一 羽毛及び翼 |
一〇% |
二 その他のもの |
無税 |
一 フェザーミール |
無税 |
二 その他のもの |
五% |
一五・〇一 |
ラードその他の豚脂及び家きん脂で溶出又は溶剤抽出によつて得たもの |
|
一 豚脂 |
||
(一) 酸価が一・三を超えるもの |
五% |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき一五円 |
|
二 家きん脂 |
一五% |
二五・三〇 |
粗の天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかどうかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに粗の天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の八五%以下のもの |
無税 |
二八・一二 |
酸化ほう素及びほう酸 |
無税 |
一 ソーダ灰 |
|
(一) ふつ化ナトリウムとして計算したふつ素分が乾燥状態において全重量の〇・二%以上のもの |
一キログラムにつき四円五〇銭 |
(二) その他のもの |
一キログラムにつき三円五〇銭 |
一 ソーダ灰 |
一キログラムにつき三円五〇銭 |
二九・三九 |
ホルモン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその誘導体で主としてホルモンとして使用するもの並びにステロイドで主としてホルモンとして使用するもの |
|
一 インシュリン |
二五% |
|
二 デヒドロエピアンドロステロン及びプレグネノロン |
一〇% |
|
三 その他のもの |
二〇% |
三〇・〇三 |
医薬品(動物用のものを含む。) |
|
一 抗生物質製剤及びホルモン製剤 |
||
(一) ペ二シリン又はストレプトマイシンの製剤 |
二五% |
|
(二) インシュリン製剤 |
二〇% |
|
(三) その他のもの |
二〇% |
|
二 ビタミン製剤 |
二〇% |
|
三 その他のもの |
||
(一) 小売用の形状又は包装にしたもの |
||
A 加熱人血漿たんぱく製剤及び加熱人血清のアルブミン製剤 |
無税 |
|
B その他のもの |
二五% |
|
(二) その他のもの |
二〇% |
三二・〇五 |
有機合成染料(顔料色素を含む。)、有機合成ルミノホア、けい光白色染料及び天然あい |
|
一 ピグメントレジンカラーベース |
一五% |
|
二 天然あい |
無税 |
|
三 その他のもの |
二五% |
一 浴用せつけん(薬用のものを含む。) |
|
(一) 薬用のもの |
三〇% |
(二) その他のもの |
三〇% |
一 浴用せつけん(薬用のものを含む。) |
三〇% |
七一・〇五 |
銀(金又は白金をめつきした銀を含むものとし、加工してないもの及び一次製品に限る。) |
|
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯 |
三% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
七一・〇七 |
金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの及び一次製品に限る。) |
|
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯 |
無税 |
|
二 その他のもの |
一〇% |
七一・〇九 |
白金及び白金族のその他の金属(加工してないもの及び一次製品に限る。) |
|
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯 |
無税 |
|
二 その他のもの |
一〇% |
次に掲げる物品 |
三〇% |
|
(1) 革製ハンドバッグで、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
第四二・〇二号の一又は二の(一) |
|
(2) 貴金属、これを張つた金属、貴石、半貴石又は真珠を用いた身辺用細貨類、細工品その他の製品(理化学用又は工業用のものを除く。)及び貴金属をめつきした身辺用模造細貨類で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
第七一・一二号、第七一・一三号、第七一・一四号の二、第七一・一五号の二又は第七一・一六号の一 |
|
(3) 貴金属製、 さんご製、 ぞうげ製、べつこう製、こはく製若しくはしつぽう製の側又は貴石、半貴石、金若しくは白金を用いた時計(ストップウォッチを除く。) |
第九一・〇一号の二、第九一・〇二号の一又は第九一・〇四号の三の(一) |
|
(4) さんご、ぞうげ又はべつこうの製品で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
第九五・〇一号の一、第九五・〇三号の一又は第九五・〇五号の一 |
|
(5) メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含むものとし、喫煙用のものに限る。)で、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
第九八・一〇号 |
香水並びに写真機及び撮影機(使用フィルムの幅が一六ミリメートル以上で長さが三〇メートルを超えるフィルムを使用するものを除く。 |
二〇% |
第三三・〇六号の一、第九〇・〇七号の一の(三)又は第九〇・〇八号の一の(一) |
〇六・〇四 |
樹木、灌木その他の植物の葉、枝その他の部分(切花を除く。)、こけ、地衣及び草(生鮮のもの又は乾燥、染色、漂白その他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) |
五% |
〇八・〇一 |
なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
|
一 バナナ |
||
(一) 生鮮のもの |
||
(1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
|
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
(二) 干しバナナ |
一〇% |
|
三 なつめやしの実 |
無税 |
|
四 その他のもののうち |
||
カシューナット以外のもの |
一〇% |
〇八・一一 |
一時的に貯蔵した果実(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) |
