一 バナナ |
三〇% |
一 バナナ | |
(一) 生鮮のもの |
三〇% |
(二) 干しバナナ |
二〇% |
二八二〇 |
酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び溶融アルミナ |
|
一 酸化アルミニウム |
一五% |
|
二 水酸化アルミニウム |
一五% |
|
三 溶融アルミナ |
一五% |
三 三酸化モリブデン |
一〇% |
(一) 乾燥状態における純度が重量比で九五%をこえるもの | |
(二) その他のもの |
無税 |
イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | |
ロ その他のもの |
一五% |
三 三酸化モリブデン |
一〇% |
三 酢酸エステル |
二五% |
(一) 酢酸アミル、酢酸リナリル、酢酸ベンジル及び酢酸テルピニル | |
(二) その他のもの |
二〇% |
三 酢酸アミル、酢酸リナリル、酢酸ベンジル及び酢酸テルピニル |
二五% |
四 その他のもの |
無税 |
四 ラワン、クルイン、メルサワその他のふたばがき科のもの |
一〇% |
五 その他のもの |
無税 |
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず |
無税 |
一 マット、スパイスその他二ッケル製錬の中間生産物 |
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物(粗製の酸化ニッケルで主として合金鋼の製造に使用されるものを含む。)、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず |
一五% |
一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物 | |
(一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。) | |
(二) その他のもの |
無税 |
一 バナナ | |
(1) 昭和三七年四月一日から同年六月四日までに輸入されるもの |
二〇% |
(2) 昭和三七年六月五日から昭和三八年九月三〇日までに輸入されるもの |
五〇% |
一 バナナ | ||
(一) 生鮮のもの |
七〇% |
昭和三九年三月三一日 |
三 なつめやしの実のうち乾燥のもの |
五% |
昭和三九年三月三一日 |
一〇〇三 |
大麦及びはだか麦のうち大麦 |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
一〇〇六 |
米 |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
二 落花生 |
一〇% |
昭和三八年三月三一日 |
三 菜種及びからし菜の種 |
五% |
昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
二 落花生 |
一〇% |
昭和三九年三月三一日 |
四 ごま油 |
一五% |
昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
二〇〇六 |
調製した果実(砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
||
一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの |
|||
(一) パイナップル |
五五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
二 その他のもの |
|||
(一) パイナップル |
五五% |
昭和四〇年三月三一日 |
一 全重量の六〇%以上のものが日本工業規格(工業標準化法(昭和二四年法律第一八五号)第一七条に規定する日本工業規格をいう。以下同じ。)による一〇五ミクロンの標準ふるいを通過するもの |
一〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
二五一三 |
パミスストーン、エメリー、コランダムその他の研磨用天然鉱物材料のうちエメリー及びコランダム以外のもの |
||
(1) ガーネット |
|||
イ 課税価格が一キログラムにつき一〇〇円をこえるもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
|
ロ その他のもの |
一キログラムにつき一○円 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
二五一九 |
マグネサイト(焼いたものを含むものとし、精製酸化マグネシウムを除く。 |
||
一 マグネシヤクリンカー |
一〇% |
昭和三九年三月三一日 |
四 マンガン鉱のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの | ||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(2) その他のもの |
一〇% |
|
五 タングステン鉱のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの | ||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき八七円 |
|
六 モリブデン鉱 | ||
(二) その他のもの |
無税 |
昭和三七年九月三〇日 |
四 マンガン鉱 | ||
(1) マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの | ||
イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
ロ その他のもの |
一二・五% |
昭和三九年三月三一日 |
(2) その他のもの | ||
イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
ロ その他のもの |
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
二七〇九 |
石油(原油に限る。) |
一キロリットルにつき六四〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
二七一〇 |
石油(原油を除く。)及び石油製品(石油の含有量が水分を除いた全重量の七〇%以上の製品に限るものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
||
一 石油(第三八一四号に掲げる石油添加剤以外の物品を加えたもので、その物品の重量が水分を除いた全重量の五%に満たないものを含む。) |
|||
(四) 重油及び粗油 |
|||
イ 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
|||
(1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第四条第二号(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。) |
一キロリットルにつき六四〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき九五五円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
ロ 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの |
|||
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき七三〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
ハ 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの |
|||
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき六六〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。) |
|||
ロ その他のもののうち伸展油(温度一五度における比重が〇・八九をこえ、〇・九三以下のものであつて、スチレン及びブタジエンを原料として合成ゴムを製造する際に混入して使用するものに限る。) |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
二七一四 |
石油ピッチ、石油アスファルト、石油コークス及びぺトロリウムガムその他の石油のかす並びに潤滑油を溶剤で精製する際に生ずる副生抽出物 |
||
二 石油コークスのうち揮発成分の含有量が水分を除いた全重量の三%以上のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
