関税定率法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十六号
公布年月日: 昭和46年3月31日
法令の形式: 法律
関税定率法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十六号
関税定率法等の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第十四条第十一号中「使用されたもの」の下に「又は輸入の際に使用されているもの」を加え、ただし書を削り、同号に後段として次のように加える。
この場合においては、前号ただし書の規定を準用する。
第十四条第十四号ただし書を削り、同号に後段として次のように加える。
この場合においては、第十号ただし書の規定を準用する。
第十四条第十五号を次のように改める。
十五 削除
第十四条の二中「、その輸入が」を削り、「又は第十四号本文」を「、第十一号前段又は第十四号前段」に改める。
別表の関税率法の解釈に関する通則の備考中5を6とし、4を5とし、3の次に次のように加える。
4 この表の各号に掲げる物品を詰めて輸入する容器で、当該物品に通常使用する種類及び価値のものは、当該物品に含まれるものとして取り扱う。
別表第三部第一五類の備考1中「第一五・〇一号」の下に「又は第一五・〇七号」を、「豚脂」の下に「又は植物性油脂」を加える。
別表第一五・〇七号中
一 大豆油
一キログラムにつき二八円
二 落花生油
一キログラムにつき二八円
三 菜種油及びからし種油
一キログラムにつき二八円
四 ひまわり油
一キログラムにつき二八円
五 綿実油
一キログラムにつき二八円
一 大豆油
 (一) 酸価が〇・六をこえるもの
一キログラムにつき二〇円
 (二) その他のもの
一キログラムにつき二八円
二 落花生油
 (一) 酸価が〇・六をこえるもの
一キログラムにつき二〇円
 (二) その他のもの
一キログラムにつき二八円
三 菜種油及びからし種油
 (一) 酸価が〇・六をこえるもの
一キログラムにつき二〇円
 (二) その他のもの
一キログラムにつき二八円
四 ひまわり油
 (一) 酸価が〇・六をこえるもの
一キログラムにつき二〇円
 (二) その他のもの
一キログラムにつき二八円
五 綿実油
一キログラムにつき二〇円
に、
一四 その他のもの
一キログラムにつき二八円
一四 その他のもの
 (一) 酸価が〇・六をこえるもの
一キログラムにつき二〇円
 (二) その他のもの
一キログラムにつき二八円
に改める。
別表第一六・〇二号中
三 その他のもの
二五%
三 その他のもの
 (一) 単に水煮した後に乾燥したもの
一五%
 (二) その他のもの
二五%
に改める。
別表第一七・〇三号を次のように改める。
一七・〇三
糖みつ(脱色してあるかどうかを問わない。)
 一 容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 二 その他のもの
  (一) 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の六〇%以下のもの
一キログラムにつき一八円
  (二) その他のもの
一キログラムにつき二七円
別表第一七・〇五号中
三五%
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
に改める。
別表第二二・〇八号を次のように改める。
二二・〇八
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
 一 アルコール分が九〇度以上のもの
五〇%
 二 その他のもの
一リットルにつき七〇円
別表第二八・二〇号中
一 酸化アルミニウム
一五%
一 酸化アルミニウム
 (一) アルミニウムの製錬に使用するもの
無税
 (二) その他のもの
一五%
に改める。
別表第三二・〇八号中
二 ガラスフリットその他のガラス
一〇%
三 その他のもの
一五%
二 その他のもの
一〇%
に改める。
別表第四〇・〇一号及び第四〇・〇二号を次のように改める。
四〇・〇一
天然ゴムのラテックス(合成ゴムのラテックスを加えてあるかどうかを問わない。)及びプリバルカナイズドラテックス並びに天然ゴム、バラタ、グタペルカその他これらに類する天然ガム
無税
四〇・〇二
合成ゴムのラテックス及びプリバルカナイズドラテックス、合成ゴム並びに油から製造したファクチス
無税
別表第七一・〇一号中「一〇%」を「無税」に改める。
別表第七三・一五号を次のように改める。
七三・一五
合金鋼及び高炭素鋼(第七三・〇六号から第七三・一四号までに掲げる物品の形状のものに限る。)
 一 合金鋼
  (一) 高速度鋼(クロムの含有量が全重量の三%以上で、タングステン及びモリブデンの含有量の合計が全重量の八%以上のものに限る。)
一五%
  (二) バイメタル(板又は帯のもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%をこえるものに限る。)
二五%
  (三) その他のもの
一五%
二 高炭素鋼(一に掲げるものを除く。)
一五%
別表第七四・〇七号中「べリリウム銅合金の中空棒」を「べリリウム鋼合金のもの」に改める。
別表第八四・〇六号中「三〇%」を「一五%」に改める。
別表第八四・一五号中「二〇%」を「七・五%」に改める。
別表第八四・五四号中「磁気テーププリンター」の下に「並びにこれらの機械、第八四・五三号の二に掲げる機械又は計算機本体に用いる制御機(制御機にあつては、計算機本体で使用される符号形式のデータの処理について制御を行なうものに限る。)」を加える。
別表第八五・一二号中「二〇%」を「七・五%」に改める。
別表第八五・一五号中
一 ラジオ受信機(シャシを含む。)
 (一) 音声再生機を自蔵するもの
三五%
 (二) その他のもの
二〇%
一 ラジオ受信機(シャシを含む。)
七・五%
に、「三〇%」を「七・五%」に改める。
別表第八五・二〇号中「白熱電球」を「フィラメント電球」に改める。
別表第八五・二二号中「限る」の下に「ものとし、第八四・五四号の一に掲げるものを除く」を加える。
別表第八七・〇二号の一の税率の欄中「四〇%」及び「一七・五%」を「一〇%」に改め、同号の二及び三の税率の欄中「三〇%」を「一〇%」に改める。
別表第八七・一四号を次のように改める。
八七・一四
その他の車両(トレーラーを含むものとし、機械式駆動機構を有するものを除く。)及びその部分品
七・五%
別表第九二・一一号中「三〇%」を「七・五%」に改める。
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「又は外貿埠頭公団」を「、外貿埠頭公団又は新東京国際空港公団」に改める。
第三十八条第一項中「及び外貿埠頭公団」を「、外貿埠頭公団及び新東京国際空港公団」に改める。
第五十二条第一項中「入れた者」を「入れる者」に、「当該貨物を当該保税倉庫に入れた日から一月以内に、税関長の」を「そのこえることとなる日前に税関長に申請し、その」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第六十七条の二(輸出申告又は輸入申告の時期)の規定は、第一項の承認の申請をする場合について準用する。
第六十二条中「読み替える」を「、「こととなる日前に」とあるのは「こととなる日前又は保税作業に使用する日前に」と読み替える」に改める。
第六十七条の次に次の一条を加える。
(輸出申告又は輸入申告の時期)
第六十七条の二 輸出申告又は輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域又は第三十条第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所に入れた後にするものとする。ただし、当該貨物をこれらの場所に入れないで申告をすることにつき、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の承認を受けた場合における輸入申告は、当該貨物に係る第十五条第一項又は第二項(入港手続)の積荷目録が税関に提出された後にするものとする。
第六十八条第二項中「又は同項但書に該当する」を「若しくは同項ただし書に該当するとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令で定めるものを含む。)を適用する場合において必要がある」に改め、「書類」の下に「又は当該便益を適用するため必要な書類」を加える。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条から第五条までの規定中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改める。
第六条を次のように改める。
(農林漁業用の軽油及び重油の免税)
第六条 次の各号に掲げる物品で、本邦に到着した時において当該各号に規定する性質を有するもの(第一号に掲げる物品にあつては、これに該当する旨を政令で定めるところにより農林大臣又は通商産業大臣が証明したものに限る。)のうち、農林漁業の用に供されるものについては、昭和四十七年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一 関税定率法別表第二七・一〇号の一の(三)に掲げる軽油のうち、温度十五度における比重が〇・八三以上で政令で定める試験方法による十パーセント残油(当該軽油を蒸留して全容量の九十パーセントを留出したときの残油をいう。)の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が〇・二パーセント以上のもの
二 関税定率法別表第二七・一〇号の一の(四)に掲げる重油のうち、温度十五度における比重が〇・八三以上で〇・九〇三七以下のもの及び温度十五度における比重が〇・九〇三七をこえ〇・九二七三以下で温度五十度における動粘度が十五・六センチストークス以下のもの(引火点が温度百三十度をこえるこれらのものを除く。)
第七条の見出しを「(アンモニア製造用原油の免税及びアンモニア製造用揮発油等に係る関税の還付)」に改め、同条第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に、「アンモニア系窒素肥料」を「アンモニア」に、「当該肥料の」を「その」に改め、同条第四項中「アンモニア系窒素肥料」を「アンモニア」に改め、「(以下「揮発油」という。)」の下に「又は同表第二七・一一号に掲げる石油ガス(以下「石油ガス」という。)」を加え、「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改め、「使用した揮発油」及び「当該揮発油」の下に「又は石油ガス」を加え、同条第五項中「揮発油」の下に「又は石油ガス」を加える。
第七条の二第一項中「第七条第一項に規定するガス事業者」を「第二条第二項に規定する一般ガス事業者」に、「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「前項のガス事業者」を「前項の一般ガス事業者」に、「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に、「当該ガス事業者」を「当該一般ガス事業者」に改め、同条第三項中「第一項のガス事業者」を「第一項の一般ガス事業者」に、「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に、「昭和四十五年四月一日」を「昭和四十六年四月一日」に、「昭和四十五年度」を「昭和四十六年度」に改める。
第七条の三中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改める。
第七条の四の見出しを「(石油化学製品製造用原油の免税及び石油化学製品製造用揮発油等に係る関税の還付)」に改め、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項中「関税定率法別表」を「石油ガス、関税定率法別表第二七・〇七号の二の(一)若しくは(二)のCに該当する改質炭化水素油又は同表」に改め、「又は同表第二七・一一号に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素」を削り、「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
原油で、昭和四十七年三月三十一日までに輪入され、その輸入の許可の日から一年以内において税関長の指定する期間内に、税関長の承認を受けた製造工場でアセチレンその他の政令で定める石油化学製品の製造の原料として使用され、かつ、当該石油化学製品の製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
2 第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により関税を免除する場合について準用する。
第七条の五第一項中「昭和四十五年度」を「昭和四十六年度」に改める。
第七条の六第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改め、第三号を削り、同項第二号中「第一七・〇三号の一の(二)」を「第一七・〇三号の二」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「イタコン酸の製造」の下に「、ポリオキシアルキレンサッカロースの製造」を加え、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加え、同項中第四号を削り、第五号を第四号とする。
一 でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するための関税定率法別表第一一・〇八号に掲げるでん粉
第七条の七中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改め、同条の表第八四・一五号の一の項の前に次のように加える。
第八四・〇六号の二
内燃機関用の吸気弁及び排気弁
第七条の七の表第八四・五五号の項中「コアメモリプレーン」の下に「及びコアメモリスタック」を加え、同表第八五・一五号の二の項の次に次のように加える。
第八五・一八号
可変式空気蓄電器
第七条の七の表第八五・二三号の三の項中「自動車用」の下に「又は電子式楽器用」を加え、同表第九一・〇九号の二の項中「(厚さが一ミリメートル以下の金属板(金属帯を含む。)製のものに限る。)」を削り、同条に次の一項を加える。
2 第八条の二の規定の適用を受ける物品については、前項の規定は、適用しない。
第七条の八第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に、「三百円」を「五百円」に改める。
第八条の見出しを「(暫定税率)」に改め、同条第一項を次のように改める。
別表第一に掲げる物品で昭和四十七年三月三十一日まで(同表の品名の欄にこれと異なる期限又は期間を定めているものにあつては、当該期限まで又は当該期間内)に輸入されるものに課する関税の率は、それぞれ同表の税率の欄に定めるところによる。
第八条第二項中「別表」を「別表第一」に改め、同条に次の二項を加える。
3 条約の規定に基づきわが国が関税に関する最恵国待遇の便益を与える国(その一部である地域を含む。以下同じ。)の生産物のうち、関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百六十七年)附属書締約国及び欧州経済共同体の譲許表第三十八表日本国の譲許表に掲げる物品で昭和四十六年十二月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、第一項の規定にかかわらず、同表の譲許税率の欄に掲げる税率とする。ただし、その税率よりも関税定率法別表の税率(別表第一の税率の適用があるときは、当該税率)が低いときは、この限りでない。
4 前項の規定による関税率の軽減は、関税定率法第五条(便益関税)の規定の適用については、関税についての条約の特別の規定による便益とみなす。
第八条の二第一項中「前条」を「第八条及び第八条の二」に、「別表の税率の適用」を「別表第一の税率若しくは同法第八条第三項の税率又は同法第八条の二第一項の税率の適用」に、「当該税率」を「その適用される税率」に改め、同条第二項中「別表」を「別表第一」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国民経済の健全な発展のために必要な原料若しくは材料で国際価格の変動が著しいもの又は特恵受益国からの輸入が著しく増加の傾向を示している貨物については、前項の規定により適用する関税定率法第九条の二第一項の規定によるほか、同項中「輸入が増加し」とあるのは「関税暫定措置法第八条の三に規定する特恵受益国からの輸入が増加し、又は増加する見込みがあり」と、「重大な損害」とあるのは「相当な損害」と、「国民経済上」とあるのは「当該産業を保護するため」と、「次の措置をとる」とあるのは「貨物及び必要があるときは国又は地域を指定し、同法第八条の二の規定の適用を停止し、又は当該貨物が同条第一項第三号の貨物であるときは、同項第二号の貨物として同号の税率による関税を課する」と読み替えて同項の規定を準用する。
第八条の二を第八条の五とし、第八条の次に次の三条を加える。
(特恵関税)