|
一 バナナ |
||
(1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
|
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
三 その他のもののうち |
||
グレープフルーツ |
||
(1) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
(2) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
一一・〇七 |
麦芽(いつてあるかどうかを問わない。)のうち |
|
(1) 昭和五一年三月三一日までにおいて政令で定める日((2)において「指定日」という。)の前日までに輸入されるもののうち泥炭でくん蒸したもの |
無税 |
|
(2) 指定日から昭和五一年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 当該年度(指定日の属する年度にあつては、指定日から当該年度の末日まで)における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
||
1 泥炭でくん蒸したもの |
無税 |
|
2 その他のもの |
一〇% |
|
(ii) その他のもの |
一キログラムにつき二〇円 |
一五・〇一 |
ラードその他の豚脂及び家きん脂で溶出又は溶剤抽出によつて得たもの |
|
一 豚脂 |
||
(一) 酸価が一・三を超えるもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき一〇円 |
一七・〇二 |
その他の糖類並びに糖水、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかどうかを問わない。)及びカラメル |
|
八 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
ハイ・テスト・モラセス・(グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、、五―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するものに限る。) |
五% |
一トンにつき三、〇〇〇円 |
無税 |
(b) その他のもののうち |
|
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二五円 |
(二) 燈油 |
|
B その他のもの |
一キロリットルにつき一、五二〇円 |
(b) その他のもののうち |
|
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二五円 |
(2) 燃料用のもの(政令で定めるところにより使用されるものに限る。) |
一キロリットルにつき一、〇七五円 |
(二) 燈油 |
|
B その他のもの |
一キロリットルにつき一、〇一〇円 |
二七・一一 |
石油ガスその他のガス状炭化水素のうち |
|
(1) 液化メタンガス |
無税 |
|
(2) 液化石油ガス |
||
(i) アンモニア、メチルアルコール、二―エチルヘキシルアルコール又はオレフィン系炭化水素の製造に使用するもの |
一トンにつき二八〇円 |
|
(ii) その他のもの |
一トンにつき五五〇円 |
二八・四二 |
炭酸塩及び過炭酸塩並びに商慣行上炭酸アンモニウムとして取引される物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの |
|
三 炭酸リチウム |
無税 |
|
四 炭酸カリウム及び炭酸バリウム |
一〇% |
|
七 その他のもの |
七・五% |
二九・三九 |
ホルモン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその誘導体で主としてホルモンとして使用するもの並びにステロイドで主としてホルモンとして使用するもの |
|
三 その他のもの |
七・五% |
二九・四四 |
抗生物質 |
|
二 その他のもの |
七・五% |
三〇・〇三 |
医薬品(動物用のものを含む。) |
|
一 抗生物質製剤及びホルモン製剤 |
||
(三) その他のもの |
七・五% |
|
三 その他のもの |
||
(一) 小売用の形状又は包装にしたもの |
||
B その他のもの |
一〇% |
|
三〇・〇四 |
脱脂綿、ガーゼ、包帯、被覆材、ばんそうこう、パップ剤その他これらに類する製品(医療を目的として医薬を塗布し若しくはしみ込ませ、又は小売用に包装したものに限るものとし、この類の注3に掲げる物品を除く。) |
五% |
一 塩基性染料 |
一二・五% |
三 酸性染料 |
一二・五% |
三 その他のもの |
一二・五% |
二 その他のもの |
五% |
一 調製顔料、調製乳白剤及び調製えのぐ |
五% |
二 その他のもの |
五% |
一 浴用せつけん(薬用のものを含む。) |
|
(二) その他のもの |
一三・五% |
一 浴用せつけん(薬用のものを含む。) |
一三・五% |
三五・〇三 |
ゼラチン(正方形又は長方形のものを含むものとし、着色してあるか、又は表面加工をしてあるかどうかを問わない。)、ゼラチン誘導体並びににかわ、魚膠及びアイシングラス |
|
一 ゼラチン及びにかわのうち |
||
ゼラチン(写真用のものに限る。) |
七・五% |
六 ゴム老化防止剤 |
一〇% |
五 触媒 |
|
(三) その他のもの |
五% |
六 ゴム老化防止剤 |
一〇% |
五 第五九類の注1に規定する紡織用繊維の織物類に塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したもの |
七・五% |
四 接着剤を塗布した接着性の物品 |
七・五% |
五 第五九類の注1に規定する紡織用繊維の織物類に塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したもの |
七・五% |
(三) その他のもののうち |
|
ポリブテンのもの(政令で定める動粘度の試験方法による温度九九度における動粘度が一、〇〇〇センチストークス以上のものに限る。) |
一〇% |
二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
|
(八) その他のもののうち |
|
イオン交換樹脂のもの以外のもの |
一〇% |
(三) その他のもの |
一〇% |
