関税定率法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十八号
公布年月日: 昭和38年3月31日
法令の形式: 法律
関税定率法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十八号
関税定率法等の一部を改正する法律
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第八条まで」の下に「及び第九条の二第二項」を加える。
第六条中「第九条の二第一項及び」の下に「第二項並びに」を加える。
第九条の二第一項第二号中「この項」を「この条」に改め、同条第三項中「第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、「別表」を「法律により税率」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第三号」を「第一項第三号又は前項第一号若しくは第二号」に、「同項第二号」を「第一項第二号」に改め、「措置の補償」の下に「又は前項の外国においてとられた措置に対する対抗措置」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 外国において一般協定第十九条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定により特定貨物に係る譲許の撤回、譲許の修正その他の措置がとられた場合において、一般協定第十九条3(a)(緊急措置に対する措置)又は(b)(急迫した事態における緊急措置に対する措置)に規定する事情があると認められるときは、輸入される貨物につき、政令で定めるところにより、貨物(一般協定第十九条3(a)の規定による措置をとる場合には、国及び貨物)を指定して、次の措置をとることができる。
一 当該貨物につき、別表の税率による関税のほか、当該輸入される貨物の課税価格と同額以下の関税を課すること。
二 当該貨物につき、関税及び貿易に関する一般協定への日本国の加入条件に関する議定書その他これにより適用される一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、当該譲許の適用を停止し、別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率)の範囲内の税率による関税を課すること。
第九条の二に次の一項を加える。
5 第一項又は第二項の措置をとつたときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。
第十三条第一項第一号中「及び大豆油かす」を「、大豆油かすその他政令で定める原料品」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第五項中「届け出て」の下に「、そのつど又は随時」を加え、同項後段を削り、同条第六項各号列記以外の部分中「事由」を「理由」に改め、同項第一号中「製造用原料品を当該各号に掲げる用途以外の用途に供したとき」を「製造用原料品について前項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで製造用原料品を当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、若しくは当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡したとき」に、「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内に、当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
第十三条に次の一項を加える。
8 第一項の規定により製造工場の承認を受けた者は、当該製造工場の延坪数、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。
第十七条第一項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会において使用される物品で政令で定めるもの
第十七条第三項及び第十七条の二第三項中「第十三条第六項」を「第十三条第七項」に改める。
第十八条第一項中「が完了し、その完了した日から二年以内に当該船舶の用以外の用に供されないもの」を「に使用されるもの」に改め、同条第二項中「及び第五項」を「、第五項、第六項及び第八項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第十三条第六項中「第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内」とあるのは、「第十八条第一項の規定により関税の免除を受けた貨物は、同項の規定により税関長の承認を受けた期間内」と読み替えるものとする。
第十八条第三項ただし書中「同項の規定により船舶の建造若しくは修繕に使用され、当該建造若しくは修繕を完了した日から二年を経た場合」を削り、「事由」を「理由」に改め、同項第一号中「貨物を同項に規定する用途以外の用途に供したとき」を「貨物について前項において準用する第十三条第六項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで当該貨物を第一項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又は当該貨物による船舶の建造若しくは修繕の完了した日から二年以内に当該貨物を当該船舶の用以外の用に供したとき」に改める。
第十九条第二項中「第五項まで」を「第六項まで及び第八項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第十三条第六項中「第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内に、当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡してはならない」とあるのは、「第十九条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品又はその製品は、その原料品の輸入の許可の日から二年(同条第三項の規定により製造されたものについては、一年以内において税関長が指定する期間)以内に、同条第一項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡し、又は輸出以外の目的に供し、若しくは輸出以外の目的に供するため譲渡してはならない」と読み替えるものとする。
第十九条第三項中「輸出製造用原料品」を「輸出貨物製造用原料品」に改め、同条第四項各号列記以外の部分中「第十三条第六項」を「第十三条第七項」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 輸出貨物製造用原料品について第二項において準用する第十三条第六項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで輸出貨物製造用原料品を第一項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその製品について第二項において準用する第十三条第六項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないでその製品を輸出以外の目的に供し、若しくは輸出以外の目的に供するため譲渡したとき。
第十九条第四項第二号及び第三号中「輸出製造用原料品」を「輸出貨物製造用原料品」に改める。
別表第○八〇一号中
一 バナナ
三〇%
一 バナナ
 (一) 生鮮のもの
三〇%
 (二) 干しバナナ
二〇%
に改める。
同表第一三類注(1)中「、しよ糖の含有量が全重量の一〇%をこえるもの及び」を削り、同表第二七〇三号の品名の欄中「凝結したもの」を「ピートリッター及び凝結したもの」に改め、同表第二七一四号の品名の欄中「及び石油コークス並びにぺトロリウムガムその他の石油のかす及び」を「、石油コークス及びペトロリウムガムその他の石油のかす並びに」に改め、同表第二八二〇号を次のように改める。
二八二〇
酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び溶融アルミナ
 一 酸化アルミニウム
一五%
 二 水酸化アルミニウム
一五%
 三 溶融アルミナ
一五%
同表第二八二八号中
 三 三酸化モリブデン
一〇%
 (一) 乾燥状態における純度が重量比で九五%をこえるもの
 (二) その他のもの
無税
   イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
   ロ その他のもの
一五%
 三 三酸化モリブデン
一〇%
に改める。
同表第二九一四号中
 三 酢酸エステル
二五%
 (一) 酢酸アミル、酢酸リナリル、酢酸ベンジル及び酢酸テルピニル
 (二) その他のもの
二〇%
 三 酢酸アミル、酢酸リナリル、酢酸ベンジル及び酢酸テルピニル
二五%
に改め、同号の品名の欄中「及び一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナン―三・一一・二〇―トリオン」を「、一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナン―三・一一・二〇―トリオン及び四―ブロム―一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナン―三・一一・二〇―トリオン」に改め、同表第三四〇四号の品名の欄中「溶剤を含む」を「溶剤を含有する」に改め、同表第三五〇三号の品名の欄中「長方形のもの、着色したもの及び型押しその他の表面加工をしたものを含む」を「長方形のものを含み、着色又は型押しその他の表面加工をしてあるかどうかを問わない」に改め、同表第三七〇一号、第三七〇二号及び第三七〇四号の品名の欄中「撮影又は焼付けを」を「露光」に改め、同表第四二類注1(7)中「第七一類又は第九八〇一号に掲げる身辺用模造細貸類、ボタンその他の物品」を「第九八〇一号に掲げるボタンその他の物品及び第七一類に該当するこれらの物品」に改める。
