第三条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十二条の三」を「第十二条の四」に、「第四十一条の二」を「第四十一条の三」に、「第百三十七条」を「第百三十六条の二」に改める。
第二条第一項第四号の二中「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める。
第四条第一項第四号中「第三十七条第一項(指定保税地域の指定)の政令で定める者の所有に係る指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場若しくは総合保税地域」を「保税地域」に改め、同項第五号中「承認された時(」の下に「第二十三条第一項後段の規定により一括して積込みの承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が保税地域から引き取られた時とし、」を加え、「にあつては、」を「にあつては」に改める。
第六条の二第一項第二号ヘ中「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める。
第七条の五第一号ニ中「第七条の十二第一項第二号ロ若しくはハ」を「第七条の十二第一項第二号ハ若しくはニ」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第十二条の四第一項若しくは第二項(重加算税)又は国税通則法第六十八条第一項若しくは第二項(重加算税)の規定による重加算税を課されたことがある者であるとき。
第七条の六第四項中「過少申告加算税又は」を「過少申告加算税、」に改め、「による無申告加算税」の下に「又は第十二条の四第一項若しくは第二項(重加算税)若しくは同法第六十八条第一項若しくは第二項(重加算税)の規定による重加算税」を加える。
第七条の九第二項中「平成十年法律第二十五号」の下に「。以下「電子帳簿保存法」という。」を加え、「並びに第八条から第十一条まで」を「、第八条から第十条まで」に、「の保存・他の国税」を「の保存)並びに第十一条(第三項第二号から第五号までを除く。)(他の国税」に、「同法第十一条第三項中「所得税法第百五十条第一項第一号(青色申告の承認の取消し)(同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)並びに法人税法第四条の五第一項第一号(連結納税の承認の取消し)並びに第百二十七条第一項第一号(青色申告の承認の取消し)(同法第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)及び第二項第一号」とあるのは「関税法第七条の十二第一項第三号(承認の取消し)」と、「所得税法第百五十条第一項第一号及び法人税法第四条の五第一項第一号中「財務省令で定めるところ」とあるのは「財務省令で定めるところ又は」とあるのは「同号中「政令で定めるところ」とあるのは、「政令で定めるところ又は関税法第七条の九第二項(帳簿の備付け等についての規定の準用)において準用する」と、「と、同法第百二十七条第一項第一号及び第二項第一号中「財務省令で定めるところ」とあるのは「財務省令で定めるところ又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条各項若しくは第五条各項のいずれかに規定する財務省令で定めるところ」とする」とあるのは「とする」」を「同法第十一条第三項第一号中「所得税法第百四十五条第一号(青色申告の承認申請の却下)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)」とあるのは「関税法第七条の十二第一項第三号(承認の取消し)」と、「帳簿書類)」とあるのは「政令で定めるところ」と、「、第五条各項」とあるのは「若しくは第五条各項」と、「若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)」とあるのは「に規定する財務省令で定めるところ」」に改める。
第七条の十の見出しを「(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)」に改める。
第七条の十二第一項第二号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号にイとして次のように加える。
イ 関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第十二条の四第一項若しくは第二項(重加算税)又は国税通則法第六十八条第一項若しくは第二項(重加算税)の規定による重加算税を課されたとき。
第八条第二項中「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める。
第九条第三項中「過少申告加算税に」を「過少申告加算税又は第十二条の四第一項(重加算税)の規定により課される重加算税(以下この項において「過少申告重加算税」という。)に」に、「過少申告加算税を」を「過少申告加算税又は過少申告重加算税を」に、「過少申告加算税の」を「過少申告加算税又は過少申告重加算税の」に改め、同条第四項中「無申告加算税に」を「無申告加算税又は第十二条の四第二項の規定により課される重加算税(以下この項において「無申告重加算税」という。)に」に、「無申告加算税を」を「無申告加算税又は無申告重加算税を」に改める。
第九条の三第一項第三号中「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める。
第二章第四節の二中第十二条の三の次に次の一条を加える。
(重加算税)
第十二条の四 第十二条の二第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(同条第四項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等(第七条第二項(申告)に規定する輸入申告書に記載すべき事項又は第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書に記載すべき事項をいう。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
