一七・〇二 |
その他の糖類(固体のものに限る。)並びに糖水(香味料又は着色料を加えたものを除く。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかどうかを問わない。)及びカラメル |
|
八 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
B その他のもののうち |
||
ハイ・テスト・モラセス |
||
グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの |
五% |
|
その他のもののうち |
||
アルコールの製造用のもののうち、当該アルコールの製造用のハイ・テスト・モラセス並びに第一七・〇三号の二の(一)のB及び同号の二の(二)のBのアルコールの製造用の糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(同号の二の(一)のB及び二の(二)のBにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
B その他のもののうち | |
グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの |
五% |
B その他のもの | |
グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五-リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの |
五% |
その他のもののうち | |
アルコールの製造用のもので、共通の限度数量以内のもの |
無税 |
スイートコーンのもの |
一七・五% |
スイートコーンのもの |
一七・五% |
ビタミンをもととした栄養補助食品 |
一二・五% |
植物性たんぱく及びスイートコーンのもの |
一二・五% |
植物性たんぱく、スイートコーンのもの及びビタミンをもととした栄養補助食品 |
一二・五% |
二二・〇四 |
ぶどう搾汁(発酵中のもの及びアルコール添加以外の方法により発酵を止めたものに限る。) |
一リットルにつき六四円 |
二二・〇六 |
ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、芳香性エキスにより香味を付けたものに限る。) |
一リットルにつき七〇円六〇銭 |
二二・〇七 |
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード) |
|
二 その他のもの |
||
(1) 発酵酒(清酒を除く。)に第二〇・〇七号又は第二二・〇二号に掲げる物品を加えたもの |
一リットルにつき三〇円八〇銭 |
|
(2) その他のもの |
一リットルにつき四三円一〇銭 |
二二・〇九 |
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの |
|
一 エチルアルコール及び蒸留酒 |
||
(一) ウイスキー |
||
A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。) |
||
(1) バーボンウイスキー(内容品がバーボンウイスキーであることを表示するラベルが容器にはり付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。以下この号において同じ。) |
一三・七% |
|
(2) ライウイスキー(内容品がライウイスキーであることを表示するラベルが容器にはり付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。以下この号において同じ。) |
一五・七% |
|
(3) その他のもの |
一リットルにつき二〇七円二〇銭 |
|
B その他のもの |
||
(1) バーボンウイスキー |
一三・七% |
|
(2) ライウイスキー |
一五・七% |
|
(3) その他のもの |
一リットルにつき一七二円五〇銭 |
|
(二) ブランデー(コニャックを含む。) |
||
A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。) |
一リットルにつき一九三円二〇銭 |
|
B その他のもの |
一リットルにつき二二七円九〇銭 |
|
(三) ジン |
一九・六%(その率が一リットルにつき八六円二〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(四) その他のもの |
||
アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの |
無税 |
|
その他のもののうち |
||
ラム |
二〇・二% |
|
その他のもの(エチルアルコールを除く。) |
一七・九% |
|
二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。) |
||
(一) リキュール |
一リットルにつき一四一円一〇銭 |
|
(三) その他のもの |
一リットルにつき八九円六〇銭 |
二七・〇四 |
コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結してあるかどうかを問わない。)並びにレトルトカーボンのうち |
|
レトルトカーボン |
無税 |
|
二七・〇五の二 |
石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス |
無税 |
二七・〇七 |
高温コールタールの蒸留物及びこの類の注2に規定するこれに類する物品 |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
A 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の八〇%を超えるもの |
無税 |
|
B 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の五〇%を超え、八〇%以下のもの |
無税 |
|
C その他のもの |
無税 |
|
二七・〇八 |
ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから製造したものに限る。) |
|
二 ピッチコークス |
無税 |
二 石油コークスのうち | |
揮発分の含有量が水分を除いた全重量の三%以上のもの |
無税 |
二 石油コークス |
無税 |
二七・一六 |
マスチック、カットバックその他の歴青質混合物(天然アスファルト、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。) |
|
二 その他のもの |
無税 |
(三) キシレンのうち | |
パラ―キシレン |
一・六% |
(三) キシレン |
無税 |
(四) エチルベンゼン |
無税 |
(六) ナフタリン |
無税 |
(七) アントラセン |
無税 |
(八) メチルナフタリン |
無税 |
(二) クレゾール及びキシレノールのうち | |
クレゾール |
一・六% |
(二) クレゾール及びキシレノール |
無税 |
麻薬 |
六・四% |
麻薬 |
六・四% |
二-アクリルアミド-二-メチルプロパンスルホン酸 |
無税 |
一 フルフラール |
無税 |
一 フルフラール |
無税 |
二 ピリジン及びピコリン |
無税 |
(二) バターダイ |
四% |
(一) ログウッドエキス |
無税 |
(二) バターダイ |
四% |
(三) その他のもの |
無税 |
二 動物性着色料 |
無税 |
直接撮影用フィルム | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
直接撮影用フィルム |
三・七% |
カラーフィルム(反転現像方式のものに限る。) | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
カラーフィルム(反転現像方式のものに限る。) |
三・七% |
(二) その他のもの | |
(1) 昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
(2) 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
(二) その他のもの |
三・七% |
フィルムの幅が三五ミリメートルのもの(ポジティブフィルムに限る。) | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
フィルムの幅が三五ミリメートルのもの(ポジティブフィルムに限る。) |
三・七% |
フィルムの幅が二五・四ミリメートルに満たないもの | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
フィルムの幅が二五・四ミリメートルに満たないのもの |
三・七% |
