関税定率法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七号
公布年月日: 昭和44年3月31日
法令の形式: 法律
関税定率法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七号
関税定率法等の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項に次のただし書を加える。
ただし、その者が入国の際に携帯して輸入する貨物の全部について簡易税率表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。
第三条の二第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を削り、同項第五号中「簡易税率」を「前項の簡易税率表の税率」に改め、同号を同項第三号とする。
第四条第四項中「大蔵大臣により」を「大蔵省令で」に改める。
第六条中「、第十一条」を削る。
第十一条中「、当該輸入貨物の関税の額に」を削り、「課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した」を「関税の」に改める。
第十三条第七項中「但し」を「ただし」に、「因り」を「より」に、「場合は、この限りでない」を「場合には、その関税を徴収しないこととし、前項ただし書の承認を受けた製造用原料品につき変質、損傷その他やむを得ない理由による価値の減少があつた場合には、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる」に改める。
第十四条第十二号を次のように改める。
十二 削除
第十四条の二の次に次の一条を加える。
(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)
第十四条の三 本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
2 本邦から出漁した本邦の船舶内において、外国の船舶によつて採捕された水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品のうち政令で定めるもので輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税の額と当該水産物が加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。
第十五条第一項第四号中「大蔵大臣が指定したもの」を「大蔵省令で定めるもの」に改める。
第十七条第三項中「当該各号」を「同項各号」に改め、同項後段を削り、同条に次の一項を加える。
4 第十三条第七項ただし書の規定は、前項の規定により関税を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第七項ただし書中「前項ただし書の承認を受けた製造用原料品につき変質、損傷その他やむを得ない理由による価値の減少があつた場合には」とあるのは、「災害その他やむを得ない理由により当該貨物が第十七条第三項に規定する場合に該当することとなつた場合において、変質し、又は損傷したときは」と読み替えるものとする。
第十七条の二第三項中「第十三条第七項ただし書」を「前条第四項」に改める。
第十八条第三項ただし書を削り、同条に次の一項を加える。
4 第十三条第七項ただし書の規定は、前項の規定により関税を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第七項ただし書中「税関長の承認を受けて滅却された」とあるのは、「政令で定めるところにより他の船舶の用に供された」と読み替えるものとする。
第二十条の二第三項に次の後段を加える。
この場合においては、第十三条第七項ただし書の規定を準用する。
別表の関税率表の解釈に関する通則の備考中4を5とし、3の次に次のように加える。
4 この表において「課税価格」とは、従量税品にあつては、第四条の規定に準じて算出した価格とする。
別表第〇三・〇一号中
(二) その他のもの
一〇%
(二) その他のもの
  A にしん(クルペア属の魚)及びその卵、たら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)及びその卵、ぶり(セリオーラ属の魚)、さば(スコンベル属の魚)、いわし(エトルメウス属、サルデイノプス属及びエングラウリス属の魚)、あじ(トラクルス属及びデカプテルス属の魚)並びにさんま(コロラビス属の魚)
一〇%
  B その他のもの
一〇%
に改める。
別表第〇五・一五号中
 六 その他のもの
五%
 六 乾燥した血
五%
 七 その他のもの
五%
に改める。
別表第〇九・一〇号中
 二 その他のもの
  (一) 小売容器入りのもの
二〇%
  (二) その他のもの
    A 粉砕し又は混合してないもの
     (a) しようが
一〇%
     (b) その他のもの
無税
    B 粉砕し又は混合したもの
     (a) しようが
一五%
     (b) その他のもの
一〇%
 二 しようが(塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限る。)
一五%
 三 その他のもの
  (一) 小売容器入りのもの
二〇%
  (二) その他のもの
    A 粉砕し又は混合してないもの
     (a) しようが
一〇%
     (b) その他のもの
無税
    B 粉砕し又は混合したもの
     (a) しようが
一五%
     (b) その他のもの
一〇%
に改める。
別表第二部第一三類の備考を次のように改める。
備考 第一三・〇三号の細分において「アルコール分」とは、温度一五度において原容量一〇〇分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
別表第一六・〇二号中
 二 その他のもの
二五%
 二 動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る)
無税
 三 その他のもの
二五%
に改める。
別表第二五・一三号中
 二 ガーネット
  (一) 課税価格が一キログラムにつき一〇〇円をこえるもの
無税
  (二) その他のもの
一キログラムにつき五円
 二 ガーネット
  (一) 課税価格が一キログラムにつき一〇〇円以下のもの
一キログラムにつき五円
  (二) その他のもの
無税
に改める。
別表第二九・三五号中
 一〇 その他のもの
二〇%
 一〇 酒石酸デキストロ―一―(パラ―メトキシベンジル)―二―メチルオクタヒドロイソキノリン、デキストロ―三―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン、臭化水素酸デキストロ―三―メトキシ―N―メチルモルヒナン及び三・四―ジメチル―五―アミノイソオキサゾール
二〇%
 一一 その他のもの
二〇%
に改める。
別表第二九・四二号中
 (一) カフェイン
二五%
 (一) カフェイン
   A カフェイン無水物の含有量が乾燥状態における無水物として計算した全重量の九四%以下のもの
無税
   B その他のもの
二五%
に、
 (七) その他のもの
二〇%
 (七) テオブロミン
無税
 (八) その他のもの
二〇%
に改める。
別表第三〇・〇三号中
 (一) 小売用の形状又は包装にしたもの
二五%
 (一) 小売用の形状又は包装にしたもの
   A 加熱人血漿たんぱく製剤及び加熱人血清アルブミン製剤
無税
   B その他のもの
二五%
に改める。
別表第六部第三三類の備考2を次のように改める。
2 第三三・〇四号の細分において「アルコール分」とは、温度一五度において原容量一〇〇分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
別表第七〇・一九号を次のように改める。
七〇・一九
ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する装飾用細貨及びこれらを用いたガラス製品、ガラス製のキューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうかを問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)、ランプ加工の装飾用ガラス細工品並びにガラス製の粒(バロティニ)
 一 ガラス製のキューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうかを問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)並びにランプ加工の装飾用ガラス細工品(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。)
二〇%
 二 その他のもの
二〇%
別表第一四部第七一類の注の次に次の備考を加える。
備考 この類において「棒」及び「形材」又は「板」及び「帯」とは、第七四類の注2(b)又は(c)に規定する棒及び形材又は板及び帯をいう。
別表第八七・〇二号中
 (二) ホイールべースが二七〇センチメートルをこえ、三〇四・八センチメートル以下のもの
四〇%
 (三) ホイールべースが三〇四・八センチメートルをこえるもの
四〇%
 (二) ホイールべースが二七〇センチメートルをこえ、三〇四・八センチメートル以下のもの
一七・五%
 (三) ホイールべースが三〇四・八センチメートルをこえるもの
一七・五%
に改める。
別表第八九・〇一号を次のように改める。
八九・〇一
船舶(この類の他の号に該当するものを除く。)
 一 総トン数が一〇、〇〇〇トン以上のもの
無税
 二 その他のもの
一五%
別表第八九・〇四号を次のように改める。
八九・〇四
解体用船舶
無税
別表の附表を次のように改める。
附表 簡易税率表
番号
品名
税率
第二欄の物品の関税率表の番号
砂糖
一キログラムにつき六七円五〇銭
第一七・〇一号、第一七・〇二号の四又は第一七・〇五号の一の(一)
アルコール飲料
 (1) ウイスキー(バーボンウイスキーを除く。)
第二二・〇九号の一の(一)
   A 一リットルの課税価格が一、三〇〇円をこえるもの
一リットルにつき五、〇〇〇円
   B 一リットルの課税価格が七〇〇円をこえ、一、三〇〇円以下のもの
一リットルにつき三、七〇〇円
   C その他のもの
一リットルにつき二、九〇〇円
 (2) バーボンウイスキー
第二二・〇九号の一の(一)
   A 一リットルの課税価格が七五〇円をこえるもの
一リットルにつき二、五〇〇円
   B その他のもの
一リットルにつき一、二〇〇円
 (3) ブランデー(コニャックを含む。)
第二二・〇九号の一の(二)
   A 一リットルの課税価格が一〇、〇〇〇円をこえるもの
一リットルにつき三〇、〇〇〇円
   B 一リットルの課税価格が七、〇〇〇円をこえ、一〇、〇〇〇円以下のもの
一リットルにつき一八、三〇〇円
   C 一リットルの課税価格が五、〇〇〇円をこえ、七、〇〇〇円以下のもの
一リットルにつき一五、三〇〇円
   D 一リットルの課税価格が二、八〇〇円をこえ、五、〇〇〇円以下のもの
一リットルにつき九、〇〇〇円
   E 一リットルの課税価格が一、五〇〇円をこえ、二、八〇〇円以下のもの
一リットルにつき六、〇〇〇円
   F 一リットルの課税価格が七〇〇円をこえ、一、五〇〇円以下のもの
一リットルにつき四、六〇〇円
   G その他のもの
一リットルにつき二、三〇〇円
 (4) その他のもの
  A シャンパンその他のスパークリングワイン
一リットルにつき一、五〇〇円
第二二・〇五号の一
  B ぶどう酒(ベルモットを含む。)、ジン、ラム、ウオッカ又はリキュール
一リットルにつき七〇〇円
第二二・〇五号の二、第二二・〇六号又は第二二・〇九号の一の(三)若しくは(四)若しくは二の(一)
  C その他のもの
一リットルにつき一五〇円
第二二・〇三号、第二二・〇四号、第二二・〇七号、第二二・〇八号又は第二二・〇九号の一の(四)若しくは二の(二)若しくは(三)若しくは三
 三
紙巻たばこ
一本につき五円
第二四・〇二号の一の(二)
 四
貴金属製、さんご製、ぞうげ製、べつこう製、こはく製若しくはしつぽう製の側又は貴石、半貴石、金若しくは白金を用いた時計(腕時計、懐中時計その他の携帯時計にあつては、一個の課税価格が六、〇〇〇円をこえるものに限るものとし、ストップウォッチを除く。)、猟銃及びゴルフ用具(ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフクラブのヘッド及びシャフト並びにゴルフクラブ用のバッグに限る。
五〇%
第四二・〇二号の二、第九一・〇一号の二、第九一・〇二号の一、第九一・〇四号の三の(一)、第九三・〇四号の一又は第九七・〇六号の三
 五
次に掲げる物品
三〇%
 (1) 香水
第三三・〇六号の一
 (2) 革製ハンドバッグで、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの
第四二・〇二号の一又は二の(一)
 (3) 貴金属、これを張つた金属、貴石、半貴石又は真珠を用いた身辺用細貨類、細工品その他の製品(理化学用又は工業用のものを除く。)及び貴金属をめつきした身辺用模造細貨類で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの
第七一・一二号、第七一・一三号、第七一・一四号の二、第七一・一五号の二又は第七一・一六号の一
 (4) 写真機及び撮影機(使用フィルムの幅が一六ミリメートル以上で長さが三〇メートルをこえるフィルムを使用するものを除く。)
第九〇・〇七号の一の(三)又は第九〇・〇八号の一の(一)
 (5) 一個の課税価格が六、〇〇〇円をこえる腕時計、懐中時計その他の携帯時計(ストップウォッチ及び前号に掲げるものを除く。)
第九一・〇一号の二
 (6) さんご、ぞうげ又はべつこうの製品で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの
第九五・〇一号の一、第九五・〇三号の一又は第九五・〇五号の一
 (7) メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含むものとし、喫煙用のものに限る。)で、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの
第九八・一〇号
 六
その他のもの
一〇%
注 第二欄に掲げる物品は、第四欄の関税率表の番号に該当する物品に限るものとする。
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十一条」を「第四十一条の二」に改める。
第二条第一項第十一号中「別表第一に掲げる港」を「貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港」に改め、同号ただし書を削り、同項第十二号中「別表第二に掲げる空港」を「貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港」に改める。
第四条第三号の二中「(販売の目的をもたない展示品(保税展示場において外国貨物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品を除く。)、第三十四条」を「のうち、保税展示場における販売又は消費を目的とするもの、保税展示場において外国貨物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品(政令で定めるものを除く。)その他これらに類する貨物で政令で定めるもの(第三十四条」に改め、同条第四号中「保税上屋」を「外貿埠頭公団の所有に係る指定保税地域、保税上屋」に改め、同条第六号を次のように改める。
六 第七十六条第三項(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知がされた郵便物(次号に掲げるものを除く。)当該通知がされた時
第四条第八号中「貨物」の下に「又は第七十六条第三項の規定による通知がされないで輸入された郵便物」を加える。
第七条の二第一項中「更正があるまでは」を「更正(以下この項及び次条において「更正」という。)があるまでは」に改め、「第七条の四第一項若しくは第三項の規定による」を削る。
第七条の三第一項中「納付すべき税額」の下に「(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)」を加え、「許可があるまでは」を「許可があるまで又は当該許可の日から一年以内(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して一年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれかおそい日までの間)に限り」に改め、「その申告に係る税額等」の下に「(当該税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額等)」を加え、「次条第一項の規定による」を削り、同条第二項中「次条第一項の規定による」を削り、「その更正」を「更正」に改める。
第十三条第一項中「納税義務者が納付した関税又は滞納処分費」を「関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項中「還付する場合においては、当該関税又は滞納処分費が納付された日」を「還付し、又は第七項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日」に改め、「第七項の規定により」を削り、「還付すべき」を「還付し、又は充当すべき」に改め、同項に次の各号を加え、同条第六項中「又は滞納処分費」を削る。
一 更正若しくは第七条の四第二項(決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。)当該過納金に係る関税の納付があつた日(その日が当該関税の前条第七項に規定する法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
二 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立てについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した関税(当該関税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日
三 前二号に掲げる過納金以外の関税に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
第二十四条第二項中「船舶」の下に「又は航空機」を加える。
第三十一条第一項後段を削る。
第三十四条中「外国貨物)」の下に「、第四十一条の二(外貿埠頭公団の所有に係る指定保税地域)」を加える。
第三十六条中「第三号及び第四号」を「第二号」に改める。
第三十七条第一項中「又は日本国有鉄道」を「、日本国有鉄道又は外貿埠頭公団」に改める。
第三十八条第一項中「及び日本国有鉄道」を「、日本国有鉄道及び外貿埠頭公団」に改め、同条第四項中「管理者」の下に「(外貿埠頭公団法(昭和四十二年法律第百二十五号)第三十三条(岸壁等の貸付け)の規定により岸壁等の貸付けを受けた者を含む。)」を加える。
第四十条第一項中「左の各号」を「第一号に掲げる行為であらかじめ税関長に届け出たもの又は第二号」に改め、同項各号を次のように改める。
一 内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れ
二 見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為
第四章第二節中第四十一条の次に次の一条を加える。
(保税上屋についての規定の準用)
第四十一条の二 第四十五条(保税上屋の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定は、外貿埠頭公団の所有に係る指定保税地域にある外国貨物について準用する。この場合において、同条第一項中「当該保税上屋の許可を受けた者」とあるのは、「外貿埠頭公団法第三十三条(岸壁等の貸付け)の規定により岸壁等の貸付けを受けた者」と読み替えるものとする。
第六十二条の二第三項中「その蔵置、展示、使用その他の」を「次の各号に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 積卸、運搬又は蔵置
二 内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れ
三 展示又は使用
四 前三号に掲げる行為に類する行為
第六十二条の三第四項中「保税展示場に蔵置」を「保税展示場において積卸、運搬若しくは蔵置をし、又は内容の点検若しくは改装、仕分けその他の手入れであらかじめ税関長に届け出たものを」に改める。
第八十四条第五項中「著しく腐敗し、若しくは変質した」を「腐敗、変質その他やむを得ない理由により著しく価値が減少した」に改める。
第八十九条第二項中「一月」を「二月」に改める。
第九十六条の見出し中「税関空港」の下に「の港域」を加え、同条第二項から第四項までを削る。
第百一条第一項中「輸出」の下に「(第七十五条(外国貨物の積みもどし)に規定する積みもどしを含む。次条第一項において同じ。)」を加え、同条第三項後段を削り、同条に次の一項を加える。
4 前項の期間は、一月一日を起算日として計算する。
第百五条第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 輸出された貨物で関税定率法第十一条(加工等のため輸出された貨物の減税)に規定するものについて、その輸出者、その輸出に係る通関業務を取り扱つた通関業者、当該輸出の委託者その他の関係者に質問し、又は当該貨物についての帳簿書類を検査すること
第百十五条第五号中「蔵置にあつては、第六十二条の三第三項の税関長の定めた期間を経過して蔵置した場合に限る」を「第六十二条の三第四項の規定によりすることができることとされている行為を除く」に改める。
別表第一及び別表第二を削る。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条から第六条までの規定中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第七条第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改め、同条第三項第一号中「又は第十二条の二第二項」を削り、同条第四項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第七条の二第一項及び第二項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に、「昭和四十三年四月一日」を「昭和四十四年四月一日」に、「昭和四十三年度」を「昭和四十四年度」に改める。
第七条の三及び第七条の四第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第七条の五第一項中「昭和四十三年度」を「昭和四十四年度」に改める。
第七条の六第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改め、同項第一号中「、イタコン酸の製造」を削り、同項第四号中「揮発成分」を「揮発分」に改め、同条第三項第一号中「又は第十二条の二第二項」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)
第七条の七 加工又は組立てのため、昭和四十五年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次の表の上欄に掲げる関税定率法別表の番号に該当する同表の下欄に掲げる製品(政令で定める貨物を原料又は材料としないものを除く。)で、その輸出の許可の日から一年(一年をこえることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年をこえ税関長が指定する期間)以内に輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当該輸出された貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の関税の額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
関税定率法別表の番号
製品
第八四・一五号の一
電気冷蔵庫
第八四・五五号
コアメモリプレーン
第八四・六二号の二
ベアリング(外径が九ミリメートルに満たないものに限る。)用の外輪及び内輪
第八五・二一号の一
受信用真空管(ST管を除く。)
第八五・二一号の二
ゲルマニウムトランジスター、シリコントランジスター、ゲルマニウムダイオード及びシリコンダイオード
第八五・二一号の三
表示放電管、受信用真空管(ST管を除く。)用又は表示放電管用の電極(組み立てたものに限る。)及びテレビジョン受像機の陰極線管用の電子銃
第九一・〇九号の二
腕時計の側及びその部分品(厚さが一ミリメートル以下の金属板(金属帯を含む。)製のものに限る。)
第八条第一項を次のように改める。
別表に掲げる物品で次の各号に掲げる期間内に輸入されるものに課する関税の率は、当該各号に掲げる同表の欄に定めるところによる。
一 昭和四十四年四月一日から同年十二月三十一日まで 別表の税率の欄の上欄
二 昭和四十五年一月一日から同年三月三十一日まで(原油及び関税定率法別表第二七・一〇号の一の(四)に掲げる重油及び粗油にあつては、昭和四十六年三月三十一日まで) 別表の税率の欄の下欄
第十条中「場合においては、同条ただし書の承認を受けた物品につき」を「承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から」に改め、「当該承認を受けた者から」を削り、「この場合において、」の下に「当該承認を受けた物品につき」を加える。
第十一条第一項中「第五号(税関職員の権限)」を「第四号の二(加工等のため輸出された貨物に係る税関職員の権限)の規定は、輸出された貨物で第七条の七に規定するものについて、同法第百五条第一項第五号(製造用原料品等に係る税関職員の権限)」に改め、「場合について」の下に「、それぞれ」を加える。
第十二条の二第二項を削る。
第十三条を次のように改める。
第十三条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第一項において準用する関税法第百五条第一項第四号の二(加工等のため輸出された貨物に係る税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同号若しくは第十一条第一項において準用する同法同条第一項第五号(製造用原料品等に係る税関職員の権限)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第十一条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による税関職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
別表を次のように改める。
別表
関税定率法別表の番号
品名
税率
昭和四四年一二月三一日以前
昭和四五年一月一日以後
〇二・〇二
家きん(鶏、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きていないものに限る。)及びその食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限るものとし、くず肉にあつては、肝臓を除く。)のうち七面鳥(羽毛、内臓、頭又は脚がついているかどうかを問わないものとし、断片にしたものを除く。)
一八%
一七%
〇二・〇四
その他の肉及び食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)
 二 その他のもの
八%
七%
〇二・〇六
肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限るものとし、くず肉にあつては、家きんの肝臓を除く。)
 二 その他のもののうち
    くらげ又はうに(卵を含む。)のもの
一〇%
一〇%
〇三・〇一
魚(生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)
 一 観賞用のもの
八%
七%
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
    B その他のもの
八%
七%
〇三・〇二
魚(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限る。)
 一 魚卵のうち
    にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの以外のもの
一二%
一〇・五%
〇三・〇三
甲殻類及び軟体動物(殻付きであるかどうかを問わないものとし、生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ又は乾燥のものに限る。)並びに単に水煮した殻付きの甲殻類
 一 えび
  (一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもの
    (1) 生きているもの
八%
七%
    (2) 生鮮、冷蔵又は冷凍のもの
五%
五%
  (二) その他のもの
一二%
一〇・五%
〇四・〇二
ミルク及びクリーム(貯蔵に適する処理をし、濃縮し、乾燥し又は甘味を付けたものに限る。)
 二 粉乳(塊状にし又は成型したものを含む。)
  (一) 脱脂したもの
    (1) 砂糖を加えたもの
三五%
三五%
    (2) その他のもの
二五%
二五%
  (二) その他のもの
三〇%
三〇%
 三 その他のもののうち
    砂糖を加えてないもの
二五%
二五%
〇四・〇三
バター
三五%
三五%
〇四・〇四
チーズ及びカード
 一 プロセスチーズ
三五%
三五%
〇五・一四
アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥したものであるかどうかを問わない。)並びに医療用品の調製に用いる動物性生産品で生鮮のもの又は冷蔵、冷凍その他の方法により一時的に保存したもの
 三 その他のもの
八%
七%
〇五・一五
動物性生産品(他の号に該当するものを除く。)及び第一類又は第三類の動物の生きていないもので食用に適しないもの
 七 その他のもの
四%
三・五%
〇七・〇三
野菜(塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限るものとし、そのまま食用に供するために特に調製したものを除く。)のうち
 なす(一個当たりの重量が二〇グラム以下のものに限る。)、わらび及びらつきよう
一〇%
一〇%
〇七・〇五
乾燥した豆(さやのないもので、皮を除いてあるか、又は割つてあるかどうかを問わない。)
 一 あずき
一〇%
一〇%
 二 そら豆及びえんどう
一〇%
一〇%
 四 その他のもの
一〇%
一〇%
○八・〇一
なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。)
 一 バナナ
  (一) 生鮮のもの
六〇%
六〇%
  (二) 干しバナナ
一六%
一四%
 三 なつめやしの実のうち
    乾燥のもの
     (1) 課税価格が一キログラムにつき三五円をこえるもの
無税
無税
     (2) その他のもの
五%
五%
 四 その他のもののうち
    カシューナット以外のもの
一六%
一四%
○八・〇五
ナット(生鮮又は乾燥のものに限るとともに、第〇八・〇一号に該当するものを除くものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。)
 四 その他のもののうち
  (1) 甘扁桃仁
一三%
一二%
  (2) ヘーゼルナット
一六%
一四%
○八・〇七
核果(生鮮のものに限る。)
一六%
一四%
〇八・一一
一時的に貯蔵した果実(たとえば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