2 前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第三項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき同条第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該納税義務者に対し、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
3 第十二条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、重加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「第十二条の四第一項及び第二項」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。
第十三条第二項第一号中「過少申告加算税」の下に「又は前条第一項の規定により課される重加算税」を加える。
第十四条第一項中「法定納期限等から二年」を「法定納期限等から三年」に、「、その提出」を「、同日とその提出」に、「経過した日)」を「経過した日とのいずれか遅い日)」に改め、同項第四号中「過少申告加算税」の下に「又は第十二条の四第一項(重加算税)の規定により課される重加算税」を加え、同条第二項中「(第三号に掲げる更正については、同日と同号の期限後特例申告書の提出があつた日から二年を経過した日とのいずれか早い日)」を削り、同項第三号中「二年」を「三年」に改め、同項第五号中「無申告加算税」の下に「又は第十二条の四第二項(重加算税)の規定により課される重加算税」を加え、同条第四項中「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める。
第十四条の二第一項中「二年間」を「三年間」に改め、同条第二項中「過少申告加算税、無申告加算税又は」を削り、「「過少申告加算税又は無申告加算税」を「「重加算税」に、「又は無申告加算税の」を「、無申告加算税又は重加算税の」に改め、「(加算税」の下に「に係る賦課決定を除く。)」を、「賦課決定(」の下に「過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税に係る賦課決定を除く。」を加え、「(過少申告加算税及び無申告加算税」を削る。
第十四条の三第一項中「払いもどし」を「払戻し」に、「二年間」を「三年間」に改める。
第十八条第一項中「積卸」を「積卸し」に、「出港するときは」を「出港する場合その他政令で定める場合には」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「積卸」を「積卸し」に、「出港するときは」を「出港する場合その他政令で定める場合には」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第二十三条第一項中「機用品は」の下に「、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて」を加え、同項後段を次のように改める。
この場合において、税関長は、当該船用品又は機用品が取締り上支障がないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に積み込まれる船用品又は機用品の積込みについて一括して承認することができる。
第二十三条第二項中「税関に」を「税関長に」に改め、同条第四項中「税関」を「税関長」に改め、同条第五項に次のただし書を加える。
ただし、同項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が政令で定めるところにより区分して指定した期間ごとに、当該期間内に積み込まれた船用品又は機用品に係る当該事実を証する書類を一括して提出することができる。
第三十条第一項に次の一号を加える。
五 第六十七条の三第二項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行い、税関長の輸出の許可を受けた貨物(以下「特定輸出貨物」という。)
第三十条第二項中「から第三号まで」を「から第四号まで及び第六号」に改める。
第三十四条中「第四十一条の二(政令で定める者の所有に係る指定保税地域)」を「第四十一条の三(保税蔵置場についての規定の準用)」に改める。
第四十一条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「取消」を「取消し」に改め、「外国貨物」の下に「(特定輸出貨物を除く。第四十七条第三項(許可の失効)(第六十二条(保税蔵置場についての規定の準用)、第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)及び第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)及び第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)において同じ。)」を加える。
第四十一条の二中「第三十七条第一項(指定保税地域の指定)の政令で定める者の所有に係る」を削り、「第四十五条第一項」を「同条第一項」に、「中「当該」を「及び第三項中「当該」に、「第三十七条第一項(指定保税地域の指定)の政令で定める者から港湾施設の貸付けを受けた者」を「当該外国貨物を管理する者」に改め、第四章第二節中同条を第四十一条の三とし、第四十一条の次に次の一条を加える。
(外国貨物の搬入停止等)
第四十一条の二 税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者(その者が法人である場合はその役員を含む。以下この条において「貨物管理者」という。)又はその代理人、支配人その他の従業者が指定保税地域の業務についてこの法律の規定に違反したときは、期間を指定して、当該貨物管理者の管理に係る外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該指定保税地域に入れることを停止させることができる。
2 税関長は、前項の規定により貨物を指定保税地域に入れることを停止させようとするときは、当該貨物管理者及び当該指定保税地域の土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者にあらかじめその旨を通知し、これらの者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
