第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六節 保税展示場(第六十二条の二―第六十二条の七)」を
「
第六節 |
保税展示場(第六十二条の二―第六十二条の七) |
第七節 |
総合保税地域(第六十二条の八―第六十二条の十五) |
」に改める。
第四条中「掲げる時」を「定める時」に改め、同条第一号中「保税倉庫」を「保税倉庫又は総合保税地域」に、「、第三十四条」を「、総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号又は第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為がされたもの、第三十四条」に、「第二号」を「次号」に、「(外国貨物を置くことの承認)」を「(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)又は第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」に改め、同条第二号中「第五十九条の二第一項(原料課税)」を「第六十条第一項(原料課税)(第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」に、「同項」を「第六十二条(保税工場)において準用する第五十二条第一項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)又は第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定により第六十条第一項」に、「外国貨物を保税工場に置くこと又は保税作業に使用すること」を「外国貨物につき、保税工場若しくは総合保税地域に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすること」に改め、同条第三号中「許可)」の下に「(これらの規定を第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」を加え、「第三号の二」を「次号」に改め、同条第三号の二中「保税展示場に入れられた」を「保税展示場又は総合保税地域に入れられた」に、「保税展示場における」を「保税展示場又は総合保税地域における」に改め、「承認」の下に「又は第六十二条の十一(総合保税地域に販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出」を加え、同条第四号中「若しくは保税展示場」を「、保税展示場若しくは総合保税地域」に、「第五号」を「次号」に改め、同条第五号中「承認された時」の下に「(第六十三条第一項後段の規定により一括して運送の承認を受けた場合にあつては、当該承認に係る外国貨物が発送された時)」を加える。
第五条中「掲げる日」を「定める日」に改め、同条第一号中「掲げる時」を「定める時」に改め、同条第二号中「保税倉庫に置かれた外国貨物」を「保税倉庫若しくは総合保税地域に置かれた外国貨物又は保税工場若しくは総合保税地域における第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物」に改める。
第六条の二第二項中「及び第六十条第一項(利子税)に規定する利子税」を削り、「当該各条」を「同条」に改める。
第十条第二項中「及び利子税」を削り、「第十二条第一項ただし書」の下に「(延滞税の額の計算の特例)」を加え、同条第三項中「前条第一項第四号」を「前条第一項において準用する国税通則法第五十条第六号(担保の種類)」に改める。
第十三条第二項中「次の各号の区分」を「次の各号に掲げる区分」に、「掲げる日」を「定める日」に改め、「及び利子税」を削る。
第二十九条中「及び保税展示場の五種」を「、保税展示場及び総合保税地域の六種」に改める。
第三十一条第一項中「保税展示場」の下に「、総合保税地域」を加える。
第三十三条中「保税工場」の下に「及び総合保税地域」を加える。
第三十四条中「但し、第四十五条第一項但書」を「ただし、第四十五条第一項ただし書」に、「及び第六十二条の七(保税展示場)」を「、第六十二条の七(保税展示場)及び第六十二条の十五(総合保税地域)」に改める。
第四十条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三十一条第一項(貨物の出し入れ)の指定を受けた指定保税地域において、前項に規定する貨物につき同項第一号に掲げる行為を行う場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ税関長に届け出ることを要しない。
第四十三条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「保税上屋」を「保税地域」に、「経ない」を「経過していない」に改め、同条第二号中「終り」を「終わり」に、「経ない」を「経過していない」に改め、同条第三号中「禁こ」を「禁錮」に、「終り」を「終わり」に、「経ない」を「経過していない」に改め、同条第四号中「前三号の一」を「前三号のいずれか」に改め、同条第五号中「充分な」を「十分な」に改め、同条第七号中「見込」を「見込み」に、「少い」を「少ない」に改める。
第五十八条中「但し、第五十九条の二第一項」を「ただし、第六十条第一項」に改める。
第五十八条の二中「行なう」を「行う」に、「積みもどされる」を「積み戻される」に、「第五十九条の二第一項」を「第六十条第一項」に改める。
第六十一条第一項中「加工貿易」を「貿易」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「第五十九条の二第一項(原料課税)」を「前条第一項」に改める。
第四章に次の一節を加える。
第七節 総合保税地域
(総合保税地域の許可)
第六十二条の八 総合保税地域とは、一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(次項において「一団の土地等」という。)で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
一 外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕分その他の手入れ
二 外国貨物の加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)
三 外国貨物の展示又はこれに関連する使用(これらの行為のうち政令で定めるものに限る。)
2 税関長は、前項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該一団の土地等が、その事業の内容、株主又は出資者若しくは拠出者の構成その他の事項を勘案して政令で定める要件を満たす法人により所有され、又は管理されるものであること。
二 当該一団の土地等における貿易に関連する施設の集積の程度が高いこと。
三 当該一団の土地等において前項各号に掲げる行為が総合的に行われることが見込まれ、これにより相当程度輸入の円滑化その他の貿易の振興に資すると認められること。
四 当該一団の土地等の位置、設備その他の状況に照らし、この法律の実施を確保する上に支障がないと認められること。
