一 牛肉 |
一〇% |
一 牛肉 |
二五% |
一 魚油 |
一〇% |
一 魚油 |
一〇%(その率が一キログラムにつき六円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
一 アルコール及び蒸留酒 |
|
(一) ウイスキー |
一リットルにつき五五〇円 |
(二) ブランデー(コニャックを含む。) |
一リットルにつき六五〇円 |
一 アルコール及び蒸留酒 |
|
(一) ウイスキー |
|
イ アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットル未満の容器に入れたものを除く。) |
一リットルにつき六六〇円 |
ロ その他のもの |
一リットルにつき五五〇円 |
(二) ブランデー(コニャックを含む。) |
|
イ アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットル未満の容器に入れたものを除く。) |
一リットルにつき七八〇円 |
ロ その他のもの |
一リットルにつき六五〇円 |
二五一三 |
パミスストーン、エメリー、コランダムその他の研摩用天然鉱物材料 |
|
一 エメリー及びコランダム |
一五% |
|
二 ガーネット |
一五% |
|
三 その他のもの |
無税 |
四 金属リチウム |
二〇% |
五 その他のもの |
一〇% |
四 その他のもの |
一〇% |
二八一九 |
酸化亜鉛及び過酸化亜鉛 |
|
一 酸化亜鉛 |
一六% |
|
二 過酸化亜鉛 |
一〇% |
二八二七 |
酸化鉛 |
|
一 一酸化鉛及び四三酸化鉛 |
一八% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
二 ふつ化リチウム |
二五% |
二 フルオロタンタル酸カリウム |
五% |
一 ソーダ灰 |
二五% |
一 ソーダ灰 |
|
(一) ふつ化ナトリウムとして計算したふつ素の含有量が乾燥状態において全重量の〇・二%以上のもの |
一キログラムにつき四円五〇銭 |
(二) その他のもの |
一キログラムにつき三円五〇銭 |
四 トリクロルモノフルオルメタン |
二五% |
五 その他のもの |
二〇% |
四 その他のもの |
二〇% |
(四) 二―エチルヘキシルアルコール |
二〇% |
(四) 二―エチルヘキシルアルコール |
一キログラムにつき二五円 |
一 合成なめし剤 |
一五% |
一 合成なめし剤 |
五% |
(二) 天然色用のもの |
三〇% |
(三) その他のもの |
三〇% |
二 映画用フィルム |
|
(一) 天然色用のもの |
三〇% |
(二) 天然色用のもの |
四〇% |
(三) その他のもの |
三〇% |
二 映画用フィルム |
|
(一) 天然色用のもの |
|
イ フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの |
四〇% |
ロ その他のもの |
三〇% |
三七〇三 |
感光性の紙、板紙及び織物類(現像してないものに限る。) |
|
一 天然色用の印画紙 |
四〇% |
|
二 その他のもの |
二五% |
(六) その他のもの |
二〇% |
(六) ポリプロピレンのもの |
一キログラムにつき五七円 |
(七) その他のもの |
二〇% |
一 毛織物(くずを除く。) |
二〇% |
一 毛織物(くずを除く。) |
|
(一) 一平方メートルの重量が二〇〇グラムをこえるもの |
二〇%(その率が一平方メートルにつき三三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
(二) その他のもの |
二〇% |
五四〇一 |
亜麻及び亜麻繊維のくず(トウ、反毛したもの及び糸くずを含む。) |
|
一 亜麻(精練したものに限る。) |
一五% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
五四〇二 |
ラミー及びラミー繊維のくず(ノイル、反毛したもの及び糸くずを含む。) |
|
一 ラミー(精練したものに限る。) |
一五% |
|
二 その他のもの |
無税 |
二 塊 |
|
(一) 銅(合金を除く。)のもの |
一〇% |
(二) 黄銅又は青銅のもの |
一〇% |
(三) その他のもの |
一〇% |
二 塊 |
|
(一) 銅(合金を除く。)のもの |
|
イ 銅の含有量が全重量の九五%をこえるもの |
|
(イ) 電解精製用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。) |
一〇% |
(ロ) その他のもの |
一キログラムにつき二七円 |
ロ その他のもの |
一〇% |
(二) 黄銅又は青銅のもの |
一キログラムにつき二七円 |
(三) その他のもの |
一キログラムにつき二七円 |
七四〇五 |
銅のはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが〇・一五ミリメートル以下のものに限る。) |
|
一 べリリウム銅合金のもの |
二五% |
|
二 その他のもの |
二〇% |
二 その他のもの |
|
(一) スネークチェーン |
三〇% |
(二) その他のもの |
二〇% |
二 その他のもの |
二〇% |
二 はく、粉及びフレーク |
|
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|
イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
ロ その他のもの |
一キログラムにつき二〇〇円 |
二 はく、粉及びフレーク |
|
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
一キログラムにつき二〇〇円 |
七五〇五 |
電気めつき用のニッケル陽極 |
一キログラムにつき二〇〇円 |
一 塊 |
|
(一) 鉛(合金を除く。)のもの |
一〇% |
(二) 鉛合金のもの |
一〇% |
一 塊 |
|
(一) 鉛(合金を除く。)のもの |
|
イ 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%をこえ、九九・八%以下のものに限る。) |
一〇% |
ロ その他のもの |
一キログラムにつき一三円 |
(二) 鉛合金のもの |
|
イ アンチモンを含有するもの |
二〇%(その率が一キログラムにつき一三円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
ロ その他のもの |
一二%(その率が一キログラムにつき一三円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
七九〇一 |
亜鉛の塊及びくず |
|
一 塊 |
