四 |
革製ハンドバッグ(一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるものに限る。) |
三〇% |
第四二・〇二号の一又は二の(一) |
五 |
次に掲げる物品 |
二〇% |
|
(1) 香水 |
第三三・〇六号の一 |
||
(2) 貴金属、これを張つた金属、貴石、半貴石又は真珠を用いた身辺用細貨類、細工品その他の製品(理化学用又は工業用のものを除く。)及び貴金属をめつきした身辺用模造細貨類で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
第七一・一二号、第七一・一三号、第七一・一四号の二、第七一・一五号の二又は第七一・一六号の一 |
||
(3) さんご、ぞうげ又はべつこうの製品で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
第九五・〇五号の二の(一) |
||
(4) メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含むものとし、喫煙用のものに限る。)で、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
第九八・一〇号 |
(1) 七面鳥 |
一〇% |
(2) その他のもの(鶏を除く。) |
一六% |
(1) 七面鳥 |
五% |
(2) あひる |
一二・八% |
(3) その他のもの(鶏を除く。) |
一六% |
B その他のもの |
五% |
A にしん(クルペア属の魚)及びその卵、たら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)及びその卵、ぶり(セリオーラ属の魚)、さば(スコンベル属の魚)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属及びエングラウリス属の魚)、あじ(トラクルス属及びデカプテルス属の魚)並びにさんま(コロラビス属の魚)のうちにしんの卵(冷凍のものに限る。) |
六% |
B その他のもの |
五% |
(2) その他のもの(たら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの及びこんぶかずのこを除く。) |
七・五% |
(2) さけ又はますのもの |
七・五% |
(3) その他のもの(たら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの及びこんぶかずのこを除く。) |
四% |
カシューナット以外のもの |
一〇% |
(1) ココやしの実及びブラジルナット |
一〇% |
(2) その他のもの(カシューナットを除く。) |
六% |
三 グレープフルーツ | |
(1) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
二〇% |
一 レモン及びライム |
五% |
三 グレープフルーツ | |
(1) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
二〇% |
二 干しぶどう | |
(1) かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
一〇% |
(2) その他のもの |
五% |
一 生鮮のもののうち | |
毎年一一月一日から翌年二月末日までに輸入されるもの |
一三% |
二 干しぶどう | |
(1) 缶詰、瓶詰又はつぼ詰のもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
六% |
(2) その他のもの |
二% |
〇八・〇五 |
ナット(生鮮又は乾燥のものに限るとともに、第〇八・〇一号に該当するものを除くものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
|||
二 くるみ |
二〇% |
|||
四 その他のもののうち |
||||
(1) 甘扁桃仁 |
四% |
|||
(2) ヘーゼルナット |
一〇% |
|||
(3) マカダミアナット |
一二% |
|||
(4) ピスタチオナット及びペカン |
一六% |
〇八・〇九 |
その他の果実(生鮮のものに限る。) |
|||
(1) パパイヤ |
四% |
|||
(2) キウイフルーツ |
八% |
|||
(3) その他のもの |
一〇% |
|||
〇八・一〇 |
冷凍果実(あらかじめ加熱による調理をしてあるかどうかを問わないものとし、糖類を加えてないものに限る。)のうち |
|||
(1) パイナップル |
三五% |
|||
(2) ベリー(ストロベリーを除く。) |
一〇% |
四 その他のもの | |
(1) タマリンドの種 |
五% |
一 野菜の種 |
無税 |
四 その他のもの | |
(1) タマリンドの種 |
五% |
一五・〇三 |
ラードステアリン、オレオステアリン及びタローステアリン並びにラード油、オレオ油及びタロー油で乳化、混合その他の調製をしてないもの |
五% |
一 ウールグリース |
二・五% |
一 ウールグリース |
二・五% |
二 その他のもの |
五% |
一 大豆油 | |
(一) 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二三円 |
一 大豆油 | |
(一) 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
三 菜種油及びからし種油 | |
(一) 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二三円 |
三 菜種油及びからし種油 | |
(一) 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
