〇二・〇一 |
肉及び食用のくず肉(第〇一・〇一号、第〇一・〇二号、第〇一・〇三号又は第〇一・〇四号に該当する動物のもので、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。) |
|
一 牛の肉及びくず肉のうち 臓器及び舌 |
一五% |
|
二 豚の肉及びくず肉のうち |
||
(1) 枝肉 |
||
(i) はく皮したもの |
||
1 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格を一・〇五で除して得た額以下のもの |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格と課税価格との差額 |
|
2 その他のもの |
五% |
|
(ii) はく皮してないもの |
||
1 課税価格が一キログラムにつき、はく皮してない枝肉に係る基準輸入価格を一・〇五で除して得た額以下のもの |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格と課税価格との差額 |
|
2 その他のもの |
五% |
|
(2) その他のもの(臓器を除く。) |
||
(i) 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格を〇・七八七五で除して得た額以下のもの |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格を〇・七五で除して得た額と課税価格との差額 |
|
(ii) その他のもの |
五% |
|
三 その他のもの |
無税 |
砂糖を加えてないもの |
二五% |
砂糖を加えてないもの
(1) 調製したホエイ(粉状又は粒状のもので、乳幼児用調製粉乳の原料として使用されるものに限る。)
|
一〇% |
(2) その他のもの |
二五% |
〇五・〇七 |
羽毛皮及びその他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(縁を整えてあるかどうかを問わない。)並びに鳥の綿毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず |
|
二 その他のもの |
無税 |
(3) マカダミアナット |
一二% |
(4) ピスタチオナット及びペカン |
一六% |
(3) マカダミアナット、ピスタチオナット及びペカン |
一二% |
(2) その他のもの |
一五% |
(2) ベリー |
一二% |
(3) その他のもの |
一五% |
一六・〇二 |
肉又はくず肉のその他の調製品 |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
(1) 牛肉、豚肉又はこれらのくず肉を含有しないもの |
一〇% |
|
(2) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(つなぎを除く原料肉魂が豚肉のものに限る。)並びにその他の豚の肉魂(一個当たりの重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成る調製品(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかどうかを問わない。) |
||
(i) 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格に七分の一五を乗じて得た額以下のもの |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(ii) その他のもの |
一〇% |
(二) その他のもの | |
(1) トマト |
一二% |
(一) トマトピューレー及びトマトペースト |
二〇% |
(二) その他のもの | |
(1) トマト |
一二% |
二〇・〇三 |
冷凍果実(砂糖を加えたものに限る。)のうち |
|
(1) サワーチェリー |
二三% |
|
(2) ベリー |
二〇% |
|
(3) その他のもの(パイナップルを除く。) |
二八% |
(4) その他のもの(パルプ状にしたものを除く。) |
二八% |
(4) その他のもの(パルプ状にしたものを除く。) | |
(i) ベリー及びプルーン |
二三% |
(ii) その他のもの |
二八% |
(5) その他のもの(いつた落花生以外のものに限るものとし、パルプ状にしたものを除く。) |
二〇% |
(5) その他のもの(いつた落花生以外のものに限るものとし、パルプ状にしたものを除く。) | |
(i) プルーン |
一六% |
(ii) その他のもの |
二〇% |
(一) 砂糖を加えたもののうち | |
トマトジュース以外のもの |
一三・五% |
(二) その他のもののうち | |
(1) 混合野菜ジュース | |
(i) 気密容器入りのもの |
一一% |
(ii) その他のもの |
九% |
(2) その他のもの(トマトジュース以外のものに限るものとし、気密容器入りのものを除く。) |
一二% |
(一) 砂糖を加えたもの | |
(1) トマトジュース |
二五% |
(2) その他のもの |
一三・五% |
(二) その他のもの | |
(1) トマトジュース |
二〇% |
(2) 混合野菜ジュース |
九% |
(3) その他のもの |
一二% |
(二) マヨネーズ |
二〇% |
(一) トマトケチャップ及びトマトソースのうち | |
トマトケチャップ |
二〇% |
(二) マヨネーズ |
二〇% |
二一・〇七 |
調製食料品(他の号に該当するものを除く。) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 砂糖を加えたもののうち |
||
(1) ピーナツバター |
一二% |
|
(2) スイートコーンのもの |
一七・五% |
|
(3) その他のもの(しよ糖の重量が全重量の五〇%未満のものに限るものとし、おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもとを除く。) |
二八% |
|
(二) その他のもの |
||
B その他のもの |
||
(b) その他のもののうち |
||
(1) 植物性たんぱく及びスイートコーンのもの |
