二二〇七・一〇 |
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。) |
|
一 アルコール分が九〇%以上のもの |
||
(一) 工業用アルコールの製造の用に供するもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
||
A アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) |
無税 |
|
B その他のもの |
三二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) |
無税 |
|
(二) その他のもの |
一リットルにつき四四円八〇銭 |
(二) その他のもの | |
A エチルアルコール |
一リットルにつき九六円 |
B その他のもの |
一七・九% |
(二) その他のもの | |
A エチルアルコール | |
(a) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) |
無税 |
(b) その他のもの |
一リットルにつき九六円 |
B その他のもの | |
(a) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) |
無税 |
(b) その他のもの |
一七・九% |
期間及び期限(第二条の二・第二条の三) |
送達(第二条の四) |
(二) その他のもの | |
A エチルアルコールのうち | |
アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの |
無税 |
B その他のもののうち | |
アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの |
無税 |
(1) 平成一五年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき三円三〇銭 |
(2) 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき二円九〇銭 |
(3) 平成一六年四月一日から平成一七年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき二円五〇銭 |
(1) 平成一六年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき二円九〇銭 |
(2) 平成一六年四月一日から平成一七年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき二円五〇銭 |
〇二・〇六 |
食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) |
|
〇二〇六・三〇 |
豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 臓器 |
四・三% |
|
豚のもの(冷凍したものに限る。) |
||
〇二〇六・四一 |
肝臓 |
|
二 その他のもの |
四・三% |
|
〇二〇六・四九 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) 臓器 |
四・三% |
|
〇二・〇七 |
肉及び食用のくず肉で、第〇一・〇五項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) |
|
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの |
||
〇二〇七・一四 |
分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。) |
|
一 肝臓 |
無税 |
|
七面鳥のもの |
||
〇二〇七・二四 |
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
無税 |
〇二〇七・二五 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
無税 |
〇二〇七・二六 |
分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
無税 |
〇二〇七・二七 |
分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。) |
|
一 肝臓 |
無税 |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
あひる、がちよう又はほろほろ鳥のもの |
||
〇二〇七・三二 |
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
二 その他のもの |
四・八% |
|
〇二〇七・三三 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
|
一 あひるのもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
四・八% |
|
〇二〇七・三四 |
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
無税 |
〇二〇七・三五 |
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
二 その他のもの |
四・八% |
|
〇二〇七・三六 |
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
|
一 肝臓 |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) あひるのもの |
四・八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
|
〇二・〇九 |
||
〇二〇九・〇〇 |
家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) |
三% |
〇四一〇・〇〇 |
食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。) |
|
一 あなつばめの巣 |
無税 |
|
二 その他のもの |
四・五% |
〇七・〇一 |
ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
〇七〇一・一〇 |
種ばれいしよ |
無税 |
〇七・〇五 |
レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
チコリー |
||
〇七〇五・二一 |
ウィットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム) |
一・五% |
〇七〇五・二九 |
その他のもの |
一・五% |
〇七・〇九 |
その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
〇七〇九・一〇 |
アーティチョーク |
一・五% |
