(一) コーヒー豆(いつてないものに限る。) |
三五% |
(一) コーヒー豆(いつてないものに限る。) |
無税 |
三 その他のもの |
一〇% |
三 こんにやくいも(切つたもの、乾燥したもの及び粉状にしたものを含む。) |
四〇% |
四 その他のもの |
一〇% |
一四・〇五 |
植物性生産品(他の号に該当するものを除く。) |
|
一 海草(乾燥したものを含む。) | ||
(一) てんぐさその他寒天製造用のもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
二 雁皮 |
無税 |
|
三 その他のもの |
一〇% |
六 モリブデン鉱 |
無税 |
(一) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | |
(二) その他のもの |
一五% |
六 モリブデン鉱 |
無税 |
一 研摩、あなあけその他これらに類する加工をしてないもの |
無税 |
(一) ボルト、カーボナードその他の工業用ダイヤモンド | |
(二) 水晶 |
無税 |
(三) その他のもの |
一〇% |
一 研摩、あなあけその他これらに類する加工をしてないもの |
無税 |
八四・四五 |
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。) |
一五% |
一 工作機械 | ||
(一) 数値制御式のもの | ||
(二) その他のもの |
一五% |
|
二 その他のもの | ||
(一) 数値制御式のもの |
一五% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
〇二・〇六 |
肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限るものとし、くず肉にあつては、家きんの肝臓を除く。) |
|
一 ハム及びべ-コン | ||
(1) 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格に七分の一五を乗じて得た額以下のもの |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(2) その他のもの |
一〇% |
|
二 その他のもののうち |
||
(1) 豚の肉及びくず肉 | ||
(i) 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格に七分の一五を乗じて得た額以下のもの |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(ii) その他のもの |
一〇% |
|
(2) 牛の肉及びくず肉 |
一キログラムにつき一九〇円 |
(二) その他のもの |
七・五% |
(二) その他のもの |
六% |
(一) 生鮮のもの |
四〇% |
(1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの | |
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
(一) 生鮮のもの |
四〇% |
(1) 昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの | |
(i) 昭和四八年九月三〇日までに輸入されるもの | |
(ii) 昭和四八年一〇月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
五五% |
(2) 昭和四九年四月一日から昭和五〇年三月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
(i) 昭和四九年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの | |
(ii) 昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
〇八・一一 |
一時的に貯蔵した果実(たとえば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) |
四〇% |
一 バナナ | ||
(1) 昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの | ||
(i) 昭和四八年九月三〇日までに輸入されるもの | ||
(ii) 昭和四八年一〇月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
五五% |
|
(2) 昭和四九年四月一日から昭和五〇年三月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
|
(i) 昭和四九年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの | ||
(ii) 昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
三 その他のもののうち |
二〇% |
|
グレープフルーツで、政令で定める日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの | ||
(1) 昭和四八年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの | ||
(2) 昭和四八年五月三一日まで及び同年一二月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
一 カレー |
二〇% |
二 しようが(塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限る。) |
二〇% |
カレー |
一六% |
二 除虫菊のうち |
無税 |
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
一 セメンシナその他サントニン採取用のもの |
無税 |
二 除虫菊のうち | |
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
一七・〇一 |
てん菜糖及び甘しや糖(固体のものに限る。) |
|
二 その他のもの | ||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき五七円 |
一八・〇五 |
ココア粉(甘味を付けたものを除く。) |
二五% |
二五・〇三 |
いおう(昇華いおう、沈降いおう及びコロイドいおうを除く。) |
一トンにつき三、〇〇〇円 |
二五・〇四 |
天然黒鉛 |
|
一 全重量の七五%以上のものが政令で定める規格による一〇五ミクロンのふるいを通過するもの |
一二% |
二五・二〇 |
天然石膏、天然無水石膏及び天然石膏を焼いたもの並びに硫酸カルシウムをもととしたプラスター(天然石膏を焼いたもの及びプラスターにあつては、着色してあるかどうかを問わないものとし、歯科用に特に調製したプラスターを除く。) |
無税 |
二 天然石膏を焼いたもの |
六 モリブデン鉱 |
無税 |
|
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | ||
(2) その他のもの |
七・五% |
二七・〇九 |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