第八条の二 経済が開発の途上にある国際連合貿易開発会議の加盟国で、関税について特別の便益を受けることを希望する国のうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国(以下「特恵受益国」という。)を原産地とする次の各号に掲げる物品で、昭和五十六年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
一 関税定率法別表第一類から第二十四類までに該当する物品のうち別表第二に掲げるもの 同表に定める税率
二 関税定率法別表第二十五類から第九十九類までに該当する物品のうち別表第三に掲げるもの 同法別表(別表第一の税率の適用があるときは、同表。次号において同じ。)の税率と条約に規定する税率(前条第三項の税率の定めがあるときは、当該税率)とのいずれか低いものの二分の一
三 関税定率法別表第二十五類から第九十九類までに該当する物品のうち別表第三及び別表第四に掲げる物品以外のもの(同法別表において、その対応する税率の欄で無税とされているものを除く。) 無税
2 経済が開発の途上にあり、かつ、固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域のうち、前項の規定による関税についての便益を受けることを希望する地域を原産地とする物品で輸入されるものには、政令で定めるところにより、地域及び物品を指定し、同項の規定による便益の限度をこえない範囲で、関税について特別の便益を与えることができる。
3 前二項の規定の適用を受ける物品の原産地の確認その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農水産物等に対する特恵関税制度の適用の停止)
第八条の三 特恵受益国(当該物品につき前条第二項の規定の適用を受ける地域を含む。次条第一項及び第八条の五第二項において同じ。)を原産地とする前条第一項第一号に掲げる物品の輸入が同号の税率の適用により増加し、その輸入が、これと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与え、又は与えるおそれがあり、当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び必要があるときは国又は地域を指定し、同条の規定の適用を停止することができる。
(鉱工業産品等に対する特恵関税制度の適用の停止等)
第八条の四 特恵受益国を原産地とする第八条の二第一項第二号又は第三号に掲げる物品で同条の規定の適用を受けることができるもの(以下この条において「特恵対象物品」という。)の当該年度における輸入額又は輸入数量(以下この条において「輸入額等」という。)が、昭和四十三年における特恵対象物品の輸入額等に、当該年度の初日の属する年の前前年における同項第二号又は第三号に掲げる物品の輸入額等からその年における特恵対象物品の輸入額等を控除したものの十分の一に相当する額又は数量(次項において「補足額等」という。)を加算した額又は数量として大蔵大臣が告示する額又は数量(以下この条において「限度額等」という。)をこえることとなつたときは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる日の翌日から当該年度の末日までに輸入申告(当該物品につき第八条の二の規定の適用を受けることができるものとされていた期間中に関税法第五十二条第一項(同法第六十二条において準用する場合を含む。)の承認の申請(以下この項において「倉入れ申請等」という。)がされた物品に係るものを除くものとし、同法第七十六条第三項の規定による通知を含む。)又は倉入れ申請等がされる特恵対象物品については、第八条の二の規定は、適用しない。一の特恵受益国を原産地とする一の特恵対象物品の当該年度における輸入額等が、当該物品に係る限度額等の二分の一をこえることとなつたときも、当該特恵受益国を原産地とする当該物品について、また同様とする。
一 第八条の二第一項第三号に掲げる物品のうちその輸入が本邦の産業に与える影響を勘案して政令で定める物品及び同項第二号に掲げる物品(本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品で商業量に達しないものその他政令で定めるものを除く。) 輸入額等が限度額等をこえることとなつた日の翌日
二 特恵対象物品のうち前号に掲げる物品以外のもの 輸入額等が限度額等をこえることとなつた日の属する月の翌月末日
2 前項の規定の適用にあたつては、特恵対象物品は、その輸入が本邦の産業に与える影響を勘案して政令で定める区分ごとに分類するものとし、同項の輸入額等は、関税法第百二条第一項第一号の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として政令で定めるところにより算出するものとし、当該年度の補足額等が前年度における補足額等(特恵対象物品の範囲について相当の変更があつたときは、これに応じ、政令で定めるところにより調整を加えた額又は数量)を下るときは、これを当該年度の補足額等とするものとする。
3 第八条の二の規定を適用することにより、その輸入が当該年度の初期に集中し、本邦の産業に損害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める物品については、第一項前段中「当該年度」とあるのは、「当該年度の上半期(四月一日から九月三十日までの期間をいう。)又は下半期(十月一日から翌年の三月三十一日までの期間をいう。)ごとのそれぞれの期間」として、同項前段の規定を適用する。この場合においては、当該物品については、政令で別段の定めをする場合を除き、当該年度の限度額等の二分の一に相当する額又は数量を、それぞれ当該年度の上半期及び下半期の限度額等とする。
4 特恵対象物品のうち、特定繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の規定に基づく構造改善に関する事業を行なつている産業その他政令で定める産業の生産に係る物品と同種の物品で、その輸入について第八条の二の規定を適用することによりこれらの産業の構造改善に関する事業等に支障を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものについては、当該物品に係る限度額等の範囲内において、政令で定めるところにより、当該物品の需給の状況その他国民経済上の必要な考慮に基づき政府が行なう割当てを受けた者が、その受けた額又は数量の範囲内で輸入する場合に限り、同条の規定を適用する。
5 第一項各号に掲げる日は、関税法第百三条の二(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用については、同条に規定する期限とみなす。
第九条及び第十条第一号中「第七条の六第一項」を「第七条の四第一項、第七条の六第一項」に改める。
第十一条第一項中「第七条の三」の下に「、第七条の四第一項」を、「第七条の四」の下に「第三項」を加える。
第十二条第一項中「第七条の四第一項」を「第七条の四第三項」に改める。
別表を次のように改める。
別表第一
暫定関税率表
関税定率法別表の番号
品名
税率
〇一・〇一
馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)のうち
 馬(サラブレッド種、準サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下「軽種馬」という。)以外のものにあつてはその旨、軽種馬にあつては競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものを除く。)で、政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円
〇一・〇二
牛(生きているものに限る。)のうち
 水牛以外のもの(改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものを除く。)で、政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
  (1) 一頭当たりの重量が三〇〇キログラム以下のもの
一頭につき四五、〇〇〇円
  (2) その他のもの
一頭につき七五、〇〇〇円
〇一・〇三
豚(生きているものに限る。)のうち
 改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの以外のもので、政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
  (1) 一頭当たりの重量が五〇キログラム以下のもの
一〇%
  (2) その他のもの
   (i) 一頭当たりの課税価格が政令で定める規格の豚肉について畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三六年法律第一八三号)第三条第一項の規定により定められている一キログラム当たりの安定基準価格及び安定上位価格の合計額の二分の一に相当する額として大蔵大臣が定める額(以下「基準輸入価格」という。)のうちはく皮した枝肉に係るものに五四を乗じ、これを一・一で除して得た額以下のもの
一頭につき、当該基準輸入価格に五四を乗じて得た額と課税価格との差額
   (ii) その他のもの
一〇%
〇二・〇一
肉及び食用のくず肉(第〇一・〇一号、第〇一・〇二号、第〇一・〇三号又は第〇一・〇四号に該当する動物のもので、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)
 二 豚の肉及びくず肉のうち
    政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもののうち
     (1) 枝肉のうち
      (i) はく皮したもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格を一・一で除して得た額以下のものに限る。)
一キログラムにつき、当該基準輸入価格と課税価格との差額
      (ii) はく皮してないもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮してない枝肉に係る基準輸入価格を一・一で除して得た額以下のものに限る。)
一キログラムにつき、当該基準輸入価格と課税価格との差額
     (2) 枝肉以外のもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格を〇・八二五で除して得た額以下のものに限るものとし、臓器を除く。)
一キログラムにつき、当該基準輸入価格を〇・七五で除して得た額と課税価格との差額
 三 その他のもの
    昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
無税
〇二・〇二
家きん(鶏、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きていないものに限る。)及びその食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限るものとし、くず肉にあつては、肝臓を除く。)のうち
 七面鳥(羽毛、内臓、頭又は脚がついているかどうかを問わないものとし、断片にしたものを除く。)
一五%
〇二・〇四
その他の肉及び食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)
 二 その他のもの
    昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
無税
〇二・〇六
肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限るものとし、くず肉にあつては、家きんの肝臓を除く。)
 二 その他のもののうち
    くらげ又はうに(卵を含む。)のもの
一〇%
〇三・〇一
魚(生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)
 一 観賞用のもの
五%
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
   B その他のもの
五%
〇三・〇二
魚(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限る。)
 一 魚卵のうち
    にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの以外のもの
七・五%
〇三・〇三
甲殻類及び軟体動物(殻付きであるかどうかを問わないものとし、生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ又は乾燥のものに限る。)並びに単に水煮した穀付きの甲殻類
 一 えび
  (一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもの
五%
  (二) その他のもの
七・五%
 二 その他のもの
  (一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもののうち
      はまぐり
五%
  (二) その他のもののうち
      はまぐり(塩蔵又は塩水づけのものに限る。)
七・五%
〇四・〇二
ミルク及びクリーム(貯蔵に適する処理をし、濃縮し、乾燥し又は甘味を付けたものに限る。)
 二 粉乳(塊状にし又は成型したものを含む。)
  (一) 脱脂したもの
    (1) 砂糖を加えたもの
三五%
    (2) その他のもの
二五%
  (二) その他のもの
三〇%
 三 その他のもののうち
    砂糖を加えてないもの
二五%
〇四・〇三
バター
三五%
〇四・〇四
チーズ及びカード
 一 プロセスチーズ
三五%
 二 その他のもののうち
    当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの(プロセスチーズの原料として使用されるものに限る。)
一〇%
〇五・一四
アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥したものであるかどうかを問わない。)並びに医療用品の調製に用いる動物性生産品で生鮮のもの又は冷蔵、冷凍その他の方法により一時的に保存したもの
 三 その他のもの
五%
〇五・一五
動物性生産品(他の号に該当するものを除く。)及び第一類又は第三類の動物の生きていないもので食用に適しないもの
 六 乾燥した血
無税
 七 その他のもの
二・五%
〇七・〇一
野菜(生鮮又は冷蔵のものに限る。)のうち
 ばれいしよ、トマト及びたまねぎ以外のもの
五%
〇七・〇三
野菜(塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限るものとし、そのまま食用に供するために特に調製したものを除く。)のうち
 なす(一個当たりの重量が二〇グラム以下のものに限る。)、わらび及びらつきよう
一〇%
〇七・〇五
乾燥した豆(さやのないもので、皮を除いてあるか、又は割つてあるかどうかを問わない。)
 一 あずき
一〇%
 二 そら豆及びえんどう
一〇%
 四 その他のもの
一〇%
〇八・〇一
なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。)
 一 バナナ
  (一) 生鮮のもの
      昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
       (1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの
四〇%
       (2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの
六〇%
  (二) 干しバナナ
一〇%
 三 なつめやしの実
  (1) 生鮮のもの
一〇%
  (2) 乾燥のもの
無税
 四 その他のもののうち
    カシューナット以外のもの
一〇%
〇八・〇二
かんきつ類の果実(生鮮又は乾燥のものに限る。)
 三 グレープフルーツ
    政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
     (1) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの
二〇%
     (2) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの
四〇%
〇八・〇三
いちじく(生鮮又は乾燥のものに限る。)
 一 生鮮のもの
一〇%
〇八・〇四
ぶどう(生鮮又は乾燥のものに限る。)
 二 干しぶどう
  (1) かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
一〇%
  (2) その他のもの
五%
〇八・〇五
ナット(生鮮又は乾燥のものに限るとともに、第〇八・〇一号に該当するものを除くものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。)
 四 その他のもののうち
    甘扁桃仁及びへーゼルナット
一〇%
〇八・〇七
核果(生鮮のものに限る。)
一〇%
〇八・〇九
その他の果実(生鮮のものに限る。)
一〇%
〇八・一一
一時的に貯蔵した果実(たとえば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
 一 バナナ
    昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
     (1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの
四〇%
     (2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの
六〇%
 三 その他のもののうち
    グレープフルーツで、政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
     (1) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの
二〇%
     (2) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの
四〇%
〇八・一二
乾燥果実(第〇八・〇一号、第〇八・〇二号、第〇八・〇三号、第〇八・〇四号又は第〇八・〇五号に該当するものを除く。)のうち
 (1) プルーン
一〇%
 (2) その他のもののうち干しがき以外のもの
一五%
〇八・一三
メロンの皮及びかんきつ類の果皮(生鮮、冷凍又は乾燥のもの及び塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限る。)
二・五%
〇九・〇二
 一 紅茶
  (三) その他のもの
二〇%
 二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
      緑茶以外のもの
二〇%
〇九・〇四
こしよう属のペッパー及びとうがらし属又はピメンタ属のピメント
 二 その他のもの
  (二) 粉砕し又は混合したもの
五%
〇九・〇九
アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン、カラウエイ又はジュニパーの種
 二 その他のもの
  (二) 粉砕し又は混合したもの
五%
〇九・一〇
タイム、サフラン、月けい樹の葉及びその他の香辛料
 一 カレー
二〇%
 二 しようが(塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限る。)
二〇%
 三 その他のもの
  (二) その他のもの
   A 粉砕し又は混合してないもの
    (a) しようが
五%
   B 粉砕し又は混合したもの
    (a) しようが
五%
一〇・〇一
小麦及びメスリンのうち
 小麦
無税
一〇・〇三
大麦及びはだか麦のうち
 大麦
無税
一〇・〇四
オートのうち
 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
一〇・〇五
とうもろこしのうち
 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもので、昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
   (i) 糖化用のもの(政令で定めるところにより、使用され、かつ、販売の用に供されるものに限る。)
無税
   (ii) その他のもの
一〇%
  (2) その他のもの
   (i) 課税価格が一キログラムにつき三〇円以下のもの
一キログラムにつき、三〇円から課税価格を控除した額の半額及び八円六〇銭
   (ii) 課税価格が一キログラムにつき三〇円をこえるもの
一キログラムにつき八円六〇銭
一〇・〇六
無税
一一・〇二
ひき割り穀物及び穀物のミール並びにその他の加工穀物(ロールにかけたもの、フレーク状にしたもの、研摩したもの、真珠形にとう精したものその他これらに類する加工穀物に限るものとし、玄米、つや出しした米、精米及び砕米を除く。)並びに穀物の胚芽で全形のもの、ロールにかけたもの、フレーク状にしたもの及びひいたもの
 一 小麦、オート、とうもろこし又は米のもの(胚芽のものを除く。)のうち
     オートのもの
二〇%
一一・〇三
豆(第〇七・〇五号に該当するものに限る。)の粉
二〇%
一一・〇七
麦芽(いつてあるかどうかを問わない。)のうち 泥炭でくん蒸したもの
無税
一二・〇一
採油用に適する種及び果実(割つてあるかどうかを問わない。)
 一 大豆
一キログラムにつき二円四〇銭
 二 落花生
一〇%
 三 菜種及びからし菜の種
一キログラムにつき四円
 七 サフラワーの種
二・五%
一二・〇七
主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含むものとし、全形のもの又は切り、砕き、ひき若しくは粉状にしたもので、生鮮又は乾燥のものに限る。)
 一二 その他のもののうち
     キューベ根以外のもの
五%
一二・〇八
ローカストビーン(生鮮又は乾燥のもので、砕いてあるか、又はひいてあるかどうかを問わないものとし、さらに調製したものを除く。)及び主として食用に供する果実の核その他の植物性生産品で他の号に該当しないもの
 三 その他のもの
五%
一三・〇二
セラック、シードラック、スチックラックその他のラック並びに天然のガム、樹脂、ガムレジン及びバルサム
 三 セラックその他の精製ラック
二〇%(その率が一キログラムにつき五〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一四・〇一
穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、オージア、あし、いぐさ、とう、竹、ラフィア、ライム樹皮その他主として組物に用いる植物性材料
 四 その他のもののうち
    葛苧
無税
一四・〇五
植物性生産品(他の号に該当するものを除く。)
 二 海草(乾燥したものを含む。)
  (二) その他のもののうち
      あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属、こんぶ属及びふのり属以外のもの
無税
 四 その他のもののうち
  (1) 除虫菊かす
無税
  (2) タマリンドの種
五%
一五・〇一
ラードその他の豚脂及び家きん脂で溶出によつて得たもの
 一 豚脂
  (一) ラード
一キログラムにつき一二円
  (二) その他のもの
    A 酸価が二をこえるもの
無税
    B その他のもの
一キログラムにつき一二円
一五・〇五
ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)
 一 ウールグリース
二・五%
一五・〇七
植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。)
 一 大豆油
  (二) その他のもの
      昭和四七年三月三一日までにおいて政令で定める日の前日までに輸入されるもの
一キログラムにつき二〇円
 二 落花生油
  (二) その他のもの
      昭和四七年三月三一日までにおいて政令で定める日の前日までに輸入されるもの
一キログラムにつき二〇円
 三 菜種油及びからし種油
  (二) その他のもの
      昭和四七年三月三一日までにおいて政令で定める日の前日までに輸入されるもの
一キログラムにつき二〇円
 四 ひまわり油
  (二) その他のもの
      昭和四七年三月三一日までにおいて政令で定める日の前日までに輸入されるもの
一キログラムにつき二〇円
 八 パーム油及びパーム核油
八%
 一二 カメリヤ油
五%
 一三 漆ろう及びはぜろう
五%
 一四 その他のもの
  (二) その他のもの
      昭和四七年三月三一日までにおいて政令で定める日の前日までに輸入されるもの
一キログラムにつき二〇円
一五・一〇
脂肪性の酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び脂肪性のアルコール
 一 オレイン
七・五%
 二 ステアリン
七・五%
 三 その他のもの
七・五%
一六・〇二
肉又はくず肉のその他の調製品
 一 なまこ、くらげ又はうに(卵を含む。)のもの
一五%
一六・〇四
魚の調製品(キャビア及びその代用物を含む。)
 一 キャビア及びその代用物
一〇%
 二 その他のもののうち
  (1) 魚卵以外のもの
一五%
  (2) 魚卵(にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のものを除く。)
一〇%
一六・〇五
甲殻類又は軟体動物の調製品
 一 くん製のもののうち
    えび
七・五%
 二 その他のもの
一五%
一七・〇三
糖みつ(脱色してあるかどうかを問わない。)
 二 その他のもの
  (一) 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の六〇%以下のもののうちグルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
五%
  (二) その他のもののうち
      グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、′五―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
五%
一七・〇四
砂糖菓子(ココアを含有するものを除く。)
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
三五%
一八・〇三
ココアペースト(塊状のもので、脱脂してあるかどうかを問わない。)のうち
 脱脂してないもの
一〇%
一八・〇四
カカオ脂
五%
一九・〇二
穀粉、でん粉又は麦芽エキスの育児食用、食餌療法用又は料理用の調製品(ココアを含有するものにあつては、その含有量が全重量の五〇%に満たないものに限る。)
 二 その他のもののうち
    ケーキミックス以外のもの
二〇%
二〇・〇一
食酢又は酢酸で調製した野菜及び果実(砂糖、塩、香辛料又はマスタードを加えてあるかどうかを問わない。)
 一 砂糖を加えたもの
二五%
 二 その他のもの
二〇%
二〇・〇二
調製した野菜(食酢又は酢酸で調製したものを除く。)
 二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
      アスパラガス、たけのこ、グリーンピース、マッシュポテト及びポテトフレーク以外のもののうち
       (1) にんにくの粉及びきのこ(気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)を除く。)
一七・五%
       (2) トマト
一五%
       (3) その他のもの(にんにくの粉及びきのこを除く。)
        (i) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの
二〇%
        (ii) その他のもの
一五%
二〇・〇四
砂糖で調製した果実、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)
三〇%
二〇・〇六
その他の調製した果実(砂糖を加えてあるか、又はアルコールを含有しているかどうかを問わない。)
 一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの
  (一) パイナップル
五五%
  (二) その他のもののうち
      なし(砂糖を加えたもののうちかん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。)、さくらんぼ及びアプリコット
二五%
 二 その他のもの
  (一) パイナップル
五五%
  (二) その他のもののうち
      桃及びなし(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。)、さくらんぼ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものを除く。)、アプリコット、ミックスドフルーツ、フルーツサラダ、フルーツカクテル並びにナット(いつた落花生を除く。)
二〇%
二一・〇四
ソースその他の混合調味料
 一 ソース
  (三) その他のもののうち
      フレンチドレッシング及びサラダドレッシング以外のもの
一五%
 二 その他のもの
  (一) インスタントカレーその他のカレー調製品
二〇%
二二・〇三
ビール
二〇%
二二・〇七
その他の発酵酒(たとえば、りんご酒、なし酒及びミード)
 二 その他のもの
一リットルにつき一一〇円
二二・〇九
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調整品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの
 一 エチルアルコール及び蒸留酒
  (四) その他のもののうち
      エチルアルコール及びラム以外のもの
四〇%
 二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。)
  (三) その他のもの
一リットルにつき二〇〇円
二二・一〇
食酢及びその代用物
一二・五%
二三・〇一
肉、くず肉、魚、甲殻類又は軟体動物の粉及びミール(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かすのうち
 魚の粉及びミールで、政令で定める日((1)において「指定日」という。)から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
  (1) 当該年度(指定日の属する年度にあつては、指定日から当該年度の末日まで)における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
  (2) その他のもの
一キログラムにつき二〇円
二三・〇七
甘味を付けた飼料その他の調製飼料及び飼料用調製品
 二 その他のもののうち
    課税価格が一キログラムにつき七〇円をこえるもの(小売容器入りのもの(気密容器入りのものを除く。)に限るものとし、乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの及び粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%以上のものを除く。)
二〇%
二五・〇二
硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。)のうち
 政令で定める日((1)において「指定日」という。)から昭和四七年三月三一日までに輸入されるもののうち
  (1) 指定日から昭和四七年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
  (2) その他のもののうち
   (i) 課税価格が一トンにつき四、七〇〇円以下のもの
一トンにつき、四、七〇〇円から課税価格を控除した額の半額及び一、七〇〇円
   (ii) 課税価格が一トンにつき四、七〇〇円をこえ、六、四〇〇円以下のもの
一トンにつき、課税価格と六、四〇〇円との差額
二五・〇四
天然黒鉛
 一 全重量の七五%以上のものが政令で定める規格による一〇五ミクロンのふるいを通過するもの
一二%
 二 その他のもののうち
    政令で定める日((1)において「指定日」という。)から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもののうち
     (1) 当該年度(指定日の属する年度にあつては、指定日から当該年度の末日まで)における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
     (2) その他のもののうち
      (i) 課税価格が一キログラムにつき七円以下のもの
三〇%
      (ii) 課税価格が一キログラムにつき七円をこえ、九円一〇銭以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と九円一〇銭との差額
二五・一一
天然の硫酸バリウム(重晶石)及び炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかどうかを問わないものとし、酸化バリウムを除く。)
 一 硫酸バリウム(重晶石)
  (一) 粉末のもの
    A 塩酸不溶分が乾燥状態において全重量の九六%以上のもの
一〇%
    B その他のもの
五%
二五・一九
天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかどうかを問わないものとし、酸化マグネシウムを除く。)
 一 マグネシアクリンカー
七・五%
二六・〇一
金属鉱(精鉱を含む。)及び焼いた硫化鉄鉱
 四 マンガン鉱
  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
  (2) その他のもの
   (i) マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの
一〇・九%
   (ii) その他のもの
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円
 五 タングステン鉱
    政令で定める日((1)において「指定日」という。)から昭和四七年三月三一日までに輸入されるもの
     (1) 指定日から昭和四七年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