同表第四四〇五号及び第四四一三号中
 四 その他のもの
無税
 四 ラワン、クルイン、メルサワその他のふたばがき科のもの
一〇%
 五 その他のもの
無税
に改める。
同表第五九類注4(1)中「以下のもの及び」の下に「その他のものにあつては」を加える。
同表第七五〇一号中
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず
無税
 一 マット、スパイスその他二ッケル製錬の中間生産物
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物(粗製の酸化ニッケルで主として合金鋼の製造に使用されるものを含む。)、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず
一五%
 一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物
  (一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。)
  (二) その他のもの
無税
に改める。
同表第八一〇一号の税率の欄中「一五%」を「二〇%」に改め、同表第八五〇一号の品名の欄中「回転変流機」を「変流機」に改める。
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項及び第十一条中「第十三条第六項」を「第十三条第七項」に改める。
第六十条第一項中「輸入の許可の日」を「関税の納付の日」に改め、同条第二項中「利子税額」を「延滞税の額」に改める。
第八十九条第一項及び第三項中「この法律」の下に「又は他の関税に関する法律」を加える。
第百十二条の次に次の一条を加える。
第百十二条の二 関税定率法第十三条第六項(用途外使用等)(同法第十八条第二項及び第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第百十七条中「第百十三条の二」を「第百十二条の二(用途外に使用する等の罪)、第百十三条の二」に改める。
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条から第六条まで中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改める。
第七条第一項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第五項まで」の下に「及び第八項」を加え、同条第三項第一号中「第十二条第二項」を「第十二条の二第二項」に改める。
第七条の二及び第七条の三中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改める。
第七条の四第一項中「同号に掲げる揮発油」の下に「、燈油若しくは軽油」を加え、「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改める。
第七条の五第一項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する政令で定める率は、関税納付済み原油等から本邦において製造された重油(関税納付済みの輸入重油を混合したものを含む。)につき、関税納付済み原油等の負担する関税のうち一キロリットルにつき二百十円に相当する額その他を勘案して定めるものとする。
第七条の五の次に次の二条を加える。
(電力業等用の重油に係る関税の特別還付)
第七条の六 電力業又は鉄鋼製造業を営む者のうち政令で定めるもの(以下「特別事業者」という。)が、関税納付済み原油等から本邦において製造された重油、関税納付済みの輸入重油又はこれらを混合した重油(以下「関税納付済み重油」という。)を税関長の承認を受けた事業場で昭和三十九年三月三十一日までに当該事業の用に供した場合において、次に掲げる要件に該当するときは、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該関税納付済み重油につき政令で定める率により算出した金額を、当該特別事業者が当該関税納付済み重油に係る関税納付済み原油等又は関税納付済みの輪入重油につき納付したものとみなして、第二号に規定する負担増加の額の限度において、当該金額(以下「関税特別還付金」という。)をその者に還付する。
一 当該特別事業者が昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで(以下「昭和三十八年度」という。)においてその事業の用に供するため国産石炭を購入し、その購入した数量が、大蔵大臣が当該特別事業者の関税特別還付金の還付を受けるため必要な国産石炭の購入数量として定める数量(以下「特別還付を受けるため必要な購入数量」という。)以上であつたこと。
二 当該特別事業者が、昭和三十八年度においてその事業の用に供するため購入した国産石炭で、特別還付を受けるため必要な購入数量の範囲内で大蔵大臣がその者の負担増加の算出のための基礎として定める数量をこえるものを購入したことにより、燃料費その他政令で定める費目につき直接の負担増加を被つたこと。
2 前項に規定する政令で定める率は、関税納付済み重油につき、関税納付済み原油等の負担する関税のうち前条第二項の規定に係るもの以外の一キロリットルにつき三百二十円及び関税納付済みの輸入重油の負担する関税のうち一キロリットルにつき九十円に相当する額その他を勘案して定めるものとする。
3 特別事業者は、政令で定めるところにより、昭和三十八年度における国産石炭の購入計画を記載した書面を大蔵大臣に提出しなければならない。その購入計画を変更しようとするときも、同様とする。
4 第七条の四第二項の規定は、第一項の規定により関税特別還付金の還付を受けようとする者について準用する。
5 税関長は、特別事業者が第一項の規定により関税特別還付金の還付を受けることが確実であると認められる場合には、政令で定めるところにより、昭和三十八年度において当該特別事業者が同項の事業場でその事業の用に供した関税納付済み重油につき、同項に規定する率の範囲内で政令で定める率により算出した金額を、関税特別還付金の一部として当該特別事業者に還付することができる。
6 前項の規定により関税特別還付金の一部の還付を受けた特別事業者が、次の各号の一に該当することとなつたときは、当該特別事業者から、当該各号に掲げる額の関税特別還付金を徴収する。
一 当該特別事業者の昭和三十八年度において購入した国産石炭の数量が、その者の特別還付を受けるため必要な購入数量に満たなかつたとき。 還付を受けた関税特別還付金の全額
二 当該特別事業者の還付を受けた関税特別還付金の額が、第一項に規定するその者の負担増加の額の限度をこえたとき。 還付を受けた関税特別還付金のうち当該負担増加の額をこえた額
7 前項の規定による関税特別還付金の徴収については、国税徴収の例による。
8 前項の規定により関税特別還付金を国税徴収の例により徴収する場合においては、当該関税特別還付金の額に対し、その還付の日から納付の日までの日数に応じ、百円につき一日二銭の割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をあわせて徴収する。ただし、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十七条に規定する督促状を発した日から起算して十日を経過した日後の加算金の額は、その未納に係る関税特別還付金百円につき一日四銭の割合を乗じて計算した額とする。
9 関税法第十二条第二項から第五項までの規定は、前項の加算金について準用する。
(ごみ焼却設備用物品の免税)
第七条の七 市町村(特別区の存する区域にあつては、都)が設置するごみ焼却設備に使用される物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、昭和三十九年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
第八条の二第一項中「第九条の二第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第十一条に次の三項を加える。
2 税関職員は、第七条の六に規定する関税特別還付金の還付に関する職務を行なうため必要があるときは、特別事業者から報告をさせ、又はその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
3 税関職員は、第一項又は前項の規定により職務を行なうときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十二条第一項中「又は第七条の五第一項」を「、第七条の五第一項又は第七条の六第一項若しくは第五項」に改める。
第十三条中「第十一条」を「第十一条第一項」に、「又は忌避した者」を「若しくは忌避した者又は第十一条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、税関職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者」に改める。
別表第〇二〇四号を削り、同表第〇四〇二号から第〇四〇四号まで及び第〇七〇五号の適用期限の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改める。
同表第○八〇一号中
 一 バナナ
  (1) 昭和三七年四月一日から同年六月四日までに輸入されるもの
二〇%
  (2) 昭和三七年六月五日から昭和三八年九月三〇日までに輸入されるもの
五〇%
 一 バナナ
  (一) 生鮮のもの
七〇%
昭和三九年三月三一日
 三 なつめやしの実のうち乾燥のもの
五%
昭和三九年三月三一日
に改める。
同表第〇九〇一号の税率の欄中「二〇%」を「一〇%」に改め、同号及び同表第一〇〇一号の適用期限の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改め、同表第一〇〇一号の次に次のように加える。
一〇〇三
大麦及びはだか麦のうち大麦
無税
昭和三九年三月三一日
一〇〇六
