇七・九一号の二の(一)、第四一〇七・九二号の二の(一)及び第四一〇七・九九号の二の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において一、四六六、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第四一・〇七項において「共通の限度数量(第二種のもの)」という。)以内のもの |
||
染着色したもの(全形の牛の皮(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛の皮並びにローラーレザーを除く。) |
一三・三% |
|
その他のもの |
一六% |
|
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一二% |
|
四一〇四・四九 |
その他のもの |
|
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色したもののうち |
||
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの |
一六% |
|
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一二% |
|
四一・〇五 |
羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) |
|
四一〇五・三〇 |
乾燥状態(クラスト)のもの |
|
一 染着色したもののうち |
||
この号の一に掲げる羊のなめした皮及び第四一〇六・二二号の一に掲げるやぎのなめした皮並びに第四一一二・〇〇号の二の(一)に掲げる羊革及び第四一一三・一〇号の二の(一)に掲げるやぎ革について、各年度において一、〇七〇、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第四一〇六・二二号、第四一一二・〇〇号及び第四一一三・一〇号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
一六% |
|
四一・〇六 |
その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) |
|
やぎのもの |
||
四一〇六・二二 |
乾燥状態(クラスト)のもの |
|
一 染着色したもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
一六% |
|
四一・〇七 |
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。) |
|
全形の革 |
||
四一〇七・一一 |
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
||
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの |
||
染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。) |
一三・三% |
|
その他のもの |
一六% |
|
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一二% |
|
四一〇七・一二 |
グレーンスプリット |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
||
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの |
||
染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。) |
一三・三% |
|
その他のもの |
一六% |
|
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一二% |
|
四一〇七・一九 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
||
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの |
一六% |
|
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一二% |
|
その他のもの(サイドを含む。) |
||
四一〇七・九一 |
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
||
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの |
||
染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。) |
一三・三% |
|
その他のもの |
一六% |
|
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一二% |
|
四一〇七・九二 |
グレーンスプリット |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
||
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの |
||
染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。) |
一三・三% |
|
その他のもの |
一六% |
|
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一二% |
|
四一〇七・九九 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
||
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの |
一六% |
|
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一二% |
|
四一・一二 | ||
四一一二・〇〇 |
羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
一六% |
|
四一・一三 |
その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。) |
|
四一一三・一〇 |
やぎのもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
一六% |
六四・〇三 |
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) |
|
六四〇三・二〇 |
履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。)のうち |
|
この号、第六四〇三・三〇号の一及び二の(二)、第六四〇三・四〇号、第六四〇三・五一号の一及び二の(二)、第六四〇三・五九号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇三・九一号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇三・九九号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇四・一九号の一の(一)、第六四〇四・二〇号の一の(一)並びに二の(一)のA及び(二)のA、第六四〇五・一〇号の一の(一)並びに第六四〇五・九〇号の一の(一)のA及び(二)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において一二、〇一九、〇〇〇足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第六四・〇五項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの |
||
室内用履物 |
二四% |
|
その他のもの |
二一・六% |
|
六四〇三・三〇 |
履物(ベース又はプラットホームが木製のものに限るものとし、中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有するものを除く。) |
|
一 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)のうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
二一・六% |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
二四% |
|
六四〇三・四〇 |
その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)のうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
||
本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの |
二一・六% |
|
その他のもの |
二四% |
|
その他の履物(本底が革製のものに限る。) |
||
六四〇三・五一 |
くるぶしを覆うもの |
|
一 室内用履物のうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
二四% |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
二一・六% |
|
六四〇三・五九 |
その他のもの |
|
一 スリッパその他の室内用履物 |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
二四% |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
二一・六% |
|
その他の履物 |
||
六四〇三・九一 |
くるぶしを覆うもの |
|
一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。) |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
二一・六% |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
二四% |
|
六四〇三・九九 |
その他のもの |
|
一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。) |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
二一・六% |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
二四% |
|
六四・〇四 |
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。) |
|
履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) |
||
六四〇四・一九 |
その他のもの |
|
一 甲に毛皮を使用したもの |
||
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)のうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
二四% |
|
六四〇四・二〇 |
履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) |
|
一 甲に毛皮を使用したもの |
||
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
二四% |
|
二 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。) |
||
(一) キャンバスシューズ |
||
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)のうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
一七・三% |
|
(二) その他のもの |
||
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
二四% |
|
六四・〇五 |
その他の履物 |
|
六四〇五・一〇 |
甲が革製又はコンポジションレザー製のもの |
|
一 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。) |
||
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
二四% |
|
六四〇五・九〇 |
その他のもの |
|
一 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの |
||
(一) 甲に毛皮を使用したもの |
||
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
二四% |
|
(二) その他のもの |
||
A 本底が革製のもの |
||
(a) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
二四% |
(一) 砂糖を加えたもの | |
C その他のもの |
一五% |
(二) その他のもの | |
C その他のもの |
一二・五% |
(一) 砂糖を加えたもの | |
D その他のもの |
一五% |
(二) その他のもの | |
D その他のもの |
一二・五% |
(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの |
無税 |
一 |
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第二五〇一・〇〇号の一に掲げる物品 |