四 金属リチウム |
一〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
二八一八 |
マグネシウム、ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
||
二 その他のもののうちマグネシヤクリンカー |
|||
(1) 昭和三八年四月一日から政令で定める日までに輸入されるもの |
無税 |
||
(2) (1)に規定する政令で定める日の翌日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
一〇% |
二八二〇 |
酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び溶融アルミナ |
||
一 酸化アルミニウムのうちアルミニウム製錬用のもの |
五% |
昭和三九年三月三一日 |
三 三酸化モリブデン | ||
(二) その他のもの | ||
ロ その他のもの |
無税 |
昭和三七年九月三〇日 |
五 その他のもののうち三酸化アンチモンで課税価格が一キログラムにつき一九九円に満たないもの |
一キログラムにつき八〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
二九一六 |
アルコール酸、アルデヒド酸、ケトン酸、フェノール酸その他の単一又は混成の酸素官能の酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物 |
||
一 アルコール酸及びその誘導体 |
|||
(二) 酒石酸 |
二五% |
昭和三九年三月三一日 |
|
(三) くえん酸 |
一キログラムにつき五六円 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(四) くえん酸カルシウム |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき一八円 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(五) その他のもののうちコール酸 |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
二九二七 |
ニトリル官能化合物 |
||
三 その他のもののうちイソブチロニトリル |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
七 その他のもののうち次に掲げるもの | ||
(1) キノリン |
一〇% |
昭和三八年三月三一日 |
(2) 一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
七 その他のもののうち一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
四四〇五 |
板、ひき割り、ひき角その他これらに類する製材(厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。) |
||
四 ラワン、クルイン、メルサワその他のふたばがき科のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
四四一三 |
かんながけ、面取り、さねはぎ加工その他これらに類する加工をした木材(寄せ木用のものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
||
四 ラワン、クルイン、メルサワその他のふたばがき科のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
六七〇二 |
造花及びその部分品並びに花輪、花冠、花綱その他これらに類する製品で造花を主体とするもののうち人造プラスチック製のもの |
三五% |
昭和三九年三月三一日 |
七一〇三 |
貴石及び半貴石(合成又は再生のものに限る。) |
||
二 その他のもののうち水晶(人工結晶のものに限る。) |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
二 フェロマンガンのうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
二 フェロマンガン |
二〇% |
昭和三九年三月三一日 |
七四〇一 |
銅のマット、塊及びくず並びにセメントカッパー及び自然銅 |
||
二 塊 |
|||
(一) 銅(合金を除く。)のもののうち銅の含有量が全重量の九五%をこえるもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のもので電解精製用のものを除く。) |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき三〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(二) 黄銅又は青銅のもの |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき三〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(三) その他のもの |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき三〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
七五〇一 |
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物(粗製の酸化ニッケルで主として合金鋼の製造に使用されるものを含む。)、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず |
||
一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物 |
|||
(一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。) |
二〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
二 塊 |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|||
ロ その他のもの |
一キログラムにつき三〇〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(二) ニッケル合金のもの |
四五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
三 くず |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
四五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(二) ニッケル合金のもの |
四五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
七五〇二 |
ニッケルの棒、形材及び線 |
||
一 棒及び形材 |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
三〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(二) ニッケル合金のもの |
二五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
二 線 |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
三〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(二) ニッケル合金のもの |
二五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
七五〇三 |
ニッケルの板、帯、はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク |
||
一 板及び帯 |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
三〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(二) ニッケル合金のもの |
二五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
二 はく、粉及びフレーク |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|||
ロ その他のもの |
一キログラムにつき三〇〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(二) ニッケル合金のもの |