一般用のもの | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
一般用のもの |
三・七% |
一般用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものを除く。)及びマイクロ写真用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものに限る。)以外のもの | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
一般用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものを除く。)及びマイクロ写真用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものに限る。)以外のもの |
三・七% |
一 カラー印画紙 | |
(1) 昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
(2) 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
一 カラー印画紙 |
三・七% |
三八・〇六 |
亜硫酸パルプ廃液の濃縮物 |
無税 |
三八・〇七 |
ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油、その他のテルペン系溶剤(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビン並びにパイン油(テルピネオールの含有量が少ないパイン油を除く。) |
|
二 パイン油 |
無税 |
(2) その他のもの |
三・二% |
(2) その他のもの |
三・二% |
一〇 アンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄 |
無税 |
衛生用品、化粧用品、装飾品、装身具、事務用品(学用品を含む。)、衣類、衣類附属品及び電気照明器具並びにローラーブラインド、ベネシャンブラインドその他これらに類する製品及びこれらの部分品以外のもの |
五・八% |
衛生用品、化粧用品、装飾品、装身具、事務用品(学用品を含む。)、衣類、衣類附属品及び電気照明器具並びにローラーブラインド、ベネシャンブラインドその他これらに類する製品及びこれらの部分品以外のもの |
||
自動車用のシャシばね及びそのばね板 |
無税 |
|
その他のもの |
五・八% |
四〇・〇六 |
天然ゴム又は合成ゴム(ゴムラテックスを含む。)のその他の形状又は状態のもの(例えば、棒、管、形材、溶液及び分散液。加硫してないものに限る。)及び天然ゴム又は合成ゴムの製品(例えば、紡織用繊維の糸でゴムを塗布し又は染み込ませたもの、リング及び円盤。加硫してないものに限る。) |
|
一 天然ゴムの溶液及びペースト |
無税 |
(二) わに革及びとかげ革のうち |
||
染色し、着色し又は模様付けしたもの以外のもの |
無税 |
|
(三) その他のもののうち |
||
染色し、着色し又は模様付けしたもの以外のもの |
無税 |
三 松属、もみ属(カリホルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)のうち |
||
松属のもの |
四・八% |
四四・一一 |
建築用繊維板(木材その他の植物性材料から製造したものに限るものとし、天然樹脂、人造樹脂その他の有機結合剤を用いてあるかどうかを問わない。)のうち |
|
硬質繊維板以外のもの |
三・五% |
三 松属、もみ属(カリホルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。) |
八% |
その他のもの(チークの薄板(単に切り、ひき又は割つたものに限るものとし、紙又は織物で補強したものを除く。)を除く。) |
五% |
四四・一五 |
合板、ブロックボード、ラミンボード、バッテンボードその他これらに類する積層木材(ベニヤドパネル及びべニヤドシートを含む。)及び象眼し又は寄せ木した木材のうち |
|
合板 |
||
ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもののうち |
||
側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
||
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一二・五% |
|
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
その他のもの |
||
厚さが六ミリメートルに満たないもの |
||
両表面の板が針葉樹材のもの |
一五% |
|
その他のもの |
||
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一七・五% |
|
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
一五% |
|
その他のもの |
||
両表面の板が針葉樹材のもの |
||
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一二・五% |
|
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
その他のもの |
||
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一三・五% |
|
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
集成材 |
一五% |
四四・一九 |
木製の玉縁結び繰形(繰加工をした腰羽目板その他の板を含む。) |
四・八% |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
五・七% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
四・六% |
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
四・六% |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・五% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三% |
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三% |
1 昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
二・五% |
2 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一・三% |
3 昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
1 昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一・三% |
2 昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
四八・〇八 |
製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィルタースラブ及びフィルタープレート |
無税 |
四八・二一 |
製紙用パルプ、紙、板紙又はセルロースウォッディングのその他の製品 |
|
二 その他のもののうち |
||
タンポン及びおむつ |
無税 |
六八・〇一 |
道路その他の舗装に用いる石、縁石及び敷石(天然石製のものに限るものとし、スレート製のものを除く。) |
無税 |
六八・一五 |
雲母(加工したものに限る。)及び雲母製品(マイカナイト、マイカフォリウムその他紙又は織物にはく離雲母を接着したものを含む。) |
無税 |
B その他のもののうち | |
ダイヤモンドのもの |
四% |
B その他のもの | |
(1) ダイヤモンドのもの |
四% |
(2) その他のもの |
無税 |
七一・〇五 |
銀(金又は白金をめつきした銀を含むものとし、加工してないもの及び一次製品に限る。) |
|
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯のうち銀(合金を除く。)の粉 |
無税 |
七六・〇一 |
アルミニウムの塊及びくず |
|
一 塊 |
||
(一) アルミニウム(合金を除く。)のもの |
||
(1) 昭和六二年一二月三一日までに輸入されるもの |
五% |
|
(2) 昭和六三年一月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一% |
|
(二) アルミニウム合金のもの |
||
(1) 昭和六二年一二月三一日までに輸入されるもの |
