関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十七号
公布年月日: 平成3年3月30日
法令の形式: 法律
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年三月三十日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第十七号
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表第三類の注に次のように加える。
2 この類において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少量の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
別表第〇三・〇五項中「及びフィッシュミール」を「並びに魚の粉、ミール及びペレット」に、
〇三〇五・一〇
 フィッシュミール(食用に適するものに限る。)
一五%
〇三〇五・一〇
  魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
一五%
に改める。
別表第〇三・〇六項中「及び蒸気」を「、蒸気」に改め、「であるかないかを問わない。)」の下に「並びに甲殻類の粉、ミール及びぺレット(食用に適するものに限る。)」を加え、
〇三〇六・一九
その他のもの
一〇%
〇三〇六・一九
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
一〇%
に、
〇三〇六・二九
その他のもの
〇三〇六・二九
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
に改める。
別表第〇三・〇七項中「及び水棲無脊椎動物」を「、水棲無脊椎動物」に改め、「塩水漬けにしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)」の下に「並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びぺレット(食用に適するものに限る。)」を加え、
 その他のもの
その他のもの(水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
に改める。
別表第四類の注に次のように加える。
3 この類には、次の物品を含まない。 (a) ホエイから得た物品で、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九五%を超えるもの(第一七・〇二項参照) (b) アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の八〇%を超えるものに限る。第三五・〇二項参照)及びグロブリン(第三五・〇四項参照)
別表第四類に号注として次のように加える。
 号注1 第〇四〇四・一〇号において「調製ホエイ」とは、ホエイの組成分から成る物品(ホエイから乳糖、たんぱく質若しくは無機質の全部又は一部を除いたもの、ホエイにホエイの天然の組成分を加えたもの及びホエイの天然の組成分を混合して得たもの)をいう。
別表第〇四・〇三項中「果実」の下に「、ナット」を加える。
別表第〇四〇四・一〇号中「ホエイ」の下に「及び調製ホエイ」を加える。
別表第〇四〇六・一〇号中「発酵」を「熟成」に改める。
別表第七類の注3(c)中「及びフレーク」を「、フレーク、粒及びぺレット」に改める。
別表第八類の注に次のように加える。
3 この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したもの又は次の処理をしたものを含む。 (a) 保存性又は安定性を向上させるための処理(例えば、穏やかな加熱処理、硫黄くん蒸及びソルビン酸又はソルビン酸カリウムの添加) (b) 外観を改善し又は維持するための処理(例えば、植物油又は少量のぶどう糖水の添加) ただし、乾燥した果実又はナットの特性を有するものに限る。
別表第〇九・〇二項中
〇九・〇二
〇九・〇二
茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)
に改める。
別表第〇九・〇九項中「、カラウエイ又はジュニパーの種」を「又はカラウエイの種及びジュニパーベリー」に、「ういきよう又はジュニパーの種」を「ういきようの種及びジュニパーベリー」に改める。
別表第一〇類の注1(b)中「、コンバーテッドライス」を削る。
別表第一一・〇五項中「及びフレーク」を「、フレーク、粒及びぺレット」に、
一一〇五・二〇
 フレーク
二五%
一一〇五・二〇
 フレーク、粒及びペレット
二五%
に改める。
別表一五・一九項中
 工業用の脂肪性モノカルボン酸
アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸
に、
一五一九・二〇
 アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの
一五%
一五一九・三〇
 工業用の脂肪性アルコール
一五%
一五一九・二〇
 工業用の脂肪性アルコール
一五%
に改める。
別表第一八〇六・二〇号中「又は板状」を「、板状又は棒状」に改める。
