(国際物流拠点産業集積計画の作成等)
第四十一条 沖縄県知事は、国際物流拠点産業の集積を図るための計画(以下「国際物流拠点産業集積計画」という。)を定めることができる。
2 国際物流拠点産業集積計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
二 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港又は同項第十二号に規定する税関空港であって、相当量の貨物を取り扱うものに隣接し、又は近接している地域であり、かつ、国際物流拠点産業の用に供する土地の確保が容易である地域であって、国際物流拠点産業の集積を図ることが沖縄における産業及び貿易の振興に資するため必要とされる地域(以下「国際物流拠点産業集積地域」という。)の区域
三 国際物流拠点産業の集積を図るため沖縄県が国際物流拠点産業集積地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容
3 前項各号に掲げる事項のほか、国際物流拠点産業集積計画には、同項第三号の措置の実施を通じて国際物流拠点産業の集積が図られることにより見込まれる効果を定めるよう努めるものとする。
4 沖縄県知事は、国際物流拠点産業集積計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
5 沖縄県知事は、国際物流拠点産業集積計画を定めたときは、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に提出しなければならない。
6 主務大臣は、前項の規定により国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
7 主務大臣は、第五項の規定により提出された国際物流拠点産業集積計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
8 第四項から前項までの規定は、国際物流拠点産業集積計画の変更について準用する。
(国際物流拠点産業集積計画の実施状況の報告等)
第四十二条 沖縄県知事は、前条第五項の規定により提出した国際物流拠点産業集積計画(その変更について同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業集積計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。
2 主務大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、提出国際物流拠点産業集積計画の廃止又は変更を勧告することができる。