五% |
|
(2) 昭和六三年一月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一% |
|
二 くず |
無税 |
七六・〇三 |
アルミニウムの板及び帯 |
|
(1) 大型のコンテナー(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として用いられるもの(幅が二・三メートル以上のものに限る。)及び航空機用のアルミニウムの板(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 昭和六二年一二月三一日までに輸入されるもの |
六・一% |
|
(ii) 昭和六三年一月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三% |
七七・〇四 |
ベリリウム及びその製品 |
|
一 塊及び粉 |
無税 |
|
二 くず |
無税 |
|
三 その他のもの |
無税 |
二 くず |
無税 |
往復式以外のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のもの(ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を除く。) |
無税 |
ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機以外のもののうち | |
主として税関空港(関税法第二条第一項第十二号に規定する税関空港をいう。以下同じ。)において航空機の原動機の始動に使用するもの |
無税 |
その他のもの(往復式以外のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のものに限る。) |
無税 |
エアコンディショナー(コンプレッサー式のものに限るものとし、ウインドウ型のもの及びパッケージ型のものを除く。) |
無税 |
主として税関空港において航空機内の空気の温度及び湿度の調整に使用するもの |
無税 |
その他のもの(コンプレッサー式のものに限るものとし、ウインドウ型のもの及びパッケージ型のものを除く。) |
無税 |
八四・二二 |
物上げ用、荷扱用、積込用又は積卸用の機械並びにテルハ及びコンベア(例えば、リフト、ホイスト、ウインチ、クレーン、トランスポータークレーン、ジャッキ、プーリータックル、ベルトコンベア及びテルフェリック。第八四・二三号に該当するものを除く。) |
|
一 クレーン、コンベア及びこれらの部分品のうち |
||
主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの |
無税 |
|
二 その他のもののうち |
||
主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの |
無税 |
八四・三四 |
活字鋳造用又は植字用の機器及びその附属品、印刷用のブロック、プレート、シリンダーの調製又は加工に使用する機械(第八四・四五号、第八四・四六号又は第八四・四七号に該当するものを除く。)、活字、紙型、母型、印刷用のブロック、プレート及びシリンダー並びに製版用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたブロック、プレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン |
|
一 リソグラフィックストーン |
無税 |
七 その他の機械類及びその部分品のうち |
六 原子炉及びその部分品のうち炭酸ガス冷却型のもの |
無税 |
七 その他の機械類及びその部分品のうち |
一 車輪式のもののうち | |
農業用のもの |
無税 |
一 車輪式のもの | |
農業用のもの |
無税 |
その他のもののうち | |
主として税関空港において航空機のけん引又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの |
無税 |
八七・〇七 |
フォークリフトトラック、プラットホームトラック、ストラッドルキャリヤーその他の作業トラック(工場、倉庫、埠頭又は空港で貨物の短距離の運搬又は荷役に使用する型式のもので、自走式のものに限る。)及び停車場のプラットホームで使用する型式のトラクター並びにこれらの部分品のうち |
|
主として税関空港において貨物の運搬又は荷役に使用するもの |
無税 |
八七・一四 |
その他の車両(トレーラーを含むものとし、機械式駆動機構を有するものを除く。)及びその部分品のうち |
|
トレーラー(第八七・〇一号又は第八七・〇二号に該当する自動車に用いるものに限る。)及びその部分品のうち |
||
主として税関空港において貨物の運搬又は荷役に使用するもの |
無税 |
|
八八・〇三 |
部分品(第八八・〇一号又は第八八・〇二号に該当する物品に用いるものに限る。)のうち |
|
飛行機用プロペラ |
無税 |
九一・一一 |
その他の時計部分品 |
|
一 貴石及び半貴石(受石、穴石その他これらに類する物品として形作つたものに限る。) |
無税 |
二 その他のもの |
一リットルにつき六一円六〇銭 |
二二・〇九 |
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの |
|
一 エチルアルコール及び蒸留酒 |
||
(四) その他のもののうち |
||
別表第一(A)第二二・〇九号の一の(四)に掲げる共通の限度数量を限度として定められている税率の適用を受けるもの以外のもののうち |
||
エチルアルコール |
一リットルにつき九六円 |
|
二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。) |
||
(二) 合成清酒及び白酒 |
一リットルにつき七〇円四〇銭 |
|
三 その他のもの |
一二・八% |
二七・〇四 |
コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結してあるかどうかを問わない。)並びにレトルトカーボンのうち |
|
コークス及び半成コークス |
三・二% |
(二) その他のもの | |
A 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の八〇%を超えるもの |
一・六% |
B 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の五〇%を超え、八〇%以下のもの |
一・六% |
C その他のもの |
一・六% |
二 石油コークスのうち | |
揮発分の含有量が水分を除いた全重量の三%に満たないもの |
一・六% |
二 その他のもの |
一・五% |
(三) キシレンのうち | |
パラ―キシレン以外のもの |
一・六% |
(四) エチルベンゼン |
一・六% |
(六) ナフタリン |
一・六% |
(七) アントラセン |
一・六% |
(八) メチルナフタリン |
一・六% |
一 単核一価フェノール | |
(二) クレゾール及びキシレノールのうち | |
キシレノール |
一・六% |
二 ピリジン及びピコリン |
一・六% |
直接撮影用フィルム以外のもの | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
直接撮影用フィルム以外のもの |
三・七% |
カラーフィルム(反転現像方式のものに限る。)以外のもの | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
カラーフィルム(反転現像方式のものに限る。)以外のもの |
三・七% |
A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの | |
(1) 昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
(2) 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの |
三・七% |
フィルムの幅が三五ミリメートルのもの(ポジティブフィルムに限る。)以外のもの | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
フィルムの幅が三五ミリメートルのもの(ポジティブフィルムに限る。)以外のもの |
三・七% |
一般用のもの以外のもの | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
一般用のもの以外のもの |
三・七% |
一般用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものを除く。)及びマイクロ写真用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものに限る。) | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