第四十五条の見出しを「(許可を受けた者の関税の納付義務等)」に改め、同条第一項中「にある外国貨物」の下に「(輸出の許可を受けた貨物を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。
第四十八条第一項第二号中「第四十三条第三号」を「第四十三条第二号」に改める。
第六十三条第一項中「郵便物」の下に「、特定輸出貨物」を加える。
第六十五条第一項中「外国貨物」の下に「(輸出の許可を受けた貨物を除く。)」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「事由に因り」を「事情により」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第六十三条第一項又は前条第一項の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物が運送先に到着する前に亡失した場合には、その運送の承認を受けた者は、直ちにその旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。
第六十五条の二中「から第三号まで」を「から第四号まで及び第六号」に改める。
第六十七条の二の次に次の十条を加える。
(輸出申告の特例)
第六十七条の三 貨物を輸出しようとする者であらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特定輸出者」という。)は、その輸出申告をする場合において、前条第一項の規定の適用を受けないことを希望する旨の申出をすることができる。この場合においては、当該輸出申告については、同項の規定を適用しない。
2 前項の規定により前条第一項の規定を適用しない輸出申告(以下「特定輸出申告」という。)は、その申告に係る貨物が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
3 第一項の規定は、第七十条第一項(証明又は確認)に規定する貨物のうち、政令で定める貨物に係る輸出申告については、適用しない。
4 関税定率法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定その他政令で定める規定は、特定輸出申告に係る貨物については、適用しない。
5 第一項の承認を受けようとする者は、同項の規定の適用を受けて輸出申告をしようとする貨物の品名その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
6 特定輸出申告の申告事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(承認の要件)
第六十七条の四 税関長は、前条第一項の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。
ロ 第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)に規定する他の法令の規定のうち、輸出に関する規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(イに規定する者を除く。)であること。
ハ イ及びロに規定する法令以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
ニ その業務についてイからハまでに該当する者を役員とする法人であること、又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。
ホ 第六十七条の九第一号又は第二号ロ(承認の取消し)の規定により前条第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であること。
二 承認を受けようとする者が、特定輸出申告に係る貨物の輸出に関する業務(当該貨物を輸出のために外国貿易船等に積み込むまでの間の当該貨物の管理に関する業務を含む。次号において同じ。)を適正に遂行することができる能力を有していること。
三 承認を受けようとする者が、特定輸出申告に係る貨物の輸出に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。
(規則等に関する改善措置)
第六十七条の五 税関長は、特定輸出者がこの法律の規定に従つて特定輸出申告を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則又は当該規則に定められた事項に係る業務の遂行に関し、その改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。
(帳簿の備付け等)
第六十七条の六 特定輸出者は、政令で定めるところにより、特定輸出貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該特定輸出貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(第六十七条の八第二項(承認の失効)及び第六十七条の九第一号(承認の取消し)において「帳簿書類」という。)を保存しなければならない。
2 電子帳簿保存法第四条(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)、第六条第一項から第五項まで(電磁的記録による保存等の承認の申請等)、第七条第一項及び第二項(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)、第八条から第十条まで(電磁的記録による保存等の承認の取消し・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)並びに第十一条(第三項第二号から第五号までを除く。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の規定は、特定輸出者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替える電子帳簿保存法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第四条第一項 |
国税関係帳簿の全部又は一部 |