四五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
七五〇四 |
ニッケルの管、中空棒及びジョイント、エルボーその他の管用継手 |
||
一 ニッケル(合金を除く。)のもの |
三〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
二 ニッケル合金のもの |
|||
(1) ニッケル銅合金(ニッケルの含有量が全重量の六〇%以上で、七〇%以下のものに限る。)の管及び中空棒 |
|||
イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
一〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
ロ その他のもの |
二五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
二五% |
昭和四〇年三月三一日 |
八〇〇一 |
すずの塊及びくず |
||
一 塊 |
|||
(一) すず(合金を除く。)のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
八一〇四 |
卑金属及びその製品(他の号に掲げるものを除く。) |
||
二 塊、粉、フレーク及びくず |
|||
(三) その他のもののうちアンチモンの塊、粉及びフレーク |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき二二三円以上のもの |
一キログラムにつき四〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき八〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
八四〇一 |
蒸気発生ボイラー |
||
一 ボイラー |
|||
(一) 蒸気の発生量が毎時一、一〇〇トンに満たないもののうち蒸気の発生量が毎時六五〇トン以上のもの |
一五% |
昭和三九年三月三一日 |
八四〇五 |
蒸気原動機 |
||
一 蒸気タービン及びその部分品 |
|||
(一) 蒸気タービン |
|||
イ 出力(クロスコンパウンド型のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもののうち出力が二〇万キロワット以上のもの |
一五% |
昭和三九年三月三一日 |
八四五二 |
計算機及び会計機、金銭登録機その他これらに類する計算機構を有する機械(電子計算機械を含むものとし、次号に掲げるものを除く。) |
||
一 電子計算機械 |
|||
(一) 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びに磁気テープコンバーター及び磁気テーププリンターに限るものとし、これらに附属する制御機を含む。) |
|||
(1) 計算機本体(カード式入力機、ラインプリンター及び磁気テープ式記憶機を使用することができるもののうち、記憶容量が九六、〇〇〇字をこえる磁気コアー式内部記憶装置を有するものに限る。)及びこれとともに輸入するカード式入力機(処理速度が毎分六五〇枚をこえるものに限る。)、ラインプリンター(印刷速度が毎分六〇〇行以上のものに限る。)、記憶機(磁気テープ式で記録速度が毎秒九〇、〇〇〇字以上のもの又は磁気円板式のものに限る。)並びにこれらに附属する制御機 |
|||
イ 計算機本体の記憶容量が一二〇、〇〇〇字以下のもの |
|||
(イ) 昭和三八年四月一日から同年一〇月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
||
(ロ) 昭和三八年一一月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
一五% |
||
ロ その他のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一五% |
昭和三九年三月三一日 |
八五〇一 |
発電機、電動機、変流磯、周波数変換機、調相機、変圧器、整流機器、リアクトル及びチョークコイル |
||
一 発電機 |
|||
一 出力(クロスコンパウンド型の蒸気タービン用のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもののうち出力が二〇万キロワット以上のもの |
一五% |
昭和三九年三月三一日 |
一 バナナ |
三〇% |
一 バナナ | |
(一) 生鮮のもの |
三〇% |
(二) 干しバナナ |
二〇% |
二八二〇 |
酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び溶融アルミナ |
|
一 酸化アルミニウム |
一五% |
|
二 水酸化アルミニウム |
一五% |
|
三 溶融アルミナ |
一五% |
三 三酸化モリブデン |
一〇% |
(一) 乾燥状態における純度が重量比で九五%をこえるもの | |
(二) その他のもの |
無税 |
イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | |
ロ その他のもの |
一五% |
三 三酸化モリブデン |
一〇% |
三 酢酸エステル |
二五% |
(一) 酢酸アミル、酢酸リナリル、酢酸ベンジル及び酢酸テルピニル | |
(二) その他のもの |
二〇% |
三 酢酸アミル、酢酸リナリル、酢酸ベンジル及び酢酸テルピニル |
二五% |
四 その他のもの |
無税 |
四 ラワン、クルイン、メルサワその他のふたばがき科のもの |
一〇% |
五 その他のもの |
無税 |
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず |
無税 |
一 マット、スパイスその他二ッケル製錬の中間生産物 |
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物(粗製の酸化ニッケルで主として合金鋼の製造に使用されるものを含む。)、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず |
一五% |
一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物 | |
(一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。) | |
(二) その他のもの |
無税 |
一 バナナ | |
(1) 昭和三七年四月一日から同年六月四日までに輸入されるもの |
二〇% |
(2) 昭和三七年六月五日から昭和三八年九月三〇日までに輸入されるもの |
五〇% |
一 バナナ | ||
(一) 生鮮のもの |
七〇% |
昭和三九年三月三一日 |
三 なつめやしの実のうち乾燥のもの |
五% |
昭和三九年三月三一日 |
一〇〇三 |
大麦及びはだか麦のうち大麦 |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
一〇〇六 |
米 |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
二 落花生 |
一〇% |
昭和三八年三月三一日 |
三 菜種及びからし菜の種 |
五% |
昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
二 落花生 |
一〇% |
昭和三九年三月三一日 |
四 ごま油 |
一五% |
昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
二〇〇六 |
調製した果実(砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
||
一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの |
|||
(一) パイナップル |
五五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
二 その他のもの |
|||
(一) パイナップル |
五五% |
昭和四〇年三月三一日 |
一 全重量の六〇%以上のものが日本工業規格(工業標準化法(昭和二四年法律第一八五号)第一七条に規定する日本工業規格をいう。以下同じ。)による一〇五ミクロンの標準ふるいを通過するもの |
一〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
二五一三 |
パミスストーン、エメリー、コランダムその他の研磨用天然鉱物材料のうちエメリー及びコランダム以外のもの |
||
(1) ガーネット |
|||
イ 課税価格が一キログラムにつき一〇〇円をこえるもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
|
ロ その他のもの |
一キログラムにつき一○円 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