     (2) その他のもの
一キログラムにつき二〇〇円
二七・〇九
石油及び歴青油(原油に限る。)
 (1) 低いおう原油(いおう分の含有量が全重量の一〇%以下のものに限る。)のうち製油の原料として使用されるもの
  (i) 昭和四六年一〇月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき六四〇円
  (ii) 昭和四六年一一月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき五三〇円
 (2) その他のもので、昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき六四〇円
二七・一〇
石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)
 一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。)
  (一) 揮発油
    A 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの
一〇%
    B その他のもの
     (b) その他のもののうち
         政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの
一キロリットルにつき一二五円
  (二) 灯油
一キロリットルにつき一、五二〇円
  (四) 重油及び粗油
    A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
       昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
        (1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第五九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。)
一キロリットルにつき六四〇円
        (2) その他のもの
一キロリットルにつき九五五円
    B 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの
       昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
        (1) 製油の原料として使用されるもの
 一キロリットルにつき六四〇円
        (2) その他のもの
一キロリットルにつき七三〇円
    C 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの
       昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
        (1) 製油の原料として使用されるもの
一キロリットルにつき六四〇円
        (2) その他のもの
一キロリットルにつき六六〇円
二七・一一
石油ガスその他のガス状炭化水素のうち
 (1) 液化メタンガス
無税
 (2) 液化石油ガス(アンモニア、メチルアルコール、二―エチルヘキシルアルコール又はオレフィン系炭化水素の製造に使用するものに限る。)
一トンにつき三五〇円
二七・一二
ペトロラタム
 (1) ワセリン
五%
 (2) その他のもの
九%
二七・一三
パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう(着色してあるかどうかを問わない。)
 一 パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックワックスその他のパラフィン系のろう
  (二) その他のもの
七・五%
二七・一四
石油アスファルト、石油コークスその他の石油又は歴青油の残留物
 二 石油コークス
  (1) 揮発分の含有量が水分を除いた全重量の三%以上のもの
無税
  (2) その他のもの
二・五%
二八・〇三
炭素(カーボンブラック、アントラセンブラック、アセチレンブラック及びランプブラックを含む。)
一〇%
二八・〇五
アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、イットリウム、スカンジウム及び水銀
 三 水銀
無税
二八・一一
三酸化ひ素、五酸化ひ素及びひ酸
 一 三酸化ひ素
一〇%
二八・一二
酸化ほう素及びほう酸
 二 ほう酸
三・七五%
二八・二五
酸化チタン
七・五%
二八・二八
ヒドラジン・ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物
 五 その他のもののうち
  (1) 三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円以上のものに限る。)、酸化水銀、酸化第一銅及び酸化ニッケル
一五%
  (2) 酸化ジルコニウム(含有するハフニウムのジルコニウムに対する重量割合が〇・〇二五%以下のものに限る。)
無税
  (3) その他のもののうち三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円に満たないものに限る。)以外のもの
一〇%
二八・二九
ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロほう酸塩その他のふつ素錯塩
 二 フルオロタンタル酸カリウム
無税
 三 その他のもの
  (1) フルオロけい酸ナトリウム(人造クリオライトの製造に使用するものに限る。)
無税
  (2) その他のもの
七・五%
二八・三〇
塩化物及びオキシ塩化物
 四 その他のもの
七・五%
二八・三二
塩素酸塩及び過塩素酸塩
 二 その他のもの
七・五%
二八・三五
硫化物及び多硫化物
 二 その他のもののうち
    硫化水銀以外のもの
五%
二八・三八
硫酸塩(みようばんを含む。)及び過硫酸塩
 五 その他のもの
  (1) 硫酸カルシウム
無税
  (2) その他のもの
七・五%
二八・三九
亜硝酸塩及び硝酸塩
 二 硝酸ナトリウム
  (二) その他のもの
七・五%
 三 その他のもの
七・五%
二八・四〇
亜りん酸塩、次亜りん酸塩及びりん酸塩
 二 その他のもののうち
    りん酸アンモニウム(硫酸基として計算したいおう酸化物の含有量が乾燥状態において全重量の〇・三%以上のものに限る。)
無税
二八・四二
炭酸塩及び過炭酸塩並びに商慣行上炭酸アンモニウムとして取引される物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの
 一 ソーダ灰
  (一) ふつ化ナトリウムとして計算したふつ素分が乾燥状態において全重量の〇・二%以上のもの
    (1) 昭和四七年三月三一日までにおいて政令で定める日の前日までに輸入されるもの
一キログラムにつき三円
    (2) (1)の政令で定める日から昭和四七年三月三一日までに輸入されるもの
一キログラムにつき四円
   (二) その他のもの
      (一)の(1)の政令で定める日から昭和四七年三月三一日までに輸入されるもの
一キログラムにつき五円
 三 炭酸リチウム
無税
 七 その他のもの
七・五%
二八・四七
クロム酸塩、過マンガン酸塩、すず酸塩その他の金属酸塩
 一 過マンガン酸カリウム
一〇%
 二 その他のもの
七・五%
二八・五二
トリウム、ウラン二三五を減少させたウラン(劣化ウラン)、希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物(これらを相互に混合してあるかどうかを問わない。)
 四 その他のもののうち
    硝酸ランタン
無税
二八・五六
炭化けい素、炭化ほう素、金属炭化物その他の炭化物
 二 その他のもの
五%
二九・〇一
炭化水素
 一 飽和非環式炭化水素のうち
    ノルマルブタン
無税
 二 不飽和非環式炭化水素
  (二) その他のもののうち
      イソプレン
無税
 四 その他のもの
  (三) その他のもののうち
      五―エチリデン―二―ノルボルネン
無税
二九・〇三
炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 キシレンムスク及びシメンムスク
一二・五%
 二 その他のもの
一〇%
二九・〇五
環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体びニトロソ化誘導体
 一 芳香族アルコール及びその誘導体
  (一) ベンジルアルコール及びフェニルエチルアルコール
一二・五%
  (三) その他のもの
一〇%
 二 その他のもの
  (一) テルピネオール、メントール及びボルネオール
    (1) テルピネオール及びボルネオール
一二・五%
    (2) メントールで、政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
四〇%(その率が一キログラムにつき一、二〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  (三) その他のもの
一〇%
二九・〇六
フェノール及びフェノールアルコール
 三 多価フェノール
一〇%
 四 その他のもの
一〇%
二九・〇八
エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド及びエーテルペルオキシド並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 二 アニソール、アネトール、ジフェニルエーテル、オイゲノール、イソオイゲノール及びアンブレットムスク
一二・五%
 三 その他のもの
一〇%
二九・一〇
アセタール、ヘミアセタール並びに単一又は混成の酸素官能のアセタール及びへミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニト口化誘導体及びニトロソ化誘導体
 二 その他のもの
一〇%
二九・一一
アルデヒド及びアルデヒドアルコール、アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノールその他の単一又は混成の酸素官能のアルデヒド
 二 シトラール、フェニルアセトアルデヒド、シンナムアルデヒド、アルファ―アミルシンナムアルデヒド、シクラメンアルデヒド、ヒドロキシシトロネラール、ヘリオトロピン、バニリン及びエチルバニリン
一二・五%
二九・一三
ケトン及びキノン並びにケトンアルコール、ケトンフェノール、ケトンアルデヒド、キノンアルコール、キノンフェノール、キノンアルデヒドその他の単一又は混成の酸素官能のケトン及びキノン並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 ケトン官能化合物
  (六) その他のもののうち
      しよう脳(融点が温度一七五度以上で、政令で定める施光度測定方法による比旋光度の絶対値が三以下のものを除く。)
無税
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
一〇%
二九・一四
一塩基酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 二 ステアリン酸及びオレイン酸
七・五%
 七 その他のもの
一〇%
二九・一五
多塩基酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 しゆう酸
七・五%
二九・一六
アルコール酸、アルデヒド酸、ケトン酸、フェノール酸その他の単一又は混成の酸素官能の酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 アルコール酸及びその誘導体
  (一) 乳酸
一二・五%
  (六) その他のもの
一〇%
 二 フェノール酸及びその誘導体
  (二) アセチルサリチル酸
一〇%
二九・二二
アミン官能化合物
 五 その他のもの
一〇%
二九・二四
第四アンモニウム塩、水酸化第四アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピン
 二 レシチン
一〇%
二九・二五
アミド官能化合物
 六 その他のもの
一〇%
二九・二六
イミド官能化合物及びイミン官能化合物
 五 その他のもの
一〇%
二九・三一
有機いおう化合物
 四 その他のもの
一〇%
二九・三四
その他のオルガノインオルガニック化合物のうちトリエチルアルミニウム
無税
二九・三五
複素環式化合物及びヌクレイン酸
 一 フルフラール
一〇%
 二 ピリジン及びピコリン
二・五%
 八 ノナラクトン、ウンデカラクトン、エクザルトリド、アンブレットリド及びクマリン
一二・五%
 一一 その他のもの
   (1) 一・四―ジアザビシクロ[2・2・2〕オクタン
五%
   (2) N―メチル―三―ピロリドン
無税
   (3) その他のもの
一〇%
二九・三六
スルホンアミド
一〇%
二九・三八
プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限るものとし、天然のプロビタミンコンセントレート及びビタミンコンセントレートを含む。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(溶媒に溶かしてあるかどうかを問わない。)
 三 ビタミンB群及びその誘導体
  (一) ビタミンB1及びその誘導体
七・五%
  (二) その他のもの
七・五%
 四 ビタミンC及びその誘導体
七・五%
二九・三九
ホルモン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその誘導体で主としてホルモンとして使用するもの
 三 副腎皮質ホルモン及びその誘導体
  (二) その他のもの
一〇%
 四 性ホルモン及びその誘導体
  (二) その他のもの
一〇%
二九・四〇
酵素
 四 その他のもの
一〇%
二九・四二
植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体
 三 その他のもの
  (一) カフェイン
    B その他のもの
二〇%
  (八) その他のもの
一〇%
三〇・〇三
医薬品(動物用のものを含む。)
 四 その他のもの
  (一) 小売用の形状又は包装にしたもの
    B その他のもの
     (1) 関税定率法別表第一二・〇七号又は第一三・〇三号に掲げる物品のもの
一二・五%
     (2) その他のもの
一〇%
三〇・〇四
脱脂綿、ガーゼ、包帯、被覆材、ばんそうこう、パップ剤その他これらに類する製品(医療を目的として医薬を塗布し若しくはしみ込ませ、又は小売用に包装したものに限るものとし、この類の注3に掲げる物品を除く。)
 (1) 脱脂綿、ガーゼ及び包帯
一〇%
 (2) その他のもの
五%
三〇・〇五
その他の医療用品
五%
三二・〇五
有機合成染料(顔料色素を含む。)、有機合成ルミノホア、けい光白色染料及び天然あい
 一 塩基性染料
一二・五%
三二・〇八
調製顔料、調製乳白剤、調製えのぐ、ほうろう、うわぐすり、液状ラスターその他これらに類する物品(窯業用のものに限る。)及びうわぐすり用のスリップ並びにガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの
 二 その他のもの
五%
三二・〇九
ワニス、水性塗料、革の仕上げ用の調製水性顔料並びにペイント並びにあまに油、ホワイトスピリット、テレビン油、ワニスその他のペイント用の媒質に練り込んだ顔料、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料
 四 合成樹脂を含有する塗料(一から三までに掲げるものを除く。)
  (一) 合成樹脂塗料
一〇%
三二・一三
筆記用インキ、印刷用インキその他のインキ
 二 その他のもの
一〇%
三三・〇一
精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)及びレジノイド
 一 精油
  (二) ゲラニウム油、ラベンダー油、レモングラス油、パチュリ油、ベチベル油及び芳油のうち
    (1) レモングラス油
無税
    (2) パチュリ油及びべチベル油
五%
  (三) その他のもののうち
    (1) しょう脳原油(温度一五度における比重が〇・九四をこえ、かつ、しよう脳の含有量が水分を除いた全重量の四〇%をこえるものに限る。)
無税
    (2) ペパーミント油のうち
     (i) メンタアルベンシスから採取したもの(政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の六五%をこえるものに限る。)で、政令で定める日(1において「指定日」という。)から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
      1 当該年度(指定日の属する年度にあつては、指定日から当該年度の末日まで)における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
      2 その他のもの
一五%
     (ii) メンタアルベンシスから採取したもの以外のもの
五%
    (3) その他のもの(スピアミント油及びペパーミント油を除く。)
一〇%
三三・〇三
