二 たばこのエキス及びエッセンス |
無税 |
一 製造たばこ | |
(一) たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)第三条(専売権の実施)の規定に基づく専売権の実施の用に供されるもの | |
A 紙巻たばこ |
三五% |
B 葉巻たばこ |
三五% |
C パイプたばこ |
六〇% |
D その他のもの |
七% |
(二) その他のもの | |
A 紙巻たばこ |
一八〇% |
B 葉巻たばこ |
一七〇% |
C パイプたばこ |
一九〇% |
D その他のもの |
五〇% |
二 たばこのエキス及びエッセンス |
無税 |
(1) 空気タイヤ及び空気タイヤケース |
八% |
(1) 空気タイヤ及び空気タイヤケース | |
(i) 乗用自動車(バスを除く。)用のもの(新品のものに限る。) |
五・八% |
(ii) その他のもの |
八% |
七〇・〇九 |
ガラス鏡(バックミラーを含むものとし、わく付きであるかどうかを問わない。) |
|||
(1) 自動車用のもの |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
二〇% |
二 その他のもの |
八% |
二 その他のもの | |
(1) 自動車(第八七・〇九号又は第八七・一一号に該当する車両を除く。)又はトレーラー(第八七・〇一号又は第八七・〇二号に該当する自動車に用いるものに限る。)の部分品 |
無税 |
(2) その他のもの |
八% |
(一) 自動車用のもの |
六% |
(一) 自動車用のもの | |
(1) 第八七・〇一号に該当するトラクターに用いるもの |
六% |
(2) その他のもの |
無税 |
(1) 航空機用のもの |
九・五% |
(2) その他のもの |
六% |
(1) 航空機用のもの |
九・五% |
(2) 自動車用のもの |
無税 |
(3) その他のもの |
六% |
一 自動車用のもの |
四% |
一 自動車用のもの |
無税 |
二 その他のもの |
一二% |
二 その他のもの | |
(1) 自動車用のもの |
無税 |
(2) その他のもの |
一二% |
(1) 船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が一分間につき一〇、〇〇〇回以上回転することができるものに限る。)及びその部分品 |
無税 |
(1) 自動車用の伝動軸、クランク、ベアリングハウジング、プレーンベアリング、はずみ車、プーリー及びプーリーブロック並びに船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が一分間につき一〇、〇〇〇回以上回転することができるものに限る。)並びにこれらの部分品 |
無税 |
八四・六四 |
ガスケットその他これに類するジョイント(石綿、フェルト、板紙その他の材料を交えた金属板製のもの及び金属はくを積層したもの並びに機械、管その他これらに類する物品に使用するために材質の異なるものをセットにし又は取りそろえて、小袋入りその他これに類する包装にしたものに限る。) |
|||
(1) 自動車用のもの |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
六% |
八五・〇八 |
内燃機関の始動用又は点火用の電気機器(磁石発電機、点火コイル、始動電動機及び点火プラグを含む。)並びに内燃機関に附属する発電機及び開閉器 |
|||
一 発電機、電動機及びこれらの部分品 |
||||
(一) 発電機及び電動機 |
||||
(1) 自動車用のもの |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
六% |
|||
(二) 部分品 |
||||
(1) 自動車用のもの |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
一二% |
|||
二 点火プラグ |
||||
(1) 自動車用のもの |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
六% |
|||
三 その他のもの |
||||
(1) 自動車用のもの |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
一二% |
一 ラジオ受信機(シャシを含む。) |
四% |
一 ラジオ受信機(シャシを含む。) | |
(1) 自動車用のもの |
無税 |
(2) その他のもの |
四% |
八七・〇四 |
原動機付きのシャシ(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。) |
|||
(1) 第八七・〇一号に該当するトラクターに用いるもの |
八% |
|||
(2) その他のもの |
無税 |
|||
八七・〇五 |
車体(運転室を含むものとし、第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。) |
|||
(1) 無限軌道式トラクター(蒸気機関式のものを除く。)用のもの |
八% |
|||
(2) その他のもの |
無税 |
|||
八七・〇六 |
部分品及び附属品(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。) |
|||
一 シャシ |
||||
(1) 第八七・〇一号に該当するトラクターに用いるもの |
二四% |
|||
(2) その他のもの |
無税 |
|||