五 綿実油のうち | |
酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
八 パーム油及びパーム核油 |
八% |
五 綿実油 |
一キログラムにつき一七円 |
七 やし油 |
九%(その率が一キログラムにつき一〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
八 パーム油及びパーム核油 |
八% |
一〇 ひまし油 |
九% |
一四 その他のもの | |
(一) 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二三円 |
一四 その他のもの | |
(一) 酸価が〇・六を超えるもの | |
(1) とうもろこし油 |
一キログラムにつき一〇円 |
(2) その他のもの |
一キログラムにつき一七円 |
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
二 その他のもの | |
(二) その他のもの |
三五% |
一 チューインガム |
三〇% |
二 その他のもの | |
(二) その他のもの |
三五% |
一八・〇六 |
チョコレートその他ココアを含有する調製食料品 一 チョコレート菓子 |
二〇% |
ケーキミックス以外のもの |
一六% |
(1) ケーキミックス以外のもの |
一六% |
(2) ケーキミックス(小売容器入りのもので、容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。) |
二〇% |
一九・〇八 |
パイ、ビスケット、スポンジケーキ、クッキーその他これらに類するベーカリー製品(ココアを含有しているかどうかを問わない。) |
|||
一 砂糖を加えたもののうち |
||||
ビスケット、クッキー及びクラッカー(あられ、せんべいその他の米菓を除く。) |
二四% |
|||
二 その他のもののうち |
||||
ビスケット、クッキー及びクラッカー(あられ、せんべいその他の米菓を除く。) |
二〇% |
(5) その他のもの | |
(i) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの |
一六% |
(5) ライプオリーブ(気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
九% |
(6) その他のもの | |
(i) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの |
一六% |
パイナップル以外のもの |
二八% |
(1) サワーチェリー及びベリー |
二三% |
(2) その他のもの(パイナップルを除く。) |
二八% |
1 砂糖を加えたもの(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。) |
二〇% |
1 砂糖を加えたもの(缶詰、瓶詰又はつぼ詰のものに限る。) | |
i 容器ともの一個の重量が二キログラム以上のもの(桃に限る。) |
一五% |
ii その他のもの |
一八% |
(3) ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
二〇% |
(3) ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
一四% |
1 かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの |
一六% |
1 缶詰、瓶詰又はつぼ詰のもの | |
i 桃 |
一五% |
ii なし |
一六% |
(3) ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
一六% |
(3) ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
一四% |
(i) パルプ状にしたもの |
二〇% |
(ii) その他のもの |
一六% |
(i) パルプ状にしたもの以外のもの | |
1 マカダミアナット並びにいつた苦扁桃仁及び甘扁桃仁 |
一〇% |
2 いつたペカン |
一二・八% |
3 その他のもの |
一六% |
(ii) パルプ状にしたもの |
二〇% |
二〇・〇七 |
果汁(ぶどう搾汁を含む。)及び野菜ジュース(砂糖を加えてあるかどうかを問わないものとし、発酵したもの及びアルコールを含有するものを除く。) |
|||
一 果汁 |
||||
(二) その他のもののうち |
||||
(1) レモンジュース(しよ糖の重量が全重量の一〇%以下のものに限る。) |
一〇% |
|||
(2) ライムジュース(しよ糖の重量が全重量の一〇%以下のものに限る。) |
二〇% |
|||
二 野菜ジュース |
||||
(一) 砂糖を加えたもののうち |
||||
トマトジュース以外のもの |
一三・五% |
|||
(二) その他のもののうち |
||||
(1) 混合野菜ジュース |
||||
(i) 気密容器入りのもの |
一一% |
|||
(ii) その他のもの |
九% |
|||
(2) その他のもの(トマトジュース以外のものに限るものとし、気密容器入りのものを除く。) |
一二% |
二 その他のもの |
二四% |
二 その他のもの |
一〇% |
(1) フレンチドレッシング及びサラダドレッシング |
二〇% |
(1) フレンチドレッシング及びサラダドレッシング |
一五% |
二一・〇七 |
調製食料品(他の号に該当するものを除く。) |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) 砂糖を加えたもののうち |
||||
ピーナツバター |
二五% |
|||
(二) その他のもの |
