関税暫定措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和56年3月31日
法令の形式: 法律
関税暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第九号
関税暫定措置法の一部を改正する法律
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
第三条から第六条までの規定中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
第七条第一項及び第四項、第七条の二第一項並びに第七条の三第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
第七条の四第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改め、同項第四号を削る。
第七条の五第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
第八条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「四百二十円」を「三百円」に改める。
第八条の二第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に改め、同項第二号中「別表第一の二に定める当該期限までに輸入されるものに係る税率」を「別表第一の二の税率(同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率をいう。)」に改め、同条第四項中「前三項」を「第一項、第三項又は前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の」を「第一項の」に、「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、一の特恵受益国を原産地とする同項各号に掲げる物品で同項に定める日までに輸入されるもののうち、当該一の特恵受益国を原産地とする物品の有する国際競争力の程度、当該物品の輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に与える影響その他の事情を勘案して同項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないと認められるものがある場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の原産地である特恵受益国及び当該物品を指定し、当該物品について同項の規定による関税についての便益を与えないことができる。
第八条の三第一項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「又は第三項」を「又は第四項」に改め、同条第二項中「前条第一項又は第二項」を「前条第一項又は第三項」に、「同条第一項又は第三項」を「同条第一項又は第四項」に、「同条第一項又は第二項」を「同条第一項又は第三項」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
第八条の四第一項中「同条第三項」を「同条第四項」に、「昭和五十年」を「昭和五十二年」に改め、「(第四項において「補足額等」という。)」を削り、「同条第一項又は第三項」を「第八条の二第一項又は第四項」に、「第八条の二第一項又は第三項」を「第八条の二第一項又は第四項」に改め、同条第二項中「昭和五十年」を「昭和五十二年」に改め、同条第四項中「補足額等」を「限度額等」に、「これを」を「当該前年度における限度額等を」に改め、同条第五項中「第八条の二第一項又は第三項」を「第八条の二第一項又は第四項」に、「同条第一項又は第三項」を「同条第一項又は第四項」に改める。
第八条の六第一項中「第八条の二第一項若しくは第二項」を「第八条の二第一項若しくは第三項」に改め、同条第四項中「第八条の二第一項又は第三項」を「第八条の二第一項又は第四項」に改める。
附則第三項を削る。
別表第一第二四・〇二号中
 二 たばこのエキス及びエッセンス
無税
 一 製造たばこ
  (一) たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)第三条(専売権の実施)の規定に基づく専売権の実施の用に供されるもの
    A 紙巻たばこ
三五%
    B 葉巻たばこ
三五%
    C パイプたばこ
六〇%
    D その他のもの
七%
  (二) その他のもの
    A 紙巻たばこ
一八〇%
    B 葉巻たばこ
一七〇%
    C パイプたばこ
一九〇%
    D その他のもの
五〇%
 二 たばこのエキス及びエッセンス
無税
に改める。
別表第一第四〇・一一号中
  (1) 空気タイヤ及び空気タイヤケース
八%
  (1) 空気タイヤ及び空気タイヤケース
   (i) 乗用自動車(バスを除く。)用のもの(新品のものに限る。)
五・八%