一二・五% |
|
(2) チューインガム及びピーナツバター |
一〇% |
(2) その他のもの |
一リットルにつき二八〇円 |
(2) その他のもの | |
(i) シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒 |
一リットルにつき二二〇円 |
(ii) その他のもの |
三八%(その率が一リットルにつき二八〇円の従量税率より高いとき又は一リットルにつき一六六円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率) |
(1) 課税価格が一キログラムにつき七〇円を超えるもの(気密容器以外の小売容器入りのものに限るものとし、乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの及び粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%以上のものを除く。) |
一五% |
(1) 課税価格が一キログラムにつき七〇円を超えるもの(気密容器以外の小売容器入りのものに限るものとし、乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの及び粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%以上のものを除く。) |
一二% |
(二) 灯油 | |
B その他のもの |
一キロリットルにつき一、〇一〇円 |
(二) 灯油 | |
B その他のもの | |
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき一、〇一〇円 |
(i) アンモニア、メチルアルコール、二―エチルヘキシルアルコール又はオレフィン系炭化水素の製造に使用するもの |
一トンにつき二八〇円 |
(i) アンモニア、二―エチルヘキシルアルコール、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの |
一トンにつき一〇〇円 |
(2) しよう脳(融点が温度一七五度以上のものを除く。) |
無税 |
(2) しよう脳 | |
(i) 融点が温度一七五度以上のもの |
八・二% |
(ii) その他のもの |
無税 |
九 サントニン |
二〇% |
九 サントニン |
無税 |
三五・〇二 |
アルブミン、アルブミナート及びその他のアルブミン誘導体 |
|
一 卵白 |
一〇% |
(二) その他のもの |
七・二% |
(二) その他のもの | |
(1) エックス線用のもの |
七・二% |
(2) その他のもの |
六% |
(三) その他のもの |
七・二% |
(三) その他のもの |
六% |
四〇・一一 |
ゴム製のタイヤ、タイヤケース、交換性タイヤトレッド、インナーチューブ及びタイヤフラップ(車輪用のものに限る。) |
|
一 自動車用のもの(公称の幅が一〇一・六ミリメートルを超えるタイヤ及びタイヤケース並びにこれらに使用するインナーチューブ及びタイヤフラップに限る。) |
四% |
|
二 その他のもの |
一二% |
四一・〇二 |
牛革(水牛革を含む。)及び馬属の動物の革(第四一・〇六号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
クロムなめしのもの(フルグレーン又はグレーンスプリットで、半なめしのものに限る。) |
無税 |
二 ミンク又はうさぎの毛皮のうち | |
うさぎの毛皮 |
無税 |
二 ミンク又はうさぎの毛皮 | |
(1) うさぎの毛皮 |
無税 |
(2) ミンクの毛皮 |
七% |
(1) クラフト紙及びクラフトライナー |
九・三% |
(1) クラフト紙及びクラフトライナー | |
(i) 昭和六一年三月三一日までに輸入されるもの |
八・五% |
(ii) 昭和六一年四月一日から昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
七・七% |
(iii) 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
七% |
(2) その他のもの |
五・一% |
(2) その他のもの | |
(i) 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙 |
五・一% |
(ii) その他のもの | |
1 昭和六一年三月三一日までに輸入されるもの |
四・八% |
2 昭和六一年四月一日から昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
四・四% |
3 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
四% |
五六・〇一 |
人造繊維の短繊維(カードし、コームし又はその他の紡績準備の処理をしたものを除く。) |
|
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
六% |
(一) アストラカン織り又はシール織りのもの |
八% |
(一) アストラカン織り又はシール織りのもの |
無税 |
一 亜麻製又はラミー製のもの |
一六% |
一 亜麻製又はラミー製のもの |
無税 |
三 その他のもの |
一二% |
三 その他のもの | |
(1) 綿製のもの |
一二% |
(2) その他のもの |
無税 |
二 その他のもの |
一〇% |
二 その他のもの | |
(1) ビレット及びスラブ |
無税 |
(2)その他のもの |
一〇% |
(1) エキスカベーターの部分品 |
三・六% |
(2) しゆんせつ機の部分品 |
四・二% |
(3) その他のもの |
一二% |
三 その他のもの | |
(1) 部分品 |
三・六% |
(1) 部分品 |
無税 |
(2) その他のもの |
一二% |
三 その他のもの | |
(1) 部分品 |
無税 |
八四・二五 |
収穫機、脱穀機、わら用又は乾草用のプレス、草刈機、種用、穀物用又は豆用の風力選別機その他これに類するクリーニング機及び卵その他の農産物の分類機(第八四・二九号に該当するパン用穀物の製粉業用機械を除く。) |
|
(1) ヘイベーラー |
無税 |
|
(2) その他のもの |
六% |