||||
B その他のもの |
||||
(b) その他のもののうち |
||||
(1) 植物性たんぱく |
一七・五% |
|||
(2) チューインガム |
一〇% |
A 紙巻たばこ |
三五% |
B 葉巻たばこ |
三五% |
A 紙巻たばこ |
一〇%及び一、〇〇〇本につき三四二円 |
B 葉巻たばこ |
二〇% |
(一) ブタジエン |
一六% |
(一) ブタジエン |
無税 |
一 エックス線用のもの |
一一% |
二 その他のもの | |
(一) カラープレート及びカラーフィルム |
一一% |
(二) その他のもの |
九% |
一 エックス線用のもの |
八・二% |
二 その他のもの | |
(一) カラープレート及びカラーフィルム |
四% |
(二) その他のもの |
七・二% |
三七・〇二 |
感光性のロール状フィルム(露光してないものに限るものとし、パーフォレーションを有するかどうかを問わない。) |
|||
一 映画用フィルム |
||||
(一) カラーフィルム |
||||
A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの |
四% |
|||
B その他のもの |
四% |
|||
(二) その他のもの |
七・二% |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) エックス線用のもの |
八・二% |
|||
(二) カラーフィルム |
四% |
|||
(三) その他のもの |
七・二% |
(一) ニュース用のもの |
一メートル(その端数は、一メートルとする。以下この類において同じ。)につき八円 |
(一) ニュース用のもの | |
(1) フィルムの幅が三五ミリメートルのもの |
一メートル(その端数は、一メートルとする。以下この類において同じ。)につき八円 |
(2) その他のもの |
一メートルにつき三円 |
三七・〇七 |
映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するか、又はサウンドトラックのみであるかどうかを問わない。) |
|||
一 ニュース用のもの |
||||
(一) フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもの |
||||
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき七円五〇銭 |
|||
B その他のもの |
一メートルにつき三円 |
|||
(二) その他のもの |
||||
A サウンドトラックフィルム |
||||
(1) フィルムの幅が三五ミリメートルのもの |
一メートルにつき九円 |
|||
(2) その他のもの |
一メートルにつき一五円 |
|||
B その他のもの |
||||
(1) フィルムの幅が三五ミリメートルのもの |
一メートルにつき八円 |
|||
(2) その他のもの |
一メートルにつき三円 |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) フィルムの幅が一〇ミリメートル以下のもの |
||||
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき七円五〇銭 |
|||
B その他のもの |
一メートルにつき一円五〇銭 |
|||
(二) フィルムの幅が一〇ミリメートルを超え、三〇ミリメートル以下のもの |
||||
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき七円五〇銭 |
|||
B その他のもの |
一メートルにつき七円五〇銭 |
|||
(三) フィルムの幅が三〇ミリメートルを超え、四〇ミリメートル以下のもの |
||||
A サウンドトラックフィルム |
||||
(1) フィルムの幅が三五ミリメートルのもの |
一メートルにつき九円 |
|||
(2) その他のもの |
一メートルにつき一五円 |
|||
B その他のもの |
一メートルにつき九円 |
|||
(四) フィルムの幅が四〇ミリメートルを超えるもの |
||||
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき一五円 |
|||
B その他のもの |
一メートルにつき三〇円 |
(三) その他のもの |
四% |
(三) その他のもの | |
(1) 自動車の排気ガス浄化用のもの |
二・五% |
(2) その他のもの |
四% |
(二) その他のもの |
一六% |
(二) その他のもの | |
(1) シリコーンのもの |
七・二% |
(2) その他のもの |
一六% |
(三) シリコーンのもの |
一六% |
(三) シリコーンのもの |
二四% |
(三) シリコーンのもの |
七・二% |
(i) 乗用自動車(バスを除く。)用のもの(新品のものに限る。) |
五・八% |
(i) 新品のもの |
四% |
(一) 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一二% |
(二) その他のもの | |
A 紅木、したん、こくたん又はびやくだんを用いたもの |
八% |
(一) 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
六・二% |
(二) その他のもの | |
A 紅木、したん、こくたん又はびやくだんを用いたもの |
六・二% |
(三) 包装用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。) |
一二% |
(四) 板紙(一平方メートルの重量が三〇〇グラムを超えるものに限る。) |
八% |
(三) 包装用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。) | |