一般用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものを除く。)及びマイクロ写真用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものに限る。) |
三・七% |
二 パイン油 |
一・六% |
一〇 アンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄 |
一・六% |
一 天然ゴムの溶液及びぺースト |
一・六% |
四四・一一 |
建築用繊維板(木材その他の植物性材料から製造したものに限るものとし、天然樹脂、人造樹脂その他の有機結合剤を用いてあるかどうかを問わない。)のうち |
|
硬質繊維板 |
五・二% |
二 その他のもの | |
(1) せん孔カード式機械用のカード及びテープ |
三・四% |
(2) タンポン及びおむつ |
一・六% |
(3) その他のもの |
二・九% |
二 その他のもののうち | |
せん孔カード式機械用のカード及びテープ |
三・四% |
その他のもの(タンポン及びおむつを除く。) |
二・九% |
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯 | |
(1) 銀(合金を除く。)の粉 |
一・六% |
(2) その他のもの |
一・九% |
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯のうち | |
銀(合金を除く。)の粉以外のもの |
一・九% |
二 くず |
一・五% |
二 気体圧縮機のうち | |
往復式のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のもの(ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を除く。) |
四・六% |
その他のもの(往復式以外のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のもの(ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を除く。)を除く。) |
二・九% |
二 気体圧縮機 | |
ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機 |
二・九% |
その他のもののうち | |
主として税関空港において航空機の原動機の始動に使用するもの以外のもののうち | |
往復式のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のもの |
四・六% |
その他のもの(往復式以外のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のものを除く。) |
二・九% |
八四・一二 |
エアコンディショナー(動力駆動式のファン並びに空気の温度及び湿度を変化させる機構を自蔵するものに限る。) |
|
二 その他のもののうち |
||
定格冷房消費電力が三キロワット以下のもの以外のもののうち |
||
主として税関空港において航空機内の空気の温度及び湿度の調整に使用するもの以外のもののうち |
||
エアコンディショナー(コンプレッサー式のもので、パッケージ型のものに限る。) |
二・四% |
|
その他のもの(エアコンディショナー(コンプレッサー式のものに限るものとし、ウインドウ型のもの及びパッケージ型のものを除く。)を除く。) |
三・二% |
一 クレーン、コンベア及びこれらの部分品 |
三・九% |
二 その他のもの |
三・九% |
一 クレーン、コンベア及びこれらの部分品のうち | |
主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの以外のもの |
三・九% |
二 その他のもののうち | |
主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの以外のもの |
三・九% |
一 リソグラフィックストーン |
一・六% |
六 原子炉及びその部分品 | |
(1) 原子炉用核燃料要素及びその集合体 |
五・八% |
(2) その他のもの |
五・二% |
六 原子炉及びその部分品のうち | |
炭酸ガス冷却型のもの以外のもの | |
原子炉用核燃料要素及びその集合体 |
五・八% |
その他のもの |
五・二% |
八七・〇一 |
トラクター(動力取出し機構、ウインチ又はプーリーを有するものを含むものとし、第八七・〇七号に該当するものを除く。) |
|
一 車輪式のもののうち |
||
農業用のもの以外のもののうち |
||
主として税関空港において航空機のけん引又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの以外のもの |
||
公称馬力が五〇馬力以上のもの |
||
公称馬力が五〇馬力のもの(四輪式のものを除く。)のうちセミトレーラーをけん引する道路用のもの以外のもの |
三・四% |
|
公称馬力が五〇馬力を超えるもの(四輪式のものを除く。)のうちセミトレーラーをけん引する道路用のもの以外のもの |
三% |
|
その他のもの |
四% |
|
公称馬力が五〇馬力に満たないもの |
||
四輪式のもの |
四・六% |
|
その他のもの |
||
セミトレーラーをけん引する道路用のもの |
||
三輪式のもの |
四・八% |
|
その他のもの |
四・六% |
|
その他のもの |
三・四% |
八七・〇七 |
フォークリフトトラック、プラットホームトラック、ストラッドルキャリヤーその他の作業トラック(工場、倉庫、埠頭又は空港で貨物の短距離の運搬又は荷役に使用する型式のもので、自走式のものに限る。)及び停車場のプラットホームで使用する型式のトラクター並びにこれらの部分品のうち |
|
主として税関空港において貨物の運搬又は荷役に使用するもの以外のもの |
三・八% |
(1) トレーラー(第八七・〇一号又は第八七・〇二号に該当する自動車に用いるものに限る。)及びその部分品 |
四・六% |
(2) その他のもの |
三・四% |
トレーラー(第八七・〇一号又は第八七・〇二号に該当する自動車に用いるものに限る。)及びその部分品のうち | |
主として税関空港において貨物の運搬又は荷役に使用するもの以外のもの |
四・六% |
その他のもの |
三・四% |
(1) 飛行機又は滑空機の部分品(飛行機用プロペラ並びにヘリコプター用の回転翼及び回転翼のブレードを除く。) |
四% |
(2) その他のもの |
五・八% |
飛行機又は滑空機の部分品(飛行機用プロペラ並びにヘリコプター用の回転翼及び回転翼のブレードを除く。) |
四% |
その他のもののうち | |
飛行機用プロペラ以外のもの |
五・八% |
一 貴石及び半貴石(受石、穴石その他これらに類する物品として形作つたものに限る。) |
一・五% |
二 その他のもの |
一リットルにつき四四円 |
二 その他のもののうち | |
発酵酒(清酒を除く。)に第二〇・〇七号又は第二二・〇二号に掲げる物品を加えたもの以外のもの |
一リットルにつき三〇円八〇銭 |
アルブミン、アルブミナート及びその他のアルブミン誘導体 |
アルブミン、アルブミナート及びその他のアルブミン誘導体 |
一 卵白 |
(二) その他のもの |
二 その他のもの |
(二) その他のもの |
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
二 その他のもの |
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
二 その他のもの |
(二) その他のもの |
二 その他のもの |
(二) その他のもの |
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
二 その他のもの |
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
一 ゼラチン及びにかわ |
一 ゼラチン及びにかわのうち |
ゼラチン(写真用のものを除く。)及びにかわ |
一七・〇二 |
その他の糖類(固体のものに限る。)並びに糖水(香味料又は着色料を加えたものを除く。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかどうかを問わない。)及びカラメル |
|
八 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
B その他のもののうち |
||
ハイ・テスト・モラセス |
||
グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの |
五% |
|
その他のもののうち |
||