二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(八) その他のもののうち |
|
イオン交換樹脂のもの以外のもの |
一〇% |
四 接着剤を塗布した接着性の物品 |
七・五% |
二 その他のもの |
|
(四) その他のもの |
|
(1) ハムケーシングその他これに類する物品(管状のもので、平らにした幅が九〇ミリメートル以上のものに限る。) |
無税 |
(2) その他のもの |
一〇% |
一 接着剤を塗布した接着性の物品 |
七・五% |
二 その他のもの |
|
(四) その他のもの |
|
(1) ハムケーシングその他これに類する物品(管状のもので、平らにした幅が九〇ミリメートル以上のものに限る。) |
無税 |
(2) その他のもの |
一〇% |
四四・二三 |
建築用木工品及び木製建具(プレハブ住宅、部分建築物及び組み合わせた床用寄せ木パネルを含む。) |
|
(1) 木製建具及び床柱 |
無税 |
|
(2) その他のもの |
七・五% |
四七・〇一 |
パルプ(植物性繊維原料から機械的又は化学的の処理により製造したものに限る。) |
|
一 木材パルプ |
||
(1) 機械パルプ |
無税 |
|
(2) 化学パルプ |
||
A サルファイトパルプ |
無税 |
|
B クラフトパルプ |
無税 |
|
C その他のもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
無税 |
九 その他のもの |
一〇% |
八 接着剤を塗布した接着性の物品 |
七・五% |
九 その他のもの |
一〇% |
二 その他のもののうち |
|
製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 |
七・五% |
二 その他のもの |
七・五% |
五一・〇四 |
人造繊維の織物(長繊維の糸で織ったものに限るものとし、第五一・〇一号又は第五一・〇二号の単繊維又はストリップの織物を含む。) |
|
一 合成繊維又はアセテート繊維(これらのものの材料で製造したストリップを含む。)の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもののうち |
||
(1) ナイロン繊維、ポリアクリロニトリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維又はビニロン繊維(以下この号及び第五六・〇七号において「ナイロン繊維等」という。)のみから成るもの並びにこれらの繊維及びアセテート繊維のみから成るもの |
一〇% |
|
(2) ナイロン繊維等以外の合成繊維のみから成るもの並びにナイロン繊維等以外の合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの(アセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がアセテート繊維のものを除く。) |
二〇% |
|
二 その他のもの |
七・五% |
二 その他のもの |
七・五% |
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの |
一二・五% |
二 その他のもの |
七・五% |
五六・〇七 |
人造繊維の織物(紡績糸で織ったものに限る。) |
|
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもののうち |
||
(1) ナイロン繊維等のみから成るもの並びにこれらの繊維及びアセテート繊維のみから成るもの |
一〇% |
|
(2) ナイロン繊維等以外の合成繊維のみから成るもの並びにナイロン繊維等以外の合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの(アセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がアセテート繊維のものを除く。) |
二〇% |
二 添加糸が綿のもの |
七% |
一 添加糸が羊毛又は繊獣毛のもの |
|
(一) アストラカン織り又はシール織りのもの |
一〇% |
二 添加糸が綿のもの |
七% |
六〇・〇一 |
メリヤス編物及びクロセ編物(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。) |
|
二 模様編みの組織を有するもの |
||
(1) 綿製のもの |
二四・五% |
|
(2) その他のもの |
一五% |
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
二一% |
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
|
(1) 綿製のもの |
一〇・五% |
(2) その他のもの |
一〇% |
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
二一% |
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
|
(1) 亜麻製又はラミー製のもの |
一五% |
(2) その他のもの |
|
(i) 綿製のもの |
一四% |
(ii) その他のもの |
一〇% |
六五・〇二 |
帽体(組んだもの又は組物その他の物品のストリップで作ったもので、成型し又はつばを付けてないものに限る。) |
一二・五% |
六九・〇九 |
理化学用又は工業用の物品及び農業用のおけ、かめその他これらに類する容器並びに通常輸送用又は包装用に供するつぼ、ジャーその他これらに類する製品 |
|
一 理化学用又は工業用の物品のうち |
||
触媒の製造に使用される触媒担体 |
無税 |
七〇・〇三 |
ガラスの球、棒及び管(加工してないものに限るものとし、光学ガラスのものを除く。) |
|
一 石英ガラスのもの |
五% |
七〇・一一 |
ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品(電球、電子管その他これらに類する物品に用いるものに限る。) |
|
一 石英ガラス製のもの |
七・五% |
七〇・一七 |
理化学用又は衛生用のガラス製品(目盛りを付してあるかどうかを問わない。)及びガラス製のアンプル |
|
一 石英ガラス製のもの |
七・五% |
|
七〇・一八 |
光学ガラス及び光学ガラス製の光学用品(光学的に研摩したものを除く。)並びに視力矯正めがね用レンズのブランク(ガラス製のものに限る。) |
|
一 板状のもの |
七・五% |
七〇・二一 |
その他のガラス製品 |
七・五% |
七一・〇九 |