 一 バナナ
六〇%
六〇%
〇八・一二
乾燥果実(第○八・〇一号、第○八・〇二号、第○八・〇三号、第○八・〇四号又は第○八・〇五号に該当するものを除く。)のうち
 (1) プルーン
一三%
一二%
 (2) その他のもののうち干しがき以外のもの
一八%
一七%
〇八・一三
メロンの皮及びかんきつ類の果皮(生鮮、冷凍又は乾燥のもの及び塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限る。)
四%
三・五%
〇九・〇一
コーヒー(いつてあるか、又はカフェインを除いてあるかどうかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物
 一 コーヒー
  (一) コーヒー豆(いつてないものに限る。)
無税
無税
〇九・〇四
こしよう属のペッパー及びとうがらし属又はピメンタ属のピメント
 二 その他のもの
  (二) 粉砕し又は混合したもの
一一%
九%
〇九・〇九
アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン、カラウエイ又はジュニパーの種
 二 その他のもの
  (二) 粉砕し又は混合したもの
八%
七%
〇九・一〇
タイム、サフラン、月けい樹の葉及びその他の香辛料
 二 しょうが(塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限る。)
二五%
二五%
 三 その他のもの
  (二) その他のもの
    A 粉砕し又は混合してないもの
     (a) しようが
八%
七%
    B 粉砕し又は混合したもの
     (b) しようが
一一%
九%
一〇・〇一
小麦及びメスリンのうち
 小麦
無税
無税
一〇・〇三
大麦及びはだか麦のうち
 大麦
無税
無税
一〇・〇五
とうもろこしのうち
 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの
  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
   (i) 糖化用のもの(政令で定めるところにより、使用され、かつ、販売の用に供されるものに限る。)
無税
無税
   (ii) その他のもの
一〇%
一〇%
  (2) その他のもの
一キログラムにつき八円六〇銭
一キログラムにつき八円六〇銭
一〇・〇六
無税
無税
一一・〇三
豆(第〇七・〇五号に該当するものに限る。)の粉
二三%
二二%
一二・〇一
採油用に適する種及び果実(割つてあるかどうかを問わない。)
 一 大豆
一キログラムにつき三円八四銭
一キログラムにつき三円三六銭
 二 落花生
一〇%
一〇%
 七 サフラワーの種
四%
三・五%
一二・〇七
主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含むものとし、全形のもの又は切り、砕き、ひき若しくは粉状にしたもので、生鮮又は乾燥のものに限る。)
 一二 その他のもののうち
     キューベ根以外のもの
八%
七%
一二・〇八
ローカストビーン(生鮮又は乾燥のもので、砕いてあるか、又はひいてあるかどうかを問わないものとし、さらに調製したものを除く。)及び主として食用に供する果実の核その他の植物性生産品で他の号に該当しないもの
 三 その他のもの
八%
七%
一三・〇二
セラック、シードラック、スチックラックその他のラック並びに天然のガム、樹脂、ガムレジン及びバルサム
 三 セラックその他の精製ラック
二三%(その率が一キログラムにつき五七円二〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二二%(その率が一キログラムにつき五四円八〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一四・〇一
穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、オージア、あし、いぐさ、とう、竹、ラフィア、ライム樹皮その他主として組物に用いる植物性材料
 四 その他のもののうち
    葛苧
無税
無税
一四・〇五
植物性生産品(他の号に該当するものを除く。)
 四 その他のもののうち
    除虫菊かす
無税
無税
一五・〇一
ラードその他の豚脂及び家きん脂で溶出によつて得たもの
 一 豚脂
  (一) ラード
一キログラムにつき一三円八○銭
一キログラムにつき一三円二○銭
  (二) その他のもの
    A 酸価が二をこえるもの
三%
二%
    B その他のもの
一キログラムにつき一三円八○銭
一キログラムにつき一三円二○銭
一五・〇五
ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)
 一 ウールグリース
四%
三・五%
一五・〇七
植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。)
 一 大豆油
一キログラムにつき二〇円
一キログラムにつき二〇円
 二 落花生油
一キログラムにつき二〇円
一キログラムにつき二〇円
 三 菜種油及びからし種油
一キログラムにつき二〇円
一キログラムにつき二〇円
 四 ひまわり油
一キログラムにつき二〇円
一キログラムにつき二〇円
 五 綿実油
一キログラムにつき二〇円
一キログラムにつき二〇円
 八 パーム油及びパーム核油
九・二%
八・八%
 一四 その他のもの
一キログラムにつき二〇円
一キログラムにつき二〇円
一五・一〇
脂肪性の酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び脂肪性のアルコール
 二 ステアリン
一二%
一〇・五%
 三 その他のもの
一二%
一〇・五%
一五・一六
植物性ろう(着色してあるかどうかを問わない。)
 一 カルナバろう
五%
五%
一六・〇二
肉又はくず肉のその他の調製品
 一 なまこ、くらげ又はうに(卵を含む。)のもの
一八%
一七%
一六・〇四
魚の調製品(キャビア及びその代用物を含む。)
 一 キャビア及びその代用物
一六%
一四%
 二 その他のもののうち
  (1) 魚卵以外のもの
一八%
一七%
  (2) 魚卵(にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のものを除く。)
一六%
一四%
一六・〇五
甲殻類又は軟体動物の調製品
 一 くん製のもののうち
     えび
一二%
一〇・五%
 二 その他のもの
一八%
一七%
一七・〇四
砂糖菓子(ココアを含有するものを除く。)
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
三五%
三五%
一八・〇一
カカオ豆(全形のもの又は割つたもので、生のものであるか、又はいつたものであるかどうかを問わない。)
無税
無税
一八・〇三
ココアペースト(塊状のもので、脱脂してあるかどうかを問わない。)のうち
脱脂してないもの
一六%
一四%
一八・〇四
カカオ脂
七・四%
六・六%
一九・〇二
穀粉、でん粉又は麦芽エキスの育児食用、食餌療法用又は料理用の調製品(ココアを含有するものにあつては、その含有量が全重量の五〇%に満たないものに限る。)
 二 その他のもののうち
    ケーキミックス以外のもの
二三%
二二%
二〇・〇一
食酢又は酢酸で調製した野菜及び果実(砂糖、塩、香辛料又はマスタードを加えてあるかどうかを問わない。)
 一 砂糖を加えたもの
三一%
二九%
 二 その他のもの
二三%
二二%
二〇・〇二
調製した野菜(食酢又は酢酸で調製したものを除く。)
 二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
      アスパラガス、たけのこ、グリーンピース、マッシュポテト、ポテトフレーク及びトマト以外のもののうち
       (1) にんにくの粉及びきのこ(気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)を除く。)
二二%
二〇・五%
       (2) その他のもの(にんにくの粉及びきのこを除く。)
        (i) マリネードづけ野菜(気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
二三%
二二%
        (ii) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの((i)に掲げるものを除く。)
二〇%
二〇%
        (iii) その他のもの
二一%
一九%
二〇・〇四
砂糖で調製した果実、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)
三三%
三二%
二〇・〇六
その他の調製した果実(砂糖を加えてあるか、又はアルコールを含有しているかどうかを問わない。)
 一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの
  (一) パイナップル
五五%
五五%
  (二) その他のもののうち
   (1) なし(砂糖を加えたもののうちかん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。)
    (ⅰ) 容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの
二六・二%
二五・八%
    (ⅱ) その他のもの
三一%
二九%
   (2) さくらんぼ(砂糖を加えたもののうちかん詰、びん詰又はつぼ詰のもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
    (ⅰ) マラスキーノチェリー
二五%
二五%
    (ⅱ) その他のもの
二八%
二七%
   (3) さくらんぼ((2)に掲げるものを除く。)及びアプリコット
三一%
二九%
 二 その他のもの
  (一) パイナップル
五五%
五五%
  (二) その他のもののうち
   (1) 桃及びなし(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。)、さくらんぼ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものを除く。)、アプリコット、ミックスドフルーツ、フルーツサラダ並びにフルーツカクテル
二三%
二二%
   (2) ナット(いつた落花生を除く。)
二〇%
二〇%
二一・〇四
ソースその他の混合調味料
 一 ソース
  (三) その他のもののうち
     フレンチドレッシング及びサラダドレッシング以外のもの
一六・八%
一六・二%
二二・〇七
その他の発酵酒(たとえば、りんご酒、なし酒及びミード)
 二 その他のもの
一リットルにつき一四〇円
一リットルにつき一三〇円
二二・〇九
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八○度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの
 一 エチルアルコール及び蒸留酒
  (四) その他のもののうち
     エチルアルコール及びラム以外のもの
四六%
四四%
 二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。)
  (三) その他のもの
一リットルにつき三二〇円
一リットルにつき二八〇円
二二・一〇
食酢及びその代用物
二〇%
一七・五%
二三・〇七
甘味を付けた飼料その他の調製飼料及び飼料用調製品
 二 その他のもののうち
    課税価格が一キログラムにつき七〇円をこえるもの(小売容器入りのもの(気密容器入りのものを除く。)に限るものとし、乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの及び粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%以上のものを除く。)
二〇%
二〇%
二五・〇四
天然黒鉛
 二 その他のもののうち
    全重量の五〇%以上のものが政令で定める規格による二九七ミクロンのふるいを通過するもの
     (1) 課税価格が一キログラムにつき四五円以下のもの
一〇%
一〇%
     (2) 課税価格が一キログラムにつき四五円をこえ、四九円五〇銭以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と四九円五〇銭との差額
一キログラムにつき、課税価格と四九円五〇銭との差額
二五・〇五
天然の砂(着色してあるかどうかを問わないものとし、第二六・〇一号に該当する砂状の金属鉱を除く。)
 一 けい砂のうち
    政令で定める日((1)において「指定日」という。)から昭和四五年三月三一日までに輸入されるもの
     (1) 指定日から昭和四五年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
無税
     (2) その他のもの
一〇%
一〇%
二五・一一
天然の硫酸バリウム(重晶石)及び炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかどうかを問わないものとし、酸化バリウムを除く。)
 一 硫酸バリウム(重晶石)
  (一) 粉末のもの
    A 塩酸不溶分が乾燥状態において全重量の九六%以上のもの
一六%
一四%
    B その他のもの
八%
七%
二五・一九
天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかどうかを問わないものとし、酸化マグネシウムを除く。)
 一 マグネシアクリンカー
一〇%
一〇%
二六・〇一
金属鉱(精鉱を含む。)及び焼いた硫化鉄鉱
 四 マンガン鉱
  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
無税
  (2) その他のもの
    (ⅰ) マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの
一二・五%
一二・五%
    (ⅱ) その他のもの
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円
二七・〇九
石油及び歴青油(原油に限る。)
一キロリットルにつき六四〇円
一キロリットルにつき六四〇円
二七・一〇
石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)
 一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。)
  (一) 揮発油
   A 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの
一六%
一四%
   B その他のもの
    (b) その他のもののうち
     (1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
一キロリットルにつき一二五円
一キロリットルにつき一二五円
     (2) アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第七条第一項に規定するガス事業者がガスの製造に使用するもの
一キロリットルにつき二五〇円
一キロリットルにつき二五〇円
     (3) ヘプタン系溶剤(政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度が九二度以上で、減失量加算九五%留出温度が一〇〇度以下のものに限る。)
無税
無税
  (四) 重油及び粗油
  A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
    (1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第五九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。)
一キロリットルにつき六四〇円
一キロリットルにつき六四〇円
    (2) その他のもの
一キロリットルにつき九五五円
一キロリットルにつき九五五円
  B 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの
   (1) 製油の原料として使用されるもの
一キロリットルにつき六四〇円
一キロリットルにつき六四〇円
   (2) その他のもの
一キロリットルにつき七三〇円
一キロリットルにつき七三〇円
  C 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの
   (1) 製油の原料として使用されるもの
一キロリットルにつき六四〇円
一キロリットルにつき六四〇円
   (2) その他のもの
一キロリットルにつき六六〇円
一キロリットルにつき六六〇円
  (五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)
    B その他のもののうち
      伸展油(温度一五度における比重が〇・八九をこえ、〇・九三以下のもので、スチレンブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムを製造する際に原料として使用するものに限る。)
無税
無税
二七・一一
石油ガスその他のガス状炭化水素のうち
 (1) 液化メタンガス
無税
無税
 (2) 液化石油ガス(アンモニアの製造に使用するものに限る。)
一トンにつき三五〇円
一トンにつき三五〇円
二七・一二
ぺトロラタム
 (1) ワセリン
八%
七%
 (2) その他のもの
一四・四%
一二・六%
二七・一三
パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう(着色してあるかどうかを問わない。)
 一 パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックワックスその他のパラフィン系のろう
  (二) その他のもの
一二%
一〇・五%
二七・一四
石油アスファルト、石油コークスその他の石油又は歴青油の残留物
 二 石油コークス
  (1) 揮発分の含有量が水分を除いた全重量の三%以上のもの
無税
無税
  (2) その他のもの
四%
三・五%
二八・〇三
炭素(カーボンブラック、アントラセンブラック、アセチレンブラック及びランプブラックを含む。)
一六%
一四%
二八・〇五
アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、イットリウム、スカンジウム及び水銀
 三 水銀のうち
    昭和四五年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日)までに輸入されるもの
無税
無税
二八・一二
酸化ほう素及びほう酸
 二 ほう酸
六%
五・二五%
二八・一八
ストロンチウム、バリウム又はマグネシウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物
 二 その他のもののうち
    マグネシアクリンカー
一〇%
一〇%
二八・二〇
酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び人造コランダム
 一 酸化アルミニウムのうち
    アルミニウムの製錬に使用するもの
無税
無税
二八・二五
酸化チタン
一二%
一〇・五%
二八・二八
ヒドラジン、ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物
 五 その他のもののうち
  (1) 三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円以上のものに限る。)、酸化水銀、酸化第一銅及び酸化ニッケル
一八%
一七%
  (2) 酸化ジルコニウム(含有するハフニウムのジルコニウムに対する重量割合が〇・〇二五%以下のものに限る。)
無税
無税
  (3) その他のもののうち三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円に満たないものに限る。)以外のもの
一六%
一四%
二八・二九
ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロほう酸塩その他のふつ素錯塩
 二 フルオロタンタル酸カリウム
無税
無税
 三 その他のもの
一二%
一〇・五%
二八・三〇
塩化物及びオキシ塩化物
 四 その他のもの
一二%
一〇・五%
二八・三二
塩素酸塩及び過塩素酸塩
 二 その他のもの
一二%
一〇・五%
二八・三五
硫化物及び多硫化物
 二 その他のもののうち
    硫化水銀以外のもの
八%
七%
二八・三八
硫酸塩(みようばんを含む。)及び過硫酸塩
 五 その他のもの
一二%
一〇・五%
二八・三九
亜硝酸塩及び硝酸塩
 二 硝酸ナトリウム
  (二) その他のもの
一二%
一〇・五%
 三 その他のもの
一二%
一〇・五%
二八・四〇
亜りん酸塩、次亜りん酸塩及びりん酸塩
 二 その他のもののうち
    りん酸アンモニウム
     (1) 当該年度におけるりん酸アンモニウム(この表の関税定率法別表の番号第三一・〇五号に掲げるものを含む。)の国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下「りん酸アンモニウムについて政令で定める数量」という。)以内のもの(複合肥料の製造に使用するものに限る。)
無税
無税
     (2) その他のもの
二〇%
二〇%
二八・四二
炭酸塩及び過炭酸塩並びに商慣行上炭酸アンモニウムとして取引される物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの
 一 ソーダ灰
  (一) ふつ化ナトリウムとして計算したふつ素分が乾燥状態において全重量の〇・二%以上のもの
一キログラムにつき三円
一キログラムにつき三円
 七 その他のもの
一二%
一〇・五%
二八・四七
クロム酸塩、過マンガン酸塩、すず酸塩その他の金属酸塩
 一 過マンガン酸カリウム
一六%
一四%
 二 その他のもの
一二%
一〇・五%
二八・五二
トリウム、ウラン二三五を減少させたウラン(劣化ウラン)、希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物(これらを相互に混合してあるかどうかを問わない。)
 四 その他のもののうち
    硝酸ランタン
無税
無税
二八・五六
炭化けい素、炭化ほう素、金属炭化物その他の炭化物
 二 その他のもの
八%
七%
二九・〇一
炭化水素
 二 不飽和非環式炭化水素
  (二) その他のもののうち
      イソプレン
無税
無税
 三 芳香族炭化水素
  (三) キシレンのうち
      オルト―キシレン
無税
無税
二九・〇三
炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 キシレンムスク及びシメンムスク
二〇%
一七・五%
 二 その他のもの
一六%
一四%
二九・〇五
環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 芳香族アルコール及びその誘導体
  (一) ベンジルアルコール及びフェニルエチルアルコール
二〇%
一七・五%
  (三) その他のもの
一六%
一四%
 二 その他のもの
  (一) テルピネオール、メントール及びボルネオールのうち
      テルピネオール及びボルネオール
二〇%
一七・五%
  (三) その他のもの
一六%
一四%
二九・〇六
フェノール及びフェノールアルコール
 三 多価フェノール
一六%
一四%
 四 その他のもの
一六%
一四%
二九・〇八
エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド及びエーテルペルオキシド並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 二 アニソール、アネトール、ジフェニルエーテル、オイゲノール、イソオイゲノール及びアンブレットムスク
二〇%
一七・五%
 三 その他のもの
一六%
一四%
二九・一〇
アセタール、へミアセタール並びに単一又は混成の酸素官能のアセタール及びへミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 二 その他のもの
一六%
一四%
二九・一一
アルデヒド及びアルデヒドアルコール、アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノールその他の単一又は混成の酸素官能のアルデヒド
 二 シトラール、フェニルアセトアルデヒド、シンナムアルデヒド、アルファ―アミルシンナムアルデヒド、シクラメンアルデヒド、ヒドロキシシトロネラール、ヘリオトロビン、バニリン及びエチルバニリン
二〇%
一七・五%
二九・一三
ケトン及びキノン並びにケトンアルコール、ケトンフェノール、ケトンアルデヒド、キノンアルコール、キノンフェノール、キノンアルデヒトその他の単一又は混成の酸素官能のケトン及びキノン並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 ケトン官能化合物
  (六) その他のもののうち
     しよう脳
無税
無税
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
一六%
一四%
二九・一四
一塩基酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 二 ステアリン酸及びオレイン酸
一二%
一〇・五%
二九・一五
多塩基酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 しゆう酸
一二%
一〇・五%
二九・一六
アルコール酸、アルデヒト酸、ケトン酸、フェノール酸その他の単一又は混成の酸素官能の酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 アルコール酸及びその誘導体
  (一) 乳酸
二〇%
一七・五%
  (六) その他のもの
一六%
一四%
 二 フェノール酸及びその誘導体
  (二) アセチルサリチル酸
一六%
一四%
二九・二二
アミン官能化合物
 五 その他のもの
一六%
一四%
二九・二五
アミド官能化合物
 六 その他のもの
一六%
一四%
二九・二六
イミド官能化合物及びイミン官能化合物
 五 その他のもの
一六%
一四%
二九・三一
有機いおう化合物
 四 その他のもの
一六%
一四%
二九・三四
その他のオルガノインオルガニック化合物
のうちトリエチルアルミニウム
無税
無税
二九・三五
複素環式化合物及びヌクレイン酸
 一 フルフラール
一六%
一四%
 二 ピリジン及びピコリン
四%
三・五%
 八 ノナラクトン、ウンデカラクトン、エクザルトリド、アンブレットリド及びクマリン
二〇%
一七・五%
 一一 その他のもの
  (1) トリエチレンジアミン
五%
五%
  (2) N-メチル-二-ピロリドン
無税
無税
  (3) その他のもの
一六%
一四%
二九・三六
スルホンアミド
一六%
一四%
二九・三八
プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限るものとし、天然のプロビタミンコンセントレート及びビタミンコンセントレートを含む。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(溶媒に溶かしてあるかどうかを問わない。)
 三 ビタミンB群及びその誘導体
  (一) ビタミンB1及びその誘導体
一二%
一〇・五%
  (二) その他のもの
一二%
一〇・五%
 四 ビタミンC及びその誘導体
一二%
一〇・五%
二九・三九
ホルモン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその誘導体で主としてホルモンとして使用するもの
 四 性ホルモン及びその誘導体
  (二) その他のもの
一六%
一四%
二九・四二
植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体
 三 その他のもの
  (一) カフェイン
    B その他のもの
二三%
二二%
  (八) その他のもの
一六%
一四%
三〇・〇三
医薬品(動物用のものを含む。)
 四 その他のもの
  (一) 小売用の形状又は包装にしたもの
   B その他のもの
二〇%
一七・五%
三〇・〇四
脱脂綿、ガーゼ、包帯、被覆材、ばんそうこう、パップ剤その他これらに類する製品(医療を目的として医薬を塗布し若しくはしみ込ませ、又は小売用に包装したものに限るものとし、この類の注3に掲げる物品を除く。)
一六%
一四%
三一・〇五
その他の肥料及びこの類の物品をタブレット状、ひし形その他これらに類する形状に調製し、又は容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下に包装したもののうち
 りん酸アンモニウム(りん酸アンモニウムを主成分とする物品を含む。)
  (1) りん酸アンモニウムについて政令で定める数量以内のもの
無税
無税
  (2) その他のもの
一〇%
一〇%
三二・〇五
有機合成染料(顔料色素を含む。)、有機合成ルミノホア、けい光白色染料及び天然あい
 一 塩基性染料
二〇%
一七・五%
 六 建染め染料
  (二) その他のもののうち
     国産品と競合すると認められない染料として政令で定めるもの
一〇%
一〇%
 一一 反応性染料のうち
     政令で定めるホット型のもの
一〇%
一〇%
三二・一三
筆記用インキ、印刷用インキその他のインキ
 二 その他のもの
一六%
一四%
三三・〇一
精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)及びレジノイド
 一 精油
  (二) ゲラニウム油、ラベンダー油、レモングラス油、パチュリ油、べチベル油及び芳油のうち
   (1) レモングラス油
六%
四%
   (2) パチュリ油
八%
七%
  (三) その他のもののうち
   (1) しよう脳原油(温度一五度における比重が〇・九四をこえ、かつ、しよう脳の含有量が水分を除いた全重量の四〇%をこえるものに限る。)
無税
無税
   (2) その他のもののうちペパーミント油及びスピアミント油以外のもの
一六%
一四%
三三・〇三
精油のコンセントレート(冷吸収法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)
一六%
一四%
三三・〇六
調製香料及び化粧品類
 四 歯みがき
一二%
一〇・五%
 五 その他のもののうち
    ひげそり用製品、つめ化粧料、香及び線香
三二%
二八%
三六・〇五
花火、鉄道用の霧中信号用品、のろし、レインロケットその他これらに類する火工品
一二%
一〇・五%
三七・〇四
感光性のプレート及びフィルム(露光したもので、現像してないものに限る。)
 一 映画用フィルム
  (二) その他のもの
   C フィルムの幅が一〇ミリメートルをこえ、三〇ミリメートル以下のもの(Bに掲げるものを除く。)
一メートルにつき二〇円
一メートルにつき一七円五〇銭
   D フィルムの幅が三〇ミリメートルをこえるもののうち
      フィルムの幅が三五ミリメートルのもの
一メートルにつき二四円
一メートルにつき二一円
三七・〇六
映画用サウンドトラックフィルム(露光し、かつ、現像したものに限る。)
 二 その他のもののうち
    フィルムの幅が三五ミリメートルのもの
一メートルにつき二四円
一メートルにつき二一円
三七・〇七
その他の映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するかどうかを問わない。)
 二 その他のもの
  (二) フィルムの幅が一〇ミリメートルをこえ、三〇ミリメートル以下のもの
一メートルにつき二〇円
一メートルにつき一七円五〇銭
  (三) フィルムの幅が三〇ミリメートルをこえ、四〇ミリメートル以下のもの
一メートルにつき二四円
一メートルにつき二一円
三八・〇七
ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫
酸テレビン油、その他のテルペン系溶剤(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビン並びにパイン油(テルピネオールの含有量が少ないパイン油を除く。)
 二 パイン油
四%
三・五%
三八・〇八
ロジン、樹脂酸及びこれらの誘導体(第三九・〇五号のエステルガムを除く。)並びにロジンスピリット及びロジン油
 一 ロジン
無税
無税
三八・一一
消毒剤、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、殺鼠剤その他これらに類する物品(小売用の形状又は包装にしたもの、製剤にしたもの並びにいおうを含ませた帯、しん及びろうそく、はえ取り紙その他の製品にしたものに限る。)
 一 小売用の形状又は包装にしたもの
一六%
一四%
三八・一四
アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他これらに類する調製した鉱物油添加剤
 一 テトラアルキル鉛を主体とするアンチノック剤
無税
無税
三八・一九
化学品及び化学工業(類似の工業を含む。)による調製品(天然物のみの混合物を含む。)並びに当該工業において生ずる残留物(他の号に該当するものを除く。)
 一 低重合度の混合アルキレンのうち
    トリプロピレン
無税
無税
 一〇 その他のもののうち
    電気用炭素ブラシの素材(黒鉛に金属、炭素その他の材料を加え、塊、板、棒その他これらに類する形状にしたものに限る。)
八%
七%
三九・〇二
ポリエチレン、ポリテトラハロエチレン、ポリイソブチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリクロル酢酸ビニルその他のポリビニル誘導体、ポリアクリル酸誘導体、ポリメタクリル酸誘導体、クマロンインデン樹脂その他の重合物及び共重合物
 二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
  (八) その他のもののうち
     イオン交換樹脂以外のもの
一六%
一四%
 五 その他のもの
  (四) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの
    B その他のもの
一六%
一四%
三九・〇六
その他の高重合体、人造樹脂及び上造プラスチック(アルギン酸並びにその塩及びエステルを含む。)並びにリノキシン
 二 その他のもの
一六%
一四%
三九・〇七
第三九・〇一号から第三九・〇六号までに掲げる物品の製品
 一 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品
二四%
二一%
 二 その他のもの
一六%
一四%
四一・〇五
その他の革(第四一・〇六号、第四一・〇七号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。)
 一 豚革
  (一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの
一六%
一四%
  (二) その他のもの
一二%
一〇・五%
四二・〇一
くら、ばん具、首輪、ひき革、ひざ当て、くつその他の装着具(材料を問わないものとし、動物用のものに限る。)
二〇%
一七・五%
四二・〇二
トランク、スーツケース、帽子箱、旅行かばん、リユックサックその他の旅行用具、買物袋、ハンドバッグ、手さげかばん、書類かばん、さいふ、化粧具入れ、工具ケース、たばこ入れ並びに武器、楽器、双眼鏡、宝石、びん、カラー、はき物、ブラシその他の物品用のさや、ケース及び箱並びにこれらに類する容器(革、コンポジションレザー、バルカナイズドファイバー、人造プラスチックのシート、板紙又は紡織用繊維の織物類で製造したものに限る。)
 一 ハンドバッグ、さいふ及び化粧具入れ(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円をこえるものに限る。)
  (1) ハンドバッグ(革製のものに限る。)
二八%
二四・五%
  (2) その他のもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
  (一) 革製又はコンポジションレザー製のもの
   (1) ハンドバッグ(革製のものに限る。)
一六%
一四%
   (2) その他のもの
二〇%
一七・五%
  (二) その他のもの
一六%
一四%
四二・〇三
衣類及びその附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
 二 その他のもの
  (1) 手袋(革製のものに限るものとし、運動用のものを除く。)
一六%
一四%
  (2) その他のもの
二〇%
一七・五%
四二・〇五
その他の革製品及びコンポジションレザー製品
二〇%
一七・五%
四三・〇一
毛皮(なめしていないものに限る。)
 三 その他のもののうち
    りす又はむささび若しくはももんがの毛皮以外のもの
八%
七%
四三・〇二
毛皮(板状、十字形その他これらに類する形状のもの及び頭部、脚部、尾部その他の毛皮の部分で組み合わせてないものを含む。)
二四%
二一%
四三・〇三
毛皮製品
三二%
二八%
四四・〇五
木材(長さの方向にひいたもの又は平削りし若しくは丸はぎしたもので、さらに加工してないもののうち、厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。)
 二 桐のもの
四%
三・五%
 三 松属、もみ属(カリホルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)のうち
    欧州とうひのもの
無税
無税
四四・一二
木毛及び木粉
四%
三・五%
四四・一三
かんながけ、さねはぎ加工、みぞ付けその他これらに類する加工をした木材(寄せ木用又は床板用のブロック、ストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、さらに加工したものを除く。)
 二 桐のもの
四%
三・五%
四四・一五
合板、ブロックボード、ラミンボード、バッテンボードその他これらに類する積層木材(ベニヤドパネル及びベニヤドシートを含む。)及び象眼し又は寄せ木した木材のうち
 合板(両表面の板が針葉樹材のものに限るものとし、ワニス塗装、プリント、みぞ付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたものを除く。)
一八%
一七%
四四・二四
木製の家事用具
一六%
一四%
四四・二七
しよく台その他の照明具、第九四類に該当しない家具並びに手箱、たばこ入れ、盆、果物鉢、置物その他の装飾的細工品、刃物箱、製図用具の箱、バイオリンのケースその他これらに類する容器、通常ポケット若しくはハンドバッグに入れて携帯し、又は身辺に付けて用いる身辺用品及び身辺用装飾品並びにこれらの部分品(木製のものに限る。)
 二 その他のもの
  (一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの
二四%
二一%
  (二) その他のもの
一六%
一四%
四四・二八
その他の木製品
 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの
二四%
二一%
 二 その他のもの
一六%
一四%
四五・〇四
凝集コルク(凝集剤を用いてあるかどうかを問わない。)及びその製品
 二 その他のもの
一六%
一四%
四六・〇三
かご細工物、枝条細工物その他の組物材料の製品(直接造形したものに限る。)及び第四六・〇一号又は第四六・〇二号に該当する物品の製品並びにへちま製品
 一 人造プラスチック製のもの
二四%
二一%
四八・〇二
手すきの紙及び板紙
一二%
一〇・五%
四八・〇七
紙及び板紙(ロール状又はシート状のもので、塗布し、しみ込ませ、表面に着色し若しくは模様付けし、又は印刷したもの(単にけい線、線又は方眼線を引いたもの及び第四九類に該当する印刷物を除く。)に限る。)
 九 その他のもの
一六%
一四%
四八・〇九
建築用ボード(木材パルプその他の植物性繊維から製造したものに限るものとし、天然樹脂、人造樹脂その他これらに類する結合剤を用いてあるかどうかを問わない。)
二三%
二三%
四八・一五
その他の紙及び板紙(特定の形状に切つたものに限る。)
 一 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムをこえ、三〇〇グラム以下のものに限る。)
八%
七%
 四 その他のもの
一二%
一〇・五%
四八・一八
帳簿、練習帳、雑記帳、メモ帳、注文帳、領収帳、日記帳、ブロッチングパッド、書類ばさみ、ファイルカバーその他の紙製又は板紙製の文房具及び事務用品並びに紙製又は板紙製のアルバム及びブックカバー
 一 アルバム
一六%
一四%
 二 その他のもの
一二%
一〇・五%
四八・二一
製紙用パルプ、紙、板紙又はセルロースウォッディングのその他の製品
 二 その他のもののうち
    製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
一二%
一〇・五%
四九・一〇
カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、紙製又は板紙製のものに限る。)
一二%
一〇・五%
五〇・〇四
絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用の糸を除く。)
一二%
一〇・五%
五〇・〇七
絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用の糸に限る。)
一二%
一〇・五%
五一・〇二
単繊維、ストリップ(人造ストローその他これに類する物品を含む。)及びカットガット(人造繊維の材料で製造したものに限る。)
 一 合成繊維の材料で製造したもの
二〇%
一七・五%
五一・〇四
人造繊維の織物(長繊維の糸で織つたものに限るものとし、第五一・〇一号又は第五一・〇二号の単繊維又はストリップの織物を含む。)
 二 その他のもの
一二%
一〇・五%
五三・一一
毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
 一 一平方メートルの重量が二〇〇グラムをこえるもの
一八%(その率が一平方メートルにつき二九八円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一七%(その率が一平方メートルにつき二八二円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 二 その他のもの
一六%
一四%
五四・〇一
亜麻(精紡したものを除く。)並びに亜麻のトウ及びくず(ぼろを反毛したものを含む。)
 一 亜麻(精練したものに限る。)
一二%
一〇・五%
五四・〇五
亜麻織物及びラミー織物
 一 平織りのもの
  (一) 二・五四センチメートル平方内の経緯糸の数の合計が一一〇をこえ、かつ、一平方メートルの重量が一三五グラム以下のもの
三三%
三二%
五五・〇五
綿糸(小売用の糸を除く。)
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
四・四%(その率が一キログラムにつき三一円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
四・一%(その率が一キログラムにつき二九円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五五・〇九
その他の綿織物
 四 その他のもの
八・八%(その率が六・七%及び一平方メートルにつき二円三二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
八・二%(その率が六・三%及び一平方メートルにつき二円一八銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五六・〇五
人造繊維の紡績糸(小売用の糸を除く。)
 二 その他のもの
一二%
一〇・五%
五八・〇一
じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものに限るものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。)
二四%
二一%
五八・〇二
じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものを除くとともに、ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類するものを含むものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。)
 二 その他のもの
  (1) 綿製のもの
二六・四%
二四・六%
  (2) その他のもの
二四%
二一%
五八・〇三
ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーベ織りその他これらに類する手織りのつづれ織物及びパネルその他の物品を用いて手針によりつづれ織り風にした織物
 (1) 綿製のもの
二六・四%
二四・六%
 (2) その他のもの
二四%
二一%
五八・〇四
パイル織物及びシェニール織物(第五五・〇八号に該当するテリータオル地その他のテリー織りの綿織物及び第五八・〇五号に該当する織物類を除く。)
 二 添加糸が綿のもの
八・八%
八・二%
 四 添加糸が絹のもの
三〇%
一七・五%
五八・〇九
チュールその他の網地(模様編みその他の変化組織を有するものに限るものとし、織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)及び手製又は機械製のレース(レース地及びモチーフに限る。)のうち
 綿製のレース
二八・七%
五八・一〇
ししゆう布(モチーフを含む。)
三二・二%
三〇・八%
五九・〇一
ウォッディング及びその製品並びに紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ
 二 その他のもの
八%
七%
五九・〇二
フェルト及びその製品(塗布してあるか、又はしみ込ませてあるかどうかを問わない。)
 二 フェルト製品
一七・六%
一六・四%
五九・〇四
ひも、綱及びケーブル(組んであるかどうかを問わない。)
 五 その他のもの
八%
七%
五九・〇五
漁網(製品にしたもので、糸、ひも又は綱で作つたものに限る。)並びに網及び網地(ひも又は綱で作つたものに限る。)
 二 亜麻製、ラミー製、大麻製、黄麻製、マニラ麻製又はサイザル麻製のもの
一二%
一〇・五%
五九・〇六
糸、ひも、綱又はケーブルのその他の製品(紡織用繊維の織物類及びその製品を除く。)
 三 その他のもの
八・八%
八・二%
六〇・〇一
メリヤス編物及びクロセ編物(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 二 模様編みの組織を有するもののうち
    綿製のもの(ラッセルレースを除く。)
二七・八%
二六・七%
六〇・〇二
手袋(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 (1) 綿製のもの
一七・六%
一六・四%
 (2) その他のもの
一六%
一四%
六〇・〇四
下着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 一 ししゆうしたもの、レースを用いたもの及び模様編みの組織を有するもの
二六・四%
二四・六%
六〇・〇五
外衣類及びその他の編物製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 一 ししゆうしたもの、レースを用いたもの及び模様編みの組織を有するもの
二六・四%
二四・六%
 二 その他のもの
  (一) 外衣類
二二%
二〇・五%
  (二) その他のもの
二二%
二〇・五%
六一・〇一
男子用の外衣類
 二 その他のもの
  (1) 綿製のドレス、スーツ及びオーバーコート(使用してないものに限る。)
二一%
二〇・五%
  (2) その他のもの
二二%
二〇・五%
六一・〇二
女子用又は乳幼児用の外衣類
 二 その他のもの
  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもののうち
   (1) 綿製のドレス、スーツ及びオーバーコート(使用してないものに限るものとし、ししゆうしたものを除く。)
二一%
二一%
   (2) その他のもののうち毛製又は毛に他の繊維を交じえたドレス、スーツ及びオーバーコート(使用してないものに限るものとし、ししゆうしたものを除く。)以外のもの
二六・四%
二四・六%
  (二) その他のもの
   (1) 綿製のドレス、スーツ及びオーバーコート(使用してないものに限る。)
二一%
二〇・五%
   (2) その他のもの
二二%
二〇・五%
六一・〇三
男子用の下着(カラー、シャツフロント及びカフスを含む。)
一七・六%
一六・四%
六一・〇四
女子用又は乳幼児用の下着
 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二六・四%
二四・六%
 二 その他のもの
一七・六%
一六・四%
六一・〇五
ハンカチ
 一 亜麻製又はラミー製のもの
三三%
三二%
 二 その他のもの
  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二六・四%
二四・六%
  (二) その他のもの
   A 綿製のもの
一三・二%
一二・三%
六一・〇六
ショール、スカーフ、マフラー、マンチラ、ベールその他これらに類する物品
 二 その他のもの
  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
   (1) 綿製又は人造繊維製のもの
二六・四%
二四・六%
   (2) その他のもの
二四%
二一%
  (二) その他のもの
   (1) 綿製又は人造繊維製のもの
二二%
二〇・五%
   (2) その他のもの
二〇%
一七・五%
六一・〇八
女子用のカラー、タッカー、ファラル、ボディスフロント、ジャボ、カフス、フラウンス、ヨークその他これらに類する衣類の附属品及びトリミング
 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二六・四%
二四・六%
六一・一〇
手袋及びくつ下類(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
 一 手袋
一七・六%
一六・四%
六一・一一
ドレスシールド、肩パッドその他のパッド、ベルト、マフ、スリーブプロテクター、ポケットその他の衣類附属品(製品にしたものに限る。)
 一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二六・四%
二四・六%
六二・〇一
ひざ掛け及び毛布のうち
 綿製のもの以外のもの
一六%
一四%
六二・〇二
ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン並びにカーテンその他の室内用品
 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二六・四%
二四・六%
 二 その他のもの
  (一) 亜麻製又はラミー製のもの
二四%
二一%
  (二) その他のもの
   (1) 綿製のもの
一七・六%
一六・四%
   (2) その他のもの
一六%
一四%
六二・〇五
紡織用繊維のその他の製品(ドレスパターンを含む。)のうち
 綿製のもの以外のもの
一六%
一四%
六四・〇二
はき物(本底が革製、コンポジションレザー製、ゴム製又は人造プラスチック製のものに限るものとし、第六四・〇一号に該当するものを除く。)
 一 甲が革製のもの及び甲に毛皮を用いたもののうち
    甲が革製のもの(本底が革製、ゴム製又はコンポジション製のものに限るものとし、スリッパその他の室内用はき物を除く。)
二七%
二七%
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
一六%
一四%
六四・〇四
はき物(本底がその他の材料製のものに限る。)
一六%
一四%
六四・〇五
はき物の部分品(甲、中敷き及びねじ止め式かかとを含むものとし、金属製のものを除く。)
 二 その他のもの
一二%
一〇・五%
六五・〇一
帽体(フェルト製のもので、成型し又はつばを付けてないものに限る。)並びにフェルト製のプラトウ及びマンション(スリットマンションを含む。)
二〇%
一七・五%
六五・〇四
帽子(組んだもの及び組物その他の物品のストリップで作つたものに限るものとし、裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどうかを問わない。)
 二 その他のもの
二〇%
一七・五%
六五・〇五
帽子(ヘアネットを含み、メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)で作つたものに限るものとし、裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどうかを問わない。)
二〇%
一七・五%
六六・〇一
かさ(つえ兼用がさ、アンブレラテント、ビーチパラソルその他これらに類する物品を含む。)
一六%
一四%
六六・〇二
つえ(登山用つえ及びシートスチックを含む。)、むちその他これらに類する物品
 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
一六%
一四%
六七・〇一
羽毛皮及びその他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分、鳥のわた毛並びにこれらの製品(第〇五・〇七号に該当する物品並びに加工した羽軸及び羽茎を除く。)
一六%
一四%
六七・〇二
人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品
 (1) 人造プラスチック製のもの
三一%
二九%
 (2) その他のもの
一六%
一四%
六七・〇三
人髪(仕上げをし、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。)及びかつらその他これに類する物品の製作用に調製した羊毛その他の獣毛
 二 獣毛
八%
七%
六七・〇四
かつら、つけひげ、ヘアパッド、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製のその他の製品(ヘアネットを含む。)
一六%
一四%
六七・〇五
扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品(材料を問わない。)
 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
二四%
二一%
 二 その他のもの
  (一) 紅木、したん、こくたん又はびやくだんを用いたもの
二〇%
一七・五%
  (二) その他のもの
一六%
一四%
六八・〇二
石碑用又は建築用の石(加工したものに限る。)及びその製品(モザイクキューブを含むものとし、第六八・〇一号又は第六九類に該当するものを除く。)
 一 大理石(みがいたものに限る。)及び大理石製品
  (1) 大理石の板(みがいたものに限る。)
一〇%
八・七五%
  (2) その他のもの
一二%
一〇・五%
 二 その他のもの
四%
三・五%
六八・〇三
スレート(加工したものに限る。)及びスレート製品(凝結スレート製品を含む。)
八%
七%
六八・一〇
プラスター製品
一二%
一〇・五%
六八・一四
ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に適する摩擦材料(セグメント、ディスク、ワッシャー、ストリップ、板、ロールその他これらに類する物品で、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、織物その他の材料に結合してあるかどうかを問わない。)
一二%
一〇・五%
六八・一六
石その他の鉱物性材料の製品(泥炭製品を含むものとし、他の号に該当するものを除く。)
一二%
一〇・五%
六九・〇二
耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建設用耐火製品(第六九・〇一号に該当するものを除く。)
八%
七%
六九・一一
磁器(パリアン磁器その他のうわぐすりを施してない磁器を含むものとし、食卓用品その他通常家庭用、化粧用又は衛生用に供するものに限る。)
一二%
一〇・五%
六九・一二
その他の陶磁器(食卓用品その他通常家庭用、化粧用又は衛生用に供するものに限る。)
一二%
一〇・五%
六九・一三
小像その他の装飾品及び装身具並びに調度品
一二%
一〇・五%
六九・一四
その他の製品
一二%
一〇・五%
七〇・一三
ガラス製品(通常食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供するものに限るものとし、第七〇・一九号に該当するものを除く。)
 (1) コップ類(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。)
一〇%
一〇%
 (2) 室内装飾用品(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。)
一五%
一五%
 (3) その他のもの
一八%
一七%
七〇・一九
ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する装飾用細貨及びこれらを用いたガラス製品、ガラス製のキューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうか問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)、ランプ加工の装飾用ガラス細工品並びにガラス製の粒(バロティニ)
 二 その他のもの
一六%
一四%
七〇・二一
その他のガラス製品のうち
 石英ガラス製のもの以外のもの
一二%
一〇・五%
七一・〇二
貴石及び半貴石(カットその他の加工をしてあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとともに、格付けしてない貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)
 一 研摩、あなあけその他これらに類する加工をしてないもの
  (三) その他のもの
八%
七%
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
八%
七%
七一・一二
身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)
 (1) 銀製又は白金族の金属製のもの及び銀又は白金族の金属を用いたもの
二八%
二四・五%
 (2) その他のもの
三二%
二八%
七一・一三
細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限るものとし、第七一・一二号に該当する物品を除く。)
三二%
二八%
七一・一四
その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)
 二 その他のもの
三二%
二八%
七一・一五
真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品
 二 その他のもの
  (1) 身辺用細貨類及びその部分品
二八%
二四・五%
  (2) その他のもの
三二%
二八%
七一・一六
身辺用模造細貨類
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
二〇%
一七・五%
七三・〇一
銑鉄及びスピーゲル(なまこ形のもの、ブロック、ランプその他これらに類する形状のものに限る。)
 一 銑鉄
八%
七%
 二 スピーゲル
八%
七%
七三・〇二
フェロアロイ
 二 フェロマンガン
一三・八%
一三・二%
 四 フェロニッケル
一三・八%
一三・二%
 五 その他のもののうち
    フェロモリブデン(政令で定める日から昭和四四年一二月三一日までに輸入されるものに限る。)
一二%
七三・〇五
鉄鋼の粉及び海綿鉄鋼
 二 その他のもの
八%
七%
七三・一八
鉄鋼の管及び素管(鋳鉄管及び水力発電用高圧導水鋼管を除く。)
 一 合金鋼(この類の注1(d)に定めるものをいう。)のもの
一三・八%
一三・二%
七三・二〇
鉄鋼製のジョイント、エルボー、ユニオン、フランジその他の管用継手
一二%
一〇・五%
七三・三一
鉄鋼製のくぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、波形くぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう(銅以外の材料で製造した頭部を有するものを含む。)
一二%
一〇・五%
七三・三二
鉄鋼製のボルト及びナット(ボルトエンド及びスクリュースタッドを含むものとし、ねじを切つてあるかどうかを問わない。)並びに鉄鋼製のねじ(スクリューフック及びスクリューリングを含む。)、リベット、コッター、コッターピン、座金及びばね座金
一二%
一〇・五%
七三・三四
鉄鋼製のピン(ハットピンその他の装飾用のもの及び画びようを除く。)、ヘアピン及びカールグリップ
八%
七%
七三・三八
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)
一二%
一〇・五%
七三・四〇
その他の鉄鋼製品のうち
 エンドレスコンベアベルト(巻いた未完成のコンベアベルトで両端にリベットあなを有するものを含む。)以外のもの
一六%
一四%
七四・〇一
銅のマット、塊(精製してあるかどうかを問わない。)及びくず
 二 塊(一に掲げるものを除く。)
  (一) 製錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。)
   (1) 課税価格が一キログラムにつき三二六円以下のもの
一キログラムにつき二四円
一キログラムにつき二四円
   (2) 課税価格が一キログラムにつき三二六円をこえ、三五〇円以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と三五〇円との差額
一キログラムにつき、課税価格と三五〇円との差額
   (3) 課税価格が一キログラムにつき三五〇円をこえるもの
無税
無税
  (二) その他のもの
   (1) くずを溶解して鋳造したもの(亜鉛の含有量が全重量の三〇%以上のものに限る。)
    (i) 課税価格が一キログラムにつき二三〇円以下のもの
四%(その率が一キログラムにつき、課税価格と二三〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率)
三・五%(その率が一キログラムにつき、課税価格と二三〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率)
    (ii) 課税価格が一キログラムにつき二三〇円をこえるもの
無税
無税
   (2) その他のもの
    (i) 課税価格が一キログラムにつき三三六円以下のもの
一キログラムにつき二四円
一キログラムにつき二四円
    (ii) 課税価格が一キログラムにつき三三六円をこえ、三六〇円以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と三六〇円との差額
一キログラムにつき、課税価格と三六〇円との差額
    (iii) 課税価格が一キログラムにつき三六〇円をこえるもの
無税
無税
 三 くず
  (1) 銅(合金を除く。)のもの
   (i) 課税価格が一キログラムにつき三四〇円以下のもの
四%(その率が一キログラムにつき、課税価格と三四〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率)