|
(1) 低いおう原油(いおう分の含有量が全重量の一%以下のものに限る。)のうち製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき五三〇円 |
|
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
二七・一〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。) | ||
(一) 揮発油 | ||
A 低重合度の混合アルキレンのうち | ||
トリプロピレン |
無税 |
|
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(Aに掲げるものを除く。) |
一〇% |
|
C その他のもの |
||
(b) その他のもののうち | ||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二五円 |
|
(二) 燈油 |
||
B その他のもの |
一キロリットルにつき一、五二〇円 |
|
(四) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの | ||
(1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第五九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。) |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
無税 |
|
(i) 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供されるもので、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | ||
(ii) 重油及び粗油で製油の原料として使用されるもの以外のもの(農林漁業の用に供されるものを除く。)について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
一キロリットルにつき九五五円 |
|
(iii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの |
||
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき七三〇円 |
|
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八○円 |
|
C 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの |
||
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき六六〇円 |
|
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八○円 |
|
(六) その他のもの |
七・五% |
|
二 石油又は歴青油の調製品(一に掲げるものを除く。) | ||
(二) その他のもの | ||
A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
七・五% |
二 セレシンろう |
五% |
(二) その他のもの |
七・五% |
(二) その他のもの |
無税 |
二九・〇一 |
炭化水素 |
二・五% |
三 芳香族炭化水素 | ||
(八) メチルナフタリン | ||
四 その他のもの |
無税 |
|
(三) その他のもののうち | ||
五―エチリデン―二―メルボルネン |
三 ビタミンB群及びその誘導体 |
七・五% |
(一) ビタミンB1及びその誘導体 |
二 ビタミンA及びその誘導体 |
七・五% |
三 ビタミンB群及びその誘導体 | |
(一) ビタミンB1及びその誘導体 |
七・五% |
四 合成樹脂を含有する塗料(一から三までに掲げるものを除く。) |
一〇% |
(一) 合成樹脂塗料 |
四 合成樹脂を含有する塗料(一から三までに掲げるものを除く。) |
七・五% |
(一) 合成樹脂塗料 | |
(二) その他のもの |
七・五% |
五 パールエッセンス |
四% |
一〇 その他のもののうち | |
(1) 人造プラスチックの溶液 |
七・五% |
(2) 歴青質塗料 |
二・五% |
(一) カラープレート及びカラーフィルム |
二〇% |
昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
(一) カラープレート及びカラーフィルム |
二〇% |
三七・〇二 |
感光性のロール状フィルム(露光してないものに限るものとし、パーフォレーションを有するかどうかを問わない。) |
|
一 映画用フィルム | ||
(一) カラーフィルム | ||
A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの |
二〇% |
|
B その他のもの |
二〇% |
|
(二) その他のもののうち |
一三・五% |
|
エックス線用のもの | ||
二 その他のもの |
一八% |
|
(一) エックス線用のもの | ||
(二) カラーフィルム |
二〇% |
|
三七・〇三 |
感光性の紙、板紙及び布(露光してあるかどうかを問わないものとし、現像してないものに限る。) |
|
一 カラー印画紙 |
二〇% |
|
二 その他のもののうち | ||
写真感光紙(転写材及び現像剤を結合したもので、拡散転写方式のものに限る。) |
七・五% |
三八・一五 |
調製したゴム加硫促進剤 |
一〇% |
七 耐火性建設材料 |
七・五% |
六 ゴム老化防止剤 |
一〇% |
七 耐火性建設材料 |
七・五% |
二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
|
(八) その他のもののうち | |
イオン交換樹脂のもの以外のもの |
一〇% |
一 液状又はペースト状のもの(乳化し、分散し又は溶解しているものを含む。) |
一〇% |
|
(三) その他のもののうち | ||
ポリブテンのもの(政令で定める動粘度の試験方法による温度九九度における動粘度が一、〇〇〇センチストークス以上のものに限る。) | ||
二 塊、粉(モールデイングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
||
(八) その他のもののうち | ||
イオン交換樹脂のもの以外のもの |
一〇% |
(二) その他のもの |
一〇% |
(二) その他のもの | |
(1) 第三九・〇三号の二の(四)に該当するハムケーシングその他これに類する物品(管状のもので、平らにした幅が九〇ミリメートル以上のものに限る。)の製品 |
無税 |
(2) その他のもの |
一〇% |
四四・一四 |
木材(長さの方向にひいたもの及び平削りし又は丸はぎしたものに限るものとし、さらに加工したものを除く。)、薄板及び合板用単板(厚さが五ミリメートル以下のものに限る。) |
一五% |
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの | ||
二 その他のもののうち |
無税 |
|
インセンスシダーのもの(長さが二〇センチメートル以下で幅が八センチメートル以下のものに限る。) |
四四・一八 |