無税
昭和三九年三月三一日
同表第一二〇一号中
 二 落花生
一〇%
昭和三八年三月三一日
 三 菜種及びからし菜の種
五%
昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日
 二 落花生
一〇%
昭和三九年三月三一日
に改め、同表第一四〇五号を削る。
同表第一五〇七号中
 四 ごま油
一五%
昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日
を削り、同号及び同表第一五一六号の適用期限の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改め、同表第二〇〇六号を次のように改める。
二〇〇六
調製した果実(砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)
 一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの
  (一) パイナップル
五五%
昭和四〇年三月三一日
 二 その他のもの
  (一) パイナップル
五五%
昭和四〇年三月三一日
同表第二五〇四号中
 一 全重量の六〇%以上のものが日本工業規格(工業標準化法(昭和二四年法律第一八五号)第一七条に規定する日本工業規格をいう。以下同じ。)による一〇五ミクロンの標準ふるいを通過するもの
一〇%
昭和三七年九月三〇日
を削り、同表第二五一三号を次のように改める。
二五一三
パミスストーン、エメリー、コランダムその他の研磨用天然鉱物材料のうちエメリー及びコランダム以外のもの
 (1) ガーネット
  イ 課税価格が一キログラムにつき一〇〇円をこえるもの
無税
昭和三九年三月三一日
  ロ その他のもの
一キログラムにつき一○円
昭和三九年三月三一日
 (2) その他のもの
無税
昭和三九年三月三一日
同表第二五一三号の次に次のように加える。
二五一九
マグネサイト(焼いたものを含むものとし、精製酸化マグネシウムを除く。
 一 マグネシヤクリンカー
一〇%
昭和三九年三月三一日
同表第二六〇一号中
 四 マンガン鉱のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの
  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
  (2) その他のもの
一〇%
 五 タングステン鉱のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの
  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
  (2) その他のもの
一キログラムにつき八七円
 六 モリブデン鉱
  (二) その他のもの
無税
昭和三七年九月三〇日
 四 マンガン鉱
  (1) マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの
    イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
昭和三九年三月三一日
    ロ その他のもの
一二・五%
昭和三九年三月三一日
  (2) その他のもの
    イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
昭和三九年三月三一日
    ロ その他のもの
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円
昭和三九年三月三一日
に改める。
同表第二七〇四号を削り、同表第二七一〇号の前に次のように加える。
二七〇九
石油(原油に限る。)
一キロリットルにつき六四〇円
昭和四〇年三月三一日
同表第二七一〇号を次のように改める。
二七一〇
石油(原油を除く。)及び石油製品(石油の含有量が水分を除いた全重量の七〇%以上の製品に限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)
 一 石油(第三八一四号に掲げる石油添加剤以外の物品を加えたもので、その物品の重量が水分を除いた全重量の五%に満たないものを含む。)
  (四) 重油及び粗油
    イ 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
     (1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第四条第二号(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。)
一キロリットルにつき六四〇円
昭和四〇年三月三一日
     (2) その他のもの
一キロリットルにつき九五五円
昭和四〇年三月三一日
    ロ 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの
     (1) 製油の原料として使用されるもの
一キロリットルにつき六四〇円
昭和四〇年三月三一日
     (2) その他のもの
一キロリットルにつき七三〇円
昭和四〇年三月三一日
    ハ 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの
     (1) 製油の原料として使用されるもの
一キロリットルにつき六四〇円
昭和四〇年三月三一日
     (2) その他のもの
一キロリットルにつき六六〇円
昭和四〇年三月三一日
  (五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)
    ロ その他のもののうち伸展油(温度一五度における比重が〇・八九をこえ、〇・九三以下のものであつて、スチレン及びブタジエンを原料として合成ゴムを製造する際に混入して使用するものに限る。)
無税
昭和三九年三月三一日
同表第二七一四号を次のように改める。
二七一四
石油ピッチ、石油アスファルト、石油コークス及びぺトロリウムガムその他の石油のかす並びに潤滑油を溶剤で精製する際に生ずる副生抽出物
 二 石油コークスのうち揮発成分の含有量が水分を除いた全重量の三%以上のもの
無税
昭和三九年三月三一日
同表第二八〇五号中
 四 金属リチウム
一〇%
昭和三七年九月三〇日
を削り、同表第二八一八号を次のように改める。
二八一八
マグネシウム、ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物
 二 その他のもののうちマグネシヤクリンカー
  (1) 昭和三八年四月一日から政令で定める日までに輸入されるもの
無税
  (2) (1)に規定する政令で定める日の翌日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの
一〇%
同表第二八一九号の品名の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改め、同号の次に次のように加える。
二八二〇
酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び溶融アルミナ
 一 酸化アルミニウムのうちアルミニウム製錬用のもの
五%
昭和三九年三月三一日
同表第二八二七号の品名の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改める。
同表第二八二八号中
 三 三酸化モリブデン
  (二) その他のもの
    ロ その他のもの
無税
昭和三七年九月三〇日
 五 その他のもののうち三酸化アンチモンで課税価格が一キログラムにつき一九九円に満たないもの
一キログラムにつき八〇円
昭和三九年三月三一日
に改める。
同表第二八二九号を削り、同表第二八四二号の品名の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改め、同表第二八四三号、第二八五七号及び第二九〇二号を削り、同表第二九〇八号の適用期限の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改め、同表第二九一六号を次のように改める。
二九一六
アルコール酸、アルデヒド酸、ケトン酸、フェノール酸その他の単一又は混成の酸素官能の酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物
 一 アルコール酸及びその誘導体
  (二) 酒石酸
二五%
昭和三九年三月三一日
  (三) くえん酸
一キログラムにつき五六円
昭和三九年三月三一日
  (四) くえん酸カルシウム
    (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
昭和三九年三月三一日
    (2) その他のもの
一キログラムにつき一八円
昭和三九年三月三一日
  (五) その他のもののうちコール酸
無税
昭和三九年三月三一日
同表第二九一六号の次に次のように加える。
二九二七
ニトリル官能化合物
 三 その他のもののうちイソブチロニトリル
無税
昭和三九年三月三一日
同表第二九三一号の適用期限の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改める。
同表第二九三五号中
 七 その他のもののうち次に掲げるもの
  (1) キノリン
一〇%
昭和三八年三月三一日
  (2) 一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン
無税
昭和三九年三月三一日
 七 その他のもののうち一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン
無税
昭和三九年三月三一日
に改める。
同表第三一〇二号を削り、同表第三二〇三号及び第三二〇五号の適用期限の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改め、同表第三二〇七号、第三五〇三号及び第三八〇一号を削り、同表第三八一四号の適用期限の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改め、同表第三九〇一号及び第四二〇四号を削り、同表第四四〇五号を次のように改める。