三・五%(その率が一キログラムにつき、課税価格と三四〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率)
   (ii) 課税価格が一キログラムにつき三四〇円をこえるもの
無税
無税
  (2) 銅合金のもの
   (i) 課税価格が一キログラムにつき二三〇円以下のもの
四%(その率が一キログラムにつき、課税価格と二三〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率)
三・五%(その率が一キログラムにつき、課税価格と二三〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率)
   (ii) 課税価格が一キログラムにつき二三〇円をこえるもの
無税
無税
七四・〇五
銅のはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)
 二 その他のもの
一八%
一七%
七四・一四
銅製のくぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
七四・一八
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(銅製のものに限る。)
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
一六%
一四%
七四・一九
その他の銅製品
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
 二 その他のもののうち
    エンドレス帯(フィルム用又ははく用の製膜機に使用するものに限る。)以外のもの
一六%
一四%
七五・〇一
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず
 二 塊
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
   (1) 当該年度におけるニッケル(合金を除く。)の塊(関税定率法別表の番号第七五・〇五号に掲げる電気めつき用のニッケル陽極を含む。)の国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下「ニッケル(合金を除く。)の塊について政令で定める数量」という。)以内のもの
無税
無税
   (2) その他のもの
一キログラムにつき一八〇円
一キログラムにつき一八〇円
  (二) ニッケル合金のもの
   (1) 当該年度におけるニッケル合金の塊及び次に掲げる物品の国内需要見込数量の総量から国内供給見込数量の総量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下「ニッケル合金の塊等について政令で定める数量」という。)以内のもの
    (i) 関税定率法別表の番号第七五・〇一号の三の(一)に掲げるニッケル(合金を除く。)のくず
    (ii) 関税定率法別表の番号第七五・〇一号の三の(二)に掲げるニッケル合金のくず
    (iii) 関税定率法別表の番号第七五・〇三号の一の(一)のBに該当するニッケル(合金を除く。)の粉及びフレーク
    (iv) 関税定率法別表の番号第七五・〇三号の一の(二)に該当するニッケル合金の粉及びフレーク
無税
無税
   (2) その他のもの
二七%
二七%
 三 くず
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
   (1) ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの
無税
無税
   (2) その他のもの
二七%
二七%
  (二) ニッケル合金のもの
   (1) ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの
無税
無税
   (2) その他のもの
二七%
二七%
七五・〇二
ニッケルの棒、形材及び線
 一 棒及び形材
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
二一%
二一%
  (二) ニッケル合金のもの
一七・五%
一七・五%
 二 線
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
二一%
二一%
  (二) ニッケル合金のもの
一七・五%
一七・五%
七五・〇三
ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク
 一 はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
   B その他のもののうち
      粉及びフレークで、ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの
無税
無税
  (二) ニッケル合金のもの
   (1) はく
二七%
二七%
   (2) 粉及びフレーク
    (i) ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの
無税
無税
    (ii) その他のもの
二七%
二七%
 二 その他のもの
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
二一%
二一%
  (二) ニッケル合金のもの
一七・五%
一七・五%
七五・〇四
ニッケルの管、素管及び中空棒並びにニッケル製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジその他の管用継手
 一 ニッケル(合金を除く。)のもの
二一%
二一%
 二 ニッケル合金のもののうち
    ニッケル銅合金(ニッケルの含有量が全重量の六〇%以上で七〇%以下のものに限る。)の管、素管及び中空棒以外のもの
二一%
七五・〇五
電気めつき用のニッケル陽極(電気分解により製造したものを含む。)
 (1) ニッケル(合金を除く。)の塊について政令で定める数量以内のもの
無税
無税
 (2) その他のもの
一キログラムにつき一八〇円
一キログラムにつき一八〇円
七五・〇六
その他のニッケル製品
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
七六・〇一
アルミニウムの塊及びくず
 一 塊
 (一) アルミニウム(合金を除く。)のもの
一一・四%
一〇・六%
 (二) アルミニウム合金のもの
一一・四%
一〇・六%
七六・〇二
アルミニウムの棒、形材及び線
 一 棒及び形材
二二・二%
二〇・八%
 二 線
二一・四%
七六・〇三
アルミニウムの板及び帯
二二・二%
二〇・八%
七六・〇四
アルミニウムのはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・二ミリメートル以下のものに限る。
二一・四%
七六・〇六
アルミニウムの管、素管及び中空棒
二一・四%
七六・一二
より線、ケーブル、ロープ、組ひもその他これらに類する物品(アルミニウム製の線を用いて製造したものに限るものとし、電気絶縁をしたものを除く。)のうち
 より線
二二・二%
二〇・八%
七六・一五
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(アルミニウム製のものに限る。)
一六%
一四%
七六・一六
その他のアルミニウム製品
一六%
一四%
七八・〇一
鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず
 一 塊
 (一) 鉛(合金を除く。)のもの
   B その他のもの
    (1) 課税価格が一キログラムにつき五八円以下のもの
一キログラムにつき、五八円から課税価格を控除した額の半額及び一〇円
一キログラムにつき、五八円から課税価格を控除した額の半額及び一〇円
    (2) 課税価格が一キログラムにつき五八円をこえ、七八円以下のもの
一キログラムにつき一〇円
一キログラムにつき一〇円
    (3) 課税価格が一キログラムにつき七八円をこえ、九八円以下のもの
一キログラムにつき、九八円から課税価格を控除した額の半額
一キログラムにつき、九八円から課税価格を控除した額の半額
    (4) 課税価格が一キログラムにつき九八円をこえるもの
無税
無税
七九・〇一
亜鉛の塊及びくず
 一 塊
  (一) 亜鉛(合金を除く。)のもの
   A 亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもの
    (1) 課税価格が一キログラムにつき七〇円以下のもの
一キログラムにつき、七〇円から課税価格を控除した額の半額及び一〇円
一キログラムにつき、七〇円から課税価格を控除した額の半額及び一〇円
    (2) 課税価格が一キログラムにつき七〇円をこえ、八八円以下のもの
一キログラムにつき一〇円
一キログラムにつき一〇円
    (3) 課税価格が一キログラムにつき八八円をこえ、一〇八円以下のもの
一キログラムにつき、一〇八円から課税価格を控除した額の半額
一キログラムにつき、一〇八円から課税価格を控除した額の半額
    (4) 課税価格が一キログラムにつき一〇八円をこえるもの
無税
無税
八〇・〇一
すずの塊及びくず
 一 塊
  (一) すず(合金を除く。)もの
無税
無税
八〇・〇四
すずのはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの重量(補強材の重量を除く。)が一平方メートルにつき一キログラム以下のものに限る。)、粉及びフレーク
一二%
一〇・五%
八〇・〇六
その他のすず製品
一六%
一四%
八一・〇二
モリブデン及びその製品
 一 塊、粉及びフレーク
八%
七%
八一・〇三
タンタル及びその製品
 三 その他のもののうち
    厚さが〇・一五ミリメートル以下のはく以外のもの
二〇%
二〇%
八一・〇四
その他の卑金属及びその製品並びにサーメット及びその製品
 二 塊、粉、フレーク及びくず(一に掲げるものを除く。)
 (三) その他のもののうち
     アンチモンの塊、粉及びフレーク
一キログラムにつき三八円
一キログラムにつき三七円
八二・〇三
手工具(プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、ブリキばさみ、ボルトクリッパーその他これらに類する物品並びにせん孔ポンチ、パイプカッター、スパナー、レンチ及びやすりに限るものとし、タップ用レンチを除く。)
一二%
一〇・五%
八二・〇九
ナイフ(のこ歯状の刃を有するもの及び剪定ナイフを含み、刃を付けたものに限るものとし、第八二・〇六号に該当するものを除く。)
 二 その他のもの
一四・四%
一二・六%
八二・一一
かみそり及びその刃(刃の半製品で帯状のものを含む。)
 三 その他のもの
一六%
一四%
八二・一二
はさみ(テーラースシヤーを含む。)及びその刃
一四・四%
一二・六%
八二・一三
その他の刃物(たとえば、剪定ばさみ、バリカン、肉切り用クリーバー及びペーパーナイフ)並びにマニキュア用又はカイロパディ用のセット及び用具(つめやすりを含む。)
 二 その他のもの
  (1) 刃物(ペーパーナイフその他これに類する物品を除く。)
一四・四%
一二・六%
  (2) その他のもの
一六%
一四%
八二・一四
スプーン、フォーク、フィッシュイーター、バターナイフ、ひしやくその他これらに類する食卓用具及び台所用具
 二 その他のもの
一六%
一四%
八三・〇二
卑金属製の取付具(ドアクローザーを含むものとし、家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、小箱その他これらに類する物品に使用するのに適するものに限る。)及び帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
八三・〇六
卑金属製の小像その他の室内装飾品
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
一六%
一四%
八三・〇七
ランプその他の照明器具及びその部分品(卑金属製のものに限るものとし、第八五類(第八五・二二号を除く。)に該当するスイッチ、ランプホールダー、車両用ランプ、電池ランプ、発電ランプその他の物品を除く。)
一六%
一四%
八三・一〇
卑金属製のビーズ及びスパングル
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
八三・一二
卑金属製の額縁その他これに類する縁及び鏡
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
八四・四〇
清浄用、乾燥用、漂白用、染色用、仕上用又は塗装用の機械(洗たく機及びドライクリーニング機を含むものとし、紡織用繊維の糸、織物類又は製品に用いるものに限る。)、織物類の折りたたみ用、巻取用又は切断用の機械、リノリウムその他の床用敷物の製造機械(織物類その他の材料にペーストを被覆するものに限る。)、印刷機(織物類、革、壁紙、包装紙、リノリウムその他の材料に同一の模様若しくは文字を繰り返して印刷するもの又は地色を印刷するものに限る。)並びにこれに使用するブロック、プレート及びロールで彫刻又はエッチングをしたもの
 二 その他のもの
一二%
一〇・五%
八四・四五
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号)又は第八四・五〇号に該当するものを除く。)
 一 工作機械
 (一) 旋盤
   B 自動ならい旋盤(ベッド上の振りが六〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうち
      同一往復台上にならい切削を行なうことができる二個の横送り台を有するもの
一五%
一五%
   E その他のもののうち
      多軸自動旋盤(六軸以下の棒材用のものを除く。)及び数値制御式のもの以外のもの
      (1) 自動ならい旋盤
一四%
一三・五%
      (2) 多軸自動旋盤
一三%
一二%
      (3) その他のもの
一二%
一〇・五%
 (二) ボール盤及び中ぐり盤
   A 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうち
      テーブルの位置決めを正逆転減衰運動により行なうもの
一五%
一五%
   B 治具中ぐり盤(立型のものに限る。)のうち
      直径が一〇〇ミリメートル以上の水平中ぐり軸を有するもの
一五%
一五%
   C その他のもののうち
      ボール盤(数値制御式のものを除く。)
一二%
一〇・五%
 (三) フライス盤
   D その他のもののうち
      ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が三本以上のもの及び加工面積が一・五平方メートル以上のものに限るものとし、ならい操作をカム式機構により行なうものを除く。)及び数値制御式のもの以外のもの
       (1) ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一・五平方メートルに満たないものに限る。)及びプラノミラー
一四%
一三・五%
       (2) その他のもの
一二%
一〇・五%
 (五) 研削盤
   A 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除く。)のうち
      砥石軸を二本有するもので、被加工物のあなの内面とその孔軸に直角な端面又は底面とを同時に、かつ、自動的に研削することができるもの及び砥石軸を二本有するもので、被加工物のあなの両端部の内面を同時に、かつ、自動的に研削することができるもの
一五%
一五%
   C その他のもののうち
      数値制御式のもの、平面研削盤(研削することができる長さが三、〇〇〇ミリメートルをこえるものに限るものとし、ロータリーテーブル式のものを除く。)及びねじ研削盤以外のもの
       (1) 平面研削盤(研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートル以上で三、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。)及び内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートル以上のものに限る。)
一四%
一三・五%
       (2) その他のもの
一二%
一〇・五%
八四・五二
計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械
 一 電子計算機械
 (一) 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらに附属する制御機(計算機本体以外のものにあつては、計算機本体とともに輸入するものに限る。)に限る。)のうち
     磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機
一五%
一五%
八四・五三
せん孔カード式の分類機、計算機、製表機その他の統計機械、せん孔カード式会計機械及びこれらの機械とともに使用するせん孔機、検孔機その他の補助機械
 一 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらに附属する制御機(計算機本体以外のものにあつては、計算機本体とともに輸入するものに限る。)に限るものとし、カードの読取り及びせん孔を行なう機構を自蔵する電子式計算せん孔機を除く。)のうち
    磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機
一五%
一五%
八四・五四
その他の事務用機器(たとえば、謄写機、あて名印刷機、貨幣分類機、貨幣計数包装機、鉛筆削り機、あなあけ機及びとじ機)
 一 計数型電子計算機械の計算機本体と電気的に接読して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらとともに使用する磁気テープコンバーター及び磁気テーププリンターのうち
    磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機及び磁気カード式記憶機
一五%
一五%
八四・五九
機械類(原則としてもつぱら他の機械類の部分品として使用されるもの及びこの類の他の号に該当するものを除く。)
 七 その他の機械類及びその部分品
  (一) 機械類のうち
     ドロマイト投射機、自動コイル巻機、重合タンク、密閉式連続マーガリン製造機、ぺレット飼料製造機及びニューマチックマシン以外のもの
一六%
一四%
八五・〇三
一次電池
一二%
一〇・五%
八五・一〇
携帯用の電池ランプ及び発電ランプ(第八五・〇九号に該当するものを除く。)
一六%
一四%
八五・二〇
フィラメント電球及び放電燈(赤外線電球及び紫外線電球を含む。)、アーク燈並びに写真用せん光電球
 一 白熱電球
一二%
一〇・五%
 二 その他のもの
一六%
一四%
八五・二二
電気機器(原則としてもつぱら他の機器の部分品として使用されるもの及びこの類の他の号に該当するものを除く。)
 一 計数型電子計算機械用の制御機(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機若しくは記憶機又はこれらとともに使用する磁気テープコンバーター若しくは磁気テーププリンターに用いるものに限る。)のうち
    磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機及び磁気カード式記憶機に使用する制御機
一五%
一五%
八七・〇六
部分品及び附属品(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。)
 二 その他のもののうち
    無限軌道式トラクター(蒸気機関式のものを除く。)の部分品以外のもの
二四%
二一%
九〇・一六
製図機器(パンタグラフその他の写図機器を含む。)、けがき用具及び計算尺、計算盤その他の計算用具並びにマイクロメーター、キャリパー、ゲージ、ものさし、巻尺、釣合試験機その他この類の他の号に該当しない測定用又は試験用の機器並びに輪かく投影機
 一 製図機器、けがき用具、計算用具並びにこれらの部分品及び附属品
一二%
一〇・五%
九〇・二一
教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型
一二%
一〇・五%
九一・〇一
懐中時計、腕時計その他の携帯時計(ストップウォッチを含む。)
一 課税価格が一個につき六、〇〇〇円以下のもののうち
    ストップウォッチ以外のもの
二四%
二一%
九一・〇二
時計(ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、第九一・〇三号に該当するものを除く。)
 二 その他のもののうち
    電気時計以外のもの
二一・六%
一八・九%
九一・〇四
その他の時計
 三 その他のもの
 (二) その他のもの
二一・六%
一八・九%
九一・〇七
ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。)
 一 課税価格が一個につき五、〇〇〇円以下のもののうち
    ストップウォッチムーブメント以外のもの
二四%
二一%
九一・一一
その他の時計部分品
 三 ウォッチムーブメントセット(部分品の一部を取りそろえ又は組み立てたものを含むものとし、地板を有するものに限る。)及びウォッチムーブメント用の地板
二〇%
一七・五%
九二・〇一
ピアノ(自動ピアノにあつては、鍵盤があるかどうかを問わない。)及びハープシコードその他鍵盤のある弦楽器並びにハープ(エオリアンハープを除く。)
 (1) ピアノ
一六%
一四%
 (2) その他のもの
一二%
一〇・五%
九二・〇二
その他の弦楽器
一二%
一〇・五%
九二・〇四
アコーディオン、コンサーチナその他これらに類する楽器及びハーモニカのうち
 アコーディオン及びハーモニカ
一六%
一四%
九二・〇五
その他の吹奏楽器
一二%
一〇・五%
九二・〇六
太鼓、木琴、シンバル、カスタネットその他の打楽器
一二%
一〇・五%
九二・〇八
オーケストリオン、バーバリアオルガン、オルゴール、ミュージカルソーその他の楽器(この類の他の号に該当するものを除く。)並びに機械式鳴き鳥、おとり笛その
他これに類する物品及びホイッスル、呼子その他の信号用の笛のうち
 オーケストリオン、ミュージカルソーその他の楽器(オルゴールその他これに類するものを除く。)以外のもの
一六%
一四%
九二・一二
蓄音機用レコードその他の録音物及びこれに類する記録した物品、レコード製造用の原盤並びに調製したレコードブランク、機械式録音用フィルム及び録音用その他これに類する記録用のテープ、線、ストリップその他の物品
 一 蓄音機用レコード
 (二) その他のもの
   B 回転数が一分間につき四〇回以下のもので、直径が二〇センチメートルをこえるもの
一枚につき一三六円
一枚につき一一九円
九四・〇一
いすその他の腰掛け(寝台に兼用することができるものであるかどうかを問わないものとし、第九四・〇二号に該当するものを除く。)及びその部分品
 二 とう製のもの
二四%
二一%
 三 その他のもの
一六%
一四%
 九四・〇三
その他の家具及びその部分品
 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの
二四%
二一%
 二 とう製のもの
二四%
二一%
 三 その他のもの
一六%
一四%
九四・〇四
寝具及びこれに類する物品(たとえば、マットレス、ふとん、羽根ぶとん、クッション、プフ及びまくら。スプリング付きのもの、なんらかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及び膨張させ、フォーム状にし又はスポンジ状にしたゴム又は人造プラスチックで作つたものに限るものとし、被覆してあるかどうかを問わない。)並びにマットレスサポート
 一 寝具及びこれに類する物品
二四%
二一%
九五・〇二
真珠光沢を有する貝殻の加工品及び製品
 二 その他のもの
一六%
一四%
九五・〇三
アイボリーの加工品及び製品
 一 ぞうげのもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
一六%
一四%
九五・〇四
骨の加工品及び製品
一六%
一四%
九五・〇五
角、さんご(凝結したものを含む。)その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料の加工品及び製品
 二 その他のもの
一六%
一四%
九五・〇六
コロゾその他植物性の彫刻用又は細工用の材料の加工品及び製品
一六%
一四%
九五・〇七
黒玉(鉱物性の黒玉類似品を含む。)、こはく(凝結したものを含む。)又は海泡石(凝結したものを含む。)の加工品及び製品
一六%
一四%
九五・〇八
成形品、彫刻品及び細工品(ろう、ステアリン、モデリングペースト又はコーパル、ロジンその他の天然のガム若しくは樹脂で作つたものに限る。)並びに他の号に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化してないゼラチンの加工品(第三五・〇三号に該当するものを除く。)及び製品
 二 その他のもの
一六%
一四%
九六・〇二
その他のほうき及びブラシ(機械の部分品として使用するブラシを含む。)、ペイントローラー、スクイージー(ローラースクイージーを除く。)並びにモップ
 二 その他のもの
 (一) 歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、口紅用の筆その他化粧用のブラシ及び筆
一六%
一四%
 (二) 機械の部分品として使用するブラシ
一二%
一〇・五%
 (三) その他のもの
一六%
一四%
九六・〇三
ほうき又はブラシの製造用に結束し又はふさ状に取りそろえた物品
八%
七%
九六・〇六
手ふるい(材料を問わない。)
一六%
一四%
九七・〇一
幼児用の自転車、三輪車及び足踏み式自動車並びに人形用のうば車その他これらに類する車
一六%
一四%
九七・〇二
人形
一六%
一四%
九七・〇三
娯楽用の模型及びその他のがん具
一六%
一四%
九七・〇四
テーブルゲーム用具その他の室内用又は遊戯場用の遊戯用具(ビリヤードテーブル、ピンテーブル及び卓球用具を含む。)
 一 卓球用具並びにその部分品及び附属品
一六%
一四%
 二 トランプその他のテーブルゲーム用具並びにその部分品及び附属品
一六%
一四%
九七・〇五
カーニバル用品及び奇術用具その他の娯楽用品並びに人造クリスマスツリー、クリスマスストッキング、クリスマスツリーデコレーションその他これらに類するクリスマス用品
一六%
一四%
九七・〇六
運動用具及び戸外遊戯用具(第九七・〇四号に該当するものを除く。)
 一 戸外遊戯用具並びにその部分品及び附属品
一六%
一四%
 三 その他のもの
一六%
一四%
九八・〇一
ボタン、ボタンモールド、飾りボタン、カフスボタン及びプレスファスナー(スナップファスナー及びプレススタッドを含む。)並びにこれらのブランク及び部分品
 二 その他のもの
 (二) その他のもの
一六%
一四%
九八・〇三
万年筆、ボールペンその他のペン及びペン軸、ペンシルホールダーその他これらに類するホールダー、シャープペンシル並びにこれらの部分品及び附属品(第九八・〇四号又は第九八・〇五号に該当するものを除く。)
 一 万年筆、ボールペン及びシャープペンシル
 (二) その他のもの
   A ボールペン
二三%(その率が一本につき七円四〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二二%(その率が一本につき七円一〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 二 その他のもの
 (二) その他のもの
一六%
一四%
九八・〇四
ペン先及びニブポイント
 二 その他のもの
一二%
一〇・五%
九八・〇五
鉛筆、鉛筆用のしん、石筆、クレヨン、パステル、図画用木炭、筆記用又は図画用のチョーク並びにテーラースチョーク及びビリヤードチョーク
 一 鉛筆
一六%
一四%
 三 その他のもの
一六%
一四%
九八・〇七
日付印、封かん用スタンプ、ナンバリングスタンプその他これらに類する物品(ラベルに印捺又は浮出しをする器具を含むものとし、手動式のものに限る。)並びに手動式のコンポジションスティック及びこれを有する手動式の印刷用セット
一二%
一〇・五%
九八・〇八
タイプライターリボンその他これに類するリボン(スプールに巻いてあるかどうかを問わない。)及びインキパッド(箱に入れてないインキパッドを含む。)
 二 インキパッド
一六%
一四%
九八・一〇
メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含む。)及びこれらの部分品(発火性合金及びしんを除く。)
 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
一六%
一四%
九八・一一
喫煙用パイプ及びパイプボール、柄その他の喫煙用パイプの部分品(荒く成形した木製ブロックを含む。)並びにシガーホールダー、シガレットホールダー及びこれらの部分品
 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
一六%
一四%
九八・一二
くし、ヘアスライドその他これらに類する物品
 一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
一六%
一四%
九八・一五
魔法びんその他の真空容器(ケース入りのものに限る。)及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。)
一六%
一四%
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 改正前の関税定率法別表第八九・〇四号の税率の適用を受けた貨物については、なお従前の例による。ただし、当該貨物がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の関税定率法第二十条の二第三項に規定する場合に該当することとなつた場合には、同項の規定を適用する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第四条第六号の規定は、施行日以後に同法第七十六条第三項の規定による通知がされる郵便物について、同法第四条第八号の規定は、同日以後に輸入される郵便物について、それぞれ適用する。
2 新関税法第七条の三第一項の規定は、施行日以後に輸入の許可を受ける貨物に係る更正の請求について適用する。
3 新関税法第十三条の規定は、施行日以後に支払決定又は充当をする関税(滞納処分費を含む。)に係る過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
4 新関税法第八十九条第二項の規定は、施行日以後にされた関税法又は他の関税に関する法律の規定に基づく処分に係る異議申立てについて適用し、同日前にされた関税法又は他の関税に関する法律の規定に基づく処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
5 新関税法第百五条第一項第四号の二の規定は、施行日以後に輸出された貨物で改正後の関税定率法第十一条に規定するものについて適用する。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第四条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中「第三条の二第一項」の下に「本文」を加える。
第六条第四項中「修正申告について」の下に「、関税法第七条の三第一項(更正の請求)の規定は、保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税についての国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について」を加える。
第十三条第三項中「第十七条第三項」の下に「若しくは第四項」を加える。