再生木材(かんなくず、ウッドチップ、のこくず、木粉その他の木質のくずを天然又は人造の樹脂その他の有機結合剤で凝結した物品で、板状、ブロック状その他これらに類する形状のものに限る。) |
一五% |
一 板状のもの |
九 その他のもの |
一〇% |
一 アートペーパー |
一〇% |
九 その他のもの |
一〇% |
七〇・一三 |
ガラス製品(通常食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供するものに限るものとし、第七〇・一九号に該当するものを除く。 |
七・五% |
(1) ガラスセラミックス製のもの | ||
(2) その他のもの |
一〇% |
|
(i) コップ類(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。) | ||
(ii) その他のもの |
一五% |
七一・〇二 |
貴石及び半貴石(カットその他の加工をしてあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとともに、格付けしてない貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) |
|
二 その他のもの | ||
(二) その他のもの |
五% |
七一・〇三 |
合成又は再生の貴石及び半貴石(カットその他の加工をしてあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとともに、格付けしてない貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) |
無税 |
二 その他のものうち | ||
合成のダイヤモンド |
七二・〇一 |
貨幣 |
無税 |
三 その他のもの | ||
(二) その他のもの |
八二・〇二 |
のこぎり(機械式のものを除く。)及び手動式又は機械式ののこぎりのブレード(無歯式ののこぎりのブレードを含む。) |
七・五% |
一 ハックソーブレード(厚さが〇・六八ミリメートル以上のものに限る。) | ||
二 機械式ののこぎりのブレード(ハックソーブレードを除く。) |
七・五% |
八二・〇五 |
手工具用、動力駆動式手持工具用又は機械用の互換性工具(伸線用ダイス、金属押出し用ダイス及びさく岩用ビットを含むものとし、プレス、型打ち、きりもみ、ねじ切り、中ぐり、ブローチング、ミリング、切断、切削、ドレッシング、ほぞあなあけ、ねじの締付けその他の作業に用いるものに限る。) |
九% |
一 ドリル、ビット、リーマー及びスクリュータップ | ||
三 その他のもの |
九% |
|
(一) 超硬工具(金属炭化物を焼結した物品を用いたものに限る。)及びダイヤモンド工具のうち | ||
機械用刃工具(ダイヤモンドを用いたものを除く。)以外のもの |
八四・〇六 |
内燃機関(ピストン式のものに限る。) |
七・五% |
一 内燃機関 | ||
(一) 自動車用のもの |
(三) 部分品 |
七・五% |
(一) 揮発油の計量販売用のポンプ(積算液量計及び電動装置を自蔵するものに限る。) |
七・五% |
(二) 液体ポンプ((一)に掲げるものを除く。) |
七・五% |
(三) 部分品 |
七・五% |
八四・一一 |
気体ポンプ、真空ポンプ及び気体圧縮機(原動機付きのもの及びガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を含む。)並びにファン、送風機その他これらに類する機械 |
七・五% |
一 ポンプ | ||
(一) 真空ポンプ | ||
(二) その他のもの |
七・五% |
|
二 気体圧縮機 |
七・五% |
|
三 ファン、送風機その他これらに類する機械 |
七・五% |
八四・四五 |
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。) |
九% |
一 工作機械 | ||
(一) 数値制御式のもの | ||
(1) 多軸自動旋盤(六軸以下の棒材用のものを除く。)、ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が三本以上のもの及び加工面積が一・五平方メートル以上のものに限るものとし、ならい操作をカム式機構により行なうものを除く。)、平面研削盤(研削することができる長さが三、〇〇〇ミリメートルをこえるものに限るものとし、ロータリーテーブル式のものを除く。)、ねじ研削盤、平歯車形削盤(ピニオン工具型のもので加工することができる直径が九〇〇ミリメートル以上のもの及びラック工具型のもので加工することができる直径一、二〇〇ミリメートル以上のものに限る。)及び平歯車研削盤 | ||
(2) その他のもの |
一三・五% |
|
(二) その他のもの | ||
(1) 旋盤 | ||
(i) 普通旋盤(ベッド上の振りが一、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。)、自動ならい旋盤、単軸自動旋盤(棒材用のものに限る。)及び立旋盤(テーブルの直径が二、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。) |
一一% |
|
(ii) その他のもの |
九% |
|
1 多軸自動旋盤 | ||
2 その他のもの |
六・五% |
|
(2) 中ぐり盤 |
一一% |
|
(3) フライス盤 | ||
(i) 万能工具フライス盤、ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一・五平方メートルに満たないものに限る。)及びプラノミラー |
一一% |
|
(ii) その他のもの |
六・五% |
|
(4) 平削盤 |
一一% |
|
(5) 研削盤 |
一一% |
|
(i) 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないセンターレス式のものを除く。)及び平面研削盤(立型ロータリーテーブル式のもの、研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートルに満たない長テーブル式のもの及び研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートル以上で三、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。) | ||
(ii) その他のもの |
六・五% |
|
(6) 歯切盤及び歯車仕上機械 |
一一% |
|
(i) 単軸ホブ盤(立型のもので、テーブルの直径が七〇〇ミリメートル以上のものに限る。) | ||
(ii) その他のもの |
六・五% |
|
(7) その他のもの |
一一% |
|
(i) ホーニング盤(円筒形の内面の加工用のものに限る。)及びブローチ盤 | ||
(ii) その他のもの |
六・五% |
|
二 その他のもの | ||
(一) 数値制御式のもの | ||
(1) プレス、剪断機及び鍛造機(鍛造ロール機を含む。) |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
六・五% |
|
(二) その他のもの |
六・五% |
八四・五一 |
タイプライター(計算機構を有するものを除く。)及びチェックライター |
|
一 タイプライター |
七・五% |
八四・六二 |
ボールベアリング、ローラーベアリング及びニードルローラーベアリング |
七・五% |
