酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号中「及び第八条第四号」を「、第八条第三号及び第十八条第一項第二号」に、「こえない」を「超えない」に改める。
第六条の三第六項を次のように改める。
6 酒類製造者(第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)又は酒類販売業者(第十条第二号に規定する酒類販売業者をいう。)が、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で酒類を詰め替え又は改装して当該場所から販売のため移出した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該詰替え又は改装をした者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所を当該酒類の製造場とみなす。
一 当該酒類(当該詰替え又は改装をする前において、第二十二条第一項第六号イ(3)に掲げる酒類に該当した酒類に限る。)の当該移出の時における価格(当該者が第二十二条の三第一項第一号に規定する者であるものとみなして同号の規定により算出した金額に第二十二条第一項第六号イ(3)に規定する税率(当該酒類が同条第二項の規定に該当する場合には、同項に規定する税率。以下この号、同条第五項及び第二十二条の五第一項において「果実酒の従量下位税率」という。)により算出した金額を加えた金額をいう。)が、当該酒類の第二十二条第一項第六号イ(2)に規定する果実酒の従量下位税率適用最高限度額に当該酒類につき果実酒の従量下位税率により算出した金額を加えた金額を超える場合(次号に該当する場合を除く。)
二 当該酒類の当該移出の時における価格(当該者が第二十二条の三第一項第一号に規定する者であるものとみなして同号の規定により算出した金額に第二十二条に規定する税率により算出した金額を加えた金額をいう。)が、当該酒類の第二十二条の二に規定する従価税の非課税最高限度額に当該酒類につき第二十二条に規定する税率により算出した金額を加えた金額を超える場合
第八条各号列記以外の部分中「、もろみ又はこうじ」を「又はもろみ」に、「但し、左に」を「ただし、次に」に改め、同条第一号中「、もろみ又はこうじ」を「又はもろみ」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「又はこうじ」を削り、同号を同条第二号とし、同条第四号中「、もろみ又はこうじ」を「又はもろみ」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号及び第六号を削る。
第十三条中「、もろみ又はこうじ」を「又はもろみ」に改める。
第十五条及び第十六条第一項中「、もろみ若しくはこうじ」を「若しくはもろみ」に改める。
第十八条の見出し中「販売業の開廃業等」を「製造又は販売業の開廃等」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「販売業者は、その販売業を廃止」を「製造者又は販売業者は、その製造の全部若しくは一部の廃止をしたとき又はその販売業の廃止を」に、「一部を廃止」を「一部の廃止を」に、「当該販売場」を「当該製造の廃止に係る製造場の所在地又は当該販売場」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「販売業者」を「製造者又は販売業者」に、「販売場」を「製造場又は販売場」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項ただし書中「但し、こうじの製造免許を受けた者がその免許を受けた」を「ただし、前項の申告をしたこうじの製造者がその申告に係る」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
こうじを製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
一 酒類製造者又は酒母等の製造者が、その免許を受けた製造場において、当該酒類又は酒母若しくはもろみの製造の用に供するため、こうじを製造する場合
二 アルコール専売法の規定によりアルコールの製造の特許、許可又は委託を受けた者が、当該アルコールの製造の用に供するため、こうじを製造する場合
三 自己又は同居の親族の食用に供するためこうじを製造する場合(酒類の原料とするため製造する場合を除く。)
四 みそ又はしようゆの製造業者が、その製造場において、みそ又はしようゆの製造の用に供するため、こうじを製造する場合
第十九条の見出し中「相続」を「相続等」に改め、同条第一項中「住所地」を「住所地。第四項において同じ。」に改め、同条第二項中「、もろみ若しくはこうじ」を「若しくはもろみ」に改め、同条に次の二項を加える。
4 こうじの製造者又は販売業者につき相続があつた場合において、当該相続によりこうじの製造業又は販売業を承継した相続人があるときは、その相続人は、当該相続があつた日から一月以内に、政令で定める手続により、その旨を当該製造業に係る製造場又は当該販売業に係る販売場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。この場合において、当該期間内にその申告があつたときは、当該相続が開始した日において前条第一項又は第二項の規定による申告があつたものとみなす。
5 前項の規定は、合併によりこうじの製造業又は販売業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続があつた日」及び「当該相続が開始した日」とあるのは「当該合併があつた日」と読み替えるものとする。