||
(一) 亜鉛(合金を除く。)のもの |
||
イ 亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもの |
一キログラムにつき一二円 |
|
ロ 亜鉛の含有量が全重量の九五%以上で九七%以下のもの |
五% |
|
ハ その他のもの |
無税 |
|
(二) 亜鉛合金のもの |
||
イ アルミニウムの含有量が全重量の三%をこえるもの |
一キログラムにつき一五円 |
|
ロ その他のもの |
一キログラムにつき一二円 |
|
二 くず |
五% |
一 ボイラー |
|
(一) 蒸気の発生量が毎時一、一〇〇トンに満たないもの |
二〇% |
(二) その他のもの |
一五% |
一 ボイラー |
二〇% |
(一) 蒸気タービン |
|
イ 出力(クロスコンパウンド型のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもの |
二〇% |
ロ その他のもの |
一五% |
(一) 蒸気タービン |
二〇% |
一 発電機 |
|
(一) 出力(クロスコンパウンド型の蒸気タービン用のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもの |
二〇% |
(二) その他のもの |
一五% |
一 発電機 |
二〇% |
一 大豆油 |
二〇% |
昭和三九年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
二 落花生油 |
二〇% |
昭和三九年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
三 菜種油及びからし種油 |
一五% |
昭和三九年三月三一日 |
一 大豆油 |
二〇% |
昭和四〇年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
二 落花生油 |
二〇% |
昭和四〇年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
三 菜種油及びからし種油 |
一五% |
昭和四〇年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
二五一三 |
パミスストーン、エメリー、コランダムその他の研摩用天然鉱物材料 |
||
二 ガーネット |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき一〇〇円をこえるもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき一〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
二五二四 |
石綿(くずを含む。)のうち課税価格が一キログラムにつき三三円以下のもの |
五% |
昭和四〇年三月三一日 |
四 マンガン鉱 |
||
(1) マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの |
||
イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
ロ その他のもの |
一二・五% |
昭和三九年三月三一日 |
(2) その他のもの |
||
イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
ロ その他のもの |
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
四 マンガン鉱 |
||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
(2) その他のもの |
||
イ マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの |
一二・五% |
昭和四〇年三月三一日 |
ロ その他のもの |
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
一 石油(第三八一四号に掲げる石油添加剤以外の物品を加えたもので、その物品の重量が水分を除いた全重量の五%に満たないものを含む。) |
一 石油(第三八一四号に掲げる石油添加剤以外の物品を加えたもので、その物品の重量が水分を除いた全重量の五%に満たないものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
ロ その他のもののうち政令で定める石油化学製品製造用のもの |
一キロリットルにつき二五〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
二八〇五 |
アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属(イットリウム及びスカンジウムを含む。)及び水銀 |
||
三 水銀 |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
二五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
二八一八 |
マグネシウム、ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
||
二 その他のもののうちマグネシヤクリンカー |
一〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
二八五七 |
水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(他の号に掲げるものを除く。) |
||
一 水素化リチウム |
一〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
二九〇一 |
炭化水素 |
||
三 芳香族炭化水素 |
|||
(九) その他のもののうちジイソプロピルベンゼン |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
二九一一 |
アルデヒド及びアルコールアルデヒド、エーテルアルデヒド、フェノールアルデヒドその他の単一又は混成の酸素官能のアルデヒド |
||
三 その他のもののうちアクロレイン |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
二九一三 |
ケトン及びキノン(アルコールケトン、フェノールケトン、アルデヒドケトン、アルコールキノン、フェノールキノン、アルデヒドキノンその他の単一又は混成の酸素官能のケトン及びキノンを含む。)並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物 |
||
一 ケトン官能化合物 |