別表第一九類の注2を次のように改める。
2 第一九・〇一項において「穀粉」及び「ミール」とは、次の物品をいう。 (a) 第一一類の穀粉及びミール (b) 他の類の植物性の粉及びミール(乾燥野菜(第〇七・一二項参照)、ばれいしよ(第一一・〇五項参照)又は乾燥した豆(第一一・〇六項参照)の粉及びミールを除く。)
別表第二〇〇七・九九号中「フルーツピューレー及びフルーツペースト」を「その他のもの」に改める。
別表第二一類の注1中(g)を(h)とし、(f)を(g)とし、(e)を(f)とし、(d)を(e)とし、(c)を(d)とし、(b)の次に次のように加える。
 (c) 香味を付けた茶(第〇九・〇二項参照)
別表第二二類の注1中(e)を(f)とし、(d)を(e)とし、(c)を(d)とし、(b)を(c)とし、(a)を(b)とし、同注1に(a)として次のように加える。
 (a) 料理用に調製したこの類の物品(第二二・〇九項のものを除く。)で飲料に適しない処理をしたもの(主として第二一・〇三項に属する。)
別表第二二〇六・〇〇号中「ミード)」の下に「並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)」を加える。
別表第二五〇一・〇〇号中「あるかないか」の下に「又は固結防止剤を含有するかしないか」を加える。
別表第二五二八・一〇号中「ほう酸ナトリウム」の下に「及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わない。)」を加える。
別表第二八類の注6(d)中「〇・〇〇二マイクロキュリー」を「七四べクレル(一グラムにつき〇・〇〇二マイクロキュリー)」に改める。
別表第二八・一八項中「酸化アルミニウム(人造コランダムを含む。)」を「人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)、酸化アルミニウム」に、
二八一八・一〇
 人造コランダム
一五%
二八一八・一〇
 人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)
一五%
に、「その他の酸化アルミニウム」を「酸化アルミニウム(人造コランダムを除く。)」に改める。
別表第二八五〇・〇〇号中「問わない」の下に「ものとし、第二八・四九項の炭化物に該当するものを除く」を加える。
別表第三四類の注5のただし書(b)中「限るものとし、」の下に「精製してあるかないか又は」を加える。
別表第三五・〇二項中「アルブミン及び」を「アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の八〇%を超えるものに限る。)及び」に改める。
別表第三八〇六・一〇号中「ロジン」の下に「及び樹脂酸」を加える。
別表第三八〇九・九一号中「繊維工業」の下に「その他これに類する工業」を加える。
別表第三八〇九・九二号中「製紙工業」の下に「その他これに類する工業」を加える。
別表第三八〇九・九九号中「その他」を「皮革工業その他これに類する工業において使用する種類」に改め、同号を同表第三八〇九・九三号とする。
別表第四二・〇二項中「材料」の下に「若しくは紙」を加える。
別表第四四・〇三項及び第四四・〇七項中「オーク」の下に「(コナラ属のもの)」を、「ビーチ」の下に「(ブナ属のもの)」を加える。
別表第四八二〇・三〇号中「バインダー」の下に「(ブックカバーを除く。)」を加える。
別表第四九〇七・〇〇号中「及び小切手帳並びに紙幣、銀行券、」を「、紙幣、銀行券及び小切手帳並びに」に改める。
別表第一一部の注2(A)中「決定する。」の下に「構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。」を加える。
別表第五九類の注6(a)を次のように改める。
 (a) 伝動用又はコンベヤ用のベルチング(紡織用繊維製のもので、厚さが三ミリメートル未満のものに限る。)
別表第五九一一・一〇号中「の一以上の層と結合した」を「を塗布し、被覆し又は積層した」に改め、「供する」の下に「種類の」を加える。
別表第六一類の注8を次のように改める。
8 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注8の規定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適用しない。   男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属する。
別表第六一・〇四項中「、ジャケット」の下に、「、ブレザー」を加え、
 ジャケット
 ジャケット及びブレザー
に改める。
別表第六二類の注8を次のように改める。
8 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注8の規定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適用しない。   男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属する。
別表第六二・〇四項中「、ジャケット」の下に「、ブレザー」を加え、
 ジャケット
 ジャケット及びブレザー
に改める。
