(オーストラリア協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)
第九条の二 オーストラリア協定の規定に基づく関税の譲許(以下この条において単に「譲許」という。)が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から一年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に規定する製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、譲許の便益を適用する。
一 飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するための関税定率法別表第一〇〇一・九九号に掲げる物品
二 飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するための関税定率法別表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品
2 税関長は、オーストラリア協定又はこの法律若しくは関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、前項の承認をしなければならない。
3 第一項の規定により譲許の便益の適用を受ける場合においては、税関長は、税関の監督の下で飼料の原料として使用することを要件としない税率により計算した関税の額と譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額に相当する担保を提供させることができる。
4 第一項各号に規定する製造を行うに際しては、税関長が同項の規定により譲許の便益の適用を受けた原料品(以下この条において「製造用原料品」という。)による製造の確認に支障がないと認めて承認した場合を除くほか、製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用してはならない。
5 製造用原料品による製造が終了したときは、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、その都度又は随時、その製品について検査を受けなければならない。
6 第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内に、当該各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供し、又は当該各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
7 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に該当することとなつた者から、税関の監督の下で飼料の原料として使用することを要件としない税率により計算した関税の額と譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税を、直ちに徴収する。ただし、製造用原料品又はその製品が災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の承認を受けて滅却された場合には、その関税を徴収しないこととし、前項ただし書の承認を受けた製造用原料品につき変質、損傷その他やむを得ない理由による価値の減少があつた場合には、関税定率法第十条第一項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定に準じてその関税を軽減することができる。
一 第一項各号に掲げる製造用原料品について前項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで製造用原料品を当該各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供し、若しくは当該各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその輸入の許可の日から一年以内に第五項の規定による届出をせず、若しくはその製造を終えなかつたとき。
二 第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で製造用原料品を製造に供し、又は第四項の規定に違反してこれを使用したとき。
8 第一項の規定により製造工場の承認を受けた者は、当該製造工場の延べ面積、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。