第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第一号中「保税蔵置場に」を削り、「総合保税地域に外国貨物」を「外国貨物」に改め、同項第二号中「第六十二条(保税工場)」を「第六十一条の四」に改め、「(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)」、「(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」及び「(総合保税地域の許可)」を削り、同項第三号中「(総合保税地域)」を削り、同項第三号の二中「総合保税地域に販売用貨物等」を「販売用貨物等」に改め、同項第四号中「(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)」を「(外国貨物を置く場所の制限)」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第六十七条の二第一項第二号(輸出申告又は輸入申告の時期)に該当して輸入申告がされた貨物であつて、輸入の許可を受けたもの(第一号、第二号、第三号の二及び前号に掲げるものを除く。) 当該輸入の許可の時
第七条の二第一項中「税関長の指定を受けた貨物(以下「指定貨物」という。)であつて」を削り、同条第二項中「指定貨物で」を「貨物(以下「特例申告貨物」という。)で」に改め、「当該許可ごとに」を削り、「指定貨物の」を「特例申告貨物の」に改め、同条第五項中「(変質又は損傷の場合の減税)」を「(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)」に、「特例申告に係る指定貨物」を「特例申告貨物」に改め、同条第六項中「同項の指定を受けようとする貨物の品名」を「その住所又は居所及び氏名又は名称」に改める。
第七条の三中「指定貨物の」を削り、「指定貨物に」を「輸入申告に係る貨物(前条第四項に規定する貨物を除く。)に」に改める。
第七条の五第一号ホ中「第七条の十二第一項第二号ハ」を「第七条の十二第一項第一号ハ」に、「同項第三号」を「第二号」に、「一年」を「三年」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「イ」の下に「若しくはロ」を加え、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ イに規定する法律以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
第七条の五第二号及び第三号を次のように改める。
二 承認を受けようとする者が、特例申告を電子情報処理組織(電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことその他特例申告貨物の輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していないとき。
三 承認を受けようとする者が、特例申告貨物の輸入に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていないとき。
第七条の六及び第七条の七を次のように改める。
(規則等に関する改善措置)
第七条の六 税関長は、特例輸入者がこの法律の規定に従つて特例申告を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則又は当該規則に定められた事項に係る業務の遂行に関し、その改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。
第七条の八第一項中「指定貨物(」を「貨物(」に、「指定貨物について特例申告に」を「貨物について特例申告に」に改め、「(当該前年において当該輸入の予定地において輸入した指定貨物について特例申告を行つたことがない場合にあつては、当該指定貨物について納付した又は納付すべきことが確定した関税等の額の合計額の十二分の一に相当する額)」を削り、同条第二項中「特例申告に係る指定貨物」を「特例申告貨物」に改める。
第七条の九第一項中「特例申告に係る」を削り、「指定貨物」を「特例申告貨物」に、「第七条の十二第一項第三号」を「第七条の十二第一項第二号」に改め、同条第二項中「第七条の十二第一項第三号」を「第七条の十二第一項第二号」に改める。
第七条の十一第二項中「指定貨物に係る」を「特例申告貨物に係る」に、「特例申告に係る指定貨物」を「特例申告貨物」に改める。
第七条の十二第一項第一号を削り、同項第二号ホ中「又はロ」を「からハまで又は第二号」に改め、同号に次のように加える。
ヘ 第七条の六(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。
第七条の十二第一項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とする。
第七条の十五第一項、第七条の十六第二項、第九条の二第二項及び第十一条中「特例申告に係る指定貨物」を「特例申告貨物」に改める。
第十二条第八項第一号中「特例申告に係る指定貨物」を「特例申告貨物」に改め、同項第四号中「(関税の納付前における郵便物の受取り)」を「(郵便物の関税の納付等)」に改め、「(納税の告知)」を削り、同項第五号中「の遡及課税」、「(新規供給者の不当廉売関税)」及び「(不当廉売関税)」を削る。
第十二条の三第四項中「同項」の下に「及び第二項」を加える。
第十四条第四項第一号中「特例申告に係る指定貨物」を「特例申告貨物」に改め、同項第三号中「(関税の納付前における郵便物の受取り)」を「(郵便物の関税の納付等)」に改め、同項第四号中「の遡及課税」、「(新規供給者の不当廉売関税)」及び「(不当廉売関税)」を削る。
第十五条の二を第十五条の三とし、第十五条の次に次の一条を加える。
(積荷に関する事項の報告)
第十五条の二 税関長は、前条第一項又は第七項の規定により積荷に関する事項の報告があつた場合において、この法律の実施を確保するためその内容を明瞭にする必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その入港の前に、当該積荷の荷受人その他の政令で定める者に対し、報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、遅滞なく、当該報告をしなければならない。
第十八条の二第一項中「第十五条の二」を「第十五条の三」に改め、同条第二項中「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に改め、同条第三項中「第十五条の二」を「第十五条の三」に改め、同条第四項中「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に改める。
第二十四条第三項第一号中「二年」を「三年」に改め、同項第二号中「刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章(あへん煙に関する罪)、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第一条(趣旨)に規定する消費税法等その他貨物の輸出入に関し罰則の定めのある法令で政令で定めるもの」を「この法律以外の法令」に改める。
第二十六条中「第十五条の二」を「第十五条の三」に改める。
第三十四条ただし書を次のように改める。
ただし、第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)(第三十六条、第四十一条の三、第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により滅却について承認を受けた場合は、この限りでない。