白金及び白金族のその他の金属(加工してないもの及び一次製品に限る。) |
|
一 その他のもの |
五% |
七一・一五 |
真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品 |
|
二 その他のもの |
||
(1) 真珠製品(格付した真珠を輸送のために一時的に糸に通したものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 身辺用細貨類及びその部分品 |
一七・五% |
|
(ii) その他のもの |
二〇% |
七八・〇一 |
鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず |
|
一 塊 |
||
(一) 鉛(合金を除く。)のもの |
||
A 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%を超え、九九・八%以下のものに限る。) |
||
(1) 課税価格が一キログラムにつき八九円六二銭以下のもの |
六% |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき八九円六二銭を超え、九五円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と九五円との差額 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき九五円を超えるもの |
無税 |
|
B その他のもの |
||
(1) 課税価格が一キログラムにつき九七円以下のもの |
一キログラムにつき八円 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき九七円を超え、一〇五円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と一〇五円との差額 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき一〇五円を超えるもの |
無税 |
八四・〇五 |
蒸気原動機(ボイラー付きのものを除く。) |
|
一 蒸気タービン及びその部分品 |
||
(一) 蒸気タービン |
一二・五% |
二 内燃機関の部分品のうち |
||
航空機用のもの以外のもの |
七・五% |
八四・〇八 |
その他の原動機 |
|
一 原動機 |
||
(二) その他のもののうち |
||
ガスタービン |
一二・五% |
二 冷凍機構を有する機械 |
七・五% |
八四・三二 |
製本機械(製本ミシンを含む。) |
一二・五% |
八四・三五 |
印刷機(他の号に該当するものを除く。)及び印刷用補助機械 |
|
一 印刷機及びその部分品のうち |
||
自動単色凸版枚葉印刷機及び自動平版枚葉印刷機 |
一二・五% |
二 その他のもののうち |
||
電子式簿記会計機以外のもの |
七・五% |
八四・六一 |
コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品に用いるものに限る。) |
七・五% |
八四・六四 |
ガスケットその他これに類するジョイント(石綿、フエルト、板紙その他の材料を交えた金属板製のもの及び金属はくを積層したもの並びに機械、管その他これらに類する物品に使用するために材質に異なるものをセットにし又は取りそろえて、小袋入りその他これに類する包装にしたものに限る。) |
七・五% |
二 電動機 |
|
(二) その他のもの |
七・五% |
一 発電機 |
一二・五% |
二 電動機 |
|
(二) その他のもの |
七・五% |
五 一から四までに掲げる機器の部分品 |
七・五% |
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路のうち |
|
ゲルマニウムダイオード、シリコンダイオード、シリコントランジスター及びシリコン整流素子 |
一二・五% |
一 熱電子管 |
七・五% |
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路のうちゲルマニウムダイオード、シリコンダイオード、ゲルマニウムトランジスター、シリコントランジスター及びシリコン整流素子 |
七・五% |
八五・二二 |
電気機器(独立の機能を有するものに限るものとし、この類の他の号に該当するものを除く。) |
七・五% |
解体用のもの |
|
(1) アルミニウム製のもの |
二・五% |
(2) その他のもの |
無税 |
解体用のもの |
無税 |
九〇・〇一七・五% |
レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、柄又はわくを取り付けたもの及び光学的に研摩してないガラス製のものを除く。)及び偏光材料製の板 |
七・五% |
九〇・〇五 |
屈折式の隻眼鏡及び双眼鏡(プリズム式であるかどうか問わない。) |
|
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属又はべつこうを用いたもの |
七・五% |
九〇・一九 |
整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品、義肢、義眼、義歯その他人造の人体の部分、補聴器その他器管の欠損又は不全を補う機器(着用し、携帯し又は人体内に埋めて用いるものに限る。)及びそえ木その他の骨折治療具 |
五% |
三 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
九二・一三 |
その他の部分品及び附属品(第九二・一一号に該当する機器に用いるものに限る。) |
|
一 蓄音機用又はレコードプレーヤー用のもの |
七・五% |
二 とう製のもの |
一五% |
一 革張りのもの |
一〇% |
二 とう製のもの |
一五% |
一 羽毛及び翼 |
五% |
二 その他のもの |
無税 |
一三・〇二 |
セラック、シードラック、スチックラックその他のラック並びに天然のガム、樹脂、ガムレジン及びバルサム |
|
二 シードラック |
無税 |
一四・〇五 |
植物性生産品(他の号に該当するものを除く。) |
|
三 その他のもののうち |
||
たぶのきのもの |
無税 |
二二・〇一 |
水(鉱水及び炭酸水を含む。)、氷及び雪 |
|
一 鉱水及び炭酸水 |
無税 |
五八・〇四 |
パイル織物及びシェニール織物(第五五・〇八号に該当するテリータオル地その他のテリー織りの綿織物及び第五八・〇五号に該当する織物類を除く。) |
二 添加糸が綿のもの |