一 ボールベアリング、ローラーベアリング及びニードルローラーベアリング | ||
二 ベアリングの部分品 |
七・五% |
八五・二一 |
熱電子管、冷陰極管及び光電管(蒸気又はガスを封入したもの、陰極線管、テレビジョン用撮像管及び水銀アーク整流管を含む。)、光電池、圧電気結晶素子、超小形電子回路並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス |
|
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路のうち | ||
ゲルマニウムダイオード、シリコンダイオード、シリコントランジスター及びシリコン整流素子 |
一二・五% |
一 車輪式のもの |
一〇% |
一 車輪式のもの |
七・五% |
二 その他のもの |
七・五% |
二 その他のもののうち |
一五% |
無限軌道式トラクター(蒸気機関式のものを除く。)の部分品以外のもの |
二 その他のもの |
七・五% |
八七・〇七 |
フォークリフトトラック、プラットホームトラック、ストラッドルキャリヤーその他の作業トラック(工場、倉庫、埠頭又は空港で貨物の短距離の運搬又は荷役に使用する型式のもので、自走式のものに限る。)及び停車場のプラットホームで使用する型式のトラクター並びにこれらの部分品のうち |
七・五% |
部分品 |
〇三・〇二 |
魚(塩蔵、塩水づけ又は乾燥のものに限る。)及びくん製の魚(くん製の前に又はくん製の際に加熱による調理をしてあるかどうかを問わない。) |
|
一 魚卵のうち | ||
さけ、ます、にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの以外のもの |
五% |
|
〇三・〇三 |
甲殻類及び軟体動物(殻付きであるかどうかを問わないものとし、生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ又は乾燥のものに限る。)並びに単に水煮した殻付きの甲殻類 |
四% |
一 えび | ||
(二) その他のもの |
五% |
|
二 その他のもの | ||
(一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもののうち | ||
たこ | ||
(二) その他のもののうち |
九% |
|
はまぐり(乾燥のものに限る。) |
〇五・一三 |
海綿のうち |
二・五% |
課税価格が一キログラムにつき三、六〇〇円に満たないもの | ||
〇五・一四 |
アンバーグリス、海 狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥したものであるかどうかを問わない。)並びに医療用品の調製に用いる動物性生産品で生鮮のもの又は冷蔵、冷凍その他の方法により一時的に保存したもの |
無税 |
三 その他のもの |
〇八・〇五 |
ナット(生鮮又は乾燥のものに限るとともに、第○八・〇一号に該当するものを除くものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
五% |
四 その他のもののうち | ||
甘 扁桃 仁 |
〇九・〇一 |
コーヒー(いつてあるか、又はカフェインを除いてあるかどうかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物 |
一〇% |
三 コーヒー代用物 |
一一・〇二 |
ひき割り穀物及び穀物のミール並びにその他の加工穀物(ロールにかけたもの、フレーク状にしたもの、研摩したもの、真珠形にとう精したものその他これらに類する加工穀物に限るものとし、玄米、つや出しした米、精米及び砕米を除く。)並びに穀物の 胚芽で全形のもの、ロールにかけたもの、フレーク状にしたもの及びひいたもの |
|
一 小麦、オート、とうもろこし又は米のもの( 胚芽のものを除く。)のうち | ||
オートのもの |
一〇% |
一三・〇三 |
植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー |
無税 |
七 ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩 | ||
一四・〇一 |
穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、オージア、あし、いぐさ、とう、竹、ラフィア、ライム樹皮その他主として組物に用いる植物性材料 |
五% |
二 竹 | ||
一四・〇三 |
ソルゴ、ピアッサバ、カウチグラス、メキシカンファイバーその他主としてブラシ又はほうきの製造に用いる植物性材料(束ねてあるかどうかを問わない。) |
無税 |
二 その他のもの |
一六・〇二 |
肉又はくず肉のその他の調製品 |
二〇% |
二 その他のもの | ||
(二) その他のもののうち | ||
牛肉、豚肉又はこれらのくず肉を含有しないもの |
一六・〇四 |
魚の調製品(キャビア及びその代用物を含む。) |
六% |
一 キャビア及びその代用物 | ||
二 その他のもののうち |
八% |
|
魚卵以外のもの(かつお節その他の魚節並びに気密容器入りのさけ及びますを除く。) | ||
気密容器入りのかつお | ||
その他のもの |
九% |
|
魚卵(にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもので気密容器入りのものに限る。) |
一二% |
|
一六・〇五 |
甲殻類又は軟体動物の調整品 |
四% |
一 くん製のもののうち | ||
えび | ||
その他のもの(帆立貝、貝柱及びいかを除く。) |
八% |
|
二 その他のもののうち |
四% |
|
えび(単に水煮した後に乾燥したものに限る。) | ||
その他のもののうちいか(気密容器入りのものを除く。) |
九% |
|
以外のもの |
その他のもの |
一二・五% |
トマト |
一二% |
その他のもののうち気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの |
一五% |
その他のもの |
一〇% |
トマト |
九・五% |
その他のもののうち気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの |
一二% |
(二) その他のもののうち |
二〇% |
桃、なし、さくらんぼ及びアプリコット(砂糖を加えたものを除く。) |
(二) その他のもののうち |
二〇% |
桃及びなし(砂糖を加えたものを除く。) | |
さくらんぼ及びアプリコット(砂糖を加えたものを除く。) |
一六% |
(二) その他のもののうち |
一五% |
桃、なし、さくらんぼ、アプリコット、ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
(二) その他のもののうち |
一二% |
桃、なし、さくらんぼ、アプリコット、ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
二 その他のもののうち |
||
容量が一五〇リットルをこえる容器に入れたもの |
一リットルにつき八〇円 |
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路 |
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路のうち |
集積回路 |
(一) コーヒー豆(いつてないものに限る。) |