第二十条第二項中「、もろみ若しくはこうじ」を「若しくはもろみ」に、「、もろみ又はこうじ」を「又はもろみ」に改め、同条第四項中「、もろみ又はこうじ」を「又はもろみ」に改める。
第二十二条第一項第一号中「二十八万五千四百円」を「三十四万九千円」に、「こえる」を「超える」に、「一万七千八百四十円」を「二万千八百二十円」に、「二十一万四千四十円」を「二十六万千七百二十円」に、「十七万四千三百円」を「二十万四百円」に、「一万一千二百五十円」を「一万二千九百三十円」に、「十二万九千三百円」を「十四万八千六百八十円」に改め、同項第二号(2)、第三号及び第四号中「こえる」を「超える」に改め、同項第五号中「十万六千円」を「十二万九千六百円」に改め、同項第六号イ中「こえる」を「超える」に、「六万三千円」を「七万七千円」に改め、(2)を(3)とし、(1)の次に次のように加える。
(2) (1)に掲げる果実酒以外の果実酒のうち、その第二十二条の二第一項に規定する移出価格又は引取価格が政令で定める金額(第二十二条の五第一項において「果実酒の従量下位税率適用最高限度額」という。)を超えるもの(同項において「従量上位税率適用果実酒」という。) 二万九千三百円
第二十二条第一項第六号ロ中「四万八千円」を「五万八千七百円」に、「こえる」を「超える」に、「四千円」を「四千九百円」に改め、同項第七号中「九十二万九千六百円」を「百十三万六千九百円」に、「こえる」を「超える」に、「二万円」を「二万四千四百六十円」に、「四十二万九千六百円」を「五十二万五千四百円」に、「一万九千円」を「二万三千二百四十円」に改め、同項第八号イ中「こえる」を「超える」に、「四十二万九千六百円」を「五十二万五千四百円」に、「一万九千円」を「二万三千二百四十円」に、「九十二万九千六百円」を「百十三万六千九百円」に、「二万円」を「二万四千四百六十円」に改め、同号ロ中「十四万八千円」を「十八万千円」に、「こえる」を「超える」に、「四千円」を「四千九百円」に改め、同項第九号中「十五万円」を「十八万三千四百円」に、「こえる」を「超える」に、「一万円」を「一万二千二百三十円」に、「四万八千円」を「五万八千七百円」に、「四千円」を「四千九百円」に改め、同項第十号中「十万六千円」を「十二万九千六百円」に、「七万三千円」を「八万九千二百円」に、「四万円」を「四万八千九百円」に、「四万八千円」を「五万八千七百円」に、「こえる」を「超える」に、「四千円」を「四千九百円」に改め、同条第二項中「五千円」を「六千百円」に改め、同条第三項の表清酒の項中「二十八万五千四百円」を「三十四万九千円」に、「十七万四千三百円」を「二十万四百円」に改め、同表果実酒類の項中「六万三千円」を「七万七千円」に、「四万八千円」を「五万八千七百円」に改め、同表ウイスキー類の項中「九十二万九千六百円」を「百十三万六千九百円」に、「四十二万九千六百円」を「五十二万五千四百円」に改め、同表スピリッツ類の項を次のように改める。
スピリッツ類 |
スピリッツ |
第一項第八号イに掲げる酒類に該当するもの |
三十七度 |
十四万八千円 |
第一項第八号ロに掲げる酒類に該当するもの |
三十七度 |
十八万千円 |
第二十二条第三項の表リキュール類の項及び雑酒の項中「四万八千円」を「五万八千七百円」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「5,000円」を「6,100円」に改め、同項の次に次の二項を加える。
5 第一項第六号イ(1)に掲げる果実酒以外の果実酒のうち、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十六条の三(再販売価格維持契約)に規定する再販売価格を決定し、これを維持するための契約により小売価格が定められていることその他の事実により酒類の製造場から移出される時において小売価格が明らかにされているものに係る同号イ(2)に規定する移出価格は、同号イ(2)の規定にかかわらず、当該小売価格から当該果実酒を販売する者(当該果実酒の酒類製造者を除く。)の当該販売に係る通常の利潤及び費用並びに当該酒類製造者が当該果実酒の販売につき通常支払う運送賃に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該果実酒の容器及び包装(当該果実酒とともに消費者に入手されるべきものに限る。)の費用が政令で定める金額を超える場合において、当該容器及び包装の費用のうち一定金額の控除につき当該果実酒の製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該承認を受けた金額を加えた金額)と当該果実酒について果実酒の従量下位税率により算出した金額との合計額を控除した金額とすることができる。
6 第二十二条の四第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十二条第五項」と、「第二十二条の二第一項の表の上欄に掲げる酒類の種類及び級別等の区分ごとに、その旨」とあるのは「その旨」と、同条第三項中「酒税の課税標準は、第一項」とあるのは「第二十二条の二第一項に規定する移出価格は、第二十二条第五項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十二条第五項」と読み替えるものとする。
第二十二条の二第一項中「第二十二条の五第二項」を「第二十二条の五第三項」に、「こえる」を「超える」に改める。
第二十二条の五第三項中「第二十二条の二及び前二項」を「第二十二条、第二十二条の二及び前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「こえ」を「超え」に、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「次項」を「以下この項及び次項」に、「こえ」を「超え」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