アルコールの製造用のもののうち、当該アルコールの製造用のハイ・テスト・モラセス並びに第一七・〇三号の二の(一)のB及び同号の二の(二)のBのアルコールの製造用の糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(同号の二の(一)のB及び二の(二)のBにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
B その他のもののうち | |
グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの |
五% |
B その他のもの | |
グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五-リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの |
五% |
その他のもののうち | |
アルコールの製造用のもので、共通の限度数量以内のもの |
無税 |
スイートコーンのもの |
一七・五% |
スイートコーンのもの |
一七・五% |
ビタミンをもととした栄養補助食品 |
一二・五% |
植物性たんぱく及びスイートコーンのもの |
一二・五% |
植物性たんぱく、スイートコーンのもの及びビタミンをもととした栄養補助食品 |
一二・五% |
二二・〇四 |
ぶどう搾汁(発酵中のもの及びアルコール添加以外の方法により発酵を止めたものに限る。) |
一リットルにつき六四円 |
二二・〇六 |
ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、芳香性エキスにより香味を付けたものに限る。) |
一リットルにつき七〇円六〇銭 |
二二・〇七 |
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード) |
|
二 その他のもの |
||
(1) 発酵酒(清酒を除く。)に第二〇・〇七号又は第二二・〇二号に掲げる物品を加えたもの |
一リットルにつき三〇円八〇銭 |
|
(2) その他のもの |
一リットルにつき四三円一〇銭 |
二二・〇九 |
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの |
|
一 エチルアルコール及び蒸留酒 |
||
(一) ウイスキー |
||
A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。) |
||
(1) バーボンウイスキー(内容品がバーボンウイスキーであることを表示するラベルが容器にはり付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。以下この号において同じ。) |
一三・七% |
|
(2) ライウイスキー(内容品がライウイスキーであることを表示するラベルが容器にはり付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。以下この号において同じ。) |
一五・七% |
|
(3) その他のもの |
一リットルにつき二〇七円二〇銭 |
|
B その他のもの |
||
(1) バーボンウイスキー |
一三・七% |
|
(2) ライウイスキー |
一五・七% |
|
(3) その他のもの |
一リットルにつき一七二円五〇銭 |
|
(二) ブランデー(コニャックを含む。) |
||
A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。) |
一リットルにつき一九三円二〇銭 |
|
B その他のもの |
一リットルにつき二二七円九〇銭 |
|
(三) ジン |
一九・六%(その率が一リットルにつき八六円二〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(四) その他のもの |
||
アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの |
無税 |
|
その他のもののうち |
||
ラム |
二〇・二% |
|
その他のもの(エチルアルコールを除く。) |
一七・九% |
|
二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。) |
||
(一) リキュール |
一リットルにつき一四一円一〇銭 |
|
(三) その他のもの |
一リットルにつき八九円六〇銭 |
二七・〇四 |
コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結してあるかどうかを問わない。)並びにレトルトカーボンのうち |
|
レトルトカーボン |
無税 |
|
二七・〇五の二 |
石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス |
無税 |
二七・〇七 |
高温コールタールの蒸留物及びこの類の注2に規定するこれに類する物品 |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
A 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の八〇%を超えるもの |
無税 |
|
B 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の五〇%を超え、八〇%以下のもの |
無税 |
|
C その他のもの |
無税 |
|
二七・〇八 |
ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから製造したものに限る。) |
|
二 ピッチコークス |
無税 |
二 石油コークスのうち | |
揮発分の含有量が水分を除いた全重量の三%以上のもの |
無税 |
二 石油コークス |
無税 |
二七・一六 |
マスチック、カットバックその他の歴青質混合物(天然アスファルト、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。) |
|
二 その他のもの |
無税 |
(三) キシレンのうち | |
パラ―キシレン |
一・六% |
(三) キシレン |
無税 |
(四) エチルベンゼン |
無税 |
(六) ナフタリン |
無税 |
(七) アントラセン |
無税 |
(八) メチルナフタリン |
無税 |
(二) クレゾール及びキシレノールのうち | |
クレゾール |
一・六% |
(二) クレゾール及びキシレノール |
無税 |
麻薬 |
六・四% |
麻薬 |
六・四% |
二-アクリルアミド-二-メチルプロパンスルホン酸 |
無税 |
一 フルフラール |
無税 |
一 フルフラール |
無税 |
二 ピリジン及びピコリン |
無税 |
(二) バターダイ |
四% |
(一) ログウッドエキス |
無税 |
(二) バターダイ |
四% |
(三) その他のもの |
無税 |
二 動物性着色料 |
無税 |
直接撮影用フィルム | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
直接撮影用フィルム |
三・七% |
カラーフィルム(反転現像方式のものに限る。) | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
カラーフィルム(反転現像方式のものに限る。) |
三・七% |
(二) その他のもの | |
(1) 昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
(2) 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
(二) その他のもの |
三・七% |
フィルムの幅が三五ミリメートルのもの(ポジティブフィルムに限る。) | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
フィルムの幅が三五ミリメートルのもの(ポジティブフィルムに限る。) |
三・七% |
フィルムの幅が二五・四ミリメートルに満たないもの | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
フィルムの幅が二五・四ミリメートルに満たないのもの |
三・七% |
一般用のもの | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
一般用のもの |
三・七% |
一般用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものを除く。)及びマイクロ写真用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものに限る。)以外のもの | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
一般用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものを除く。)及びマイクロ写真用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものに限る。)以外のもの |