四四〇五
板、ひき割り、ひき角その他これらに類する製材(厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。)
 四 ラワン、クルイン、メルサワその他のふたばがき科のもの
無税
昭和三九年三月三一日までにおいて政令で定める日
同表第四四〇五号の次に次のように加える。
四四一三
かんながけ、面取り、さねはぎ加工その他これらに類する加工をした木材(寄せ木用のものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)
 四 ラワン、クルイン、メルサワその他のふたばがき科のもの
無税
昭和三九年三月三一日までにおいて政令で定める日
同表第四四一八号及び第五六〇三号を削り、同表第六二〇三号の次に次のように加える。
六七〇二
造花及びその部分品並びに花輪、花冠、花綱その他これらに類する製品で造花を主体とするもののうち人造プラスチック製のもの
三五%
昭和三九年三月三一日
同表第七〇〇三号、第七〇一一号及び第七一〇二号を削り、同表第七三〇二号の前に次のように加える。
七一〇三
貴石及び半貴石(合成又は再生のものに限る。)
 二 その他のもののうち水晶(人工結晶のものに限る。)
無税
昭和三九年三月三一日
同表第七三〇二号中
 二 フェロマンガンのうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの
二五%
 二 フェロマンガン
二〇%
昭和三九年三月三一日
に改める。
同表第七三一五号を削り、同表第七四〇一号を次のように改める。
七四〇一
銅のマット、塊及びくず並びにセメントカッパー及び自然銅
 二 塊
  (一) 銅(合金を除く。)のもののうち銅の含有量が全重量の九五%をこえるもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のもので電解精製用のものを除く。)
   (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
昭和三九年三月三一日
   (2) その他のもの
一キログラムにつき三〇円
昭和三九年三月三一日
  (二) 黄銅又は青銅のもの
   (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
昭和三九年三月三一日
   (2) その他のもの
一キログラムにつき三〇円
昭和三九年三月三一日
  (三) その他のもの
   (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
昭和三九年三月三一日
   (2) その他のもの
一キログラムにつき三〇円
昭和三九年三月三一日
同表第七四〇二号から第七四〇四号まで、第七四〇六号、第七四〇七号及び第七四一三号を削り、同表第七五〇一号から第七五〇四号までを次のように改める。
七五〇一
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物(粗製の酸化ニッケルで主として合金鋼の製造に使用されるものを含む。)、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず
 一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物
  (一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。)
二〇%
昭和四〇年三月三一日
 二 塊
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
    ロ その他のもの
一キログラムにつき三〇〇円
昭和四〇年三月三一日
  (二) ニッケル合金のもの
四五%
昭和四〇年三月三一日
 三 くず
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
四五%
昭和四〇年三月三一日
  (二) ニッケル合金のもの
四五%
昭和四〇年三月三一日
七五〇二
ニッケルの棒、形材及び線
 一 棒及び形材
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
三〇%
昭和四〇年三月三一日
  (二) ニッケル合金のもの
二五%
昭和四〇年三月三一日
 二 線
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
三〇%
昭和四〇年三月三一日
  (二) ニッケル合金のもの
二五%
昭和四〇年三月三一日
七五〇三
ニッケルの板、帯、はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク
 一 板及び帯
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
三〇%
昭和四〇年三月三一日
  (二) ニッケル合金のもの
二五%
昭和四〇年三月三一日
 二 はく、粉及びフレーク
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
    ロ その他のもの
一キログラムにつき三〇〇円
昭和四〇年三月三一日
  (二) ニッケル合金のもの
四五%
昭和四〇年三月三一日
七五〇四
ニッケルの管、中空棒及びジョイント、エルボーその他の管用継手
 一 ニッケル(合金を除く。)のもの
三〇%
昭和四〇年三月三一日
 二 ニッケル合金のもの
  (1) ニッケル銅合金(ニッケルの含有量が全重量の六〇%以上で、七〇%以下のものに限る。)の管及び中空棒
   イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
一〇%
昭和四〇年三月三一日
   ロ その他のもの
二五%
昭和四〇年三月三一日
  (2) その他のもの
二五%
昭和四〇年三月三一日
同表第七五〇五号の税率の欄中「三五〇円」を「三〇〇円」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日」に改め、同表第七八○一号から第七八〇三号まで、第七八〇五号及び第七九〇一号の品名の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改め、同表第七九〇一号の次に次のように加える。
八〇〇一
すずの塊及びくず
 一 塊
  (一) すず(合金を除く。)のもの
無税
昭和三九年三月三一日
同表第八一〇四号を次のように改める。
八一〇四
卑金属及びその製品(他の号に掲げるものを除く。)
 二 塊、粉、フレーク及びくず
  (三) その他のもののうちアンチモンの塊、粉及びフレーク
   (1) 課税価格が一キログラムにつき二二三円以上のもの
一キログラムにつき四〇円
昭和三九年三月三一日
   (2) その他のもの
一キログラムにつき八〇円
昭和三九年三月三一日
同表第八四〇一号を次のように改める。
八四〇一
蒸気発生ボイラー
 一 ボイラー
  (一) 蒸気の発生量が毎時一、一〇〇トンに満たないもののうち蒸気の発生量が毎時六五〇トン以上のもの
一五%
昭和三九年三月三一日
同表第八四〇五号を次のように改める。
八四〇五
蒸気原動機
 一 蒸気タービン及びその部分品
  (一) 蒸気タービン
    イ 出力(クロスコンパウンド型のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもののうち出力が二〇万キロワット以上のもの
一五%
昭和三九年三月三一日
同表第八四四五号を削り、同表第八四五二号を次のように改める。
八四五二
計算機及び会計機、金銭登録機その他これらに類する計算機構を有する機械(電子計算機械を含むものとし、次号に掲げるものを除く。)
 一 電子計算機械
  (一) 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びに磁気テープコンバーター及び磁気テーププリンターに限るものとし、これらに附属する制御機を含む。)
   (1) 計算機本体(カード式入力機、ラインプリンター及び磁気テープ式記憶機を使用することができるもののうち、記憶容量が九六、〇〇〇字をこえる磁気コアー式内部記憶装置を有するものに限る。)及びこれとともに輸入するカード式入力機(処理速度が毎分六五〇枚をこえるものに限る。)、ラインプリンター(印刷速度が毎分六〇〇行以上のものに限る。)、記憶機(磁気テープ式で記録速度が毎秒九〇、〇〇〇字以上のもの又は磁気円板式のものに限る。)並びにこれらに附属する制御機
    イ 計算機本体の記憶容量が一二〇、〇〇〇字以下のもの
      (イ) 昭和三八年四月一日から同年一〇月三一日までに輸入されるもの
無税
      (ロ) 昭和三八年一一月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの
一五%
     ロ その他のもの
無税
昭和三九年三月三一日
    (2) その他のもの
一五%
昭和三九年三月三一日
同表第八四五三号を削り、同表第八五〇一号を次のように改める。
八五〇一
発電機、電動機、変流磯、周波数変換機、調相機、変圧器、整流機器、リアクトル及びチョークコイル
 一 発電機
  一 出力(クロスコンパウンド型の蒸気タービン用のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもののうち出力が二〇万キロワット以上のもの
一五%
昭和三九年三月三一日
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第十三条、第十七条第三項、第十七条の二第三項、第十八条及び第十九条の改正規定、第二条中関税法第八条、第十一条及び第百十七条の改正規定並びに同法に第百十二条の二の規定を加える改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第七条第二項の改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。