別表第六三・〇六項中「、帆」を「及び日よけ、テント、帆」に、「、日よけ、テント及び」を「並びに」に改める。
別表第六四・〇六項中「履物の部分品」の下に「(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。」を加える。
別表第七〇類の注1(c)中「電気絶縁用物品(第八五・四七項参照)」を「第八五・四七項の電気絶縁用物品」に改める。
別表第七一類の注3(n)を次のように改める。
 (n) 第九六類の注4の規定により同類に属する物品
別表第七三〇八・四〇号中「抗道用の支柱その他これに類する」を「支柱用(抗道用のものを含む。)の」に改める。
別表第八二〇一・五〇号中「片手剪定ばさみ」の下に「その他これに類する片手ばさみ」を加える。
別表第八四・一六項中「、機械式火格子、灰排出機」を「(機械式火格子、機械式灰排出機」に改め、「類する機械」の下に「を含む。)」を加える。
別表第八四一八・五〇号中「展示用のカウンター、キャビネット」を「その他のチェスト、キャビネット、展示用のカウンター」に、「物品」を「備付品」に改める。
別表第八四・七〇項中「、金銭登録機」を削り、「機械」の下に「並びに金銭登録機」を加える。
別表第八五・二一項中「機器」の下に「(ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。)」を加える。
別表第八五・二八項中「同一のハウジングにおいて」を削り、「と結合してあるかないか」を「を自蔵するかしないか」に改める。
別表第八七類の注中3を削り、4を3とし、5を4とする。
別表第八七・〇二項中「公共輸送型乗用自動車」を「一〇人以上の人員(運転手を含む。)の輸送用の自動車」に改める。
別表第九〇類の注1中(1)を(m)とし、(k)を(1)とし、(ij)を(k)とし、(h)を(ij)とし、(g)を(h)とし、(f)を(g)とし、(e)を(f)とし、(d)を(e)とし、(c)を(d)とし、(b)を(c)とし、(a)の次に次のように加える。
 (b) 紡織用繊維製の支持用べルトその他の支持用の製品(その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものに限る。例えば、妊婦用べルト、胸部支持用包帯、腹部支持用包帯及び関節用又は筋肉用のサポート)(第一一部参照)
別表第九〇・二五項中「温度計(」を「温度計及びパイロメーター(」に改める。
別表第九〇・二九項中「回転速度計(」の下に「第九〇・一四項又は」を加える。
別表第九二類の注1(f)を削る。
別表第九四類の注1(e)中「冷蔵庫」を「冷蔵用又は冷凍用の機器」に改める。
別表第九五・〇六項中「体操、」を「身体トレーニング、体操、」に、「体操用具」を「身体トレーニング用具、体操用具」に改める。
別表第九六〇三・二一号中「歯ブラシ」の下に「(義歯用ブラシを含む。)」を加える。
別表第九七類の注5中「の一部を構成するものとして取り扱う。」を「に含まれる。この注5の規定に関し、当該書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に通常使用する種類及び価値のものでない額縁については、これらの物品に含まれないものとし、当該額縁が属する項に属する。」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「平成三年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第七条及び第七条の二を削る。
第七条の三第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同条第四項中「関税納付済み原油等から本邦において製造された揮発油、関税定率法別表」を「関税納付済みの関税定率法別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油及び歴青油又は同表第二七一〇・〇〇号の一の(四)に掲げる粗油(以下「関税納付済み原油等」という。)から本邦において製造された同号の一の(一)のCの(b)に掲げる揮発油、同表」に、「平成三年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同条第五項を次のように改め、同条を第七条とする。
5 前項の規定による還付を受けようとする者は、同項の用途に使用した揮発油等について、月中の使用数量その他政令で定める事項を記載した届出書を、その使用した月の翌月十五日までに、同項の製造工場を所轄する税関に提出して、当該事項につき確認を受けなければならない。
第七条の四第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同条を第七条の二とする。
第七条の五第三項中「第七条の三第三項ただし書」を「第七条第三項ただし書」に改め、同条を第七条の三とする。
第七条の六を第七条の四とする。
第八条の二第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第八条の四第一項中「昭和五十七年」を「平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。)」に改める。