きのこ及びトリフ |
||
〇七〇九・五二 |
トリフ |
無税 |
〇七〇九・五九 |
その他のもののうち |
|
まつたけ |
無税 |
〇七・一一 |
一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) |
|
〇七一一・二〇 |
オリーブ |
四・五% |
〇七一一・三〇 |
ケーパー |
七・五% |
〇七・一三 |
乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) |
|
〇七一三・一〇 |
えんどう(ピスム・サティヴム) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
三% |
|
〇七一三・二〇 |
ひよこ豆 |
|
二 その他のもの |
四・三% |
|
ささげ属又はいんげんまめ属の豆 |
||
〇七一三・三三 |
いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
三% |
|
〇七一三・三九 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
三% |
|
〇七一三・四〇 |
ひら豆 |
|
二 その他のもの |
四・三% |
|
〇七一三・五〇 |
そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
三% |
|
〇七一三・九〇 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
三% |
〇八・〇二 |
その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) |
|
アーモンド |
||
〇八〇二・一一 |
殻付きのもの |
|
二 スイートアーモンド |
無税 |
|
〇八〇二・一二 |
殻を除いたもの |
|
二 スイートアーモンド |
無税 |
|
ヘーゼルナット(コリュルス属のもの) |
||
〇八〇二・二一 |
殻付きのもの |
無税 |
〇八〇二・二二 |
殻を除いたもの |
無税 |
〇八〇二・九〇 |
その他のもの |
|
二 マカダミアナット |
二・五% |
|
三ペカン |
無税 |
〇八〇四・二〇 |
いちじく |
三% |
〇八〇四・四〇 |
アボカドー |
無税 |
〇八・〇六 |
ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) |
|
〇八〇六・二〇 |
乾燥したもの |
無税 |
〇八・〇七 |
パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。) |
|
〇八〇七・二〇 |
パパイヤ |
無税 |
〇八・一〇 |
その他の果実(生鮮のものに限る。) |
〇八・一〇 |
その他の果実(生鮮のものに限る。) |
|
〇八一〇・二〇 |
ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー |
三% |
〇八一〇・三〇 |
ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー |
三% |
〇八一〇・四〇 |
クランベリー、ビルベリーその他のバキニウム属の果実 |
三% |
〇八・一一 |
冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) |
|
〇八一一・二〇 |
ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー |
|
一 砂糖を加えたもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
三% |
|
〇八一一・九〇 |
その他のもの |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(二) ベリー |
四・八% |
|
(三) サワーチェリー |
六・九% |
|
(五) その他のもののうち |
||
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ |
六% |
|
二 その他のもの |
||
(二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ |
三・六% |
|
(三) 桃、なし及びベリーのうち |
||
ベリー |
三% |
|
(四) その他のもののうち |
||
カムカム |
二% |
〇八・一三 |
乾燥果実(第〇八・〇一項から第〇八・〇六項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの |
|
〇八一三・二〇 |
プルーン |
無税 |
〇八一三・四〇 |
その他の果実 |
|
一 ベリー |
四・五% |
|
二 その他のもののうち |
||
パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ |
三・八% |
|
サントル |
四・五% |
|
〇八一三・五〇 |
この類のナット又は乾燥果実を混合したもの |
|
一 ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の五〇%を超えるもの(くり、くるみ、ピスタチオナット、第〇八〇二・九〇号のナット(びんろう子及びマカダミアナットを除く。)又は第〇八一三・一〇号から第〇八一三・四〇号までの乾燥果実のいずれかを含むものを除く。) |
三% |
|
二 その他のもの |
六% |
〇八・一四 |
||
〇八一四・〇〇 |
かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) |
無税 |
〇九・〇三 |
||
〇九〇三・〇〇 |
マテ |
六% |
〇九一〇・五〇 |
カレー |
三・六% |
一〇・〇二 |
||
一〇〇二・〇〇 |
ライ麦 |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
一〇・〇五 |
とうもろこし |
|
一〇〇五・一〇 |
播種用のもの |
|
二 その他のもの |
一キログラムにつき四円五〇銭 |
|
一〇・〇七 |
||
一〇〇七・〇〇 |
グレーンソルガム |
|
二 その他のもののうち |
||
関税定率法第一三条第一項の適用を受けないもの |
無税 |
|
一〇・〇八 |
そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 |
|
一〇〇八・九〇 |
その他の穀物 |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
無税 |
|
一一・〇二 |
穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) |
|
一一〇二・一〇 |
ライ麦粉 |
七・五% |
一一〇三・一九 |
その他の穀物のもの |
|
三 オートのもの |
六% |
|
五 その他のもの |
八・五% |
|
一一〇三・二〇 |
ペレット |
|
二 オートのもの |
六% |
|
六 その他のもの |