三五% |
(一) コーヒー豆(いつてないものに限る。) |
無税 |
三 その他のもの |
一〇% |
三 こんにやくいも(切つたもの、乾燥したもの及び粉状にしたものを含む。) |
四〇% |
四 その他のもの |
一〇% |
一四・〇五 |
植物性生産品(他の号に該当するものを除く。) |
|
一 海草(乾燥したものを含む。) | ||
(一) てんぐさその他寒天製造用のもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
二 雁皮 |
無税 |
|
三 その他のもの |
一〇% |
六 モリブデン鉱 |
無税 |
(一) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | |
(二) その他のもの |
一五% |
六 モリブデン鉱 |
無税 |
一 研摩、あなあけその他これらに類する加工をしてないもの |
無税 |
(一) ボルト、カーボナードその他の工業用ダイヤモンド | |
(二) 水晶 |
無税 |
(三) その他のもの |
一〇% |
一 研摩、あなあけその他これらに類する加工をしてないもの |
無税 |
八四・四五 |
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。) |
一五% |
一 工作機械 | ||
(一) 数値制御式のもの | ||
(二) その他のもの |
一五% |
|
二 その他のもの | ||
(一) 数値制御式のもの |
一五% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
〇二・〇六 |
肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限るものとし、くず肉にあつては、家きんの肝臓を除く。) |
|
一 ハム及びべ-コン | ||
(1) 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格に七分の一五を乗じて得た額以下のもの |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(2) その他のもの |
一〇% |
|
二 その他のもののうち |
||
(1) 豚の肉及びくず肉 | ||
(i) 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格に七分の一五を乗じて得た額以下のもの |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(ii) その他のもの |
一〇% |
|
(2) 牛の肉及びくず肉 |
一キログラムにつき一九〇円 |
(二) その他のもの |
七・五% |
(二) その他のもの |
六% |
(一) 生鮮のもの |
四〇% |
(1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの | |
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
(一) 生鮮のもの |
四〇% |
(1) 昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの | |
(i) 昭和四八年九月三〇日までに輸入されるもの | |
(ii) 昭和四八年一〇月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
五五% |
(2) 昭和四九年四月一日から昭和五〇年三月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
(i) 昭和四九年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの | |
(ii) 昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
〇八・一一 |
一時的に貯蔵した果実(たとえば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) |
四〇% |
一 バナナ | ||
(1) 昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの | ||
(i) 昭和四八年九月三〇日までに輸入されるもの | ||
(ii) 昭和四八年一〇月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
五五% |
|
(2) 昭和四九年四月一日から昭和五〇年三月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
|
(i) 昭和四九年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの | ||
(ii) 昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
三 その他のもののうち |
二〇% |
|
グレープフルーツで、政令で定める日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの | ||
(1) 昭和四八年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの | ||
(2) 昭和四八年五月三一日まで及び同年一二月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
一 カレー |
二〇% |
二 しようが(塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限る。) |
二〇% |
カレー |
一六% |
二 除虫菊のうち |
無税 |
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
一 セメンシナその他サントニン採取用のもの |
無税 |
二 除虫菊のうち | |
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
一七・〇一 |
てん菜糖及び甘しや糖(固体のものに限る。) |
|
二 その他のもの | ||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき五七円 |
一八・〇五 |
ココア粉(甘味を付けたものを除く。) |
二五% |
二五・〇三 |
いおう(昇華いおう、沈降いおう及びコロイドいおうを除く。) |
一トンにつき三、〇〇〇円 |
二五・〇四 |
天然黒鉛 |
|
一 全重量の七五%以上のものが政令で定める規格による一〇五ミクロンのふるいを通過するもの |
一二% |
二五・二〇 |
天然石膏、天然無水石膏及び天然石膏を焼いたもの並びに硫酸カルシウムをもととしたプラスター(天然石膏を焼いたもの及びプラスターにあつては、着色してあるかどうかを問わないものとし、歯科用に特に調製したプラスターを除く。) |
無税 |
二 天然石膏を焼いたもの |
六 モリブデン鉱 |
無税 |
|
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | ||
(2) その他のもの |
七・五% |
二七・〇九 |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
|
