読み替える電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第四条第一項 |
国税関係帳簿の全部又は一部 |
関税法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(以下「関税関係帳簿」という。) |
納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。) |
当該貨物の輸入予定地を所轄する税関長(以下「所轄税関長」という。) |
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第四条第二項 |
国税関係書類の全部 |
関税法第九十四条第一項の規定により保存をしなければならないこととされている書類(以下「関税関係書類」という。)の全部 |
第五条第一項 |
国税関係帳簿の全部又は一部 |
関税関係帳簿 |
第五条第三項 |
国税関係帳簿書類(以下「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類 |
関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)(以下「電磁的記録に係る承認済関税関係帳簿書類 |
第六条第一項 |
国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第五項第一号において同じ。) |
関税関係帳簿の備付けを開始する日 |
国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿 |
関税関係帳簿 |
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国税関係帳簿の全部又は一部 |
関税関係帳簿 |
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第六条第六項 |
税務署長(以下この項において「所轄外税務署長」という。) |
税関長(以下この項において「所轄外税関長」という。) |
第九条 |
代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第一号において同じ。) |
代える日 |
二五〇一・〇〇 |
塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水 |
一キログラムにつき二円五〇銭 |
一 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが二・八ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の七〇%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液を除く。) |
(2) その他のもの | |
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五六四円 |
(三) 軽油 | |
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二五七円 |
(2) その他のもの | |
(i) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
一キロリットルにつき二六円 |
(ii) その他のもの | |
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五六四円 |
(三) 軽油 | |
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
一キロリットルにつき二五円 |
(2) その他のもの | |
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二五七円 |
(2) その他のもの | |
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五六四円 |
(二) 軽油 | |
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二五七円 |
(2) その他のもの | |
(i) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
一キロリットルにつき二六円 |
(ii) その他のもの | |
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五六四円 |
(二) 軽油 | |
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
一キロリットルにつき二五円 |
(2) その他のもの | |
平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二五七円 |