一 羽毛及び翼 |
一〇% |
二 その他のもの |
無税 |
一 フェザーミール |
無税 |
二 その他のもの |
五% |
一五・〇一 |
ラードその他の豚脂及び家きん脂で溶出又は溶剤抽出によつて得たもの |
|
一 豚脂 |
||
(一) 酸価が一・三を超えるもの |
五% |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき一五円 |
|
二 家きん脂 |
一五% |
二五・三〇 |
粗の天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかどうかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに粗の天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の八五%以下のもの |
無税 |
二八・一二 |
酸化ほう素及びほう酸 |
無税 |
一 ソーダ灰 |
|
(一) ふつ化ナトリウムとして計算したふつ素分が乾燥状態において全重量の〇・二%以上のもの |
一キログラムにつき四円五〇銭 |
(二) その他のもの |
一キログラムにつき三円五〇銭 |
一 ソーダ灰 |
一キログラムにつき三円五〇銭 |
二九・三九 |
ホルモン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその誘導体で主としてホルモンとして使用するもの並びにステロイドで主としてホルモンとして使用するもの |
|
一 インシュリン |
二五% |
|
二 デヒドロエピアンドロステロン及びプレグネノロン |
一〇% |
|
三 その他のもの |
二〇% |
三〇・〇三 |
医薬品(動物用のものを含む。) |
|
一 抗生物質製剤及びホルモン製剤 |
||
(一) ペ二シリン又はストレプトマイシンの製剤 |
二五% |
|
(二) インシュリン製剤 |
二〇% |
|
(三) その他のもの |
二〇% |
|
二 ビタミン製剤 |
二〇% |
|
三 その他のもの |
||
(一) 小売用の形状又は包装にしたもの |
||
A 加熱人血漿たんぱく製剤及び加熱人血清のアルブミン製剤 |
無税 |
|
B その他のもの |
二五% |
|
(二) その他のもの |
二〇% |
三二・〇五 |
有機合成染料(顔料色素を含む。)、有機合成ルミノホア、けい光白色染料及び天然あい |
|
一 ピグメントレジンカラーベース |
一五% |
|
二 天然あい |
無税 |
|
三 その他のもの |
二五% |
一 浴用せつけん(薬用のものを含む。) |
|
(一) 薬用のもの |
三〇% |
(二) その他のもの |
三〇% |
一 浴用せつけん(薬用のものを含む。) |
三〇% |
七一・〇五 |
銀(金又は白金をめつきした銀を含むものとし、加工してないもの及び一次製品に限る。) |
|
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯 |
三% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
七一・〇七 |
金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの及び一次製品に限る。) |
|
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯 |
無税 |
|
二 その他のもの |
一〇% |
七一・〇九 |
白金及び白金族のその他の金属(加工してないもの及び一次製品に限る。) |
|
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯 |
無税 |
|
二 その他のもの |
一〇% |
次に掲げる物品 |
三〇% |
|
(1) 革製ハンドバッグで、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
第四二・〇二号の一又は二の(一) |
|
(2) 貴金属、これを張つた金属、貴石、半貴石又は真珠を用いた身辺用細貨類、細工品その他の製品(理化学用又は工業用のものを除く。)及び貴金属をめつきした身辺用模造細貨類で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
第七一・一二号、第七一・一三号、第七一・一四号の二、第七一・一五号の二又は第七一・一六号の一 |
|
(3) 貴金属製、 さんご製、 ぞうげ製、べつこう製、こはく製若しくはしつぽう製の側又は貴石、半貴石、金若しくは白金を用いた時計(ストップウォッチを除く。) |
第九一・〇一号の二、第九一・〇二号の一又は第九一・〇四号の三の(一) |
|
(4) さんご、ぞうげ又はべつこうの製品で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
第九五・〇一号の一、第九五・〇三号の一又は第九五・〇五号の一 |
|
(5) メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含むものとし、喫煙用のものに限る。)で、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
第九八・一〇号 |
香水並びに写真機及び撮影機(使用フィルムの幅が一六ミリメートル以上で長さが三〇メートルを超えるフィルムを使用するものを除く。 |
二〇% |
第三三・〇六号の一、第九〇・〇七号の一の(三)又は第九〇・〇八号の一の(一) |
〇六・〇四 |
樹木、灌木その他の植物の葉、枝その他の部分(切花を除く。)、こけ、地衣及び草(生鮮のもの又は乾燥、染色、漂白その他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) |
五% |
〇八・〇一 |
なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
|
一 バナナ |
||
(一) 生鮮のもの |
||
(1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
|
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
(二) 干しバナナ |
一〇% |
|
三 なつめやしの実 |
無税 |
|
四 その他のもののうち |
||
カシューナット以外のもの |
一〇% |
〇八・一一 |
一時的に貯蔵した果実(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) |