第九条から第十条の二までの規定中「第七条の三第一項」を「第七条第一項」に、「第七条の五第一項」を「第七条の三第一項」に改める。
第十一条第一項中「第七条の三第一項」を「第七条第一項」に、「第七条の五第一項」を「第七条の三第一項」に、「第七条の二第一項、第七条の三第四項」を「第七条第四項」に、「第七条の四第一項」を「第七条の二第一項」に改める。
第十二条第一項中「第七条の二第一項、第七条の三第四項又は第七条の四第一項」を「第七条第四項又は第七条の二第一項」に改める。
附則に次の一項を加える。
7 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十七号)第二条の規定による改正後の関税暫定措置法第八条の四第二項の規定の平成三年度における適用については、同項中「前年度における当該特定特恵鉱工業産品等に限度額等に当該限度額等に百分の六以下で政令で定める割合(以下この項において「一定の割合」という。)を乗じ得た額又は数量を加算した額又は数量」とあるのは「当該特定特恵鉱工業産品等の輸入が本邦の産業に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める区分に応じ、前年度における当該特定特恵鉱工業産品等の限度額等に百分の百五十、百分の百三十又は百分の百十を乗じて得た額又は数量(以下この項において「特定の割合を乗じて得た額又は数量」という。)」と、「当該限度額等に一定の割合を乗じて得た額又は数量を加算した」とあるのは「特定の割合を乗じて得た」と、「当該限度額等に一定の割合の二分の一の割合を乗じて得た額又は数量を加算した」とあるのは「百分の百三を乗じて得た」とする。
別表第一中「第七条の六」を「第七条の四」に改める。
別表第一(A)第〇二・〇一項及び第〇二・〇二項中
  (1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの
二五%
  (2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの
七〇%
  (3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの
六〇%
  (1) 平成四年三月三一日までに輸入されるもの
七〇%
  (2) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの
六〇%
に改める。
別表第一(A)第〇二・〇六項中
  (1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの
二五%
  (2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの
七〇%
  (3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの
六〇%
  (1) 平成四年三月三一日までに輸入されるもの
七〇%
  (2) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの
六〇%
に、
  (1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの
二五%
  (2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの
七〇%
  (3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの
六〇%
  (1) 平成四年三月三一日までに輸入されるもの
七〇%
  (2) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの
六〇%
に改める。
別表第一(A)第〇三・〇五項中「及びフィッシュミール」を「並びに魚の粉、ミール及びペレット」に改める。
別表第一(A)第〇三・〇六項中「及び蒸気」を「、蒸気」に改め、「であるかないかを問わない。)」の下に「並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」を加え、
〇三〇六・一九
その他のもののうち
〇三〇六・一九
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)のうち
に、
〇三〇六・二九
その他のもの
〇三〇六・二九
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
に改める。
別表第一(A)第〇三・〇七項中「及び水棲無脊椎動物」を「、水棲無脊椎動物」に改め、「除く。)」の下に「並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」を加え、
その他のもの
 その他のもの(水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
に改める。
別表第一(A)第〇四・〇三項中「果実」の下に「、ナット」を加える。
別表第一(A)第〇四〇四・一〇号中「ホエイ(」を「ホエイ及び調製ホエイ(」に改める。
別表第一(A)第〇四〇六・一〇号中「発酵」を「熟成」に改める。
別表第一(A)第〇四〇六・二〇号及び第〇四〇六・三〇号を次のように改める。
