B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超え〇・九二七三以下のもの |
一キロリットルにつき四六〇円 |
|
C 温度一五度における比重が〇・九二七三を超えるもの |
一キロリットルにつき四〇〇円 |
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの |
一キロリットルにつき四二〇円 |
番号 |
品目 |
税率 |
一 |
(1) 別表第二二〇八・二〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(一)に掲げる物品 |
一リットルにつき二二〇円 |
(2) 別表第二二〇八・三〇号に掲げる物品 |
一リットルにつき一五〇円 |
|
(3) 別表第二二〇八・九〇号の二の(一)に掲げる物品 |
一リットルにつき一四〇円 |
|
(4) 別表第二二〇四・一〇号から第二二〇四・二九号まで、第二二〇五・一〇号又は第二二〇五・九〇号の二に掲げる物品 |
一リットルにつき一一〇円 |
|
(5) 次に掲げる物品別表第二二〇八・四〇号又は第二二〇八・五〇号に掲げる物品別表第二二〇八・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうちウオッカその他の蒸留酒 |
一リットルにつき五〇円 |
|
(6) 別表第二二〇三・〇〇号に掲げる物品 |
一リットルにつき六円 |
|
(7) 次に掲げる物品別表第二二〇四・三〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二、第二二〇七・一〇号又は第二二〇八・一〇号の二に掲げる物品別表第二二〇八・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうちウオッカその他の蒸留酒以外のもの別表第二二〇八・九〇号の二の(二)又は(四)に掲げる物品 |
一リットルにつき四〇円 |
|
二 |
次に掲げる物品(1) 別表第〇九〇一・二一号、第〇九〇一・二二号、第〇九〇二・一〇号又は第〇九〇二・二〇号の二に掲げる物品 別表第〇九〇二・三〇号に掲げる物品のうち紅茶以外のもの 別表第〇九〇二・四〇号の二に掲げる物品のうち紅茶以外のもの(2) 別表第二一類に掲げる物品(3) 別表第三五〇三・〇〇号に掲げる物品のうちゼラチン(写真用のものを除く。)及びにかわ(魚膠及びアイシングラスを除く。)(4) 別表第四三〇二・三〇号に掲げる物品のうちドロップスキン別表第四三・〇三項に掲げる物品 |
二〇% |
三 |
次に掲げる物品別表第四三〇二・一一号から第四三〇二・二〇号までに掲げる物品別表第四三〇二・三〇号に掲げる物品のうちドロップスキン以外のもの |
一五% |
四 |
次に掲げる物品(1) 別表第三三類に掲げる物品(2) 別表第三五類に掲げる物品(第二号の品目の欄に掲げるものを除く。)(3) 別表第三九類に掲げる物品(4) 別表第四四類に掲げる物品(第四四二一・九〇号に掲げる物品のうち竹製のくしを除く。)(5) 別表第五一類に掲げる物品(6) 別表第五二類に掲げる物品(7) 別表第五四類に掲げる物品(8) 別表第五五類に掲げる物品(9) 別表第六三類に掲げる物品(10) 別表第六五類に掲げる物品(11) 別表第七〇類に掲げる物品(第七〇・一八項に掲げるものを除く。)(12) 別表第七一類に掲げる物品(13) 別表第九〇・〇三項又は第九〇・〇四項に掲げる物品(14) 別表第九六類に掲げる物品 |
五% |
五 |
次に掲げる物品(1) 別表第二九類に掲げる物品(第二九〇五・四四号及び第二九一八・一四号に掲げるもの、第二九一八・一五号に掲げるもののうちくえん酸カルシウム、第二九二二・四二号の一に掲げるもの並びに第二九四〇・〇〇号に掲げるもの(糖エーテル及び糖エステル並びにこれらの塩を除く。)を除く。)(2) 別表第三〇類に掲げる物品(3) 別表第三八類に掲げる物品(4) 別表第四八類に掲げる物品(5) 別表第六九類に掲げる物品(6) 別表第八二類に掲げる物品(7) 別表第八三類に掲げる物品(8) 別表第九四類に掲げる物品(9) 別表第九五類に掲げる物品 |
三% |
六 |
前各号に掲げる物品以外の物品 |
一〇% |
一 ほほ肉及び頭肉 |
六〇% |
一 ほほ肉及び頭肉 |
六〇% |
一一〇四・二三 |
とうもろこしのもののうち コーンフレークの製造に使用するもの |
一六・二% |
一一・〇五 一一〇五・二〇 |
ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット フレーク、粒及びペレット |
二〇% |
(d) その他のもの
ハ その他のもの
|
六〇% |
(ii) 製油の原料として使用するもの以外の重油及び粗油(農林漁業の用に供するものを除く。)について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
一キロリットルにつき二、七七〇円 |
(iii) その他のもの |
一キロリットルにつき三、七五〇円 |
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超え〇・九二七三以下のもの | |
(1) 製油の原料として使用するもの |
一キロリットルにつき三一五円 |
(2) その他のもの | |
(i) 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき二、五八〇円 |
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき三、七五〇円 |
C 温度一五度における比重が〇・九二七三を超えるもの | |
(1) 製油の原料として使用するもの |
一キロリットルにつき三一五円 |
(2) その他のもの | |
(i) 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき二、五二〇円 |
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき三、七五〇円 |
(ii) その他のもの | |
1 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、七七〇円 |
2 その他のもの |
一キロリットルにつき三、七五〇円 |
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの | |
(1) 製油の原料として使用するもの |
一キロリットルにつき三一五円 |
(2) その他のもの | |
(i) 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、五四〇円 |
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき三、七五〇円 |
