(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中関税法第十四条の改正規定及び同法第十四条の二の改正規定 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)の施行の日
二 第二条中関税法附則第三項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法(次項において「新関税法」という。)第十四条第四項並びに第十四条の二第一項及び第二項の規定(これらの規定(同条第二項の規定を除く。)を輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下この項において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、前条第一号に定める日以後にされる更正の請求(関税法第七条の十五第一項(輸徴法第六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求をいう。以下この項において同じ。)に係る関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にされた更正の請求に係る関税及び内国消費税については、なお従前の例による。
2 新関税法附則第三項及び第四項の規定は、これらの規定の適用がある場合における延滞税及び還付加算金のうち前条第二号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞税及び還付加算金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第四条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二第一項中「第四条の八」を「第四条の九」に、「課徴金」を「公課」に改め、同条第二項中「第四条の八」を「第四条の九」に改める。
(たばこ事業法及び消費税法の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「第四条の八」を「第四条の九」に改める。
一 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第三十四条第一項第二号
二 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十八条第三項