第四十一条中「第六十二条(保税蔵置場についての規定の準用)」を「第六十一条の四」に改め、「(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)」及び「(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)」を削る。
第五十条から第五十五条までを次のように改める。
(保税蔵置場の許可の特例)
第五十条 第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(以下この節において「承認取得者」という。)は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為(以下「外国貨物の蔵置等」という。)を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。
2 前項の届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、第四十二条第一項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、その許可を受けたものとみなされる場所に係る当該許可の期間は、同条第二項の規定にかかわらず、前項の承認が効力を有する期間と同一の期間とする。
3 第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、その住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
4 第一項の承認は、八年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5 第一項の届出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(承認の要件)
第五十一条 税関長は、前条第一項の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第五十四条第一項(承認の取消し等)の規定により前条第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であること。
ロ 現に受けている第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可について、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から三年を経過していない者であること。
ハ 第四十三条第二号から第四号まで(許可の要件)に掲げる場合に該当している者であること。
二 承認を受けようとする者が、外国貨物の蔵置等に関する業務を電子情報処理組織を使用して行うことその他当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。
三 承認を受けようとする者が、外国貨物の蔵置等に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。
(規則等に関する改善措置)
第五十二条 税関長は、承認取得者がこの法律の規定に従つて外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則又は当該規則に定められた事項に係る業務の遂行に関し、その改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。
(承認の失効)
第五十三条 第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
一 承認取得者に係る保税蔵置場の全部について、第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可が失効したとき。
二 承認取得者が死亡した場合で、第五十五条において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
(承認の取消し等)
第五十四条 税関長は、承認取得者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を取り消すことができる。
一 第五十一条第一号ハ(承認の要件)に該当することとなつたとき又は同条第二号に適合しないこととなつたとき。
二 第五十二条(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。
2 税関長は、前項の規定により承認の取消しをしようとするときは、当該処分に係る承認取得者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の規定による承認の取消しの手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(許可の承継についての規定の準用)
第五十五条 第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、承認取得者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条の二中「あり、かつ、製造済外国貨物が指定貨物であるときは」を「あるときは、製造済外国貨物(第七条の二第四項(申告の特例)に規定する貨物を除く。)について」に改める。
第六十一条の三の次に次の二条を加える。
(保税蔵置場についての規定の準用)
第六十一条の四 第四十二条第二項及び第三項(保税蔵置場の許可)、第四十三条(許可の要件)、第四十三条の二第二項(外国貨物を置くことができる期間)並びに第四十三条の三から第四十八条の二まで(外国貨物を置くことの承認・外国貨物を置くことの承認等の際の検査・貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務等・休業又は廃業の届出・許可の失効・許可の取消し等・許可の承継)の規定は、保税工場について準用する。この場合において、第四十三条の三第一項中「三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)」とあるのは「三月」と、「置こうとする場合」とあるのは「保税作業のため置こうとする場合又は当該貨物を当該保税工場に入れた日から三月以内に保税作業に使用しようとする場合」と、「こととなる日前に」とあるのは「こととなる日前又は保税作業に使用する日前に」と、第四十八条第一項中「保税蔵置場に入れることを停止させ」とあるのは「保税工場に入れ、若しくは保税工場において保税作業をすることを停止させ」と読み替えるものとする。
(保税工場の許可の特例)
第六十一条の五 第五十六条第一項(保税工場の許可)の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において保税作業を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。
2 前項の届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、第五十六条第一項の許可を受けたものとみなして、この法律及び関税定率法の規定を適用する。この場合において、その許可を受けたものとみなされる場所に係る当該許可の期間は、前条において準用する第四十二条第二項(保税蔵置場の許可)の規定にかかわらず、前項の承認が効力を有する期間と同一の期間とする。
3 第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、その住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