(1) クラフト紙(重袋用のものを除く。)及びクラフトライナー |
九・三% |
(2) その他のもの |
一二% |
(四) 板紙(一平方メートルの重量が三〇〇グラムを超えるものに限る。) | |
(1) 白板紙、クラフト板紙及びクラフトライナー |
五・九% |
(2) その他のもの |
八% |
(九) その他のもの |
八% |
(九) その他のもの | |
(1) 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。)以外のもの(歴青物質を塗布したもの及びバライタペーパーを除く。) |
五・一% |
(2) その他のもの |
八% |
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
三二% |
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの | |
(1) 毛皮付きのもの |
三二% |
(2) その他のもの |
一四% |
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
三二% |
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの | |
(1) 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの(綿製又は人造繊維製のものを除く。) | |
(i) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの以外のもの(羊毛製、繊獣毛製又は絹製のものを除く。) |
七・九% |
(ii) その他のもの |
一〇% |
(2) その他のもの |
三二% |
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
一六% |
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの | |
(1) 毛皮付きのもの |
一六% |
(2) その他のもの | |
(i) 女子用のカラー、タッカー、ファラル、ボディスフロント、ジャボ、カフス、フラウンス、ヨークその他これらに類する衣類の附属品及びトリミング(ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたものを除く。) |
一〇・三% |
(ii) その他のもの |
一一・二% |
二 その他のもの |
八% |
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
八% |
二 その他のもの |
八% |
七〇・〇八 |
安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限るものとし、特定の形状にしたものであるかどうかを問わない。) |
|||
(1) 自動車用の合わせガラス |
五・五% |
|||
(2) その他のもの |
二〇% |
(1) ガラスセラミックス製のもの及びその製造の用に供するもの |
六% |
(2) その他のもの | |
(i) コップ類(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。) |
八% |
(ii) その他のもの |
一二% |
(1) ガラスセラミックス製のもの及びその製造の用に供するもの以外のもの(コップ類(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。)以外のものに限る。) |
七・二% |
(2) その他のもの |
五・八% |
(二) その他のもの |
四% |
(二) その他のもの | |
(1) ダイヤモンドのもの |
無税 |
(2) その他のもの |
四% |
(2) その他のもの |
一六% |
(2) 水晶のもの |
一・九% |
(3) その他のもの |
一六% |
(一) 貴金属をめつきしたもの |
一六% |
(一) 貴金属をめつきしたもの |
六・六% |
(一) 貴金属をめつきしたもの |
一六% |
(一) 貴金属をめつきしたもの |
六・六% |
一 貴金属をめつきしたもの |
一六% |
一 貴金属をめつきしたもの |
六・六% |
一 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
三二% |
一 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの | |
(1) 刃物(ペーパーナイフその他これに類する物品を除く。) |
六・一% |
(2) その他のもの |
六・六% |
一 貴金属をめつきしたもの |
二〇% |
一 貴金属をめつきしたもの | |
(1) ビーズ及びスパングル |
二〇% |
(2) その他のもの |
六・六% |
(一) 蒸気タービン | |
(1) 出力(クロスコンパウンド型のものにあつては、合計出力)が四〇〇、〇〇〇キロワットに満たないもの |
一〇% |
(2) その他のもの |
八% |
(一) 蒸気タービン |
無税 |
(四) その他のもの |
一二% |
(四) その他のもの | |
(1) 陸用のもの(出力が五〇〇馬力以下のものに限る。) |
無税 |
(2) その他のもの |
一二% |
(二) 液体ポンプ((一)に掲げるものを除く。) |
六% |
(二) 液体ポンプ((一)に掲げるものを除く。) | |
(1) かじ取り倍力装置用油圧ポンプ(ベーン式又はギヤ式のもので、バス以外の乗用自動車用のものに限る。) |
無税 |
(2) その他のもの |
六% |
二 その他のもの |
四% |
二 その他のもの | |
(1) 定格冷房消費電力が三キロワット以下のもの |
無税 |