(1) 第八七・〇一号に該当するトラクターの部分品 | |
(i) 無限軌道式トラクター用のもの |
四・九% |
(ii) その他のもの |
六% |
(1) 第八七・〇一号に該当するトラクターの部分品(無限軌道式トラクター用のものを除く。) |
六% |
(2) その他のもの |
四・九% |
(2) 歯科用の機器並びにその部分品及び附属品 |
四・五% |
(3) その他のもの |
四・九% |
(1) 速度計及び回転速度計並びに自動調整機器(自動車用のものに限る。) |
無税 |
(2) その他のもの |
一二% |
(1) 速度計及び回転速度計並びに自動調整機器(自動車用のものに限る。) |
無税 |
(2) 電磁式分析機器、寸法測定機(マイクロメーター及び指針測微器を除く。)及び動力試験機 |
二・五% |
(3) その他のもの |
一二% |
別表第一の二、別表第一に定める関税率に係る特別軽減関税率表(第二条、第八条の二、第八条の六関係) |
別表第一の二 特別軽減関税率表(第二条、第八条の二、第八条の六関係) |
(A) |
(一) 生きているもの及び生鮮冷蔵又は冷凍のもの |
三・四% |
(一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもの | |
生きているもの |
三・一% |
その他のもの |
三% |
二 その他のもの | |
(一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもののうち | |
いか |
五% |
〇二・〇六 |
肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水漬け、乾燥又はくん製のものに限るものとし、くず肉にあつては、家きんの肝臓を除く。) |
|
二 その他のもののうち |
||
豚及び牛のもの以外のもの |
七% |
|
〇三・〇一 |
魚(生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
A にしん(クルペア属の魚)及びその卵、たら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)及びその卵、ぶり(セリオーラ属の魚)、さば(スコンベル属の魚)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属及びエングラウリス属の魚)、あじ(トラクルス属及びデカプテルス属の魚)並びにさんま(コロラビス属の魚)のうち |
||
たらの卵(冷凍のものに限る。) |
六% |
|
B その他のもののうち |
||
さめ(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限るものとし、フィレを除く。) |
三・五% |
|
バラクータ(かます科及びくろたちかます科のものに限る。)及びキングクリップ(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限るものとし、フィレを除く。)並びにたい(冷凍のものに限るものとし、フィレを除く。) |
三% |
|
〇三・〇二 |
魚(塩蔵、塩水漬け又は乾燥のものに限る。)及びくん製の魚(くん製の前に又はくん製の際に加熱による調理をしてあるかどうかを問わない。) |
|
一 魚卵のうち |
||
たら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの |
七・五% |
〇六・〇三 |
切花(生鮮のもの又は乾燥、染色、漂白その他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) |
無税 |
(二) 干しバナナ |
六・六% |
(二) 干しバナナ |
六% |
二 パイナップルのうち | |
乾燥のもの |
一二% |
四 その他のもののうち | |
ココやしの実及びブラジルナット |
六% |
カシューナット |
無税 |
〇八・〇二 |
かんきつ類の果実(生鮮又は乾燥のものに限る。) |
|
三 グレープフルーツ |
||
毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
一二% |
|
毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
〇八・〇六 |
りんご、なし及びマルメロ(生鮮のものに限る。)のうち |
|
なし及びマルメロ |
八% |
|
〇八・一〇 |
冷凍果実(あらかじめ加熱による調理をしてあるかどうかを問わないものとし、糖類を加えてないものに限る。)のうち |
|
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ |
一二% |
|
〇九・〇四 |
こしよう属のペッパー及びとうがらし属又はピメンタ属のピメント |
|
二 その他のもの |
||
(二) 粉砕し又は混合したもの |
三・五% |
一 カレー |
一三・五% |
一 カレー |
一二% |
三 その他のもの | |
(二) その他のもの | |
B 粉砕し又は混合したもの | |
(b) その他のもの |
三・五% |
一五・〇七 |
植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。) |
|
八 パーム油及びパーム核油のうち |
||
パーム油 |
七% |
|
一六・〇二 |
肉又はくず肉のその他の調製品 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 単に水煮した後に乾燥したもののうち牛肉、豚肉又はこれらのくず肉を含有しないもの |
七% |
えび(単に水若しくは塩水で煮、又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水づけし若しくは乾燥したものを除く。)及び気密容器入りのかに |
九・二% |
えび(単に水若しくは塩水で煮、又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したものを除く。) |
七・五% |
気密容器入りのかに |
八・一% |
二〇・〇一 |
食酢又は酢酸で調製した野菜及び果実(砂糖、塩、香辛料又はマスタードを加えてあるかどうかを問わない。) |
|
一 砂糖を加えたもののうち |