|
一 バナナ |
||
(1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
|
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
三 その他のもののうち |
||
グレープフルーツ |
||
(1) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
(2) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
一一・〇七 |
麦芽(いつてあるかどうかを問わない。)のうち |
|
(1) 昭和五一年三月三一日までにおいて政令で定める日((2)において「指定日」という。)の前日までに輸入されるもののうち泥炭でくん蒸したもの |
無税 |
|
(2) 指定日から昭和五一年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 当該年度(指定日の属する年度にあつては、指定日から当該年度の末日まで)における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
||
1 泥炭でくん蒸したもの |
無税 |
|
2 その他のもの |
一〇% |
|
(ii) その他のもの |
一キログラムにつき二〇円 |
一五・〇一 |
ラードその他の豚脂及び家きん脂で溶出又は溶剤抽出によつて得たもの |
|
一 豚脂 |
||
(一) 酸価が一・三を超えるもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき一〇円 |
一七・〇二 |
その他の糖類並びに糖水、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかどうかを問わない。)及びカラメル |
|
八 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
ハイ・テスト・モラセス・(グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、、五―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するものに限る。) |
五% |
一トンにつき三、〇〇〇円 |
無税 |
(b) その他のもののうち |
|
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二五円 |
(二) 灯油 |
|
B その他のもの |
一キロリットルにつき一、五二〇円 |
(b) その他のもののうち |
|
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二五円 |
(2) 燃料用のもの(政令で定めるところにより使用されるものに限る。) |
一キロリットルにつき一、〇七五円 |
(二) 灯油 |
|
B その他のもの |
一キロリットルにつき一、〇一〇円 |
二七・一一 |
石油ガスその他のガス状炭化水素のうち |
|
(1) 液化メタンガス |
無税 |
|
(2) 液化石油ガス |
||
(i) アンモニア、メチルアルコール、二―エチルヘキシルアルコール又はオレフィン系炭化水素の製造に使用するもの |
一トンにつき二八〇円 |
|
(ii) その他のもの |
一トンにつき五五〇円 |
二八・四二 |
炭酸塩及び過炭酸塩並びに商慣行上炭酸アンモニウムとして取引される物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの |
|
三 炭酸リチウム |
無税 |
|
四 炭酸カリウム及び炭酸バリウム |
一〇% |
|
七 その他のもの |
七・五% |
二九・三九 |
ホルモン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその誘導体で主としてホルモンとして使用するもの並びにステロイドで主としてホルモンとして使用するもの |
|
三 その他のもの |
七・五% |
二九・四四 |
抗生物質 |
|
二 その他のもの |
七・五% |
三〇・〇三 |
医薬品(動物用のものを含む。) |
|
一 抗生物質製剤及びホルモン製剤 |
||
(三) その他のもの |
七・五% |
|
三 その他のもの |
||
(一) 小売用の形状又は包装にしたもの |
||
B その他のもの |
一〇% |
|
三〇・〇四 |
脱脂綿、ガーゼ、包帯、被覆材、ばんそうこう、パップ剤その他これらに類する製品(医療を目的として医薬を塗布し若しくはしみ込ませ、又は小売用に包装したものに限るものとし、この類の注3に掲げる物品を除く。) |
五% |
一 塩基性染料 |
一二・五% |
三 酸性染料 |
一二・五% |
三 その他のもの |
一二・五% |
二 その他のもの |
五% |
一 調製顔料、調製乳白剤及び調製えのぐ |
五% |
二 その他のもの |
五% |
一 浴用せつけん(薬用のものを含む。) |
|
(二) その他のもの |
一三・五% |
一 浴用せつけん(薬用のものを含む。) |
一三・五% |
三五・〇三 |
ゼラチン(正方形又は長方形のものを含むものとし、着色してあるか、又は表面加工をしてあるかどうかを問わない。)、ゼラチン誘導体並びににかわ、魚膠及びアイシングラス |
|
一 ゼラチン及びにかわのうち |
||
ゼラチン(写真用のものに限る。) |
七・五% |
六 ゴム老化防止剤 |
一〇% |
五 触媒 |
|
(三) その他のもの |
五% |
六 ゴム老化防止剤 |
一〇% |
五 第五九類の注1に規定する紡織用繊維の織物類に塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したもの |
七・五% |
四 接着剤を塗布した接着性の物品 |
七・五% |
五 第五九類の注1に規定する紡織用繊維の織物類に塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したもの |
七・五% |
(三) その他のもののうち |
|
ポリブテンのもの(政令で定める動粘度の試験方法による温度九九度における動粘度が一、〇〇〇センチストークス以上のものに限る。) |
一〇% |
二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
|
(八) その他のもののうち |
|
イオン交換樹脂のもの以外のもの |
一〇% |
(三) その他のもの |
一〇% |
