その他のもの |
二〇% |
その他のもの | |
一 ライム(キトルス・アウランティフォリアを除く。) |
無税 |
二 その他のもの |
二〇% |
その他のもの |
四・三% |
その他のもの | |
一 四酸化二窒素 |
無税 |
二 その他のもの |
四・三% |
ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩 |
四・六% |
ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩 | |
一 無水ヒドラジン |
無税 |
二 その他のもの |
四・六% |
その他のもの |
五・六% |
その他のもの | |
一 一・二―エポキシブタン(一・二―ブチレンオキシド) |
無税 |
二 その他のもの |
五・六% |
八一・〇八 |
チタン及びその製品(くずを含む。) |
|
八一〇八・一〇 |
チタンの塊、くず及び粉 |
|
一 チタン・ニオブ合金 |
無税 |
|
二 その他のもの |
四・一% |
|
八一〇八・九〇 |
その他のもの |
|
一 チタン・ニオブ合金のもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
五・二% |
その他のもの |
五・二% |
その他のもの | |
一 ニオブ・チタン合金のもの |
無税 |
二 その他のもの |
五・二% |
飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもの |
無税 |
二二・〇六 |
||
二二〇六・〇〇 |
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
B その他のもの |
||
(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの |
||
(1) 平成一二年三月三一日までに輸入されるもの |
五・七%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(2) 平成一二年四月一日から平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・八%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(3) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一・九%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(4) 平成一四年四月一日から平成一五年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
五〇・〇五 |
||
五〇〇五・〇〇 |
絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものを除く。) |
|
一 絹紡糸 |
七・三% |
|
二 絹紡紬糸 |
七・三% |
その他のもの |
二〇% |
その他のもの | |
一 ライム(キトルス・アウランティフォリアを除く。) |
無税 |
二 その他のもの |
二〇% |
その他のもの |
四・三% |
その他のもの | |
一 四酸化二窒素 |
無税 |
二 その他のもの |
四・三% |
ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩 |
四・六% |
ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩 | |
一 無水ヒドラジン |
無税 |
二 その他のもの |
四・六% |
その他のもの |
五・六% |
その他のもの | |
一 一・二―エポキシブタン(一・二―ブチレンオキシド) |
無税 |
二 その他のもの |
五・六% |
八一・〇八 |
チタン及びその製品(くずを含む。) |
|
八一〇八・一〇 |
チタンの塊、くず及び粉 |
|
一 チタン・ニオブ合金 |
無税 |
|
二 その他のもの |
四・一% |
|
八一〇八・九〇 |
その他のもの |
|
一 チタン・ニオブ合金のもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
五・二% |
その他のもの |
五・二% |
その他のもの | |
一 ニオブ・チタン合金のもの |
無税 |
二 その他のもの |
五・二% |
飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもの |
無税 |
二二・〇六 |
||
二二〇六・〇〇 |
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
B その他のもの |
||
(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの |
||
(1) 平成一二年三月三一日までに輸入されるもの |
五・七%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(2) 平成一二年四月一日から平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・八%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(3) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一・九%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(4) 平成一四年四月一日から平成一五年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
五〇・〇五 |
||
五〇〇五・〇〇 |
絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものを除く。) |
|
一 絹紡糸 |
七・三% |
|
二 絹紡紬糸 |
七・三% |