従量上位税率適用果実酒のうち、販売価格(第二十二条第五項の規定の適用を受けるものについては、同項に規定する小売価格から政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額。以下この項において同じ。)が果実酒の従量下位税率適用最高限度額に当該果実酒について果実酒の従量下位税率により算出した金額を加えた金額を超え、果実酒の従量下位税率適用最高限度額に当該果実酒について第二十二条第一項第六号イ(2)に規定する税率(当該果実酒が同条第二項の規定に該当する場合には、同項に規定する税率)により算出した金額を加えた金額以下である場合における当該果実酒に係る同条第一項又は第二項の規定による酒税の税額は、これらの規定にかかわらず、当該果実酒の販売価格から果実酒の従量下位税率適用最高限度額を控除した金額とする。
第二十八条第二項中「当該酒類の移出に関する明細書並びに」を削り、「を証する」を「についての明細を記載した」に、「添附」を「添付」に改める。
第二十九条第二項中「当該酒類の移出に関する明細書及び」を削り、「を証する」を「についての明細を記載した」に改める。
第三十条第八項中「第三項又は第四項」を「第四項又は第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「もどし入れたとき」の下に「又はその相続人の他の酒類の製造場に移入したとき(酒類販売業者から返品された酒類を移入したときその他政令で定める場合に限る。)」を、「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「前四項」を「第一項又は第三項から第五項まで」に、「添附」を「添付」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「さらに」を「更に」に、「行なわれ」を「行われ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「以下次項」を「第三項」に、「又は次項」を「又は第三項」に、「行なわれ」を「行われ」に、「以下第四項」を「第五項」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 酒類製造者がその製造場から移出した酒類をその者の他の酒類の製造場に移入した場合(酒類販売業者から返品された酒類を移入した場合その他政令で定める場合に限るものとし、前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)には、当該移入した製造場を当該酒類の移出に係る製造場と、当該移入をもどし入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
第三十条の二第三項中「若しくは第四項」を「若しくは第五項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「第二項又は第四項」を「第三項又は第五項」に改める。
第三十条の六第一項中「一月以内」の下に「(酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を一月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあつては、二月以内。次項において同じ。)」を加える。
第四十一条に次の一項を加える。
3 税務署長が、政令で定めるところにより、酒税の取締り上必要がないと認めて指定した製造場において製成された酒類又は生じた清酒かす、合成清酒かす若しくはみりんかすについては、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による検定は行わない。
第四十二条中「検定前においては、」を「検定を受けるべき」に改め、「みりんかす」の下に「については、当該検定前にこれら」を加える。
第四十四条第二項中「但し、左に」を「ただし、次に」に、「第八条第一号、第三号又は第四号」を「第八条各号」に改め、同条第五項を削る。
第四十五条中「、もろみ若しくはこうじ」を「若しくはもろみ」に改める。
第四十六条中「第八条第五号」を「第十八条第一項第三号」に改め、「以下次条及び」を削る。
第四十七条第一項中「、もろみ若しくはこうじ」を「若しくはもろみ」に改める。
第五十条の二中第一号を削り、第二号を第一号とし、同条第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とする。
第五十五条第一項中「左の」を「次の」に、「第三十条第三項又は第四項」を「第三十条第四項又は第五項」に改める。
第五十六条第一項中「左の」を「次の」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「同項第三号、第四号及び第七号」を「同項第二号、第三号及び第六号」に改め、「、こうじ」を削り、同条第三項中「第一項第六号」を「第一項第五号」に改める。
第五十八条第一項中「左の」を「次の」に改め、第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。
第五十九条第一項中「左の」を「次の」に、「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に改める。
第六十条中「左の」を「次の」に改め、第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同条第一号中「第十八条第一項、第二項又は第四項」を「第十八条第二項、第三項又は第五項」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第十八条第一項又は第三項の規定による申告をしないでこうじを製造した者