||
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン |
一五% |
|
二 その他のもののうち |
||
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ |
一二・五% |
|
マンゴー及びマンゴスチン |
一二% |
(二) その他のもののうち
なし(砂糖を加えたもの(缶詰、瓶詰又はつぼ詰のものに限る。)以外のものに限るものとし、パルプ状にしたものを除く。
|
二六・一% |
(一) パイナップルのうち
砂糖を加えたもの(缶詰、瓶詰又はつぼ詰のもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
|
三〇% |
(二) その他のもののうち
なし(砂糖を加えたもの(缶詰、瓶詰又はつぼ詰のものに限る。)以外のものに限るものとし、パルプ状にしたものを除く。)
|
二五・四% |
二一・〇七 |
調製食料品(他の号に該当するものを除く。) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
A アルコールを含有しない飲料のもとのうち |
||
おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの |
一五% |
二七・〇一 |
石炭及びれん炭、豆灰その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの |
|
二 その他のもの |
五・八% |
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(Aに掲げるものを除く。) |
七・二% |
A 低重合度の混合アルキレンのうち | |
トリプロピレン以外のもの |
三・二% |
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(Aに掲げるものを除く。) |
六・二% |
(二) 灯油 | |
A 低重合度の混合アルキレン |
三・七% |
二九・一六 |
アルコール官能、フェノール官能、アルデヒド官能又はケトン官能のカルボン酸その他の単一又は混成の酸素官能のカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
|
一 アルコール官能のカルボン酸及びその誘導体 |
||
(一) 乳酸 |
六・六% |
|
(二) 酒石酸 |
五・八% |
|
(三) くえん酸 |
二四% |
|
(四) くえん酸カルシウム |
一二% |
|
(六) その他のもの |
五・八% |
|
二 フェノール官能のカルボン酸及びその誘導体 |
||
(一) サリチル酸 |
五・八% |
|
(二) アセチルサリチル酸 |
五・八% |
|
(三) その他のもの |
五・八% |
|
三 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
五・八% |
九 サントニン |
一〇・二% |
三 その他のもの | |
ローヤルゼリー |
三・八% |
その他のもの |
三・七% |
三 その他のもの |
三・七% |
(一) ペニシリン又はストレプトマイシンの製剤 |
七% |
(一)ペニシリン又はストレプトマイシンの製剤 |
五・八% |
おたねにんじんの根 |
七・一% |
その他のもの(麻薬、大麻又は覚せいアミンのものを除く。) |
七% |
麻薬、大麻又は覚せいアミンのもの以外のもの |
六・六% |
三二・〇九 |
ワニス、水性塗料、革の仕上用の調製水性顔料及びペイント並びに亜麻仁油、ホワイトスピリット、テレビン油、ワニスその他のペイント用の媒質に練り込んだ顔料、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料並びにこの類の注4に規定する溶液 |
|
一 天然樹脂系ワニス |
五・八% |
|
二 繊維素塗料 |
五・八% |
|
三 油ぺイント |
四・九% |
|
四 合成樹脂を含有する塗料(一から三までに掲げるものを除く。) |
||
(二) その他のもののうち |
||
ラッカー(絶縁塗料を除く。) |
五・八% |
|
五 パールエッセンスのうち |
||
そのまま塗料として使用するもの以外のもの |
三・一% |
|
六 アルミニウムペースト |
五・八% |
|
七 アルカリブルートーナー |
五・四% |
|
八 スタンプ用のはく |
五・八% |
|
九 染料 |
六・六% |
|
一〇 その他のもののうち |
||
歴青質塗料以外のもの |
五・八% |
二 魚膠及びアイシングラス |
三・七% |
一 ゼラチン及びにかわのうち | |
ゼラチン(写真用のものに限る。) |
四・九% |
二 魚膠及びアイシングラス |
三・七% |
一 カラー印画紙 |
五・八% |
その他のもの |
六・六% |
二 その他のもの |
六・六% |
消毒剤、殺虫剤及び殺菌剤 |
六・一% |
その他のもの |
五・八% |
二 その他のもの | |
殺虫剤(有機塩素系のものに限るものとし、殺だに剤を除く。) |
五・八% |
その他のもの |
六・一% |
三九・〇二 |
ポリエチレン、ポリテトラハロエチレン、ポリイソブチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリクロル酢酸ビニルその他のポリビニル誘導体、ポリアクリル酸誘導体、ポリメタクリル酸誘導体、クマロンインデン樹脂その他の重合物及び共重合物 |
|
一 液状又はぺースト状のもの(乳化し、分散し又は溶解しているものを含む。) |
||
(一) ピグメントレジンカラー用のエキステンダー |
五・八% |
|
(二) ポリピネンのもの |
五・八% |
|
(三) その他のもの |
||
ポリ塩化ビニル、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合物、アクリル樹脂又はポリ酢酸ビニルのもの |
五・八% |
|
ポリブテンのもの |
七・八% |
|
その他のもの |
五・一% |
|
二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
||
(二) ふつ素樹脂のもの |
一〇・五% |
|
(三) ポリスチレンのもののうち |
||
イオン交換樹脂のもの |
七・八% |
|
その他のもの(発泡性ポリスチレンのものに限る。) |
五・八% |
|
(四) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの |
五・八% |
|
(五) アクリル樹脂のもの |
||
イオン交換樹脂のもの |
五・八% |
|
その他のもの |
五・一% |
|
(七) ポリピネンのもの |
五・八% |
|
(八) その他のもの |
||
イオン交換樹脂のもの |
七・八% |
|
その他のもの ポリビニルアルコール、ポリスチレン共重合物又はポリビニルブチラールのもの |
五・八% |
|
その他のもの |
五・一% |
|
三 くず |
||
(一) ポリエチレンのもの |
七・二% |
|
(二) アクリル樹脂のもの |
七・二% |
|
(三) その他のもの |
七・二% |
|
四 接着剤を塗布した接着性の物品 |
||
ポリ塩化ビニル又は塩化ビニル・酢酸ビニル共重合物のもの(天然ゴム又は合成ゴムを主体とする接着剤を塗布したもの並びにそれ以外のもので床用の板、タイル及びストリップに限る。)及びポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン若しくはその共重合物、アクリル樹脂又はポリ酢酸ビニルのもの |
四・九% |
|
その他のもの |
四・二% |
|
五 第五九類の注1に規定する紡織用繊維の織物類に塗布し、染み込ませ、被覆し又は積層したもの |
||
(一) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもののうち |
||
一次製品 |
五・八% |
|
六 その他のもの |
||
(一) ポリエチレンのもの |
七・二% |
|
(二) ふつ素樹脂のもの |
七% |
|
(三) ポリスチレンのもの |
七・二% |
|
(四) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの |
||
A 塩化ビニル樹脂の組物材料(しんにとうを用いたものに限る。) |
七・二% |
|
B その他のもの |
||
一次製品 |
五・八% |
|
その他のもの |
七・二% |
|
(五) アクリル樹脂のもの |
||
メチルメタクリル樹脂のもの |
七・八% |
|
その他のもの |
七・二% |
|
(六) その他のもの |
||
ポリプロピレン、ポリスチレン共重合物又はポリビニルブチラールのもの |
七・二% |
|
その他のもの |
六・五% |
四 その他のもの |
||
(一) 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品 |
七・二% |
|
(二) その他のもののうち |
||
第三九・〇三号の二の(四)に該当するハムケーシングその他これに類するもの(管状のものに限る。)の製品以外のもの |
五・八% |
四〇・一一 |
ゴム製のタイヤ、タイヤケース、交換性タイヤトレッド、インナーチューブ及びタイヤフラップ(車輪用のものに限る。) |
|
二 その他のもの |
四・二% |
四一・〇九 |
革、コンポジションレザー又はパーチメント仕上げをした革のくず(革製品の製造に適するものを除く。)及び革の粉 |
三・七% |
四二・〇一 |
くら、ばん具、首輪、てき革、ひざ当て、靴その他の装着具(材料を問わないものとし、動物用のものに限る。) |
|
フェノール樹脂以外の合成樹脂製のもの |
七・二% |
|
その他のもの |
六・六% |
四二・〇四 |
機械用又はその他の工業用の革製品及びコンポジションレザー製品 |
|
二 その他のもの |
四・九% |
四四・一五 |
合板、ブロックボード、ラミンボード、バッテンボードその他これらに類する積層木材(ベニヤドパネル及びベニヤドシートを含む。)及び象眼し又は寄せ木した木材のうち |
|
合板のうち |
||
ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの以外のもののうち |
||
両表面の板が針葉樹材のもの以外のもののうち |
||
厚さが六ミリメートル以上のもの |
一七% |
|
四四・一九 |
木製の玉縁及び繰形(繰加工をした腰羽目板その他の板を含む。) |
七・二% |
(二) その他のもののうち 竹製の串以外のもの |
五・八% |
五九・一五 |
紡織用繊維製のホースその他これに類する物品(他の材料で内張りし又は補強したもの及び附属品(材料を問わない。)を有するものを含む。) |
|
二 合成繊維製のもの |
五・八% |
|
三 その他のもののうち |
||
綿製のもの |
六% |
貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの(綿製又は人造繊維製のものを除く。)以外のもの |
一〇・二% |
貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの(ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの以外のものに限るものとし、綿製、人造繊維製、羊毛製、繊獣毛製又は絹製のものを除く。)以外のもの |
八・二% |
金(金の部分の価格が全価格の八〇%に満たないものに限る。)、銀又は白金族の金属を用いたもの以外のもの(毛皮付きのものに限る。) |
一一・五% |
金(金の部分の価格が全価格の八〇%に満たないものに限る。)、銀又は白金族の金属を用いたもの以外のもの(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いた女子用のカラー、タッカー、ファラル、ボディスフロント、ジャボ、カフス、フラウンス、ヨークその他これらに類する衣類の附属品及びトリミング(ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたものを除く。)を除く。) |
一〇% |
六四・〇二 |
履物(本底が革製、コンポジションレザー製、ゴム製又は人造プラスチック製のものに限るものとし、第六四・〇一号に該当するものを除く。) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 本底が革製のもののうち |
||
キャンパスシューズ |