   (ii) その他のもの
八%
に改める。
別表第一第七〇・〇九号を次のように改める。
七〇・〇九
ガラス鏡(バックミラーを含むものとし、わく付きであるかどうかを問わない。)
 (1) 自動車用のもの
無税
 (2) その他のもの
二〇%
別表第一第七三・三五号中「六%」を「無税」に改める。
別表第一第七七・〇一号中「四四五円五二銭」を「五九三円四四銭」に、「五〇三円」を「六七〇円」に改める。
別表第一第七八・〇一号中「一二二円六四銭」を「一六〇円三七銭」に、「一三〇円」を「一七〇円」に、「一三二円」を「一七二円」に、「一四〇円」を「一八〇円」に改める。
別表第一第七九・〇一号中「二〇二円」を「二四二円」に、「二一〇円」を「二五〇円」に改める。
別表第一第八三・〇二号中
 二 その他のもの
八%
 二 その他のもの
  (1) 自動車(第八七・〇九号又は第八七・一一号に該当する車両を除く。)又はトレーラー(第八七・〇一号又は第八七・〇二号に該当する自動車に用いるものに限る。)の部分品
無税
  (2) その他のもの
八%
に改める。
別表第一第八四・〇六号中
  (一) 自動車用のもの
六%
  (一) 自動車用のもの
   (1) 第八七・〇一号に該当するトラクターに用いるもの
六%
   (2) その他のもの
無税
に、
   (1) 航空機用のもの
九・五%
   (2) その他のもの
六%
   (1) 航空機用のもの
九・五%
   (2) 自動車用のもの
無税
   (3) その他のもの
六%
に改める。
別表第一第八四・一二号中
 一 自動車用のもの
四%
 一 自動車用のもの
無税
に改める。
別表第一第八四・一八号中
 二 その他のもの
一二%
 二 その他のもの
  (1) 自動車用のもの
無税
  (2) その他のもの
一二%
に改める。
別表第一第八四・六三号中
  (1) 船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が一分間につき一〇、〇〇〇回以上回転することができるものに限る。)及びその部分品
無税
  (1) 自動車用の伝動軸、クランク、ベアリングハウジング、プレーンベアリング、はずみ車、プーリー及びプーリーブロック並びに船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が一分間につき一〇、〇〇〇回以上回転することができるものに限る。)並びにこれらの部分品
無税
に改める。
別表第一第八四・六四号を次のように改める。
八四・六四
ガスケットその他これに類するジョイント(石綿、フェルト、板紙その他の材料を交えた金属板製のもの及び金属はくを積層したもの並びに機械、管その他これらに類する物品に使用するために材質の異なるものをセットにし又は取りそろえて、小袋入りその他これに類する包装にしたものに限る。)
 (1) 自動車用のもの
無税
 (2) その他のもの
六%
別表第一第八五・〇八号を次のように改める。
八五・〇八
内燃機関の始動用又は点火用の電気機器(磁石発電機、点火コイル、始動電動機及び点火プラグを含む。)並びに内燃機関に附属する発電機及び開閉器
 一 発電機、電動機及びこれらの部分品
  (一) 発電機及び電動機
   (1) 自動車用のもの
無税
   (2) その他のもの
六%
  (二) 部分品
   (1) 自動車用のもの
無税
   (2) その他のもの
一二%
 二 点火プラグ
  (1) 自動車用のもの
無税
  (2) その他のもの
六%
 三 その他のもの
  (1) 自動車用のもの
無税
  (2) その他のもの
一二%
別表第一第八五・〇九号中「六%」を「無税」に改める。
別表第一第八五・一五号中
 一 ラジオ受信機(シャシを含む。)
四%
 一 ラジオ受信機(シャシを含む。)
  (1) 自動車用のもの
無税
  (2) その他のもの
四%
に改める。
別表第一第八七・〇四号から第八七・〇六号までを次のように改める。
八七・〇四
原動機付きのシャシ(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。)
 (1) 第八七・〇一号に該当するトラクターに用いるもの
八%
 (2) その他のもの
無税
八七・〇五
車体(運転室を含むものとし、第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。)
 (1) 無限軌道式トラクター(蒸気機関式のものを除く。)用のもの
八%
 (2) その他のもの
無税
八七・〇六
部分品及び附属品(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。)
 一 シャシ
  (1) 第八七・〇一号に該当するトラクターに用いるもの
二四%
  (2) その他のもの
無税
 二 その他のもの
  (1) 第八七・〇一号に該当するトラクターの部分品
六%
  (2) その他のもの
無税
別表第一第九〇・二七号を次のように改める。
九〇・二七