精油のコンセントレート(冷吸収法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)
一〇%
三三・〇六
調製香料及び化粧品類
 四 歯みがき
七・五%
 五 その他のもののうち
    ひげそり用製品、つめ化粧料、香及び線香
二〇%
三五・〇三
ゼラチン(正方形又は長方形のものを含むものとし、着色してあるか、又は表面加工をしてあるかどうかを問わない。)、ゼラチン誘導体並びににかわ、魚膠及びアイシングラス
 一 ゼラチン及びにかわのうち
    ゼラチン(写真用のものを除く。)及びにかわ
一九%(その率が一キログラムにつき三〇円四〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三五・〇五
デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉及びスターチグルー
 政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三六・〇五
花火、鉄道用の霧中信号用品、のろし、レインロケットその他これらに類する火工品
七・五%
三七・〇一
感光性の写真プレート及び平面状写真フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は布製のものを除く。)
 二 その他のもの
  (一) カラープレート及びカラーフィルム
    (1) 昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
二三%
    (2) 昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
二〇%
三七・〇二
感光性のロール状フィルム(露光してないものに限るものとし、パーフォレーションを有するかどうかを問わない。)
 一 映画用フィルム
  (一) カラーフィルム
    A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの
     (1) 昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
二六%
     (2) 昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
二〇%
    B その他のもの
     (1) 昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
二三%
     (2) 昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
二〇%
 二 その他のもの
  (二) カラーフィルム
     (1) 昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
二六%
     (2) 昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
二〇%
三七・〇三
感光性の紙、板紙及び布(露光してあるかどうかを問わないものとし、現像してないものに限る。)
 一 カラー印画紙
    (1) 昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
二六%
    (2) 昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
二〇%
 二 その他のもののうち
    写真感光紙(転写材及び現像剤を結合したもので、拡散転写方式のものに限る。)
七・五%
三七・〇四
感光性のプレート及びフィルム(露光したもので、現像してないものに限る。)
 一 映画用フィルム
  (二) その他のもの
    C フィルムの幅が一〇ミリメートルをこえ、三〇ミリメートル以下のもの(Bに掲げるものを除く。)
一メートル(その端数は一メートルとする。以下第三七・〇七号までにおいて同じ。)につき一二円五〇銭
    D フィルムの幅が三〇ミリメートルをこえるもののうち
       フィルムの幅が三五ミリメートルのもの
 一メートルにつき一五円
三七・〇六
映画用サウンドトラックフィルム(露光し、かつ、現像したものに限る。)
 二 その他のもののうち
    フィルムの幅が三五ミリメートルのもの
一メートルにつき一五円
三七・〇七
その他の映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するかどうかを問わない。)
 二 その他のもの
  (二) フィルムの幅が一〇ミリメートルをこえ、三〇ミリメートル以下のもの
一メートルにつき一二円五〇銭
  (三) フィルムの幅が三〇ミリメートルをこえ、四〇ミリメートル以下のもの
一メートルにつき一五円
三八・〇三
活性けいそう土、活性粘土、活性ボーキサイトその他活性化した天然の鉱物性生産品及び脱色用、減極用又は吸着用の活性炭
 一 活性炭
一〇%
三八・〇七
ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油、その他のテルペン系溶剤(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビン並びにパイン油(テルピオネールの含有量が少ないパイン油を除く。)
 二 パイン油
二・五%
三八・〇八
ロジン、樹脂酸及びこれらの誘導体(第三九・〇五号のエステルガムを除く。)並びにロジンスピリット及びロジン油
 一 ロジン
無税
三八・一一
消毒剤、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、殺 鼠剤その他これらに類する物品(小売用の形状又は包装にしたもの、製剤にしたもの並びにいおうを含ませた帯、しん及びろうそく、はえ取り紙その他の製品にしたものに限る。)
 一 小売用の形状又は包装にしたもの
一〇%
三八・一二
つや出し剤、仕上剤及び媒染剤(調製したもので、繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において用いるものに限る。)
 二 その他のもののうち
    でん粉質の物品を主体とするもので、政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三八・一四
アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他これらに類する調製した鉱物油添加剤
 一 テトラアルキル鉛を主体とするアンチノック剤
無税
三八・一九
化学品及び化学工業(類似の工業を含む。)による調製品(天然物のみの混合物を含む。)並びに当該工業において生ずる残留物(他の号に該当するものを除く。)
 一 低重合度の混合アルキレンのうち
    トリプロピレン
無税
 一〇 その他のもののうち
     電気用炭素ブランの素材(黒鉛に金属、炭素その他の材料を加え、塊、板、棒その他これらに類する形状にしたものに限る。)
五%
三九・〇一
フェノール樹脂、アミノ樹脂、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他の不飽和ポリエステル、シリコーンその他の縮合物、重縮合物及び重付加物(これらを変性し又は重合したもの及び線状分子構造のものを含む。)
 五 第五九類の注1に規定する防織用繊維の織物類に塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したもの
七・五%
三九・〇二
ポリエチレン、ポリテトラハロエチレン、ポリイソブチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリクロル酢酸ビニルその他のポリビニル誘導体、ポリアクリル酸誘導体、ポリメタクリル酸誘導体、クマロンインデン樹脂その他の重合物及び共重合物
 二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
  (八) その他のもののうち
     イオン交換樹脂のもの以外のもの
一〇%
 五 第五九類の注1に規定する紡織用繊維の織物類に塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したもの
  (一) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの
七・五%
  (二) その他のもの
七・五%
 六 その他のもの
  (四) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの
    B その他のもの
一〇%
三九・〇三
ニトロセルロース、アセチルセルロースその他のセルロースエステル、セルロースエーテルその他のセスロースの化学的誘導体(コロジオン及びセルロイドその他可塑化したものを含む。)、再生セルロース及びバルカナイズドファイバー
 二 その他のもの
  (四) その他のもの
一〇%
三九・〇六
その他の高重合体、人造樹脂及び人造プラスチック(アルギン酸並びにその塩及びエステルを含む。)並びにリノキシン
 二 その他のもの
  (1) カシューナットシェル液の高重合体
無税
  (2) その他のもの
一〇%
三九・〇七
第三九・〇一号から第三九・〇六号までに掲げる物品の製品
 一 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品
一五%
 二 その他のもの
一〇%
四〇・〇三
再生ゴム
五%
四一・〇五
その他の革(第四一・〇六号、第四一・〇七号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。)
 一 豚革
  (一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの
一〇%
  (二) その他のもの
七・五%
四一・〇八
パテントレザー、イミテーションパテントレザー及びメタライズドレザーのうち
 パテントレザー及びイミテーションパテントレザーで、政令で定める日から昭和四七年三月三一日までに輸入されるもの
三五%
四二・〇一
くら、ばん具、首輪、ひき革、ひざ当て、くつその他の装着具(材料を問わないものとし、動物用のものに限る。)
一二・五%
四二・〇二
トランク、スーツケース、帽子箱、旅行かばん、リュックサックその他の旅行用具、買物袋、ハンドバッグ、手さげかばん、書類かばん、さいふ、化粧具入れ、工具ケース、たばこ入れ並びに武器、楽器、双眼鏡、宝石、びん、カラー、はき物、ブラシその他の物品用のさや、ケース及び箱並びにこれらに類する容器(革、コンポジションレザー、バルカナイズドファイバー、人造プラスチックのシート、板紙又は紡織用繊維の織物類で製造したものに限る。)
 一 ハンドバッグ、さいふ及び化粧具入れ(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円をこえるものに限る。)
  (1) ハンドバッグ(革製のものに限る。)
一七・五%
  (2) その他のもの
二〇%
 二 その他のもの
  (一) 革製又はコンポジションレザー製のもの
    (1) ハンドバッグ(革製のものに限る。)
一〇%
    (2) その他のもの
一二・五%
  (二) その他のもの
一〇%
四二・〇三
衣類及びその附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
 二 その他のもの
  (1) 手袋(革製のものに限るものとし、運動用のものを除く。)
一〇%
  (2) その他のもの
一二・五%
四二・〇五
その他の革製品及びコンポジションレザー製品
一二・五%
四三・〇一
毛皮(なめしてないものに限る。)
 三 その他のもののうち
    りす又はむささび若しくはももんがの毛皮以外のもの
五%
四三・〇二
毛皮(板状、十字形その他これらに類する形状のもの及び頭部、脚部、尾部その他の毛皮の部分で組み合わせてないものを含む。)
一五%
四三・〇三
毛皮製品
二〇%
四四・〇二
木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結してあるかどうかを問わない。)のうち
 やし殻炭以外のもので、政令で定める日((1)において「指定日」という。)から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
  (1) 前年における輸入数量の国内需要数量のうちに占める割合を当該年度(指定日の属する年度にあつては、指定日から当該年度の末日まで)における国内需要見込数量に乗じて得た数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
  (2) その他のもの
一〇%
四四・〇五
木材(長さの方向にひいたもの又は平削りし若しくは丸はぎしたもので、さらに加工してないもののうち、厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。)
 二 桐のもの
二・五%
四四・一一
引抜材、マッチの軸木及びはき物用の木くぎ
 二 その他のもの
七・五%
四四・一二
木毛及び木粉
二・五%
四四・一三
かんながけ、さねはぎ加工、みぞ付けその他これらに類する加工をした木材(寄せ木用又は床板用のブロック、ストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、さらに加工したものを除く。)
 二 桐のもの
二・五%
四四・一五
合板、ブロックボード、ラミンボード、バッテンボードその他これらに類する積層木材(ベニヤドパネル及びベニヤドシートを含む。)及び象眼し又は寄せ木した木材のうち
 合板(両表面の板が針葉樹材のものに限るものとし、ワニス塗装、プリント、みぞ付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたものを除く。)
一五%
四四・一六
セルラーウッドパネル(卑金属を表面に張つてあるかどうかを問わない。)
一〇%
四四・二一
木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器(組み立ててないものを含む。)
七・五%
四四・二三
建築用木工品及び木製建具(プレハブ住宅、部分建築物及び組み合わせた床用寄せ木パネルを含む。)
七・五%
四四・二四
木製の家事用具
一〇%
四四・二七
しよく台その他の照明具、第九四類に該当しない家具並びに手箱、たばこ入れ、盆、果物鉢、置物その他の装飾的細工品、刃物箱、製図用具の筋、バイオリンのケースその他これらに類する容器、通常ポケット若しくはハンドバッグに入れて携帯し、又は身辺に付けて用いる身辺用品及び身辺用装飾品並びにこれらの部分品(木製のものに限る。)
 二 その他のもの
  (一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの
一五%
  (二) その他のもの
一〇%
四四・二八
その他の木製品
 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの
一五%
 二 その他のもの
一〇%
四五・〇四
凝集コルク(凝集剤を用いてあるかどうかを問わない。)及びその製品
 二 その他のもの
一〇%
四六・〇二
組物材料を平行につないだ物品及び組物材料を織つた物品(シート状のものに限るものとし、敷物及びすだれを含む。)並びにびん用のわらづと
 二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
      いぐさ製又は七島い製のもの以外のもの
七・五%
四六・〇三
かご細工物、枝条細工物その他の組物材料の製品(直接造形したものに限る。)及び第四六・〇一号又は第四六・〇二号に該当する物品の製品並びにへちま製品
 一 人造プラスチック製のもの
一五%
四八・〇二
手すきの紙及び板紙
七・五%
四八・〇七
紙及び板紙(ロール状又はシート状のもので、塗布し、しみ込ませ、表面に着色し若しくは模様付けし、又は印刷しにもの(単にけい線、線又は方眼線を引いたもの及び第四九類に該当する印刷物を除く。)に限る。)
 九 その他のもの
一〇%
四八・〇九
建築用ボード(木材パルプその他の植物性繊維から製造したものに限るものとし、天然樹脂、人造樹脂その他これらに類する結合剤を用いてあるかどうかを問わない。)
二二%
四八・一五
その他の紙及び板紙(特定の形状に切つたものに限る。)
 一 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムをこえ、三〇〇グラム以下のものに限る。)
五%
 四 その他のもの
七・五%
四八・一八
帳簿、練習帳、雑記帳、メモ帳、注文帳、領収帳、日記帳、ブロッチングパッド、書類ばさみ、ファイルカバーその他の紙製又は板紙製の文房具及び事務用品並びに紙製又は板紙製のアルバム及びブックカバー
 一 アルバム
一〇%
 二 その他のもの
七・五%
四八・二一
製紙用パルプ、紙、板紙又はセルロースウォッディングのその他の製品
 二 その他のもののうち
    製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
七・五%
四九・一〇
カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、紙製又は板紙製のものに限る。)
七・五%
四九・一一
写真、印刷した絵画及びその他の印刷物
 一 写真
七・五%
五〇・〇四
絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用の糸を除く。)
七・五%
五〇・〇七
絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用の糸に限る。)
七・五%
五〇・一〇
絹ノイル織物
 二 その他のもの
一〇%
五一・〇二
単繊維、ストリップ(人造ストローその他これに類する物品を含む。)及びカットガット(人造繊維の材料で製造したものに限る。)
 一 合成繊維の材料で製造したもの
一二・五%
五一・〇四
人造繊維の織物(長繊維の糸で織つたものに限るものとし、第五一・〇一号又は第五一・〇二号の単繊維又はストリップの織物を含む。)
 一 合成繊維又はアセテート繊維(これらのものの材料で製造したストリップを含む。)の重量が全重量の五〇%をこえるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもののうち
  (1) ナイロン繊維、ポリアクリロニトリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維又はビニロン繊維のみから成るもの並びにこれらの繊維及びアセテート繊維のみから成るもの(幅が一二七ミリメートルをこえるものに限るものとし、紋織物、もじり織物、タイヤコード織物その他これらに類するものを除く。)
一〇%
  (2) ナイロン繊維、ポリアクリロニトリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維、ビニロン繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
一二・五%
 二 その他のもの
七・五%
五三・一一
毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
 一 一平方メートルの重量が二〇〇グラムをこえるもの
一五%(その率が一平方メートルにつき二五〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 二 その他のもの
一〇%
五四・〇一
亜麻(精紡したものを除く。)並びに亜麻のトウ及びくず(ぼろを反毛したものを含む。)
 一 亜麻(精練したものに限る。)
七・五%
五四・〇二
ラミー(精紡したものを除く。)並びにラミーのノイル及びくず(ぼろを反毛したものを含む。)
 一 ラミー(精練したものに限る。)
七・五%
五四・〇五
亜麻織物及びラミー織物
 一 平織りのもの
  (一) 二・五四センチメートル平方内の経緯糸の数の合計が一一〇をこえ、かつ、一平方メートルの重量が一三五グラム以下のもの
三〇%
五五・〇五
綿糸(小売用の糸を除く。)
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
三・五%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五五・〇八
テリータオル地その他のテリー織りの綿織物
 三 その他のもの
七%
五五・〇九
その他の綿織物
 四 その他のもの
七%(その率が五・五%及び一平方メートルにつき一円九〇銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五六・〇五
人造繊維の紡績糸(小売用の糸を除く。)
 二 その他のもの
七・五%
五八・〇一
じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものに限るものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。)
一五%
五八・〇二
じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものを除くとともに、ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類するものを含むものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。)
 二 その他のもの
  (1) 綿製のもの
二一%
  (2) その他のもの
一五%
五八・〇三
ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーべ織りその他これらに類する手織りのつづれ織物及びパネルその他の物品を用いて手針によりつづれ織り風にした織物
 (1) 綿製のもの
二一%
 (2) その他のもの
一五%
五八・〇四
パイル織物及びシェニール織物(第五五・〇八号に該当するテリータオル地その他のテリー織りの綿織物及び第五八・〇五号に該当する織物類を除く。)
 二 添加糸が綿のもの
七%
 四 添加糸が絹のもの
一二・五%
五八・〇五
細幅織物及び接着剤で接着した縦糸のみから成る細幅の織物類似の物品(第五八・〇六号に該当する物品を除く。)のうち
 綿製のもの
一四%
五八・〇九
チュールその他の網地(模様編みその他の変化組織を有するものに限るものとし、織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)及び手製又は機械製のレース(レース地及びモチーフに限る。)のうち
 手製又は機械製のレース(レース地及びモチーフに限る。)
  (1) 綿製のもの
二四・五%
  (2) その他のもの
一七・五%
五八・一〇
ししゆう布(モチーフを含む。)
二八%
五九・〇一
ウォッディング及びその製品並びに紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ
 二 その他のもの
五%
五九・〇二
フェルト及びその製品(塗布してあるか、又はしみ込ませてあるかどうかを問わない。)
 一 フェルト
一〇・五%
 二 フェルト製品
一四%
五九・〇三
不織布及びその製品(塗布してあるか、又はしみ込ませてあるかどうかを問わない。)
 一 不織布のうち
    芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)
無税
五九・〇四
ひも、綱及びケーブル(組んであるかどうかを問わない。)
 五 その他のもの
五%
五九・〇五
漁網(製品にしたもので、糸、ひも又は綱で作つたものに限る。)並びに網及び網地(ひも又は綱で作つたものに限る。)
 二 亜麻製、ラミー製、大麻製、黄麻製、マニラ麻製又はサイザル麻製のもの
七・五%
五九・〇六
糸、ひも、綱又はケーブルのその他の製品(紡織用繊維の織物類及びその製品を除く。)
 一 亜麻製、ラミー製、大麻製、黄麻製、マニラ麻製又はサイザル麻製のもの
一〇%
 三 その他のもの
七%
六〇・〇一
メリヤス編物及びクロセ編物(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 二 模様編みの組織を有するもののうち綿製のもの(ラッセルレースを除く。)
二四・五%
六〇・〇二
手袋(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 (1) 綿製のもの
一四%
 (2) その他のもの
一〇%
六〇・〇三
くつ下類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 一 合成繊維製のもの
  (一) 女子用の長くつ下
一五%
  (二) その他のもの
一二・五%
 二 その他のもののうち
    綿製のもの
一四%
六〇・〇四
下着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 一 ししゆうしたもの、レースを用いたもの及び模様編みの組織を有するもの
二一%
 二 その他のもの
一四%
六〇・〇五
外衣類及びその他の編物製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 一 ししゆうしたもの、レースを用いたもの及び模様編みの組織を有するもの
二一%
 二 その他のもの
  (一) 外衣類
一七・五%
  (三) その他のもの
一七・五%
六〇・〇六
メリヤス織物、クロセ編物及びこれらの製品(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものに限るものとし、ゴム糸を用いた保健用のひざ当て及び長くつ下を含む。)
 一 メリヤス編物及びクロセ編物
  (1) 綿製のもの
一四%
  (2) その他のもの
一〇%
 二 その他のもの
  (1) 綿製のもの
一四%
  (2) その他のもの
一〇%
六一・〇一
男子用の外衣類
 二 その他のもの
一七・五%
六一・〇二
女子用又は乳幼児用の外衣類
 二 その他のもの
  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二一%
  (二) その他のもの
一七・五%
六一・〇三
男子用の下着(カラー、シャッフロント及びカフスを含む。)
一四%
六一・〇四
女子用又は乳幼児用の下着
 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二一%
 二 その他のもの
一四%
六一・〇五
ハンカチ
 一 亜麻製又はラミー製のもの
三〇%
 二 その他のもの
  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二一%
  (二) その他のもの
    A 綿製のもの
一〇・五%
六一・〇六
ショール、スカーフ、マフラー、マンチラ、ベールその他これらに類する物品
 二 その他のもの
  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
    (1) 綿製又は人造繊維製のもの
二一%
    (2) その他のもの
一五%
  (二) その他のもの
    (1) 綿製又は人造繊維製のもの
一七・五%
    (2) その他のもの
一二・五%
六一・〇八
女子用のカラー、タッカー、ファラル、ボディスフロント、ジャボ、カフス、フラウンス、ヨークその他これらに類する衣類の附属品及びトリミング
 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二一%
六一・〇九
コルセット、コルセットベルト、サスペンダーベルト、ブラジャー、ブレース、サスペンダー、ガーターその他これらに類する物品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを含むものとし、ゴム糸を用いたものであるかどうかを問わない。)
 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二一%
六一・一〇
手袋及びくつ下類(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
 一 手袋
一四%
 二 くつ下類
一四%
六一・一一
ドレスシールド、肩パッドその他のパッド、ベルト、マフ、スリーブプロテクター、ポケットその他の衣類附属品(製品にしたものに限る。)
 一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの
二〇%
 二 その他のもの
  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二一%
六二・〇一
ひざ掛け及び毛布のうち
 綿製のもの以外のもの
一〇%
六二・〇二
ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン並びにカーテンその他の室内用品
 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二一%
 二 その他のもの
  (一) 亜麻製又はラミー製のもの
一五%
  (二) その他のもの
    (1) 綿製のもの
一四%
    (2) その他のもの
一〇%
六二・〇五
紡織用繊維のその他の製品(ドレスパターンを含む。)のうち
 綿製のもの以外のもの
一〇%
六四・〇二
はき物(本底が革製、コンポジションレザー製、ゴム製又は人造プラスチック製のものに限るものとし、第六四・〇一号に該当するものを除く。)
 一 甲が革製のもの及び甲に毛皮を用いたもののうち
    甲が革製のもの(本底が革製、ゴム製又はコンポジション製のものに限るものとし、スリッパその他の室内用はき物を除く。)
二七%
 二 その他のもの
  (一) 本底が革製のもののうち
      キャンバスシューズ
二七%
  (二) その他のもの
一〇%
六四・〇四
はき物(本底がその他の材料製のものに限る。)
一〇%
六四・〇五
はき物の部分品(甲、中敷き及びねじ止め式かかとを含むものとし、金属製のものを除く。)
 一 革製のもの及び毛皮を用いたもの
    政令で定める日から昭和四七年三月三一日までに輸入されるもの
二五%
 二 その他のもの
七・五%
六五・〇一
帽体(フェルト製のもので、成型し又はつばを付けてないものに限る。)並びにフェルト製のプラトウ及びマンション(スリットマンションを含む。)
一二・五%
六五・〇四
帽子(組んだもの及び組物その他の物品のストリップで作つたものに限るものとし、裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどうかを問わない。)
 二 その他のもの
一二・五%
六五・〇五
帽子(ヘアネットを含み、メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)で作つたものに限るものとし、裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどうかを問わない。)
一二・五%
六六・〇一
かさ(つえ兼用がさ、アンブレラテント、ビーチパラソルその他これらに類する物品を含む。)
一〇%
六六・〇二
つえ(登山用つえ及びシートスチックを含む。)、むちその他これらに類する物品
 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
二〇%
 二 その他のもの
一〇%
六七・〇一
羽毛皮及びその他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分、鳥のわた毛並びにこれらの製品(第〇五・〇七号に該当する物品並びに加工した羽軸及び羽茎を除く。)
一〇%
六七・〇二
人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品
 (1) 人造プラスチック製のもの
二五%
 (2) その他のもの
一〇%
六七・〇三
人髪(仕上げをし、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。)及びかつらその他これに類する物品の製作用に調製した羊毛その他の獣毛
 二 獣毛
五%
六七・〇四
かつら、つけひげ、ヘアパッド、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製のその他の製品(ヘアネットを含む。)
一〇%
六七・〇五
扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品(材料を問わない。)
 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
一五%
 二 その他のもの
  (一) 紅木、したん、こくたん又はびやくだんを用いたもの
一二・五%
  (二) その他のもの
一〇%
六八・〇一
道路その他の舗装に用いる石、縁石及び敷石(天然石製のものに限るものとし、スレート製のものを除く。)
二・五%
六八・〇二
石碑用又は建築用の石(加工したものに限る。)及びその製品(モザイクキューブを含むものとし、第六八・〇一号又は第六九類に該当するものを除く。)
 一 大理石(みがいたものに限る。)及び大理石製品
  (1) 大理石の板(みがいたものに限る。)
六・二五%
  (2) その他のもの
七・五%
 二 その他のもの
二・五%
六八・〇三
スレート(加工したものに限る。)及びスレート製品(凝結スレート製品を含む。)
五%
六八・一〇
ピラスター製品
七・五%
六八・一四
ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に適する摩擦材料(セグメント、ディスク、ワッシャー、ストリップ、板、ロールその他これらに類する物品で、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、織物その他の材料に結合してあるかどうかを問わない。)
七・五%
六八・一六
石その他の鉱物性材料の製品(泥炭製品を含むものとし、他の号に該当するものを除く。)
七・五%
六九・〇二
耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建設用耐火製品(第六九・〇一号に該当するものを除く。)
五%
六九・〇八
舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(うわぐすりを施したものに限る。)
五%
六九・一一
磁器(パリアン磁器その他のうわぐすりを施してない磁器を含むものとし、食卓用品その他通常家庭用、化粧用又は衛生用に供するものに限る。)
七・五%
六九・一二
その他の陶磁器(食卓用品その他通常家庭用、化粧用又は衛生用に供するものに限る。)
七・五%
六九・一三
小像その他の装飾品及び装身具並びに調度品
七・五%