五 当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人(当該法人以外に当該一団の土地等において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。次号において同じ。)が第四十三条第一号から第四号まで(保税上屋の許可の要件)に掲げる場合に該当しないこと。
六 当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人の資力その他の事情を勘案して、当該法人が総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められること。
(外国貨物を置くことができる期間)
第六十二条の九 総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間は、当該総合保税地域に当該貨物を置くことが承認された日から二年とする。
(外国貨物を置くこと等の承認)
第六十二条の十 総合保税地域に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から一月を超えて当該総合保税地域に置こうとする場合又は当該貨物につきその入れた日から一月以内に当該総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前又は当該行為をする日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
(販売用貨物等を入れることの届出)
第六十二条の十一 外国貨物のうち、総合保税地域において販売され、又は消費される貨物その他これらに類する貨物で政令で定めるものを当該総合保税地域に入れようとする者は、あらかじめ税関に届け出なければならない。
(記帳義務)
第六十二条の十二 総合保税地域において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物、輸入の許可を受けた貨物又は輸出しようとする貨物についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。
(貨物の管理者の連帯納税義務)
第六十二条の十三 総合保税地域の許可を受けた法人が第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第四十五条第一項本文(保税上屋の許可を受けた者の関税の納付義務)又は第六十一条第五項(保税工場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定により外国貨物に係る関税を納める義務を負うこととなつた場合において、当該貨物が亡失し、若しくは滅却された時又は当該貨物が当該総合保税地域から出された時に当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者は、当該法人と連帯して当該関税を納める義務を負う。
(許可の取消し等)
第六十二条の十四 税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貨物を管理する者及び期間を指定して外国貨物若しくは輸出しようとする貨物を総合保税地域に入れ、若しくは総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることを停止させ、又は総合保税地域の許可を取り消すことができる。
一 総合保税地域の許可を受けた法人(当該法人以外に当該総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。)又はその役員若しくは代理人、支配人その他の従業員が総合保税地域の業務についてこの法律の規定に違反したとき。
二 総合保税地域について第六十二条の八第二項各号(総合保税地域の許可の基準)に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなつたとき。
2 税関長は、前項の処分をしようとするときは、当該処分に係る貨物を管理する者又は許可を受けた法人にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて聴聞し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
(保税上屋、保税倉庫、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)
第六十二条の十五 第四十二条第二項及び第三項(保税上屋の許可の期間及び公告)、第四十四条から第四十七条まで(保税上屋の貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務・休業又は廃業の届出・許可の消滅)、第五十一条第二項(保税倉庫に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第五十二条第二項及び第三項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認及びその申請)、第五十三条(外国貨物を置くことの承認の際の検査)、第五十八条の二から第六十一条まで(納税申告の特例・内国貨物の使用等・原料課税・保税工場外における保税作業)、第六十一条の二第二項(指定保税工場についての報告義務)、第六十二条の四(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)並びに第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定は、総合保税地域について準用する。この場合において、第四十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)」と、「前項但書」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する前項ただし書」と、第四十七条第一項第二号中「死亡し、又は解散した」とあるのは「解散した」と、同条第三項中「許可を受けていた者」とあるのは「許可を受けていた法人(当該法人以外に当該総合保税地域において貨物を管理していた者がある場合には、その者を含む。以下この項において同じ。)」と、第五十一条第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の九(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)」と、第五十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第五十三条中「前条第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、第五十八条の二中「行う保税工場の許可を受けた者」とあるのは「総合保税地域において行う者」と、「第六十条第一項」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第六十条第一項」と、第六十条第一項中「保税工場の許可を受けた者」とあるのは「総合保税地域において保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この項において同じ。)