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超え〇・九二七三以下のもの |
一キロリットルにつき四六〇円 |
|
C 温度一五度における比重が〇・九二七三を超えるもの |
一キロリットルにつき四〇〇円 |
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの |
一キロリットルにつき四二〇円 |
番号 |
品目 |
税率 |
一 |
(1) 別表第二二〇八・二〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(一)に掲げる物品 |
一リットルにつき二二〇円 |
(2) 別表第二二〇八・三〇号に掲げる物品 |
一リットルにつき一五〇円 |
|
(3) 別表第二二〇八・九〇号の二の(一)に掲げる物品 |
一リットルにつき一四〇円 |
|
(4) 別表第二二〇四・一〇号から第二二〇四・二九号まで、第二二〇五・一〇号又は第二二〇五・九〇号の二に掲げる物品 |
一リットルにつき一一〇円 |
|
(5) 次に掲げる物品別表第二二〇八・四〇号又は第二二〇八・五〇号に掲げる物品別表第二二〇八・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうちウオッカその他の蒸留酒 |
一リットルにつき五〇円 |
|
(6) 別表第二二〇三・〇〇号に掲げる物品 |
一リットルにつき六円 |
|
(7) 次に掲げる物品別表第二二〇四・三〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二、第二二〇七・一〇号又は第二二〇八・一〇号の二に掲げる物品別表第二二〇八・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうちウオッカその他の蒸留酒以外のもの別表第二二〇八・九〇号の二の(二)又は(四)に掲げる物品 |
一リットルにつき四〇円 |
|
二 |
次に掲げる物品(1) 別表第〇九〇一・二一号、第〇九〇一・二二号、第〇九〇二・一〇号又は第〇九〇二・二〇号の二に掲げる物品 別表第〇九〇二・三〇号に掲げる物品のうち紅茶以外のもの 別表第〇九〇二・四〇号の二に掲げる物品のうち紅茶以外のもの(2) 別表第二一類に掲げる物品(3) 別表第三五〇三・〇〇号に掲げる物品のうちゼラチン(写真用のものを除く。)及びにかわ(魚膠及びアイシングラスを除く。)(4) 別表第四三〇二・三〇号に掲げる物品のうちドロップスキン別表第四三・〇三項に掲げる物品 |
二〇% |
三 |
次に掲げる物品別表第四三〇二・一一号から第四三〇二・二〇号までに掲げる物品別表第四三〇二・三〇号に掲げる物品のうちドロップスキン以外のもの |
一五% |
四 |
次に掲げる物品(1) 別表第三三類に掲げる物品(2) 別表第三五類に掲げる物品(第二号の品目の欄に掲げるものを除く。)(3) 別表第三九類に掲げる物品(4) 別表第四四類に掲げる物品(第四四二一・九〇号に掲げる物品のうち竹製のくしを除く。)(5) 別表第五一類に掲げる物品(6) 別表第五二類に掲げる物品(7) 別表第五四類に掲げる物品(8) 別表第五五類に掲げる物品(9) 別表第六三類に掲げる物品(10) 別表第六五類に掲げる物品(11) 別表第七〇類に掲げる物品(第七〇・一八項に掲げるものを除く。)(12) 別表第七一類に掲げる物品(13) 別表第九〇・〇三項又は第九〇・〇四項に掲げる物品(14) 別表第九六類に掲げる物品 |
五% |
五 |
次に掲げる物品(1) 別表第二九類に掲げる物品(第二九〇五・四四号及び第二九一八・一四号に掲げるもの、第二九一八・一五号に掲げるもののうちくえん酸カルシウム、第二九二二・四二号の一に掲げるもの並びに第二九四〇・〇〇号に掲げるもの(糖エーテル及び糖エステル並びにこれらの塩を除く。)を除く。)(2) 別表第三〇類に掲げる物品(3) 別表第三八類に掲げる物品(4) 別表第四八類に掲げる物品(5) 別表第六九類に掲げる物品(6) 別表第八二類に掲げる物品(7) 別表第八三類に掲げる物品(8) 別表第九四類に掲げる物品(9) 別表第九五類に掲げる物品 |
三% |
六 |
前各号に掲げる物品以外の物品 |
一〇% |
一 ほほ肉及び頭肉 |
六〇% |
一 ほほ肉及び頭肉 |
六〇% |
一一〇四・二三 |
とうもろこしのもののうち コーンフレークの製造に使用するもの |
一六・二% |
一一・〇五 一一〇五・二〇 |
ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット フレーク、粒及びペレット |
二〇% |
(d) その他のもの
ハ その他のもの
|
六〇% |
(ii) 製油の原料として使用するもの以外の重油及び粗油(農林漁業の用に供するものを除く。)について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
一キロリットルにつき二、七七〇円 |
(iii) その他のもの |
一キロリットルにつき三、七五〇円 |
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超え〇・九二七三以下のもの | |
(1) 製油の原料として使用するもの |
一キロリットルにつき三一五円 |
(2) その他のもの | |
(i) 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき二、五八〇円 |
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき三、七五〇円 |
C 温度一五度における比重が〇・九二七三を超えるもの | |
(1) 製油の原料として使用するもの |
一キロリットルにつき三一五円 |
(2) その他のもの | |
(i) 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき二、五二〇円 |
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき三、七五〇円 |
(ii) その他のもの | |
1 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、七七〇円 |
2 その他のもの |
一キロリットルにつき三、七五〇円 |
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの | |
(1) 製油の原料として使用するもの |
一キロリットルにつき三一五円 |
(2) その他のもの | |
(i) 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、五四〇円 |
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき三、七五〇円 |