速度計及び回転速度計(磁気式のものを含むものとし、第九〇・一四号に該当するものを除く。)並びに積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩度計その他これらに類する積算用計器及びストロボスコープ
 (1) 自動車用のもの
無税
 (2) その他のもの
一二%
別表第一第九〇・二八号中
 二 この類の注5(b)に定めるもの
一二%
 二 この類の注5(b)に定めるもの
  (1) 速度計及び回転速度計並びに自動調整機器(自動車用のものに限る。)
無税
  (2) その他のもの
一二%
に改める。
別表第一の二第四〇・一一号を次のように改める。
四〇・一一
ゴム製のタイヤ、タイヤケース、交換性タイヤトレッド、インナーチューブ及びタイヤフラップ(車輪用のものに限る。)
 一 自動車用のもの(公称の幅が一〇一・六ミリメートルを超えるタイヤ及びタイヤケース並びにこれらに使用するインナーチューブ及びタイヤフラップに限る。)のうち
空気タイヤ及び空気タイヤケース以外のもの
九・一%
八・八%
八・四%
八%
七・六%
空気タイヤ及び空気タイヤケース(乗用自動車(バスを除く。)用のもの(新品のものに限る。)を除く。)
七・七%
七・五%
七・二%
六・九%
六・六%
 二 その他のもの
五・六%
五・六%
五・三%
五・一%
四・九%
別表第一の二第八三・〇二号を次のように改める。
八三・〇二
卑金属製の取付具(ドアクローザーを含むものとし、家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、小箱その他これらに類する物品に使用するのに適するものに限る。)及び帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具
 一 貴金属をめつきしたもの
一三・九%
一三・九%
一二・八%
一一・八%
一〇・七%
 二 その他のもののうち
自動車(第八七・〇九号又は第八七・一一号に該当する車両を除く。)又はトレーラー(第八七・〇一号又は第八七・〇二号に該当する自動車に用いるものに限る。)の部分品以外のもの
七・三%
七・三%
六・九%
六・六%
六・二%
別表第一の二第八四・〇六号を次のように改める。
八四・〇六
内燃機関(ピストン式のものに限る。)
 一 内燃機関
  (一) 自動車用のもののうち第八七・〇一号に該当するトラクターに用いるもの
五・三%
五・三%
四・九%
四・五%
四・一%
  (二) 航空機用のもの
八・九%
八・四%
七・八%
七・三%
六・七%
  (三) アウトボードモーター
五・九%
五・八%
五・六%
五・五%
五・四%
  (四) その他のもの
五・七%
五・七%
五・六%
五・五%
五・三%
 二 内燃機関の部分品のうち
航空機用のもの
八・九%
八・四%
七・八%
七・三%
六・七%
その他のもの(自動車用のものを除く。)
五・三%
五・三%
四・九%
四・五%
四・一%
別表第一の二第八四・一二号を次のように改める。
八四・一二
エアコンディショナー(動力駆動式のファン並びに空気の温度及び湿度を変化させる機構を自蔵するものに限る。)
 二 その他のもののうち
エアコンディショナー(コンプレッサー式のものに限るものとし、ウインドウ型のものを除く。)
三・八%
三・八%
三・六%
三・五%
三・四%
別表第一の二第八四・一八号を次のように改める。
八四・一八
遠心分離機並びに液体用又は気体用のろ過機及び清浄機(ろ過用漏斗、ミルクストレーナーその他これらに類するものを除く。)
 一 遠心分離機及びその部分品
五・六%
五・六%
五・三%
五・一%
四・九%
 二 その他のもののうち
自動車用のもの以外のもの
五・六%
五・六%
五・三%
五・一%
四・九%
別表第一の二第八四・六三号及び第八四・六四号を次のように改める。
八四・六三
伝動軸、クランク、ベアリングハウジング、プレーンベアリング並びに歯車及び歯車伝動機(摩擦車及びギヤボックスその他の変速機を含む。)、はずみ車、プーリー、プーリーブロック、クラッチ並びに軸継手
 一 無断変速機及びその部分品
五・六%
五・六%
五・三%
五・一%
四・九%
 二 その他のもののうち
自動車用の伝動軸、クランク、ベアリングハウジング、プレーンベアリング、はずみ車、プーリー及びプーリーブロック並びに船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が一分間につき一〇、〇〇〇回以上回転することができるものに限る。)並びにこれらの部分品以外のもの
五・六%
五・六%
五・三%
五・一%
四・九%
八四・六四
ガスケットその他これに類するジョイント(石綿、フェルト、板紙その他の材料を交えた金属板製のもの及び金属はくを積層したもの並びに機械、管その他これらに類する物品に使用するために材質の異なるものをセットにし又は取りそろえて、小袋入りその他これに類する包装にしたものに限る。)のうち自動車用のもの以外のもの
五・七%
五・七%
五・六%
五・四%
五・三%
別表第一の二第八五・〇八号及び第八五・〇九号を次のように改める。
八五・〇八
内燃機関の始動用又は点火用の電気機器(磁石発電機、点火コイル、始動電動機及び点火プラグを含む。)並びに内燃機関に附属する発電機及び開閉器