 〇四〇六・二〇
 おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)  一 プロセスチーズのもの
  四〇%
 〇四〇六・三〇
プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。)
四〇%
別表第一(A)第〇九・〇二項中
〇九・〇二
〇九・〇二
茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)
に改める。
別表第一(A)第〇九・〇九項中「、カラウエイ又はジュニパーの種」を「又はカラウエイの種及びジュニパーベリー」に、「ういきよう又はジュニパーの種」を「ういきようの種及びジュニパーベリー」に改める。
別表第一(A)第一〇〇五・九〇号中
   その他のもの
 
平成三年三月三一日までに輸入されるもの
六〇%(その率が一キログラムにつき一三円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの
五〇%(その率が一キログラムにつき一二円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
   その他のもの
五〇%(その率が一キログラムにつき一二円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
に改める。
別表第一(A)第一五・一九項中
 工業用の脂肪性モノカルボン酸
 アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸
に、
 一五一九・二〇
 アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの
二・五%
 一五一九・三〇
 工業用の脂肪性アルコール
二・五%
 一五一九・二〇
 工業用の脂肪性アルコール
二・五%
に改める。
別表第一(A)第一七〇二・三〇号及び第一七〇二・四〇号を次のように改める。
 一七〇二・三〇
 ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の二〇%未満のものに限る。)
  二 その他のもの   (一) 砂糖を加えたもの
 六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
   (二) その他のもの    B その他のもの
 六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 一七〇二・四〇
 ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の二〇%以上五〇%未満のものに限る。)
  二 その他のもの
六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
別表第一(A)第一七〇二・六〇号及び第一七〇二・九〇号を次のように改める。
 一七〇二・六〇
 その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の五〇%を超えるものに限る。)
  二 その他のもの
六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 一七〇二・九〇
 その他のもの(転化糖を含む。)  三 人造はちみつ及びカラメル
 六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  四 ハイ・テスト・モラセス   (1) グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五’-リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
五%
   (2) その他のもののうちアルコールの製造用のもののうち、当該アルコールの製造用のハイ・テスト・モラセス並びに第一七〇三・一〇号及び第一七〇三・九〇号のアルコールの製造用の糖みつについて、当該年度におけるかんしょその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(第一七・〇三項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
無税
  五 その他のもの   (二) その他のもの
    A 砂糖を加えたもの
六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
    B その他のもの
     (b) その他のもの
六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
別表第一(A)第一八〇六・二〇号中「又は板状」を「、板状又は棒状」に、「板状及び」を「板状、棒状及び」に改める。
別表第一(A)第二二〇六・〇〇号中「ミード)」の下に「並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)」を加え、「除く。)に」を「除く。)と」に、「を加えたもの」を「との混合物」に改める。