八・五% |
一一〇四・一九 |
その他の穀物のもの |
|
四 その他のもの |
八・五% |
一二・〇八 |
採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。) |
|
一二〇八・一〇 |
大豆のもの |
無税 |
一二〇八・九〇 |
その他のもの |
無税 |
一二・一二 |
海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいつてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) |
|
一二一二・二〇 |
海草その他の藻類 |
|
一 食用のもの(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限る。) |
||
(三) その他のもののうち |
||
ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス) |
八% |
|
二 その他のもの |
||
(一) ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもののうち |
||
ふのり属のもの |
無税 |
|
一二一二・三〇 |
あんず、桃(ネクタリンを含む。)又はプラムの核及び仁 その他のもの |
無税 |
一二一二・九九 |
その他のもの |
|
二 チコリーの根 |
四・五% |
|
四 その他のもの |
無税 |
一四〇一・九〇 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) くずのつる |
無税 |
|
(二) その他のもの |
無税 |
一四〇四・九〇 |
その他のもの |
|
二 たぶの木又はへちまのもの |
無税 |
|
三 水ごけ |
無税 |
|
四 その他のもの |
||
かしわの葉及びさるとりいばらの葉 |
無税 |
|
その他のもの |
三% |
一五・一三 |
やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) |
|
やし(コプラ)油及びその分別物 |
||
一五一三・一一 |
粗油 |
無税 |
一五一三・一九 |
その他のもの |
無税 |
パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物 |
||
一五一三・二一 |
粗油 |
|
一 パーム核油 |
無税 |
|
一五一三・二九 |
その他のもの |
|
一 パーム核油及びその分別物 |
無税 |
一五一五・九〇 |
その他のもの |
四 その他のもの | |
(一) 酸価が〇・六を超えるもののうち | |
米油及びその分別物 |
一キログラムにつき五円 |
一五一五・三〇 |
ひまし油及びその分別物 |
無税 |
一五一五・九〇 |
その他のもの |
|
四 その他のもの | ||
(一) 酸価が〇・六を超えるもののうち | ||
米油及びその分別物 |
一キログラムにつき四円二〇銭 |
一五二一・九〇 |
その他のもの |
|
一 みつろう及び鯨ろう |
||
みつろう |
六・四% |
|
鯨ろう |
無税 |
|
二 その他のもの |
無税 |
一六・〇二 |
その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血 |
|
一六〇二・二〇 |
動物の肝臓のもの |
|
二 その他のもののうち |
||
気密容器入りのもの |
三% |
|
第〇一・〇五項の家きんのもの |
||
一六〇二・三一 |
七面鳥のもの |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
三% |
|
一六〇二・九〇 |
その他のもの(動物の血の調製品を含む。) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
三% |
一 肉のエキス及びジュース |
六・四% |
一 肉のエキス及びジュース |
六% |
一七〇二・五〇 |
果糖(化学的に純粋なものに限る。) |
無税 |
乳糖及び乳糖水 | ||
一七〇二・一一 |
無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九九%以上のもの |
四・三% |
一七〇二・一九 |
その他のもの |
四・三% |
一七〇二・五〇 |
果糖(化学的に純粋なものに限る。) |
無税 |
一九・〇二 |
スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。) |
|
一九〇二・四〇 |
クースクース |
一キログラムにつき一二円 |
一九〇五・二〇 |
ジンジャーブレッドその他これに類する物品 |
一五% |
一九〇五・一〇 |
クリスプブレッド |
四・五% |
一九〇五・二〇 |
ジンジャーブレッドその他これに類する物品 |
九% |
一九〇五・四〇 |
ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 |
四・五% |
二〇〇一・九〇 |
その他のもの |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン |
三・八% |
|
(四) その他のもの |
一二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ |
三% |
|
(二) マンゴー及びマンゴスチン |
三% |
|
(四) ヤングコーンコブ |
九% |
|
(五) その他のもの |
九% |
二〇・〇三 |
調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) |
|
二〇〇三・二〇 |
トリフ |
|
一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
四・八% |
|
二 その他のもの |
五・三% |
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | |
A さや付きのもの |
九・六% |
B その他のもの |
一二% |
(二) その他のもの | |
B その他のもの |
一二% |
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | |
A さや付きのもの |
九・六% |
B その他のもの |
七・五% |
(二) その他のもの | |
B その他のもの |
六・八% |
二〇〇五・七〇 |
オリーブ |
|
一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
二・七% |
|
二 その他のもの |
四・五% |
二〇〇八・一九 |
その他のもの(混合したものを含む。) |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) パルプ状のもの |
一〇・五% |
|
(二) その他のもの |
||
A カシューナット及びその他のいつたナット |
五・五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) パルプ状のもの |