2 改正前の関税定率法第十三条第一項、第十八条第一項又は第十九条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
大蔵大臣 田中角榮
内閣総理大臣 池田勇人
関税定率法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十八号
関税定率法等の一部を改正する法律
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第八条まで」の下に「及び第九条の二第二項」を加える。
第六条中「第九条の二第一項及び」の下に「第二項並びに」を加える。
第九条の二第一項第二号中「この項」を「この条」に改め、同条第三項中「第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、「別表」を「法律により税率」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第三号」を「第一項第三号又は前項第一号若しくは第二号」に、「同項第二号」を「第一項第二号」に改め、「措置の補償」の下に「又は前項の外国においてとられた措置に対する対抗措置」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 外国において一般協定第十九条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定により特定貨物に係る譲許の撤回、譲許の修正その他の措置がとられた場合において、一般協定第十九条3(a)(緊急措置に対する措置)又は(b)(急迫した事態における緊急措置に対する措置)に規定する事情があると認められるときは、輸入される貨物につき、政令で定めるところにより、貨物(一般協定第十九条3(a)の規定による措置をとる場合には、国及び貨物)を指定して、次の措置をとることができる。
一 当該貨物につき、別表の税率による関税のほか、当該輸入される貨物の課税価格と同額以下の関税を課すること。
二 当該貨物につき、関税及び貿易に関する一般協定への日本国の加入条件に関する議定書その他これにより適用される一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、当該譲許の適用を停止し、別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率)の範囲内の税率による関税を課すること。
第九条の二に次の一項を加える。
5 第一項又は第二項の措置をとつたときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。
第十三条第一項第一号中「及び大豆油かす」を「、大豆油かすその他政令で定める原料品」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第五項中「届け出て」の下に「、そのつど又は随時」を加え、同項後段を削り、同条第六項各号列記以外の部分中「事由」を「理由」に改め、同項第一号中「製造用原料品を当該各号に掲げる用途以外の用途に供したとき」を「製造用原料品について前項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで製造用原料品を当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、若しくは当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡したとき」に、「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内に、当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
第十三条に次の一項を加える。
8 第一項の規定により製造工場の承認を受けた者は、当該製造工場の延坪数、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。
第十七条第一項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会において使用される物品で政令で定めるもの
第十七条第三項及び第十七条の二第三項中「第十三条第六項」を「第十三条第七項」に改める。
第十八条第一項中「が完了し、その完了した日から二年以内に当該船舶の用以外の用に供されないもの」を「に使用されるもの」に改め、同条第二項中「及び第五項」を「、第五項、第六項及び第八項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第十三条第六項中「第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内」とあるのは、「第十八条第一項の規定により関税の免除を受けた貨物は、同項の規定により税関長の承認を受けた期間内」と読み替えるものとする。
第十八条第三項ただし書中「同項の規定により船舶の建造若しくは修繕に使用され、当該建造若しくは修繕を完了した日から二年を経た場合」を削り、「事由」を「理由」に改め、同項第一号中「貨物を同項に規定する用途以外の用途に供したとき」を「貨物について前項において準用する第十三条第六項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで当該貨物を第一項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又は当該貨物による船舶の建造若しくは修繕の完了した日から二年以内に当該貨物を当該船舶の用以外の用に供したとき」に改める。
第十九条第二項中「第五項まで」を「第六項まで及び第八項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第十三条第六項中「第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内に、当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡してはならない」とあるのは、「第十九条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品又はその製品は、その原料品の輸入の許可の日から二年(同条第三項の規定により製造されたものについては、一年以内において税関長が指定する期間)以内に、同条第一項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡し、又は輸出以外の目的に供し、若しくは輸出以外の目的に供するため譲渡してはならない」と読み替えるものとする。
第十九条第三項中「輸出製造用原料品」を「輸出貨物製造用原料品」に改め、同条第四項各号列記以外の部分中「第十三条第六項」を「第十三条第七項」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 輸出貨物製造用原料品について第二項において準用する第十三条第六項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで輸出貨物製造用原料品を第一項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその製品について第二項において準用する第十三条第六項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないでその製品を輸出以外の目的に供し、若しくは輸出以外の目的に供するため譲渡したとき。
第十九条第四項第二号及び第三号中「輸出製造用原料品」を「輸出貨物製造用原料品」に改める。
別表第○八〇一号中
一 バナナ
三〇%
一 バナナ
 (一) 生鮮のもの
三〇%
 (二) 干しバナナ
二〇%
に改める。
同表第一三類注(1)中「、しよ糖の含有量が全重量の一〇%をこえるもの及び」を削り、同表第二七〇三号の品名の欄中「凝結したもの」を「ピートリッター及び凝結したもの」に改め、同表第二七一四号の品名の欄中「及び石油コークス並びにぺトロリウムガムその他の石油のかす及び」を「、石油コークス及びペトロリウムガムその他の石油のかす並びに」に改め、同表第二八二〇号を次のように改める。
二八二〇
酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び溶融アルミナ
 一 酸化アルミニウム
一五%
 二 水酸化アルミニウム
一五%
 三 溶融アルミナ
一五%
同表第二八二八号中
 三 三酸化モリブデン
一〇%
 (一) 乾燥状態における純度が重量比で九五%をこえるもの
 (二) その他のもの
無税
   イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
   ロ その他のもの
一五%
 三 三酸化モリブデン
一〇%
に改める。
同表第二九一四号中
 三 酢酸エステル
二五%
 (一) 酢酸アミル、酢酸リナリル、酢酸ベンジル及び酢酸テルピニル
 (二) その他のもの
二〇%
 三 酢酸アミル、酢酸リナリル、酢酸ベンジル及び酢酸テルピニル
二五%
に改め、同号の品名の欄中「及び一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナン―三・一一・二〇―トリオン」を「、一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナン―三・一一・二〇―トリオン及び四―ブロム―一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナン―三・一一・二〇―トリオン」に改め、同表第三四〇四号の品名の欄中「溶剤を含む」を「溶剤を含有する」に改め、同表第三五〇三号の品名の欄中「長方形のもの、着色したもの及び型押しその他の表面加工をしたものを含む」を「長方形のものを含み、着色又は型押しその他の表面加工をしてあるかどうかを問わない」に改め、同表第三七〇一号、第三七〇二号及び第三七〇四号の品名の欄中「撮影又は焼付けを」を「露光」に改め、同表第四二類注1(7)中「第七一類又は第九八〇一号に掲げる身辺用模造細貸類、ボタンその他の物品」を「第九八〇一号に掲げるボタンその他の物品及び第七一類に該当するこれらの物品」に改める。
