一〇・〇三 |
大麦及びはだか麦 |
無税 |
(i) 糖化用のもの(政令で定めるところにより、使用され、かつ、販売の用に供されるものに限る。) |
無税 |
(i) コーンスターチの製造に使用するもの |
無税 |
(2) その他のもの
(i) 課税価格が一キログラムにつき三〇円以下のもの
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一キログラムにつき、三〇円から課税価格を控除した額の半額及び八円六〇銭 |
(ii) 課税価格が一キログラムにつき三〇円をこえるもの |
一キログラムにつき八円六〇銭 |
(2) その他のもの |
一キログラムにつき一五円 |
「 |
二八・五一 |
同位元素及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一の化合物であるかどうかを問わないものとし、第二八・五〇号に該当する同位元素及び化合物を除く。) 一 重水素水 |
無税 |
」 |
B その他のもの |
二〇% |
B その他のもの |
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(1) カフェイン無水物の含有量が乾燥状態における無水物として計算した全重量の九八・五%に満たないもの |
無税 |
(2) その他のもの |
二〇% |
四六・〇一 |
さなだその他これに類する組物材料の物品(用途を問わないものとし、これらをストリップ状にしたものを含む。) |
五% |
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一 ばつかんさなだ |
一 車輪式のもの |
七・五% |
一 車輪式のもの |
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(1) 公称馬力が五〇馬力以上のもの |
六・二五% |
(2) その他のもの |
七・五% |