沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七号
公布年月日: 平成26年3月31日
法令の形式: 法律
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七号
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「情報通信産業の振興」を「情報通信産業振興計画等」に、「国際物流拠点産業集積地域」を「国際物流拠点産業集積計画等」に、「金融業務特別地区」を「経済金融活性化特別地区」に改める。
第三条中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号を第十五号とする。
第七条第一項中「提出された」を「提出した」に、「提出があった」を「提出をした」に改める。
第二十七条中「又は久米島」を「若しくは久米島」に改め、「航行する航空機」の下に「又は沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機」を加える。
第三章第二節の節名を次のように改める。
第二節 情報通信産業振興計画等
第二十八条及び第二十九条を次のように改める。
(情報通信産業振興計画の作成等)
第二十八条 沖縄県知事は、情報通信産業の振興を図るための計画(以下「情報通信産業振興計画」という。)を定めることができる。
2 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 計画期間
二 情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域(以下「情報通信産業振興地域」という。)の区域
三 前号の区域内において特定情報通信事業を実施する企業の立地を促進するため必要とされる政令で定める要件を備えている地区(第三十条第一項において「情報通信産業特別地区」という。)を定める場合にあっては、その区域
四 情報通信産業の振興を図るため沖縄県が情報通信産業振興地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容
3 前項各号に掲げる事項のほか、情報通信産業振興計画には、同項第四号の措置の実施を通じて情報通信産業の振興が図られることにより見込まれる効果を定めるよう努めるものとする。
4 沖縄県知事は、情報通信産業振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
5 沖縄県知事は、情報通信産業振興計画を定めたときは、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に提出しなければならない。
6 主務大臣は、前項の規定により情報通信産業振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
7 主務大臣は、第五項の規定により提出された情報通信産業振興計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
8 第四項から前項までの規定は、情報通信産業振興計画の変更について準用する。
(情報通信産業振興計画の実施状況の報告等)
第二十九条 沖縄県知事は、前条第五項の規定により提出した情報通信産業振興計画(その変更について同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出情報通信産業振興計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。
2 主務大臣は、前条第二項第四号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第二項第四号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、提出情報通信産業振興計画の廃止又は変更を勧告することができる。
第三十条第一項中「情報通信産業特別地区」を「提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区」に、「主務大臣」を「沖縄県知事」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「主務大臣」を「沖縄県知事」に、「第一項」を「前項」に改め、「、関係行政機関の長に協議して」を削り、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 沖縄県知事は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
第三十一条第一項及び第三十二条から第三十四条までの規定中「情報通信産業振興地域」を「提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域」に改める。
第三十五条の二第一項中「提出された」を「提出した」に、「提出があった」を「提出をした」に改める。
第三章第四節の節名を次のように改める。
第四節 国際物流拠点産業集積計画等
第四十一条及び第四十二条を次のように改める。
(国際物流拠点産業集積計画の作成等)
第四十一条 沖縄県知事は、国際物流拠点産業の集積を図るための計画(以下「国際物流拠点産業集積計画」という。)を定めることができる。
2 国際物流拠点産業集積計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 計画期間
二 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港又は同項第十二号に規定する税関空港であって、相当量の貨物を取り扱うものに隣接し、又は近接している地域であり、かつ、国際物流拠点産業の用に供する土地の確保が容易である地域であって、国際物流拠点産業の集積を図ることが沖縄における産業及び貿易の振興に資するため必要とされる地域(以下「国際物流拠点産業集積地域」という。)の区域
三 国際物流拠点産業の集積を図るため沖縄県が国際物流拠点産業集積地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容
3 前項各号に掲げる事項のほか、国際物流拠点産業集積計画には、同項第三号の措置の実施を通じて国際物流拠点産業の集積が図られることにより見込まれる効果を定めるよう努めるものとする。
4 沖縄県知事は、国際物流拠点産業集積計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
5 沖縄県知事は、国際物流拠点産業集積計画を定めたときは、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に提出しなければならない。
6 主務大臣は、前項の規定により国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
7 主務大臣は、第五項の規定により提出された国際物流拠点産業集積計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
8 第四項から前項までの規定は、国際物流拠点産業集積計画の変更について準用する。
(国際物流拠点産業集積計画の実施状況の報告等)
第四十二条 沖縄県知事は、前条第五項の規定により提出した国際物流拠点産業集積計画(その変更について同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業集積計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。
2 主務大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、提出国際物流拠点産業集積計画の廃止又は変更を勧告することができる。
第四十三条第一項中「国際物流拠点産業集積地域」を「提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 主務大臣は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。