別表第一(A)第二七一〇・〇〇号中「ガス事業法」の下に「(昭和二九年法律第五一号)」を加える。
別表第一(A)第二九二四・一〇号中
  (2) その他のもの
四・六%
  (2) オキサミド
無税
  (3) その他のもの
四・六%
に改める。
別表第一(A)第三五・〇二項中「アルブミン及び」を「アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の八〇%を超えるものに限る。)及び」に改める。
別表第一(A)第三八〇六・一〇号中「ロジン」の下に「及び樹旨酸」を加える。
別表第一(A)第三八〇九・九一号中「繊維工業」の下に「その他これに類する工業」を加える。
別表第一(A)第三八・一一項中
 潤滑油用の添加剤
三八一一・二一
  石油又は歴青油を含有するもの
四・六%
三八一一・二九
  その他のもの
四・六%
三八一一・一九
  その他のもの
無税
 潤滑油用の添加剤
三八一一・二一
  石油又は歴青油を含有するもの
無税
三八一一・二九
  その他のもの
無税
三八一一・九〇
 その他のもの
無税
に改める。
別表第一(A)第四一・〇四項中「平成三年三月三一日」を「平成四年三月三一日」に、「八八、六〇〇平方メートル」を「一〇二、〇〇〇平方メートル」に、「五〇三、〇〇〇平方メートル」を「五八九、〇〇〇平方メートル」に改める。
別表第一(A)第四一〇五・二〇号中「平成三年三月三一日」を「平成四年三月三一日」に、「四七〇、〇〇〇平方メートル」を「五三二、〇〇〇平方メートル」に改める。
別表第一(A)第四一〇六・二〇号中「平成三年三月三一日」を「平成四年三月三一日」に改める。
別表第一(A)第四二・〇二項中「これらの材料」の下に「若しくは紙」を加える。
別表第一(A)第五九一一・一〇号中「の一以上の層と結合した」を「を塗布し、被覆し又は積層した」に、「供するもの」を「供する種類のもの」に改める。
別表第一(A)第六一・〇四項中「、ジャケット」の下に「、ブレザー」を加え、
 ジャケット
 ジャケット及びブレザー
に改める。
別表第一(A)第六四・〇三項中「平成三年三月三一日」を「平成四年三月三一日」に、「四、一二〇、〇〇〇足」を「四、八三〇、〇〇〇足」に改める。
別表第一(A)第六四・〇四項及び第六四・〇五項中「平成三年三月三一日」を「平成四年三月三一日」に改める。
別表第一(A)第六四・〇六項中「履物の部分品」の下に「(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)」を加える。
別表第一(A)第七三〇八・四〇号中「坑道用の支柱その他これに類する」を「支柱用(坑道用のものを含む。)の」に改める。
別表第一(A)第八二〇一・五〇号中「片手剪定ばさみ」の下に「その他これに類する片手ばさみ」を加える。
別表第一(A)第八四・一六項中「、機械式火格子、灰排出機」を「(機械式火格子、機械式灰排出機」に改め、「類する機械」の下に「を含む。)」を加える。
別表第一(A)第八四一八・五〇号中「展示用のカウンター、キャビネット」を「その他のチェスト、キャビネット、展示用のカウンター」に、「物品」を「備付品」に改める。
別表第一(A)第八四・七〇項中「、金銭登録機」を削り、「機械」の下に「並びに金銭登録機」を加える。
別表第一(A)第八五・二一項中「機器」の下に「(ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。)」を加える。
別表第一(A)第八五・二八項中「同一のハウジングにおいて」を削り、「と結合してあるかないか」を「を自蔵するかしないか」に改める。
別表第一(A)第八七・〇二項中「公共輸送型乗用自動車」を「一〇人以上の人員(運転手を含む。)の輸送用の自動車」に改める。
別表第一(A)第九〇・二五項中「温度計(」を「温度計及びパイロメーター(」に改める。
別表第一(A)第九〇・二九項中「回転速度計(」の下に「第九〇・一四項又は」を加える。
別表第一(A)第九五・〇六項中「体操、」を「身体トレーニング、体操、」に、「体操用具」を「身体トレーニング用具、体操用具」に改める。
別表第一(B)第一五・一九項中
 工業用の脂肪性モノカルボン酸
 アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸
に改める。
別表第一(B)第二二〇六・〇〇号中「ミード)」の下に「並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)」を加える。
別表第一(B)第二八・一八項中「酸化アルミニウム(人造コランダムを含む。)」を「人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)、酸化アルミニウム」に、
二八一八・一〇
 人造コランダム
三・九%
二八一八・一〇
 人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)
三・九%
に改める。
別表第一(B)第二八五〇・〇〇号中「問わない」の下に「ものとし、第二八・四九項の炭化物に該当するものを除く」を加える。
別表第一(B)第三八〇九・九二号中「製紙工業」の下に「その他これに類する工業」を加える。
別表第一(B)第三八〇九・九九号中「その他」を「皮革工業その他これに類する工業において使用する種類」に改め、同号を同表(B)第三八〇九・九三号とする。