二 その他のもの |
||||
(1) 第八七・〇一号に該当するトラクターの部分品 |
六% |
|||
(2) その他のもの |
無税 |
九〇・二七 |
速度計及び回転速度計(磁気式のものを含むものとし、第九〇・一四号に該当するものを除く。)並びに積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩度計その他これらに類する積算用計器及びストロボスコープ |
|||
(1) 自動車用のもの |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
一二% |
二 この類の注5(b)に定めるもの |
一二% |
二 この類の注5(b)に定めるもの | |
(1) 速度計及び回転速度計並びに自動調整機器(自動車用のものに限る。) |
無税 |
(2) その他のもの |
一二% |
四〇・一一 |
ゴム製のタイヤ、タイヤケース、交換性タイヤトレッド、インナーチューブ及びタイヤフラップ(車輪用のものに限る。) |
|||||||
一 自動車用のもの(公称の幅が一〇一・六ミリメートルを超えるタイヤ及びタイヤケース並びにこれらに使用するインナーチューブ及びタイヤフラップに限る。)のうち |
||||||||
空気タイヤ及び空気タイヤケース以外のもの |
九・一% |
八・八% |
八・四% |
八% |
七・六% |
|||
空気タイヤ及び空気タイヤケース(乗用自動車(バスを除く。)用のもの(新品のものに限る。)を除く。) |
七・七% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
|||
二 その他のもの |
五・六% |
五・六% |
五・三% |
五・一% |
四・九% |
八三・〇二 |
卑金属製の取付具(ドアクローザーを含むものとし、家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、小箱その他これらに類する物品に使用するのに適するものに限る。)及び帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具 |
|||||||
一 貴金属をめつきしたもの |
一三・九% |
一三・九% |
一二・八% |
一一・八% |
一〇・七% |
|||
二 その他のもののうち |
||||||||
自動車(第八七・〇九号又は第八七・一一号に該当する車両を除く。)又はトレーラー(第八七・〇一号又は第八七・〇二号に該当する自動車に用いるものに限る。)の部分品以外のもの |
七・三% |
七・三% |
六・九% |
六・六% |
六・二% |
八四・〇六 |
内燃機関(ピストン式のものに限る。) |
|||||||
一 内燃機関 |
||||||||
(一) 自動車用のもののうち第八七・〇一号に該当するトラクターに用いるもの |
五・三% |
五・三% |
四・九% |
四・五% |
四・一% |
|||
(二) 航空機用のもの |
八・九% |
八・四% |
七・八% |
七・三% |
六・七% |
|||
(三) アウトボードモーター |
五・九% |
五・八% |
五・六% |
五・五% |
五・四% |
|||
(四) その他のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
|||
二 内燃機関の部分品のうち |
||||||||
航空機用のもの |
八・九% |
八・四% |
七・八% |
七・三% |
六・七% |
|||
その他のもの(自動車用のものを除く。) |
五・三% |
五・三% |
四・九% |
四・五% |
四・一% |
八四・一二 |
エアコンディショナー(動力駆動式のファン並びに空気の温度及び湿度を変化させる機構を自蔵するものに限る。) |
|||||||
二 その他のもののうち |
||||||||
エアコンディショナー(コンプレッサー式のものに限るものとし、ウインドウ型のものを除く。) |
三・八% |
三・八% |
三・六% |
三・五% |
三・四% |
八四・一八 |
遠心分離機並びに液体用又は気体用のろ過機及び清浄機(ろ過用漏斗、ミルクストレーナーその他これらに類するものを除く。) |
|||||||
一 遠心分離機及びその部分品 |
五・六% |
五・六% |
五・三% |
五・一% |
四・九% |
|||
二 その他のもののうち |
||||||||
自動車用のもの以外のもの |
五・六% |
五・六% |
五・三% |
五・一% |
四・九% |
八四・六三 |
伝動軸、クランク、ベアリングハウジング、プレーンベアリング並びに歯車及び歯車伝動機(摩擦車及びギヤボックスその他の変速機を含む。)、はずみ車、プーリー、プーリーブロック、クラッチ並びに軸継手 |
|||||||
一 無断変速機及びその部分品 |
五・六% |
五・六% |
五・三% |
五・一% |
四・九% |
|||
二 その他のもののうち |
||||||||
自動車用の伝動軸、クランク、ベアリングハウジング、プレーンベアリング、はずみ車、プーリー及びプーリーブロック並びに船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が一分間につき一〇、〇〇〇回以上回転することができるものに限る。)並びにこれらの部分品以外のもの |
五・六% |
五・六% |
五・三% |
五・一% |
四・九% |
|||
八四・六四 |