関税法第六十七条の六第一項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている同項に規定する帳簿(以下「関税関係帳簿」という。) |
|
納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。) |
同法第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)の承認をした税関長(以下「承認税関長」という。) |
第四条第二項 |
国税関係書類の全部 |
関税法第六十七条の六第一項の規定により保存をしなければならないこととされている同項に規定する書類(以下「関税関係書類」という。)の全部 |
第五条第一項 |
国税関係帳簿の全部又は一部 |
関税関係帳簿 |
第五条第三項 |
国税関係帳簿書類の |
関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の |
第六条第一項 |
国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第五項第一号において同じ。) |
関税関係帳簿の備付けを開始する日 |
|
国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿 |
関税関係帳簿 |
|
国税関係帳簿の全部又は一部 |
関税関係帳簿 |
第九条 |
代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第一号において同じ。) |
代える日 |
|
同条第六項中「第四条各項」とあるのは「前条各項」と、第七条第一項 |
第七条第一項 |
第十条 |
所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者 |
特定輸出者 |
第十一条第三項第一号 |
所得税法第百四十五条第一号(青色申告の承認申請の却下)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。) |
関税法第六十七条の九第一号(承認の取消し) |
|
帳簿書類) |
政令で定めるところ |
|
、第五条各項 |
若しくは第五条各項 |
|
若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存) |
に規定する財務省令で定めるところ |
(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)
第六十七条の七 特定輸出者は、第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。
(承認の失効)
第六十七条の八 第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
二 特定輸出者が死亡した場合で、第六十七条の十(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
2 第六十七条の三第一項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に輸出の許可を受けた特定輸出貨物に係る第六十七条の六第一項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の備付け及び記載並びに帳簿書類の保存の義務並びにこの法律その他の関税に関する法律の規定により課される当該特定輸出貨物に係るその他の義務を免れることができない。
(承認の取消し)
第六十七条の九 税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)の承認を取り消すことができる。
一 第六十七条の六第一項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の備付け若しくは記載若しくは帳簿書類の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は帳簿書類に不実の記載があるとき。
二 特定輸出者が次のいずれかに該当するとき。
イ 第六十七条の四第一号又は第二号(承認の要件)に適合しないこととなつたとき。
ロ 第六十七条の五(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。
(許可の承継についての規定の準用)
第六十七条の十 第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特定輸出者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(輸出の許可の取消し)
第六十七条の十一 特定輸出者は、特定輸出貨物が輸出されないこととなつたことその他の事由により当該特定輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなつたときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。
2 税関長は、前項の規定による申請があつたとき、その他この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、特定輸出貨物が外国貿易船等に積み込まれるまでの間に当該特定輸出貨物に係る輸出の許可を取り消すことができる。
3 税関長は、前項の規定により輸出の許可を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該特定輸出貨物の検査をさせることができる。
(特定輸出貨物の亡失等の届出)
第六十七条の十二 第三十四条本文(外国貨物の廃棄)の規定は保税地域以外の場所にある特定輸出貨物を廃棄する場合について、第四十五条第三項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は保税地域以外の場所にある特定輸出貨物が亡失した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条本文中「税関に」とあるのは「輸出の許可をした税関長に」と、第四十五条第三項中「当該保税蔵置場の許可を受けた者」とあるのは「当該特定輸出貨物に係る特定輸出者」と、「税関長」とあるのは「輸出の許可をした税関長」と読み替えるものとする。
第六十八条第一項ただし書中「輸入申告」の下に「若しくは特定輸出申告」を、「税関長が」の下に「輸出又は」を加える。
