(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際改正前の繭糸価格安定法(以下「旧法」という。)の規定に基づき農畜産業振興事業団(以下「事業団」という。)が現に保有している生糸(繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律(平成六年法律第百十五号)附則第二条の規定により旧法第十二条の六の規定による輸入によって事業団が保有する生糸とみなされた生糸を含む。)は、生糸の輸入に係る調整等に関する法律(以下「新法」という。)第二条の規定による輸入によって事業団が保有する生糸とみなす。ただし、この法律の施行の際旧法第二条の規定による買入れ後旧法第八条の政令で定める期間を経過していない生糸については、事業団は、同条の約定に基づきその相手方の請求に応じ売り戻すことができるものとし、当該期間を経過するまでの間は、新法第三条、第四条及び第六条の規定は適用しない。
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農畜産業振興事業団法の一部改正)
第四条 農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、繭及び生糸並びに」を「及び」に改め、「助成」の下に「、生糸の輸入に係る調整」を加える。
第二十八条第一項第四号を次のように改める。
四 生糸の輸入に係る調整等に関する法律(昭和二十六年法律第三百十号)の規定による生糸の輸入に係る調整に関する措置の実施に必要な次の業務を行うこと。
イ 生糸の輸入、生糸の輸入に係る調整等に関する法律第三条第一項に規定する輸入によって保有する生糸の売渡し又は買換え並びに同法第七条第一項に規定する輸入申告に係る生糸の買入れ及び売戻しを行うこと。
第二十九条第一項第四号中「前条第一項第四号ハ」を「前条第一項第四号イ」に改める。
第三十九条第三項及び第六項中「繭糸価格安定法第十二条の十一第一項」を「生糸の輸入に係る調整等に関する法律第七条第一項」に、「第十二条の十三第一項」を「第九条第一項」に改める。
第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「繭糸価格安定法」を「生糸の輸入に係る調整等に関する法律」に改める。
(農畜産業振興事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 事業団は、前条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法(以下「新事業団法」という。)第二十八条第一項から第三項までに規定する業務のほか、附則第二条ただし書の規定による売戻しの業務を行うことができる。この場合において、新事業団法第三十一条第一項第四号中「並びに同条第二項第一号及び第三項第二号の業務」とあるのは「、同条第二項第一号及び第三項第二号の業務並びに繭糸価格安定法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十二号。以下「改正法」という。)附則第五条に規定する業務」と、新事業団法第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「又は砂糖の価格安定等に関する法律」とあるのは「若しくは砂糖の価格安定等に関する法律又は改正法附則第五条の規定」と、新事業団法第五十三条第六号中「第三項まで」とあるのは「第三項まで及び改正法附則第五条」とする。
第六条 新事業団法第五条第五号から第七号までに掲げる出資者は、事業団に対し、平成十年四月三十日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。ただし、当該請求の時において旧法第八条の約定により生糸の売戻しを受けられる者については、この限りでない。
2 事業団は、前項の規定による請求があったときは、新事業団法第八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、事業団は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(関税暫定措置法の一部改正)
第七条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第七条の三第二項第四号中「繭糸価格安定法」を「生糸の輸入に係る調整等に関する法律」に、「第十二条の六」を「第二条」に、「第十二条の十五」を「第十一条」に改める。
別表第一第五〇〇二・〇〇号の二中「繭糸価格安定法第一二条の六」を「生糸の輸入に係る調整等に関する法律第二条」に、「第一二条の一五」を「第一一条」に改める。
別表第四第五〇〇二・〇〇号の二中「繭糸価格安定法第一二条の六」を「生糸の輸入に係る調整等に関する法律第二条」に、「第一二条の一五」を「第一一条」に改める。