4 第一項の承認は、八年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5 第一項の届出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十二条を次のように改める。
(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)
第六十二条 第五十一条から第五十五条まで(承認の要件・規則等に関する改善措置・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用)の規定は、前条第一項の規定による承認について準用する。この場合において、第五十一条第一号ロ中「第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)」とあるのは「第五十六条第一項(保税工場の許可)」と、同条第二号及び第三号並びに第五十二条中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と、第五十三条第一号中「保税蔵置場」とあるのは「保税工場」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十七条中「特例申告に係る指定貨物」を「特例申告貨物」に改める。
第六十七条の二第一項中「係る貨物を」の下に「保税地域等(」を、「指定した場所」の下に「をいう。第一号において同じ。)」を加え、ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該貨物を保税地域等に入れないで申告をすることにつき、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
二 当該貨物につき、特例輸入者が政令で定めるところにより輸入申告を行う場合
第六十七条の二第二項中「前項ただし書の承認を受けた」を「前項各号のいずれかに該当する」に改める。
第六十七条の三第二項中「場所」の下に「又は当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港」を加える。
第六十七条の四第二号中「受けようとする者が、」の下に「特定輸出申告を電子情報処理組織を使用して行うことその他」を、「適正」の下に「かつ確実」を加える。
第六十八条第一項ただし書中「特例申告に係る指定貨物」を「特例申告貨物」に改める。
第六十九条の二第一項第三号中「商標権」の下に「、著作権、著作隣接権」を加える。
第六十九条の三第一項中「商標権者」の下に「、著作権者、著作隣接権者」を加え、同条第六項中「育成者権者等」を「特許権者等」に改める。
第六十九条の四第一項中「商標権」の下に「、著作権、著作隣接権」を加える。
第六十九条の七第一項中「ところにより、」の下に「当該特許権者等が」を加える。
第六十九条の十二第六項第二号中「(保税地域についての規定の準用等)」を削り、「第六十二条(保税蔵置場についての規定の準用)」を「第六十一条の四」に改め、「(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)」及び「(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)」を削る。
第六十九条の十七第一項中「ところにより、」の下に「当該特許権者等が」を加える。
第七十二条及び第七十三条第一項中「特例申告に係る指定貨物」を「特例申告貨物」に改める。
第七十五条中「陸揚げされた貨物」の下に「(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを除く。第百八条の四第一項及び第二項並びに第百十一条第一項第一号において同じ。)」を加える。
第七十六条第一項中「第六十七条」を「郵便物については、第六十七条」に、「、第七十条」を「及び第七十条」に、「及び前条の規定は、郵便物については適用しない」を「の規定は適用せず、前条中「仮に陸揚げされた貨物(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを除く。第百八条の四第一項及び第二項並びに第百十一条第一項第一号において同じ。)を除く」とあるのは、「外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものに限る」と読み替えて、同条の規定を適用する」に改める。
第七十七条第二項中「書類」を「書面」に改め、同条第三項中「受け取る際」を「受け取る前に」に、「納付しなければ」を「納付し、又は次条第一項の規定によりその関税の納付を郵便事業株式会社に委託しなければ」に改め、同条第五項中「当該郵便物を受け取つた」を「第三項の規定により当該郵便物に係る関税を納付し、又は次条第一項の規定により当該郵便物に係る関税に相当する額の金銭を郵便事業株式会社に交付した」に、「同項の書類」を「第一項の書面」に、「(賦課決定通知書)」を「(賦課決定)」に改める。
第七十七条の次に次の四条を加える。
(郵便物に係る関税の納付委託)
第七十七条の二 郵便物に係る関税を納付しようとする者は、前条第一項の書面に記載された税額に相当する金銭に同条第四項の納付書を添えて、これを郵便事業株式会社に交付し、その納付を委託することができる。
2 郵便物に係る関税を納付しようとする者が、前項の規定により納付しようとする税額に相当する金銭を郵便事業株式会社に交付したときは、当該交付した日に当該関税の納付があつたものとみなして、第十二条(延滞税)の規定を適用する。
(郵便事業株式会社による関税の納付等)
第七十七条の三 郵便事業株式会社は、前条第一項の規定により郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、政令で定める日までに、当該委託を受けた関税の額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。
2 郵便事業株式会社は、前条第一項の規定により郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告しなければならない。
3 郵便事業株式会社が第一項の関税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、税関長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその関税を郵便事業株式会社から徴収する。
4 税関長は、第一項の規定により郵便事業株式会社が納付すべき関税については、郵便事業株式会社に対して前項の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該関税に係る前条第一項の規定による委託をした者から徴収することができない。
5 税関長は、第二項の規定による報告があつた場合において必要があると認めるときは、郵便事業株式会社に対し、当該報告に係る郵便物に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
(帳簿の備付け)
第七十七条の四 郵便事業株式会社は、政令で定めるところにより、第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により委託を受けた関税の納付に関する事務に係る事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
(違法行為等の是正)