同表第四四〇五号及び第四四一三号中
 四 その他のもの
無税
 四 ラワン、クルイン、メルサワその他のふたばがき科のもの
一〇%
 五 その他のもの
無税
に改める。
同表第五九類注4(1)中「以下のもの及び」の下に「その他のものにあつては」を加える。
同表第七五〇一号中
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず
無税
 一 マット、スパイスその他二ッケル製錬の中間生産物
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物(粗製の酸化ニッケルで主として合金鋼の製造に使用されるものを含む。)、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず
一五%
 一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物
  (一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。)
  (二) その他のもの
無税
に改める。
同表第八一〇一号の税率の欄中「一五%」を「二〇%」に改め、同表第八五〇一号の品名の欄中「回転変流機」を「変流機」に改める。
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項及び第十一条中「第十三条第六項」を「第十三条第七項」に改める。
第六十条第一項中「輸入の許可の日」を「関税の納付の日」に改め、同条第二項中「利子税額」を「延滞税の額」に改める。
第八十九条第一項及び第三項中「この法律」の下に「又は他の関税に関する法律」を加える。
第百十二条の次に次の一条を加える。
第百十二条の二 関税定率法第十三条第六項(用途外使用等)(同法第十八条第二項及び第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第百十七条中「第百十三条の二」を「第百十二条の二(用途外に使用する等の罪)、第百十三条の二」に改める。
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条から第六条まで中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改める。
第七条第一項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第五項まで」の下に「及び第八項」を加え、同条第三項第一号中「第十二条第二項」を「第十二条の二第二項」に改める。
第七条の二及び第七条の三中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改める。
第七条の四第一項中「同号に掲げる揮発油」の下に「、灯油若しくは軽油」を加え、「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改める。
第七条の五第一項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する政令で定める率は、関税納付済み原油等から本邦において製造された重油(関税納付済みの輸入重油を混合したものを含む。)につき、関税納付済み原油等の負担する関税のうち一キロリットルにつき二百十円に相当する額その他を勘案して定めるものとする。
第七条の五の次に次の二条を加える。
(電力業等用の重油に係る関税の特別還付)
第七条の六 電力業又は鉄鋼製造業を営む者のうち政令で定めるもの(以下「特別事業者」という。)が、関税納付済み原油等から本邦において製造された重油、関税納付済みの輸入重油又はこれらを混合した重油(以下「関税納付済み重油」という。)を税関長の承認を受けた事業場で昭和三十九年三月三十一日までに当該事業の用に供した場合において、次に掲げる要件に該当するときは、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該関税納付済み重油につき政令で定める率により算出した金額を、当該特別事業者が当該関税納付済み重油に係る関税納付済み原油等又は関税納付済みの輪入重油につき納付したものとみなして、第二号に規定する負担増加の額の限度において、当該金額(以下「関税特別還付金」という。)をその者に還付する。
一 当該特別事業者が昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで(以下「昭和三十八年度」という。)においてその事業の用に供するため国産石炭を購入し、その購入した数量が、大蔵大臣が当該特別事業者の関税特別還付金の還付を受けるため必要な国産石炭の購入数量として定める数量(以下「特別還付を受けるため必要な購入数量」という。)以上であつたこと。
二 当該特別事業者が、昭和三十八年度においてその事業の用に供するため購入した国産石炭で、特別還付を受けるため必要な購入数量の範囲内で大蔵大臣がその者の負担増加の算出のための基礎として定める数量をこえるものを購入したことにより、燃料費その他政令で定める費目につき直接の負担増加を被つたこと。
2 前項に規定する政令で定める率は、関税納付済み重油につき、関税納付済み原油等の負担する関税のうち前条第二項の規定に係るもの以外の一キロリットルにつき三百二十円及び関税納付済みの輸入重油の負担する関税のうち一キロリットルにつき九十円に相当する額その他を勘案して定めるものとする。
3 特別事業者は、政令で定めるところにより、昭和三十八年度における国産石炭の購入計画を記載した書面を大蔵大臣に提出しなければならない。その購入計画を変更しようとするときも、同様とする。
4 第七条の四第二項の規定は、第一項の規定により関税特別還付金の還付を受けようとする者について準用する。
5 税関長は、特別事業者が第一項の規定により関税特別還付金の還付を受けることが確実であると認められる場合には、政令で定めるところにより、昭和三十八年度において当該特別事業者が同項の事業場でその事業の用に供した関税納付済み重油につき、同項に規定する率の範囲内で政令で定める率により算出した金額を、関税特別還付金の一部として当該特別事業者に還付することができる。
6 前項の規定により関税特別還付金の一部の還付を受けた特別事業者が、次の各号の一に該当することとなつたときは、当該特別事業者から、当該各号に掲げる額の関税特別還付金を徴収する。
一 当該特別事業者の昭和三十八年度において購入した国産石炭の数量が、その者の特別還付を受けるため必要な購入数量に満たなかつたとき。 還付を受けた関税特別還付金の全額
二 当該特別事業者の還付を受けた関税特別還付金の額が、第一項に規定するその者の負担増加の額の限度をこえたとき。 還付を受けた関税特別還付金のうち当該負担増加の額をこえた額
7 前項の規定による関税特別還付金の徴収については、国税徴収の例による。
8 前項の規定により関税特別還付金を国税徴収の例により徴収する場合においては、当該関税特別還付金の額に対し、その還付の日から納付の日までの日数に応じ、百円につき一日二銭の割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をあわせて徴収する。ただし、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十七条に規定する督促状を発した日から起算して十日を経過した日後の加算金の額は、その未納に係る関税特別還付金百円につき一日四銭の割合を乗じて計算した額とする。
9 関税法第十二条第二項から第五項までの規定は、前項の加算金について準用する。
(ごみ焼却設備用物品の免税)
第七条の七 市町村(特別区の存する区域にあつては、都)が設置するごみ焼却設備に使用される物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、昭和三十九年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
第八条の二第一項中「第九条の二第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第十一条に次の三項を加える。
2 税関職員は、第七条の六に規定する関税特別還付金の還付に関する職務を行なうため必要があるときは、特別事業者から報告をさせ、又はその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
3 税関職員は、第一項又は前項の規定により職務を行なうときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十二条第一項中「又は第七条の五第一項」を「、第七条の五第一項又は第七条の六第一項若しくは第五項」に改める。
第十三条中「第十一条」を「第十一条第一項」に、「又は忌避した者」を「若しくは忌避した者又は第十一条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、税関職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者」に改める。
別表第〇二〇四号を削り、同表第〇四〇二号から第〇四〇四号まで及び第〇七〇五号の適用期限の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改める。
同表第○八〇一号中
 一 バナナ
  (1) 昭和三七年四月一日から同年六月四日までに輸入されるもの
二〇%
  (2) 昭和三七年六月五日から昭和三八年九月三〇日までに輸入されるもの
五〇%
 一 バナナ
  (一) 生鮮のもの
七〇%
昭和三九年三月三一日
 三 なつめやしの実のうち乾燥のもの
五%
昭和三九年三月三一日
に改める。
同表第〇九〇一号の税率の欄中「二〇%」を「一〇%」に改め、同号及び同表第一〇〇一号の適用期限の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改め、同表第一〇〇一号の次に次のように加える。
一〇〇三
大麦及びはだか麦のうち大麦
無税
昭和三九年三月三一日
一〇〇六
無税
昭和三九年三月三一日
同表第一二〇一号中