(罰則に対する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作
関税定率法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七号
関税定率法等の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項に次のただし書を加える。
ただし、その者が入国の際に携帯して輸入する貨物の全部について簡易税率表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。
第三条の二第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を削り、同項第五号中「簡易税率」を「前項の簡易税率表の税率」に改め、同号を同項第三号とする。
第四条第四項中「大蔵大臣により」を「大蔵省令で」に改める。
第六条中「、第十一条」を削る。
第十一条中「、当該輸入貨物の関税の額に」を削り、「課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した」を「関税の」に改める。
第十三条第七項中「但し」を「ただし」に、「因り」を「より」に、「場合は、この限りでない」を「場合には、その関税を徴収しないこととし、前項ただし書の承認を受けた製造用原料品につき変質、損傷その他やむを得ない理由による価値の減少があつた場合には、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる」に改める。
第十四条第十二号を次のように改める。
十二 削除
第十四条の二の次に次の一条を加える。
(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)
第十四条の三 本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
2 本邦から出漁した本邦の船舶内において、外国の船舶によつて採捕された水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品のうち政令で定めるもので輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税の額と当該水産物が加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。
第十五条第一項第四号中「大蔵大臣が指定したもの」を「大蔵省令で定めるもの」に改める。
第十七条第三項中「当該各号」を「同項各号」に改め、同項後段を削り、同条に次の一項を加える。
4 第十三条第七項ただし書の規定は、前項の規定により関税を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第七項ただし書中「前項ただし書の承認を受けた製造用原料品につき変質、損傷その他やむを得ない理由による価値の減少があつた場合には」とあるのは、「災害その他やむを得ない理由により当該貨物が第十七条第三項に規定する場合に該当することとなつた場合において、変質し、又は損傷したときは」と読み替えるものとする。
第十七条の二第三項中「第十三条第七項ただし書」を「前条第四項」に改める。
第十八条第三項ただし書を削り、同条に次の一項を加える。
4 第十三条第七項ただし書の規定は、前項の規定により関税を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第七項ただし書中「税関長の承認を受けて滅却された」とあるのは、「政令で定めるところにより他の船舶の用に供された」と読み替えるものとする。
第二十条の二第三項に次の後段を加える。
この場合においては、第十三条第七項ただし書の規定を準用する。
別表の関税率表の解釈に関する通則の備考中4を5とし、3の次に次のように加える。
4 この表において「課税価格」とは、従量税品にあつては、第四条の規定に準じて算出した価格とする。
別表第〇三・〇一号中
(二) その他のもの
一〇%
(二) その他のもの
  A にしん(クルペア属の魚)及びその卵、たら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)及びその卵、ぶり(セリオーラ属の魚)、さば(スコンベル属の魚)、いわし(エトルメウス属、サルデイノプス属及びエングラウリス属の魚)、あじ(トラクルス属及びデカプテルス属の魚)並びにさんま(コロラビス属の魚)
一〇%
  B その他のもの
一〇%
に改める。
別表第〇五・一五号中
 六 その他のもの
五%
 六 乾燥した血
五%
 七 その他のもの
五%
に改める。
別表第〇九・一〇号中
 二 その他のもの
  (一) 小売容器入りのもの
二〇%
  (二) その他のもの
    A 粉砕し又は混合してないもの
     (a) しようが
一〇%
     (b) その他のもの
無税
    B 粉砕し又は混合したもの
     (a) しようが
一五%
     (b) その他のもの
一〇%
 二 しようが(塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限る。)
一五%
 三 その他のもの
  (一) 小売容器入りのもの
二〇%
  (二) その他のもの
    A 粉砕し又は混合してないもの
     (a) しようが
一〇%
     (b) その他のもの
無税
    B 粉砕し又は混合したもの
     (a) しようが
一五%
     (b) その他のもの
一〇%
に改める。
別表第二部第一三類の備考を次のように改める。
備考 第一三・〇三号の細分において「アルコール分」とは、温度一五度において原容量一〇〇分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
別表第一六・〇二号中
 二 その他のもの
二五%
 二 動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る)
無税
 三 その他のもの
二五%
に改める。
別表第二五・一三号中
 二 ガーネット
  (一) 課税価格が一キログラムにつき一〇〇円をこえるもの
無税
  (二) その他のもの
一キログラムにつき五円
 二 ガーネット
  (一) 課税価格が一キログラムにつき一〇〇円以下のもの
一キログラムにつき五円
  (二) その他のもの
無税
に改める。
別表第二九・三五号中
 一〇 その他のもの
二〇%
 一〇 酒石酸デキストロ―一―(パラ―メトキシベンジル)―二―メチルオクタヒドロイソキノリン、デキストロ―三―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン、臭化水素酸デキストロ―三―メトキシ―N―メチルモルヒナン及び三・四―ジメチル―五―アミノイソオキサゾール
二〇%
 一一 その他のもの
二〇%
に改める。
別表第二九・四二号中
 (一) カフェイン
二五%
 (一) カフェイン
   A カフェイン無水物の含有量が乾燥状態における無水物として計算した全重量の九四%以下のもの
無税
   B その他のもの
二五%
に、
 (七) その他のもの
二〇%
 (七) テオブロミン
無税
 (八) その他のもの
二〇%
に改める。
別表第三〇・〇三号中
 (一) 小売用の形状又は包装にしたもの
二五%
 (一) 小売用の形状又は包装にしたもの
   A 加熱人血漿たんぱく製剤及び加熱人血清アルブミン製剤
無税
   B その他のもの
二五%
に改める。
別表第六部第三三類の備考2を次のように改める。
2 第三三・〇四号の細分において「アルコール分」とは、温度一五度において原容量一〇〇分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
別表第七〇・一九号を次のように改める。
七〇・一九
ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する装飾用細貨及びこれらを用いたガラス製品、ガラス製のキューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうかを問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)、ランプ加工の装飾用ガラス細工品並びにガラス製の粒(バロティニ)
 一 ガラス製のキューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうかを問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)並びにランプ加工の装飾用ガラス細工品(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。)
二〇%
 二 その他のもの
二〇%
別表第一四部第七一類の注の次に次の備考を加える。
備考 この類において「棒」及び「形材」又は「板」及び「帯」とは、第七四類の注2(b)又は(c)に規定する棒及び形材又は板及び帯をいう。
別表第八七・〇二号中
 (二) ホイールべースが二七〇センチメートルをこえ、三〇四・八センチメートル以下のもの
四〇%
 (三) ホイールべースが三〇四・八センチメートルをこえるもの
四〇%
 (二) ホイールべースが二七〇センチメートルをこえ、三〇四・八センチメートル以下のもの
一七・五%
 (三) ホイールべースが三〇四・八センチメートルをこえるもの
一七・五%
に改める。
別表第八九・〇一号を次のように改める。
八九・〇一
船舶(この類の他の号に該当するものを除く。)
 一 総トン数が一〇、〇〇〇トン以上のもの
無税
 二 その他のもの
一五%
別表第八九・〇四号を次のように改める。
八九・〇四
解体用船舶
無税
別表の附表を次のように改める。
附表 簡易税率表
番号
品名
税率
第二欄の物品の関税率表の番号
砂糖
一キログラムにつき六七円五〇銭
第一七・〇一号、第一七・〇二号の四又は第一七・〇五号の一の(一)
アルコール飲料
 (1) ウイスキー(バーボンウイスキーを除く。)
第二二・〇九号の一の(一)
   A 一リットルの課税価格が一、三〇〇円をこえるもの
一リットルにつき五、〇〇〇円
   B 一リットルの課税価格が七〇〇円をこえ、一、三〇〇円以下のもの
一リットルにつき三、七〇〇円
   C その他のもの
一リットルにつき二、九〇〇円
 (2) バーボンウイスキー
第二二・〇九号の一の(一)
   A 一リットルの課税価格が七五〇円をこえるもの
一リットルにつき二、五〇〇円
   B その他のもの
一リットルにつき一、二〇〇円
 (3) ブランデー(コニャックを含む。)
第二二・〇九号の一の(二)
   A 一リットルの課税価格が一〇、〇〇〇円をこえるもの
一リットルにつき三〇、〇〇〇円
   B 一リットルの課税価格が七、〇〇〇円をこえ、一〇、〇〇〇円以下のもの
一リットルにつき一八、三〇〇円
   C 一リットルの課税価格が五、〇〇〇円をこえ、七、〇〇〇円以下のもの
一リットルにつき一五、三〇〇円
   D 一リットルの課税価格が二、八〇〇円をこえ、五、〇〇〇円以下のもの
一リットルにつき九、〇〇〇円
   E 一リットルの課税価格が一、五〇〇円をこえ、二、八〇〇円以下のもの
一リットルにつき六、〇〇〇円
   F 一リットルの課税価格が七〇〇円をこえ、一、五〇〇円以下のもの
一リットルにつき四、六〇〇円
   G その他のもの
一リットルにつき二、三〇〇円
 (4) その他のもの
  A シャンパンその他のスパークリングワイン
一リットルにつき一、五〇〇円
第二二・〇五号の一
  B ぶどう酒(ベルモットを含む。)、ジン、ラム、ウオッカ又はリキュール
一リットルにつき七〇〇円
第二二・〇五号の二、第二二・〇六号又は第二二・〇九号の一の(三)若しくは(四)若しくは二の(一)
  C その他のもの
一リットルにつき一五〇円
第二二・〇三号、第二二・〇四号、第二二・〇七号、第二二・〇八号又は第二二・〇九号の一の(四)若しくは二の(二)若しくは(三)若しくは三
 三
紙巻たばこ
一本につき五円
第二四・〇二号の一の(二)
 四
貴金属製、さんご製、ぞうげ製、べつこう製、こはく製若しくはしつぽう製の側又は貴石、半貴石、金若しくは白金を用いた時計(腕時計、懐中時計その他の携帯時計にあつては、一個の課税価格が六、〇〇〇円をこえるものに限るものとし、ストップウォッチを除く。)、猟銃及びゴルフ用具(ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフクラブのヘッド及びシャフト並びにゴルフクラブ用のバッグに限る。
五〇%
第四二・〇二号の二、第九一・〇一号の二、第九一・〇二号の一、第九一・〇四号の三の(一)、第九三・〇四号の一又は第九七・〇六号の三
 五
次に掲げる物品
三〇%
 (1) 香水
第三三・〇六号の一
 (2) 革製ハンドバッグで、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの
第四二・〇二号の一又は二の(一)
 (3) 貴金属、これを張つた金属、貴石、半貴石又は真珠を用いた身辺用細貨類、細工品その他の製品(理化学用又は工業用のものを除く。)及び貴金属をめつきした身辺用模造細貨類で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの
第七一・一二号、第七一・一三号、第七一・一四号の二、第七一・一五号の二又は第七一・一六号の一
 (4) 写真機及び撮影機(使用フィルムの幅が一六ミリメートル以上で長さが三〇メートルをこえるフィルムを使用するものを除く。)
第九〇・〇七号の一の(三)又は第九〇・〇八号の一の(一)
 (5) 一個の課税価格が六、〇〇〇円をこえる腕時計、懐中時計その他の携帯時計(ストップウォッチ及び前号に掲げるものを除く。)
第九一・〇一号の二
 (6) さんご、ぞうげ又はべつこうの製品で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの
第九五・〇一号の一、第九五・〇三号の一又は第九五・〇五号の一
 (7) メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含むものとし、喫煙用のものに限る。)で、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの
第九八・一〇号
 六
その他のもの
一〇%
注 第二欄に掲げる物品は、第四欄の関税率表の番号に該当する物品に限るものとする。
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十一条」を「第四十一条の二」に改める。
第二条第一項第十一号中「別表第一に掲げる港」を「貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港」に改め、同号ただし書を削り、同項第十二号中「別表第二に掲げる空港」を「貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港」に改める。
第四条第三号の二中「(販売の目的をもたない展示品(保税展示場において外国貨物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品を除く。)、第三十四条」を「のうち、保税展示場における販売又は消費を目的とするもの、保税展示場において外国貨物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品(政令で定めるものを除く。)その他これらに類する貨物で政令で定めるもの(第三十四条」に改め、同条第四号中「保税上屋」を「外貿埠頭公団の所有に係る指定保税地域、保税上屋」に改め、同条第六号を次のように改める。
六 第七十六条第三項(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知がされた郵便物(次号に掲げるものを除く。)当該通知がされた時
第四条第八号中「貨物」の下に「又は第七十六条第三項の規定による通知がされないで輸入された郵便物」を加える。
第七条の二第一項中「更正があるまでは」を「更正(以下この項及び次条において「更正」という。)があるまでは」に改め、「第七条の四第一項若しくは第三項の規定による」を削る。
第七条の三第一項中「納付すべき税額」の下に「(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)」を加え、「許可があるまでは」を「許可があるまで又は当該許可の日から一年以内(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して一年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれかおそい日までの間)に限り」に改め、「その申告に係る税額等」の下に「(当該税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額等)」を加え、「次条第一項の規定による」を削り、同条第二項中「次条第一項の規定による」を削り、「その更正」を「更正」に改める。
第十三条第一項中「納税義務者が納付した関税又は滞納処分費」を「関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項中「還付する場合においては、当該関税又は滞納処分費が納付された日」を「還付し、又は第七項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日」に改め、「第七項の規定により」を削り、「還付すべき」を「還付し、又は充当すべき」に改め、同項に次の各号を加え、同条第六項中「又は滞納処分費」を削る。
一 更正若しくは第七条の四第二項(決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。)当該過納金に係る関税の納付があつた日(その日が当該関税の前条第七項に規定する法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
二 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立てについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した関税(当該関税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日
三 前二号に掲げる過納金以外の関税に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
第二十四条第二項中「船舶」の下に「又は航空機」を加える。
第三十一条第一項後段を削る。
第三十四条中「外国貨物)」の下に「、第四十一条の二(外貿埠頭公団の所有に係る指定保税地域)」を加える。
第三十六条中「第三号及び第四号」を「第二号」に改める。
第三十七条第一項中「又は日本国有鉄道」を「、日本国有鉄道又は外貿埠頭公団」に改める。
第三十八条第一項中「及び日本国有鉄道」を「、日本国有鉄道及び外貿埠頭公団」に改め、同条第四項中「管理者」の下に「(外貿埠頭公団法(昭和四十二年法律第百二十五号)第三十三条(岸壁等の貸付け)の規定により岸壁等の貸付けを受けた者を含む。)」を加える。
第四十条第一項中「左の各号」を「第一号に掲げる行為であらかじめ税関長に届け出たもの又は第二号」に改め、同項各号を次のように改める。
一 内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れ
二 見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為
第四章第二節中第四十一条の次に次の一条を加える。
(保税上屋についての規定の準用)
第四十一条の二 第四十五条(保税上屋の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定は、外貿埠頭公団の所有に係る指定保税地域にある外国貨物について準用する。この場合において、同条第一項中「当該保税上屋の許可を受けた者」とあるのは、「外貿埠頭公団法第三十三条(岸壁等の貸付け)の規定により岸壁等の貸付けを受けた者」と読み替えるものとする。
第六十二条の二第三項中「その蔵置、展示、使用その他の」を「次の各号に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 積卸、運搬又は蔵置
二 内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れ
三 展示又は使用
四 前三号に掲げる行為に類する行為
第六十二条の三第四項中「保税展示場に蔵置」を「保税展示場において積卸、運搬若しくは蔵置をし、又は内容の点検若しくは改装、仕分けその他の手入れであらかじめ税関長に届け出たものを」に改める。
第八十四条第五項中「著しく腐敗し、若しくは変質した」を「腐敗、変質その他やむを得ない理由により著しく価値が減少した」に改める。
第八十九条第二項中「一月」を「二月」に改める。
第九十六条の見出し中「税関空港」の下に「の港域」を加え、同条第二項から第四項までを削る。
第百一条第一項中「輸出」の下に「(第七十五条(外国貨物の積みもどし)に規定する積みもどしを含む。次条第一項において同じ。)」を加え、同条第三項後段を削り、同条に次の一項を加える。
4 前項の期間は、一月一日を起算日として計算する。
第百五条第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 輸出された貨物で関税定率法第十一条(加工等のため輸出された貨物の減税)に規定するものについて、その輸出者、その輸出に係る通関業務を取り扱つた通関業者、当該輸出の委託者その他の関係者に質問し、又は当該貨物についての帳簿書類を検査すること
第百十五条第五号中「蔵置にあつては、第六十二条の三第三項の税関長の定めた期間を経過して蔵置した場合に限る」を「第六十二条の三第四項の規定によりすることができることとされている行為を除く」に改める。
別表第一及び別表第二を削る。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条から第六条までの規定中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第七条第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改め、同条第三項第一号中「又は第十二条の二第二項」を削り、同条第四項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第七条の二第一項及び第二項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に、「昭和四十三年四月一日」を「昭和四十四年四月一日」に、「昭和四十三年度」を「昭和四十四年度」に改める。
第七条の三及び第七条の四第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第七条の五第一項中「昭和四十三年度」を「昭和四十四年度」に改める。
第七条の六第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改め、同項第一号中「、イタコン酸の製造」を削り、同項第四号中「揮発成分」を「揮発分」に改め、同条第三項第一号中「又は第十二条の二第二項」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)
第七条の七 加工又は組立てのため、昭和四十五年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次の表の上欄に掲げる関税定率法別表の番号に該当する同表の下欄に掲げる製品(政令で定める貨物を原料又は材料としないものを除く。)で、その輸出の許可の日から一年(一年をこえることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年をこえ税関長が指定する期間)以内に輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当該輸出された貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の関税の額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
関税定率法別表の番号
製品
第八四・一五号の一
電気冷蔵庫
第八四・五五号
コアメモリプレーン
第八四・六二号の二
ベアリング(外径が九ミリメートルに満たないものに限る。)用の外輪及び内輪
第八五・二一号の一
受信用真空管(ST管を除く。)
第八五・二一号の二
ゲルマニウムトランジスター、シリコントランジスター、ゲルマニウムダイオード及びシリコンダイオード
第八五・二一号の三
表示放電管、受信用真空管(ST管を除く。)用又は表示放電管用の電極(組み立てたものに限る。)及びテレビジョン受像機の陰極線管用の電子銃
第九一・〇九号の二
腕時計の側及びその部分品(厚さが一ミリメートル以下の金属板(金属帯を含む。)製のものに限る。)
第八条第一項を次のように改める。
別表に掲げる物品で次の各号に掲げる期間内に輸入されるものに課する関税の率は、当該各号に掲げる同表の欄に定めるところによる。
一 昭和四十四年四月一日から同年十二月三十一日まで 別表の税率の欄の上欄
二 昭和四十五年一月一日から同年三月三十一日まで(原油及び関税定率法別表第二七・一〇号の一の(四)に掲げる重油及び粗油にあつては、昭和四十六年三月三十一日まで) 別表の税率の欄の下欄
第十条中「場合においては、同条ただし書の承認を受けた物品につき」を「承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から」に改め、「当該承認を受けた者から」を削り、「この場合において、」の下に「当該承認を受けた物品につき」を加える。
第十一条第一項中「第五号(税関職員の権限)」を「第四号の二(加工等のため輸出された貨物に係る税関職員の権限)の規定は、輸出された貨物で第七条の七に規定するものについて、同法第百五条第一項第五号(製造用原料品等に係る税関職員の権限)」に改め、「場合について」の下に「、それぞれ」を加える。
第十二条の二第二項を削る。
第十三条を次のように改める。
第十三条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第一項において準用する関税法第百五条第一項第四号の二(加工等のため輸出された貨物に係る税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同号若しくは第十一条第一項において準用する同法同条第一項第五号(製造用原料品等に係る税関職員の権限)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第十一条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による税関職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
別表を次のように改める。
別表
関税定率法別表の番号
品名
税率
昭和四四年一二月三一日以前
昭和四五年一月一日以後
〇二・〇二
家きん(鶏、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きていないものに限る。)及びその食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限るものとし、くず肉にあつては、肝臓を除く。)のうち七面鳥(羽毛、内臓、頭又は脚がついているかどうかを問わないものとし、断片にしたものを除く。)
一八%
一七%
〇二・〇四
その他の肉及び食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)
 二 その他のもの
八%
七%
〇二・〇六
肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限るものとし、くず肉にあつては、家きんの肝臓を除く。)
 二 その他のもののうち
    くらげ又はうに(卵を含む。)のもの
一〇%
一〇%
〇三・〇一
魚(生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)
 一 観賞用のもの
八%
七%
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
    B その他のもの
八%
七%
〇三・〇二
魚(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限る。)
 一 魚卵のうち
    にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの以外のもの
一二%
一〇・五%
〇三・〇三
甲殻類及び軟体動物(殻付きであるかどうかを問わないものとし、生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ又は乾燥のものに限る。)並びに単に水煮した殻付きの甲殻類
 一 えび
  (一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもの
    (1) 生きているもの
八%
七%
    (2) 生鮮、冷蔵又は冷凍のもの
五%
五%
  (二) その他のもの
一二%
一〇・五%
〇四・〇二
ミルク及びクリーム(貯蔵に適する処理をし、濃縮し、乾燥し又は甘味を付けたものに限る。)
 二 粉乳(塊状にし又は成型したものを含む。)
  (一) 脱脂したもの
    (1) 砂糖を加えたもの
三五%
三五%
    (2) その他のもの
二五%
二五%
  (二) その他のもの
三〇%
三〇%
 三 その他のもののうち
    砂糖を加えてないもの
二五%
二五%
〇四・〇三
バター
三五%
三五%
〇四・〇四
チーズ及びカード
 一 プロセスチーズ
三五%
三五%
〇五・一四
アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥したものであるかどうかを問わない。)並びに医療用品の調製に用いる動物性生産品で生鮮のもの又は冷蔵、冷凍その他の方法により一時的に保存したもの
 三 その他のもの
八%
七%
〇五・一五
動物性生産品(他の号に該当するものを除く。)及び第一類又は第三類の動物の生きていないもので食用に適しないもの
 七 その他のもの
四%
三・五%
〇七・〇三
野菜(塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限るものとし、そのまま食用に供するために特に調製したものを除く。)のうち
 なす(一個当たりの重量が二〇グラム以下のものに限る。)、わらび及びらつきよう
一〇%
一〇%
〇七・〇五
乾燥した豆(さやのないもので、皮を除いてあるか、又は割つてあるかどうかを問わない。)
 一 あずき
一〇%
一〇%
 二 そら豆及びえんどう
一〇%
一〇%
 四 その他のもの
一〇%
一〇%
○八・〇一
なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。)
 一 バナナ
  (一) 生鮮のもの
六〇%
六〇%
  (二) 干しバナナ
一六%
一四%
 三 なつめやしの実のうち
    乾燥のもの
     (1) 課税価格が一キログラムにつき三五円をこえるもの
無税
無税
     (2) その他のもの
五%
五%
 四 その他のもののうち
    カシューナット以外のもの
一六%
一四%
○八・〇五
ナット(生鮮又は乾燥のものに限るとともに、第〇八・〇一号に該当するものを除くものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。)
 四 その他のもののうち
  (1) 甘扁桃仁
一三%
一二%
  (2) ヘーゼルナット
一六%
一四%
○八・〇七
核果(生鮮のものに限る。)
一六%
一四%
〇八・一一
一時的に貯蔵した果実(たとえば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
 一 バナナ
六〇%
六〇%
〇八・一二