(2) その他のもの |
四% |
一 冷蔵庫 |
四% |
一 冷蔵庫 | |
(1) 有効内容積が〇・八立方メートル以下のもの(冷凍専用のものにあつては、有効内容積が〇・四立方メートル以下のものに限る。) |
無税 |
(2) その他のもの |
四% |
(一) 電気洗たく機及びその部分品 |
一二% |
(二) その他のもの |
六% |
(一) 電気洗濯機及びその部分品 | |
(1) 電気洗濯機(洗濯できる能力が一回につき乾燥した繊維製品の重量で八・五キログラム以下のものに限るものとし、ドラム式又はコインオペレート式のものを除く。) |
無税 |
(2) その他のもの |
一二% |
(二) その他のもの | |
(1) 乾燥機(乾燥できる能力が一回につき乾燥した繊維製品の重量で六キログラム以下のものに限るものとし、コインオペレート式のものを除く。) |
無税 |
(2) その他のもの |
六% |
八四・四五 |
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。) |
|||
一 工作機械 |
||||
(一) 数値制御式のもの |
無税 |
|||
(二) その他のもの |
無税 |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) 数値制御式のもの |
無税 |
|||
(二) その他のもの |
無税 |
八四・五二 |
計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械 |
|||
一 電子式ディジタル計算機械 |
||||
(1) 計算機本体並びに磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機 |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
一七・五% |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) 金銭登録機(電子式ディジタル自動データ処理機械の中央処理装置と電気的に接続して作動する機能を有し、かつ、独立して作動する機能を有するものに限る。) |
六% |
|||
(二) その他のもの |
||||
(1) 金銭登録機(五個以上の集計装置を有するものに限る。)、計算機及び簿記会計機以外のもの |
四・九% |
|||
(2) 計算機のうち |
||||
(i) 電動式以外のもの |
四・二% |
|||
(ii) その他のもの(三則以上の計算機構を有するものを除く。) |
三・六% |
|||
(3) 簿記会計機のうち |
||||
(i) 電子式のもの |
七・二% |
|||
(ii) その他のもの(三則以上の計算機構を有するものに限る。) |
五・七% |
|||
(4) その他のもの |
六% |
(1) 中央処理装置 |
一〇・五% |
(2) 磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機 |
一五% |
(3) その他のもの |
一七・五% |
(1) 中央処理装置 |
四・九% |
(2) その他のもの |
六% |
八四・五五 |
第八四・五一号、第八四・五二号、第八四・五三号又は第八四・五四号に該当する機械に原則として専ら使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。) |
|||
(1) 第八四・五二号に該当する機械のもの(電子式計算機械のもの又は第八四・五二号の二の(一)に掲げる金銭登録機のものを除く。) |
四・二% |
|||
(2) 電子式計算機械、電子式自動データ処理機械若しくはこれらを構成する機器又は第八四・五二号の二の(一)に掲げる金銭登録機のもの |
四・九% |
|||
(3) その他のもの |
一二% |
六 原子炉及びその部分品 |
一二% |
六 原子炉及びその部分品 | |
(1) 原子炉用核燃料要素及びその集合体 |
七・二% |
(2) その他のもの |
六・五% |
一 発電機 | |
(1) 出力(クロスコンパウンド型蒸気タービン用のものにあつては、合計出力。以下この号において同じ。)が四〇〇、〇〇〇キロワット以上のもの |
八% |
(2) 出力が四〇〇、〇〇〇キロワットに満たないもので、原動機(蒸気タービンを除く。)と結合したもの |
一〇% |
一 発電機 |
無税 |
(3) その他のもの |
六% |
八五・〇二 |
電磁石、永久磁石及び永久磁石用の特殊材料の製品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプ、万力その他これらに類する加工物保持具並びに電磁式のクラッチ、カップリング、ブレーキ及びリフティングヘッド |
|||
(1) 電磁石 |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
一二% |
八五・〇四 |
蓄電池 |
|||
(1) 鉛蓄電池 |
五・八% |
|||
(2) その他のもの |
一六% |
(一) 発電機及び電動機 | |
(1) 自動車用のもの |
無税 |
(2) その他のもの |
六% |
(二) 部分品 | |
(1) 自動車用のもの |
無税 |
(2) その他のもの |
一二% |
(一) 発電機及び電動機 |
無税 |
(二) 部分品 |
無税 |
八五・一三 |
有線電話用又は有線電信用の機器(搬送通信機器を含む。) |
|||
(1) 電子式交換機 |
五・七% |
|||
(2) その他のもの |
||||
(i) 有線通信機器及び無線通信機器に原則として共通に用いる部分品並びに有線電話機器(搬送通信機器を除く。) |
四・二% |
|||
(ii) その他のもの |
三・六% |
一 ラジオ受信機(シャシを含む。) | |
(1) 自動車用のもの |
無税 |
(2) その他のもの |