 二 落花生
一〇%
昭和三八年三月三一日
 三 菜種及びからし菜の種
五%
昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日
 二 落花生
一〇%
昭和三九年三月三一日
に改め、同表第一四〇五号を削る。
同表第一五〇七号中
 四 ごま油
一五%
昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日
を削り、同号及び同表第一五一六号の適用期限の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改め、同表第二〇〇六号を次のように改める。
二〇〇六
調製した果実(砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)
 一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの
  (一) パイナップル
五五%
昭和四〇年三月三一日
 二 その他のもの
  (一) パイナップル
五五%
昭和四〇年三月三一日
同表第二五〇四号中
 一 全重量の六〇%以上のものが日本工業規格(工業標準化法(昭和二四年法律第一八五号)第一七条に規定する日本工業規格をいう。以下同じ。)による一〇五ミクロンの標準ふるいを通過するもの
一〇%
昭和三七年九月三〇日
を削り、同表第二五一三号を次のように改める。
二五一三
パミスストーン、エメリー、コランダムその他の研磨用天然鉱物材料のうちエメリー及びコランダム以外のもの
 (1) ガーネット
  イ 課税価格が一キログラムにつき一〇〇円をこえるもの
無税
昭和三九年三月三一日
  ロ その他のもの
一キログラムにつき一○円
昭和三九年三月三一日
 (2) その他のもの
無税
昭和三九年三月三一日
同表第二五一三号の次に次のように加える。
二五一九
マグネサイト(焼いたものを含むものとし、精製酸化マグネシウムを除く。
 一 マグネシヤクリンカー
一〇%
昭和三九年三月三一日
同表第二六〇一号中
 四 マンガン鉱のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの
  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
  (2) その他のもの
一〇%
 五 タングステン鉱のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの
  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
  (2) その他のもの
一キログラムにつき八七円
 六 モリブデン鉱
  (二) その他のもの
無税
昭和三七年九月三〇日
 四 マンガン鉱
  (1) マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの
    イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
昭和三九年三月三一日
    ロ その他のもの
一二・五%
昭和三九年三月三一日
  (2) その他のもの
    イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
昭和三九年三月三一日
    ロ その他のもの
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円
昭和三九年三月三一日
に改める。
同表第二七〇四号を削り、同表第二七一〇号の前に次のように加える。
二七〇九
石油(原油に限る。)
一キロリットルにつき六四〇円
昭和四〇年三月三一日
同表第二七一〇号を次のように改める。
二七一〇
石油(原油を除く。)及び石油製品(石油の含有量が水分を除いた全重量の七〇%以上の製品に限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)
 一 石油(第三八一四号に掲げる石油添加剤以外の物品を加えたもので、その物品の重量が水分を除いた全重量の五%に満たないものを含む。)
  (四) 重油及び粗油
    イ 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
     (1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第四条第二号(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。)
一キロリットルにつき六四〇円
昭和四〇年三月三一日
     (2) その他のもの
一キロリットルにつき九五五円
昭和四〇年三月三一日
    ロ 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの
     (1) 製油の原料として使用されるもの
一キロリットルにつき六四〇円
昭和四〇年三月三一日
     (2) その他のもの
一キロリットルにつき七三〇円
昭和四〇年三月三一日
    ハ 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの
     (1) 製油の原料として使用されるもの
一キロリットルにつき六四〇円
昭和四〇年三月三一日
     (2) その他のもの
一キロリットルにつき六六〇円
昭和四〇年三月三一日
  (五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)
    ロ その他のもののうち伸展油(温度一五度における比重が〇・八九をこえ、〇・九三以下のものであつて、スチレン及びブタジエンを原料として合成ゴムを製造する際に混入して使用するものに限る。)
無税
昭和三九年三月三一日
同表第二七一四号を次のように改める。
二七一四
石油ピッチ、石油アスファルト、石油コークス及びぺトロリウムガムその他の石油のかす並びに潤滑油を溶剤で精製する際に生ずる副生抽出物
 二 石油コークスのうち揮発成分の含有量が水分を除いた全重量の三%以上のもの
無税
昭和三九年三月三一日
同表第二八〇五号中
 四 金属リチウム
一〇%
昭和三七年九月三〇日
を削り、同表第二八一八号を次のように改める。
二八一八
マグネシウム、ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物
 二 その他のもののうちマグネシヤクリンカー
  (1) 昭和三八年四月一日から政令で定める日までに輸入されるもの
無税
  (2) (1)に規定する政令で定める日の翌日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの
一〇%
同表第二八一九号の品名の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改め、同号の次に次のように加える。
二八二〇
酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び溶融アルミナ
 一 酸化アルミニウムのうちアルミニウム製錬用のもの
五%
昭和三九年三月三一日
同表第二八二七号の品名の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改める。
同表第二八二八号中
 三 三酸化モリブデン
  (二) その他のもの
    ロ その他のもの
無税
昭和三七年九月三〇日
 五 その他のもののうち三酸化アンチモンで課税価格が一キログラムにつき一九九円に満たないもの
一キログラムにつき八〇円
昭和三九年三月三一日
に改める。
同表第二八二九号を削り、同表第二八四二号の品名の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改め、同表第二八四三号、第二八五七号及び第二九〇二号を削り、同表第二九〇八号の適用期限の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改め、同表第二九一六号を次のように改める。
二九一六
アルコール酸、アルデヒド酸、ケトン酸、フェノール酸その他の単一又は混成の酸素官能の酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物
 一 アルコール酸及びその誘導体
  (二) 酒石酸
二五%
昭和三九年三月三一日
  (三) くえん酸
一キログラムにつき五六円
昭和三九年三月三一日
  (四) くえん酸カルシウム
    (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
昭和三九年三月三一日
    (2) その他のもの
一キログラムにつき一八円
昭和三九年三月三一日
  (五) その他のもののうちコール酸
無税
昭和三九年三月三一日
同表第二九一六号の次に次のように加える。
二九二七
ニトリル官能化合物
 三 その他のもののうちイソブチロニトリル
無税
昭和三九年三月三一日
同表第二九三一号の適用期限の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改める。
同表第二九三五号中
 七 その他のもののうち次に掲げるもの
  (1) キノリン
一〇%
昭和三八年三月三一日
  (2) 一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン
無税
昭和三九年三月三一日
 七 その他のもののうち一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン
無税
昭和三九年三月三一日
に改める。
同表第三一〇二号を削り、同表第三二〇三号及び第三二〇五号の適用期限の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改め、同表第三二〇七号、第三五〇三号及び第三八〇一号を削り、同表第三八一四号の適用期限の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改め、同表第三九〇一号及び第四二〇四号を削り、同表第四四〇五号を次のように改める。