||
A カシューナット(いつたものを除く。) |
五% |
|
B その他のもの |
五% |
|
(二) その他のもの |
||
A アーモンド(いつたものに限る。)及びマカダミアナット(いつたものを除く。) |
二・五% |
|
B マカダミアナット(いつたものに限る。)及びペカン(いつたものに限る。) |
二・五% |
|
C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット、カシューナット及びぎんなんのうち |
||
ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット及びヘーゼルナット |
四% |
|
カシューナット |
五% |
(一) パルプ状のもの | |
B その他のもの |
一二% |
(二) その他のもの | |
B その他のもの |
九・六% |
(一) パルプ状のもの | |
B その他のもの |
七・五% |
(二) その他のもの | |
B その他のもの |
五・四% |
二 その他のもの | |
(二) その他のもの |
九・六% |
二 その他のもの | |
(一) パルプ状のもの |
六% |
(二) その他のもの |
六% |
A 気密容器入りのもの |
一二% |
B その他のもの |
一二% |
A 気密容器入りのもの |
八・五% |
B その他のもの |
一〇・七% |
その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。) |
その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。) | ||
二〇〇八・九一 |
パームハート |
七・五% |
二〇〇八・九九 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) 砂糖を加えたもの |
||
A パルプ状のもの |
||
(a) バナナ及びアボカドー |
一〇・五% |
|
B その他のもの |
||
(a) ベリー及びプルーン |
五・五% |
|
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン |
五・五% |
|
(c) その他のもののうち |
||
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし |
七% |
|
(二) その他のもの |
||
A パルプ状のもの |
||
(a) バナナ、アボカドー及びプルーン |
七・五% |
|
(b) その他のもののうち |
||
マンゴー、グアバ及びマンゴスチン |
七・五% |
|
カムカム |
二% |
|
B その他のもの |
||
(a) プルーン |
三・九% |
|
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン |
四・八% |
|
(d) その他のもののうち |
||
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし |
五% |
|
カムカム |
二% |
|
爆裂種のとうもろこし(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。) |
四・五% |
二一〇一・三〇 |
チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 |
三% |
二一〇二・二〇 |
酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。) |
|
一 酵母 |
無税 |
二一〇三・九〇 |
その他のもの |
|
一 ソース |
||
(三) その他のもの |
六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) インスタントカレーその他のカレー調製品 |
三・六% |
|
(二) その他のもの |
||
A グルタミン酸ソーダを主成分とするもの |
四・八% |
A エチルアルコールのうち | |
別表第一第二二〇八・九〇号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一リットルにつき四八円 |
B その他のもののうち | |
別表第一第二二〇八・九〇号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一リットルにつき二五円二〇銭 |
A エチルアルコール | |
(b) その他のもの |
一リットルにつき四八円 |
B その他のもの | |
(b) その他のもの |
一リットルにつき二五円二〇銭 |
二三・〇九 |
飼料用に供する種類の調製品 |
二三・〇九 |
飼料用に供する種類の調製品 |
二三〇九・一〇 |
犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。) |
二 その他のもの | |
(二) その他のもの | |
B その他のもの | |
(b) その他のもの |
一キログラムにつき一八円 |
三五 |
削除 |
七九 |
削除 |
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八〇 |
削除 |
一六 |
関税率表第二〇〇二・九〇号の一、第二〇〇三・一〇号の一、第二〇〇三・九〇号の一、第二〇〇五・四〇号の一の(一)、第二〇〇五・五九号の一、第二〇〇五・九〇号の一の(二)若しくは二の(五)のAの(a)、第二〇〇六・〇〇号の一、第二〇〇八・一一号の一の(一)若しくは二の(一)、第二〇〇八・一九号の二の(二)のDの(a)、第二〇〇八・四〇号の二の(一)のA若しくは(二)のA、第二〇〇八・六〇号の二の(一)、第二〇〇八・七〇号の一の(二)のA若しくは二の(二)、第二〇〇九・三一号の二の(一)のA、第二〇〇九・三九号の二の(一)のA、第二〇〇九・八〇号の二の(一)又は第二〇〇九・九〇号の二に掲げる物品 |
関税率表第二〇〇八・一九号の一の(二)のBに掲げる物品のうち |
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くり(気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限るものとし、いつたものを除く。) |
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関税率表第二〇〇八・九二号の一に掲げる物品のうち |
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砂糖を加えたもの |
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関税率表第二〇〇九・八〇号の二の(二)に掲げる物品のうち |
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気密容器入りのもの以外のもの |
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一七 |