四% |
二 テレビジョン受像機(シャシを含む。) |
四% |
一 ラジオ受信機(シャシを含む。) |
無税 |
二 テレビジョン受像機(シャシを含む。) |
無税 |
(2) その他のもの |
六% |
五 一から四までに掲げる機器の部分品 |
六% |
(2) その他のもの |
五・一% |
五 一から四までに掲げる機器の部分品 |
四・二% |
八五・一八 |
固定式又は可変式の蓄電器 |
|||
(1) 電子用コンデンサー |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
一二% |
二 合成ゴムで被覆したもの(一に掲げるものを除く。) |
九・五% |
二 合成ゴムで被覆したもの(一に掲げるものを除く。) | |
(1) 自動車用高圧電線 |
無税 |
(2) その他のもの |
九・五% |
(1) 公称馬力が五〇馬力以上のもの |
五% |
(2) その他のもの |
六% |
(1) 農業用のもの |
無税 |
(2) その他のもの | |
(i) 公称馬力が五〇馬力以上のもの |
五% |
(ii) その他のもの |
六% |
九〇・〇三 |
眼鏡の柄及び枠並びにこれらの部分品 |
|||
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属又はべつこうを用いたもの |
||||
(1) フレーム(金属製、セルロイド製又は合成樹脂製のものを除く。) |
五・三% |
|||
(2) その他のもの |
七・四% |
|||
二 その他のもの |
一六% |
(三) その他のもの |
六% |
(三) その他のもの | |
(1) 使用フィルムの幅が三五ミリメートルのもの |
無税 |
(2) その他のもの |
六% |
九〇・一三 |
光学機器(サーチライト及びスポットライト以外の照明器具並びにこの類の他の号に該当するものを除く。)及びレーザー(レーザーダイオードを除く。) |
|||
(1) 光学機器並びにその部分品及び附属品 |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
一六% |
九〇・一七 |
医療用又は獣医用の機器(電気式のものを含む。) |
|||
(1) 医療用(外科用及び歯科用を除く。)の電気機器(単に電動機で作動する機器を除く。)、歯科用の機器及び外科用の針、鉗子、ナイフ、手のこぎり、はさみその他の手道具並びにこれらの部分品及び附属品 |
五・八% |
|||
(2) その他のもの |
四・九% |
一 放射性物質の放射線を用いる機器並びにその部分品及び附属品 |
六% |
二 その他のもの |
六% |
一 放射性物質の放射線を用いる機器並びにその部分品及び附属品 |
五・八% |
二 その他のもの | |
(1) 医療用のもの |
五・八% |
(2) その他のもの |
四・二% |
(二) その他のもの |
六% |
(二) その他のもの | |
(1) 録音用のテープ |
四・二% |
(2) その他のもの |
三・六% |
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
八% |
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
六% |
二 スキー並びにその部分品及び附属品 | |
(1) スキー |
一六% |
(2) 部分品及び附属品 |
八% |
二 スキー並びにその部分品及び附属品 |
六% |
(一) 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
二〇% |
(一) 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの | |
(1) ボールペン |
一〇・七%(その率が一本につき三円一三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
(2) その他のもの |
一一・一% |
(1) 銀若しくは白金族の金属、これらの金属を張り若しくはめつきした金属、貴石又は半貴石を用いたもの |
一二・五% |
(2) その他のもの |
一五% |
(1) 携帯用ガスライター |
七% |
(2) その他のライター |
六・二% |
(3) 部分品 |
六・六% |
(1) 銀若しくは白金族の金属、これらの金属を張り若しくはめつきした金属、貴石又は半貴石を用いたもの |
一六% |
(2) その他のもの |
二〇% |
(1) 木製の喫煙用パイプ、シガーホールダー及びシガレットホールダー |
八% |
(2) その他のもの |
六・六% |
二〇・〇六 |
その他の調製した果実(砂糖を加えてあるか、又はアルコールを含有しているかどうかを問わない。) |
|||
一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの |
||||
(二) その他のもののうち |
||||
なし(砂糖を加えたもの(缶詰、瓶詰又はつぼ詰のものに限る。)以外のものに限るものとし、パルプ状にしたものを除く。) |
二六・一% |
|||
二 その他のもの |
||||
(二) その他のもののうち |
||||
なし(パルプ状にしたものを除く。) |
||||
缶詰、瓶詰又はつぼ詰のもの |
一五・四% |
|||
その他のもの |
一八・八% |
一 ソース | |
(三) その他のもののうち | |
フレンチドレッシング及びサラダドレッシング |
一六・九% |
(一) ブタジエン |
六・六% |
三 その他のもの | |
植物性たんぱく |
一一・三% |
その他のもの |
一一・三% |
シリコーンのもの |
九% |
その他のもの |
六・五% |
その他のもの(シリコーンのものを除く。) |
六・五% |
(三) シリコーンのもの |
九% |
四四・二八 |
その他の木製品 |