三・七% |
一 カラー印画紙 | |
(1) 昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
(2) 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
一 カラー印画紙 |
三・七% |
三八・〇六 |
亜硫酸パルプ廃液の濃縮物 |
無税 |
三八・〇七 |
ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油、その他のテルペン系溶剤(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビン並びにパイン油(テルピネオールの含有量が少ないパイン油を除く。) |
|
二 パイン油 |
無税 |
(2) その他のもの |
三・二% |
(2) その他のもの |
三・二% |
一〇 アンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄 |
無税 |
衛生用品、化粧用品、装飾品、装身具、事務用品(学用品を含む。)、衣類、衣類附属品及び電気照明器具並びにローラーブラインド、ベネシャンブラインドその他これらに類する製品及びこれらの部分品以外のもの |
五・八% |
衛生用品、化粧用品、装飾品、装身具、事務用品(学用品を含む。)、衣類、衣類附属品及び電気照明器具並びにローラーブラインド、ベネシャンブラインドその他これらに類する製品及びこれらの部分品以外のもの |
||
自動車用のシャシばね及びそのばね板 |
無税 |
|
その他のもの |
五・八% |
四〇・〇六 |
天然ゴム又は合成ゴム(ゴムラテックスを含む。)のその他の形状又は状態のもの(例えば、棒、管、形材、溶液及び分散液。加硫してないものに限る。)及び天然ゴム又は合成ゴムの製品(例えば、紡織用繊維の糸でゴムを塗布し又は染み込ませたもの、リング及び円盤。加硫してないものに限る。) |
|
一 天然ゴムの溶液及びペースト |
無税 |
(二) わに革及びとかげ革のうち |
||
染色し、着色し又は模様付けしたもの以外のもの |
無税 |
|
(三) その他のもののうち |
||
染色し、着色し又は模様付けしたもの以外のもの |
無税 |
三 松属、もみ属(カリホルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)のうち |
||
松属のもの |
四・八% |
四四・一一 |
建築用繊維板(木材その他の植物性材料から製造したものに限るものとし、天然樹脂、人造樹脂その他の有機結合剤を用いてあるかどうかを問わない。)のうち |
|
硬質繊維板以外のもの |
三・五% |
三 松属、もみ属(カリホルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。) |
八% |
その他のもの(チークの薄板(単に切り、ひき又は割つたものに限るものとし、紙又は織物で補強したものを除く。)を除く。) |
五% |
四四・一五 |
合板、ブロックボード、ラミンボード、バッテンボードその他これらに類する積層木材(ベニヤドパネル及びべニヤドシートを含む。)及び象眼し又は寄せ木した木材のうち |
|
合板 |
||
ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもののうち |
||
側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
||
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一二・五% |
|
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
その他のもの |
||
厚さが六ミリメートルに満たないもの |
||
両表面の板が針葉樹材のもの |
一五% |
|
その他のもの |
||
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一七・五% |
|
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
一五% |
|
その他のもの |
||
両表面の板が針葉樹材のもの |
||
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一二・五% |
|
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
その他のもの |
||
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一三・五% |
|
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
集成材 |
一五% |
四四・一九 |
木製の玉縁結び繰形(繰加工をした腰羽目板その他の板を含む。) |
四・八% |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
五・七% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
四・六% |
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
四・六% |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・五% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三% |
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三% |
1 昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
二・五% |
2 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一・三% |
3 昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
1 昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一・三% |
2 昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
四八・〇八 |
製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィルタースラブ及びフィルタープレート |
無税 |
四八・二一 |
製紙用パルプ、紙、板紙又はセルロースウォッディングのその他の製品 |
|
二 その他のもののうち |
||
タンポン及びおむつ |
無税 |
六八・〇一 |
道路その他の舗装に用いる石、縁石及び敷石(天然石製のものに限るものとし、スレート製のものを除く。) |
無税 |
六八・一五 |
雲母(加工したものに限る。)及び雲母製品(マイカナイト、マイカフォリウムその他紙又は織物にはく離雲母を接着したものを含む。) |
無税 |
B その他のもののうち | |
ダイヤモンドのもの |
四% |
B その他のもの | |
(1) ダイヤモンドのもの |
四% |
(2) その他のもの |
無税 |
七一・〇五 |
銀(金又は白金をめつきした銀を含むものとし、加工してないもの及び一次製品に限る。) |
|
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯のうち銀(合金を除く。)の粉 |
無税 |
七六・〇一 |
アルミニウムの塊及びくず |
|
一 塊 |
||
(一) アルミニウム(合金を除く。)のもの |
||
(1) 昭和六二年一二月三一日までに輸入されるもの |
五% |
|
(2) 昭和六三年一月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一% |
|
(二) アルミニウム合金のもの |
||
(1) 昭和六二年一二月三一日までに輸入されるもの |
五% |
|
(2) 昭和六三年一月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一% |
|
二 くず |
無税 |
七六・〇三 |
アルミニウムの板及び帯 |
|
(1) 大型のコンテナー(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として用いられるもの(幅が二・三メートル以上のものに限る。)及び航空機用のアルミニウムの板(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 昭和六二年一二月三一日までに輸入されるもの |
六・一% |
|
(ii) 昭和六三年一月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三% |