別表第一(B)第三八・一一項を削る。
別表第一(B)第四二・〇二項中「これらの材料」の下に「若しくは紙」を加える。
別表第一(B)第四八二〇・三〇号中「バインダー」の下に「(ブックカバーを除く。)」を加える。
別表第一(B)第五九一一・一〇号中「の一以上の層と結合した」を「を塗布し、被覆し又は積層した」に改め、「供する」の下に「種類」を加える。
別表第一(B)第六二・〇四項中「、ジャケット」の下に「、ブレザー」を加え、
 ジャケット
 ジャケット及びブレザー
に改める。
別表第一(B)第六三・〇六項中「、帆」を「及び日よけ、テント、帆」に、「、日よけ、テント及び」を「並びに」に改める。
別表第一(B)第九五・〇六項中「体操」を「身体トレーニング、体操」に改める。
別表第一(B)第九六〇三・二一号中「歯ブラシ」の下に「(義歯用ブラシを含む。)」を加える。
別表第二第〇三・〇五項中「及びフィッシュミール」を「並びに魚の粉、ミール及びぺレット」に改める。
別表第二第〇三・〇六項中「及び蒸気」を「、蒸気」に改め、「であるかないかを問わない。)」の下に「並びに甲殻類の粉、ミール及びぺレット(食用に適するものに限る。)」を加え、
〇三〇六・二九
 その他のもの
〇三〇六・二九
 その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
に改める。
別表第二第〇三・〇七項中「及び水棲無 脊椎動物」を「、水棲無脊椎動物」に改め、「除く。)」の下に「並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」を加え、
 その他のもの
 その他のもの(水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
に改める。
別表第二第〇九・〇二項中
〇九・〇二
〇九・〇二
茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)
に改める。
別表第二第〇九・〇九項中「、カラウエイ又はジュニパーの種」を「又はカラウエイの種及びジュニパーベリー」に、「ういきよう又はジュニパーの種」を「ういきようの種及びジュニパーベリー」に改める。
別表第二第一五・一九項中
 工業用の脂肪性モノカルボン酸
 アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸
に、
一五一九・二〇
 アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの
無税
一五一九・三〇
 工業用の脂肪性アルコール
無税
一五一九・二〇
 工業用の脂肪性アルコール
無税
に改める。
別表第二第一八〇六・二〇号中「又は板状」を「、板状又は棒状」に改める。
別表第二第二二〇六・〇〇号中「ミード)」の下に「並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)」を加え、「除く。)に」を「除く。)と」に、「を加えたもの」を「との混合物」に改める。
別表第三第三五・〇二項中「アルブミン及び」を「アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の八〇%を超えるものに限る。)及び」に改める。
別表第三第四二・〇二項中「材料」の下に「若しくは紙」を加える。
別表第三第六一・〇四項及び第六二・〇四項中「、ジャケット」の下に「、ブレザー」を加え、
 ジャケット
 ジャケット及びブレザー
に改める。
別表第四第六四・〇六項中「履物の部分品」の下に「(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成四年一月一日から施行する。
一 第一条の規定
二 第二条中関税暫定措置法別表第一(A)第〇三・〇五項から第〇三・〇七項まで、第〇四・〇三項、第〇四〇四・一〇号、第〇四〇六・一〇号、第〇九・〇二項、第〇九・〇九項、第一五・一九項、第一八〇六・二〇号、第二二〇六・〇〇号、第三五・〇二項、第三八〇六・一〇号、第三八〇九・九一号、第四二・〇二項、第五九一一・一〇号、第六一・〇四項、第六四・〇六項、第七三〇八・四〇号、第八二〇一・五〇号、第八四・一六項、第八四一八・五〇項、第八四・七〇項、第八五・二一項、第八五・二八項、第八七・〇二項、第九〇・二五項、第九〇・二九項及び第九五・〇六項の改正規定、同表(B)第一五・一九項、第二二〇六・〇〇号、第二八・一八項、第二八五〇・〇〇号、第三八〇九・九二号及び第三八〇九・九九号の改正規定、同号を同表(B)第三八〇九・九三号とする改正規定、同表(B)第四二・〇二項、第四八二〇・三〇号、第五九一一・一〇号、第六二・〇四項、第六三・〇六項、第九五・〇六項及び第九六〇三・二一号の改正規定、同法別表第二第〇三・〇五項から第〇三・〇七項まで、第〇九・〇二項、第〇九・〇九項、第一五・一九項、第一八〇六・二〇号及び第二二〇六・〇〇号の改正規定、同法別表第三第三五・〇二項、第四二・〇二項、第六一・〇四項及び第六二・〇四項の改正規定並びに同法別表第四第六四・〇六項の改正規定
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 橋本龍太郎
内閣総理大臣 海部俊樹