最近の内外経済情勢の変化に対応するため、関税率等について改正を行うものである。具体的には、銅市況の低迷と国内産銅業界の状況を考慮し銅の無税点を引き上げ、関税負担の適正化と通関手続の簡素化のため製本機械やカフェイン等十品目の関税率引き下げを行う。また、木炭の関税割当制度を廃止する。トウモロコシについては、国産芋でん粉の需要確保とでん粉需給の安定化のため、コーンスターチ製造用の一次税率を無税とし二次税率を引き上げる。さらに、昭和51年3月31日に期限を迎える806品目の暫定税率および関税の減免還付制度の適用期限を1年間延長する。
参照した発言:
第77回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
一〇・〇三 |
大麦及びはだか麦 |
無税 |
(i) 糖化用のもの(政令で定めるところにより、使用され、かつ、販売の用に供されるものに限る。) |
無税 |
(i) コーンスターチの製造に使用するもの |
無税 |
(2) その他のもの
(i) 課税価格が一キログラムにつき三〇円以下のもの
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一キログラムにつき、三〇円から課税価格を控除した額の半額及び八円六〇銭 |
(ii) 課税価格が一キログラムにつき三〇円をこえるもの |
一キログラムにつき八円六〇銭 |
(2) その他のもの |
一キログラムにつき一五円 |
「 |
二八・五一 |
同位元素及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一の化合物であるかどうかを問わないものとし、第二八・五〇号に該当する同位元素及び化合物を除く。) 一 重水素水 |
無税 |
」 |
B その他のもの |
二〇% |
B その他のもの |
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(1) カフェイン無水物の含有量が乾燥状態における無水物として計算した全重量の九八・五%に満たないもの |
無税 |
(2) その他のもの |
二〇% |
四六・〇一 |
さなだその他これに類する組物材料の物品(用途を問わないものとし、これらをストリップ状にしたものを含む。) |
五% |
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一 ばつかんさなだ |
一 車輪式のもの |
七・五% |
一 車輪式のもの |
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(1) 公称馬力が五〇馬力以上のもの |
六・二五% |
(2) その他のもの |
七・五% |