六九・一四
その他の製品
七・五%
七〇・〇六
みがき板ガラス(色きせのもの及び金属の線又は網を入れたものを含み、鋳込み法、ロール法、引上げ法又は吹上げ法により製造した正方形又は長方形のものに限るものとし、さらに加工したものを除く。)
一二・五%
七〇・一〇
ガラス製のびん、ジャー、つぼ、チューブ状容器その他これらに類する容器(通常輸送用又は包装用に供するものに限る。)及びガラス製の栓その他これに類する物品
七・五%
七〇・一三
ガラス製品(通常食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供するものに限るものとし、第七〇・一九号に該当するものを除く。)
 (1) コップ類(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。)
一〇%
 (2) その他のもの
一五%
七〇・一九
ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する装飾用細貨及びこれらを用いたガラス製品、ガラス製のキューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうかを問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)、ランプ加工の装飾用ガラス細工品並びにガラス製の粒(バロティニ)
 一 ガラス製のキューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうかを問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)並びにランプ加工の装飾用ガラス細工品(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。)
七・五%
 二 その他のもの
一〇%
七〇・二一
その他のガラス製品のうち
 石英ガラス製のもの以外のもの
七・五%
七一・〇二
貴石及び半貴石(カットその他の加工をしてあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとともに、格付けしてない貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)
 一 研摩、あなあけその他これらに類する加工をしてないもの
  (三) その他のもの
五%
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
五%
七一・一二
身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)
 (1) 銀製又は白金族の金属製のもの及び銀又は白金族の金属を用いたもの
一七・五%
 (2) その他のもの
二〇%
七一・一三
細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限るものとし、第七一・一二号に該当する物品を除く。)
二〇%
七一・一四
その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)
 二 その他のもの
二〇%
七一・一五
真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品
 二 その他のもの
  (1) 身辺用細貨類及びその部分品
一七・五%
  (2) その他のもの
二〇%
七一・一六
身辺用模造細貨類
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
 二 その他のもの
一二・五%
七三・〇一
銑鉄及びスピーゲル(なまこ形のもの、ブロック、ランプその他これらに類する形状のものに限る。)
 一 銑鉄
五%
 二 スピーゲル
五%
七三・〇二
フェロアロイ
 二 フェロマンガン
一二%
 四 フェロニッケル
一二%
七三・〇五
鉄鋼の粉及び海綿鉄鋼
 一 鉄の含有量が全重量の九〇%に満たないもののうち
    ニッケルの含有量が全重量の一%以上で五%に満たないもの
無税
 二 その他のもの
  (1) ニッケルの含有量が全重量の一%以上で五%に満たないもの
無税
  (2) その他のもの
五%
七三・一五
合金鋼及び高炭素鋼(第七三・〇六号から第七三・一四号までに掲げる物品の形状のものに限る。)
 一 合金鋼
  (一) 高速度鋼(クロムの含有量が全重量の三%以上で、タングステン及びモリブデンの含有量の合計が全重量の八%以上のものに限る。)
    (1) 前年における輸入数量の国内需要数量のうちに占める割合を当該年度における国内需要見込数量に乗じて得た数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
一五%
    (2) その他のもの
二〇%
七三・一八
鉄鋼の管及び素管(鋳鉄管及び水力発電用高圧導水鋼管を除く。)
 一 合金鋼(この類の注1(d)に定めるものをいう。)のもの
一二%
七三・二〇
鉄鋼製のジョイント、エルボー、ユニオン、フランジその他の管用継手
七・五%
七三・二三
ドラム、かん、箱その他これらに類する容器(通常輸送用又は包装用に供するもので、鉄鋼の板で製造したものに限る。)
七・五%
七三・二九
鉄鋼製のくさり及びくさり部分品
七・五%
七三・三一
鉄鋼製のくぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、波形くぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう(銅以外の材料で製造した頭部を有するものを含む。)
七・五%
七三・三二
鉄鋼製のボルト及びナット(ボルトエンド及びスクリュースタッドを含むものとし、ねじを切つてあるかどうかを問わない。)並びに鉄鋼製のねじ(スクリューフック及びスクリューリングを含む。)、リベット、コッター、コッターピン、座金及びばね座金
七・五%
七三・三四
鉄鋼製ピン(ハットピンその他の装飾用のもの及び画びようを除く。)、ヘアピン及びカールグリップ
五%
七三・三八
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)
七・五%
七三・四〇
その他の鉄鋼製品のうち
 エンドレスコンベアベルト(巻いた未完成のコンベアベルトで両端にリベットあなを有するものを含む。)以外のもの
一〇%
七四・〇一
銅のマット、塊(精製してあるかどうかを問わない。)及びくず
 二 塊(一に掲げるものを除く。)
  (一) 製錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。)
    (1) 課税価格が一キログラムにつき三二八円以下のもの
一キログラムにつき二二円
    (2) 課税価格が一キログラムにつき三二八円をこえ、三五〇円以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と三五〇円との差額
    (3) 課税価格が一キログラムにつき三五〇円をこえるもの
無税
  (二) その他のもの
    (1) くずを溶解して鋳造したもの(亜鉛の含有量が全重量の二五%以上のものに限る。)
     (i) 課税価格が一キログラムにつき二二四円三九銭以下のもの
二・五%
     (ii) 課税価格が一キログラムにつき二二四円三九銭をこえ、二三〇円以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と二三〇円との差額
     (iii) 課税価格が一キログラムにつき二三〇円をこえるもの
無税
    (2) その他のもの
     (i) 課税価格が一キログラムにつき三三八円以下のもの
一キログラムにつき二二円
     (ii) 課税価格が一キログラムにつき三三八円をこえ、三六〇円以下のもの
  一キログラムにつき、課税価格と三六〇円との差額
     (iii) 課税価格が一キログラムにつき三六〇円をこえるもの
無税
 三 くず
  (1) 銅(合金を除く。)のもの
   (i) 課税価格が一キログラムにつき三三一円七〇銭以下のもの
二・五%
   (ii) 課税価格が一キログラムにつき三三一円七〇銭をこえ、三四〇円以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と三四〇円との差額
   (iii) 課税価格が一キログラムにつき三四〇円をこえるもの
無税
  (2) 銅合金のもの
   (i) 課税価格が一キログラムにつき二二四円三九銭以下のもの
二・五%
   (ii) 課税価格が一キログラムにつき二二四円三九銭をこえ、二三〇円以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と二三〇円との差額
   (iii) 課税価格が一キログラムにつき二三〇円をこえるもの
無税
七四・〇五
銅のはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)
 二 その他のもの
一五%
七四・〇七
銅の管、素管及び中空棒
 二 黄銅又は青銅のもの
一五%
 三 その他のもの
  (二) その他のもの
一五%
七四・一四
銅製のくぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
七四・一八
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(銅製のものに限る。)
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
 二 その他のもの
一〇%
七四・一九
その他の銅製品
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
 二 その他のもののうち
    エンドレス帯(フィルム用又ははく用の製膜機に使用するものに限る。)以外のもの
一〇%
七五・〇一
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず
 一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物
  (一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。)
一三%
 二 塊
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
一三%
  (二) ニッケル合金のもの
    (1) ニッケルの含有量が全重量の五〇%に満たないもので、コバルトの含有量が全重量の一〇%以上のもの
無税
    (2) その他のもの
一三%
 三 くず
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
一三%
  (二) ニッケル合金のもの
    (1) ニッケルの含有量が全重量の五〇%に満たないもので、コバルトの含有量が全重量の一〇%以上のもの
無税
    (2) その他のもの
六・五%
七五・〇三
ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク
 一 はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
    B その他のもののうち
       粉末冶金に使用されるもの及び溶接用フラックスの製造に使用されるもの
無税
  (二) ニッケル合金のもの
一三%
七五・〇五
電気めつき用のニッケル陽極(電気分解により製造したものを含む。)
一三%
七五・〇六
その他のニッケル製品
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
七六・〇一
アルミニウムの塊及びくず
 二 くず
二・五%
七六・一五
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(アルミニウム製のものに限る。)
一〇%
七六・一六
その他のアルミニウム製品
一〇%
七七・〇一
マグネシウムの塊及びくず(大きさをそろえた削りくずを除く。)
 一 塊
  (1) 課税価格が一キログラムにつき二八六円九五銭以下のもの
一五%
  (2) 課税価格が一キログラムにつき二八六円九五銭をこえ、三三〇円以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と三三〇円との差額
  (3) 課税価格が一キログラムにつき三三〇円をこえるもの
無税
七八・〇一
鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず
 一 塊
  (一) 鉛(合金を除く。)のもの
    B その他のもの
     (1) 課税価格が一キログラムにつき五八円以下のもの
一キログラムにつき、五八円から課税価格を控除した額の半額及び八円
     (2) 課税価格が一キログラムにつき五八円をこえ、七八円以下のもの
一キログラムにつき八円
     (3) 課税価格が一キログラムにつき七八円をこえ、九四円以下のもの
  一キログラムにつき、九四円から課税価格を控除した額の半額
     (4) 課税価格が一キログラムにつき九四円をこえるもの
無税
七九・〇一
亜鉛の塊及びくず
 一 塊
 (一) 亜鉛(合金を除く。)のもの
   A 亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもの
    (1) 課税価格が一キログラムにつき七〇円以下のもの
一キログラムにつき、七〇円から課税価格を控除した額の半額及び八円
    (2) 課税価格が一キログラムにつき七〇円をこえ、八八円以下のもの
一キログラムにつき八円
    (3) 課税価格が一キログラムにつき八八円をこえ、一〇四円以下のもの
一キログラムにつき、一〇四円から課税価格を控除した額の半額
    (4) 課税価格が一キログラムにつき一〇四円をこえるもの
無税
八〇・〇四
すずのはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの重量(補強材の重量を除く。)が一平方メートルにつき一キログラム以下のものに限る。)、粉及びフレーク
七・五%
八〇・〇六
その他のすず製品
一〇%
八一・〇二
モリブデン及びその製品
 一 塊、粉及びフレーク
五%
八一・〇四
その他の卑金属及びその製品並びにサーメット及びその製品
 二 塊、粉、フレーク及びくず(一に掲げるものを除く。)
  (三) その他のもののうち
      アンチモンの塊、粉及びフレーク
一キログラムにつき三五円
八二・〇三
手工具(プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、ブリキばさみ、ボルトクリッパーその他これらに類する物品並びにせん孔ポンチ、パイプカッター、スパナー、レンチ及びやすりに限るものとし、タップ用レンチを除く。)
七・五%
八二・〇四
手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、この類の他の号に該当するものを除く。)、トーチランプ、金敷き並びに機械用以外の万力及びクランプ、可搬式かじ炉並びにフレームに取り付けたグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの
七・五%
八二・〇九
ナイフ(のこ歯状の刃を有するもの及び剪定ナイフを含み、刃を付けたものに限るものとし、第八二・〇六号に該当するものを除く。)
 二 その他のもの
九%
八二・一一
かみそり及びその刃(刃の半製品で帯状のものを含む。)
 三 その他のもの
一〇%
八二・一二
はさみ(テーラースシヤーを含む。)及びその刃
九%
八二・一三
その他の刃物(たとえば、剪定ばさみ、バリカン、肉切り用クリーバ及びペーパーナイフ)並びにマニキュア用又はカイロパディ用のセット及び用具(つめやすりを含む。)
 二 その他のもの
  (1) 刃物(ペーパーナイフその他これに類する物品を除く。)
九%
  (2) その他のもの
一〇%
八二・一四
スプーン、フォーク、フィッシュイーター、バターナイフ、ひしやくその他これらに類する食卓用具及び台所用具
 二 その他のもの
一〇%
八三・〇一
錠(かぎを用いるもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)、フレーム(ハンドバッグ、トランクその他これらに類する物品に用いるもので、錠と一体のものに限る。)並びにこれらのかぎ(完成したかぎであるかどうかを問わない。)及び部分品(卑金属製のものに限る。)
 二 その他のもの
一〇%
八三・〇二
卑金属製の取付具(ドアクローザーを含むものとし、家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、小箱その他これらに類する物品に使用するのに適するものに限る。)及び帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
 二 その他のもの
  (1) 自動車(関税定率法別表第八七・〇九号又は第八七・一一号に該当する車両を除く。)又はトレーラー(同表第八七・〇一号又は第八七・〇二号に該当する自動車に用いるものに限る。)の部分品
一五%
  (2) その他のもの
一〇%
八三・〇六
卑金属製の小像その他の室内装飾品
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