|||
(六) その他のもののうちしよう脳 |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
八% |
昭和四一年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
三〇% |
昭和四一年三月三一日 |
二九一六 |
アルコール酸、アルデヒド酸、ケトン酸、フェノール酸その他の単一又は混成の酸素官能の酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物 |
||
一 アルコール酸及びその誘導体 |
|||
(五) その他のもののうちコール酸 |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
二九二五 |
アミド官能化合物 |
||
五 その他のもののうち一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
二九三一 |
有機硫黄化合物 |
||
四 その他のもののうち次に掲げるもの |
|||
(1) 第三ドデシルメルカプタン(合成ゴムを製造する際に使用するものに限る。) |
無税 |
昭和三九年九月三〇日 |
|
(2) メチルメルカプタン |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
二九三七 |
ラクトン、ラクタム、スルトン及びスルタム |
||
三 その他のもののうちイプシロンーカプロラクタム |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
三一〇三 |
りん酸肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)のうち重過りん酸石灰(五酸化りんとして計算したりん酸の含有量が水分を除いた全重量の三〇%以上のものに限る。)で昭和四〇年三月三一日までにおいて政令で定める日から昭和四一年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一五% |
三二〇五 |
有機の合成染料(顔料色素を含む。)、合成ルミノホア及びけい光白色染料並びに天然あい |
||
六 建染め染料 |
|||
(二) その他のもののうち国産品と競合すると認められない染料として政令で定めるもの |
一〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
一一 反応性染料のうち政令で定めるホット型のもの |
一〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
四四〇三 |
丸太(単に荒削りした丸太を含む。) |
||
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
四四〇四 |
割材、そま角、弁甲材その他これらに類する素材(単に切り、ひき、又は割つたものに限る。) |
||
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
四四〇五 |
板、ひき割り、ひき角その他これらに類する製材(厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。) |
||
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
三 松属、もみ属、(カリホルニヤレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)のうち欧州とうひのもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
四四一三 |
かんながけ、面取り、さねはぎ加工その他これらに類する加工をした木材(寄せ木用のものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
||
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
四八〇一 |
機械すきの紙及び板紙(セルロースウォッディングを含む。) |
||
二 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三○グラムをこえ、三〇〇グラム以下のものに限る。) |
|||
(一) 新聞用紙(砕木パルプを合むもののうち、一平方メートルの重量が五八グラム以下で、幅が八○センチメートルをこえるロール状のものに限る。) |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
四八〇九 |
建築用ボード(繊維素パルプその他の植物繊維から製造したものに限るものとし、樹脂、人造プラスチックその他の有機結合剤を用いてあるかどうかを問わない。) |
二五% |
昭和四〇年三月三一日 |
五八〇九 |
チュールその他これに類する網地(模様編みの組織を有するものに限る。)並びにレース及びレース地のうちレース及びレース地 |
三五% |
昭和四〇年三月三一日 |
六〇〇一 |
メリヤス編物及びクロセ編物 |
||
二 模様編みの組織を有するもの(三に掲げるものを除く。)のうちラッセルレース |
三五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
六二〇三 |
包装用の袋 |
||
三 その他のもののうちサイザル麻製のもの |
二〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
七三〇二 |
フェロアロイ |
||
二 フェロマンガン |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
四 フェロニッケル |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
五 その他のもののうち次に掲げるもの |
|||
(1) フェロモリブデン |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) フェロタングステン |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
七四〇一 |
銅のマット、塊及びくず並びにセメントカッパー及び自然銅 |
||
二 塊 |
|||
(一) 銅(合金を除く。)のもの |
|||
イ 鋼の含有量が全重量の九五%をこえるもの |
|||
(ロ) その他のもの |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四〇年九月三〇日までにおいて政令で定める日 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき三〇円 |