(1) 低いおう原油(いおう分の含有量が全重量の一%以下のものに限る。)のうち製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき五三〇円 |
|
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
二七・一〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。) | ||
(一) 揮発油 | ||
A 低重合度の混合アルキレンのうち | ||
トリプロピレン |
無税 |
|
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(Aに掲げるものを除く。) |
一〇% |
|
C その他のもの |
||
(b) その他のもののうち | ||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二五円 |
|
(二) 灯油 |
||
B その他のもの |
一キロリットルにつき一、五二〇円 |
|
(四) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの | ||
(1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第五九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。) |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
無税 |
|
(i) 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供されるもので、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | ||
(ii) 重油及び粗油で製油の原料として使用されるもの以外のもの(農林漁業の用に供されるものを除く。)について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
一キロリットルにつき九五五円 |
|
(iii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの |
||
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき七三〇円 |
|
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八○円 |
|
C 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの |
||
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき六六〇円 |
|
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八○円 |
|
(六) その他のもの |
七・五% |
|
二 石油又は歴青油の調製品(一に掲げるものを除く。) | ||
(二) その他のもの | ||
A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
七・五% |
二 セレシンろう |
五% |
(二) その他のもの |
七・五% |
(二) その他のもの |
無税 |
二九・〇一 |
炭化水素 |
二・五% |
三 芳香族炭化水素 | ||
(八) メチルナフタリン | ||
四 その他のもの |
無税 |
|
(三) その他のもののうち | ||
五―エチリデン―二―メルボルネン |
三 ビタミンB群及びその誘導体 |
七・五% |
(一) ビタミンB1及びその誘導体 |
二 ビタミンA及びその誘導体 |
七・五% |
三 ビタミンB群及びその誘導体 | |
(一) ビタミンB1及びその誘導体 |
七・五% |
四 合成樹脂を含有する塗料(一から三までに掲げるものを除く。) |
一〇% |
(一) 合成樹脂塗料 |
四 合成樹脂を含有する塗料(一から三までに掲げるものを除く。) |
七・五% |
(一) 合成樹脂塗料 | |
(二) その他のもの |
七・五% |
五 パールエッセンス |
四% |
一〇 その他のもののうち | |
(1) 人造プラスチックの溶液 |
七・五% |
(2) 歴青質塗料 |
二・五% |
(一) カラープレート及びカラーフィルム |
二〇% |
昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
(一) カラープレート及びカラーフィルム |
二〇% |
三七・〇二 |
感光性のロール状フィルム(露光してないものに限るものとし、パーフォレーションを有するかどうかを問わない。) |
|
一 映画用フィルム | ||
(一) カラーフィルム | ||
A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの |
二〇% |
|
B その他のもの |
二〇% |
|
(二) その他のもののうち |
一三・五% |
|
エックス線用のもの | ||
二 その他のもの |
一八% |
|
(一) エックス線用のもの | ||
(二) カラーフィルム |
二〇% |
|
三七・〇三 |
感光性の紙、板紙及び布(露光してあるかどうかを問わないものとし、現像してないものに限る。) |
|
一 カラー印画紙 |
二〇% |
|
二 その他のもののうち | ||
写真感光紙(転写材及び現像剤を結合したもので、拡散転写方式のものに限る。) |
七・五% |
三八・一五 |
調製したゴム加硫促進剤 |
一〇% |
七 耐火性建設材料 |
七・五% |
六 ゴム老化防止剤 |
一〇% |
七 耐火性建設材料 |
七・五% |
二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
|
(八) その他のもののうち | |
イオン交換樹脂のもの以外のもの |
一〇% |
一 液状又はペースト状のもの(乳化し、分散し又は溶解しているものを含む。) |
一〇% |
|
(三) その他のもののうち | ||
ポリブテンのもの(政令で定める動粘度の試験方法による温度九九度における動粘度が一、〇〇〇センチストークス以上のものに限る。) | ||
二 塊、粉(モールデイングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
||
(八) その他のもののうち | ||
イオン交換樹脂のもの以外のもの |
一〇% |
(二) その他のもの |
一〇% |
(二) その他のもの | |
(1) 第三九・〇三号の二の(四)に該当するハムケーシングその他これに類する物品(管状のもので、平らにした幅が九〇ミリメートル以上のものに限る。)の製品 |
無税 |
(2) その他のもの |
一〇% |
四四・一四 |
木材(長さの方向にひいたもの及び平削りし又は丸はぎしたものに限るものとし、さらに加工したものを除く。)、薄板及び合板用単板(厚さが五ミリメートル以下のものに限る。) |
一五% |
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの | ||
二 その他のもののうち |
無税 |
|
インセンスシダーのもの(長さが二〇センチメートル以下で幅が八センチメートル以下のものに限る。) |
四四・一八 |