 一 発電機、電動機及びこれらの部分品
  (一) 発電機及び電動機のうち
     自動車用のもの以外のもの
五・九%
五・七%
五・六%
五・四%
五・三%
  (二) 部分品のうち
     自動車用のもの以外のもの
五・六%
五・六%
五・三%
五・一%
四・九%
 二 点火プラグのうち
    自動車用のもの以外のもの
五・六%
五・六%
五・三%
五・一%
四・九%
 三 その他のもののうち
    自動車用のもの以外のもの
五・六%
五・六%
五・三%
五・一%
四・九%
八五・〇九
電気式の照明用又は信号用の機器、ウインドスクリーンワイパー、除霜機及び除霧機(自転車用又は自動車用のものに限る。)
 二 その他のもの
五・六%
五・六%
五・三%
五・一%
四・九%
別表第一の二第八七・〇四号から第八七・〇六号までを次のように改める。
八七・〇四
原動機付きのシャシ(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。)のうち
第八七・〇一号に該当するトラクターに用いるもの
七・四%
七・四%
七・一%
六・九%
六・六%
八七・〇五
車体(運転室を含むものとし、第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。)のうち
無限軌道式トラクター(蒸気機関式のものを除く。)用のもの
五・七%
五・七%
五・六%
五・五%
五・三%
八七・〇六
部分品及び附属品(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。)
 一 シャシのうち
第八七・〇一号に該当するトラクターに用いるもの
無限軌道式トラクター(蒸気機関式のものを除く。)用のもの
五・六%
五・六%
五・三%
五・一%
四・九%
    その他のもの
一〇・四%
一〇・四%
九・六%
八・九%
八・一%
 二 その他のもののうち
第八七・〇一号に該当するトラクターの部分品
無限軌道式トラクターの部分品
五・七%
五・七%
五・六%
五・五%
五・三%
車輪式トラクターの部分品
五・九%
五・九%
五・九%
五・九%
五・八%
別表第一の二第九〇・二七号及び第九〇・二八号を次のように改める。
九〇・二七
速度計及び回転速度計(磁気式のものを含むものとし、第九〇・一四号に該当するものを除く。)並びに積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩度計その他これらに類する積算用計器及びストロボスコープのうち
 自動車用のもの以外のもの
五・六%
五・六%
五・三%
五・一%
四・九%
九〇・二八
電気式機器(測定用、検査用、分析用又は自動調整用のものに限る。)
 一 この類の注5(a)に定めるもの
五・七%
五・七%
五・六%
五・五%
五・三%
 二 この類の注5(b)に定めるもののうち
速度計及び回転速度計並びに自動調整機器(自動車用のものに限る。)以外のもの
五・七%
五・七%
五・六%
五・五%
五・三%
 三 この類の注5(c)に定めるもの
七・三%
七・三%
六・九%
六・六%
六・二%
 四 この類の注5(d)に定めるもの
五・七%
五・七%
五・六%
五・五%
五・三%
別表第二第〇四・〇七号中
 一 なまこ、くらげ及びうにのうち
 うに
七・五%
 一 なまこ、くらげ及びうにのうち
 うに
七・五%
 二 あなつばめの巣
無税
に改める。
別表第二第〇五・一三号中「二・五%」を「無税」に改める。
別表第二第〇八・〇五号中「ヘーゼルナット」を「ヘーゼルナット及びピスタチオナット」に改める。
別表第二第一四・〇五号中「たぶのきのもの」を「たぶのき又はへちまのもの」に改める。
別表第二第一五・〇七号中
 八 パーム油及びパーム核油のうち
 パーム油
四%
 八 パーム油及びパーム核油のうち
 パーム油
四%
 一四 その他のもの
 (一) 酸価が〇・六を超えるもののうち
  米油
一キログラムにつき一〇円
に改める。
別表第三第五〇・〇四号、第五〇・〇五号、第五五・〇五号、第五五・〇九号、第五八・〇四号、第五九・〇五号及び第六二・〇一号を削る。
別表第四第五〇・〇二号の次に次の二号を加える。
五〇・〇四
絹糸(絹紡糸、絹紡 紬糸及び小売用の糸を除く。)
五〇・〇五
絹紡糸及び絹紡 紬糸(小売用の糸を除く。)
 一 絹紡糸
別表第四第五三・一一号の次に次の二号を加える。
五五・〇五
綿糸(小売用の糸を除く。)
 二 その他のもの
  (二)その他のもの
五五・〇九
その他の綿織物
別表第四第五六・〇七号の次に次の一号を加える。
五八・〇四
パイル織物及びシェニール織物(第五五・〇八号に該当するテリータオル地その他のテリー織りの綿織物及び第五八・〇五号に該当する織物類を除く。)
 二 添加糸が綿のもの
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第七条の四第一項第四号又は第八条第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 渡辺美智雄
内閣総理大臣 鈴木善幸