第七十二条中「(過少申告加算税」の下に「及び第十二条の四第一項(重加算税)の規定により課される重加算税」を、「係る過少申告加算税」の下に「及び当該過少申告加算税に代えて課される重加算税」を加える。
第七十三条第一項中「過少申告加算税」の下に「及び第十二条の四第一項(重加算税)の規定により課される重加算税」を加える。
第七十五条中「第六十七条から第七十条まで(輸出又は輸入の許可・輸出申告又は輸入申告の時期・」を「第六十七条(輸出又は輸入の許可)、第六十七条の二(輸出申告又は輸入申告の時期)及び第六十八条から第七十条まで(」に改める。
第七十六条第一項中「輸入申告の時期」の下に「・輸出申告の特例・承認の要件・規則等に関する改善措置・帳簿の備付け等・輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し・許可の承継についての規定の準用・輸出の許可の取消し・特定輸出貨物の亡失等の届出」を加える。
第九十四条第一項中「次項において同じ」を「第三項において「一般輸入貨物」という」に改め、同条第二項中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条」を「電子帳簿保存法第四条」に、「申告納税方式が適用される貨物」を「一般輸入貨物」に改め、「輸入する者」の下に「又は一般輸出貨物を業として輸出する者」を加え、同項の表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改め、同表第四条第一項の項中「備付け等)」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を加え、「当該貨物」を「当該一般輸入貨物(同条第一項に規定する一般輸入貨物をいう。)」に改め、「輸入予定地」の下に「又は当該一般輸出貨物(同条第二項に規定する一般輸出貨物をいう。)の輸出予定地」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物を除く。次項において「一般輸出貨物」という。)を業として輸出する者について準用する。この場合において、前項ただし書中「第六十八条第二項」とあるのは、「第六十八条第一項」と読み替えるものとする。
第九十五条第三項中「第七条の九第一項(帳簿の備付け等)及び前条第一項」を「第七条の九第一項及び第六十七条の六第一項(帳簿の備付け等)並びに前条第一項」に、「の規定により」を「(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める。
第百一条に次の一項を加える。
5 地方公共団体が、その設定する区域が次のいずれにも該当する場合として政令で定めるところにより届け出たときは、税関長は、政令で定めるところにより、当該区域に所在する保税地域(第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所を含む。)に置かれている貨物その他これに準ずる貨物であると認めるものに係る第九十八条第一項(臨時開庁)の承認を受ける者が前条第四号の規定により納付すべき手数料を軽減することができる。
一 行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外において外国貨物又は輸出しようとする貨物の積卸し又は運搬をすることができる港湾施設、空港施設その他の貨物の流通のための施設が所在するものにおける第九十八条第一項に規定する承認の回数が一年を通じて相当数あることが見込まれるものとして政令で定める場合
二 貿易の振興に資するため特に必要があるものとして財務大臣が定める場合
第百五条第一項第三号中「)又は」を「)、第六十七条の十一第三項(輸出の許可の取消し)又は」に改め、同項第四号の二中「で関税定率法第十一条(加工等のため輸出された貨物の減税)に規定するもの」を削る。
第百九条第一項中「第三号」を「第六号」に改め、同条第二項中「第二十一条第一項第四号又は第五号」を「第二十一条第一項第七号から第九号まで」に改める。
第百九条の二第一項中「から第三号まで」を「から第四号まで及び第六号」に改める。
第百十条第一項中「一に」を「いずれかに」に改める。
第百十五条第五号中「第七条の九第一項」の下に「、第六十七条の六第一項」を、「第九十四条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第十一章第二節中第百三十七条の前に次の一条を加える。
(申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件についての告発)
第百三十六条の二 税関職員は、申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件(第百十条第一項(関税を免れる等の罪)の罪(同項第一号に規定する関税を免れた者に係るものに限るものとし、その罪の実行に着手してこれを遂げない者で同条第三項の規定により同条第一項の例によることとされた者に係るものを含む。)に係る事件に限るものとし、同号に規定する偽りその他不正の行為(同号に規定する関税を免れた者に係るものに限る。)が第百十三条の三(偽つた申告をする等の罪)の罪に当たるものである場合における同条の罪に係る事件を含む。次条において「申告納税方式適用関税に関する犯則事件」という。)の調査により犯則があると思料するときは、直ちに検察官に告発しなければならない。
第百三十七条中「犯則事件」の下に「(申告納税方式適用関税に関する犯則事件を除く。以下同じ。)」を加え、同条ただし書中「但し、左の各号の一」を「ただし、次の各号のいずれか」に改め、同条第二号中「虞」を「おそれ」に改め、同条第三号中「かくし」を「隠し」に、「虞」を「おそれ」に改める。
第百三十八条第一項ただし書中「但し、左の各号の一」を「ただし、次の各号のいずれか」に改める。
第百四十条第一項中「第百三十七条但書(税関職員の告発)」を「第百三十七条ただし書(税関職員の報告又は告発)」に、「第百三十八条第一項但書」を「第百三十八条第一項ただし書」に、「(税関長の告発)」を「(税関長の通告処分又は告発)」に改め、同条第二項中「告発」の下に「又は第百三十六条の二(申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件についての告発)の規定による告発」を加え、「添附し」を「添付し」に改める。