を行う者」と、「第六十二条(保税工場)において準用する第五十二条第一項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第六十一条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第一項又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)」と、「前条第一項」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第一項又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)」と、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と、第六十一条の二第二項中「前項の指定を受けた者」とあるのは「総合保税地域において保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この項において同じ。)を行う者」と、「同項の税関長の特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、第六十二条の四第一項中「制限し、又は保税展示場に入れられた外国貨物で性質若しくは形状に変更が加えられるものにつき、その使用状況の報告を求める」とあるのは「制限する」と読み替えるものとする。
第六十三条第一項中「同じ。)は」の下に「、税関長に申告し、その承認を受けて」を加え、同項後段を次のように改める。
この場合において、税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。
第六十三条第二項中「前項の」を「前項の承認をする」に改め、同条第三項中「呈示し」を「提示し」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、同項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が政令で定めるところにより区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物に係る運送目録について一括して確認を受けることができる。
第六十三条第五項に次のただし書を加える。
ただし、第一項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、第三項及び前項の指定に係る期間を基礎として当該承認をした税関長が指定した期間ごとに、当該期間内に到着した外国貨物に係る運送目録について一括して確認を受けることができる。
第七十九条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 総合保税地域にある外国貨物で、第六十二条の九(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの
第七十九条第一項第四号中「及び第六十二条の七(保税展示場)」を「、第六十二条の七(保税展示場)及び第六十二条の十五(総合保税地域)」に、「若しくは保税展示場」を「、保税展示場若しくは総合保税地域」に改める。
第九十九条中「積卸」を「積卸し」に改め、「使用)」の下に「(第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」を加え、「出入」を「出入り」に、「一時持出」を「一時持出し」に、「取扱」を「取扱い」に改め、「これを」を削る。
第百条第三号中「第五十六条」を「第五十六条第一項」に、「又は第六十二条の二(保税展示場)」を「、第六十二条の二第一項(保税展示場)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域)」に、「又は保税展示場」を「、保税展示場又は総合保税地域」に改める。
第百一条第一項中「輸出(第七十五条(外国貨物の積みもどし)に規定する積みもどしを含む。次条第一項において同じ。)」を「貿易」に、「取扱」を「取扱い」に、「第五十六条」を「第五十六条第一項」に、「若しくは第六十二条の二(保税展示場)」を「、第六十二条の二第一項(保税展示場)若しくは第六十二条の八第一項(総合保税地域)」に改め、同条第二項中「第五十六条」を「第五十六条第一項」に、「又は第六十二条の二(保税展示場)」を「、第六十二条の二第一項(保税展示場)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域)」に、「及び第六十二条の七(保税展示場)」を「、第六十二条の七(保税展示場)及び第六十二条の十五(総合保税地域)」に改める。
第百二条第一項第一号中「輸出され」の下に「、若しくは積み戻され」を加え、同項第三号中「除く外」を「除くほか」に改める。
第百五条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第三号中「(保税工場)」の下に「及び第六十二条の十五(総合保税地域)」を、「外国貨物の検査)」の下に「(第六十二条の七(保税展示場)及び第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」を加え、「第六十三条第一項」を「第六十三条第二項」に、「積みもどし」を「積戻し」に、「第七十六条第一項但書」を「第七十六条第一項ただし書」に改める。
第百十五条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「一時持出」を「一時持出し」に、「若しくは第五十二条第一項」を「、第五十二条第一項」に、「含む。)の規定」を「含む。)若しくは第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定」に、「)の許可」を「)(第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の許可」に、「保税工場から」を「保税工場若しくは総合保税地域から」に改め、同条第三号中「取扱」を「取扱い」に改め、「第六十二条の二第三項」の下に「(保税展示場内での行為)若しくは第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)」を加え、「保税展示場」を「保税展示場若しくは総合保税地域」に改め、同条第四号中「届出)」の下に「若しくは第六十二条の十一(総合保税地域に販売用貨物等を入れることの届出)」を加え、「同条第三項」を「第三十一条第三項」に、「若しくは第五十四条」を「、第五十四条」に改め、「含む。)」の下に「若しくは第六十二条の十二(総合保税地域についての記帳義務)」を加え、「かくした者」を「隠した者」に改め、同条第五号中「許可)」の下に「(第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」を加え、「保税展示場以外の」を「保税展示場若しくは総合保税地域以外の」に、「保税展示場から」を「保税展示場若しくは総合保税地域から」に改め、同条第六号中「制限等)」の下に「(第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」を加える。