第四十四条第一項中「国際物流拠点産業集積地域」を「提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域」に、「主務大臣」を「沖縄県知事」に改め、「併せて」を削り、同条第二項中「主務大臣」を「沖縄県知事」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 沖縄県知事は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
第四十五条第一項中「国際物流拠点産業集積地域」を「財務大臣は、関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域」に改め、「(政令で定めるものを除く。)」を削り、「ものは、関税法」を「ものにつき、同法」に、「とみなす」を「の指定をするものとする」に改め、同条第二項及び第三項中「国際物流拠点産業集積地域」を「提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域」に改める。
第四十六条、第四十七条、第四十八条第一項及び第四十九条から第五十一条までの規定中「国際物流拠点産業集積地域」を「提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域」に改める。
第三章第五節の節名を次のように改める。
第五節 経済金融活性化特別地区
第五十五条の見出しを「(経済金融活性化特別地区の指定)」に改め、同条第一項中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に、「聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、金融業務の集積を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を金融業務特別地区」を「聴いて、産業の集積を促進することにより沖縄における経済金融の活性化を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を経済金融活性化特別地区」に改め、同条第三項及び第四項中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に、「金融業務特別地区」を「経済金融活性化特別地区」に改め、同条第五項中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に、「金融業務特別地区」を「経済金融活性化特別地区」に、「聴くとともに、関係行政機関の長に協議して」を「聴いて」に改める。
第五十五条の次に次の五条を加える。
(経済金融活性化計画の認定)
第五十五条の二 沖縄県知事は、基本方針に即して、経済金融活性化特別地区における経済金融の活性化を図るための計画(以下この条及び次条において「経済金融活性化計画」という。)を定め、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
2 経済金融活性化計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 計画期間
二 沖縄における経済金融の活性化を図るために経済金融活性化特別地区において集積を促進しようとする産業(以下「特定経済金融活性化産業」という。)の内容に関する事項
三 経済金融の活性化を図るため沖縄県が経済金融活性化特別地区において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容
3 前項各号に掲げる事項のほか、経済金融活性化計画には、同項第三号の措置の実施を通じて経済金融が活性化されることにより見込まれる効果を定めるよう努めるものとする。
4 沖縄県知事は、経済金融活性化計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、経済金融活性化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 基本方針に適合するものであること。
二 経済金融活性化計画の実施が経済金融活性化特別地区における経済金融の活性化に相当程度寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
6 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
7 内閣総理大臣は、第五項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(経済金融活性化計画の変更)
第五十五条の三 沖縄県知事は、前条第五項の認定を受けた経済金融活性化計画(以下「認定経済金融活性化計画」という。)の変更をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 前条第四項から第七項までの規定は、認定経済金融活性化計画の変更について準用する。
(報告の徴収)
第五十五条の四 内閣総理大臣は、沖縄県知事に対し、認定経済金融活性化計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
(措置の要求)
第五十五条の五 内閣総理大臣は、認定経済金融活性化計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、沖縄県知事に対し、認定経済金融活性化計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
(認定の取消し)
第五十五条の六 内閣総理大臣は、認定経済金融活性化計画が第五十五条の二第五項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、関係行政機関の長に協議して、その認定を取り消すことができる。
2 第五十五条の二第七項の規定は、前項の規定による認定経済金融活性化計画の認定の取消しについて準用する。
第五十六条の見出しを「(経済金融活性化特別地区における事業の認定)」に改め、同条第一項中「前条第一項に規定する金融業務特別地区」を「経済金融活性化特別地区」に、「金融業務に係る」を「認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する」に、「主務大臣」を「沖縄県知事」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「主務大臣」を「沖縄県知事」に、「第一項」を「前項」に改め、「、関係行政機関の長に協議して」を削り、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 沖縄県知事は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
第五十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(課税の特例)」を付し、同条第一項中「金融業務特別地区」を「経済金融活性化特別地区」に、「金融業務に係る事業」を「認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業」に改め、同条第二項中「金融業務」を「認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第五十七条の二 認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業を実施する株式会社(内閣府令で定める要件に該当するものとして沖縄県知事が指定するものに限る。以下この条において「指定会社」という。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、当該個人に対する所得税の課税については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 指定会社は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を沖縄県知事に報告しなければならない。
3 沖縄県知事は、指定会社が第一項の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