第七十七条の五 税関長は、郵便事業株式会社が第七十七条の三第二項(郵便事業株式会社による関税の納付等)若しくは前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便事業株式会社に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 郵便事業株式会社は、前項の規定による税関長の求めがあつたときは、遅滞なく当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を税関長に報告しなければならない。
第七十九条第一項第二号中「保税蔵置場に外国貨物」を「外国貨物」に改め、同項第三号中「保税工場に外国貨物」を「外国貨物」に改め、同項第三号の二中「総合保税地域に外国貨物」を「外国貨物」に改め、同項第三号の三中「保税蔵置場に」を削り、「第六十二条(保税工場)」を「第六十一条の四」に、「総合保税地域に外国貨物」を「外国貨物」に改め、同項第四号中「指定保税地域の」を削り、「(保税蔵置場の許可の失効後における外国貨物)(第六十二条(保税工場)」を「(許可の失効)(第六十一条の四」に改め、「(保税展示場)」及び「(総合保税地域)」を削り、同項第五号中「(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)」を「(外国貨物を置く場所の制限)」に改める。
第九十四条第一項中「特例申告に係る指定貨物」を「特例申告貨物」に改める。
第百一条第二項中「(保税蔵置場)」、「(保税工場)」、「(保税展示場)」、「(総合保税地域)」及び「保税蔵置場の」を削り、「(第六十二条」を「(第六十一条の四」に改める。
第百五条第一項第三号中「第六十二条(保税工場)」を「第六十一条の四」に改め、「(総合保税地域)」を削り、「(保税作業のため保税工場から出す外国貨物の検査)」を「(保税工場外における保税作業)」に改め、「(保税展示場)」を削り、「係る検査」を「係る手続」に改め、「(外国貨物の積戻し)」を削り、「(郵便物の検査)」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)」に改める。
第百八条の四第一項中「五年」を「七年」に改め、同条第二項中「五年」を「七年」に、「五百万円」を「七百万円」に改め、同条第三項中「罪を犯す目的をもつてその予備をした者又はこれらの項の」を削り、同条に次の二項を加える。
4 第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九条第一項中「五年」を「七年」に改め、同条第二項中「五年」を「七年」に、「五百万円」を「七百万円」に改め、同条第三項中「罪を犯す目的をもつてその予備をした者又はこれらの項の」を削り、同条に次の二項を加える。
4 第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九条の二第一項中「五年」を「七年」に、「五百万円」を「七百万円」に改め、同条第二項中「罪を犯す目的をもつてその予備をした者又は同項の」を削り、同条に次の一項を加える。
3 第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十一条を次のように改める。
第百十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六十七条(輸出又は輸入の許可)(第七十五条において準用する場合を含む。次号及び次項において同じ。)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻しを含む。次号及び次項において同じ。)し、又は輸入した者
二 第六十七条の申告又は検査に際し、偽つた申告若しくは証明をし、又は偽つた書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者
2 第六十七条の申告又は検査に際し通関業者の偽つた申告若しくは証明又は偽つた書類の提出により貨物を輸出し、又は輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。
3 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
4 第一項又は第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十四条中「該当する者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加える。
第百十四条の二中「該当する者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加え、第一号を第一号の二とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第十五条の二第二項(積荷に関する事項の報告)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者
第百十四条の二第九号の次に次の一号を加える。
九の二 第七十七条の五第二項(違法行為等の是正)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者
第百十五条第一項中「該当する者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加え、同項第一号中「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に改め、同項第二号中「第十五条の二第二項」を「第十五条の三第二項」に改め、同項第三号中「第十五条の二第三項」を「第十五条の三第三項」に改め、同条第二項中「該当する者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加え、同項第一号中「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に改め、同項第二号中「第十五条の二第二項」を「第十五条の三第二項」に改め、同項第三号中「第十五条の二第三項」を「第十五条の三第三項」に改める。
第百十五条の二中「該当する者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加え、同条第三号中「(保税地域についての規定の準用等)」を削り、同条第四号中「(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)」を削り、同条第六号中「(指定保税地域についての規定の準用)」を削り、同条第七号中「(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)」を削り、同条第八号中「第六十二条(保税蔵置場についての規定の準用)」を「第六十一条の四」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百十五条の三 第六十九条の二十一第一項(専門委員)の規定に違反して秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十六条中「過失により」の下に「第百十一条第一項第二号(許可を受けないで輸出入する等の罪)、」を加え、「、第百十三条の三(偽つた申告をする等の罪)」を削り、「前条」を「第百十五条の二」に改め、「第十三号を除く。)」の下に「(帳簿の記載を怠つた等の罪)」を加える。
第百十七条第一項中「輸出入する」を「輸出入する等の」に改め、「、第百十三条の三(偽つた申告をする等の罪)」を削る。
第百十八条第一項中「輸出入する」を「輸出入する等の」に改める。
第百三十六条の二中「第百十三条の三(偽つた申告をする等の罪)」を「第百十一条第一項第二号(許可を受けないで輸出入する等の罪)」に、「同条の」を「同号の」に改める。