四四〇五
板、ひき割り、ひき角その他これらに類する製材(厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。)
 四 ラワン、クルイン、メルサワその他のふたばがき科のもの
無税
昭和三九年三月三一日までにおいて政令で定める日
同表第四四〇五号の次に次のように加える。
四四一三
かんながけ、面取り、さねはぎ加工その他これらに類する加工をした木材(寄せ木用のものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)
 四 ラワン、クルイン、メルサワその他のふたばがき科のもの
無税
昭和三九年三月三一日までにおいて政令で定める日
同表第四四一八号及び第五六〇三号を削り、同表第六二〇三号の次に次のように加える。
六七〇二
造花及びその部分品並びに花輪、花冠、花綱その他これらに類する製品で造花を主体とするもののうち人造プラスチック製のもの
三五%
昭和三九年三月三一日
同表第七〇〇三号、第七〇一一号及び第七一〇二号を削り、同表第七三〇二号の前に次のように加える。
七一〇三
貴石及び半貴石(合成又は再生のものに限る。)
 二 その他のもののうち水晶(人工結晶のものに限る。)
無税
昭和三九年三月三一日
同表第七三〇二号中
 二 フェロマンガンのうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの
二五%
 二 フェロマンガン
二〇%
昭和三九年三月三一日
に改める。
同表第七三一五号を削り、同表第七四〇一号を次のように改める。
七四〇一
銅のマット、塊及びくず並びにセメントカッパー及び自然銅
 二 塊
  (一) 銅(合金を除く。)のもののうち銅の含有量が全重量の九五%をこえるもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のもので電解精製用のものを除く。)
   (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
昭和三九年三月三一日
   (2) その他のもの
一キログラムにつき三〇円
昭和三九年三月三一日
  (二) 黄銅又は青銅のもの
   (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
昭和三九年三月三一日
   (2) その他のもの
一キログラムにつき三〇円
昭和三九年三月三一日
  (三) その他のもの
   (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
昭和三九年三月三一日
   (2) その他のもの
一キログラムにつき三〇円
昭和三九年三月三一日
同表第七四〇二号から第七四〇四号まで、第七四〇六号、第七四〇七号及び第七四一三号を削り、同表第七五〇一号から第七五〇四号までを次のように改める。
七五〇一
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物(粗製の酸化ニッケルで主として合金鋼の製造に使用されるものを含む。)、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず
 一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物
  (一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。)
二〇%
昭和四〇年三月三一日
 二 塊
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
    ロ その他のもの
一キログラムにつき三〇〇円
昭和四〇年三月三一日
  (二) ニッケル合金のもの
四五%
昭和四〇年三月三一日
 三 くず
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
四五%
昭和四〇年三月三一日
  (二) ニッケル合金のもの
四五%
昭和四〇年三月三一日
七五〇二
ニッケルの棒、形材及び線
 一 棒及び形材
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
三〇%
昭和四〇年三月三一日
  (二) ニッケル合金のもの
二五%
昭和四〇年三月三一日
 二 線
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
三〇%
昭和四〇年三月三一日
  (二) ニッケル合金のもの
二五%
昭和四〇年三月三一日
七五〇三
ニッケルの板、帯、はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク
 一 板及び帯
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
三〇%
昭和四〇年三月三一日
  (二) ニッケル合金のもの
二五%
昭和四〇年三月三一日
 二 はく、粉及びフレーク
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
    ロ その他のもの
一キログラムにつき三〇〇円
昭和四〇年三月三一日
  (二) ニッケル合金のもの
四五%
昭和四〇年三月三一日
七五〇四
ニッケルの管、中空棒及びジョイント、エルボーその他の管用継手
 一 ニッケル(合金を除く。)のもの
三〇%
昭和四〇年三月三一日
 二 ニッケル合金のもの
  (1) ニッケル銅合金(ニッケルの含有量が全重量の六〇%以上で、七〇%以下のものに限る。)の管及び中空棒
   イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
一〇%
昭和四〇年三月三一日
   ロ その他のもの
二五%
昭和四〇年三月三一日
  (2) その他のもの
二五%
昭和四〇年三月三一日
同表第七五〇五号の税率の欄中「三五〇円」を「三〇〇円」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日」に改め、同表第七八○一号から第七八〇三号まで、第七八〇五号及び第七九〇一号の品名の欄中「昭和三八年三月三一日」を「昭和三九年三月三一日」に改め、同表第七九〇一号の次に次のように加える。
八〇〇一
すずの塊及びくず
 一 塊
  (一) すず(合金を除く。)のもの
無税
昭和三九年三月三一日
同表第八一〇四号を次のように改める。
八一〇四
卑金属及びその製品(他の号に掲げるものを除く。)
 二 塊、粉、フレーク及びくず
  (三) その他のもののうちアンチモンの塊、粉及びフレーク
   (1) 課税価格が一キログラムにつき二二三円以上のもの
一キログラムにつき四〇円
昭和三九年三月三一日
   (2) その他のもの
一キログラムにつき八〇円
昭和三九年三月三一日
同表第八四〇一号を次のように改める。
八四〇一
蒸気発生ボイラー
 一 ボイラー
  (一) 蒸気の発生量が毎時一、一〇〇トンに満たないもののうち蒸気の発生量が毎時六五〇トン以上のもの
一五%
昭和三九年三月三一日
同表第八四〇五号を次のように改める。
八四〇五
蒸気原動機
 一 蒸気タービン及びその部分品
  (一) 蒸気タービン
    イ 出力(クロスコンパウンド型のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもののうち出力が二〇万キロワット以上のもの
一五%
昭和三九年三月三一日
同表第八四四五号を削り、同表第八四五二号を次のように改める。
八四五二
計算機及び会計機、金銭登録機その他これらに類する計算機構を有する機械(電子計算機械を含むものとし、次号に掲げるものを除く。)
 一 電子計算機械
  (一) 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びに磁気テープコンバーター及び磁気テーププリンターに限るものとし、これらに附属する制御機を含む。)
   (1) 計算機本体(カード式入力機、ラインプリンター及び磁気テープ式記憶機を使用することができるもののうち、記憶容量が九六、〇〇〇字をこえる磁気コアー式内部記憶装置を有するものに限る。)及びこれとともに輸入するカード式入力機(処理速度が毎分六五〇枚をこえるものに限る。)、ラインプリンター(印刷速度が毎分六〇〇行以上のものに限る。)、記憶機(磁気テープ式で記録速度が毎秒九〇、〇〇〇字以上のもの又は磁気円板式のものに限る。)並びにこれらに附属する制御機
    イ 計算機本体の記憶容量が一二〇、〇〇〇字以下のもの
      (イ) 昭和三八年四月一日から同年一〇月三一日までに輸入されるもの
無税
      (ロ) 昭和三八年一一月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの
一五%
     ロ その他のもの
無税
昭和三九年三月三一日
    (2) その他のもの
一五%
昭和三九年三月三一日
同表第八四五三号を削り、同表第八五〇一号を次のように改める。
八五〇一
発電機、電動機、変流磯、周波数変換機、調相機、変圧器、整流機器、リアクトル及びチョークコイル
 一 発電機
  一 出力(クロスコンパウンド型の蒸気タービン用のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもののうち出力が二〇万キロワット以上のもの
一五%
昭和三九年三月三一日
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第十三条、第十七条第三項、第十七条の二第三項、第十八条及び第十九条の改正規定、第二条中関税法第八条、第十一条及び第百十七条の改正規定並びに同法に第百十二条の二の規定を加える改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第七条第二項の改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。
2 改正前の関税定率法第十三条第一項、第十八条第一項又は第十九条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人