昭和四〇年九月三〇日までにおいて政令で定める日 |
|
(二) 黄銅又は青銅のもの |
一キログラムにつき三〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(三) その他のもの |
一キログラムにつき三〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
二 はく、粉及びフレーク |
||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
||
ロ その他のもの |
一キログラムにつき三〇〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
二 はく、粉及びフレーク |
||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもののうち真空管用ゲッター又はアルカリ蓄電池の製造に使用されるもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
七五〇四 |
ニッケルの管、中空棒及びジョイント、エルボーその他の管用継手 |
||
一 ニッケル(合金を除く。)のもの |
三〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
二 ニッケル合金のもの(ニッケル銅合金の管及び中空棒のうちニッケルの含有量が全重量の六〇%以上で、七〇%以下のものを除く。) |
二五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
七五〇五 |
電気めつき用のニッケル陽極 |
一キログラムにつき三〇〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
一 塊 |
|||
(一) 鉛(合金を除く。)のもの |
|||
ロ その他のもの |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき五八円以下のもの |
一キログラムにつき五八円から課税価格を控除した額の半額及び一三円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき七八円をこえ、一〇四円以下のもの |
一キログラムにつき一〇四円から課税価格を控除した額の半額 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき一〇四円をこえるもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
七九〇一 |
亜鉛の塊及びくず |
||
一 塊 |
|||
(一) 亜鉛(合金を除く。)のもの |
|||
イ 亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもの |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき七〇円以下のもの |
一キログラムにつき、七〇円から課税価格を控除した額の半額及び一二円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき八八円をこえ、一一二円以下のもの |
一キログラムにつき、一一二円から課税価格を控除した額の半額 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき一一二円をこえるもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
八一〇三 |
タンタル及びその製品 |
||
三 その他のもの(はくを除く。) |
二〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
八四四五 |
金属加工機械(金属炭化物の加工機械を含むものとし、前号、第八四四九号又は第八四五〇号に掲げるものを除く。) |
||
一 工作機械 |
|||
(二) ボール盤及び中ぐり盤 |
|||
イ 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうちテーブルの位置決めを正逆転減衰運動により行なうもの |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
ロ 治具中ぐり盤(立型のものに限る。)のうち直径が一〇〇ミリメートル以上の水平中ぐり軸を有するもの |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(五) 研削盤 |
|||
イ 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除く。)のうち被加工物の孔の内面のほかその孔軸に直角な端面又は底面を自動的に研削することができるもの |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
ロ 平面研削盤(立型ロータリーテーブル式のもの及び研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートルに満たない長テーブル式のものに限る。)のうち砥石軸を二以上有する立型ロータリーテーブル式のもの |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(七) その他のもの |
|||
イ ブローチ盤(引張力が三〇重量トンに満たないものに限る。)のうち連続して送入される被加工物を連続的に加工することができるもの又は二個のブローチにより往復加工をすることができるもの |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
八四五二 |
計算機及び会計機、金銭登録機その他これらに類する計算機構を有する機械(電子計算機械を含むものとし、次号に掲げるものを除く。) |
||
一 電子計算機械 |
|||
(一) 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びに磁気テープコンバーター及び磁気テーププリンターに限るものとし、これらに附属する制御機を含む。) |
|||
(1) 計算機本体(カード式入力機、ラインプリンター及び磁気テープ式記憶機を使用することができるもののうち、記憶容量が一九六、〇〇〇字以上の磁気コアー式内部記憶装置を有するものに限る。)及びこれとともに輸入するラインプリンター(印刷速度が毎分一、〇〇〇行をこえるものに限る。)、記憶機(磁気テープ式で記録速度が毎秒一〇〇、〇〇〇字をこえるもの又は磁気円板式のものに限る。)並びにこれらに附属する制御機 |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |