〇四・〇七 |
食用の動物性生産品(他の号に該当するものを除く。) |
|
一 なまこ、くらげ及びうに |
一〇% |
|
二 あなつばめの巣 |
二・五% |
|
三 その他のもの |
一五% |
第〇九・〇四号から第〇九・一〇号までの物品((a)又は(b)に規定する混合物を含む。)に他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各号に該当する物品の重要な特性をとどめている混合物については、その属する号は変わらないものとし、その他の混合物については、この類には含まれず、混合調味料となるものは、第二一・〇四号に属する。 |
2(A) この注の基準表の第一欄に掲げる穀物を粉砕その他の方法により加工した物品のうち、次に掲げる成分の含有率(乾燥状態における含有量の重量比によるものとする)がいずれも次に掲げる要件に該当する物品は、この類に該当するものとし、その他の物品は、第二三・〇二号に属する。 | ||||||
(a) でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたものに限る。)この注の基準表の第二欄に掲げる当該穀物に係る率をこえること。 | ||||||
(b) 灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算するものとする。)この注の基準表の第三欄に掲げる当該穀物に係る率以下であること。 | ||||||
(B) (A)の規定によりこの類に該当する物品のうち、三一五ミクロン又は五〇〇ミクロンのふるい(絹織物製又は人造繊維織物製のものに限る。)に対する通過率(重量比によるものとする。)がこの注の基準表の第四欄又は第五欄に掲げる当該物品に係る穀物に係る率以上である物品は、第一一・〇一号に属するものとし、その他の物品は、第一一・〇二号に属する。 | ||||||
基準表 | ||||||
一 穀物 |
二 でん粉の含有率 |
三 灰分の含有率 |
四 三一五ミクロンのふるいに対する通過率 |
五 五〇〇ミクロンのふるいに対する通過率 |
||
小麦及びライ麦 |
四五% |
二・五% |
八〇% |
- |
||
大麦及びはだか麦 |
四五% |
三% |
八〇% |
- |
||
オート |
四五% |
五% |
八〇% |
- |
||
とうもろこし及びソルガム |
四五% |
二% |
- |
九〇% |
||
米 |
四五% |
一・六% |
八〇% |
- |
||
そば |
四五% |
四% |
八〇% |
- |
小麦グルテン(乾燥したものであるかどうかを問わない。) |
2 てん菜の種、草の種、観賞用の花の種、野菜の種、森林樹の種、果樹の種、ベッチの種及びルーピンの種は、第一二・〇三号の繁殖用の種とみなす。 もつとも、次の物品は、繁殖用のものであつても、第一二・〇三号には含まれない。 (a) 豆(第七類参照) (b) 第九類の香辛料その他の物品 (c) 穀物(第一〇類参照) (d) 第一二・〇一号又は第一二・〇七号に該当する物品 |
一六・〇二 |
肉又はくず肉のその他の調製品 |
|
一 動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 単に水煮した後に乾燥したもの |
一五% |
|
(二) その他のもの |
二五% |
|
一六・〇三 |
肉エキス、ミートジュース及び魚エキス |
二〇% |
2 第二〇・〇一号及び第二〇・〇二号において「野菜」とは、第〇七・〇一号から第〇七・〇五号までの各号に規定する状態において輸入された場合に当該各号に属する物品をいう。 |
3 第二一・〇五号において「均質混合調製食料品」とは、育児食用又は食餌療法用の調整品で、基礎的な構成成分(たとえば、肉(くず肉を含む。)、魚、野菜及び果実)の二以上から成る混合物を微細に均質化したものをいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該混合物に加えた少量の構成成分は、考慮しないものとし、当該調製品に肉、くず肉及び魚以外の構成成分の少量の細片が含有されているかどうかを問わない。 |
(二) その他のもの |
二五% |
(二) その他のもの |
|
A 第〇四・〇七号に掲げる物品のもの |
一五% |
B その他のもの |
二五% |
(a) スラグその他工業において生ずるこれに類するくずでマカダムとして調整したもの(第二五・一七号参照) |
(c) 第三三・〇一号、第三三・〇二号、第三三・〇四号又は第三八・〇七号に該当する混合不飽和炭化水素 |
(一) 揮発油
A 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの
|
二〇% |
B その他のもの
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。)
|
一キロリットルにつき三、三七〇円 |
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき二、一五〇円 |
(二) 燈油 |
一キロリットルにつき二、〇二〇円 |
(一) 揮発油
A 低重合度の混合アルキレン
|
一〇% |
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(Aに掲げるものを除く。) |
二〇% |
C その他のもの
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。)
|
一キロリットルにつき三、三七〇円 |
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき二、一五〇円 |
(二) 燈油
A 低重合度の混合アルキレン
|
一〇% |
B その他のもの |
一キロリットルにつき二、〇二〇円 |
(e) (a)、(b)、(c)又は(d)に掲げる物品で、識別を容易にするため若しくは保全のための着色料又はアンチダスティング剤を加えたもの (特定の用途に適するものを除く。) |
8 けい素、セレンその他この類の元素を電子工業用にドープ処理したもののうち、引き上げ法により製造したままの形状のもの及びシリンダー状又は棒状のものはこの類に、ディスク状、ウエハー状その他これらに類する形状に切つたものは第三八・一九号にそれぞれ属する。 |
(g) (a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f)に掲げる物品で、識別を容易にするため若しくは保全のための着色料若しくは香気性物質又はアンチダスティング剤を加えたもの(特定の用途に適するものを除く。) |
二九・二五 |
カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物 |
|
一 ズルチン |
二〇% |
|
二 ジメチルホルムアミド |
二〇% |
|
三 ジエチルアミノアセト―二・六―キシリジド |
二〇% |
|
四 一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン |
無税 |
|
五 その他のもの |
二〇% |
五 その他のもの |
二〇% |
五 デヒドロエピアンドロステロン及びプレグネノロン |
一〇% |
六 その他のもの |
二〇% |
(e) 血液型判定用試薬 |
三二・〇三 |
合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤(天然なめし料を含有するかどうかを問わない。)及びなめし前処理用の酵素系調製品(たとえば、酵素、すい臓又はバクテリアから製造したもの) |
|
一 合成有機なめし剤 |
無税 |
|
二 なめし前処理用の酵素系調製品 |
一五% |
|
三 その他のもの |
二〇% |
2 第三三・〇六号には、次の物品を含む。 (a) 調製した室内防臭剤(芳香を付けてあるかどうかを問わない。) (b) 調製香料、化粧品類又は室内防臭剤としての用途に適する物品のうち、これらの用途に供するため小売用の包装にしたもの(混合してあるかどうかを問わないものとし、第三三・〇五号の物品を除く。) |
五 その他のもの |
四〇% |
五 その他のもの |
|
(一) 室内防臭剤 |
二〇% |
(二) その他のもの |
四〇% |
2 第三四・〇一号において「せつけん」は、水溶性のせつけんに限るものとし、同号に該当するせつけんその他の物品については、消毒剤、粉状研摩材、充てん料、医薬品その他の物品が加えてあるかどうかを問わない。ただし、粉状研摩材を含有する物品のうち、棒状又はケーキ状のもの及び成形品は第三四・〇一号に属するものとし、その他の形状のものは第三四・〇五号に属する調製みがき粉その他これに類する調製品として取り扱う。 |
2 第三五・〇五号において「デキストリン」とは、でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の一〇%以下のものをいう。 でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の一〇%をこえるものは、第一七・〇二号に該当する。 |
(b) 化学品と食用品との混合物で食料品の調整に用いるもの(主として、第二一・〇七号に属する。) |
(g) けい素、セレンその他第二八類の元素を電子工業用にドープ処理し、ディスク状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたもの(みがいてあるか、又は均一なエピタキシアル層が作つてあるかどうかを問わない。) |
一 低重合度の混合アルキレン |
一〇% |
一 なめし前処理用の調製品 |
一五% |
三九・〇七 |
第三九・〇一号から第三九・〇六号までに掲げる物品の製品 |
|
一 スプール、リールその他これらに類する巻取用品 |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品 |
三〇% |
|
(二) その他のもの |
二〇% |
(e) 総重量が一メートルにつき二グラム(一八、〇〇〇デニール)をこえること。 |
2(A) 第五九・〇八号の紡織用繊維の織物類(セルロース誘導体その他の人造プラスチックを塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したものに限る。)については、一平方メートル当たりの重量を問わないものとし、また、当該人造プラスチックの性状が密であるか、又はフォーム状、スポンジ状若しくは膨張した状態であるかどうかを問わない。 もつとも、第五九・〇八号には、次の物品を含まない。 (a) 塗布し、しみ込ませ又は被覆したことを肉眼により判別することができない織物類(通常、第五〇類から第五八類まで又は第六〇類に該当する)。この場合においては、色彩の変化を基準として判別しないものとする。 (b) 温度一五度から三〇度までにおいて、直径が七ミリメートルの円筒に手で巻き付けたとき、き裂を生ずる物品(通常、第三九類に該当する。) (c) 紡織用繊維の織物類を人造プラスチックの中に完全に埋め込んだ物品及び紡織用繊維の織物類の両面に人造プラスチックを塗布し又は被覆した物品(第三九類参照) (B) 第五九・一二号には、次の物品を含まない。 (a) 塗布し又はしみ込ませたことを肉眼により判別することができない織物類(通常、第五〇類から第五八類まで又は第六〇類に該当する)。この場合においては、色彩の変化を基準として判別しないものとする。 (b) 絵模様を描いた織物類(劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これらに類する物品に用いるものを除く。) (c) 繊維のフロック又はダスト、コルク粉その他これらに類する物品を付けて絵模様を表わした織物類 (d) でん粉その他これに類する物品を用いて通常の仕上げをした織物類 |
2 第六〇・〇二号から第六〇・〇六号までの各号には、編物製品及びその部分品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)で、次のいずれかに該当するものを含む。 (a) メリヤス編み又はクロセ編みにより直接特定の形状に編み上げたもの(輸入の際に単一の物品に切断してないものを含む。) (b) 縫製その他の方法により製品にしたもの |
5 この類に掲げる物品には、当該物品を作るために特定の形状に切つた紡織用繊維の織物類(メリヤス編物及びクロセ編物を除く。)を含む。 もつとも、第六一・〇九号には、同号に掲げる物品を作るために特定の形状にしたメリヤス編物及びクロセ編物(輸入の際に単一の物品に切断してないものを含む。)を含む。 |
3 第七〇・二〇号において「ガラスウール」とは、次の物品をいう。 (a) 二酸化けい素の含有量が全重量の六〇%以上の鉱物性ウール (b) 二酸化けい素の含有量が全重量の六〇%に満たない鉱物性ウールで、酸化カリウム若しくは酸化ナトリウムの含有量が全重量の五%をこえ、又は酸化ほう素の含有量が全重量の二%をこえるもの (a)及び(b)に該当しない鉱物性ウールは、第六八・〇七号に該当する。 |
(c) 第八一・〇四号のサーメットは、一の卑金属とみなす。 |
圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器 |
もつとも、ワイヤーバー及びビレットで、単に線材、管その他の物品の製造機械への送り込みを容易にする目的のため、その端部にテーパー加工その他の加工をしたものは、第七四・〇一号の塊とみなす。 |
圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器 |
2 第八二・〇五号において「機械」とは、第八四・四五号、第八四・四六号又は第八四・四七号の加工機械をいうものとし、第八四・二三号のせん孔用の機械及び第八四類の注5の規定により第八四・五九号に属する機械で当該加工機械に類するものを含む。 |
3(A) 第八四・五三号において「自動データ処理機械」とは、次の物品をいう。 (a) ディジタル自動データ処理機械(処理用プログラム及び処理すべきデータのみならず当該プログラムの作成に用いる所定のプログラム言語を機械語に翻訳するためのプログラムをも記憶することができる記憶装置(主記憶装置が、プログラムによる命令の実行に際し呼出しに直接応ずることができ、かつ、一の処理の進行上直接に必要とする処理用プログラム、翻訳プログラム及びデータを記憶するに足りる容量を有するものに限る。)を有し、かつ、当初のプログラムに含まれる命令に基づき、処理の進行中において論理判断により自ら命令の実行を変更することができるものをいう。) (b) アナログ自動データ処理機械(計算式を模擬したモデルを作ることができるもので、少なくともアナログ演算要素、制御要素及びプログラム要素を有するものをいう。) (c) ハイブリッド自動データ処理機械(ディジタル自動データ処理機械でアナログ演算要素を有するもの又はアナログ自動データ処理機械でディジタル演算要素を有するものをいう。) (B) 自動データ処理機械は、別床の機器から構成されるシステムの形式のものであるかどうかを問わないものとし、次の要件を備えている機器は、当該システムの一部とみなし、当該機器で単独に輸入するものも第八四・五三号に属する。 (a) 中央処理装置に直接に又は一以上の他の機器を介して接続することができること。 (b) 当該システムの一部として特に作つてあり、電源用機器以外の機器にあつては、少なくとも当該システムで使用される形式の符号又は信号によるデータを受け入れ又は送り出すことができること。 |
2 第八四・五二号の電子式ディジタル計算機械には、計算機本体に直接に又は一以上の他の機器を介して接続することができ、かつ、当該計算機本体で使用される形式の符号によるデータを受け入れ又は送り出すことができる補助機械(当該計算機械を構成するものとして特に作つてあるものに限る。)で、当該計算機本体とともに輸入されるものを含む。 |
八四・五一 |
タイプライター(計算機構を有するものを除く。)及びチェックライター |
|
一 タイプライター |
一五% |
|
二 チェックライター |
一五% |
|
八四・五二 |
計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械 |
|
一 電子式ディジタル計算機械 |
二五% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
八四・五三 |
自動データ処理機械及びこれを構成する機器並びにデータ転記用機械(データをデータ媒体に符号化して転記するものに限る。)、データ処理機械(符号化したデータを処理するものに限る。)及び磁気式又は光学式の読取機(他の号に該当するものを除く。) |
|
一 電子式ディジタル自動データ処理機械(アナログ演算要素を有するものを含む。)及びこれを構成する機器(電源用機器及びアナログ信号によるデータのみを受け入れ又は送り出す機器を除く。)並びに磁気テープコンバーター、磁器テーププリンター及びこれらを構成する機器並びに第八四・五二号の一に掲げる計算機械を構成する補助機械 |
二五% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
八四・五四 |
その他の事務用機器(たとえば、謄写機、あて名印刷機、貨幣分類機、貨幣計数包装機、鉛筆削り機、あなあけ機及びとじ機) |
一五% |
4 第八五・一九号において「印刷回路」とは、浮出し、めつき、エッチングその他の印刷製版技術又は膜回路技術によつて、導体、接触子、インダクタンス、抵抗器、蓄電器その他の印刷した構成部分(半導体素子その他電気信号の発生、整流、変調又は増幅を行なうことができる素子を除く。)を、絶縁基板上に形成して作つた回路(当該構成部分が、あらかじめ定めたパターンに従い相互に接続しているかどうかを問わない。)をいう。 印刷回路には、その印刷工程中に作られた素子以外の素子が結合した回路を含まないものとし、これらの技術によらないで作られた接続用部品が取り付けてあるかどうかを問わない。 これらの技術により作られた薄膜回路及び厚膜回路で受動素子及び能動素子から成るものは、第八五・二一号に属する。5 第八五・二一号の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。 (A) 「ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス」とは、その働きが電界の作用に基づく抵抗率の変動によつて行なわれる素子をいう。 (B) 「超小形電子回路」とは、次の物品をいう。 (a) 超小形組立(超小形化した個別の能動部品又は超小形化した個別の能動部品及び受動部品を組み合わせ、かつ、相互に接続したもので、ファゴットモジュール型、モールデッドモジュール型、マイクロモジュール型その他これらに類する型式のものをいう。) (b) モノリシック集積回路(ドープ処理したけい素その他の半導体材料の内部及び表面に、ダイオード、トランジスター、抵抗器、蓄電器、相互接続その他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした回路をいう。) (c) ハイブリッド集積回路(ガラス製、陶磁製その他絶縁材料製の単一の基板上に、受動素子及び能動素子(薄膜技術又は厚膜技術により作られた抵抗器、蓄電器、相互接続その他の素子及び半導体技術により作られたダイオード、トランジスター、モノリシック集積回路その他の素子に限る。)を実用上不可分の状態に組み合わせた回路をいうものとし、これに超小形化した個別部品を取り付けたものを含む。) この注に規定する物品の所属の決定にあたつては、第八五・二一号は、当該物品の機能からみてこれを含むと解されるこの表の他のいずれの号よりも優先するものとする。 |
八五・二二 |
電気機器(独立の機能を有するものに限るものとし、この類の他の号に該当するものを除く。) |
一五% |
5 ホーバークラフトは、次に定めるところにより、これに最も類以するこの部の物品が該当する号に属する。 (a) 軌道走行用のもの(ホーバートレイン)は、第八六類に属する。 (b) 陸上走行用又は水陸走行用のものは、第八七類に属する。 (c) 水上走行用のもの(岸若しくは発着場に着陸することができるか、又は氷上を走行することができるかどうかを問わない。)は、第八九類に属する。 ホーバークラフトの部分品及び附属品については、当該ホーバークラフトが第一文の規定により属することとなる号に該当する物品の部分品及び附属品の取扱いの例により、その属する号を定める。 ホーバートレイン用の軌道用装備品は鉄道線路用装備品として、交通管制用機器は鉄道の交通管制用機器としてそれぞれ取り扱う。 |
コンテナー(一以上の輸送方式による運送を行なうために特に設計され、かつ、装備されているものに限る。) |
(1) スプール、リールその他これらに類する巻取用品(これを構成する材料に応じ、たとえば、第三九・〇七号又は第一五部に該当する。) |
九一・〇七 |
ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。) |
二五% |
(g) スプール、リールその他これらに類する巻取用品(これを構成する材料に応じ、たとえば、第三九・〇七号又は第一五部に該当する。) |
C その他のもの |
一リットルにつき一五〇円 |
第二二・〇三号、第二二、〇四号、第二二・〇七号、第二二・〇八号又は第二二・〇九号の一の(四)若しくは二の(二)若しくは(三)若しくは三 |
C ビール |
一リットルにつき一一六円 |
第二二・〇三号 |
D その他のもの |
一リットルにつき一五〇円 |
第二二、〇四号、第二二・〇七号、第二二・〇八号又は第二二・〇九号の一の(四)若しくは二の(二)若しくは(三)若しくは三 |
五 |
次に掲げる物品 |
三〇% |
|
(1) 革製ハンドバッグで、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの |
第四二・〇二号の一又は二の(一) |
||
(2) 貴金属、これを張つた金属、貴石、半貴石又は真珠を用いた身辺用細貨類、細工品その他の製品(理化学用又は工業用のものを除く。)及び貴金属をめつきした身辺用模造細貨類で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの |
第七一・一二号、第七一・一三号、第七一・一四号の二、第七一・一五号の二又は第七一・一六号の一 |
||
(3) さんご、ぞうげ又はべつこうの製品で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの |
第九五・〇一号の一、第九五・〇三号の一又は第九五・〇五号の一 |
||
(4) メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含むものとし、喫煙用のものに限る。)で、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの |
第九八・一〇号 |
六 |
次に掲げる物品 |
二〇% |
|
(1) 香水 |
第三三・〇六号の一 |
||
(2) 写真機及び撮影機(使用フィルムの幅が一六ミリメートル以上で長さが三〇メートルをこえるフィルムを使用するものを除く。) |
第九〇・〇七号の一の(三)又は第九〇・〇八号の一の(一) |
||
(3) 一個の課税価格が六、〇〇〇円をこえる腕時計、懐中時計その他の携帯時計(ストップウォッチ及び第四号に掲げるものを除く。) |
第九一・〇一号の二 |
第七四・〇七号の二 |
継目なし黄銅管 |
第八五・〇一号の三の(一) |
パルス変成器、中間周波変成器及び高周波変成器 |
第八五・二八号 |
電磁遅延線 |
〇一・〇二 |
牛(生きているものに限る。)のうち |
|
水牛以外のもの(改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものを除く。) |
||
(1) 一頭当たりの重量が三〇〇キログラム以下のもの |
||
(i) 肉用として肥育される牛について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(ii) その他のもの |
一頭につき四五、〇〇〇円 |
|
(2) その他のもの |
一頭につき七五、〇〇〇円 |
〇二・〇一 |
肉及び食用のくず肉(第〇一・〇一号、第〇一・〇二号、第〇一・〇三号又は第〇一・〇四号に該当する動物のもので、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。) |
|
二 豚の肉及びくず肉のうち |
||
(1) 枝肉のうち |
||
(i) はく皮したもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格を一・一で除して得た額以下のものに限る。) |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格と課税価格との差額 |
|
(ii) はく皮してないもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮してない枝肉に係る基準輸入価格を一・一で除して得た額以下のものに限る。) |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格と課税価格との差額 |
|
(2) 枝肉以外のもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格を〇・八二五で除して得た額以下のものに限るものとし、臓器を除く。) |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格を〇・七五で除して得た額と課税価格との差額 |
|
三 その他のもの |
無税 |
〇二・〇四 |
その他の肉及び食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。) |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇二・〇六 |
肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限るものとし、くず肉にあつては、家きんの肝臓を除く。) |
|
一 ハム及びベーコン |
||
政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(1) 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格に七分の一五を乗じて得た額以下のもの |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(2) その他のもの |
一〇% |
|
二 その他のもののうち 政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもののうち (1) 豚の肉及びくず肉 |
||
(i) 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格に七分の一五を乗じて得た額以下のもの |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(ii) その他のもの |
一〇% |
|
(2) 牛の肉及びくず肉 |
一キログラムにつき一九〇円 |
〇四・〇五 |
鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥その他貯蔵に適する処理をしたものに限るものとし、甘味を付けたものであるかどうかを問わない。) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
全卵粉以外のもの |
二五%(その率が一キログラムにつき六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
〇七・〇一 |
野菜(生鮮又は冷蔵のものに限る。)のうち |
|
(1) たまねぎ |
||
(i) 課税価格が一キログラムにつき五一円以下のもの |
一〇% |
|
(ii) 課税価格が一キログラムにつき五一円をこえ、五六円一〇銭以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と五六円一〇銭との差額 |
|
(iii) 課税価格が一キログラムにつき五六円一〇銭をこえるもの |
無税 |
|
(2) その他のもののうちばれいしよ及びトマト以外のもの |
五% |
〇八・〇一 |
なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
|
一 バナナ |
||
(一) 生鮮のもの |
||
(1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
|
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
(二) 干しバナナ |
一〇% |
|
三 なつめやしの実 |
無税 |
|
四 その他のもののうち |
||
カシューナット以外のもの |
一〇% |
|
〇八・〇二 |
かんきつ類の果実(生鮮又は乾燥のものに限る。) |
|
三 グレープフルーツ |
||
(1) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
(2) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
甘扁桃仁及びヘーゼルナット |
一〇% |
(1) 甘扁桃仁 |
九% |
(2) ヘーゼルナット |
一〇% |
一 バナナ |
|
昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
|
(1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
一 バナナ |
|
(1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
〇九・〇一 |
コーヒー(いつてあるか、又はカフェインを除いてあるかどうかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物 |
|
一 コーヒー |
||
(二) その他のもの |
三〇% |
〇九・〇二 |
茶 |
|
一 紅茶 |
||
(一) 小売容器入りのもの |
三〇% |
|
(三) その他のもの |
五% |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
二〇% |
一〇・〇二 |
ライ麦 |
五% |
一キログラムにつき二円四〇銭 |
一キログラムにつき四円 |
二・五% |
無税 |
一二・〇三 |
繁殖用の種、果実及び胞子 四 その他のもの |
無税 |
一二 その他のもののうち
キューべ根以外のもの
|
五% |
二 除虫菊のうち |
|
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
一二 その他のもののうち |
|
キューべ根以外のもの |
五% |
一五・〇二 |
牛、羊又はやぎの脂肪(溶出し又は溶剤により抽出してないものに限る。)並びにこれから溶出又は溶剤抽出によつて得た牛脂、羊脂及びやぎ脂(プルミエジュスを含む。) |
|
一 牛脂 |
無税 |
|
二 その他のもの |
無税 |
一五・〇七 |
植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。) |
|
一 大豆油 |
||
(一) 酸価が〇・六をこえるもの |
一キログラムにつき一七円 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二五円 |
|
二 落花生油 |
||
(一) 酸価が〇・六をこえるもの |
一キログラムにつき一七円 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二五円 |
|
三 菜種油及びからし種油 |
||
(一) 酸価が〇・六をこえるもの |
一キログラムにつき一七円 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二五円 |
|
四 ひまわり油 |
||
(一) 酸価が〇・六をこえるもの |
一キログラムにつき一七円 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二五円 |
|
五 綿実油のうち |
||
酸価が〇・六をこえるもの |
一キログラムにつき一七円 |
|
八 パーム油及びパーム核油 |
八% |
|
一二 カメリヤ油 |
五% |
|
一三 漆ろう及びはぜろう |
五% |
|
一四 その他のもの |
||
(一) 酸価が〇・六をこえるもの |
一キログラムにつき一七円 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二五円 |
二 その他のもの |
一五% |
二 その他のもの
(1) えび(単に水煮した後に乾燥したものに限る。)
|
七・五% |
(2) その他のもの |
一五% |
一七・〇一 |
てん菜糖及び甘しや糖(固体のものに限る。) |
|
一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの |
||
政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき六九円 |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき五七円 |
二一・〇三 |
マスタード粉及び調製したマスタード |
|
一 小売容器入りのもの |
二五% |
|
二 その他のもの |
二〇% |
二〇% |
一リットルにつき一〇円 |
二二・〇五 |
ぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの |
|
二 その他のもののうち |
||
容量が一五〇リットルをこえる容器に入れたもの |
一リットルにつき二〇〇円 |
二二・〇八 |
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) |
|
二 その他のもののうち |
||
アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。以下この号において「酒類用粗留アルコール」という。)のうち、当該酒類用粗留アルコール及び第二二・〇九号の一の(四)の(1)のエチルアルコール及び蒸留酒について、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(同号の一の(四)において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
二二・〇九 |
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの |
|
一 エチルアルコール及び蒸留酒 |
||
(一) ウイスキー |
||
A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。) |
一リットルにつき五九〇円 |
|
B その他のもの |
一リットルにつき四九〇円 |
|
(二) ブランデー(コニャックを含む。) A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。) |
一リットルにつき五五〇円 |
|
(四) その他のもののうち |
||
(1) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの |
無税 |
|
(2) その他のもののうちエチルアルコール及びラム以外のもの |
四〇% |
|
二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。) |
||
(三) その他のもの |
一リットルにつき二〇〇円 |
二三・〇四 |
オイルケーキその他の植物性の油かす(油さいを除く。) |
|
一 大豆油かす |
無税 |
二三・〇七 |
甘味を付けた飼料その他の調製飼料及び飼料用調製品 |
|
二 その他のもののうち |
||
(1) 課税価格が一キログラムにつき七〇円をこえるもの(小売容器入りのもの(気密容器入りのものを除く。)に限るものとし、乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの及び粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%以上のものを除く。) |
一五% |
|
(2) その他のもので、政令で定める日((i)において「指定日」という。)から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもののうち |
||
(i) 乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの |
||
1 ホワイトヴィール用子牛の育成に使用されるもので、指定日から昭和四八年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
2 その他のもの |
一キログラムにつき、七〇円に重量比による乳糖の含有率が一〇%をこえる一%ごとに七円を加えた額 |
|
(ii) その他のもののうち気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)、関税定率法別表第一二・一〇号又は第二三・〇三号に掲げる物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)及びフィッシュソリュブル以外のもの |
||
1 粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状その他これらに類する形状のもの(含有糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の五%、遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%にそれぞれ満たないもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の一二%以上で三五%に満たないものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの重量が全重量の一〇%以上のものを除く。) |
一五% |
|
2 その他のもの |
一キログラムにつき六〇円 |
|
二五・〇二 |
硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。)のうち |
|
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(2) その他のもののうち |
||
(i) 課税価格が一トンにつき四、七〇〇円以下のもの |
一トンにつき、四、七〇〇円から課税価格を控除した額の半額及び一、七〇〇円 |
|
(ii) 課税価格が一トンにつき四、七〇〇円をこえ、六、四〇〇円以下のもの |
一トンにつき、課税価格と六、四〇〇円との差額 |
二五・〇三 |
いおう(昇華いおう、沈降いおう及びコロイドいおうを除く。)政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
一トンにつき四、〇〇〇円 |
二五・〇四 |
天然黒鉛 |
|
一 全重量の七五%以上のものが政令で定める規格による一〇五ミクロンのふるいを通過するもの |
一二% |
|
二 その他のもののうち (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(2) その他のもののうち |
||
(i) 課税価格が一キログラムにつき七円以下のもの |
三〇% |
|
(ii) 課税価格が一キログラムにつき七円をこえ、九円一〇銭以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と九円一〇銭との差額 |
二六・〇一 |
金属鉱(精鉱を含む。)及び焼いた硫化鉄鉱 |
|
四 マンガン鉱 |
||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの |
一〇% |
|
(ii) その他のもの |
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円 |
|
五 タングステン鉱 (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき二〇〇円 |
二七・〇七 |
高温コールタールの蒸留物及びこの類の注2に規定するこれに類する物品 |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
A 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の八〇%をこえるもの |
二・五% |
|
B 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の五〇%をこえ、八〇%以下のもの |
二・五% |
二七・〇九 |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
|
昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(1) 低いおう原油(いおう分の含有量が全重量の一%以下のものに限る。)のうち製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき五三〇円 |
|
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
二七・一〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
A 低重合度の混合アルキレンのうちトリプロピレン |
無税 |
|
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(Aに掲げるものを除く。) |
一〇% |
|
C その他のもの |
||
(b) その他のもののうち 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製品に使用するもの |
一キロリットルにつき一二五円 |
|
(二) 燈油 |
||
B その他のもの |
一キロリットルにつき一、五二〇円 |
|
(四) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
||
(1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第五九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。)で、昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの。 |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 昭和四八年三月三一日までにおいて政令で定める日(以下この号において「指定日」という。)の前日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき九五五円 |
|
(ii) 指定日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
||
1 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供されるもので、指定日から昭和四八年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
2 重油及び粗油で製油の原料として使用されるもの以外のもの(農林漁業の用に供されるものを除く。)について、指定日から昭和四八年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
一キロリットルにつき九五五円 |
|
3 その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの |
||
(1) 製油の原料として使用されるもので、昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 指定日の前日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき七三〇円 |
|
(ii) 指定日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
||
1 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき七三〇円 |
|
2 その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
|
C 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの |
||
(1) 製油の原料として使用されるもので、昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 指定日の前日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき六六〇円 |
|
(ii) 指定日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
||
1 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき六六〇円 |
|
2 その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
|
(六) その他のもの |
七・五% |
|
二 石油又は歴青油の調製品(一に掲げるものを除く。) |
||
(二) その他のもの |
||
A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
七・五% |
二七・一二 |
ぺトロラタム |
五% |
二八・〇四 |
水素、希ガスその他の非金属元素 |
|
四 その他のもののうち |
||
りん |
三・七五% |
二八・一八 |
ストロンチウム、バリウム又はマグネシウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
|
一 水酸化バリウム |
一〇% |
|
二八・二〇 |
酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び人造コランダム |
|
一 酸化アルミニウム |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
二八・三〇 |
塩化物及びオキシ塩化物 |
|
二 塩化亜鉛、塩化バリウム及び塩化水銀のうち |
||
塩化亜鉛及び塩化バリウム |
一〇% |
|
四 その他のもの |
七・五% |
二八・三八 |
硫酸塩(みようばんを含む。)及び過硫酸塩 |
|
二 硫酸バリウム |
一〇% |
|
五 その他のもの |
||
(1) 硫酸カルシウム |
無税 |
|
(2) その他のもの |
七・五% |
|
二八・三九 |
亜硝酸塩及び硝酸塩 |
|
一 硝酸カリウム及び硝酸バリウム |
一〇% |
|
二 硝酸ナトリウム |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
|
三 その他のもの |
七・五% |
二八・四二 |
炭酸塩及び過炭酸塩並びに商慣行上炭酸アンモニウムとして取引される物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの |
|
一 ソーダ灰 |
||
(一) ふつ化ナトリウムとして計算したふつ素分が乾燥状態において全重量の〇・二%以上のもの |
一キログラムにつき三円五〇銭 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき四円 |
|
三 炭酸リチウム |
無税 |
|
四 炭酸カリウム及び炭酸バリウム |
一〇% |
|
七 その他のもの |
七・五% |
二八・四六 |
ほう酸塩及び過ほう酸塩 |
|
二 その他のもの |
無税 |
二九・〇一 |
炭化水素 |
|
四 その他のもの |
||
(三) その他のもののうち |
||
五-エチリデン-二-ノルボルネン |
無税 |
二九・二五 |
カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物 |
|
五 その他のもの |
一〇% |
|
二九・二六 |
カルボキシイミド官能化合物(オルト-スルホ安息香酸イミド及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物(ヘキサメチレンテトラミン及びトリメチレントリニトロアミンを含む。) |
|
五 その他のもの |
一〇% |
(2) N-メチル-二-ピロリドン |
無税 |
(3) その他のもの |
一〇% |
(2) その他のもの |
一〇% |
三〇・〇三 |
医薬品(動物用のものを含む。) |
|
四 その他のもの |
||
(一) 小売用の形状又は包装にしたもの |
||
B その他のもの |
一〇% |
三一・〇二 |
窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) |
|
二 硝酸ナトリウム |
||
(二) その他のもの |
無税 |
一 塩基性染料 |
一二・五% |
一 塩基性染料 |
一二・五% |
三 酸性染料 |
一二・五% |
三二・〇七 |
その他の着色料及び無機のルミノホア |
|
三 リトポン |
一〇% |
三三・〇一 |
精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)及びレジノイド |
|
一 精油 |
||
(二) ゲラニウム油、ラベンダー油、レモングラス油、パチュリ油、べチベル油及び芳油のうち |
||
(1) レモングラス油 |
無税 |
|
(2) その他のもの(ラベンダー油を除く。) |
五% |
|
(三) その他のもののうち |
||
(1) ペパーミント油でメンタアルベンシスから採取したもの(政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の六五%をこえるものに限る。) |
||
(i) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(ii) その他のもの |
一五% |
|
(2) その他のもの(ペパーミント油でメンタアルベンシスから採取したものを除く。) |
五% |
三三・〇四 |
天然又は人造の香気性物質の二以上の混合物及び当該香気性物質の一以上をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、香料工業、食品工業その他の工業において原料として用いるものに限る。) |
|
一 アルコール分が一〇度以上のもの |
一二・五% |
三三・〇六 |
調製香料及び化粧品類 |
|
一 香水、オーデコロンその他これらに類するもの |
一五% |
|
三 香油、クリーム、ポマード、口紅その他油、脂又はろうの製品 |
一五% |
|
四 歯みがき |
七・五% |
|
五 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
一五% |
三四・〇一 |
せつけん並びに有機界面活性剤及びその調製品(せつけんと同様の用途に供するもので、棒状又はケーキ状のもの及び成形品に限るものとし、せつけんを含有するかどうかを問わない。) |
|
一 浴用せつけん(薬用のものを含む。) |
||
(二) その他のもの |
一三・五% |
|
三四・〇二 |
有機界面活性剤並びに調製界面活性剤及び調製洗剤(調製したものにあつては、せつけんを含有するかどうかを問わない。) |
|
一 有機界面活性剤及び調製界面活性剤 |
一〇% |
|
三四・〇三 |
調製潤滑剤及び紡織用繊維、革その他の材料のオイリング又は加脂処理に用いる調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のものを除く。) |
七・五% |
三四・〇五 |
はき物用、家具用又は床用のみがき料及びクリーム、メタルポリッシュ、調製みがき粉その他これらに類する調製品(第三四・〇四号に該当する調製ろうを除く。) |
|
二 メタルポリッシュ |
五% |
三五・〇三 |
ゼラチン(正方形又は長方形のものを含むものとし、着色してあるか、又は表面加工をしてあるかどうかを問わない。)、ゼラチン誘導体並びににかわ、魚膠及びアイシングラス |
|
一 ゼラチン及びにかわ |
||
(1) ゼラチン(写真用のものに限る。) |
七・五% |
|
(2) その他のもの |
二〇%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
三五・〇五 |
デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉及びスターチグルー |
二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
三七・〇一 |
感光性の写真プレート及び平面状写真フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は布製のものを除く。) |
|
一 エックス線用のもの |
一八% |
|
二 その他のもの |
||
(一) カラープレート及びカラーフィルム |
||
昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
三七・〇二 |
感光性のロール状フィルム(露光してないものに限るものとし、パーフォレーションを有するかどうかを問わない。) |
|
一 映画用フィルム |
||
(一) カラーフィルム |
||
A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの |
||
(1) 昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
二三% |
|
(2) 昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
B その他のもの |
||
昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
(二) その他のもののうち |
||
エックス線用のもの |
一三・五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) エックス線用のもの |
一八% |
|
(二) カラーフィルム |
||
(1) 昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
二三% |
|
(2) 昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇% |
三八・〇八 |
ロジン、樹脂酸及びこれらの誘導体(第三九・〇五号のエステルガムを除く。)並びにロジンスピリット及びロジン油 |
|
一 ロジン |
無税 |
|
二 ロジンスピリット及びロジン油 |
無税 |
|
三 不均化ロジン及びその誘導体 |
無税 |
|
四 その他のもの |
無税 |
一 低重合度の混合アルキレンのうち |
|
トリプロピレン |
無税 |
七 耐火性建設材料 |
七・五% |
(四) その他のもの |
一〇% |
(四) その他のもの |
|
(1) ハムケーシングその他これに類する物品(管状のもので、平らにした幅が九〇ミリメートル以上のものに限る。) |
無税 |
(2) その他のもの |
一〇% |
三九・〇六 |
その他の高重合体、人造樹脂及び人造プラスチック(アルギン酸並びにその塩及びエステルを含む。)並びにリノキシン |
|
一 アルギン酸並びにその塩及びエステル |
七・五% |
|
二 その他のもの |
||
(1) カシューナットシェル液の高重合体 |
無税 |
|
(2) その他のもの |
一〇% |
|
三九・〇七 |
第三九・〇一号から第三九・〇六号までに掲げる物品の製品 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品 |
一五% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
四二・〇六 |
腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱の製品 |
七・五% |
四三・〇一 |
毛皮(なめしてないものに限る。) |
|
二 ミンク又はうさぎの毛皮のうち |
||
うさぎの毛皮 |
一〇% |
|
三 その他のもののうち |
||
りす又はむささび若しくはももんがの毛皮以外のもの |
五% |
四四・一四 |
木材(長さの方向にひいたもの及び平削りし又は丸はぎしたものに限るものとし、さらに加工したものを除く。)、薄板及び合板用単板(厚さが五ミリメートル以下のものに限る。) |
|
二 その他のもののうち |
||
インセンスシダーのもの(長さが二〇センチメートル以下で幅が八センチメートル以下のものに限る。) |
無税 |
四四・二六 |
木製のスプール、コップ、ボビンその他これらに類する糸巻類(ろくろがけをしたものに限る。) |
|
二 その他のもの |
七・五% |
(二) その他のもののうち |
|
いぐさ製又は七島い製のもの以外のもの |
七・五% |
(二) その他のもの |
七・五% |
四八・一四 |
便せん、封筒及び通信用カード並びにこれらを紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの |
七・五% |
四八・一六 |
紙製又は板紙製の箱、袋その他の包装容器 |
|
二 その他のもの |
一三% |
五 その他のもの |
五% |
二 第五七・〇三号に掲げる紡織用繊維製又はマニラ麻製のもの |
一〇% |
五 その他のもの |
五% |
六二・〇一 |
ひざ掛け及び毛布 |
|
(1) 綿製のもの |
一四% |
|
(2) その他のもの |
一〇% |
一 革製のもの及び毛皮を用いたもの
政令で定める日から昭和四七年三月三一日までに輸入されるもの
|
二五% |
一 革製のもの及び毛皮を用いたもの |
二五% |
六七・〇二 |
人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品のうち |
|
人造プラスチック製のもの以外のもの |
一〇% |
一 大理石(みがいたものに限る。)及び大理石製品 |
|
(1) 大理石の板(みがいたものに限る。) |
六・二五% |
(2) その他のもの |
七・五% |
一 大理石(みがいたものに限る。)及び大理石製品 |
六・二五% |
七〇・一四 |
ガラス製の照明器具、信号用品及び光学用品(光学的に研摩したもの及び光学ガラス製のものを除く) |
一〇% |
七三・三五 |
鉄鋼製のばね及びばね板 一 自動車用のシャシばね及びそのばね板 |
七・五% |
七三・四〇 |
その他の鉄鋼製品 |
七・五% |
七四・〇一 |
銅のマット、塊(精製してあるかどうかを問わない)及びくず 二 塊(一に掲げるものを除く。) (一) 製錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。) (1) 課税価格が一キログラムにつき三五一円以下のもの |
一キログラムにつき二四円 |
(2) 課税価格が一キログラムにつき三五一円をこえ、三七五円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と三七五円との差額 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき三七五円をこえるもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
||
(1) 亜鉛の含有量が全重量の二五%以上で、鉛の含有量が全重量の一%以上のもの |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 課税価格が一キログラムにつき三六一円以下のもの |
一キログラムにつき二四円 |
|
(ii) 課税価格が一キログラムにつき三六一円をこえ、三八五円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と三八五円との差額 |
|
(iii) 課税価格が一キログラムにつき三八五円をこえるもの |
無税 |
|
三 くず |
||
(1) 銅(合金を除く。)のもの |
||
(i) 課税価格が一キログラムにつき三五六円一〇銭以下のもの |
二・五% |
|
(ii) 課税価格が一キログラムにつき三五六円一〇銭をこえ、三六五円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と三六五円との差額 |
|
(iii) 課税価格が一キログラムにつき三六五円をこえるもの |
無税 |
|
(2) 銅合金のもの |
無税 |
七六・〇三 |
アルミニウムの板及び帯のうち |
|
大型のコンテナー(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として用いられるもの(幅が二・三メートル以上のものに限る。) |
無税 |
七八・〇一 |
鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず |
|
一 塊 |
||
(一) 鉛(合金を除く。)のもの |
||
B その他のもの |
||
(1) 課税価格が一キログラムにつき九七円以下のもの |
一キログラムにつき八円 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき九七円をこえ、一〇五円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と一〇五円との差額 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき一〇五円をこえるもの |
無税 |
|
七九・〇一 |
亜鉛の塊及びくず |
|
一 塊 |
||
(一) 亜鉛(合金を除く。)のもの |
||
A 亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもの |
||
(1) 課税価格が一キログラムにつき一〇七円以下のもの |
一キログラムにつき八円 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき一〇七円をこえ、一一五円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と一一五円との差額 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき一一五円をこえるもの |
無税 |
八三・〇二 |
卑金属製の取付具(ドアクローザーを含むものとし、家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、小箱その他これらに類する物品に使用するのに適するものに限る。)及び帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具 |
|
一 貴金属をめつきしたもの |
二〇% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
八三・一五 |
卑金属製又は金属炭化物製の線、棒、管、板、電極その他これらに類する物品(金属又は金属炭化物のはんだ付け、ろう付け、溶接又は融着に用いるもので、フラックスを被覆し又はしんに充てんしたものに限る。)並びに卑金属粉を凝結して製造した金属吹付け用の線及び棒 |
七・五% |
八四・一〇 |
液体ポンプ(原動機付きのものを含むものとし、計器付きのものであるかどうかを問わない。)及びバケット式、チェーン式、スクリュー式、バンド式その他これらに類する構造の液体エレべーター |
|
一 液体ポンプ及びその部分品 |
||
(三) 部分品 |
七・五% |
|
八四・一二 |
エアコンディショナー(動力駆動式のファン並びに空気の温度及び湿度を変化させる機構を自蔵するものに限る。) |
|
一 自動車用のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
八四・一五 |
冷蔵庫(冷凍機構を自蔵するものに限る。)及び冷凍機構を有する機械(電気式のものであるかどうかを問わない。) |
|
一 冷蔵庫 |
五% |
八四・三八 |
ドビー機、ジャカード機、自動停止機、シャットル交換機その他第八四・三七号の機械の補助機械並びにスピンドル、スピンドルフライヤー、針布、コーム、ノズル、シャットル、ヘルド、ヘルドリフター、メリヤス針その他この号の機械又は第八四・三六号若しくは第八四・三七号に該当する機械に原則としてもつぱら使用する部分品及び附属品 |
|
二 その他のもの |
七・五% |
八四・四一 |
ミシン、ミシン用に特に作つた家具及びミシン針 |
|
一 ミシン(その頭部を含む。) |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
八四・四五 |
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。) |
|
一 工作機械 |
||
(一) 旋盤 |
||
A 普通旋盤(ベッド上の振りが一、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
B 自動ならい旋盤(ベッド上の振りが六〇〇ミリメートルに満たないものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
C 単軸自動旋盤(棒材用のものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
D 立旋盤(テーブルの直径が二、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
E その他のもの |
||
(1) 多軸自動旋盤(六軸以下の棒材用のもので数値制御式のものを除く。) |
九% |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(ii) その他のもの |
||
1 自動ならい旋盤 |
一一% |
|
2 その他のもの |
六・五% |
|
(二) ボール盤及び中ぐり盤 |
||
A 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
B 治具中ぐり盤(立型のものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
C その他のもの |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
||
(i) ボール盤 |
六・五% |
|
(ii) その他のもの |
一一% |
|
(三) フライス盤 |
||
A 万能工具フライス盤 |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
B ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一平方メートルに満たないものに限るものとし、ならい操作を手動式又はカム式の機構により行なうものを除く。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
C プラノミラー(テーブルの幅が二、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
D その他のもの |
||
(1) ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が三本以上のもの及び加工面積が一・五平方メートル以上のものに限るものとし、ならい操作をカム式機構により行なうものを除く。) |
九% |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(ii) その他のもの |
||
1 ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一・五平方メートルに満たないものに限る。)及びプラノミラー |
一一% |
|
2 その他のもの |
六・五% |
|
(四) 平削盤 |
||
A テーブルの幅が二、〇〇〇ミリメートル以下のもの |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
B その他のもの |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
(五) 研削盤 |
||
A 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除く。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
B 平面研削盤(立型ロータリーテーブル式のもの及び研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートルに満たない長テーブル式のものに限る。 |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
C その他のもの |
||
(1) 平面研削盤(研削することができる長さが三、〇〇〇ミリメートルをこえるものに限るものとし、ロータリーテーブル式のものを除く。)及びねじ研削盤 |
九% |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(ii) その他のもの |
||
1 平面研削盤(研削をすることができる長さが二、〇〇〇ミリメートル以上で三、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。)及び内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートル以上のものに限る。) |
一一% |
|
2 その他のもの |
六・五% |
|
(六) 歯切盤及び歯車仕上機械 A 単軸ホブ盤(立型のもので、テーブルの直径が七〇〇ミリメートル以上のものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
B その他のもの |
||
(1) 平歯車形削盤(ピニオン工具型のもので加工することができる直径が九〇〇ミリメートル以上のもの及びラック工具型のもので加工することができる直径が、一、二〇〇ミリメートル以上のもの以外のもののうち数値制御式のものを除く。)及び平歯車研削盤 |
九% |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(ii) その他のもの |
六・五% |
|
(七) その他のもの |
||
A ブローチ盤(引張力が三〇重量トンに満たないものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
B ホーニング盤(円筒形の内面の加工用のものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
C その他のもの |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
||
(i) ブローチ盤 |
一一% |
|
(ii) その他のもの |
六・五% |
八四・五二 |
計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械 |
|
一 電子式ディジタル計算機械 |
||
(1) 計算機本体 |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機 |
一五% |
|
(ii) その他のもの |
二二・五% |
|
八四・五三 |
自動データ処理機械及びこれを構成する機器並びにデータ転記用機械(データをデータ媒体に符号化して転記するものに限る。)、データ処理機械(符号化したデーターを処理するものに限る。)及び磁気式又は光学式の読取機(他の号に該当するものを除く。) |
|
一 電子式ディジタル自動データ処理機械(アナログ演算要素を有するものを含む。)及びこれを構成する機器(電源用機器及びアナログ信号によるデータのみを受け入れ又は送り出す機器を除く。)並びに磁気テープコンバーター、磁気テーププリンター及びこれらを構成する機器並びに第八四・五二号の一に掲げる計算機械を構成する補助機械 |
||
(1) 中央処理装置 |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機 |
一五% |
|
(ii) その他のもの |
二二・五% |
|
八四・五四 |
その他の事務用機器(たとえば、謄写機、あて名印刷機、貨幣分類機、貨幣計数包装機、鉛筆削り機、あなあけ機及びとじ機) |
七・五% |
八四・五九 |
機械類(独立の機能を有するものに限るものとし、この類の他の号に該当するものを除く。) |
|
七 その他の機械類及びその部分品 |
||
(一) 機械類 |
七・五% |
八四・六一 |
コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品に用いるものに限る。) |
|
(1) 鉄鋼製の高温高圧弁(温度五三〇度以上における定格圧力が二四キログラム毎平方センチメートルをこえるもの又は温度三七〇度以上における定格圧力が一七五キログラム毎平方センチメートルをこえるものに限る。)及び減圧弁、自動調整弁その他これらに類する機械式弁 |
一五% |
|
(2) その他のもの |
七・五% |
八五・〇一 |
発電機、電動機、回転式又は静止式のコンバーター、トランスフォーマー、整流機器及びインダクター |
|
二 電動機 |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
|
三 トランスフォーマー |
||
(一) 容量が二〇〇キロボルトアンペアに満たないもの |
七・五% |
|
四 整流機器 |
||
(一) シリコン整流機器 |
七・五% |
|
(二) その他のもの |
七・五% |
八五・〇六 |
家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限る。) |
|
一 真空掃除機、床みがき機、食物用グラインダー、食物用ミキサー、果汁しぼり機、ファン及びこれらの部分品 |
||
(一) ファン |
五% |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
八五・〇七 |
かみそり及びバリカン(電動装置を自蔵するものに限る。) |
五% |
八五・〇八 |
内燃機関の始動用又は点火用の電気機器(磁石発電機、点火コイル、始動電動機及び点火プラグを含む。)並びに内燃機関に附属する発電機及び開閉器 |
|
二 点火プラグ |
七・五% |
|
八五・〇九 |
電気式の照明用又は信号用の機器、ウインドスクリーンワイパー、除霜機及び除霧機(自転車用又は自動車用のものに限る。) |
|
一 自動車用のもの(第八七・〇九号又は第八七・一一号に掲げる車両に用いるものを除く。) |
七・五% |
八五・一二 |
電気式の瞬間湯わかし器、貯蔵式湯わかし器、浸せき式液体加熱器、土壌加熱器及びスペースヒーター並びに電気式のヘアドライヤー、ヘアカーラー、カール用こてその他の調髪用機器並びに電気アイロン、家庭用電熱器及び電熱用抵抗体(カーボン製の抵抗体を除く。) |
五% |
八五・一五 |
無線電信用又は無線電話用の送信機器及び受信機器並びにラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器及び受信機器(録音機又は音声再生機を自蔵するものを含む。)並びにテレビジョンカメラ、航行用無線機器、レーダー及び無線遠隔制御機器 |
|
一 ラジオ受信機(シャシを含む。) |
五% |
|
二 テレビジョン受像機(シャシを含む。) |
五% |
八六・〇八 |
コンテナー(一以上の輸送方式による運送を行なうために特に設計され、かつ、装備されているものに限る。)のうち |
|
解体用のもの |
||
(1) アルミニウム製のもの |
二・五% |
|
(2) その他のもの |
無税 |
|
八七・〇一 |
トラクター(動力取出し機構、ウインチ又はプーリーを有するものを含むものとし、第八七・〇七号に該当するものを除く。) |
|
一 車輪式のもの |
一〇% |
|
八七・〇二 |
乗用自動車及び貨物自動車(スポーツ用自動車及びトロリーバスを含むものとし、第八七・〇九号に該当するものを除く。) |
|
一 乗用自動車(レースカー、乗用ジープ及び貨客兼用車を含むものとし、二に掲げるバス及び病人輸送車その他の特殊乗用自動車並びに無限軌道式のものを除く。) |
||
(一) ホイールベースが二七〇センチメートル以下のもの |
八% |
|
(二) ホイールベースが二七〇センチメートルをこえ、三〇四・八センチメートル以下のもの |
八% |
|
(三) ホイールベースが三〇四・八センチメートルをこえるもの |
八% |
|
四 その他のもの |
||
(三) 運転室を有する原動機付きシャシ |
一〇% |
|
(四) その他のもの |
一〇% |
|
八七・〇四 |
原動機付きのシャシ(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。) |
一〇% |
八七・〇五 |
車体(運転室を含むものとし、第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。) |
一〇% |
八七・一二 |
部分品及び附属品(第八七・〇九号、第八七・一〇号又は第八七・一一号に該当する物品に用いるものに限る。) |
一〇% |
九〇・〇七 |
写真機及び写真用せん光器具 |
|
一 写真機(暗箱を含む。) |
||
(二) 製版用、エックス線用、書類複写用又は医療用のもの |
七・五% |
|
(三) その他のもの |
七・五% |
|
二 写真機の部分品及び附属品 |
七・五% |
|
三 その他のもの |
七・五% |
|
九〇・〇八 |
映画用の撮影機、映写機、録音機及び音声再生機(これらを組み合わせたものを含む。) 一 撮影機、映写機並びにこれらの部分品及び附属品 |
|
(一) 使用フィルムの幅が二〇ミリメートル以下のもの |
||
(1) 映写機 |
五% |
|
(2) その他のもの |
七・五% |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
二 録音機、音声再生機並びにこれらの部分品及び附属品 |
五% |
|
九〇・〇九 |
投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。) |
|
一 投影機並びにその部分品及び附属品 |
五% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
九〇・一〇 |
写真用又は映画用の感光材料の現像、焼付けその他の処理に用いる機器(この類の他の号に該当するものを除く。)、感光式複写機(光学的機構を有するか、又は密着式のものであるかどうかを問わない。)、感熱式複写機及び映写用スクリーン |
|
一 現像、焼付けその他の処理に用いる機器並びにその部分品及び附属品 |
五% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
九〇・一四 |
土地測量機器(写真測量用のものを含む。)、水路測量機器、航行用計測機器、気象観測機器、水理計測機器、地球物理学用機器、ら針盤及び測距儀のうち |
|
測距儀並びにその部分品及び附属品以外のもの |
七・五% |
九〇・一七 |
医療用又は獣医用の機器(電気式のものを含む。) |
七・五% |
九〇・一八 |
機械療法用機器、マッサージ用機器及び心理学的適性検査用機器並びに人工呼吸器、オゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器その他これらに類する治療用機器及び呼吸用機器(ガスマスクその他これに類するマスクを含む。) |
七・五% |
九〇・二〇 |
エックス線又は放射性物質の放射線を用いる機器(写真用又は医療用のものを含む。)並びにエックス線発生機、エックス線管、エックス線用のスクリーン、高電圧発生機及び制御盤並びにエックス線検査用又はエックス線処置用の机、いすその他これらに類する物品 |
|
一 放射性物質の放射線を用いる機器並びにその部分品及び附属品 |
七・五% |
|
二 その他のもの |
七・五% |
九〇・二八 |
電気式機器(測定用、検査用、分析用又は自動調整用のものに限る。) |
|
一 この類の注5(a)に定めるもの |
七・五% |
一 課税価格が一個につき六、〇〇〇円以下のもののうち |
|
ストップウォッチ以外のもの |
一五% |
一 課税価格が一個につき、六〇〇〇円以下のもの |
七・五% |
二 その他のもの |
一〇% |
九一・〇七 |
ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。)のうち |
|
課税価格が一個につき五、〇〇〇円以下のもの(ストップウォッチムーブメントを除く。) |
一五% |
九二・一一 |
蓄音機、ディクテーチングマシンその他の録音機及び音声再生機(レコードプレーヤー及びテープデッキを含むものとし、サウンドヘッドを有するかどうかを問わない。)並びにテレビジョンの映像及び音声の磁気式の記録機及び再生機 |
|
一 蓄音機及びレコードプレーヤー |
五% |
〇四・〇七 |
食用の動物性生産品(他の号に該当するものを除く。) |
|
一 なまこ、くらげ及びうにのうち |
||
うに |
七・五% |
一 砂糖を加えたもの |
一七・五% |
一 砂糖を加えたもののうち |
|
豆(さや付きのものを除く。)以外のもの |
一七・五% |
(二) その他のもののうち |
|
ピーナツバター |
二〇% |
ヤングコーンコブ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。) |
一二・五% |
ひじき |
一〇% |
(二) その他のもの |
|
A 第〇四・〇七号に掲げる物品のもののうち |
|
なまこ、くらげ又はうにのもの |
一〇% |
B その他のもののうち |
|
ピーナッバター |
二〇% |
ヤングコーンコブ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。) |
一二・五% |
ひじき |
一〇% |
〇四・〇七 |
食用の動物性生産品(他の号に該当するものを除く。) |
|
一 なまこ、くらげ及びうに |
一〇% |
|
二 あなつばめの巣 |
二・五% |
|
三 その他のもの |
一五% |
第〇九・〇四号から第〇九・一〇号までの物品((a)又は(b)に規定する混合物を含む。)に他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各号に該当する物品の重要な特性をとどめている混合物については、その属する号は変わらないものとし、その他の混合物については、この類には含まれず、混合調味料となるものは、第二一・〇四号に属する。 |
2(A) この注の基準表の第一欄に掲げる穀物を粉砕その他の方法により加工した物品のうち、次に掲げる成分の含有率(乾燥状態における含有量の重量比によるものとする)がいずれも次に掲げる要件に該当する物品は、この類に該当するものとし、その他の物品は、第二三・〇二号に属する。 | ||||||
(a) でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたものに限る。)この注の基準表の第二欄に掲げる当該穀物に係る率をこえること。 | ||||||
(b) 灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算するものとする。)この注の基準表の第三欄に掲げる当該穀物に係る率以下であること。 | ||||||
(B) (A)の規定によりこの類に該当する物品のうち、三一五ミクロン又は五〇〇ミクロンのふるい(絹織物製又は人造繊維織物製のものに限る。)に対する通過率(重量比によるものとする。)がこの注の基準表の第四欄又は第五欄に掲げる当該物品に係る穀物に係る率以上である物品は、第一一・〇一号に属するものとし、その他の物品は、第一一・〇二号に属する。 | ||||||
基準表 | ||||||
一 穀物 |
二 でん粉の含有率 |
三 灰分の含有率 |
四 三一五ミクロンのふるいに対する通過率 |
五 五〇〇ミクロンのふるいに対する通過率 |
||
小麦及びライ麦 |
四五% |
二・五% |
八〇% |
- |
||
大麦及びはだか麦 |
四五% |
三% |
八〇% |
- |
||
オート |
四五% |
五% |
八〇% |
- |
||
とうもろこし及びソルガム |
四五% |
二% |
- |
九〇% |
||
米 |
四五% |
一・六% |
八〇% |
- |
||
そば |
四五% |
四% |
八〇% |
- |
小麦グルテン(乾燥したものであるかどうかを問わない。) |
2 てん菜の種、草の種、観賞用の花の種、野菜の種、森林樹の種、果樹の種、ベッチの種及びルーピンの種は、第一二・〇三号の繁殖用の種とみなす。 もつとも、次の物品は、繁殖用のものであつても、第一二・〇三号には含まれない。 (a) 豆(第七類参照) (b) 第九類の香辛料その他の物品 (c) 穀物(第一〇類参照) (d) 第一二・〇一号又は第一二・〇七号に該当する物品 |
一六・〇二 |
肉又はくず肉のその他の調製品 |
|
一 動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 単に水煮した後に乾燥したもの |
一五% |
|
(二) その他のもの |
二五% |
|
一六・〇三 |
肉エキス、ミートジュース及び魚エキス |
二〇% |
2 第二〇・〇一号及び第二〇・〇二号において「野菜」とは、第〇七・〇一号から第〇七・〇五号までの各号に規定する状態において輸入された場合に当該各号に属する物品をいう。 |
3 第二一・〇五号において「均質混合調製食料品」とは、育児食用又は食餌療法用の調整品で、基礎的な構成成分(たとえば、肉(くず肉を含む。)、魚、野菜及び果実)の二以上から成る混合物を微細に均質化したものをいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該混合物に加えた少量の構成成分は、考慮しないものとし、当該調製品に肉、くず肉及び魚以外の構成成分の少量の細片が含有されているかどうかを問わない。 |
(二) その他のもの |
二五% |
(二) その他のもの |
|
A 第〇四・〇七号に掲げる物品のもの |
一五% |
B その他のもの |
二五% |
(a) スラグその他工業において生ずるこれに類するくずでマカダムとして調整したもの(第二五・一七号参照) |
(c) 第三三・〇一号、第三三・〇二号、第三三・〇四号又は第三八・〇七号に該当する混合不飽和炭化水素 |
(一) 揮発油
A 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの
|
二〇% |
B その他のもの
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。)
|
一キロリットルにつき三、三七〇円 |
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき二、一五〇円 |
(二) 灯油 |
一キロリットルにつき二、〇二〇円 |
(一) 揮発油
A 低重合度の混合アルキレン
|
一〇% |
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(Aに掲げるものを除く。) |
二〇% |
C その他のもの
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。)
|
一キロリットルにつき三、三七〇円 |
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき二、一五〇円 |
(二) 灯油
A 低重合度の混合アルキレン
|
一〇% |
B その他のもの |
一キロリットルにつき二、〇二〇円 |
(e) (a)、(b)、(c)又は(d)に掲げる物品で、識別を容易にするため若しくは保全のための着色料又はアンチダスティング剤を加えたもの (特定の用途に適するものを除く。) |
8 けい素、セレンその他この類の元素を電子工業用にドープ処理したもののうち、引き上げ法により製造したままの形状のもの及びシリンダー状又は棒状のものはこの類に、ディスク状、ウエハー状その他これらに類する形状に切つたものは第三八・一九号にそれぞれ属する。 |
(g) (a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f)に掲げる物品で、識別を容易にするため若しくは保全のための着色料若しくは香気性物質又はアンチダスティング剤を加えたもの(特定の用途に適するものを除く。) |
二九・二五 |
カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物 |
|
一 ズルチン |
二〇% |
|
二 ジメチルホルムアミド |
二〇% |
|
三 ジエチルアミノアセト―二・六―キシリジド |
二〇% |
|
四 一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン |
無税 |
|
五 その他のもの |
二〇% |
五 その他のもの |
二〇% |
五 デヒドロエピアンドロステロン及びプレグネノロン |
一〇% |
六 その他のもの |
二〇% |
(e) 血液型判定用試薬 |
三二・〇三 |
合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤(天然なめし料を含有するかどうかを問わない。)及びなめし前処理用の酵素系調製品(たとえば、酵素、すい臓又はバクテリアから製造したもの) |
|
一 合成有機なめし剤 |
無税 |
|
二 なめし前処理用の酵素系調製品 |
一五% |
|
三 その他のもの |
二〇% |
2 第三三・〇六号には、次の物品を含む。 (a) 調製した室内防臭剤(芳香を付けてあるかどうかを問わない。) (b) 調製香料、化粧品類又は室内防臭剤としての用途に適する物品のうち、これらの用途に供するため小売用の包装にしたもの(混合してあるかどうかを問わないものとし、第三三・〇五号の物品を除く。) |
五 その他のもの |
四〇% |
五 その他のもの |
|
(一) 室内防臭剤 |
二〇% |
(二) その他のもの |
四〇% |
2 第三四・〇一号において「せつけん」は、水溶性のせつけんに限るものとし、同号に該当するせつけんその他の物品については、消毒剤、粉状研摩材、充てん料、医薬品その他の物品が加えてあるかどうかを問わない。ただし、粉状研摩材を含有する物品のうち、棒状又はケーキ状のもの及び成形品は第三四・〇一号に属するものとし、その他の形状のものは第三四・〇五号に属する調製みがき粉その他これに類する調製品として取り扱う。 |
2 第三五・〇五号において「デキストリン」とは、でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の一〇%以下のものをいう。 でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の一〇%をこえるものは、第一七・〇二号に該当する。 |
(b) 化学品と食用品との混合物で食料品の調整に用いるもの(主として、第二一・〇七号に属する。) |
(g) けい素、セレンその他第二八類の元素を電子工業用にドープ処理し、ディスク状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたもの(みがいてあるか、又は均一なエピタキシアル層が作つてあるかどうかを問わない。) |
一 低重合度の混合アルキレン |
一〇% |
一 なめし前処理用の調製品 |
一五% |
三九・〇七 |
第三九・〇一号から第三九・〇六号までに掲げる物品の製品 |
|
一 スプール、リールその他これらに類する巻取用品 |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品 |
三〇% |
|
(二) その他のもの |
二〇% |
(e) 総重量が一メートルにつき二グラム(一八、〇〇〇デニール)をこえること。 |
2(A) 第五九・〇八号の紡織用繊維の織物類(セルロース誘導体その他の人造プラスチックを塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したものに限る。)については、一平方メートル当たりの重量を問わないものとし、また、当該人造プラスチックの性状が密であるか、又はフォーム状、スポンジ状若しくは膨張した状態であるかどうかを問わない。 もつとも、第五九・〇八号には、次の物品を含まない。 (a) 塗布し、しみ込ませ又は被覆したことを肉眼により判別することができない織物類(通常、第五〇類から第五八類まで又は第六〇類に該当する)。この場合においては、色彩の変化を基準として判別しないものとする。 (b) 温度一五度から三〇度までにおいて、直径が七ミリメートルの円筒に手で巻き付けたとき、き裂を生ずる物品(通常、第三九類に該当する。) (c) 紡織用繊維の織物類を人造プラスチックの中に完全に埋め込んだ物品及び紡織用繊維の織物類の両面に人造プラスチックを塗布し又は被覆した物品(第三九類参照) (B) 第五九・一二号には、次の物品を含まない。 (a) 塗布し又はしみ込ませたことを肉眼により判別することができない織物類(通常、第五〇類から第五八類まで又は第六〇類に該当する)。この場合においては、色彩の変化を基準として判別しないものとする。 (b) 絵模様を描いた織物類(劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これらに類する物品に用いるものを除く。) (c) 繊維のフロック又はダスト、コルク粉その他これらに類する物品を付けて絵模様を表わした織物類 (d) でん粉その他これに類する物品を用いて通常の仕上げをした織物類 |
2 第六〇・〇二号から第六〇・〇六号までの各号には、編物製品及びその部分品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)で、次のいずれかに該当するものを含む。 (a) メリヤス編み又はクロセ編みにより直接特定の形状に編み上げたもの(輸入の際に単一の物品に切断してないものを含む。) (b) 縫製その他の方法により製品にしたもの |
5 この類に掲げる物品には、当該物品を作るために特定の形状に切つた紡織用繊維の織物類(メリヤス編物及びクロセ編物を除く。)を含む。 もつとも、第六一・〇九号には、同号に掲げる物品を作るために特定の形状にしたメリヤス編物及びクロセ編物(輸入の際に単一の物品に切断してないものを含む。)を含む。 |
3 第七〇・二〇号において「ガラスウール」とは、次の物品をいう。 (a) 二酸化けい素の含有量が全重量の六〇%以上の鉱物性ウール (b) 二酸化けい素の含有量が全重量の六〇%に満たない鉱物性ウールで、酸化カリウム若しくは酸化ナトリウムの含有量が全重量の五%をこえ、又は酸化ほう素の含有量が全重量の二%をこえるもの (a)及び(b)に該当しない鉱物性ウールは、第六八・〇七号に該当する。 |
(c) 第八一・〇四号のサーメットは、一の卑金属とみなす。 |
圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器 |
もつとも、ワイヤーバー及びビレットで、単に線材、管その他の物品の製造機械への送り込みを容易にする目的のため、その端部にテーパー加工その他の加工をしたものは、第七四・〇一号の塊とみなす。 |
圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器 |
2 第八二・〇五号において「機械」とは、第八四・四五号、第八四・四六号又は第八四・四七号の加工機械をいうものとし、第八四・二三号のせん孔用の機械及び第八四類の注5の規定により第八四・五九号に属する機械で当該加工機械に類するものを含む。 |
3(A) 第八四・五三号において「自動データ処理機械」とは、次の物品をいう。 (a) ディジタル自動データ処理機械(処理用プログラム及び処理すべきデータのみならず当該プログラムの作成に用いる所定のプログラム言語を機械語に翻訳するためのプログラムをも記憶することができる記憶装置(主記憶装置が、プログラムによる命令の実行に際し呼出しに直接応ずることができ、かつ、一の処理の進行上直接に必要とする処理用プログラム、翻訳プログラム及びデータを記憶するに足りる容量を有するものに限る。)を有し、かつ、当初のプログラムに含まれる命令に基づき、処理の進行中において論理判断により自ら命令の実行を変更することができるものをいう。) (b) アナログ自動データ処理機械(計算式を模擬したモデルを作ることができるもので、少なくともアナログ演算要素、制御要素及びプログラム要素を有するものをいう。) (c) ハイブリッド自動データ処理機械(ディジタル自動データ処理機械でアナログ演算要素を有するもの又はアナログ自動データ処理機械でディジタル演算要素を有するものをいう。) (B) 自動データ処理機械は、別床の機器から構成されるシステムの形式のものであるかどうかを問わないものとし、次の要件を備えている機器は、当該システムの一部とみなし、当該機器で単独に輸入するものも第八四・五三号に属する。 (a) 中央処理装置に直接に又は一以上の他の機器を介して接続することができること。 (b) 当該システムの一部として特に作つてあり、電源用機器以外の機器にあつては、少なくとも当該システムで使用される形式の符号又は信号によるデータを受け入れ又は送り出すことができること。 |
2 第八四・五二号の電子式ディジタル計算機械には、計算機本体に直接に又は一以上の他の機器を介して接続することができ、かつ、当該計算機本体で使用される形式の符号によるデータを受け入れ又は送り出すことができる補助機械(当該計算機械を構成するものとして特に作つてあるものに限る。)で、当該計算機本体とともに輸入されるものを含む。 |
八四・五一 |
タイプライター(計算機構を有するものを除く。)及びチェックライター |
|
一 タイプライター |
一五% |
|
二 チェックライター |
一五% |
|
八四・五二 |
計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械 |
|
一 電子式ディジタル計算機械 |
二五% |
|
二 その他のもの |
一五% |
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八四・五三 |
自動データ処理機械及びこれを構成する機器並びにデータ転記用機械(データをデータ媒体に符号化して転記するものに限る。)、データ処理機械(符号化したデータを処理するものに限る。)及び磁気式又は光学式の読取機(他の号に該当するものを除く。) |
|
一 電子式ディジタル自動データ処理機械(アナログ演算要素を有するものを含む。)及びこれを構成する機器(電源用機器及びアナログ信号によるデータのみを受け入れ又は送り出す機器を除く。)並びに磁気テープコンバーター、磁器テーププリンター及びこれらを構成する機器並びに第八四・五二号の一に掲げる計算機械を構成する補助機械 |
二五% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
八四・五四 |
その他の事務用機器(たとえば、謄写機、あて名印刷機、貨幣分類機、貨幣計数包装機、鉛筆削り機、あなあけ機及びとじ機) |
一五% |
4 第八五・一九号において「印刷回路」とは、浮出し、めつき、エッチングその他の印刷製版技術又は膜回路技術によつて、導体、接触子、インダクタンス、抵抗器、蓄電器その他の印刷した構成部分(半導体素子その他電気信号の発生、整流、変調又は増幅を行なうことができる素子を除く。)を、絶縁基板上に形成して作つた回路(当該構成部分が、あらかじめ定めたパターンに従い相互に接続しているかどうかを問わない。)をいう。 印刷回路には、その印刷工程中に作られた素子以外の素子が結合した回路を含まないものとし、これらの技術によらないで作られた接続用部品が取り付けてあるかどうかを問わない。 これらの技術により作られた薄膜回路及び厚膜回路で受動素子及び能動素子から成るものは、第八五・二一号に属する。5 第八五・二一号の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。 (A) 「ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス」とは、その働きが電界の作用に基づく抵抗率の変動によつて行なわれる素子をいう。 (B) 「超小形電子回路」とは、次の物品をいう。 (a) 超小形組立(超小形化した個別の能動部品又は超小形化した個別の能動部品及び受動部品を組み合わせ、かつ、相互に接続したもので、ファゴットモジュール型、モールデッドモジュール型、マイクロモジュール型その他これらに類する型式のものをいう。) (b) モノリシック集積回路(ドープ処理したけい素その他の半導体材料の内部及び表面に、ダイオード、トランジスター、抵抗器、蓄電器、相互接続その他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした回路をいう。) (c) ハイブリッド集積回路(ガラス製、陶磁製その他絶縁材料製の単一の基板上に、受動素子及び能動素子(薄膜技術又は厚膜技術により作られた抵抗器、蓄電器、相互接続その他の素子及び半導体技術により作られたダイオード、トランジスター、モノリシック集積回路その他の素子に限る。)を実用上不可分の状態に組み合わせた回路をいうものとし、これに超小形化した個別部品を取り付けたものを含む。) この注に規定する物品の所属の決定にあたつては、第八五・二一号は、当該物品の機能からみてこれを含むと解されるこの表の他のいずれの号よりも優先するものとする。 |
八五・二二 |
電気機器(独立の機能を有するものに限るものとし、この類の他の号に該当するものを除く。) |
一五% |
5 ホーバークラフトは、次に定めるところにより、これに最も類以するこの部の物品が該当する号に属する。 (a) 軌道走行用のもの(ホーバートレイン)は、第八六類に属する。 (b) 陸上走行用又は水陸走行用のものは、第八七類に属する。 (c) 水上走行用のもの(岸若しくは発着場に着陸することができるか、又は氷上を走行することができるかどうかを問わない。)は、第八九類に属する。 ホーバークラフトの部分品及び附属品については、当該ホーバークラフトが第一文の規定により属することとなる号に該当する物品の部分品及び附属品の取扱いの例により、その属する号を定める。 ホーバートレイン用の軌道用装備品は鉄道線路用装備品として、交通管制用機器は鉄道の交通管制用機器としてそれぞれ取り扱う。 |
コンテナー(一以上の輸送方式による運送を行なうために特に設計され、かつ、装備されているものに限る。) |
(1) スプール、リールその他これらに類する巻取用品(これを構成する材料に応じ、たとえば、第三九・〇七号又は第一五部に該当する。) |
九一・〇七 |
ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。) |
二五% |
(g) スプール、リールその他これらに類する巻取用品(これを構成する材料に応じ、たとえば、第三九・〇七号又は第一五部に該当する。) |
C その他のもの |
一リットルにつき一五〇円 |
第二二・〇三号、第二二、〇四号、第二二・〇七号、第二二・〇八号又は第二二・〇九号の一の(四)若しくは二の(二)若しくは(三)若しくは三 |
C ビール |
一リットルにつき一一六円 |
第二二・〇三号 |
D その他のもの |
一リットルにつき一五〇円 |
第二二、〇四号、第二二・〇七号、第二二・〇八号又は第二二・〇九号の一の(四)若しくは二の(二)若しくは(三)若しくは三 |
五 |
次に掲げる物品 |
三〇% |
|
(1) 革製ハンドバッグで、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの |
第四二・〇二号の一又は二の(一) |
||
(2) 貴金属、これを張つた金属、貴石、半貴石又は真珠を用いた身辺用細貨類、細工品その他の製品(理化学用又は工業用のものを除く。)及び貴金属をめつきした身辺用模造細貨類で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの |
第七一・一二号、第七一・一三号、第七一・一四号の二、第七一・一五号の二又は第七一・一六号の一 |
||
(3) さんご、ぞうげ又はべつこうの製品で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの |
第九五・〇一号の一、第九五・〇三号の一又は第九五・〇五号の一 |
||
(4) メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含むものとし、喫煙用のものに限る。)で、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの |
第九八・一〇号 |
六 |
次に掲げる物品 |
二〇% |
|
(1) 香水 |
第三三・〇六号の一 |
||
(2) 写真機及び撮影機(使用フィルムの幅が一六ミリメートル以上で長さが三〇メートルをこえるフィルムを使用するものを除く。) |
第九〇・〇七号の一の(三)又は第九〇・〇八号の一の(一) |
||
(3) 一個の課税価格が六、〇〇〇円をこえる腕時計、懐中時計その他の携帯時計(ストップウォッチ及び第四号に掲げるものを除く。) |
第九一・〇一号の二 |
第七四・〇七号の二 |
継目なし黄銅管 |
第八五・〇一号の三の(一) |
パルス変成器、中間周波変成器及び高周波変成器 |
第八五・二八号 |
電磁遅延線 |
〇一・〇二 |
牛(生きているものに限る。)のうち |
|
水牛以外のもの(改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものを除く。) |
||
(1) 一頭当たりの重量が三〇〇キログラム以下のもの |
||
(i) 肉用として肥育される牛について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(ii) その他のもの |
一頭につき四五、〇〇〇円 |
|
(2) その他のもの |
一頭につき七五、〇〇〇円 |
〇二・〇一 |
肉及び食用のくず肉(第〇一・〇一号、第〇一・〇二号、第〇一・〇三号又は第〇一・〇四号に該当する動物のもので、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。) |
|
二 豚の肉及びくず肉のうち |
||
(1) 枝肉のうち |
||
(i) はく皮したもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格を一・一で除して得た額以下のものに限る。) |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格と課税価格との差額 |
|
(ii) はく皮してないもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮してない枝肉に係る基準輸入価格を一・一で除して得た額以下のものに限る。) |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格と課税価格との差額 |
|
(2) 枝肉以外のもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格を〇・八二五で除して得た額以下のものに限るものとし、臓器を除く。) |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格を〇・七五で除して得た額と課税価格との差額 |
|
三 その他のもの |
無税 |
〇二・〇四 |
その他の肉及び食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。) |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇二・〇六 |
肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限るものとし、くず肉にあつては、家きんの肝臓を除く。) |
|
一 ハム及びベーコン |
||
政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(1) 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格に七分の一五を乗じて得た額以下のもの |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(2) その他のもの |
一〇% |
|
二 その他のもののうち 政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもののうち (1) 豚の肉及びくず肉 |
||
(i) 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格に七分の一五を乗じて得た額以下のもの |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(ii) その他のもの |
一〇% |
|
(2) 牛の肉及びくず肉 |
一キログラムにつき一九〇円 |
〇四・〇五 |
鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥その他貯蔵に適する処理をしたものに限るものとし、甘味を付けたものであるかどうかを問わない。) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
全卵粉以外のもの |
二五%(その率が一キログラムにつき六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
〇七・〇一 |
野菜(生鮮又は冷蔵のものに限る。)のうち |
|
(1) たまねぎ |
||
(i) 課税価格が一キログラムにつき五一円以下のもの |
一〇% |
|
(ii) 課税価格が一キログラムにつき五一円をこえ、五六円一〇銭以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と五六円一〇銭との差額 |
|
(iii) 課税価格が一キログラムにつき五六円一〇銭をこえるもの |
無税 |
|
(2) その他のもののうちばれいしよ及びトマト以外のもの |
五% |
〇八・〇一 |
なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
|
一 バナナ |
||
(一) 生鮮のもの |
||
(1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
|
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
(二) 干しバナナ |
一〇% |
|
三 なつめやしの実 |
無税 |
|
四 その他のもののうち |
||
カシューナット以外のもの |
一〇% |
|
〇八・〇二 |
かんきつ類の果実(生鮮又は乾燥のものに限る。) |
|
三 グレープフルーツ |
||
(1) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
(2) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
甘扁桃仁及びヘーゼルナット |
一〇% |
(1) 甘扁桃仁 |
九% |
(2) ヘーゼルナット |
一〇% |
一 バナナ |
|
昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
|
(1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
一 バナナ |
|
(1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
〇九・〇一 |
コーヒー(いつてあるか、又はカフェインを除いてあるかどうかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物 |
|
一 コーヒー |
||
(二) その他のもの |
三〇% |
〇九・〇二 |
茶 |
|
一 紅茶 |
||
(一) 小売容器入りのもの |
三〇% |
|
(三) その他のもの |
五% |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
二〇% |
一〇・〇二 |
ライ麦 |
五% |
一キログラムにつき二円四〇銭 |
一キログラムにつき四円 |
二・五% |
無税 |
一二・〇三 |
繁殖用の種、果実及び胞子 四 その他のもの |
無税 |
一二 その他のもののうち
キューべ根以外のもの
|
五% |
二 除虫菊のうち |
|
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
一二 その他のもののうち |
|
キューべ根以外のもの |
五% |
一五・〇二 |
牛、羊又はやぎの脂肪(溶出し又は溶剤により抽出してないものに限る。)並びにこれから溶出又は溶剤抽出によつて得た牛脂、羊脂及びやぎ脂(プルミエジュスを含む。) |
|
一 牛脂 |
無税 |
|
二 その他のもの |
無税 |
一五・〇七 |
植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。) |
|
一 大豆油 |
||
(一) 酸価が〇・六をこえるもの |
一キログラムにつき一七円 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二五円 |
|
二 落花生油 |
||
(一) 酸価が〇・六をこえるもの |
一キログラムにつき一七円 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二五円 |
|
三 菜種油及びからし種油 |
||
(一) 酸価が〇・六をこえるもの |
一キログラムにつき一七円 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二五円 |
|
四 ひまわり油 |
||
(一) 酸価が〇・六をこえるもの |
一キログラムにつき一七円 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二五円 |
|
五 綿実油のうち |
||
酸価が〇・六をこえるもの |
一キログラムにつき一七円 |
|
八 パーム油及びパーム核油 |
八% |
|
一二 カメリヤ油 |
五% |
|
一三 漆ろう及びはぜろう |
五% |
|
一四 その他のもの |
||
(一) 酸価が〇・六をこえるもの |
一キログラムにつき一七円 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二五円 |
二 その他のもの |
一五% |
二 その他のもの
(1) えび(単に水煮した後に乾燥したものに限る。)
|
七・五% |
(2) その他のもの |
一五% |
一七・〇一 |
てん菜糖及び甘しや糖(固体のものに限る。) |
|
一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの |
||
政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき六九円 |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき五七円 |
二一・〇三 |
マスタード粉及び調製したマスタード |
|
一 小売容器入りのもの |
二五% |
|
二 その他のもの |
二〇% |
二〇% |
一リットルにつき一〇円 |
二二・〇五 |
ぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの |
|
二 その他のもののうち |
||
容量が一五〇リットルをこえる容器に入れたもの |
一リットルにつき二〇〇円 |
二二・〇八 |
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) |
|
二 その他のもののうち |
||
アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。以下この号において「酒類用粗留アルコール」という。)のうち、当該酒類用粗留アルコール及び第二二・〇九号の一の(四)の(1)のエチルアルコール及び蒸留酒について、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(同号の一の(四)において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
二二・〇九 |
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの |
|
一 エチルアルコール及び蒸留酒 |
||
(一) ウイスキー |
||
A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。) |
一リットルにつき五九〇円 |
|
B その他のもの |
一リットルにつき四九〇円 |
|
(二) ブランデー(コニャックを含む。) A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。) |
一リットルにつき五五〇円 |
|
(四) その他のもののうち |
||
(1) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの |
無税 |
|
(2) その他のもののうちエチルアルコール及びラム以外のもの |
四〇% |
|
二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。) |
||
(三) その他のもの |
一リットルにつき二〇〇円 |
二三・〇四 |
オイルケーキその他の植物性の油かす(油さいを除く。) |
|
一 大豆油かす |
無税 |
二三・〇七 |
甘味を付けた飼料その他の調製飼料及び飼料用調製品 |
|
二 その他のもののうち |
||
(1) 課税価格が一キログラムにつき七〇円をこえるもの(小売容器入りのもの(気密容器入りのものを除く。)に限るものとし、乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの及び粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%以上のものを除く。) |
一五% |
|
(2) その他のもので、政令で定める日((i)において「指定日」という。)から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもののうち |
||
(i) 乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの |
||
1 ホワイトヴィール用子牛の育成に使用されるもので、指定日から昭和四八年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
2 その他のもの |
一キログラムにつき、七〇円に重量比による乳糖の含有率が一〇%をこえる一%ごとに七円を加えた額 |
|
(ii) その他のもののうち気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)、関税定率法別表第一二・一〇号又は第二三・〇三号に掲げる物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)及びフィッシュソリュブル以外のもの |
||
1 粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状その他これらに類する形状のもの(含有糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の五%、遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%にそれぞれ満たないもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の一二%以上で三五%に満たないものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの重量が全重量の一〇%以上のものを除く。) |
一五% |
|
2 その他のもの |
一キログラムにつき六〇円 |
|
二五・〇二 |
硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。)のうち |
|
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(2) その他のもののうち |
||
(i) 課税価格が一トンにつき四、七〇〇円以下のもの |
一トンにつき、四、七〇〇円から課税価格を控除した額の半額及び一、七〇〇円 |
|
(ii) 課税価格が一トンにつき四、七〇〇円をこえ、六、四〇〇円以下のもの |
一トンにつき、課税価格と六、四〇〇円との差額 |
二五・〇三 |
いおう(昇華いおう、沈降いおう及びコロイドいおうを除く。)政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
一トンにつき四、〇〇〇円 |
二五・〇四 |
天然黒鉛 |
|
一 全重量の七五%以上のものが政令で定める規格による一〇五ミクロンのふるいを通過するもの |
一二% |
|
二 その他のもののうち (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(2) その他のもののうち |
||
(i) 課税価格が一キログラムにつき七円以下のもの |
三〇% |
|
(ii) 課税価格が一キログラムにつき七円をこえ、九円一〇銭以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と九円一〇銭との差額 |
二六・〇一 |
金属鉱(精鉱を含む。)及び焼いた硫化鉄鉱 |
|
四 マンガン鉱 |
||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの |
一〇% |
|
(ii) その他のもの |
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円 |
|
五 タングステン鉱 (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき二〇〇円 |
二七・〇七 |
高温コールタールの蒸留物及びこの類の注2に規定するこれに類する物品 |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
A 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の八〇%をこえるもの |
二・五% |
|
B 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の五〇%をこえ、八〇%以下のもの |
二・五% |
二七・〇九 |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
|
昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(1) 低いおう原油(いおう分の含有量が全重量の一%以下のものに限る。)のうち製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき五三〇円 |
|
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
二七・一〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
A 低重合度の混合アルキレンのうちトリプロピレン |
無税 |
|
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(Aに掲げるものを除く。) |
一〇% |
|
C その他のもの |
||
(b) その他のもののうち 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製品に使用するもの |
一キロリットルにつき一二五円 |
|
(二) 灯油 |
||
B その他のもの |
一キロリットルにつき一、五二〇円 |
|
(四) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
||
(1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第五九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。)で、昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの。 |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 昭和四八年三月三一日までにおいて政令で定める日(以下この号において「指定日」という。)の前日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき九五五円 |
|
(ii) 指定日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
||
1 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供されるもので、指定日から昭和四八年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
2 重油及び粗油で製油の原料として使用されるもの以外のもの(農林漁業の用に供されるものを除く。)について、指定日から昭和四八年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
一キロリットルにつき九五五円 |
|
3 その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの |
||
(1) 製油の原料として使用されるもので、昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 指定日の前日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき七三〇円 |
|
(ii) 指定日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
||
1 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき七三〇円 |
|
2 その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
|
C 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの |
||
(1) 製油の原料として使用されるもので、昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 指定日の前日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき六六〇円 |
|
(ii) 指定日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
||
1 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき六六〇円 |
|
2 その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
|
(六) その他のもの |
七・五% |
|
二 石油又は歴青油の調製品(一に掲げるものを除く。) |
||
(二) その他のもの |
||
A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
七・五% |
二七・一二 |
ぺトロラタム |
五% |
二八・〇四 |
水素、希ガスその他の非金属元素 |
|
四 その他のもののうち |
||
りん |
三・七五% |
二八・一八 |
ストロンチウム、バリウム又はマグネシウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
|
一 水酸化バリウム |
一〇% |
|
二八・二〇 |
酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び人造コランダム |
|
一 酸化アルミニウム |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
二八・三〇 |
塩化物及びオキシ塩化物 |
|
二 塩化亜鉛、塩化バリウム及び塩化水銀のうち |
||
塩化亜鉛及び塩化バリウム |
一〇% |
|
四 その他のもの |
七・五% |
二八・三八 |
硫酸塩(みようばんを含む。)及び過硫酸塩 |
|
二 硫酸バリウム |
一〇% |
|
五 その他のもの |
||
(1) 硫酸カルシウム |
無税 |
|
(2) その他のもの |
七・五% |
|
二八・三九 |
亜硝酸塩及び硝酸塩 |
|
一 硝酸カリウム及び硝酸バリウム |
一〇% |
|
二 硝酸ナトリウム |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
|
三 その他のもの |
七・五% |
二八・四二 |
炭酸塩及び過炭酸塩並びに商慣行上炭酸アンモニウムとして取引される物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの |
|
一 ソーダ灰 |
||
(一) ふつ化ナトリウムとして計算したふつ素分が乾燥状態において全重量の〇・二%以上のもの |
一キログラムにつき三円五〇銭 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき四円 |
|
三 炭酸リチウム |
無税 |
|
四 炭酸カリウム及び炭酸バリウム |
一〇% |
|
七 その他のもの |
七・五% |
二八・四六 |
ほう酸塩及び過ほう酸塩 |
|
二 その他のもの |
無税 |
二九・〇一 |
炭化水素 |
|
四 その他のもの |
||
(三) その他のもののうち |
||
五-エチリデン-二-ノルボルネン |
無税 |
二九・二五 |
カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物 |
|
五 その他のもの |
一〇% |
|
二九・二六 |
カルボキシイミド官能化合物(オルト-スルホ安息香酸イミド及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物(ヘキサメチレンテトラミン及びトリメチレントリニトロアミンを含む。) |
|
五 その他のもの |
一〇% |
(2) N-メチル-二-ピロリドン |
無税 |
(3) その他のもの |
一〇% |
(2) その他のもの |
一〇% |
三〇・〇三 |
医薬品(動物用のものを含む。) |
|
四 その他のもの |
||
(一) 小売用の形状又は包装にしたもの |
||
B その他のもの |
一〇% |
三一・〇二 |
窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) |
|
二 硝酸ナトリウム |
||
(二) その他のもの |
無税 |
一 塩基性染料 |
一二・五% |
一 塩基性染料 |
一二・五% |
三 酸性染料 |
一二・五% |
三二・〇七 |
その他の着色料及び無機のルミノホア |
|
三 リトポン |
一〇% |
三三・〇一 |
精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)及びレジノイド |
|
一 精油 |
||
(二) ゲラニウム油、ラベンダー油、レモングラス油、パチュリ油、べチベル油及び芳油のうち |
||
(1) レモングラス油 |
無税 |
|
(2) その他のもの(ラベンダー油を除く。) |
五% |
|
(三) その他のもののうち |
||
(1) ペパーミント油でメンタアルベンシスから採取したもの(政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の六五%をこえるものに限る。) |
||
(i) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(ii) その他のもの |
一五% |
|
(2) その他のもの(ペパーミント油でメンタアルベンシスから採取したものを除く。) |
五% |
三三・〇四 |
天然又は人造の香気性物質の二以上の混合物及び当該香気性物質の一以上をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、香料工業、食品工業その他の工業において原料として用いるものに限る。) |
|
一 アルコール分が一〇度以上のもの |
一二・五% |
三三・〇六 |
調製香料及び化粧品類 |
|
一 香水、オーデコロンその他これらに類するもの |
一五% |
|
三 香油、クリーム、ポマード、口紅その他油、脂又はろうの製品 |
一五% |
|
四 歯みがき |
七・五% |
|
五 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
一五% |
三四・〇一 |
せつけん並びに有機界面活性剤及びその調製品(せつけんと同様の用途に供するもので、棒状又はケーキ状のもの及び成形品に限るものとし、せつけんを含有するかどうかを問わない。) |
|
一 浴用せつけん(薬用のものを含む。) |
||
(二) その他のもの |
一三・五% |
|
三四・〇二 |
有機界面活性剤並びに調製界面活性剤及び調製洗剤(調製したものにあつては、せつけんを含有するかどうかを問わない。) |
|
一 有機界面活性剤及び調製界面活性剤 |
一〇% |
|
三四・〇三 |
調製潤滑剤及び紡織用繊維、革その他の材料のオイリング又は加脂処理に用いる調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のものを除く。) |
七・五% |
三四・〇五 |
はき物用、家具用又は床用のみがき料及びクリーム、メタルポリッシュ、調製みがき粉その他これらに類する調製品(第三四・〇四号に該当する調製ろうを除く。) |
|
二 メタルポリッシュ |
五% |
三五・〇三 |
ゼラチン(正方形又は長方形のものを含むものとし、着色してあるか、又は表面加工をしてあるかどうかを問わない。)、ゼラチン誘導体並びににかわ、魚膠及びアイシングラス |
|
一 ゼラチン及びにかわ |
||
(1) ゼラチン(写真用のものに限る。) |
七・五% |
|
(2) その他のもの |
二〇%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
三五・〇五 |
デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉及びスターチグルー |
二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
三七・〇一 |
感光性の写真プレート及び平面状写真フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は布製のものを除く。) |
|
一 エックス線用のもの |
一八% |
|
二 その他のもの |
||
(一) カラープレート及びカラーフィルム |
||
昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
三七・〇二 |
感光性のロール状フィルム(露光してないものに限るものとし、パーフォレーションを有するかどうかを問わない。) |
|
一 映画用フィルム |
||
(一) カラーフィルム |
||
A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの |
||
(1) 昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
二三% |
|
(2) 昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
B その他のもの |
||
昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
(二) その他のもののうち |
||
エックス線用のもの |
一三・五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) エックス線用のもの |
一八% |
|
(二) カラーフィルム |
||
(1) 昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの |
二三% |
|
(2) 昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇% |
三八・〇八 |
ロジン、樹脂酸及びこれらの誘導体(第三九・〇五号のエステルガムを除く。)並びにロジンスピリット及びロジン油 |
|
一 ロジン |
無税 |
|
二 ロジンスピリット及びロジン油 |
無税 |
|
三 不均化ロジン及びその誘導体 |
無税 |
|
四 その他のもの |
無税 |
一 低重合度の混合アルキレンのうち |
|
トリプロピレン |
無税 |
七 耐火性建設材料 |
七・五% |
(四) その他のもの |
一〇% |
(四) その他のもの |
|
(1) ハムケーシングその他これに類する物品(管状のもので、平らにした幅が九〇ミリメートル以上のものに限る。) |
無税 |
(2) その他のもの |
一〇% |
三九・〇六 |
その他の高重合体、人造樹脂及び人造プラスチック(アルギン酸並びにその塩及びエステルを含む。)並びにリノキシン |
|
一 アルギン酸並びにその塩及びエステル |
七・五% |
|
二 その他のもの |
||
(1) カシューナットシェル液の高重合体 |
無税 |
|
(2) その他のもの |
一〇% |
|
三九・〇七 |
第三九・〇一号から第三九・〇六号までに掲げる物品の製品 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品 |
一五% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
四二・〇六 |
腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱の製品 |
七・五% |
四三・〇一 |
毛皮(なめしてないものに限る。) |
|
二 ミンク又はうさぎの毛皮のうち |
||
うさぎの毛皮 |
一〇% |
|
三 その他のもののうち |
||
りす又はむささび若しくはももんがの毛皮以外のもの |
五% |
四四・一四 |
木材(長さの方向にひいたもの及び平削りし又は丸はぎしたものに限るものとし、さらに加工したものを除く。)、薄板及び合板用単板(厚さが五ミリメートル以下のものに限る。) |
|
二 その他のもののうち |
||
インセンスシダーのもの(長さが二〇センチメートル以下で幅が八センチメートル以下のものに限る。) |
無税 |
四四・二六 |
木製のスプール、コップ、ボビンその他これらに類する糸巻類(ろくろがけをしたものに限る。) |
|
二 その他のもの |
七・五% |
(二) その他のもののうち |
|
いぐさ製又は七島い製のもの以外のもの |
七・五% |
(二) その他のもの |
七・五% |
四八・一四 |
便せん、封筒及び通信用カード並びにこれらを紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの |
七・五% |
四八・一六 |
紙製又は板紙製の箱、袋その他の包装容器 |
|
二 その他のもの |
一三% |
五 その他のもの |
五% |
二 第五七・〇三号に掲げる紡織用繊維製又はマニラ麻製のもの |
一〇% |
五 その他のもの |
五% |
六二・〇一 |
ひざ掛け及び毛布 |
|
(1) 綿製のもの |
一四% |
|
(2) その他のもの |
一〇% |
一 革製のもの及び毛皮を用いたもの
政令で定める日から昭和四七年三月三一日までに輸入されるもの
|
二五% |
一 革製のもの及び毛皮を用いたもの |
二五% |
六七・〇二 |
人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品のうち |
|
人造プラスチック製のもの以外のもの |
一〇% |
一 大理石(みがいたものに限る。)及び大理石製品 |
|
(1) 大理石の板(みがいたものに限る。) |
六・二五% |
(2) その他のもの |
七・五% |
一 大理石(みがいたものに限る。)及び大理石製品 |
六・二五% |
七〇・一四 |
ガラス製の照明器具、信号用品及び光学用品(光学的に研摩したもの及び光学ガラス製のものを除く) |
一〇% |
七三・三五 |
鉄鋼製のばね及びばね板 一 自動車用のシャシばね及びそのばね板 |
七・五% |
七三・四〇 |
その他の鉄鋼製品 |
七・五% |
七四・〇一 |
銅のマット、塊(精製してあるかどうかを問わない)及びくず 二 塊(一に掲げるものを除く。) (一) 製錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。) (1) 課税価格が一キログラムにつき三五一円以下のもの |
一キログラムにつき二四円 |
(2) 課税価格が一キログラムにつき三五一円をこえ、三七五円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と三七五円との差額 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき三七五円をこえるもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
||
(1) 亜鉛の含有量が全重量の二五%以上で、鉛の含有量が全重量の一%以上のもの |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 課税価格が一キログラムにつき三六一円以下のもの |
一キログラムにつき二四円 |
|
(ii) 課税価格が一キログラムにつき三六一円をこえ、三八五円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と三八五円との差額 |
|
(iii) 課税価格が一キログラムにつき三八五円をこえるもの |
無税 |
|
三 くず |
||
(1) 銅(合金を除く。)のもの |
||
(i) 課税価格が一キログラムにつき三五六円一〇銭以下のもの |
二・五% |
|
(ii) 課税価格が一キログラムにつき三五六円一〇銭をこえ、三六五円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と三六五円との差額 |
|
(iii) 課税価格が一キログラムにつき三六五円をこえるもの |
無税 |
|
(2) 銅合金のもの |
無税 |
七六・〇三 |
アルミニウムの板及び帯のうち |
|
大型のコンテナー(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として用いられるもの(幅が二・三メートル以上のものに限る。) |
無税 |
七八・〇一 |
鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず |
|
一 塊 |
||
(一) 鉛(合金を除く。)のもの |
||
B その他のもの |
||
(1) 課税価格が一キログラムにつき九七円以下のもの |
一キログラムにつき八円 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき九七円をこえ、一〇五円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と一〇五円との差額 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき一〇五円をこえるもの |
無税 |
|
七九・〇一 |
亜鉛の塊及びくず |
|
一 塊 |
||
(一) 亜鉛(合金を除く。)のもの |
||
A 亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもの |
||
(1) 課税価格が一キログラムにつき一〇七円以下のもの |
一キログラムにつき八円 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき一〇七円をこえ、一一五円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と一一五円との差額 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき一一五円をこえるもの |
無税 |
八三・〇二 |
卑金属製の取付具(ドアクローザーを含むものとし、家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、小箱その他これらに類する物品に使用するのに適するものに限る。)及び帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具 |
|
一 貴金属をめつきしたもの |
二〇% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
八三・一五 |
卑金属製又は金属炭化物製の線、棒、管、板、電極その他これらに類する物品(金属又は金属炭化物のはんだ付け、ろう付け、溶接又は融着に用いるもので、フラックスを被覆し又はしんに充てんしたものに限る。)並びに卑金属粉を凝結して製造した金属吹付け用の線及び棒 |
七・五% |
八四・一〇 |
液体ポンプ(原動機付きのものを含むものとし、計器付きのものであるかどうかを問わない。)及びバケット式、チェーン式、スクリュー式、バンド式その他これらに類する構造の液体エレべーター |
|
一 液体ポンプ及びその部分品 |
||
(三) 部分品 |
七・五% |
|
八四・一二 |
エアコンディショナー(動力駆動式のファン並びに空気の温度及び湿度を変化させる機構を自蔵するものに限る。) |
|
一 自動車用のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
八四・一五 |
冷蔵庫(冷凍機構を自蔵するものに限る。)及び冷凍機構を有する機械(電気式のものであるかどうかを問わない。) |
|
一 冷蔵庫 |
五% |
八四・三八 |
ドビー機、ジャカード機、自動停止機、シャットル交換機その他第八四・三七号の機械の補助機械並びにスピンドル、スピンドルフライヤー、針布、コーム、ノズル、シャットル、ヘルド、ヘルドリフター、メリヤス針その他この号の機械又は第八四・三六号若しくは第八四・三七号に該当する機械に原則としてもつぱら使用する部分品及び附属品 |
|
二 その他のもの |
七・五% |
八四・四一 |
ミシン、ミシン用に特に作つた家具及びミシン針 |
|
一 ミシン(その頭部を含む。) |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
八四・四五 |
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。) |
|
一 工作機械 |
||
(一) 旋盤 |
||
A 普通旋盤(ベッド上の振りが一、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
B 自動ならい旋盤(ベッド上の振りが六〇〇ミリメートルに満たないものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
C 単軸自動旋盤(棒材用のものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
D 立旋盤(テーブルの直径が二、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
E その他のもの |
||
(1) 多軸自動旋盤(六軸以下の棒材用のもので数値制御式のものを除く。) |
九% |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(ii) その他のもの |
||
1 自動ならい旋盤 |
一一% |
|
2 その他のもの |
六・五% |
|
(二) ボール盤及び中ぐり盤 |
||
A 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
B 治具中ぐり盤(立型のものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
C その他のもの |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
||
(i) ボール盤 |
六・五% |
|
(ii) その他のもの |
一一% |
|
(三) フライス盤 |
||
A 万能工具フライス盤 |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
B ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一平方メートルに満たないものに限るものとし、ならい操作を手動式又はカム式の機構により行なうものを除く。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
C プラノミラー(テーブルの幅が二、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
D その他のもの |
||
(1) ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が三本以上のもの及び加工面積が一・五平方メートル以上のものに限るものとし、ならい操作をカム式機構により行なうものを除く。) |
九% |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(ii) その他のもの |
||
1 ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一・五平方メートルに満たないものに限る。)及びプラノミラー |
一一% |
|
2 その他のもの |
六・五% |
|
(四) 平削盤 |
||
A テーブルの幅が二、〇〇〇ミリメートル以下のもの |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
B その他のもの |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
(五) 研削盤 |
||
A 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除く。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
B 平面研削盤(立型ロータリーテーブル式のもの及び研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートルに満たない長テーブル式のものに限る。 |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
C その他のもの |
||
(1) 平面研削盤(研削することができる長さが三、〇〇〇ミリメートルをこえるものに限るものとし、ロータリーテーブル式のものを除く。)及びねじ研削盤 |
九% |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(ii) その他のもの |
||
1 平面研削盤(研削をすることができる長さが二、〇〇〇ミリメートル以上で三、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。)及び内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートル以上のものに限る。) |
一一% |
|
2 その他のもの |
六・五% |
|
(六) 歯切盤及び歯車仕上機械 A 単軸ホブ盤(立型のもので、テーブルの直径が七〇〇ミリメートル以上のものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
B その他のもの |
||
(1) 平歯車形削盤(ピニオン工具型のもので加工することができる直径が九〇〇ミリメートル以上のもの及びラック工具型のもので加工することができる直径が、一、二〇〇ミリメートル以上のもの以外のもののうち数値制御式のものを除く。)及び平歯車研削盤 |
九% |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(ii) その他のもの |
六・五% |
|
(七) その他のもの |
||
A ブローチ盤(引張力が三〇重量トンに満たないものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
B ホーニング盤(円筒形の内面の加工用のものに限る。) |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
一一% |
|
C その他のもの |
||
(1) 数値制御式のもの |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
||
(i) ブローチ盤 |
一一% |
|
(ii) その他のもの |
六・五% |
八四・五二 |
計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械 |
|
一 電子式ディジタル計算機械 |
||
(1) 計算機本体 |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機 |
一五% |
|
(ii) その他のもの |
二二・五% |
|
八四・五三 |
自動データ処理機械及びこれを構成する機器並びにデータ転記用機械(データをデータ媒体に符号化して転記するものに限る。)、データ処理機械(符号化したデーターを処理するものに限る。)及び磁気式又は光学式の読取機(他の号に該当するものを除く。) |
|
一 電子式ディジタル自動データ処理機械(アナログ演算要素を有するものを含む。)及びこれを構成する機器(電源用機器及びアナログ信号によるデータのみを受け入れ又は送り出す機器を除く。)並びに磁気テープコンバーター、磁気テーププリンター及びこれらを構成する機器並びに第八四・五二号の一に掲げる計算機械を構成する補助機械 |
||
(1) 中央処理装置 |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機 |
一五% |
|
(ii) その他のもの |
二二・五% |
|
八四・五四 |
その他の事務用機器(たとえば、謄写機、あて名印刷機、貨幣分類機、貨幣計数包装機、鉛筆削り機、あなあけ機及びとじ機) |
七・五% |
八四・五九 |
機械類(独立の機能を有するものに限るものとし、この類の他の号に該当するものを除く。) |
|
七 その他の機械類及びその部分品 |
||
(一) 機械類 |
七・五% |
八四・六一 |
コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品に用いるものに限る。) |
|
(1) 鉄鋼製の高温高圧弁(温度五三〇度以上における定格圧力が二四キログラム毎平方センチメートルをこえるもの又は温度三七〇度以上における定格圧力が一七五キログラム毎平方センチメートルをこえるものに限る。)及び減圧弁、自動調整弁その他これらに類する機械式弁 |
一五% |
|
(2) その他のもの |
七・五% |
八五・〇一 |
発電機、電動機、回転式又は静止式のコンバーター、トランスフォーマー、整流機器及びインダクター |
|
二 電動機 |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
|
三 トランスフォーマー |
||
(一) 容量が二〇〇キロボルトアンペアに満たないもの |
七・五% |
|
四 整流機器 |
||
(一) シリコン整流機器 |
七・五% |
|
(二) その他のもの |
七・五% |
八五・〇六 |
家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限る。) |
|
一 真空掃除機、床みがき機、食物用グラインダー、食物用ミキサー、果汁しぼり機、ファン及びこれらの部分品 |
||
(一) ファン |
五% |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
八五・〇七 |
かみそり及びバリカン(電動装置を自蔵するものに限る。) |
五% |
八五・〇八 |
内燃機関の始動用又は点火用の電気機器(磁石発電機、点火コイル、始動電動機及び点火プラグを含む。)並びに内燃機関に附属する発電機及び開閉器 |
|
二 点火プラグ |
七・五% |
|
八五・〇九 |
電気式の照明用又は信号用の機器、ウインドスクリーンワイパー、除霜機及び除霧機(自転車用又は自動車用のものに限る。) |
|
一 自動車用のもの(第八七・〇九号又は第八七・一一号に掲げる車両に用いるものを除く。) |
七・五% |
八五・一二 |
電気式の瞬間湯わかし器、貯蔵式湯わかし器、浸せき式液体加熱器、土壌加熱器及びスペースヒーター並びに電気式のヘアドライヤー、ヘアカーラー、カール用こてその他の調髪用機器並びに電気アイロン、家庭用電熱器及び電熱用抵抗体(カーボン製の抵抗体を除く。) |
五% |
八五・一五 |
無線電信用又は無線電話用の送信機器及び受信機器並びにラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器及び受信機器(録音機又は音声再生機を自蔵するものを含む。)並びにテレビジョンカメラ、航行用無線機器、レーダー及び無線遠隔制御機器 |
|
一 ラジオ受信機(シャシを含む。) |
五% |
|
二 テレビジョン受像機(シャシを含む。) |
五% |
八六・〇八 |
コンテナー(一以上の輸送方式による運送を行なうために特に設計され、かつ、装備されているものに限る。)のうち |
|
解体用のもの |
||
(1) アルミニウム製のもの |
二・五% |
|
(2) その他のもの |
無税 |
|
八七・〇一 |
トラクター(動力取出し機構、ウインチ又はプーリーを有するものを含むものとし、第八七・〇七号に該当するものを除く。) |
|
一 車輪式のもの |
一〇% |
|
八七・〇二 |
乗用自動車及び貨物自動車(スポーツ用自動車及びトロリーバスを含むものとし、第八七・〇九号に該当するものを除く。) |
|
一 乗用自動車(レースカー、乗用ジープ及び貨客兼用車を含むものとし、二に掲げるバス及び病人輸送車その他の特殊乗用自動車並びに無限軌道式のものを除く。) |
||
(一) ホイールベースが二七〇センチメートル以下のもの |
八% |
|
(二) ホイールベースが二七〇センチメートルをこえ、三〇四・八センチメートル以下のもの |
八% |
|
(三) ホイールベースが三〇四・八センチメートルをこえるもの |
八% |
|
四 その他のもの |
||
(三) 運転室を有する原動機付きシャシ |
一〇% |
|
(四) その他のもの |
一〇% |
|
八七・〇四 |
原動機付きのシャシ(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。) |
一〇% |
八七・〇五 |
車体(運転室を含むものとし、第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。) |
一〇% |
八七・一二 |
部分品及び附属品(第八七・〇九号、第八七・一〇号又は第八七・一一号に該当する物品に用いるものに限る。) |
一〇% |
九〇・〇七 |
写真機及び写真用せん光器具 |
|
一 写真機(暗箱を含む。) |
||
(二) 製版用、エックス線用、書類複写用又は医療用のもの |
七・五% |
|
(三) その他のもの |
七・五% |
|
二 写真機の部分品及び附属品 |
七・五% |
|
三 その他のもの |
七・五% |
|
九〇・〇八 |
映画用の撮影機、映写機、録音機及び音声再生機(これらを組み合わせたものを含む。) 一 撮影機、映写機並びにこれらの部分品及び附属品 |
|
(一) 使用フィルムの幅が二〇ミリメートル以下のもの |
||
(1) 映写機 |
五% |
|
(2) その他のもの |
七・五% |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
二 録音機、音声再生機並びにこれらの部分品及び附属品 |
五% |
|
九〇・〇九 |
投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。) |
|
一 投影機並びにその部分品及び附属品 |
五% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
九〇・一〇 |
写真用又は映画用の感光材料の現像、焼付けその他の処理に用いる機器(この類の他の号に該当するものを除く。)、感光式複写機(光学的機構を有するか、又は密着式のものであるかどうかを問わない。)、感熱式複写機及び映写用スクリーン |
|
一 現像、焼付けその他の処理に用いる機器並びにその部分品及び附属品 |
五% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
九〇・一四 |
土地測量機器(写真測量用のものを含む。)、水路測量機器、航行用計測機器、気象観測機器、水理計測機器、地球物理学用機器、ら針盤及び測距儀のうち |
|
測距儀並びにその部分品及び附属品以外のもの |
七・五% |
九〇・一七 |
医療用又は獣医用の機器(電気式のものを含む。) |
七・五% |
九〇・一八 |
機械療法用機器、マッサージ用機器及び心理学的適性検査用機器並びに人工呼吸器、オゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器その他これらに類する治療用機器及び呼吸用機器(ガスマスクその他これに類するマスクを含む。) |
七・五% |
九〇・二〇 |
エックス線又は放射性物質の放射線を用いる機器(写真用又は医療用のものを含む。)並びにエックス線発生機、エックス線管、エックス線用のスクリーン、高電圧発生機及び制御盤並びにエックス線検査用又はエックス線処置用の机、いすその他これらに類する物品 |
|
一 放射性物質の放射線を用いる機器並びにその部分品及び附属品 |
七・五% |
|
二 その他のもの |
七・五% |
九〇・二八 |
電気式機器(測定用、検査用、分析用又は自動調整用のものに限る。) |
|
一 この類の注5(a)に定めるもの |
七・五% |
一 課税価格が一個につき六、〇〇〇円以下のもののうち |
|
ストップウォッチ以外のもの |
一五% |
一 課税価格が一個につき、六〇〇〇円以下のもの |
七・五% |
二 その他のもの |
一〇% |
九一・〇七 |
ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。)のうち |
|
課税価格が一個につき五、〇〇〇円以下のもの(ストップウォッチムーブメントを除く。) |
一五% |
九二・一一 |
蓄音機、ディクテーチングマシンその他の録音機及び音声再生機(レコードプレーヤー及びテープデッキを含むものとし、サウンドヘッドを有するかどうかを問わない。)並びにテレビジョンの映像及び音声の磁気式の記録機及び再生機 |
|
一 蓄音機及びレコードプレーヤー |
五% |
〇四・〇七 |
食用の動物性生産品(他の号に該当するものを除く。) |
|
一 なまこ、くらげ及びうにのうち |
||
うに |
七・五% |
一 砂糖を加えたもの |
一七・五% |
一 砂糖を加えたもののうち |
|
豆(さや付きのものを除く。)以外のもの |
一七・五% |
(二) その他のもののうち |
|
ピーナツバター |
二〇% |
ヤングコーンコブ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。) |
一二・五% |
ひじき |
一〇% |
(二) その他のもの |
|
A 第〇四・〇七号に掲げる物品のもののうち |
|
なまこ、くらげ又はうにのもの |
一〇% |
B その他のもののうち |
|
ピーナッバター |
二〇% |
ヤングコーンコブ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。) |
一二・五% |
ひじき |
一〇% |