4 沖縄県知事は、第一項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
5 指定会社の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第五十八条中「金融業務特別地区」を「経済金融活性化特別地区」に、「金融業務に係る事業」を「認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業」に改める。
第五十九条中「金融業務特別地区」を「経済金融活性化特別地区」に改める。
第百十四条第一項第二号を次のように改める。
二 第二十八条第五項の規定による情報通信産業振興計画の受理、同条第六項の規定による通知、同条第七項の規定による変更の求め、同条第八項において準用する同条第五項の規定による情報通信産業振興計画の受理、同条第八項において準用する同条第六項の規定による通知、同条第八項において準用する同条第七項の規定による変更の求め、第二十九条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による措置の求め及び同条第三項の規定による勧告に関する事項については、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣
第百十四条第一項第三号中「第四十二条第一項の規定による指定、同条第三項の規定による公示、同条第四項の規定による指定の解除又は区域の変更、同項において準用する同条第三項に規定する公示、同条第五項の規定による指定の解除又は区域の変更、同項において準用する同条第三項の規定による公示」を「第四十一条第五項の規定による国際物流拠点産業集積計画の受理、同条第六項の規定による通知、同条第七項の規定による変更の求め、同条第八項において準用する同条第五項の規定による国際物流拠点産業集積計画の受理、同条第八項において準用する同条第六項の規定による通知、同条第八項において準用する同条第七項の規定による変更の求め、第四十二条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による措置の求め、同条第三項の規定による勧告」に、「、第四十四条第一項の規定による認定及び同条第二項の規定による認定の取消し」を「及び同条第四項の規定による通知」に改め、同項第四号を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 沖縄県知事は、この法律による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新法」という。)第二十八条第一項に規定する情報通信産業振興計画の作成、新法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の作成及び新法第五十五条第一項に規定する経済金融活性化特別地区の指定の申請のため、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、関係市町村長の意見の聴取その他の必要な準備行為をすることができる。
(経過措置)
第三条 施行日の前日においてこの法律による改正前の沖縄振興特別措置法(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の規定により指定されている情報通信産業振興地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第二十八条第五項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められた新法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域とみなす。
2 施行日の前日において旧法第二十九条第一項の規定により指定されている情報通信産業特別地区は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第二十八条第五項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められた新法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区とみなす。
3 施行日の前日において旧法第四十二条第一項の規定により指定されている国際物流拠点産業集積地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第四十一条第五項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた新法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなす。
第四条 この法律の施行の際現に旧法第三十条第一項の主務大臣の認定を受けている法人は、新法第三十条第一項の沖縄県知事の認定を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第四十二条第一項の規定により指定されている国際物流拠点産業集積地域における事業について旧法第四十三条第一項の認定を受けている者は、新法第四十三条第一項の認定を受けたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第四十四条第一項の主務大臣の認定を受けている法人は、新法第四十四条第一項の沖縄県知事の認定を受けたものとみなす。
第五条 地方公共団体が、旧法第二十八条第一項の規定により指定された情報通信産業振興地域の区域内において旧法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する設備を平成二十六年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第三十二条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 地方公共団体が、旧法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域の区域内において旧法第三条第十一号に規定する国際物流拠点産業の用に供する設備を平成二十六年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第四十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3 地方公共団体が、旧法第五十五条第一項の規定により指定された金融業務特別地区の区域内において旧法第三条第十四号に規定する金融業務に係る事業の用に供する設備を平成二十六年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第五十八条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第六条 この法律の施行の際現に旧法第四十五条第一項の規定により関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第三十七条第一項に規定する指定保税地域とみなされている土地又は建設物その他の施設は、新法第四十五条第一項の規定に基づき関税法第三十七条第一項の規定により指定を受けた指定保税地域とみなす。
第七条 この法律の施行の際現に旧法第五十六条第一項の認定を受けている法人に関する認定の取消し及び金融業務に係る所得の課税の特例については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第九条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「(国際物流拠点産業集積地域の指定)の規定により国際物流拠点産業集積地域として指定された地域」を「(国際物流拠点産業集積計画の実施状況の報告等)に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号(国際物流拠点産業集積計画の作成等)に規定する国際物流拠点産業集積地域」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 新藤義孝
財務大臣 麻生太郎
経済産業大臣 茂木敏充
国土交通大臣 太田昭宏