ガスケットその他これに類するジョイント(石綿、フェルト、板紙その他の材料を交えた金属板製のもの及び金属はくを積層したもの並びに機械、管その他これらに類する物品に使用するために材質の異なるものをセットにし又は取りそろえて、小袋入りその他これに類する包装にしたものに限る。)のうち自動車用のもの以外のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・四% |
五・三% |
八五・〇八 |
内燃機関の始動用又は点火用の電気機器(磁石発電機、点火コイル、始動電動機及び点火プラグを含む。)並びに内燃機関に附属する発電機及び開閉器 |
|||||||
一 発電機、電動機及びこれらの部分品 |
||||||||
(一) 発電機及び電動機のうち |
||||||||
自動車用のもの以外のもの |
五・九% |
五・七% |
五・六% |
五・四% |
五・三% |
|||
(二) 部分品のうち |
||||||||
自動車用のもの以外のもの |
五・六% |
五・六% |
五・三% |
五・一% |
四・九% |
|||
二 点火プラグのうち |
||||||||
自動車用のもの以外のもの |
五・六% |
五・六% |
五・三% |
五・一% |
四・九% |
|||
三 その他のもののうち |
||||||||
自動車用のもの以外のもの |
五・六% |
五・六% |
五・三% |
五・一% |
四・九% |
|||
八五・〇九 |
電気式の照明用又は信号用の機器、ウインドスクリーンワイパー、除霜機及び除霧機(自転車用又は自動車用のものに限る。) |
|||||||
二 その他のもの |
五・六% |
五・六% |
五・三% |
五・一% |
四・九% |
八七・〇四 |
原動機付きのシャシ(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。)のうち |
|||||||
第八七・〇一号に該当するトラクターに用いるもの |
七・四% |
七・四% |
七・一% |
六・九% |
六・六% |
|||
八七・〇五 |
車体(運転室を含むものとし、第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。)のうち |
|||||||
無限軌道式トラクター(蒸気機関式のものを除く。)用のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
|||
八七・〇六 |
部分品及び附属品(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。) |
|||||||
一 シャシのうち |
||||||||
第八七・〇一号に該当するトラクターに用いるもの |
||||||||
無限軌道式トラクター(蒸気機関式のものを除く。)用のもの |
五・六% |
五・六% |
五・三% |
五・一% |
四・九% |
|||
その他のもの |
一〇・四% |
一〇・四% |
九・六% |
八・九% |
八・一% |
|||
二 その他のもののうち |
||||||||
第八七・〇一号に該当するトラクターの部分品 |
||||||||
無限軌道式トラクターの部分品 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
|||
車輪式トラクターの部分品 |
五・九% |
五・九% |
五・九% |
五・九% |
五・八% |
九〇・二七 |
速度計及び回転速度計(磁気式のものを含むものとし、第九〇・一四号に該当するものを除く。)並びに積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩度計その他これらに類する積算用計器及びストロボスコープのうち |
|||||||
自動車用のもの以外のもの |
五・六% |
五・六% |
五・三% |
五・一% |
四・九% |
|||
九〇・二八 |
電気式機器(測定用、検査用、分析用又は自動調整用のものに限る。) |
|||||||
一 この類の注5(a)に定めるもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
|||
二 この類の注5(b)に定めるもののうち |
||||||||
速度計及び回転速度計並びに自動調整機器(自動車用のものに限る。)以外のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
|||
三 この類の注5(c)に定めるもの |
七・三% |
七・三% |
六・九% |
六・六% |
六・二% |
|||
四 この類の注5(d)に定めるもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
一 なまこ、くらげ及びうにのうち
うに
|
七・五% |
一 なまこ、くらげ及びうにのうち
うに
|
七・五% |
二 あなつばめの巣 |
無税 |
八 パーム油及びパーム核油のうち
パーム油
|
四% |
八 パーム油及びパーム核油のうち
パーム油
|
四% |
一四 その他のもの
(一) 酸価が〇・六を超えるもののうち
米油
|
一キログラムにつき一〇円 |
五〇・〇四 |
絹糸(絹紡糸、絹紡 紬糸及び小売用の糸を除く。) |
||
五〇・〇五 |
絹紡糸及び絹紡 紬糸(小売用の糸を除く。) |
||
一 絹紡糸 |
五五・〇五 |
綿糸(小売用の糸を除く。) |
||
二 その他のもの |
|||
(二)その他のもの |
|||
五五・〇九 |
その他の綿織物 |
五八・〇四 |
パイル織物及びシェニール織物(第五五・〇八号に該当するテリータオル地その他のテリー織りの綿織物及び第五八・〇五号に該当する織物類を除く。) |
||
二 添加糸が綿のもの |