乾燥果実(第○八・〇一号、第○八・〇二号、第○八・〇三号、第○八・〇四号又は第○八・〇五号に該当するものを除く。)のうち
 (1) プルーン
一三%
一二%
 (2) その他のもののうち干しがき以外のもの
一八%
一七%
〇八・一三
メロンの皮及びかんきつ類の果皮(生鮮、冷凍又は乾燥のもの及び塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限る。)
四%
三・五%
〇九・〇一
コーヒー(いつてあるか、又はカフェインを除いてあるかどうかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物
 一 コーヒー
  (一) コーヒー豆(いつてないものに限る。)
無税
無税
〇九・〇四
こしよう属のペッパー及びとうがらし属又はピメンタ属のピメント
 二 その他のもの
  (二) 粉砕し又は混合したもの
一一%
九%
〇九・〇九
アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン、カラウエイ又はジュニパーの種
 二 その他のもの
  (二) 粉砕し又は混合したもの
八%
七%
〇九・一〇
タイム、サフラン、月けい樹の葉及びその他の香辛料
 二 しょうが(塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限る。)
二五%
二五%
 三 その他のもの
  (二) その他のもの
    A 粉砕し又は混合してないもの
     (a) しようが
八%
七%
    B 粉砕し又は混合したもの
     (b) しようが
一一%
九%
一〇・〇一
小麦及びメスリンのうち
 小麦
無税
無税
一〇・〇三
大麦及びはだか麦のうち
 大麦
無税
無税
一〇・〇五
とうもろこしのうち
 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの
  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
   (i) 糖化用のもの(政令で定めるところにより、使用され、かつ、販売の用に供されるものに限る。)
無税
無税
   (ii) その他のもの
一〇%
一〇%
  (2) その他のもの
一キログラムにつき八円六〇銭
一キログラムにつき八円六〇銭
一〇・〇六
無税
無税
一一・〇三
豆(第〇七・〇五号に該当するものに限る。)の粉
二三%
二二%
一二・〇一
採油用に適する種及び果実(割つてあるかどうかを問わない。)
 一 大豆
一キログラムにつき三円八四銭
一キログラムにつき三円三六銭
 二 落花生
一〇%
一〇%
 七 サフラワーの種
四%
三・五%
一二・〇七
主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含むものとし、全形のもの又は切り、砕き、ひき若しくは粉状にしたもので、生鮮又は乾燥のものに限る。)
 一二 その他のもののうち
     キューベ根以外のもの
八%
七%
一二・〇八
ローカストビーン(生鮮又は乾燥のもので、砕いてあるか、又はひいてあるかどうかを問わないものとし、さらに調製したものを除く。)及び主として食用に供する果実の核その他の植物性生産品で他の号に該当しないもの
 三 その他のもの
八%
七%
一三・〇二
セラック、シードラック、スチックラックその他のラック並びに天然のガム、樹脂、ガムレジン及びバルサム
 三 セラックその他の精製ラック
二三%(その率が一キログラムにつき五七円二〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二二%(その率が一キログラムにつき五四円八〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一四・〇一
穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、オージア、あし、いぐさ、とう、竹、ラフィア、ライム樹皮その他主として組物に用いる植物性材料
 四 その他のもののうち
    葛苧
無税
無税
一四・〇五
植物性生産品(他の号に該当するものを除く。)
 四 その他のもののうち
    除虫菊かす
無税
無税
一五・〇一
ラードその他の豚脂及び家きん脂で溶出によつて得たもの
 一 豚脂
  (一) ラード
一キログラムにつき一三円八○銭
一キログラムにつき一三円二○銭
  (二) その他のもの
    A 酸価が二をこえるもの
三%
二%
    B その他のもの
一キログラムにつき一三円八○銭
一キログラムにつき一三円二○銭
一五・〇五
ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)
 一 ウールグリース
四%
三・五%
一五・〇七
植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。)
 一 大豆油
一キログラムにつき二〇円
一キログラムにつき二〇円
 二 落花生油
一キログラムにつき二〇円
一キログラムにつき二〇円
 三 菜種油及びからし種油
一キログラムにつき二〇円
一キログラムにつき二〇円
 四 ひまわり油
一キログラムにつき二〇円
一キログラムにつき二〇円
 五 綿実油
一キログラムにつき二〇円
一キログラムにつき二〇円
 八 パーム油及びパーム核油
九・二%
八・八%
 一四 その他のもの
一キログラムにつき二〇円
一キログラムにつき二〇円
一五・一〇
脂肪性の酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び脂肪性のアルコール
 二 ステアリン
一二%
一〇・五%
 三 その他のもの
一二%
一〇・五%
一五・一六
植物性ろう(着色してあるかどうかを問わない。)
 一 カルナバろう
五%
五%
一六・〇二
肉又はくず肉のその他の調製品
 一 なまこ、くらげ又はうに(卵を含む。)のもの
一八%
一七%
一六・〇四
魚の調製品(キャビア及びその代用物を含む。)
 一 キャビア及びその代用物
一六%
一四%
 二 その他のもののうち
  (1) 魚卵以外のもの
一八%
一七%
  (2) 魚卵(にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のものを除く。)
一六%
一四%
一六・〇五
甲殻類又は軟体動物の調製品
 一 くん製のもののうち
     えび
一二%
一〇・五%
 二 その他のもの
一八%
一七%
一七・〇四
砂糖菓子(ココアを含有するものを除く。)
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
三五%
三五%
一八・〇一
カカオ豆(全形のもの又は割つたもので、生のものであるか、又はいつたものであるかどうかを問わない。)
無税
無税
一八・〇三
ココアペースト(塊状のもので、脱脂してあるかどうかを問わない。)のうち
脱脂してないもの
一六%
一四%
一八・〇四
カカオ脂
七・四%
六・六%
一九・〇二
穀粉、でん粉又は麦芽エキスの育児食用、食餌療法用又は料理用の調製品(ココアを含有するものにあつては、その含有量が全重量の五〇%に満たないものに限る。)
 二 その他のもののうち
    ケーキミックス以外のもの
二三%
二二%
二〇・〇一
食酢又は酢酸で調製した野菜及び果実(砂糖、塩、香辛料又はマスタードを加えてあるかどうかを問わない。)
 一 砂糖を加えたもの
三一%
二九%
 二 その他のもの
二三%
二二%
二〇・〇二
調製した野菜(食酢又は酢酸で調製したものを除く。)
 二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
      アスパラガス、たけのこ、グリーンピース、マッシュポテト、ポテトフレーク及びトマト以外のもののうち
       (1) にんにくの粉及びきのこ(気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)を除く。)
二二%
二〇・五%
       (2) その他のもの(にんにくの粉及びきのこを除く。)
        (i) マリネードづけ野菜(気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
二三%
二二%
        (ii) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの((i)に掲げるものを除く。)
二〇%
二〇%
        (iii) その他のもの
二一%
一九%
二〇・〇四
砂糖で調製した果実、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)
三三%
三二%
二〇・〇六
その他の調製した果実(砂糖を加えてあるか、又はアルコールを含有しているかどうかを問わない。)
 一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの
  (一) パイナップル
五五%
五五%
  (二) その他のもののうち
   (1) なし(砂糖を加えたもののうちかん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。)
    (ⅰ) 容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの
二六・二%
二五・八%
    (ⅱ) その他のもの
三一%
二九%
   (2) さくらんぼ(砂糖を加えたもののうちかん詰、びん詰又はつぼ詰のもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
    (ⅰ) マラスキーノチェリー
二五%
二五%
    (ⅱ) その他のもの
二八%
二七%
   (3) さくらんぼ((2)に掲げるものを除く。)及びアプリコット
三一%
二九%
 二 その他のもの
  (一) パイナップル
五五%
五五%
  (二) その他のもののうち
   (1) 桃及びなし(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。)、さくらんぼ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものを除く。)、アプリコット、ミックスドフルーツ、フルーツサラダ並びにフルーツカクテル
二三%
二二%
   (2) ナット(いつた落花生を除く。)
二〇%
二〇%
二一・〇四
ソースその他の混合調味料
 一 ソース
  (三) その他のもののうち
     フレンチドレッシング及びサラダドレッシング以外のもの
一六・八%
一六・二%
二二・〇七
その他の発酵酒(たとえば、りんご酒、なし酒及びミード)
 二 その他のもの
一リットルにつき一四〇円
一リットルにつき一三〇円
二二・〇九
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八○度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの
 一 エチルアルコール及び蒸留酒
  (四) その他のもののうち
     エチルアルコール及びラム以外のもの
四六%
四四%
 二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。)
  (三) その他のもの
一リットルにつき三二〇円
一リットルにつき二八〇円
二二・一〇
食酢及びその代用物
二〇%
一七・五%
二三・〇七
甘味を付けた飼料その他の調製飼料及び飼料用調製品
 二 その他のもののうち
    課税価格が一キログラムにつき七〇円をこえるもの(小売容器入りのもの(気密容器入りのものを除く。)に限るものとし、乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの及び粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%以上のものを除く。)
二〇%
二〇%
二五・〇四
天然黒鉛
 二 その他のもののうち
    全重量の五〇%以上のものが政令で定める規格による二九七ミクロンのふるいを通過するもの
     (1) 課税価格が一キログラムにつき四五円以下のもの
一〇%
一〇%
     (2) 課税価格が一キログラムにつき四五円をこえ、四九円五〇銭以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と四九円五〇銭との差額
一キログラムにつき、課税価格と四九円五〇銭との差額
二五・〇五
天然の砂(着色してあるかどうかを問わないものとし、第二六・〇一号に該当する砂状の金属鉱を除く。)
 一 けい砂のうち
    政令で定める日((1)において「指定日」という。)から昭和四五年三月三一日までに輸入されるもの
     (1) 指定日から昭和四五年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
無税
     (2) その他のもの
一〇%
一〇%
二五・一一
天然の硫酸バリウム(重晶石)及び炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかどうかを問わないものとし、酸化バリウムを除く。)
 一 硫酸バリウム(重晶石)
  (一) 粉末のもの
    A 塩酸不溶分が乾燥状態において全重量の九六%以上のもの
一六%
一四%
    B その他のもの
八%
七%
二五・一九
天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかどうかを問わないものとし、酸化マグネシウムを除く。)
 一 マグネシアクリンカー
一〇%
一〇%
二六・〇一
金属鉱(精鉱を含む。)及び焼いた硫化鉄鉱
 四 マンガン鉱
  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
無税
  (2) その他のもの
    (ⅰ) マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの
一二・五%
一二・五%
    (ⅱ) その他のもの
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円
二七・〇九
石油及び歴青油(原油に限る。)
一キロリットルにつき六四〇円
一キロリットルにつき六四〇円
二七・一〇
石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)
 一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。)
  (一) 揮発油
   A 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの
一六%
一四%
   B その他のもの
    (b) その他のもののうち
     (1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
一キロリットルにつき一二五円
一キロリットルにつき一二五円
     (2) アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第七条第一項に規定するガス事業者がガスの製造に使用するもの
一キロリットルにつき二五〇円
一キロリットルにつき二五〇円
     (3) ヘプタン系溶剤(政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度が九二度以上で、減失量加算九五%留出温度が一〇〇度以下のものに限る。)
無税
無税
  (四) 重油及び粗油
  A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
    (1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第五九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。)
一キロリットルにつき六四〇円
一キロリットルにつき六四〇円
    (2) その他のもの
一キロリットルにつき九五五円
一キロリットルにつき九五五円
  B 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの
   (1) 製油の原料として使用されるもの
一キロリットルにつき六四〇円
一キロリットルにつき六四〇円
   (2) その他のもの
一キロリットルにつき七三〇円
一キロリットルにつき七三〇円
  C 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの
   (1) 製油の原料として使用されるもの
一キロリットルにつき六四〇円
一キロリットルにつき六四〇円
   (2) その他のもの
一キロリットルにつき六六〇円
一キロリットルにつき六六〇円
  (五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)
    B その他のもののうち
      伸展油(温度一五度における比重が〇・八九をこえ、〇・九三以下のもので、スチレンブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムを製造する際に原料として使用するものに限る。)
無税
無税
二七・一一
石油ガスその他のガス状炭化水素のうち
 (1) 液化メタンガス
無税
無税
 (2) 液化石油ガス(アンモニアの製造に使用するものに限る。)
一トンにつき三五〇円
一トンにつき三五〇円
二七・一二
ぺトロラタム
 (1) ワセリン
八%
七%
 (2) その他のもの
一四・四%
一二・六%
二七・一三
パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう(着色してあるかどうかを問わない。)
 一 パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックワックスその他のパラフィン系のろう
  (二) その他のもの
一二%
一〇・五%
二七・一四
石油アスファルト、石油コークスその他の石油又は歴青油の残留物
 二 石油コークス
  (1) 揮発分の含有量が水分を除いた全重量の三%以上のもの
無税
無税
  (2) その他のもの
四%
三・五%
二八・〇三
炭素(カーボンブラック、アントラセンブラック、アセチレンブラック及びランプブラックを含む。)
一六%
一四%
二八・〇五
アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、イットリウム、スカンジウム及び水銀
 三 水銀のうち
    昭和四五年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日)までに輸入されるもの
無税
無税
二八・一二
酸化ほう素及びほう酸
 二 ほう酸
六%
五・二五%
二八・一八
ストロンチウム、バリウム又はマグネシウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物
 二 その他のもののうち
    マグネシアクリンカー
一〇%
一〇%
二八・二〇
酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び人造コランダム
 一 酸化アルミニウムのうち
    アルミニウムの製錬に使用するもの
無税
無税
二八・二五
酸化チタン
一二%
一〇・五%
二八・二八
ヒドラジン、ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物
 五 その他のもののうち
  (1) 三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円以上のものに限る。)、酸化水銀、酸化第一銅及び酸化ニッケル
一八%
一七%
  (2) 酸化ジルコニウム(含有するハフニウムのジルコニウムに対する重量割合が〇・〇二五%以下のものに限る。)
無税
無税
  (3) その他のもののうち三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円に満たないものに限る。)以外のもの
一六%
一四%
二八・二九
ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロほう酸塩その他のふつ素錯塩
 二 フルオロタンタル酸カリウム
無税
無税
 三 その他のもの
一二%
一〇・五%
二八・三〇
塩化物及びオキシ塩化物
 四 その他のもの
一二%
一〇・五%
二八・三二
塩素酸塩及び過塩素酸塩
 二 その他のもの
一二%
一〇・五%
二八・三五
硫化物及び多硫化物
 二 その他のもののうち
    硫化水銀以外のもの
八%
七%
二八・三八
硫酸塩(みようばんを含む。)及び過硫酸塩
 五 その他のもの
一二%
一〇・五%
二八・三九
亜硝酸塩及び硝酸塩
 二 硝酸ナトリウム
  (二) その他のもの
一二%
一〇・五%
 三 その他のもの
一二%
一〇・五%
二八・四〇
亜りん酸塩、次亜りん酸塩及びりん酸塩
 二 その他のもののうち
    りん酸アンモニウム
     (1) 当該年度におけるりん酸アンモニウム(この表の関税定率法別表の番号第三一・〇五号に掲げるものを含む。)の国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下「りん酸アンモニウムについて政令で定める数量」という。)以内のもの(複合肥料の製造に使用するものに限る。)
無税
無税
     (2) その他のもの
二〇%
二〇%
二八・四二
炭酸塩及び過炭酸塩並びに商慣行上炭酸アンモニウムとして取引される物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの
 一 ソーダ灰
  (一) ふつ化ナトリウムとして計算したふつ素分が乾燥状態において全重量の〇・二%以上のもの
一キログラムにつき三円
一キログラムにつき三円
 七 その他のもの
一二%
一〇・五%
二八・四七
クロム酸塩、過マンガン酸塩、すず酸塩その他の金属酸塩
 一 過マンガン酸カリウム
一六%
一四%
 二 その他のもの
一二%
一〇・五%
二八・五二
トリウム、ウラン二三五を減少させたウラン(劣化ウラン)、希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物(これらを相互に混合してあるかどうかを問わない。)
 四 その他のもののうち
    硝酸ランタン
無税
無税
二八・五六
炭化けい素、炭化ほう素、金属炭化物その他の炭化物
 二 その他のもの
八%
七%
二九・〇一
炭化水素
 二 不飽和非環式炭化水素
  (二) その他のもののうち
      イソプレン
無税
無税
 三 芳香族炭化水素
  (三) キシレンのうち
      オルト―キシレン
無税
無税
二九・〇三
炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 キシレンムスク及びシメンムスク
二〇%
一七・五%
 二 その他のもの
一六%
一四%
二九・〇五
環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 芳香族アルコール及びその誘導体
  (一) ベンジルアルコール及びフェニルエチルアルコール
二〇%
一七・五%
  (三) その他のもの
一六%
一四%
 二 その他のもの
  (一) テルピネオール、メントール及びボルネオールのうち
      テルピネオール及びボルネオール
二〇%
一七・五%
  (三) その他のもの
一六%
一四%
二九・〇六
フェノール及びフェノールアルコール
 三 多価フェノール
一六%
一四%
 四 その他のもの
一六%
一四%
二九・〇八
エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド及びエーテルペルオキシド並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 二 アニソール、アネトール、ジフェニルエーテル、オイゲノール、イソオイゲノール及びアンブレットムスク
二〇%
一七・五%
 三 その他のもの
一六%
一四%
二九・一〇
アセタール、へミアセタール並びに単一又は混成の酸素官能のアセタール及びへミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 二 その他のもの
一六%
一四%
二九・一一
アルデヒド及びアルデヒドアルコール、アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノールその他の単一又は混成の酸素官能のアルデヒド
 二 シトラール、フェニルアセトアルデヒド、シンナムアルデヒド、アルファ―アミルシンナムアルデヒド、シクラメンアルデヒド、ヒドロキシシトロネラール、ヘリオトロビン、バニリン及びエチルバニリン
二〇%
一七・五%
二九・一三
ケトン及びキノン並びにケトンアルコール、ケトンフェノール、ケトンアルデヒド、キノンアルコール、キノンフェノール、キノンアルデヒトその他の単一又は混成の酸素官能のケトン及びキノン並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 ケトン官能化合物
  (六) その他のもののうち
     しよう脳
無税
無税
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
一六%
一四%
二九・一四
一塩基酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 二 ステアリン酸及びオレイン酸
一二%
一〇・五%
二九・一五
多塩基酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 しゆう酸
一二%
一〇・五%
二九・一六
アルコール酸、アルデヒト酸、ケトン酸、フェノール酸その他の単一又は混成の酸素官能の酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 アルコール酸及びその誘導体
  (一) 乳酸
二〇%
一七・五%
  (六) その他のもの
一六%
一四%
 二 フェノール酸及びその誘導体
  (二) アセチルサリチル酸
一六%
一四%
二九・二二
アミン官能化合物
 五 その他のもの
一六%
一四%
二九・二五
アミド官能化合物
 六 その他のもの
一六%
一四%
二九・二六
イミド官能化合物及びイミン官能化合物
 五 その他のもの
一六%
一四%
二九・三一
有機いおう化合物
 四 その他のもの
一六%
一四%
二九・三四
その他のオルガノインオルガニック化合物
のうちトリエチルアルミニウム
無税
無税
二九・三五
複素環式化合物及びヌクレイン酸
 一 フルフラール
一六%
一四%
 二 ピリジン及びピコリン
四%
三・五%
 八 ノナラクトン、ウンデカラクトン、エクザルトリド、アンブレットリド及びクマリン
二〇%
一七・五%
 一一 その他のもの
  (1) トリエチレンジアミン
五%
五%
  (2) N-メチル-二-ピロリドン
無税
無税
  (3) その他のもの
一六%
一四%
二九・三六
スルホンアミド
一六%
一四%
二九・三八
プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限るものとし、天然のプロビタミンコンセントレート及びビタミンコンセントレートを含む。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(溶媒に溶かしてあるかどうかを問わない。)
 三 ビタミンB群及びその誘導体
  (一) ビタミンB1及びその誘導体
一二%
一〇・五%
  (二) その他のもの
一二%
一〇・五%
 四 ビタミンC及びその誘導体
一二%
一〇・五%
二九・三九
ホルモン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその誘導体で主としてホルモンとして使用するもの
 四 性ホルモン及びその誘導体
  (二) その他のもの
一六%
一四%
二九・四二
植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体
 三 その他のもの
  (一) カフェイン
    B その他のもの
二三%
二二%
  (八) その他のもの
一六%
一四%
三〇・〇三
医薬品(動物用のものを含む。)
 四 その他のもの
  (一) 小売用の形状又は包装にしたもの
   B その他のもの
二〇%
一七・五%
三〇・〇四
脱脂綿、ガーゼ、包帯、被覆材、ばんそうこう、パップ剤その他これらに類する製品(医療を目的として医薬を塗布し若しくはしみ込ませ、又は小売用に包装したものに限るものとし、この類の注3に掲げる物品を除く。)
一六%
一四%
三一・〇五
その他の肥料及びこの類の物品をタブレット状、ひし形その他これらに類する形状に調製し、又は容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下に包装したもののうち
 りん酸アンモニウム(りん酸アンモニウムを主成分とする物品を含む。)
  (1) りん酸アンモニウムについて政令で定める数量以内のもの
無税
無税
  (2) その他のもの
一〇%
一〇%
三二・〇五
有機合成染料(顔料色素を含む。)、有機合成ルミノホア、けい光白色染料及び天然あい
 一 塩基性染料
二〇%
一七・五%
 六 建染め染料
  (二) その他のもののうち
     国産品と競合すると認められない染料として政令で定めるもの
一〇%
一〇%
 一一 反応性染料のうち
     政令で定めるホット型のもの
一〇%
一〇%
三二・一三
筆記用インキ、印刷用インキその他のインキ
 二 その他のもの
一六%
一四%
三三・〇一
精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)及びレジノイド
 一 精油
  (二) ゲラニウム油、ラベンダー油、レモングラス油、パチュリ油、べチベル油及び芳油のうち
   (1) レモングラス油
六%
四%
   (2) パチュリ油
八%
七%
  (三) その他のもののうち
   (1) しよう脳原油(温度一五度における比重が〇・九四をこえ、かつ、しよう脳の含有量が水分を除いた全重量の四〇%をこえるものに限る。)
無税
無税
   (2) その他のもののうちペパーミント油及びスピアミント油以外のもの
一六%
一四%
三三・〇三
精油のコンセントレート(冷吸収法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)
一六%
一四%
三三・〇六
調製香料及び化粧品類
 四 歯みがき
一二%
一〇・五%
 五 その他のもののうち
    ひげそり用製品、つめ化粧料、香及び線香
三二%
二八%
三六・〇五
花火、鉄道用の霧中信号用品、のろし、レインロケットその他これらに類する火工品
一二%
一〇・五%
三七・〇四
感光性のプレート及びフィルム(露光したもので、現像してないものに限る。)
 一 映画用フィルム
  (二) その他のもの
   C フィルムの幅が一〇ミリメートルをこえ、三〇ミリメートル以下のもの(Bに掲げるものを除く。)
一メートルにつき二〇円
一メートルにつき一七円五〇銭
   D フィルムの幅が三〇ミリメートルをこえるもののうち
      フィルムの幅が三五ミリメートルのもの
一メートルにつき二四円
一メートルにつき二一円
三七・〇六
映画用サウンドトラックフィルム(露光し、かつ、現像したものに限る。)
 二 その他のもののうち
    フィルムの幅が三五ミリメートルのもの
一メートルにつき二四円
一メートルにつき二一円
三七・〇七
その他の映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するかどうかを問わない。)
 二 その他のもの
  (二) フィルムの幅が一〇ミリメートルをこえ、三〇ミリメートル以下のもの
一メートルにつき二〇円
一メートルにつき一七円五〇銭
  (三) フィルムの幅が三〇ミリメートルをこえ、四〇ミリメートル以下のもの
一メートルにつき二四円
一メートルにつき二一円
三八・〇七
ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫
酸テレビン油、その他のテルペン系溶剤(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビン並びにパイン油(テルピネオールの含有量が少ないパイン油を除く。)
 二 パイン油
四%
三・五%
三八・〇八
ロジン、樹脂酸及びこれらの誘導体(第三九・〇五号のエステルガムを除く。)並びにロジンスピリット及びロジン油
 一 ロジン
無税
無税
三八・一一
消毒剤、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、殺鼠剤その他これらに類する物品(小売用の形状又は包装にしたもの、製剤にしたもの並びにいおうを含ませた帯、しん及びろうそく、はえ取り紙その他の製品にしたものに限る。)
 一 小売用の形状又は包装にしたもの
一六%
一四%
三八・一四
アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他これらに類する調製した鉱物油添加剤
 一 テトラアルキル鉛を主体とするアンチノック剤
無税
無税
三八・一九
化学品及び化学工業(類似の工業を含む。)による調製品(天然物のみの混合物を含む。)並びに当該工業において生ずる残留物(他の号に該当するものを除く。)
 一 低重合度の混合アルキレンのうち
    トリプロピレン
無税
無税
 一〇 その他のもののうち
    電気用炭素ブラシの素材(黒鉛に金属、炭素その他の材料を加え、塊、板、棒その他これらに類する形状にしたものに限る。)
八%
七%
三九・〇二
ポリエチレン、ポリテトラハロエチレン、ポリイソブチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリクロル酢酸ビニルその他のポリビニル誘導体、ポリアクリル酸誘導体、ポリメタクリル酸誘導体、クマロンインデン樹脂その他の重合物及び共重合物
 二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
  (八) その他のもののうち
     イオン交換樹脂以外のもの
一六%
一四%
 五 その他のもの
  (四) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの
    B その他のもの
一六%
一四%
三九・〇六
その他の高重合体、人造樹脂及び上造プラスチック(アルギン酸並びにその塩及びエステルを含む。)並びにリノキシン
 二 その他のもの
一六%
一四%
三九・〇七
第三九・〇一号から第三九・〇六号までに掲げる物品の製品
 一 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品
二四%
二一%
 二 その他のもの
一六%
一四%
四一・〇五
その他の革(第四一・〇六号、第四一・〇七号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。)
 一 豚革
  (一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの
一六%
一四%
  (二) その他のもの
一二%
一〇・五%
四二・〇一
くら、ばん具、首輪、ひき革、ひざ当て、くつその他の装着具(材料を問わないものとし、動物用のものに限る。)
二〇%
一七・五%
四二・〇二
トランク、スーツケース、帽子箱、旅行かばん、リユックサックその他の旅行用具、買物袋、ハンドバッグ、手さげかばん、書類かばん、さいふ、化粧具入れ、工具ケース、たばこ入れ並びに武器、楽器、双眼鏡、宝石、びん、カラー、はき物、ブラシその他の物品用のさや、ケース及び箱並びにこれらに類する容器(革、コンポジションレザー、バルカナイズドファイバー、人造プラスチックのシート、板紙又は紡織用繊維の織物類で製造したものに限る。)
 一 ハンドバッグ、さいふ及び化粧具入れ(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円をこえるものに限る。)
  (1) ハンドバッグ(革製のものに限る。)
二八%
二四・五%
  (2) その他のもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
  (一) 革製又はコンポジションレザー製のもの
   (1) ハンドバッグ(革製のものに限る。)
一六%
一四%
   (2) その他のもの
二〇%
一七・五%
  (二) その他のもの
一六%
一四%
四二・〇三
衣類及びその附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
 二 その他のもの
  (1) 手袋(革製のものに限るものとし、運動用のものを除く。)
一六%
一四%
  (2) その他のもの
二〇%
一七・五%
四二・〇五
その他の革製品及びコンポジションレザー製品
二〇%
一七・五%
四三・〇一
毛皮(なめしていないものに限る。)
 三 その他のもののうち
    りす又はむささび若しくはももんがの毛皮以外のもの
八%
七%
四三・〇二
毛皮(板状、十字形その他これらに類する形状のもの及び頭部、脚部、尾部その他の毛皮の部分で組み合わせてないものを含む。)
二四%
二一%
四三・〇三
毛皮製品
三二%
二八%
四四・〇五
木材(長さの方向にひいたもの又は平削りし若しくは丸はぎしたもので、さらに加工してないもののうち、厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。)
 二 桐のもの
四%
三・五%
 三 松属、もみ属(カリホルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)のうち
    欧州とうひのもの
無税
無税
四四・一二
木毛及び木粉
四%
三・五%
四四・一三
かんながけ、さねはぎ加工、みぞ付けその他これらに類する加工をした木材(寄せ木用又は床板用のブロック、ストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、さらに加工したものを除く。)
 二 桐のもの
四%
三・五%
四四・一五
合板、ブロックボード、ラミンボード、バッテンボードその他これらに類する積層木材(ベニヤドパネル及びベニヤドシートを含む。)及び象眼し又は寄せ木した木材のうち
 合板(両表面の板が針葉樹材のものに限るものとし、ワニス塗装、プリント、みぞ付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたものを除く。)
一八%
一七%
四四・二四
木製の家事用具
一六%
一四%
四四・二七
しよく台その他の照明具、第九四類に該当しない家具並びに手箱、たばこ入れ、盆、果物鉢、置物その他の装飾的細工品、刃物箱、製図用具の箱、バイオリンのケースその他これらに類する容器、通常ポケット若しくはハンドバッグに入れて携帯し、又は身辺に付けて用いる身辺用品及び身辺用装飾品並びにこれらの部分品(木製のものに限る。)
 二 その他のもの
  (一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの
二四%
二一%
  (二) その他のもの
一六%
一四%
四四・二八
その他の木製品
 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの
二四%
二一%
 二 その他のもの
一六%
一四%
四五・〇四
凝集コルク(凝集剤を用いてあるかどうかを問わない。)及びその製品
 二 その他のもの
一六%
一四%
四六・〇三
かご細工物、枝条細工物その他の組物材料の製品(直接造形したものに限る。)及び第四六・〇一号又は第四六・〇二号に該当する物品の製品並びにへちま製品
 一 人造プラスチック製のもの
二四%
二一%
四八・〇二
手すきの紙及び板紙
一二%
一〇・五%
四八・〇七
紙及び板紙(ロール状又はシート状のもので、塗布し、しみ込ませ、表面に着色し若しくは模様付けし、又は印刷したもの(単にけい線、線又は方眼線を引いたもの及び第四九類に該当する印刷物を除く。)に限る。)
 九 その他のもの
一六%
一四%
四八・〇九
建築用ボード(木材パルプその他の植物性繊維から製造したものに限るものとし、天然樹脂、人造樹脂その他これらに類する結合剤を用いてあるかどうかを問わない。)
二三%
二三%
四八・一五
その他の紙及び板紙(特定の形状に切つたものに限る。)
 一 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムをこえ、三〇〇グラム以下のものに限る。)
八%
七%
 四 その他のもの
一二%
一〇・五%
四八・一八
帳簿、練習帳、雑記帳、メモ帳、注文帳、領収帳、日記帳、ブロッチングパッド、書類ばさみ、ファイルカバーその他の紙製又は板紙製の文房具及び事務用品並びに紙製又は板紙製のアルバム及びブックカバー
 一 アルバム
一六%
一四%
 二 その他のもの
一二%
一〇・五%
四八・二一
製紙用パルプ、紙、板紙又はセルロースウォッディングのその他の製品
 二 その他のもののうち
    製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
一二%
一〇・五%
四九・一〇
カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、紙製又は板紙製のものに限る。)
一二%
一〇・五%
五〇・〇四
絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用の糸を除く。)
一二%
一〇・五%
五〇・〇七
絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用の糸に限る。)
一二%
一〇・五%
五一・〇二
単繊維、ストリップ(人造ストローその他これに類する物品を含む。)及びカットガット(人造繊維の材料で製造したものに限る。)
 一 合成繊維の材料で製造したもの
二〇%
一七・五%
五一・〇四
人造繊維の織物(長繊維の糸で織つたものに限るものとし、第五一・〇一号又は第五一・〇二号の単繊維又はストリップの織物を含む。)
 二 その他のもの
一二%
一〇・五%
五三・一一
毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
 一 一平方メートルの重量が二〇〇グラムをこえるもの
一八%(その率が一平方メートルにつき二九八円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一七%(その率が一平方メートルにつき二八二円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 二 その他のもの
一六%
一四%
五四・〇一
亜麻(精紡したものを除く。)並びに亜麻のトウ及びくず(ぼろを反毛したものを含む。)
 一 亜麻(精練したものに限る。)
一二%
一〇・五%
五四・〇五
亜麻織物及びラミー織物
 一 平織りのもの
  (一) 二・五四センチメートル平方内の経緯糸の数の合計が一一〇をこえ、かつ、一平方メートルの重量が一三五グラム以下のもの
三三%
三二%
五五・〇五
綿糸(小売用の糸を除く。)
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
四・四%(その率が一キログラムにつき三一円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
四・一%(その率が一キログラムにつき二九円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五五・〇九
その他の綿織物
 四 その他のもの
八・八%(その率が六・七%及び一平方メートルにつき二円三二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
八・二%(その率が六・三%及び一平方メートルにつき二円一八銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五六・〇五
人造繊維の紡績糸(小売用の糸を除く。)
 二 その他のもの
一二%
一〇・五%
五八・〇一
じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものに限るものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。)
二四%
二一%
五八・〇二
じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものを除くとともに、ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類するものを含むものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。)
 二 その他のもの
  (1) 綿製のもの
二六・四%
二四・六%
  (2) その他のもの
二四%
二一%
五八・〇三
ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーベ織りその他これらに類する手織りのつづれ織物及びパネルその他の物品を用いて手針によりつづれ織り風にした織物
 (1) 綿製のもの
二六・四%
二四・六%
 (2) その他のもの
二四%
二一%
五八・〇四
パイル織物及びシェニール織物(第五五・〇八号に該当するテリータオル地その他のテリー織りの綿織物及び第五八・〇五号に該当する織物類を除く。)
 二 添加糸が綿のもの
八・八%
八・二%
 四 添加糸が絹のもの
三〇%
一七・五%
五八・〇九
チュールその他の網地(模様編みその他の変化組織を有するものに限るものとし、織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)及び手製又は機械製のレース(レース地及びモチーフに限る。)のうち
 綿製のレース
二八・七%
五八・一〇
ししゆう布(モチーフを含む。)
三二・二%
三〇・八%
五九・〇一
ウォッディング及びその製品並びに紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ
 二 その他のもの
八%
七%
五九・〇二
フェルト及びその製品(塗布してあるか、又はしみ込ませてあるかどうかを問わない。)
 二 フェルト製品
一七・六%
一六・四%
五九・〇四
ひも、綱及びケーブル(組んであるかどうかを問わない。)
 五 その他のもの
八%
七%
五九・〇五
漁網(製品にしたもので、糸、ひも又は綱で作つたものに限る。)並びに網及び網地(ひも又は綱で作つたものに限る。)
 二 亜麻製、ラミー製、大麻製、黄麻製、マニラ麻製又はサイザル麻製のもの
一二%
一〇・五%
五九・〇六
糸、ひも、綱又はケーブルのその他の製品(紡織用繊維の織物類及びその製品を除く。)
 三 その他のもの
八・八%
八・二%
六〇・〇一
メリヤス編物及びクロセ編物(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 二 模様編みの組織を有するもののうち
    綿製のもの(ラッセルレースを除く。)
二七・八%
二六・七%
六〇・〇二
手袋(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 (1) 綿製のもの
一七・六%
一六・四%
 (2) その他のもの
一六%
一四%
六〇・〇四
下着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 一 ししゆうしたもの、レースを用いたもの及び模様編みの組織を有するもの
二六・四%
二四・六%
六〇・〇五
外衣類及びその他の編物製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 一 ししゆうしたもの、レースを用いたもの及び模様編みの組織を有するもの
二六・四%
二四・六%
 二 その他のもの
  (一) 外衣類
二二%
二〇・五%
  (二) その他のもの
二二%
二〇・五%
六一・〇一
男子用の外衣類
 二 その他のもの
  (1) 綿製のドレス、スーツ及びオーバーコート(使用してないものに限る。)
二一%
二〇・五%
  (2) その他のもの
二二%
二〇・五%
六一・〇二
女子用又は乳幼児用の外衣類
 二 その他のもの
  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもののうち
   (1) 綿製のドレス、スーツ及びオーバーコート(使用してないものに限るものとし、ししゆうしたものを除く。)
二一%
二一%
   (2) その他のもののうち毛製又は毛に他の繊維を交じえたドレス、スーツ及びオーバーコート(使用してないものに限るものとし、ししゆうしたものを除く。)以外のもの
二六・四%
二四・六%
  (二) その他のもの
   (1) 綿製のドレス、スーツ及びオーバーコート(使用してないものに限る。)
二一%
二〇・五%
   (2) その他のもの
二二%
二〇・五%
六一・〇三
男子用の下着(カラー、シャツフロント及びカフスを含む。)
一七・六%
一六・四%
六一・〇四
女子用又は乳幼児用の下着
 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二六・四%
二四・六%
 二 その他のもの
一七・六%
一六・四%
六一・〇五
ハンカチ
 一 亜麻製又はラミー製のもの
三三%
三二%
 二 その他のもの
  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二六・四%
二四・六%
  (二) その他のもの
   A 綿製のもの
一三・二%
一二・三%
六一・〇六
ショール、スカーフ、マフラー、マンチラ、ベールその他これらに類する物品
 二 その他のもの
  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
   (1) 綿製又は人造繊維製のもの
二六・四%
二四・六%
   (2) その他のもの
二四%
二一%
  (二) その他のもの
   (1) 綿製又は人造繊維製のもの
二二%
二〇・五%
   (2) その他のもの
二〇%
一七・五%
六一・〇八
女子用のカラー、タッカー、ファラル、ボディスフロント、ジャボ、カフス、フラウンス、ヨークその他これらに類する衣類の附属品及びトリミング
 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二六・四%
二四・六%
六一・一〇
手袋及びくつ下類(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
 一 手袋
一七・六%
一六・四%
六一・一一
ドレスシールド、肩パッドその他のパッド、ベルト、マフ、スリーブプロテクター、ポケットその他の衣類附属品(製品にしたものに限る。)
 一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二六・四%
二四・六%
六二・〇一
ひざ掛け及び毛布のうち
 綿製のもの以外のもの
一六%
一四%
六二・〇二
ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン並びにカーテンその他の室内用品
 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二六・四%
二四・六%
 二 その他のもの
  (一) 亜麻製又はラミー製のもの
二四%
二一%
  (二) その他のもの
   (1) 綿製のもの
一七・六%
一六・四%
   (2) その他のもの
一六%
一四%
六二・〇五
紡織用繊維のその他の製品(ドレスパターンを含む。)のうち
 綿製のもの以外のもの
一六%
一四%
六四・〇二
はき物(本底が革製、コンポジションレザー製、ゴム製又は人造プラスチック製のものに限るものとし、第六四・〇一号に該当するものを除く。)
 一 甲が革製のもの及び甲に毛皮を用いたもののうち
    甲が革製のもの(本底が革製、ゴム製又はコンポジション製のものに限るものとし、スリッパその他の室内用はき物を除く。)
二七%
二七%
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
一六%
一四%
六四・〇四
はき物(本底がその他の材料製のものに限る。)
一六%
一四%
六四・〇五
はき物の部分品(甲、中敷き及びねじ止め式かかとを含むものとし、金属製のものを除く。)
 二 その他のもの
一二%
一〇・五%
六五・〇一
帽体(フェルト製のもので、成型し又はつばを付けてないものに限る。)並びにフェルト製のプラトウ及びマンション(スリットマンションを含む。)
二〇%
一七・五%
六五・〇四
帽子(組んだもの及び組物その他の物品のストリップで作つたものに限るものとし、裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどうかを問わない。)
 二 その他のもの
二〇%
一七・五%
六五・〇五
帽子(ヘアネットを含み、メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)で作つたものに限るものとし、裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどうかを問わない。)
二〇%
一七・五%
六六・〇一
かさ(つえ兼用がさ、アンブレラテント、ビーチパラソルその他これらに類する物品を含む。)
一六%
一四%
六六・〇二
つえ(登山用つえ及びシートスチックを含む。)、むちその他これらに類する物品
 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
一六%
一四%
六七・〇一
羽毛皮及びその他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分、鳥のわた毛並びにこれらの製品(第〇五・〇七号に該当する物品並びに加工した羽軸及び羽茎を除く。)
一六%
一四%
六七・〇二
人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品
 (1) 人造プラスチック製のもの
三一%
二九%
 (2) その他のもの
一六%
一四%
六七・〇三
人髪(仕上げをし、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。)及びかつらその他これに類する物品の製作用に調製した羊毛その他の獣毛
 二 獣毛
八%
七%
六七・〇四
かつら、つけひげ、ヘアパッド、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製のその他の製品(ヘアネットを含む。)
一六%
一四%
六七・〇五
扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品(材料を問わない。)
 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
二四%
二一%
 二 その他のもの
  (一) 紅木、したん、こくたん又はびやくだんを用いたもの
二〇%
一七・五%
  (二) その他のもの
一六%
一四%
六八・〇二
石碑用又は建築用の石(加工したものに限る。)及びその製品(モザイクキューブを含むものとし、第六八・〇一号又は第六九類に該当するものを除く。)
 一 大理石(みがいたものに限る。)及び大理石製品
  (1) 大理石の板(みがいたものに限る。)
一〇%
八・七五%
  (2) その他のもの
一二%
一〇・五%
 二 その他のもの
四%
三・五%
六八・〇三
スレート(加工したものに限る。)及びスレート製品(凝結スレート製品を含む。)
八%
七%
六八・一〇
プラスター製品
一二%
一〇・五%
六八・一四
ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に適する摩擦材料(セグメント、ディスク、ワッシャー、ストリップ、板、ロールその他これらに類する物品で、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、織物その他の材料に結合してあるかどうかを問わない。)
一二%
一〇・五%
六八・一六
石その他の鉱物性材料の製品(泥炭製品を含むものとし、他の号に該当するものを除く。)
一二%
一〇・五%
六九・〇二
耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建設用耐火製品(第六九・〇一号に該当するものを除く。)
八%
七%
六九・一一
磁器(パリアン磁器その他のうわぐすりを施してない磁器を含むものとし、食卓用品その他通常家庭用、化粧用又は衛生用に供するものに限る。)
一二%
一〇・五%
六九・一二
その他の陶磁器(食卓用品その他通常家庭用、化粧用又は衛生用に供するものに限る。)
一二%
一〇・五%
六九・一三
小像その他の装飾品及び装身具並びに調度品
一二%
一〇・五%
六九・一四
その他の製品
一二%
一〇・五%
七〇・一三
ガラス製品(通常食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供するものに限るものとし、第七〇・一九号に該当するものを除く。)
 (1) コップ類(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。)
一〇%
一〇%
 (2) 室内装飾用品(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。)
一五%
一五%
 (3) その他のもの
一八%
一七%
七〇・一九
ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する装飾用細貨及びこれらを用いたガラス製品、ガラス製のキューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうか問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)、ランプ加工の装飾用ガラス細工品並びにガラス製の粒(バロティニ)
 二 その他のもの
一六%
一四%
七〇・二一
その他のガラス製品のうち
 石英ガラス製のもの以外のもの
一二%
一〇・五%
七一・〇二
貴石及び半貴石(カットその他の加工をしてあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとともに、格付けしてない貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)
 一 研摩、あなあけその他これらに類する加工をしてないもの
  (三) その他のもの
八%
七%
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
八%
七%
七一・一二
身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)
 (1) 銀製又は白金族の金属製のもの及び銀又は白金族の金属を用いたもの
二八%
二四・五%
 (2) その他のもの
三二%
二八%
七一・一三
細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限るものとし、第七一・一二号に該当する物品を除く。)
三二%
二八%
七一・一四
その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)
 二 その他のもの
三二%
二八%
七一・一五
真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品
 二 その他のもの
  (1) 身辺用細貨類及びその部分品
二八%
二四・五%
  (2) その他のもの
三二%
二八%
七一・一六
身辺用模造細貨類
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
二〇%
一七・五%
七三・〇一
銑鉄及びスピーゲル(なまこ形のもの、ブロック、ランプその他これらに類する形状のものに限る。)
 一 銑鉄
八%
七%
 二 スピーゲル
八%
七%
七三・〇二
フェロアロイ
 二 フェロマンガン
一三・八%
一三・二%
 四 フェロニッケル
一三・八%
一三・二%
 五 その他のもののうち
    フェロモリブデン(政令で定める日から昭和四四年一二月三一日までに輸入されるものに限る。)
一二%
七三・〇五
鉄鋼の粉及び海綿鉄鋼
 二 その他のもの
八%
七%
七三・一八
鉄鋼の管及び素管(鋳鉄管及び水力発電用高圧導水鋼管を除く。)
 一 合金鋼(この類の注1(d)に定めるものをいう。)のもの
一三・八%
一三・二%
七三・二〇
鉄鋼製のジョイント、エルボー、ユニオン、フランジその他の管用継手
一二%
一〇・五%
七三・三一
鉄鋼製のくぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、波形くぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう(銅以外の材料で製造した頭部を有するものを含む。)
一二%
一〇・五%
七三・三二
鉄鋼製のボルト及びナット(ボルトエンド及びスクリュースタッドを含むものとし、ねじを切つてあるかどうかを問わない。)並びに鉄鋼製のねじ(スクリューフック及びスクリューリングを含む。)、リベット、コッター、コッターピン、座金及びばね座金
一二%
一〇・五%
七三・三四
鉄鋼製のピン(ハットピンその他の装飾用のもの及び画びようを除く。)、ヘアピン及びカールグリップ
八%
七%
七三・三八
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)
一二%
一〇・五%
七三・四〇
その他の鉄鋼製品のうち
 エンドレスコンベアベルト(巻いた未完成のコンベアベルトで両端にリベットあなを有するものを含む。)以外のもの
一六%
一四%
七四・〇一
銅のマット、塊(精製してあるかどうかを問わない。)及びくず
 二 塊(一に掲げるものを除く。)
  (一) 製錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。)
   (1) 課税価格が一キログラムにつき三二六円以下のもの
一キログラムにつき二四円
一キログラムにつき二四円
   (2) 課税価格が一キログラムにつき三二六円をこえ、三五〇円以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と三五〇円との差額
一キログラムにつき、課税価格と三五〇円との差額
   (3) 課税価格が一キログラムにつき三五〇円をこえるもの
無税
無税
  (二) その他のもの
   (1) くずを溶解して鋳造したもの(亜鉛の含有量が全重量の三〇%以上のものに限る。)
    (i) 課税価格が一キログラムにつき二三〇円以下のもの
四%(その率が一キログラムにつき、課税価格と二三〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率)
三・五%(その率が一キログラムにつき、課税価格と二三〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率)
    (ii) 課税価格が一キログラムにつき二三〇円をこえるもの
無税
無税
   (2) その他のもの
    (i) 課税価格が一キログラムにつき三三六円以下のもの
一キログラムにつき二四円
一キログラムにつき二四円
    (ii) 課税価格が一キログラムにつき三三六円をこえ、三六〇円以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と三六〇円との差額
一キログラムにつき、課税価格と三六〇円との差額
    (iii) 課税価格が一キログラムにつき三六〇円をこえるもの
無税
無税
 三 くず
  (1) 銅(合金を除く。)のもの
   (i) 課税価格が一キログラムにつき三四〇円以下のもの
四%(その率が一キログラムにつき、課税価格と三四〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率)
三・五%(その率が一キログラムにつき、課税価格と三四〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率)