|||
一 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 |
||||
(二) その他のもの |
||||
B その他のもの |
六・二% |
|||
五 その他のもの |
||||
(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
七・三% |
(九) その他のもの | |
歴青物質を塗布したもの及びバライタペーパー |
六・六% |
その他のもの |
六・二% |
(九) その他のもののうち | |
歴青物質を塗布したもの及びバライタペーパー |
六・六% |
その他のもの(印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙で、一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。) |
六・二% |
六一・〇二 |
女子用又は乳幼児用の外衣類 |
|||
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもののうち |
||||
毛皮付きのもの |
二〇・九% |
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
一一・一% |
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもののうち | |
貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの(綿製又は人造繊維製のものを除く。)以外のもの |
一一・一% |
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
一四・八% |
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
一一・一% |
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一一・一% |
七〇・〇八 |
安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限るものとし、特定の形状にしたものであるかどうかを問わない。)のうち |
|||
自動車用の合わせガラス以外のもの |
七・九% |
(二) その他のもの | |
ダイヤモンドのもの |
三・一% |
その他のもの |
三・五% |
(二) その他のもののうち | |
ダイヤモンドのもの以外のもの |
三・五% |
二 その他のもののうち | |
金を用いたもの(金の部分の価格が全価格の八〇%に満たないものに限る。) |
一三・八% |
銀製又は白金族の金属製のもの及び銀又は白金族の金属を用いたもの |
一二・六% |
(一) 貴金属をめつきしたもの |
一二・三% |
一 貴金属をめつきしたもの |
一〇・七% |
(一) 貴金属をめつきしたもの | |
鎖及び鎖部分品 |
一一・一% |
その他のもの |
一二・三% |
二 ニッケル合金のもの |
八・六% |
一 貴金属をめつきしたもの |
一二・三% |
(一) 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一一・一% |
一 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一一・一% |
一 貴金属をめつきしたもの |
九・九% |
一 貴金属をめつきしたもの |
一〇・七% |
一 貴金属をめつきしたもの |
一二・三% |
(四) その他のもの |
五・三% |
(四) その他のもののうち | |
陸用のもの(出力が五〇〇馬力以下のものに限る。)以外のもの |
五・三% |
その他のもの | |
軸流ポンプ |
四・九% |
ギヤポンプ、ベーンポンプ及びスクリューポンプ(油圧ポンプを除く。) |
五・八% |
その他のもの |
四・五% |
その他のもののうち | |
軸流ポンプ |
四・九% |
ギヤポンプ、ベーンポンプ及びスクリューポンプ(油圧ポンプを除く。) |
五・八% |
その他のもの(バス以外の乗用自動車用のかじ取り倍力装置用油圧ポンプ(ベーン式又はギヤ式のものに限る。)を除く。) |
四・五% |
一 冷蔵庫 |
三・二% |
一 冷蔵庫のうち | |
有効内容積が〇・八立方メートルを超えるもの(冷凍専用のものにあつては、有効内容積が〇・八立方メートル以下のもので〇・四立方メートルを超えるものを含む。) |
三・二% |
(一) 電気洗たく機及びその部分品 |
五・三% |
(一) 電気洗濯機及びその部分品のうち | |
電気洗濯機(洗濯できる能力が一回につき乾燥した繊維製品の重量で八・五キログラム以下のものに限るものとし、ドラム式又はコインオペレート式のものを除く。)以外のもの |
五・三% |
八四・五二 |
計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械 |
|||
一 電子式ディジタル計算機械のうち |
||||
計算機本体並びに磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機以外のもの |
一五・二% |
八四・五三 |
自動データ処理機械及びこれを構成する機器並びにデータ転記用機械(データをデータ媒体に符号化して転記するものに限る。)、データ処理機械(符号化したデータを処理するものに限る。)及び磁気式又は光学式の読取機(他の号に該当するものを除く。) |
|||
二 その他のもの |
||||
自動データ処理機械及びこれを構成する機器 |
五・三% |
|||
せん孔機、検孔機、分類機、製表機、計算せん孔機(電子式のものにあつては、カードの読取り及びせん孔を行う機構を自蔵するものに限る。)、照合機、翻訳機その他のせん孔カード式統計機械及びその補助機械 |