再生木材(かんなくず、ウッドチップ、のこくず、木粉その他の木質のくずを天然又は人造の樹脂その他の有機結合剤で凝結した物品で、板状、ブロック状その他これらに類する形状のものに限る。) |
一五% |
一 板状のもの |
九 その他のもの |
一〇% |
一 アートペーパー |
一〇% |
九 その他のもの |
一〇% |
七〇・一三 |
ガラス製品(通常食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供するものに限るものとし、第七〇・一九号に該当するものを除く。 |
七・五% |
(1) ガラスセラミックス製のもの | ||
(2) その他のもの |
一〇% |
|
(i) コップ類(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。) | ||
(ii) その他のもの |
一五% |
七一・〇二 |
貴石及び半貴石(カットその他の加工をしてあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとともに、格付けしてない貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) |
|
二 その他のもの | ||
(二) その他のもの |
五% |
七一・〇三 |
合成又は再生の貴石及び半貴石(カットその他の加工をしてあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとともに、格付けしてない貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) |
無税 |
二 その他のものうち | ||
合成のダイヤモンド |
七二・〇一 |
貨幣 |
無税 |
三 その他のもの | ||
(二) その他のもの |
八二・〇二 |
のこぎり(機械式のものを除く。)及び手動式又は機械式ののこぎりのブレード(無歯式ののこぎりのブレードを含む。) |
七・五% |
一 ハックソーブレード(厚さが〇・六八ミリメートル以上のものに限る。) | ||
二 機械式ののこぎりのブレード(ハックソーブレードを除く。) |
七・五% |
八二・〇五 |
手工具用、動力駆動式手持工具用又は機械用の互換性工具(伸線用ダイス、金属押出し用ダイス及びさく岩用ビットを含むものとし、プレス、型打ち、きりもみ、ねじ切り、中ぐり、ブローチング、ミリング、切断、切削、ドレッシング、ほぞあなあけ、ねじの締付けその他の作業に用いるものに限る。) |
九% |
一 ドリル、ビット、リーマー及びスクリュータップ | ||
三 その他のもの |
九% |
|
(一) 超硬工具(金属炭化物を焼結した物品を用いたものに限る。)及びダイヤモンド工具のうち | ||
機械用刃工具(ダイヤモンドを用いたものを除く。)以外のもの |
八四・〇六 |
内燃機関(ピストン式のものに限る。) |
七・五% |
一 内燃機関 | ||
(一) 自動車用のもの |
(三) 部分品 |
七・五% |
(一) 揮発油の計量販売用のポンプ(積算液量計及び電動装置を自蔵するものに限る。) |
七・五% |
(二) 液体ポンプ((一)に掲げるものを除く。) |
七・五% |
(三) 部分品 |
七・五% |
八四・一一 |
気体ポンプ、真空ポンプ及び気体圧縮機(原動機付きのもの及びガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を含む。)並びにファン、送風機その他これらに類する機械 |
七・五% |
一 ポンプ | ||
(一) 真空ポンプ | ||
(二) その他のもの |
七・五% |
|
二 気体圧縮機 |
七・五% |
|
三 ファン、送風機その他これらに類する機械 |
七・五% |
八四・四五 |
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。) |
九% |
一 工作機械 | ||
(一) 数値制御式のもの | ||
(1) 多軸自動旋盤(六軸以下の棒材用のものを除く。)、ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が三本以上のもの及び加工面積が一・五平方メートル以上のものに限るものとし、ならい操作をカム式機構により行なうものを除く。)、平面研削盤(研削することができる長さが三、〇〇〇ミリメートルをこえるものに限るものとし、ロータリーテーブル式のものを除く。)、ねじ研削盤、平歯車形削盤(ピニオン工具型のもので加工することができる直径が九〇〇ミリメートル以上のもの及びラック工具型のもので加工することができる直径一、二〇〇ミリメートル以上のものに限る。)及び平歯車研削盤 | ||
(2) その他のもの |
一三・五% |
|
(二) その他のもの | ||
(1) 旋盤 | ||
(i) 普通旋盤(ベッド上の振りが一、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。)、自動ならい旋盤、単軸自動旋盤(棒材用のものに限る。)及び立旋盤(テーブルの直径が二、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。) |
一一% |
|
(ii) その他のもの |
九% |
|
1 多軸自動旋盤 | ||
2 その他のもの |
六・五% |
|
(2) 中ぐり盤 |
一一% |
|
(3) フライス盤 | ||
(i) 万能工具フライス盤、ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一・五平方メートルに満たないものに限る。)及びプラノミラー |
一一% |
|
(ii) その他のもの |
六・五% |
|
(4) 平削盤 |
一一% |
|
(5) 研削盤 |
一一% |
|
(i) 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないセンターレス式のものを除く。)及び平面研削盤(立型ロータリーテーブル式のもの、研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートルに満たない長テーブル式のもの及び研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートル以上で三、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。) | ||
(ii) その他のもの |
六・五% |
|
(6) 歯切盤及び歯車仕上機械 |
一一% |
|
(i) 単軸ホブ盤(立型のもので、テーブルの直径が七〇〇ミリメートル以上のものに限る。) | ||
(ii) その他のもの |
六・五% |
|
(7) その他のもの |
一一% |
|
(i) ホーニング盤(円筒形の内面の加工用のものに限る。)及びブローチ盤 | ||
(ii) その他のもの |
六・五% |
|
二 その他のもの | ||
(一) 数値制御式のもの | ||
(1) プレス、剪断機及び鍛造機(鍛造ロール機を含む。) |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
六・五% |
|
(二) その他のもの |
六・五% |
八四・五一 |
タイプライター(計算機構を有するものを除く。)及びチェックライター |
|
一 タイプライター |
七・五% |
八四・六二 |
ボールベアリング、ローラーベアリング及びニードルローラーベアリング |
七・五% |
一 ボールベアリング、ローラーベアリング及びニードルローラーベアリング | ||