二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(八) その他のもののうち |
|
イオン交換樹脂のもの以外のもの |
一〇% |
四 接着剤を塗布した接着性の物品 |
七・五% |
二 その他のもの |
|
(四) その他のもの |
|
(1) ハムケーシングその他これに類する物品(管状のもので、平らにした幅が九〇ミリメートル以上のものに限る。) |
無税 |
(2) その他のもの |
一〇% |
一 接着剤を塗布した接着性の物品 |
七・五% |
二 その他のもの |
|
(四) その他のもの |
|
(1) ハムケーシングその他これに類する物品(管状のもので、平らにした幅が九〇ミリメートル以上のものに限る。) |
無税 |
(2) その他のもの |
一〇% |
四四・二三 |
建築用木工品及び木製建具(プレハブ住宅、部分建築物及び組み合わせた床用寄せ木パネルを含む。) |
|
(1) 木製建具及び床柱 |
無税 |
|
(2) その他のもの |
七・五% |
四七・〇一 |
パルプ(植物性繊維原料から機械的又は化学的の処理により製造したものに限る。) |
|
一 木材パルプ |
||
(1) 機械パルプ |
無税 |
|
(2) 化学パルプ |
||
A サルファイトパルプ |
無税 |
|
B クラフトパルプ |
無税 |
|
C その他のもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
無税 |
九 その他のもの |
一〇% |
八 接着剤を塗布した接着性の物品 |
七・五% |
九 その他のもの |
一〇% |
二 その他のもののうち |
|
製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 |
七・五% |
二 その他のもの |
七・五% |
五一・〇四 |
人造繊維の織物(長繊維の糸で織ったものに限るものとし、第五一・〇一号又は第五一・〇二号の単繊維又はストリップの織物を含む。) |
|
一 合成繊維又はアセテート繊維(これらのものの材料で製造したストリップを含む。)の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもののうち |
||
(1) ナイロン繊維、ポリアクリロニトリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維又はビニロン繊維(以下この号及び第五六・〇七号において「ナイロン繊維等」という。)のみから成るもの並びにこれらの繊維及びアセテート繊維のみから成るもの |
一〇% |
|
(2) ナイロン繊維等以外の合成繊維のみから成るもの並びにナイロン繊維等以外の合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの(アセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がアセテート繊維のものを除く。) |
二〇% |
|
二 その他のもの |
七・五% |
二 その他のもの |
七・五% |
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの |
一二・五% |
二 その他のもの |
七・五% |
五六・〇七 |
人造繊維の織物(紡績糸で織ったものに限る。) |
|
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもののうち |
||
(1) ナイロン繊維等のみから成るもの並びにこれらの繊維及びアセテート繊維のみから成るもの |
一〇% |
|
(2) ナイロン繊維等以外の合成繊維のみから成るもの並びにナイロン繊維等以外の合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの(アセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がアセテート繊維のものを除く。) |
二〇% |
二 添加糸が綿のもの |
七% |
一 添加糸が羊毛又は繊獣毛のもの |
|
(一) アストラカン織り又はシール織りのもの |
一〇% |
二 添加糸が綿のもの |
七% |
六〇・〇一 |
メリヤス編物及びクロセ編物(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。) |
|
二 模様編みの組織を有するもの |
||
(1) 綿製のもの |
二四・五% |
|
(2) その他のもの |
一五% |
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
二一% |
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
|
(1) 綿製のもの |
一〇・五% |
(2) その他のもの |
一〇% |
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
二一% |
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
|
(1) 亜麻製又はラミー製のもの |
一五% |
(2) その他のもの |
|
(i) 綿製のもの |
一四% |
(ii) その他のもの |
一〇% |
六五・〇二 |
帽体(組んだもの又は組物その他の物品のストリップで作ったもので、成型し又はつばを付けてないものに限る。) |
一二・五% |
六九・〇九 |
理化学用又は工業用の物品及び農業用のおけ、かめその他これらに類する容器並びに通常輸送用又は包装用に供するつぼ、ジャーその他これらに類する製品 |
|
一 理化学用又は工業用の物品のうち |
||
触媒の製造に使用される触媒担体 |
無税 |
七〇・〇三 |
ガラスの球、棒及び管(加工してないものに限るものとし、光学ガラスのものを除く。) |
|
一 石英ガラスのもの |
五% |
七〇・一一 |
ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品(電球、電子管その他これらに類する物品に用いるものに限る。) |
|
一 石英ガラス製のもの |
七・五% |
七〇・一七 |
理化学用又は衛生用のガラス製品(目盛りを付してあるかどうかを問わない。)及びガラス製のアンプル |
|
一 石英ガラス製のもの |
七・五% |
|
七〇・一八 |
光学ガラス及び光学ガラス製の光学用品(光学的に研摩したものを除く。)並びに視力矯正めがね用レンズのブランク(ガラス製のものに限る。) |
|
一 板状のもの |
七・五% |
七〇・二一 |
その他のガラス製品 |
七・五% |
七一・〇九 |