七七・〇四 |
ベリリウム及びその製品 |
|
一 塊及び粉 |
無税 |
|
二 くず |
無税 |
|
三 その他のもの |
無税 |
二 くず |
無税 |
往復式以外のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のもの(ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を除く。) |
無税 |
ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機以外のもののうち | |
主として税関空港(関税法第二条第一項第十二号に規定する税関空港をいう。以下同じ。)において航空機の原動機の始動に使用するもの |
無税 |
その他のもの(往復式以外のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のものに限る。) |
無税 |
エアコンディショナー(コンプレッサー式のものに限るものとし、ウインドウ型のもの及びパッケージ型のものを除く。) |
無税 |
主として税関空港において航空機内の空気の温度及び湿度の調整に使用するもの |
無税 |
その他のもの(コンプレッサー式のものに限るものとし、ウインドウ型のもの及びパッケージ型のものを除く。) |
無税 |
八四・二二 |
物上げ用、荷扱用、積込用又は積卸用の機械並びにテルハ及びコンベア(例えば、リフト、ホイスト、ウインチ、クレーン、トランスポータークレーン、ジャッキ、プーリータックル、ベルトコンベア及びテルフェリック。第八四・二三号に該当するものを除く。) |
|
一 クレーン、コンベア及びこれらの部分品のうち |
||
主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの |
無税 |
|
二 その他のもののうち |
||
主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの |
無税 |
八四・三四 |
活字鋳造用又は植字用の機器及びその附属品、印刷用のブロック、プレート、シリンダーの調製又は加工に使用する機械(第八四・四五号、第八四・四六号又は第八四・四七号に該当するものを除く。)、活字、紙型、母型、印刷用のブロック、プレート及びシリンダー並びに製版用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたブロック、プレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン |
|
一 リソグラフィックストーン |
無税 |
七 その他の機械類及びその部分品のうち |
六 原子炉及びその部分品のうち炭酸ガス冷却型のもの |
無税 |
七 その他の機械類及びその部分品のうち |
一 車輪式のもののうち | |
農業用のもの |
無税 |
一 車輪式のもの | |
農業用のもの |
無税 |
その他のもののうち | |
主として税関空港において航空機のけん引又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの |
無税 |
八七・〇七 |
フォークリフトトラック、プラットホームトラック、ストラッドルキャリヤーその他の作業トラック(工場、倉庫、埠頭又は空港で貨物の短距離の運搬又は荷役に使用する型式のもので、自走式のものに限る。)及び停車場のプラットホームで使用する型式のトラクター並びにこれらの部分品のうち |
|
主として税関空港において貨物の運搬又は荷役に使用するもの |
無税 |
八七・一四 |
その他の車両(トレーラーを含むものとし、機械式駆動機構を有するものを除く。)及びその部分品のうち |
|
トレーラー(第八七・〇一号又は第八七・〇二号に該当する自動車に用いるものに限る。)及びその部分品のうち |
||
主として税関空港において貨物の運搬又は荷役に使用するもの |
無税 |
|
八八・〇三 |
部分品(第八八・〇一号又は第八八・〇二号に該当する物品に用いるものに限る。)のうち |
|
飛行機用プロペラ |
無税 |
九一・一一 |
その他の時計部分品 |
|
一 貴石及び半貴石(受石、穴石その他これらに類する物品として形作つたものに限る。) |
無税 |
二 その他のもの |
一リットルにつき六一円六〇銭 |
二二・〇九 |
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの |
|
一 エチルアルコール及び蒸留酒 |
||
(四) その他のもののうち |
||
別表第一(A)第二二・〇九号の一の(四)に掲げる共通の限度数量を限度として定められている税率の適用を受けるもの以外のもののうち |
||
エチルアルコール |
一リットルにつき九六円 |
|
二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。) |
||
(二) 合成清酒及び白酒 |
一リットルにつき七〇円四〇銭 |
|
三 その他のもの |
一二・八% |
二七・〇四 |
コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結してあるかどうかを問わない。)並びにレトルトカーボンのうち |
|
コークス及び半成コークス |
三・二% |
(二) その他のもの | |
A 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の八〇%を超えるもの |
一・六% |
B 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の五〇%を超え、八〇%以下のもの |
一・六% |
C その他のもの |
一・六% |
二 石油コークスのうち | |
揮発分の含有量が水分を除いた全重量の三%に満たないもの |
一・六% |
二 その他のもの |
一・五% |
(三) キシレンのうち | |
パラ―キシレン以外のもの |
一・六% |
(四) エチルベンゼン |
一・六% |
(六) ナフタリン |
一・六% |
(七) アントラセン |
一・六% |
(八) メチルナフタリン |
一・六% |
一 単核一価フェノール | |
(二) クレゾール及びキシレノールのうち | |
キシレノール |
一・六% |
二 ピリジン及びピコリン |
一・六% |
直接撮影用フィルム以外のもの | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
直接撮影用フィルム以外のもの |
三・七% |
カラーフィルム(反転現像方式のものに限る。)以外のもの | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
カラーフィルム(反転現像方式のものに限る。)以外のもの |
三・七% |
A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの | |
(1) 昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
(2) 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの |
三・七% |
フィルムの幅が三五ミリメートルのもの(ポジティブフィルムに限る。)以外のもの | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
フィルムの幅が三五ミリメートルのもの(ポジティブフィルムに限る。)以外のもの |
三・七% |
一般用のもの以外のもの | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
一般用のもの以外のもの |
三・七% |
一般用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものを除く。)及びマイクロ写真用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものに限る。) | |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
一般用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものを除く。)及びマイクロ写真用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものに限る。) |
三・七% |
二 パイン油 |
一・六% |
一〇 アンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄 |
一・六% |
一 天然ゴムの溶液及びぺースト |
一・六% |
四四・一一 |
建築用繊維板(木材その他の植物性材料から製造したものに限るものとし、天然樹脂、人造樹脂その他の有機結合剤を用いてあるかどうかを問わない。)のうち |
|
硬質繊維板 |