二 ベアリングの部分品 |
七・五% |
八五・二一 |
熱電子管、冷陰極管及び光電管(蒸気又はガスを封入したもの、陰極線管、テレビジョン用撮像管及び水銀アーク整流管を含む。)、光電池、圧電気結晶素子、超小形電子回路並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス |
|
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路のうち | ||
ゲルマニウムダイオード、シリコンダイオード、シリコントランジスター及びシリコン整流素子 |
一二・五% |
一 車輪式のもの |
一〇% |
一 車輪式のもの |
七・五% |
二 その他のもの |
七・五% |
二 その他のもののうち |
一五% |
無限軌道式トラクター(蒸気機関式のものを除く。)の部分品以外のもの |
二 その他のもの |
七・五% |
八七・〇七 |
フォークリフトトラック、プラットホームトラック、ストラッドルキャリヤーその他の作業トラック(工場、倉庫、埠頭又は空港で貨物の短距離の運搬又は荷役に使用する型式のもので、自走式のものに限る。)及び停車場のプラットホームで使用する型式のトラクター並びにこれらの部分品のうち |
七・五% |
部分品 |
〇三・〇二 |
魚(塩蔵、塩水づけ又は乾燥のものに限る。)及びくん製の魚(くん製の前に又はくん製の際に加熱による調理をしてあるかどうかを問わない。) |
|
一 魚卵のうち | ||
さけ、ます、にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの以外のもの |
五% |
|
〇三・〇三 |
甲殻類及び軟体動物(殻付きであるかどうかを問わないものとし、生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ又は乾燥のものに限る。)並びに単に水煮した殻付きの甲殻類 |
四% |
一 えび | ||
(二) その他のもの |
五% |
|
二 その他のもの | ||
(一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもののうち | ||
たこ | ||
(二) その他のもののうち |
九% |
|
はまぐり(乾燥のものに限る。) |
〇五・一三 |
海綿のうち |
二・五% |
課税価格が一キログラムにつき三、六〇〇円に満たないもの | ||
〇五・一四 |
アンバーグリス、海 狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥したものであるかどうかを問わない。)並びに医療用品の調製に用いる動物性生産品で生鮮のもの又は冷蔵、冷凍その他の方法により一時的に保存したもの |
無税 |
三 その他のもの |
〇八・〇五 |
ナット(生鮮又は乾燥のものに限るとともに、第○八・〇一号に該当するものを除くものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
五% |
四 その他のもののうち | ||
甘 扁桃 仁 |
〇九・〇一 |
コーヒー(いつてあるか、又はカフェインを除いてあるかどうかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物 |
一〇% |
三 コーヒー代用物 |
一一・〇二 |
ひき割り穀物及び穀物のミール並びにその他の加工穀物(ロールにかけたもの、フレーク状にしたもの、研摩したもの、真珠形にとう精したものその他これらに類する加工穀物に限るものとし、玄米、つや出しした米、精米及び砕米を除く。)並びに穀物の 胚芽で全形のもの、ロールにかけたもの、フレーク状にしたもの及びひいたもの |
|
一 小麦、オート、とうもろこし又は米のもの( 胚芽のものを除く。)のうち | ||
オートのもの |
一〇% |
一三・〇三 |
植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー |
無税 |
七 ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩 | ||
一四・〇一 |
穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、オージア、あし、いぐさ、とう、竹、ラフィア、ライム樹皮その他主として組物に用いる植物性材料 |
五% |
二 竹 | ||
一四・〇三 |
ソルゴ、ピアッサバ、カウチグラス、メキシカンファイバーその他主としてブラシ又はほうきの製造に用いる植物性材料(束ねてあるかどうかを問わない。) |
無税 |
二 その他のもの |
一六・〇二 |
肉又はくず肉のその他の調製品 |
二〇% |
二 その他のもの | ||
(二) その他のもののうち | ||
牛肉、豚肉又はこれらのくず肉を含有しないもの |
一六・〇四 |
魚の調製品(キャビア及びその代用物を含む。) |
六% |
一 キャビア及びその代用物 | ||
二 その他のもののうち |
八% |
|
魚卵以外のもの(かつお節その他の魚節並びに気密容器入りのさけ及びますを除く。) | ||
気密容器入りのかつお | ||
その他のもの |
九% |
|
魚卵(にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもので気密容器入りのものに限る。) |
一二% |
|
一六・〇五 |
甲殻類又は軟体動物の調整品 |
四% |
一 くん製のもののうち | ||
えび | ||
その他のもの(帆立貝、貝柱及びいかを除く。) |
八% |
|
二 その他のもののうち |
四% |
|
えび(単に水煮した後に乾燥したものに限る。) | ||
その他のもののうちいか(気密容器入りのものを除く。) |
九% |
|
以外のもの |
その他のもの |
一二・五% |
トマト |
一二% |
その他のもののうち気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの |
一五% |
その他のもの |
一〇% |
トマト |
九・五% |
その他のもののうち気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの |
一二% |
(二) その他のもののうち |
二〇% |
桃、なし、さくらんぼ及びアプリコット(砂糖を加えたものを除く。) |
(二) その他のもののうち |
二〇% |
桃及びなし(砂糖を加えたものを除く。) | |
さくらんぼ及びアプリコット(砂糖を加えたものを除く。) |
一六% |
(二) その他のもののうち |
一五% |
桃、なし、さくらんぼ、アプリコット、ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
(二) その他のもののうち |
一二% |
桃、なし、さくらんぼ、アプリコット、ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
二 その他のもののうち |
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容量が一五〇リットルをこえる容器に入れたもの |
一リットルにつき八〇円 |
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路 |
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路のうち |
集積回路 |