二一・六% |
|
六四・〇三 |
履物(本底が木製又はコルク製のものに限る。) |
四・八% |
六四・〇四 |
履物(本底がその他の材料製のものに限る。) |
四・三% |
六四・〇五 |
履物の部分品(甲、中敷き及びねじ止め式かかとを含むものとし、金属製のものを除く。) |
|
二 その他のもの |
四・二% |
|
六四・〇六 |
ゲートル、スパッツ、レギンス、クリケット用すね当て、サッカー用すね当てその他これらに類する製品及びこれらの部分品 |
|
一 革製のもの及び毛皮を用いたもの |
五・八% |
|
二 その他のもの |
四・二% |
六五・〇六 |
その他の帽子(裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどうか問わない。) |
|
一 外側が毛皮製のもの |
八・二% |
|
二 革製のもの及び毛皮付きのもの(一に掲げるものを除く。) |
七・二% |
|
三 その他のもの |
六・六% |
|
六五・〇七 |
帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム(オペラハット用のスプリングフレームを含む。)、ひさし及びあごひも |
五・八% |
一 ダイヤモンドカッティングホイール |
五・二% |
一 ダイヤモンドカッティングホイール |
四・三% |
(一) 人造研磨材料製のもの | |
手研ぎ用砥石その他これに類する物品 |
五・二% |
(一) 人造研磨材料製のもの | |
手研ぎ用砥石その他これに類する物品 |
四・九% |
六八・一三 |
石綿(加工したものに限る。)及び石綿の板、ひも、織物、衣類、ジョイントその他の製品(補強してあるかどうかを問わないものとし、第六八・一四号に該当するものを除く。)並びに石綿をもととした混合物、石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物及びこれらの製品 |
四・九% |
七〇・〇九 |
ガラス鏡(バックミラーを含むものとし、枠付きであるかどうかを問わない。)のうち自動車用のもの以外のもの |
四・八% |
七〇・一四 |
ガラス製の照明器具、信号用品及び光学用品(光学的に研磨したもの及び光学ガラス製のものを除く。) |
|
電気照明器具(フイラメント電球用のものを除く。)以外のもの |
五・八% |
|
その他のもの |
五・一% |
七〇・一九 |
ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する装飾用細貨及びこれらを用いたガラス製品、ガラス製のキューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうかを問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)、ランプ加工の装飾用ガラス細工品並びにガラス製の粒 |
|
一 ガラス製のキューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうかを問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)並びにランプ加工の装飾用ガラス細工品(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。) |
四・二% |
A ダイヤモンドのもの(伸線用にあなあけ加工をしたものに限る。) |
一・五% |
二 その他のもののうち
合成のダイヤモンドのもの及び水晶のもの以外のもの
|
九・六% |
七一・一六 |
身辺用模造細貨類 |
|
一 貴金属をめつきしたもの |
七% |
|
二 その他のもののうち |
||
卑金属製のもの |
||
時計用バンド |
六・六% |
|
その他のもの |
五・八% |
五 その他のもの
フェロタングステン及びフェロモリブデン
|
五・二% |
四 フェロニッケル |
六・五% |
五 その他のもの
フェロタングステン及びフェロモリブデン
|
四・九% |
一 荒鍛造品 |
四・五% |
二 その他のもの |
四・五% |
一 荒鍛造品 |
四・三% |
二 その他のもののうち | |
ビレット及びスラブ以外のもの |
四・三% |
七五・〇一 |
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず |
|
一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物 |
||
(一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。) |
七・二% |
|
二 塊 |
||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
一三%(その率が一キログラムにつき八一円の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(二) ニッケル合金のもののうち |
||
ニッケルの含有量が全重量の五〇%以上のもの又はコバルトの含有量の全重量一〇%に満たないもの |
九% |
|
三 くず |
||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
六・八% |
七五・〇五 |
電気めつき用のニッケル陽極(電気分解により製造したものを含む) |
一三%(その率が一キログラムにつき一〇三円の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
B その他のもの |
四・九%(その率が一キログラムにつき六円四〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
八四・三五 |
印刷機(他の号に該当するものを除く。)及び印刷用補助機械 |
|
一 印刷機及びその部分品のうち |
||
自動単色凸版枚葉印刷機 |
五・七% |
|
その他のもの(自動平版枚葉印刷機を除く。) |
四・二% |
八五・二一 |
熱電子管、冷陰極管及び光電管(蒸気又はガスを封入したもの、陰極線管、テレビジョン用撮像管及び水銀アーク整流管を含む。)光電池、圧電気結晶素子、発光ダイオード、超小形電子回路並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス |
|
一 熱電子管 |
四・二% |
|
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路並びに発光ダイオードのうち |
||
発光ダイオード |
||
実装したもの |
六・五% |
|
その他のもの |
四・二% |
|
三 その他のもののうち |
||
光電池及びその部分品並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路の部分品以外のもの |
四・三% |
八七・〇七 |
フォークリフトトラック、プラットホームトラック、ストラッドルキァリヤーその他の作業トラック(工場、倉庫、埠頭又は空港で貨物の短距離の運搬又は荷役に使用する型式のもので、自走式のものに限る。)及び停車場のプラットホームで使用する型式のトラクター並びにこれらの部分品 |
四・八% |
九〇・一四 |
土地測量機器(写真測量用のものを含む。)、水路測量機器、航行用計測機器、気象観測機器、水理計測機器、地球物理学用機器、羅針盤及び測距儀 |
|
気象観測機器、水理計測機器及び地球物理学用機器(理化学用のものに限る。)並びに羅針盤並びにこれらの部分品及び附属品並びに高度計 |
四・二% |
|
その他のもの |
四・八% |
九〇・二八 |
電気式機器(測定用、検査用、分析用又は自動調整用のものに限る。) |
|
一 この類の注5(a)に定めるもの |
四・九% |
|
二 この類の注5(b)に定めるもののうち |
||
速度計及び回転速度計並びに自動調整機器(自動車用のものに限る。)並びに電磁式分析機器、寸法測定機(マイクロメーター及び指針測微器を除く。)及び動力試験機以外のもの |
四・九% |
|
三 この類の注5(c)に定めるもの |
五・一% |
|
四 この類の注5(d)に定めるもののうち |
||
自動車用のもの以外のもの |
四・九% |
九二・〇五 |
その他の吹奏楽器 |
四・八% |
三 その他のもののうち | |
木製又は卑金属製のもの |
五・六% |
三 その他のもの | |
木製又は卑金属製のもの |
四・八% |
その他のもの |
四・三% |
(二) その他のもの | |
B 機械の部分品として使用するブラシ |
五・二% |
(一) 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
八・二% |
(二) その他のもの | |
B 機械の部分品として使用するブラシ |
四・九% |
九八・〇一 |
ボタン、ボタンモールド、飾りボタン、カフスボタン及びプレスファスナー(スナップファスナー及びプレススタッドを含む。)並びにこれらのブランク及び部分品 |
|
一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
八・二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 貝殻製のもの |
||
B その他のもの |
四・九% |
|
(二) その他のもの |
八% |
(二) その他のもの | |
A ボールペン |
九・六%(その率が一本につき二円七二銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
(一) 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
七・五% |
(二) その他のもの | |
A ボールペン |
七・五%(その率が一本につき一円八九銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二 その他のもののうち | |
部分品 |
六・四% |
二 その他のもの | |
携帯用ガスライター |
六・四% |
その他のライター |
五・一% |
部分品 |
五・八% |
関税定率法別表の番号 |
品名 |
税率 |
〇二・〇二 |
家きん(鶏、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きていないものに限る。)及びその食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限るものとし、くず肉にあつては、肝臓を除く。)のうち |
|
鶏の骨付きのもも |
一一・三% |
|
〇三・〇一 |
魚(生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
A にしん(クルペア属の魚)及びその卵、たら(ガドゥス属、テクグラ属及びメルルシウス属の魚)及びその卵、ぶり(セリオーラ属の魚)、さば(スコンベル属の魚)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属及びエングラウリス属の魚)、あじ(トラクルス属及びデカプテルス属の魚)並びにさんま(コロラビス属の魚)のうち |
||
にしんの卵(冷凍のものを除く。) |
八・三% |
|
たら及びにしん(冷凍のものに限るものとし、フィレを除く。) |
六・五% |
|
B その他のもののうち |
||
ししやも(冷凍のものに限るものとし、フィレを除く。) |
四・一% |
|
たい(生鮮又は冷蔵のものに限るものとし、フィレを除く。) |
三・三% |
|
〇七・〇六 |
カッサバいも、アロールート、サレップ、きくいも、甘しよその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎(全形のもの又は切つたもので、生鮮又は乾燥のものに限る。)並びにサゴやしの髄のうち |
|
カッサバいものうち |
||
飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) |
一・九% |
|
〇九・〇四 |
こしよう属のペッパー及びとうがらし属又はピメンタ属のピメント |
|
一 小売容器入りのもののうち |
||
こしよう |
六・五% |
|
〇九・〇七 |
丁子(果実、花及び花梗に限る。) |
|
一 小売容器入りのもの |
六・五% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 粉砕したもの |
三・七% |
|
〇九・〇八 |
肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 小売容器入りのもの |
