2 この類において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少量の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。 |
〇三〇五・一〇 |
フィッシュミール(食用に適するものに限る。) |
一五% |
〇三〇五・一〇 |
魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
一五% |
〇三〇六・一九 |
その他のもの |
一〇% |
〇三〇六・一九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
一〇% |
〇三〇六・二九 |
その他のもの |
〇三〇六・二九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
その他のもの |
その他のもの(水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
3 この類には、次の物品を含まない。 (a) ホエイから得た物品で、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九五%を超えるもの(第一七・〇二項参照) (b) アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の八〇%を超えるものに限る。第三五・〇二項参照)及びグロブリン(第三五・〇四項参照) |
号注1 第〇四〇四・一〇号において「調製ホエイ」とは、ホエイの組成分から成る物品(ホエイから乳糖、たんぱく質若しくは無機質の全部又は一部を除いたもの、ホエイにホエイの天然の組成分を加えたもの及びホエイの天然の組成分を混合して得たもの)をいう。 |
3 この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したもの又は次の処理をしたものを含む。 (a) 保存性又は安定性を向上させるための処理(例えば、穏やかな加熱処理、硫黄くん蒸及びソルビン酸又はソルビン酸カリウムの添加) (b) 外観を改善し又は維持するための処理(例えば、植物油又は少量のぶどう糖水の添加) ただし、乾燥した果実又はナットの特性を有するものに限る。 |
〇九・〇二 |
茶 |
〇九・〇二 |
茶(香味を付けてあるかないかを問わない。) |
一一〇五・二〇 |
フレーク |
二五% |
一一〇五・二〇 |
フレーク、粒及びペレット |
二五% |
工業用の脂肪性モノカルボン酸 |
アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸 |
一五一九・二〇 |
アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの |
一五% |
一五一九・三〇 |
工業用の脂肪性アルコール |
一五% |
一五一九・二〇 |
工業用の脂肪性アルコール |
一五% |
2 第一九・〇一項において「穀粉」及び「ミール」とは、次の物品をいう。 (a) 第一一類の穀粉及びミール (b) 他の類の植物性の粉及びミール(乾燥野菜(第〇七・一二項参照)、ばれいしよ(第一一・〇五項参照)又は乾燥した豆(第一一・〇六項参照)の粉及びミールを除く。) |
(c) 香味を付けた茶(第〇九・〇二項参照) |
(a) 料理用に調製したこの類の物品(第二二・〇九項のものを除く。)で飲料に適しない処理をしたもの(主として第二一・〇三項に属する。) |
二八一八・一〇 |
人造コランダム |
一五% |
二八一八・一〇 |
人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。) |
一五% |
(a) 伝動用又はコンベヤ用のベルチング(紡織用繊維製のもので、厚さが三ミリメートル未満のものに限る。) |
8 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注8の規定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適用しない。 男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属する。 |
ジャケット |
ジャケット及びブレザー |
8 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注8の規定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適用しない。 男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属する。 |
ジャケット |
ジャケット及びブレザー |
(n) 第九六類の注4の規定により同類に属する物品 |
(b) 紡織用繊維製の支持用べルトその他の支持用の製品(その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものに限る。例えば、妊婦用べルト、胸部支持用包帯、腹部支持用包帯及び関節用又は筋肉用のサポート)(第一一部参照) |
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
(1) 平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
(2) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
(1) 平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
(2) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
(1) 平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
(2) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
〇三〇六・一九 |
その他のもののうち |
〇三〇六・一九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)のうち |
〇三〇六・二九 |
その他のもの |
〇三〇六・二九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
その他のもの |
その他のもの(水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
〇四〇六・二〇 |
おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。) 一 プロセスチーズのもの |
四〇% |
〇四〇六・三〇 |
プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) |
四〇% |
〇九・〇二 |
茶 |
〇九・〇二 |
茶(香味を付けてあるかないかを問わない。) |
その他のもの |
|
平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇%(その率が一キログラムにつき一三円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇%(その率が一キログラムにつき一二円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
その他のもの |
五〇%(その率が一キログラムにつき一二円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
工業用の脂肪性モノカルボン酸 |
アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸 |
一五一九・二〇 |
アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの |
二・五% |
一五一九・三〇 |
工業用の脂肪性アルコール |
二・五% |
一五一九・二〇 |
工業用の脂肪性アルコール |
二・五% |
一七〇二・三〇 |
ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の二〇%未満のものに限る。) |
|
二 その他のもの (一) 砂糖を加えたもの |
六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
(二) その他のもの B その他のもの |
六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
一七〇二・四〇 |
ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の二〇%以上五〇%未満のものに限る。) |
|
二 その他のもの |
六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
一七〇二・六〇 |
その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の五〇%を超えるものに限る。) |
|
二 その他のもの |
六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
一七〇二・九〇 |
その他のもの(転化糖を含む。) 三 人造はちみつ及びカラメル |
六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
四 ハイ・テスト・モラセス (1) グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五’-リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの |
五% |
|
(2) その他のもののうちアルコールの製造用のもののうち、当該アルコールの製造用のハイ・テスト・モラセス並びに第一七〇三・一〇号及び第一七〇三・九〇号のアルコールの製造用の糖みつについて、当該年度におけるかんしょその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(第一七・〇三項において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
|
五 その他のもの (二) その他のもの |
||
A 砂糖を加えたもの |
六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
B その他のもの |
||
(b) その他のもの |
六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
(2) その他のもの |
四・六% |
(2) オキサミド |
無税 |
(3) その他のもの |
四・六% |
潤滑油用の添加剤 |
||
三八一一・二一 |
石油又は歴青油を含有するもの |
四・六% |
三八一一・二九 |
その他のもの |
四・六% |
三八一一・一九 |
その他のもの |
無税 |
潤滑油用の添加剤 |
||
三八一一・二一 |
石油又は歴青油を含有するもの |
無税 |
三八一一・二九 |
その他のもの |
無税 |
三八一一・九〇 |
その他のもの |
無税 |
ジャケット |
ジャケット及びブレザー |
工業用の脂肪性モノカルボン酸 |
アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸 |
二八一八・一〇 |
人造コランダム |
三・九% |
二八一八・一〇 |
人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。) |
三・九% |
ジャケット |
ジャケット及びブレザー |
〇三〇六・二九 |
その他のもの |
〇三〇六・二九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
その他のもの |
その他のもの(水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
〇九・〇二 |
茶 |
〇九・〇二 |
茶(香味を付けてあるかないかを問わない。) |
工業用の脂肪性モノカルボン酸 |
アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸 |
一五一九・二〇 |
アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの |
無税 |
一五一九・三〇 |
工業用の脂肪性アルコール |
無税 |
一五一九・二〇 |
工業用の脂肪性アルコール |
無税 |
ジャケット |
ジャケット及びブレザー |