二五一九 |
マグネサイト(焼いたものを含むものとし、精製酸化マグネシウムを除く。 |
||
一 マグネシヤクリンカー |
一〇% |
昭和三九年三月三一日 |
四 マンガン鉱のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの | ||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(2) その他のもの |
一〇% |
|
五 タングステン鉱のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの | ||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき八七円 |
|
六 モリブデン鉱 | ||
(二) その他のもの |
無税 |
昭和三七年九月三〇日 |
四 マンガン鉱 | ||
(1) マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの | ||
イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
ロ その他のもの |
一二・五% |
昭和三九年三月三一日 |
(2) その他のもの | ||
イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
ロ その他のもの |
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
二七〇九 |
石油(原油に限る。) |
一キロリットルにつき六四〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
二七一〇 |
石油(原油を除く。)及び石油製品(石油の含有量が水分を除いた全重量の七〇%以上の製品に限るものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
||
一 石油(第三八一四号に掲げる石油添加剤以外の物品を加えたもので、その物品の重量が水分を除いた全重量の五%に満たないものを含む。) |
|||
(四) 重油及び粗油 |
|||
イ 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
|||
(1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第四条第二号(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。) |
一キロリットルにつき六四〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき九五五円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
ロ 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの |
|||
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき七三〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
ハ 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの |
|||
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき六六〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。) |
|||
ロ その他のもののうち伸展油(温度一五度における比重が〇・八九をこえ、〇・九三以下のものであつて、スチレン及びブタジエンを原料として合成ゴムを製造する際に混入して使用するものに限る。) |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
二七一四 |
石油ピッチ、石油アスファルト、石油コークス及びぺトロリウムガムその他の石油のかす並びに潤滑油を溶剤で精製する際に生ずる副生抽出物 |
||
二 石油コークスのうち揮発成分の含有量が水分を除いた全重量の三%以上のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
四 金属リチウム |
一〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
二八一八 |
マグネシウム、ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
||
二 その他のもののうちマグネシヤクリンカー |
|||
(1) 昭和三八年四月一日から政令で定める日までに輸入されるもの |
無税 |
||
(2) (1)に規定する政令で定める日の翌日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
一〇% |
二八二〇 |
酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び溶融アルミナ |
||
一 酸化アルミニウムのうちアルミニウム製錬用のもの |
五% |
昭和三九年三月三一日 |
三 三酸化モリブデン | ||
(二) その他のもの | ||
ロ その他のもの |
無税 |
昭和三七年九月三〇日 |
五 その他のもののうち三酸化アンチモンで課税価格が一キログラムにつき一九九円に満たないもの |
一キログラムにつき八〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
二九一六 |
アルコール酸、アルデヒド酸、ケトン酸、フェノール酸その他の単一又は混成の酸素官能の酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物 |
||
一 アルコール酸及びその誘導体 |
|||
(二) 酒石酸 |
二五% |
昭和三九年三月三一日 |
|
(三) くえん酸 |
一キログラムにつき五六円 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(四) くえん酸カルシウム |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき一八円 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(五) その他のもののうちコール酸 |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
二九二七 |
ニトリル官能化合物 |
||
三 その他のもののうちイソブチロニトリル |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
七 その他のもののうち次に掲げるもの | ||
(1) キノリン |
一〇% |
昭和三八年三月三一日 |
(2) 一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
七 その他のもののうち一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
四四〇五 |
板、ひき割り、ひき角その他これらに類する製材(厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。) |
||
四 ラワン、クルイン、メルサワその他のふたばがき科のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
四四一三 |
かんながけ、面取り、さねはぎ加工その他これらに類する加工をした木材(寄せ木用のものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
||
四 ラワン、クルイン、メルサワその他のふたばがき科のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
六七〇二 |
造花及びその部分品並びに花輪、花冠、花綱その他これらに類する製品で造花を主体とするもののうち人造プラスチック製のもの |
三五% |
昭和三九年三月三一日 |
七一〇三 |
貴石及び半貴石(合成又は再生のものに限る。) |
||
二 その他のもののうち水晶(人工結晶のものに限る。) |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
二 フェロマンガンのうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
二 フェロマンガン |
二〇% |
昭和三九年三月三一日 |
七四〇一 |
銅のマット、塊及びくず並びにセメントカッパー及び自然銅 |
||
二 塊 |
|||