六・五% |
|
(二) その他のもの |
||
B 粉砕し又は混合したもの |
三・七% |
|
〇九・一〇 |
タイム、サフラン、月けい樹の葉及びその他の香辛料 |
|
三 その他のもの |
||
(一) 小売容器入りのもののうち |
||
しようが以外のもの |
六・五% |
|
一一・〇四 |
豆(第〇七・〇五号に該当するものに限る。)又は果実(第八類に該当するものに限る。)の粉並びにサゴやしの髄又は第〇七・〇六号に該当する根若しくは塊茎の粉及びミール |
|
一 豆の粉 |
一六・五% |
|
二 果実の粉のうち |
||
バナナのもののうち |
||
飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) |
三・一% |
|
三 その他のもののうち |
||
カツサバいものもののうち |
||
飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) |
三・一% |
|
一二・〇二 |
採油用に適する種又は果実の粉及びミール(脱脂してないものに限るものとし、マスタード粉を除く。) |
八% |
一七・〇三 |
糖みつ |
|
二 その他のもの |
||
(一) 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の六〇%以下のもの |
||
B その他のもののうち |
||
飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) |
一キログラムにつき二円二五銭 |
|
(二) その他のもの |
||
B その他のもののうち |
||
飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) |
一キログラムにつき三円三八銭 |
|
二一・〇七 |
調製食料品(他の号に該当するものを除く。) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
A アルコールを含有しない飲料のもとのうち |
||
おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの以外のもの |
二二・七% |
|
三五・〇二 |
アルブミン、アルブミナート及びその他のアルブミン誘導体 |
|
二 その他のもの |
五・二% |
|
四三・〇一 |
毛皮(なめしてないものに限る。) |
|
三 その他のもの |
||
りす又はむささび若しくはももんがの毛皮 |
六・三% |
|
その他のもの |
三・七% |
|
四四・〇五 |
木材(長さの方向にひいたもの又は平削りし若しくは丸はぎしたもので、更に加工してないもののうち、厚さが五ミリメートルを超えるものに限る。) |
|
三 松属、もみ属(カリホルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)のうち |
||
松属、もみ属又はとうひ属のもの |
七% |
|
四四・〇九 |
木製のくい(割り又は端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)及びたが材並びにチップウッド、引抜材、チップ状又は小片状のパルプウッド及び食酢製造用又は液体清澄用に適するウッドシェービング並びに木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので、粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけ、曲げその他の加工をしたものを除く。) |
|
一 経木その他これに類する物品及び食酢製造用又は液体清澄用に適するウッドシェービング並びに木製の棒のうち |
||
木製の棒 |
五・三% |
|
四四・一五 |
合板、ブロックボード、ラミンボード、バッテンボードその他これらに類する積層木材(べニヤドパネル及びベニヤドシートを含む。)及び象眼し又は寄せ木した木材のうち |
|
合板のうち |
||
ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの |
一六・三% |
|
四四・一七 |
改良木材(板状、ブロック状その他これらに類する形状のものに限る。) |
八% |
えび(単に水若しくは塩水で煮、又はその後に塩蔵し、塩水づけし若しくは乾燥したものに限る。) |
四% |
えび(単に水若しくは塩水で煮、又はその後に塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したものに限る。) |
四% |
えび(単に水若しくは塩水で煮、又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したものを除く。) |
七・五% |
気密容器入りのかに |
八・一% |
混合野菜ジュース | |
気密容器入りのもの |
九% |
その他のもの |
七% |
その他のもの(トマトジュースを除く。) | |
気密容器入りのもの |
一二% |
混合野菜ジュース |
七% |
その他のもの(トマトジュースを除く。) | |
気密容器入りのもの |
九・五% |
二一・〇七 |
調製食料品(他の号に該当するものを除く。) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 砂糖を加えたもののうち |
||
飲料のもと(おたねにんじん又はそのエキスを含有するものに限る。) |
二五% |
|
ピーナツバター |
一二% |
|
(二) その他のもの |
||
A アルコールを含有しない飲料のもとのうち |
||
おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの |
一五% |
|
B その他のもの |
||
(a) 第〇四・〇七号に掲げる物品のもののうち |
||
なまこ、くらげ又はうにのもの |
一〇% |
|
(b) その他のもののうち |
||
ピーナツバター、ヤングコーンコブ(缶詰、瓶詰又はつぼ詰のものに限る。)及びひじき |
一〇% |
二 その他のもの |
二 その他のもののうち |
クロムなめしのもの(フルグレーン又はグレーンスプリットで、半なめしのものに限る。)以外のもの |