五・二% |
二 その他のもの | |
(1) せん孔カード式機械用のカード及びテープ |
三・四% |
(2) タンポン及びおむつ |
一・六% |
(3) その他のもの |
二・九% |
二 その他のもののうち | |
せん孔カード式機械用のカード及びテープ |
三・四% |
その他のもの(タンポン及びおむつを除く。) |
二・九% |
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯 | |
(1) 銀(合金を除く。)の粉 |
一・六% |
(2) その他のもの |
一・九% |
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯のうち | |
銀(合金を除く。)の粉以外のもの |
一・九% |
二 くず |
一・五% |
二 気体圧縮機のうち | |
往復式のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のもの(ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を除く。) |
四・六% |
その他のもの(往復式以外のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のもの(ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を除く。)を除く。) |
二・九% |
二 気体圧縮機 | |
ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機 |
二・九% |
その他のもののうち | |
主として税関空港において航空機の原動機の始動に使用するもの以外のもののうち | |
往復式のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のもの |
四・六% |
その他のもの(往復式以外のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のものを除く。) |
二・九% |
八四・一二 |
エアコンディショナー(動力駆動式のファン並びに空気の温度及び湿度を変化させる機構を自蔵するものに限る。) |
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二 その他のもののうち |
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定格冷房消費電力が三キロワット以下のもの以外のもののうち |
||
主として税関空港において航空機内の空気の温度及び湿度の調整に使用するもの以外のもののうち |
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エアコンディショナー(コンプレッサー式のもので、パッケージ型のものに限る。) |
二・四% |
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その他のもの(エアコンディショナー(コンプレッサー式のものに限るものとし、ウインドウ型のもの及びパッケージ型のものを除く。)を除く。) |
三・二% |
一 クレーン、コンベア及びこれらの部分品 |
三・九% |
二 その他のもの |
三・九% |
一 クレーン、コンベア及びこれらの部分品のうち | |
主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの以外のもの |
三・九% |
二 その他のもののうち | |
主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの以外のもの |
三・九% |
一 リソグラフィックストーン |
一・六% |
六 原子炉及びその部分品 | |
(1) 原子炉用核燃料要素及びその集合体 |
五・八% |
(2) その他のもの |
五・二% |
六 原子炉及びその部分品のうち | |
炭酸ガス冷却型のもの以外のもの | |
原子炉用核燃料要素及びその集合体 |
五・八% |
その他のもの |
五・二% |
八七・〇一 |
トラクター(動力取出し機構、ウインチ又はプーリーを有するものを含むものとし、第八七・〇七号に該当するものを除く。) |
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一 車輪式のもののうち |
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農業用のもの以外のもののうち |
||
主として税関空港において航空機のけん引又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの以外のもの |
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公称馬力が五〇馬力以上のもの |
||
公称馬力が五〇馬力のもの(四輪式のものを除く。)のうちセミトレーラーをけん引する道路用のもの以外のもの |
三・四% |
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公称馬力が五〇馬力を超えるもの(四輪式のものを除く。)のうちセミトレーラーをけん引する道路用のもの以外のもの |
三% |
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その他のもの |
四% |
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公称馬力が五〇馬力に満たないもの |
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四輪式のもの |
四・六% |
|
その他のもの |
||
セミトレーラーをけん引する道路用のもの |
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三輪式のもの |
四・八% |
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その他のもの |
四・六% |
|
その他のもの |
三・四% |
八七・〇七 |
フォークリフトトラック、プラットホームトラック、ストラッドルキャリヤーその他の作業トラック(工場、倉庫、埠頭又は空港で貨物の短距離の運搬又は荷役に使用する型式のもので、自走式のものに限る。)及び停車場のプラットホームで使用する型式のトラクター並びにこれらの部分品のうち |
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主として税関空港において貨物の運搬又は荷役に使用するもの以外のもの |
三・八% |
(1) トレーラー(第八七・〇一号又は第八七・〇二号に該当する自動車に用いるものに限る。)及びその部分品 |
四・六% |
(2) その他のもの |
三・四% |
トレーラー(第八七・〇一号又は第八七・〇二号に該当する自動車に用いるものに限る。)及びその部分品のうち | |
主として税関空港において貨物の運搬又は荷役に使用するもの以外のもの |
四・六% |
その他のもの |
三・四% |
(1) 飛行機又は滑空機の部分品(飛行機用プロペラ並びにヘリコプター用の回転翼及び回転翼のブレードを除く。) |
四% |
(2) その他のもの |
五・八% |
飛行機又は滑空機の部分品(飛行機用プロペラ並びにヘリコプター用の回転翼及び回転翼のブレードを除く。) |
四% |
その他のもののうち | |
飛行機用プロペラ以外のもの |
五・八% |
一 貴石及び半貴石(受石、穴石その他これらに類する物品として形作つたものに限る。) |
一・五% |
二 その他のもの |
一リットルにつき四四円 |
二 その他のもののうち | |
発酵酒(清酒を除く。)に第二〇・〇七号又は第二二・〇二号に掲げる物品を加えたもの以外のもの |
一リットルにつき三〇円八〇銭 |
アルブミン、アルブミナート及びその他のアルブミン誘導体 |
アルブミン、アルブミナート及びその他のアルブミン誘導体 |
一 卵白 |
(二) その他のもの |
二 その他のもの |
(二) その他のもの |
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
二 その他のもの |
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
二 その他のもの |
(二) その他のもの |
二 その他のもの |
(二) その他のもの |
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
二 その他のもの |
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
一 ゼラチン及びにかわ |
一 ゼラチン及びにかわのうち |
ゼラチン(写真用のものを除く。)及びにかわ |