(一) 銅(合金を除く。)のもののうち銅の含有量が全重量の九五%をこえるもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のもので電解精製用のものを除く。) |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき三〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(二) 黄銅又は青銅のもの |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき三〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(三) その他のもの |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき三〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
七五〇一 |
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物(粗製の酸化ニッケルで主として合金鋼の製造に使用されるものを含む。)、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず |
||
一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物 |
|||
(一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。) |
二〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
二 塊 |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|||
ロ その他のもの |
一キログラムにつき三〇〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(二) ニッケル合金のもの |
四五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
三 くず |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
四五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(二) ニッケル合金のもの |
四五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
七五〇二 |
ニッケルの棒、形材及び線 |
||
一 棒及び形材 |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
三〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(二) ニッケル合金のもの |
二五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
二 線 |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
三〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(二) ニッケル合金のもの |
二五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
七五〇三 |
ニッケルの板、帯、はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク |
||
一 板及び帯 |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
三〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(二) ニッケル合金のもの |
二五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
二 はく、粉及びフレーク |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|||
ロ その他のもの |
一キログラムにつき三〇〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(二) ニッケル合金のもの |
四五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
七五〇四 |
ニッケルの管、中空棒及びジョイント、エルボーその他の管用継手 |
||
一 ニッケル(合金を除く。)のもの |
三〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
二 ニッケル合金のもの |
|||
(1) ニッケル銅合金(ニッケルの含有量が全重量の六〇%以上で、七〇%以下のものに限る。)の管及び中空棒 |
|||
イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
一〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
ロ その他のもの |
二五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
二五% |
昭和四〇年三月三一日 |
八〇〇一 |
すずの塊及びくず |
||
一 塊 |
|||
(一) すず(合金を除く。)のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
八一〇四 |
卑金属及びその製品(他の号に掲げるものを除く。) |
||
二 塊、粉、フレーク及びくず |
|||
(三) その他のもののうちアンチモンの塊、粉及びフレーク |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき二二三円以上のもの |
一キログラムにつき四〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき八〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
八四〇一 |
蒸気発生ボイラー |
||
一 ボイラー |
|||
(一) 蒸気の発生量が毎時一、一〇〇トンに満たないもののうち蒸気の発生量が毎時六五〇トン以上のもの |
一五% |
昭和三九年三月三一日 |
八四〇五 |
蒸気原動機 |
||
一 蒸気タービン及びその部分品 |
|||
(一) 蒸気タービン |
|||
イ 出力(クロスコンパウンド型のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもののうち出力が二〇万キロワット以上のもの |
一五% |
昭和三九年三月三一日 |
八四五二 |
計算機及び会計機、金銭登録機その他これらに類する計算機構を有する機械(電子計算機械を含むものとし、次号に掲げるものを除く。) |
||
一 電子計算機械 |
|||
(一) 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びに磁気テープコンバーター及び磁気テーププリンターに限るものとし、これらに附属する制御機を含む。) |
|||
(1) 計算機本体(カード式入力機、ラインプリンター及び磁気テープ式記憶機を使用することができるもののうち、記憶容量が九六、〇〇〇字をこえる磁気コアー式内部記憶装置を有するものに限る。)及びこれとともに輸入するカード式入力機(処理速度が毎分六五〇枚をこえるものに限る。)、ラインプリンター(印刷速度が毎分六〇〇行以上のものに限る。)、記憶機(磁気テープ式で記録速度が毎秒九〇、〇〇〇字以上のもの又は磁気円板式のものに限る。)並びにこれらに附属する制御機 |
|||
イ 計算機本体の記憶容量が一二〇、〇〇〇字以下のもの |
|||
(イ) 昭和三八年四月一日から同年一〇月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
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(ロ) 昭和三八年一一月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
一五% |
||
ロ その他のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一五% |
昭和三九年三月三一日 |
八五〇一 |
発電機、電動機、変流磯、周波数変換機、調相機、変圧器、整流機器、リアクトル及びチョークコイル |
||
一 発電機 |
|||
一 出力(クロスコンパウンド型の蒸気タービン用のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもののうち出力が二〇万キロワット以上のもの |
一五% |
昭和三九年三月三一日 |