白金及び白金族のその他の金属(加工してないもの及び一次製品に限る。) |
|
一 その他のもの |
五% |
七一・一五 |
真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品 |
|
二 その他のもの |
||
(1) 真珠製品(格付した真珠を輸送のために一時的に糸に通したものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 身辺用細貨類及びその部分品 |
一七・五% |
|
(ii) その他のもの |
二〇% |
七八・〇一 |
鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず |
|
一 塊 |
||
(一) 鉛(合金を除く。)のもの |
||
A 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%を超え、九九・八%以下のものに限る。) |
||
(1) 課税価格が一キログラムにつき八九円六二銭以下のもの |
六% |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき八九円六二銭を超え、九五円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と九五円との差額 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき九五円を超えるもの |
無税 |
|
B その他のもの |
||
(1) 課税価格が一キログラムにつき九七円以下のもの |
一キログラムにつき八円 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき九七円を超え、一〇五円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と一〇五円との差額 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき一〇五円を超えるもの |
無税 |
八四・〇五 |
蒸気原動機(ボイラー付きのものを除く。) |
|
一 蒸気タービン及びその部分品 |
||
(一) 蒸気タービン |
一二・五% |
二 内燃機関の部分品のうち |
||
航空機用のもの以外のもの |
七・五% |
八四・〇八 |
その他の原動機 |
|
一 原動機 |
||
(二) その他のもののうち |
||
ガスタービン |
一二・五% |
二 冷凍機構を有する機械 |
七・五% |
八四・三二 |
製本機械(製本ミシンを含む。) |
一二・五% |
八四・三五 |
印刷機(他の号に該当するものを除く。)及び印刷用補助機械 |
|
一 印刷機及びその部分品のうち |
||
自動単色凸版枚葉印刷機及び自動平版枚葉印刷機 |
一二・五% |
二 その他のもののうち |
||
電子式簿記会計機以外のもの |
七・五% |
八四・六一 |
コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品に用いるものに限る。) |
七・五% |
八四・六四 |
ガスケットその他これに類するジョイント(石綿、フエルト、板紙その他の材料を交えた金属板製のもの及び金属はくを積層したもの並びに機械、管その他これらに類する物品に使用するために材質に異なるものをセットにし又は取りそろえて、小袋入りその他これに類する包装にしたものに限る。) |
七・五% |
二 電動機 |
|
(二) その他のもの |
七・五% |
一 発電機 |
一二・五% |
二 電動機 |
|
(二) その他のもの |
七・五% |
五 一から四までに掲げる機器の部分品 |
七・五% |
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路のうち |
|
ゲルマニウムダイオード、シリコンダイオード、シリコントランジスター及びシリコン整流素子 |
一二・五% |
一 熱電子管 |
七・五% |
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路のうちゲルマニウムダイオード、シリコンダイオード、ゲルマニウムトランジスター、シリコントランジスター及びシリコン整流素子 |
七・五% |
八五・二二 |
電気機器(独立の機能を有するものに限るものとし、この類の他の号に該当するものを除く。) |
七・五% |
解体用のもの |
|
(1) アルミニウム製のもの |
二・五% |
(2) その他のもの |
無税 |
解体用のもの |
無税 |
九〇・〇一七・五% |
レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、柄又はわくを取り付けたもの及び光学的に研摩してないガラス製のものを除く。)及び偏光材料製の板 |
七・五% |
九〇・〇五 |
屈折式の隻眼鏡及び双眼鏡(プリズム式であるかどうか問わない。) |
|
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属又はべつこうを用いたもの |
七・五% |
九〇・一九 |
整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品、義肢、義眼、義歯その他人造の人体の部分、補聴器その他器管の欠損又は不全を補う機器(着用し、携帯し又は人体内に埋めて用いるものに限る。)及びそえ木その他の骨折治療具 |
五% |
三 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
九二・一三 |
その他の部分品及び附属品(第九二・一一号に該当する機器に用いるものに限る。) |
|
一 蓄音機用又はレコードプレーヤー用のもの |
七・五% |
二 とう製のもの |
一五% |
一 革張りのもの |
一〇% |
二 とう製のもの |
一五% |
一 羽毛及び翼 |
五% |
二 その他のもの |
無税 |
一三・〇二 |
セラック、シードラック、スチックラックその他のラック並びに天然のガム、樹脂、ガムレジン及びバルサム |
|
二 シードラック |
無税 |
一四・〇五 |
植物性生産品(他の号に該当するものを除く。) |
|
三 その他のもののうち |
||
たぶのきのもの |
無税 |
二二・〇一 |
水(鉱水及び炭酸水を含む。)、氷及び雪 |
|
一 鉱水及び炭酸水 |
無税 |
五八・〇四 |
パイル織物及びシェニール織物(第五五・〇八号に該当するテリータオル地その他のテリー織りの綿織物及び第五八・〇五号に該当する織物類を除く。) |
二 添加糸が綿のもの |