   (ii) 課税価格が一キログラムにつき三四〇円をこえるもの
無税
無税
  (2) 銅合金のもの
   (i) 課税価格が一キログラムにつき二三〇円以下のもの
四%(その率が一キログラムにつき、課税価格と二三〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率)
三・五%(その率が一キログラムにつき、課税価格と二三〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率)
   (ii) 課税価格が一キログラムにつき二三〇円をこえるもの
無税
無税
七四・〇五
銅のはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)
 二 その他のもの
一八%
一七%
七四・一四
銅製のくぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
七四・一八
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(銅製のものに限る。)
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
一六%
一四%
七四・一九
その他の銅製品
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
 二 その他のもののうち
    エンドレス帯(フィルム用又ははく用の製膜機に使用するものに限る。)以外のもの
一六%
一四%
七五・〇一
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず
 二 塊
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
   (1) 当該年度におけるニッケル(合金を除く。)の塊(関税定率法別表の番号第七五・〇五号に掲げる電気めつき用のニッケル陽極を含む。)の国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下「ニッケル(合金を除く。)の塊について政令で定める数量」という。)以内のもの
無税
無税
   (2) その他のもの
一キログラムにつき一八〇円
一キログラムにつき一八〇円
  (二) ニッケル合金のもの
   (1) 当該年度におけるニッケル合金の塊及び次に掲げる物品の国内需要見込数量の総量から国内供給見込数量の総量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下「ニッケル合金の塊等について政令で定める数量」という。)以内のもの
    (i) 関税定率法別表の番号第七五・〇一号の三の(一)に掲げるニッケル(合金を除く。)のくず
    (ii) 関税定率法別表の番号第七五・〇一号の三の(二)に掲げるニッケル合金のくず
    (iii) 関税定率法別表の番号第七五・〇三号の一の(一)のBに該当するニッケル(合金を除く。)の粉及びフレーク
    (iv) 関税定率法別表の番号第七五・〇三号の一の(二)に該当するニッケル合金の粉及びフレーク
無税
無税
   (2) その他のもの
二七%
二七%
 三 くず
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
   (1) ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの
無税
無税
   (2) その他のもの
二七%
二七%
  (二) ニッケル合金のもの
   (1) ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの
無税
無税
   (2) その他のもの
二七%
二七%
七五・〇二
ニッケルの棒、形材及び線
 一 棒及び形材
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
二一%
二一%
  (二) ニッケル合金のもの
一七・五%
一七・五%
 二 線
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
二一%
二一%
  (二) ニッケル合金のもの
一七・五%
一七・五%
七五・〇三
ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク
 一 はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
   B その他のもののうち
      粉及びフレークで、ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの
無税
無税
  (二) ニッケル合金のもの
   (1) はく
二七%
二七%
   (2) 粉及びフレーク
    (i) ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの
無税
無税
    (ii) その他のもの
二七%
二七%
 二 その他のもの
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
二一%
二一%
  (二) ニッケル合金のもの
一七・五%
一七・五%
七五・〇四
ニッケルの管、素管及び中空棒並びにニッケル製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジその他の管用継手
 一 ニッケル(合金を除く。)のもの
二一%
二一%
 二 ニッケル合金のもののうち
    ニッケル銅合金(ニッケルの含有量が全重量の六〇%以上で七〇%以下のものに限る。)の管、素管及び中空棒以外のもの
二一%
七五・〇五
電気めつき用のニッケル陽極(電気分解により製造したものを含む。)
 (1) ニッケル(合金を除く。)の塊について政令で定める数量以内のもの
無税
無税
 (2) その他のもの
一キログラムにつき一八〇円
一キログラムにつき一八〇円
七五・〇六
その他のニッケル製品
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
七六・〇一
アルミニウムの塊及びくず
 一 塊
 (一) アルミニウム(合金を除く。)のもの
一一・四%
一〇・六%
 (二) アルミニウム合金のもの
一一・四%
一〇・六%
七六・〇二
アルミニウムの棒、形材及び線
 一 棒及び形材
二二・二%
二〇・八%
 二 線
二一・四%
七六・〇三
アルミニウムの板及び帯
二二・二%
二〇・八%
七六・〇四
アルミニウムのはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・二ミリメートル以下のものに限る。
二一・四%
七六・〇六
アルミニウムの管、素管及び中空棒
二一・四%
七六・一二
より線、ケーブル、ロープ、組ひもその他これらに類する物品(アルミニウム製の線を用いて製造したものに限るものとし、電気絶縁をしたものを除く。)のうち
 より線
二二・二%
二〇・八%
七六・一五
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(アルミニウム製のものに限る。)
一六%
一四%
七六・一六
その他のアルミニウム製品
一六%
一四%
七八・〇一
鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず
 一 塊
 (一) 鉛(合金を除く。)のもの
   B その他のもの
    (1) 課税価格が一キログラムにつき五八円以下のもの
一キログラムにつき、五八円から課税価格を控除した額の半額及び一〇円
一キログラムにつき、五八円から課税価格を控除した額の半額及び一〇円
    (2) 課税価格が一キログラムにつき五八円をこえ、七八円以下のもの
一キログラムにつき一〇円
一キログラムにつき一〇円
    (3) 課税価格が一キログラムにつき七八円をこえ、九八円以下のもの
一キログラムにつき、九八円から課税価格を控除した額の半額
一キログラムにつき、九八円から課税価格を控除した額の半額
    (4) 課税価格が一キログラムにつき九八円をこえるもの
無税
無税
七九・〇一
亜鉛の塊及びくず
 一 塊
  (一) 亜鉛(合金を除く。)のもの
   A 亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもの
    (1) 課税価格が一キログラムにつき七〇円以下のもの
一キログラムにつき、七〇円から課税価格を控除した額の半額及び一〇円
一キログラムにつき、七〇円から課税価格を控除した額の半額及び一〇円
    (2) 課税価格が一キログラムにつき七〇円をこえ、八八円以下のもの
一キログラムにつき一〇円
一キログラムにつき一〇円
    (3) 課税価格が一キログラムにつき八八円をこえ、一〇八円以下のもの
一キログラムにつき、一〇八円から課税価格を控除した額の半額
一キログラムにつき、一〇八円から課税価格を控除した額の半額
    (4) 課税価格が一キログラムにつき一〇八円をこえるもの
無税
無税
八〇・〇一
すずの塊及びくず
 一 塊
  (一) すず(合金を除く。)もの
無税
無税
八〇・〇四
すずのはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの重量(補強材の重量を除く。)が一平方メートルにつき一キログラム以下のものに限る。)、粉及びフレーク
一二%
一〇・五%
八〇・〇六
その他のすず製品
一六%
一四%
八一・〇二
モリブデン及びその製品
 一 塊、粉及びフレーク
八%
七%
八一・〇三
タンタル及びその製品
 三 その他のもののうち
    厚さが〇・一五ミリメートル以下のはく以外のもの
二〇%
二〇%
八一・〇四
その他の卑金属及びその製品並びにサーメット及びその製品
 二 塊、粉、フレーク及びくず(一に掲げるものを除く。)
 (三) その他のもののうち
     アンチモンの塊、粉及びフレーク
一キログラムにつき三八円
一キログラムにつき三七円
八二・〇三
手工具(プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、ブリキばさみ、ボルトクリッパーその他これらに類する物品並びにせん孔ポンチ、パイプカッター、スパナー、レンチ及びやすりに限るものとし、タップ用レンチを除く。)
一二%
一〇・五%
八二・〇九
ナイフ(のこ歯状の刃を有するもの及び剪定ナイフを含み、刃を付けたものに限るものとし、第八二・〇六号に該当するものを除く。)
 二 その他のもの
一四・四%
一二・六%
八二・一一
かみそり及びその刃(刃の半製品で帯状のものを含む。)
 三 その他のもの
一六%
一四%
八二・一二
はさみ(テーラースシヤーを含む。)及びその刃
一四・四%
一二・六%
八二・一三
その他の刃物(たとえば、剪定ばさみ、バリカン、肉切り用クリーバー及びペーパーナイフ)並びにマニキュア用又はカイロパディ用のセット及び用具(つめやすりを含む。)
 二 その他のもの
  (1) 刃物(ペーパーナイフその他これに類する物品を除く。)
一四・四%
一二・六%
  (2) その他のもの
一六%
一四%
八二・一四
スプーン、フォーク、フィッシュイーター、バターナイフ、ひしやくその他これらに類する食卓用具及び台所用具
 二 その他のもの
一六%
一四%
八三・〇二
卑金属製の取付具(ドアクローザーを含むものとし、家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、小箱その他これらに類する物品に使用するのに適するものに限る。)及び帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
八三・〇六
卑金属製の小像その他の室内装飾品
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
一六%
一四%
八三・〇七
ランプその他の照明器具及びその部分品(卑金属製のものに限るものとし、第八五類(第八五・二二号を除く。)に該当するスイッチ、ランプホールダー、車両用ランプ、電池ランプ、発電ランプその他の物品を除く。)
一六%
一四%
八三・一〇
卑金属製のビーズ及びスパングル
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
八三・一二
卑金属製の額縁その他これに類する縁及び鏡
 一 貴金属をめつきしたもの
三二%
二八%
八四・四〇
清浄用、乾燥用、漂白用、染色用、仕上用又は塗装用の機械(洗たく機及びドライクリーニング機を含むものとし、紡織用繊維の糸、織物類又は製品に用いるものに限る。)、織物類の折りたたみ用、巻取用又は切断用の機械、リノリウムその他の床用敷物の製造機械(織物類その他の材料にペーストを被覆するものに限る。)、印刷機(織物類、革、壁紙、包装紙、リノリウムその他の材料に同一の模様若しくは文字を繰り返して印刷するもの又は地色を印刷するものに限る。)並びにこれに使用するブロック、プレート及びロールで彫刻又はエッチングをしたもの
 二 その他のもの
一二%
一〇・五%
八四・四五
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号)又は第八四・五〇号に該当するものを除く。)
 一 工作機械
 (一) 旋盤
   B 自動ならい旋盤(ベッド上の振りが六〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうち
      同一往復台上にならい切削を行なうことができる二個の横送り台を有するもの
一五%
一五%
   E その他のもののうち
      多軸自動旋盤(六軸以下の棒材用のものを除く。)及び数値制御式のもの以外のもの
      (1) 自動ならい旋盤
一四%
一三・五%
      (2) 多軸自動旋盤
一三%
一二%
      (3) その他のもの
一二%
一〇・五%
 (二) ボール盤及び中ぐり盤
   A 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうち
      テーブルの位置決めを正逆転減衰運動により行なうもの
一五%
一五%
   B 治具中ぐり盤(立型のものに限る。)のうち
      直径が一〇〇ミリメートル以上の水平中ぐり軸を有するもの
一五%
一五%
   C その他のもののうち
      ボール盤(数値制御式のものを除く。)
一二%
一〇・五%
 (三) フライス盤
   D その他のもののうち
      ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が三本以上のもの及び加工面積が一・五平方メートル以上のものに限るものとし、ならい操作をカム式機構により行なうものを除く。)及び数値制御式のもの以外のもの
       (1) ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一・五平方メートルに満たないものに限る。)及びプラノミラー
一四%
一三・五%
       (2) その他のもの
一二%
一〇・五%
 (五) 研削盤
   A 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除く。)のうち
      砥石軸を二本有するもので、被加工物のあなの内面とその孔軸に直角な端面又は底面とを同時に、かつ、自動的に研削することができるもの及び砥石軸を二本有するもので、被加工物のあなの両端部の内面を同時に、かつ、自動的に研削することができるもの
一五%
一五%
   C その他のもののうち
      数値制御式のもの、平面研削盤(研削することができる長さが三、〇〇〇ミリメートルをこえるものに限るものとし、ロータリーテーブル式のものを除く。)及びねじ研削盤以外のもの
       (1) 平面研削盤(研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートル以上で三、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。)及び内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートル以上のものに限る。)
一四%
一三・五%
       (2) その他のもの
一二%
一〇・五%
八四・五二
計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械
 一 電子計算機械
 (一) 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらに附属する制御機(計算機本体以外のものにあつては、計算機本体とともに輸入するものに限る。)に限る。)のうち
     磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機
一五%
一五%
八四・五三
せん孔カード式の分類機、計算機、製表機その他の統計機械、せん孔カード式会計機械及びこれらの機械とともに使用するせん孔機、検孔機その他の補助機械
 一 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらに附属する制御機(計算機本体以外のものにあつては、計算機本体とともに輸入するものに限る。)に限るものとし、カードの読取り及びせん孔を行なう機構を自蔵する電子式計算せん孔機を除く。)のうち
    磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機
一五%
一五%
八四・五四
その他の事務用機器(たとえば、謄写機、あて名印刷機、貨幣分類機、貨幣計数包装機、鉛筆削り機、あなあけ機及びとじ機)
 一 計数型電子計算機械の計算機本体と電気的に接読して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらとともに使用する磁気テープコンバーター及び磁気テーププリンターのうち
    磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機及び磁気カード式記憶機
一五%
一五%
八四・五九
機械類(原則としてもつぱら他の機械類の部分品として使用されるもの及びこの類の他の号に該当するものを除く。)
 七 その他の機械類及びその部分品
  (一) 機械類のうち
     ドロマイト投射機、自動コイル巻機、重合タンク、密閉式連続マーガリン製造機、ぺレット飼料製造機及びニューマチックマシン以外のもの
一六%
一四%
八五・〇三
一次電池
一二%
一〇・五%
八五・一〇
携帯用の電池ランプ及び発電ランプ(第八五・〇九号に該当するものを除く。)
一六%
一四%
八五・二〇
フィラメント電球及び放電灯(赤外線電球及び紫外線電球を含む。)、アーク灯並びに写真用せん光電球
 一 白熱電球
一二%
一〇・五%
 二 その他のもの
一六%
一四%
八五・二二
電気機器(原則としてもつぱら他の機器の部分品として使用されるもの及びこの類の他の号に該当するものを除く。)
 一 計数型電子計算機械用の制御機(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機若しくは記憶機又はこれらとともに使用する磁気テープコンバーター若しくは磁気テーププリンターに用いるものに限る。)のうち
    磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機及び磁気カード式記憶機に使用する制御機
一五%
一五%
八七・〇六
部分品及び附属品(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。)
 二 その他のもののうち
    無限軌道式トラクター(蒸気機関式のものを除く。)の部分品以外のもの
二四%
二一%
九〇・一六
製図機器(パンタグラフその他の写図機器を含む。)、けがき用具及び計算尺、計算盤その他の計算用具並びにマイクロメーター、キャリパー、ゲージ、ものさし、巻尺、釣合試験機その他この類の他の号に該当しない測定用又は試験用の機器並びに輪かく投影機
 一 製図機器、けがき用具、計算用具並びにこれらの部分品及び附属品
一二%
一〇・五%
九〇・二一
教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型
一二%
一〇・五%
九一・〇一
懐中時計、腕時計その他の携帯時計(ストップウォッチを含む。)
一 課税価格が一個につき六、〇〇〇円以下のもののうち
    ストップウォッチ以外のもの
二四%
二一%
九一・〇二
時計(ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、第九一・〇三号に該当するものを除く。)
 二 その他のもののうち
    電気時計以外のもの
二一・六%
一八・九%
九一・〇四
その他の時計
 三 その他のもの
 (二) その他のもの
二一・六%
一八・九%
九一・〇七
ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。)
 一 課税価格が一個につき五、〇〇〇円以下のもののうち
    ストップウォッチムーブメント以外のもの
二四%
二一%
九一・一一
その他の時計部分品
 三 ウォッチムーブメントセット(部分品の一部を取りそろえ又は組み立てたものを含むものとし、地板を有するものに限る。)及びウォッチムーブメント用の地板
二〇%
一七・五%
九二・〇一
ピアノ(自動ピアノにあつては、鍵盤があるかどうかを問わない。)及びハープシコードその他鍵盤のある弦楽器並びにハープ(エオリアンハープを除く。)
 (1) ピアノ
一六%
一四%
 (2) その他のもの
一二%
一〇・五%
九二・〇二
その他の弦楽器
一二%
一〇・五%
九二・〇四
アコーディオン、コンサーチナその他これらに類する楽器及びハーモニカのうち
 アコーディオン及びハーモニカ
一六%
一四%
九二・〇五
その他の吹奏楽器
一二%
一〇・五%
九二・〇六
太鼓、木琴、シンバル、カスタネットその他の打楽器
一二%
一〇・五%
九二・〇八
オーケストリオン、バーバリアオルガン、オルゴール、ミュージカルソーその他の楽器(この類の他の号に該当するものを除く。)並びに機械式鳴き鳥、おとり笛その
他これに類する物品及びホイッスル、呼子その他の信号用の笛のうち
 オーケストリオン、ミュージカルソーその他の楽器(オルゴールその他これに類するものを除く。)以外のもの
一六%
一四%
九二・一二
蓄音機用レコードその他の録音物及びこれに類する記録した物品、レコード製造用の原盤並びに調製したレコードブランク、機械式録音用フィルム及び録音用その他これに類する記録用のテープ、線、ストリップその他の物品
 一 蓄音機用レコード
 (二) その他のもの
   B 回転数が一分間につき四〇回以下のもので、直径が二〇センチメートルをこえるもの
一枚につき一三六円
一枚につき一一九円
九四・〇一
いすその他の腰掛け(寝台に兼用することができるものであるかどうかを問わないものとし、第九四・〇二号に該当するものを除く。)及びその部分品
 二 とう製のもの
二四%
二一%
 三 その他のもの
一六%
一四%
 九四・〇三
その他の家具及びその部分品
 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの
二四%
二一%
 二 とう製のもの
二四%
二一%
 三 その他のもの
一六%
一四%
九四・〇四
寝具及びこれに類する物品(たとえば、マットレス、ふとん、羽根ぶとん、クッション、プフ及びまくら。スプリング付きのもの、なんらかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及び膨張させ、フォーム状にし又はスポンジ状にしたゴム又は人造プラスチックで作つたものに限るものとし、被覆してあるかどうかを問わない。)並びにマットレスサポート
 一 寝具及びこれに類する物品
二四%
二一%
九五・〇二
真珠光沢を有する貝殻の加工品及び製品
 二 その他のもの
一六%
一四%
九五・〇三
アイボリーの加工品及び製品
 一 ぞうげのもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
一六%
一四%
九五・〇四
骨の加工品及び製品
一六%
一四%
九五・〇五
角、さんご(凝結したものを含む。)その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料の加工品及び製品
 二 その他のもの
一六%
一四%
九五・〇六
コロゾその他植物性の彫刻用又は細工用の材料の加工品及び製品
一六%
一四%
九五・〇七
黒玉(鉱物性の黒玉類似品を含む。)、こはく(凝結したものを含む。)又は海泡石(凝結したものを含む。)の加工品及び製品
一六%
一四%
九五・〇八
成形品、彫刻品及び細工品(ろう、ステアリン、モデリングペースト又はコーパル、ロジンその他の天然のガム若しくは樹脂で作つたものに限る。)並びに他の号に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化してないゼラチンの加工品(第三五・〇三号に該当するものを除く。)及び製品
 二 その他のもの
一六%
一四%
九六・〇二
その他のほうき及びブラシ(機械の部分品として使用するブラシを含む。)、ペイントローラー、スクイージー(ローラースクイージーを除く。)並びにモップ
 二 その他のもの
 (一) 歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、口紅用の筆その他化粧用のブラシ及び筆
一六%
一四%
 (二) 機械の部分品として使用するブラシ
一二%
一〇・五%
 (三) その他のもの
一六%
一四%
九六・〇三
ほうき又はブラシの製造用に結束し又はふさ状に取りそろえた物品
八%
七%
九六・〇六
手ふるい(材料を問わない。)
一六%
一四%
九七・〇一
幼児用の自転車、三輪車及び足踏み式自動車並びに人形用のうば車その他これらに類する車
一六%
一四%
九七・〇二
人形
一六%
一四%
九七・〇三
娯楽用の模型及びその他のがん具
一六%
一四%
九七・〇四
テーブルゲーム用具その他の室内用又は遊戯場用の遊戯用具(ビリヤードテーブル、ピンテーブル及び卓球用具を含む。)
 一 卓球用具並びにその部分品及び附属品
一六%
一四%
 二 トランプその他のテーブルゲーム用具並びにその部分品及び附属品
一六%
一四%
九七・〇五
カーニバル用品及び奇術用具その他の娯楽用品並びに人造クリスマスツリー、クリスマスストッキング、クリスマスツリーデコレーションその他これらに類するクリスマス用品
一六%
一四%
九七・〇六
運動用具及び戸外遊戯用具(第九七・〇四号に該当するものを除く。)
 一 戸外遊戯用具並びにその部分品及び附属品
一六%
一四%
 三 その他のもの
一六%
一四%
九八・〇一
ボタン、ボタンモールド、飾りボタン、カフスボタン及びプレスファスナー(スナップファスナー及びプレススタッドを含む。)並びにこれらのブランク及び部分品
 二 その他のもの
 (二) その他のもの
一六%
一四%
九八・〇三
万年筆、ボールペンその他のペン及びペン軸、ペンシルホールダーその他これらに類するホールダー、シャープペンシル並びにこれらの部分品及び附属品(第九八・〇四号又は第九八・〇五号に該当するものを除く。)
 一 万年筆、ボールペン及びシャープペンシル
 (二) その他のもの
   A ボールペン
二三%(その率が一本につき七円四〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二二%(その率が一本につき七円一〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 二 その他のもの
 (二) その他のもの
一六%
一四%
九八・〇四
ペン先及びニブポイント
 二 その他のもの
一二%
一〇・五%
九八・〇五
鉛筆、鉛筆用のしん、石筆、クレヨン、パステル、図画用木炭、筆記用又は図画用のチョーク並びにテーラースチョーク及びビリヤードチョーク
 一 鉛筆
一六%
一四%
 三 その他のもの
一六%
一四%
九八・〇七
日付印、封かん用スタンプ、ナンバリングスタンプその他これらに類する物品(ラベルに印捺又は浮出しをする器具を含むものとし、手動式のものに限る。)並びに手動式のコンポジションスティック及びこれを有する手動式の印刷用セット
一二%
一〇・五%
九八・〇八
タイプライターリボンその他これに類するリボン(スプールに巻いてあるかどうかを問わない。)及びインキパッド(箱に入れてないインキパッドを含む。)
 二 インキパッド
一六%
一四%
九八・一〇
メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含む。)及びこれらの部分品(発火性合金及びしんを除く。)
 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
一六%
一四%
九八・一一
喫煙用パイプ及びパイプボール、柄その他の喫煙用パイプの部分品(荒く成形した木製ブロックを含む。)並びにシガーホールダー、シガレットホールダー及びこれらの部分品
 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
一六%
一四%
九八・一二
くし、ヘアスライドその他これらに類する物品
 一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
三二%
二八%
 二 その他のもの
一六%
一四%
九八・一五
魔法びんその他の真空容器(ケース入りのものに限る。)及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。)
一六%
一四%
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 改正前の関税定率法別表第八九・〇四号の税率の適用を受けた貨物については、なお従前の例による。ただし、当該貨物がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の関税定率法第二十条の二第三項に規定する場合に該当することとなつた場合には、同項の規定を適用する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第四条第六号の規定は、施行日以後に同法第七十六条第三項の規定による通知がされる郵便物について、同法第四条第八号の規定は、同日以後に輸入される郵便物について、それぞれ適用する。
2 新関税法第七条の三第一項の規定は、施行日以後に輸入の許可を受ける貨物に係る更正の請求について適用する。
3 新関税法第十三条の規定は、施行日以後に支払決定又は充当をする関税(滞納処分費を含む。)に係る過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
4 新関税法第八十九条第二項の規定は、施行日以後にされた関税法又は他の関税に関する法律の規定に基づく処分に係る異議申立てについて適用し、同日前にされた関税法又は他の関税に関する法律の規定に基づく処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
5 新関税法第百五条第一項第四号の二の規定は、施行日以後に輸出された貨物で改正後の関税定率法第十一条に規定するものについて適用する。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第四条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中「第三条の二第一項」の下に「本文」を加える。
第六条第四項中「修正申告について」の下に「、関税法第七条の三第一項(更正の請求)の規定は、保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税についての国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について」を加える。
第十三条第三項中「第十七条第三項」の下に「若しくは第四項」を加える。
(罰則に対する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作