三・八% |
|||
その他のもの |
四・九% |
六 原子炉及びその部分品 | |
原子炉用核燃料要素及びその集合体 |
九% |
その他のもの |
八・六% |
八五・〇二 |
電磁石、永久磁石及び永久磁石用の特殊材料の製品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプ、万力その他これらに類する加工物保持具並びに電磁式のクラッチ、カップリング、ブレーキ及びリフティングヘッドのうち |
|||
電磁石以外のもの |
四・九% |
八五・〇四 |
蓄電池のうち |
|||
鉛蓄電池以外のもの |
六・六% |
一 発電機、電動機及びこれらの部分品 | |
(一) 発電機及び電動機のうち | |
自動車用のもの以外のもの |
五・三% |
(二) 部分品のうち | |
自動車用のもの以外のもの |
四・九% |
八五・一八 |
固定式又は可変式の蓄電器のうち |
|||
電力用コンデンサー以外のもの |
四・九% |
二 合成ゴムで被覆したもの(一に掲げるものを除く。) |
八・一% |
二 合成ゴムで被覆したもの(一に掲げるものを除く。)のうち | |
自動車用高圧電線以外のもの |
八・一% |
(三) その他のもの |
五・八% |
(三) その他のもののうち | |
使用フィルムの幅が三五ミリメートルのもの以外のもの |
五・八% |
九〇・一三 |
光学機器(サーチライト及びスポットライト以外の照明器具並びにこの類の他の号に該当するものを除く。)及びレーザー(レーザーダイオードを除く。)のうち |
|||
レーザー並びにその部分品及び附属品 |
八・一% |
一 金製又は白金族の金属製のもの |
九・九% |
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一一・一% |
(二) その他のもの | |
録音機用のテープ |
四・九% |
その他のもの |
四・五% |
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
六・六% |
(一) 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一一・一% |
一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一一・一% |
二 スキー並びにその部分品及び附属品のうち | |
スキー |
七・一% |
一 金製のペン先 |
六% |
九八・一〇 |
メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含む。)及びこれらの部分品(発火性合金及びしんを除く。) |
|||
二 その他のもののうち |
||||
部分品 |
六・六% |
九八・一一 |
喫煙用パイプ及びパイプボール、柄その他の喫煙用パイプの部分品(粗く成形した木製ブロックを含む。)並びにシガーホールダー、シガレットホールダー及びこれらの部分品 |
|||
二 その他のもののうち |
||||
木製の喫煙用パイプ、シガーホールダー及びシガレットホールダー以外のもの |
六・六% |
一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一一・一% |
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一一・一% |
その他のもの(にしん(クルペア属の魚)のものを除く。) |
五・三% |
一 レモン及びライム |
六・九% |
ベリー(ストロベリーを除く。) |
一三・八% |
二 その他のもの |
五・九% |
一五・〇七 |
植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。) |
|||
八 パーム油及びパーム核油のうち |
||||
パーム油 |
七・四% |
ピーナツバター |
三〇・三% |
スイートコーンのもの |
二四・一% |
スイートコーンのもの |
二四・一% |
植物性たんぱく |
二〇% |
スイートコーンのもの |
一七・二% |
チューインガム |
一五・六% |
スイートコーンのもの |
一七・二% |
四八・〇一 |
紙及び板紙(セルロースウォッディングを含むものとし、ロール状又はシート状のものに限る。) |
|||
二 その他のもの |
||||
(三) 包装用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。)のうち |
||||
クラフト紙(重袋用のものに限る。) |
一一・八% |
ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、マカダミアナット及びヘーゼルナット |
一〇% |
マカダミアナット(パルプ状にしたものを除く。) |
八% |
ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、マカダミアナット(パルプ状にしたものに限る。)及びヘーゼルナット |
一〇% |
(二) その他のもののうち | |
混合野菜ジュース(気密容器入りのものを除く。) |
一〇・七% |
その他のもの(トマトジュースを除く。) |
一二% |
(二) その他のもののうち | |
混合野菜ジュース | |
気密容器入りのもの |
九% |
その他のもの |
七% |
その他のもの(トマトジュースを除く。) | |
気密容器入りのもの |
一二% |
その他のもの |
一〇% |
(一) 砂糖を加えたもののうち | |
飲料のもと(おたねにんじん又はそのエキスを含有するものに限る。)及びピーナツバター |
二五% |
(一) 砂糖を加えたもののうち | |
飲料のもと(おたねにんじん又はそのエキスを含有するものに限る。) |
二五% |
ピーナツバター |
二〇% |