関税率表第二一〇一・一二号の二の(二)のB、第二一〇一・二〇号の一の(二)若しくは二の(二)のB、第二一〇三・三〇号の二、第二一〇四・一〇号、第二一〇六・一〇号の二の(二)又は第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のロ若しくは(b)のロ若しくはハの(イ)若しくは(ロ)のIに掲げる物品 |
関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のⅡの(Ⅱ)に掲げる物品のうち |
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ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)その他の第一二一二・二〇号の物品のもの以外のもの |
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一八 |
関税率表第二三〇九・一〇号の一又は第二三〇九・九〇号の二の(一)のB若しくは(二)のBの(b)のロの(イ)のⅡ若しくは(ロ)に掲げる物品 |
一三 |
関税率表第一六〇二・三二号の二の(二)、第一六〇二・三九号の二の(二)、第一六〇五・一〇号の一、第一六〇五・二〇号の二、第一六〇五・三〇号の二又は第一六〇五・四〇号の一の(二)に掲げる物品 |
関税率表第一六〇二・二〇号の二に掲げる物品のうち |
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気密容器入りのもの以外のもの |
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関税率表第一六〇四・二〇号の一の(一)に掲げる物品のうち |
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たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの(気密容器入りのものに限る。) |
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一四 |
関税率表第一七〇二・二〇号、第一七〇二・九〇号の四の(一)、第一七〇三・一〇号の一又は第一七〇三・九〇号の一に掲げる物品 |
八 |
関税率表第一〇〇八・一〇号の二に掲げる物品 |
九 |
関税率表第一一〇四・二三号の一又は第一一〇四・三〇号に掲げる物品 |
一〇 |
関税率表第一二一〇・一〇号、第一二一〇・二〇号又は第一二一一・二〇号に掲げる物品 |
一一 |
関税率表第一三〇二・一四号の一、第一三〇二・一九号の一若しくは二の(三)のA又は第一三〇二・三一号に掲げる物品 |
五 |
関税率表第〇七〇三・一〇号の二、第〇七〇四・一〇号、第〇七〇四・二〇号、第〇七〇四・九〇号、第〇七〇五・一一号、第〇七〇五・一九号、第〇七〇六・一〇号、第〇七〇七・〇〇号、第〇七〇八・一〇号、第〇七〇八・二〇号、第〇七〇八・九〇号、第〇七〇九・二〇号、第〇七〇九・四〇号、第〇七〇九・七〇号、第〇七一二・三一号、第〇七一二・三二号又は第〇七一二・三三号に掲げる物品 |
関税率表第〇七〇三・九〇号に掲げる物品のうち |
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ねぎ以外のもの |
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関税率表第〇七〇六・九〇号に掲げる物品のうち |
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ごぼう以外のもの |
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関税率表第〇七〇九・九〇号の二に掲げる物品のうち |
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かぼちや |
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関税率表第〇七一二・三九号に掲げる物品のうち |
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しいたけ以外のもの |
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関税率表第〇七一二・九〇号の二に掲げる物品のうち |
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ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、更に調製したものを除く。)及びたけのこ以外のもの |
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六 |
関税率表第〇八〇四・三〇号の二、第〇八一一・九〇号の一の(四)又は第〇八一三・一〇号に掲げる物品 |
関税率表第〇八一一・九〇号の二の(三)に掲げる物品のうち |
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桃及びなし |
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関税率表第〇八一三・四〇号の二に掲げる物品のうち |
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パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ及びサントル以外のもの |
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇三〇五・四九号に掲げる物品のうち |
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)以外のもの |
関税率表第〇三〇一・九一号の二、第〇三〇二・六二号、第〇三〇二・六三号、第〇三〇二・六五号、第〇三〇三・七二号、第〇三〇三・七三号、第〇三〇三・七八号の二、第〇三〇五・四二号、第〇三〇五・四九号、第〇三〇六・一一号、第〇三〇六・一二号、第〇三〇六・一三号、第〇三〇六・二一号の一、第〇三〇六・二二号の一、第〇三〇六・二三号の一、第〇三〇七・五九号の二、第〇三〇七・六〇号又は第〇三〇七・九九号の二の(四)のAに掲げる物品 |
関税率表第〇三〇二・七〇号の一に掲げる物品のうち |
にしん(クルペア属のもの)の卵 |
関税率表第〇三〇四・一〇号の二の(二)に掲げる物品のうち |
バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ、たい及びさめ |
関税率表第〇三〇四・二〇号の二に掲げる物品のうち |
まぐろ(トゥヌス属のもの)、かじき(まかじき科又はめかじき科のもの)及びめろ(ディソスティクス属のもの)以外のもの |
三 |
関税率表第〇四〇八・九九号に掲げる物品 |
一 |
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇二〇七・三二号の一又は第〇二〇七・三五号の一に掲げる物品 |