 二 その他のもの
一〇%
八三・〇七
ランプその他の照明器具及びその部分品(卑金属製のものに限るものとし、第八五類(第八五・二二号を除く。)に該当するスイッチ、ランプホールダー、車両用ランプ、電池ランプ、発電ランプその他の物品を除く。)
一〇%
八三・一〇
卑金属製のビーズ及びスパングル
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
八三・一二
卑金属製の額縁その他これに類する縁及び鏡
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
八四・〇六
内燃機関(ピストン式のものに限る。)
 一 内燃機関
  (一) 自動車用のもののうち
      関税定率法別表第八七・〇一号に掲げるトラクター用のもの
七・五%
八四・二九
パン用穀物の製粉業用機械及び穀物又は乾燥した豆の加工に使用するその他の機械(農場用のものを除く。)
七・五%
八四・三四
活字鋳造用又は植字用の機器及びその附属品、印刷用のブロック、プレート、シリンダーの調製又は加工に使用する機械(第八四・四五号、第八四・四六号又は第八四・四七号に該当するものを除く。)、活字、紙型、母型、印刷用のブロック、プレート及びシリンダー並びに製版用に平削りし、砂目にし、研摩し又はその他の調製をしたブロック、プレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン
 二 活字、紙型、母型並びにブロック、プレート及びシリンダー(製版用に調製したものを含む。)
七・五%
八四・四〇
清浄用、乾燥用、漂白用、染色用、仕上用又は塗装用の機械(洗たく機及びドライクリーニング機を含むものとし、紡織用繊維の糸、織物類又は製品に用いるものに限る。)、織物類の折りたたみ用、巻取用又は切断用の機械、リノリウムその他の床用敷物の製造機械(織物類その他の材料にペーストを被覆するものに限る。)、印刷機(織物類、革、壁紙、包装紙、リノリウムその他の材料に同一の模様若しくは文字を繰り返して印刷するもの又は地色を印刷するものに限る。)並びにこれに使用するブロック、プレート及びロールで彫刻又はエッチングをしたもの
 二 その他のもの
七・五%
八四・四五
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。)
 一 工作機械
  (一) 旋盤
    B 自動ならい旋盤(ベッド上の振りが六〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうち
       数値制御式のもの以外のもの
一二・五%
    E その他のもののうち
       多軸自動旋盤(六軸以下の棒材用のものを除く。)及び数値制御式のもの以外のもの
        (1) 自動ならい旋盤
一二・五%
        (2) 多軸自動旋盤
一〇%
        (3) その他のもの
七・五%
  (二) ボール盤及び中ぐり盤
    A 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうち
       数値制御式のもの以外のもの
一二・五%
    B 治具中ぐり盤(立型のものに限る。)のうち
       数値制御式のもの以外のもの
一二・五%
    C その他のもののうち
       ボール盤(数値制御式のものを除く。)
七・五%
  (三) フライス盤
    B ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一平方メートルに満たないものに限るものとし、ならい操作を手動式又はカム式の機構により行なうものを除く。)のうち
       数値制御式のもの以外のもの
一二・五%
    C プラノミラー(テーブルの幅が二、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。)のうち
       数値制御式のもの以外のもの
一二・五%
    D その他のもののうち
       ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が三本以上のもの及び加工面積が一・五平方メートル以上のものに限るものとし、ならい操作をカム式機構により行なうものを除く。)及び数値制御式のもの以外のもの
        (1) ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一・・五平方メートルに満たないものに限る。)及びプラノミラー
一二・五%
        (2) その他のもの
七・五%
  (五) 研削盤
    A 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除く。)のうち
       数値制御式のもの以外のもの
一二・五%
    C その他のもののうち
       数値制御式のもの、平面研削盤(研削することができる長さが三、〇〇〇ミリメートルをこえるものに限るものとし、ロータリーテーブル式のものを除く。)及びねじ研削盤以外のもの
        (1) 平面研削盤(研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートル以上で三、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。)及び内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートル以上のものに限る。)
一二・五%
        (2) その他のもの
七・五%
  (六) 歯切盤及び歯車仕上機械
    A 単軸ホブ盤(立型のもので、テーブルの直径が七〇〇ミリメートル以上のものに限る。)のうち
       数値制御式のもの以外のもの
一二・五%
  (七) その他のもの
    A ブローチ盤(引張力が三〇重量トンに満たないものに限る。)のうち
       数値制御式のもの以外のもの
一二・五%
八四・四八
第八四・四五号から第八四・四七号までに該当する機械に原則としてもつぱら使用する部分品及び附属品(加工物保持具、ツールホールダー、自動開きダイヘッド、割出台その他加工機械に用いる物品を含む。)並びに手工具又は手持工具に用いるツールホールダー
七・五%
八四・五二
計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械
 一 電子計算機械
  (一) 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらに附属する制御機(計算機本体以外のものにあつては、計算機本体とともに輸入するものに限る。)に限る。)のうち
     磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機
一五%
八四・五三
せん孔カード式の分類機、計算機、製表機その他の統計機械、せん孔カード式会計機械及びこれらの機械とともに使用するせん孔機、検孔機その他の補助機械
 一 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入カ機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらに附属する制御機(計算機本体以外のものにあつては、計算機本体とともに輸入するものに限る。)に限るものとし、カードの読取り及びせん孔を行なう機構を自蔵する電子式計算せん孔機を除く。)のうち
    磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機
一五%
八四・五四
その他の事務用機器(たとえば、謄写機、あて名印刷機、貨幣分類機、貨幣計数包装機、鉛筆削り機、あなあけ機及びとじ機)
 一 計数型電子計算機械の計算機本体と電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらとともに使用する磁気テープコンバーター及び磁気テーププリンター並びにこれらの機械、第八四・五三号の二に掲げる機械又は計算機本体に用いる制御機(制御機にあつては、計算機本体で使用される符号形式のデータの処理について制御を行なうものに限る。)のうち
    磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機
一五%
 二 その他のもの
七・五%
八四・五九
機械類(原則としてもつぱら他の機械類の部分品として使用されるもの及びこの類の他の号に該当するものを除く。)
 七 その他の機械類及びその部分品
  (一) 機械類のうち
      ドロマイト投射機、自動コイル巻機、重合タンク、密閉式連続マーガリン製造機、ペレット飼料製造機及びニューマチックマシン以外のもの
一〇%
八五・〇一
発電機、電動機、回転式又は静止式のコンバーター、トランスフォーマー、整流機器及びインダクター
 三 トランスフォーマー
  (一) 容量が二〇〇キロボルトアンペアに満たないもの
七・五%
八五・〇三
一次電池
七・五%
八五・一〇
携帯用の電池ランプ及び発電ランプ(第八五・〇九号に該当するものを除く。)
一〇%
八五・二〇
フィラメント電球及び放電燈(赤外線電球及び紫外線電球を含む。)、アーク燈並びに写真用せん光電球
 一 フィラメント電球
七・五%
 二 その他のもの
一〇%
八五・二二
電気機器(原則としてもつぱら他の機器の部分品として使用されるもの及びこの類の他の号に該当するものを除く。)
 一 計数型電子計算機械用の制御機(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機若しくは記憶機又はこれらとともに使用する磁気テープコンバーター若しくは磁気テーププリンターに用いるものに限るものとし、第八四・五四号の一に掲げるものを除く。)のうち
    磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)又は磁気カード式記憶機に使用する制御機
一五%
八七・〇六
部分品及び附属品(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。)
 二 その他のもののうち
    無限軌道式トラクター(蒸気機関式のものを除く。)の部分品以外のもの
一五%
八七・一〇
自転車(配達用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。)
一〇%
九〇・一六
製図機器(パンタグラフその他の写図機器を含む。)、けがき用具及び計算尺、計算盤その他の計算用具並びにマイクロメーター、キャリパー、ゲージ、ものさし、巻尺、釣合試験機その他この類の他の号に該当しない測定用又は試験用の機器並びに輪かく投影機
 一 製図機器、けがき用具、計算用具並びにこれらの部分品及び附属品
七・五%
九〇・一七
医療用又は獣医用の機器(電気式のものを含む。)のうち
 医療用(麻酔用を含む。)又は獣医用の機器(歯科用の機器、外科用以外の電気機器及び針、鉗子、ナイフ、手のこぎり、はさみその他の外科用の手道具を除く。)並びにその部分品及び附属品並びに単に電動機で作動する機器(歯科用のものを除く。)
七・五%
九〇・二一
教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型
七・五%
九一・〇一
懐中時計、腕時計その他の携帯時計(ストップウォッチを含む。)
 一 課税価格が一個につき六、〇〇〇円以下のもののうち
    ストップウォッチ以外のもの
一五%
九一・〇二
時計(ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、第九一・〇三号に該当するものを除く。)
 二 その他のもののうち
    電気時計以外のもの
一三・五%
九一・〇四
その他の時計
 三 その他のもの
  (二) その他のもの
一三・五%
九一・〇七
ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。)
 一 課税価格が一個につき五、〇〇〇円以下のもののうち
    ストップウォッチムーブメント以外のもの
一五%
九一・一一
その他の時計部分品
 三 ウォッチムーブメントセット(部分品の一部を取りそろえ又は組み立てたものを含むものとし、地板を有するものに限る。)及びウォッチムーブメント用の地板
一二・五%
九二・〇一
ピアノ(自動ピアノにあつては、鍵盤があるかどうかを問わない。)及びハープシコードその他鍵盤のある弦楽器並びにハープ(エオリアンハープを除く。)
 (1) ピアノ
一〇%
 (2) その他のもの
七・五%
九二・〇二
その他の弦楽器
七・五%
九二・〇四
アコーディオン、コンサーチナその他これらに類する楽器及びハーモニカのうち
 アコーディオン及びハーモニカ
一〇%
九二・〇五
その他の吹奏楽器
七・五%
九二・〇六
太鼓、木琴、シンバル、カスタネットその他の打楽器
七・五%
九二・〇八
オーケストリオン、バーバリアオルガン、オルゴール、ミュージカルソーその他の楽器(この類の他の号に該当するものを除く。)並びに機械式鳴き鳥、おとり笛その他これに類する物品及びホイッスル、呼子その他の信号用の笛のうち
 オーケストリオン、ミュージカルソーその他の楽器(オルゴールその他これに類するものを除く。)以外のもの
一〇%
九二・一二
蓄音機用レコードその他の録音物及びこれに類する記録した物品、レコード製造用の原盤並びに調製したレコードブランク、機械式録音用フィルム及び録音用その他これに類する記録用のテープ、線、ストリップその他の物品
 一 蓄音機用レコード
  (二) その他のもの
    B 回転数が一分間につき四〇回以下のもので、直径が二〇センチメートルをこえるもの
一枚につき八五円
九四・〇一
いすその他の腰掛け(寝台に兼用することができるものであるかどうかを問わないものとし、第九四・〇二号に該当するものを除く。)及びその部分品
 二 とう製のもの
一五%
 三 その他のもの
一〇%
九四・〇三
その他の家具及びその部分品
 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの
一五%
 二 とう製のもの
一五%
 三 その他のもの
一〇%
九四・〇四
寝具及びこれに類する物品(たとえば、マットレス、ふとん、羽根ぶとん、クッション、プフ及びまくら。スプリング付きのもの、なんらかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及び膨脹させ、フォーム状にし又はスポンジ状にしたゴム又は人造プラスチックで作つたものに限るものとし、被覆してあるかどうかを問わない。)並びにマットレスサポート
 一 寝具及びこれに類する物品
一五%
九五・〇二
真珠光沢を有する貝殻の加工品及び製品
 二 その他のもの
一〇%
九五・〇三
アイボリーの加工品及び製品
 一 ぞうげのもの
二〇%
 二 その他のもの
一〇%
九五・〇四
骨の加工品及び製品
一〇%
九五・〇五
角、さんご(凝結したものを含む。)その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料の加工品及び製品
 二 その他のもの
一〇%
九五・〇六
コロゾその他植物性の彫刻用又は細工用の材料の加工品及び製品
一〇%
九五・〇七
黒玉(鉱物性の黒玉類似品を含む。)、こはく(凝結したものを含む。)又は海泡石(凝結したものを含む。)の加工品及び製品
一〇%
九五・〇八
成形品、彫刻品及び細工品(ろう、ステアリン、モデリングペースト又はコーパル、ロジンその他の天然のガム若しくは樹脂で作つたものに限る。)並びに他の号に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化してないゼラチンの加工品(第三五・〇三号に該当するものを除く。)及び製品
 二 その他のもの
一〇%
九六・〇二
その他のほうき及びブラシ(機械の部分品として使用するブラシを含む。)、ペイントローラー、スクイージー(ローラースクイージーを除く。)並びにモップ
 二 その他のもの
  (一) 歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、口紅用の筆その他化粧用のブラシ及び筆
一〇%
  (二) 機械の部分品として使用するブラシ
七・五%
  (三) その他のもの
一〇%
九六・〇三
ほうき又はブラシの製造用に結束し又はふさ状に取りそろえた物品
五%
九六・〇五
化粧用のパフ及びパッド(材料を問わない。)
 二 その他のもの
一〇%
九六・〇六
手ふるい(材料を問わない。)
一〇%
九七・〇一
幼児用の自転車、三輪車及び足踏み式自動車並びに人形用のうば車その他これらに類する車
一〇%
九七・〇二
人形
一〇%
九七・〇三
娯楽用の模型及びその他のがん具
一〇%
九七・〇四
テーブルゲーム用具その他の室内用又は遊戯場用の遊戯用具(ビリヤードテーブル、ピンテーブル及び卓球用具を含む。)
 一 卓球用具並びにその部分品及び附属品
一〇%
 二 トランプその他のテーブルゲーム用具並びにその部分品及び附属品
一〇%
 三 その他のもの
一五%
九七・〇五
カーニバル用品及び奇術用具その他の娯楽用品並びに人造クリスマスツリー、クリスマスストッキング、クリスマスツリーデコレーションその他これらに類するクリスマス用品
一〇%
九七・〇六
運動用具及び戸外遊戯用具(第九七・〇四号に該当するものを除く。)
 一 戸外遊戯用具並びにその部分品及び附属品
一〇%
 三 その他のもの
一〇%
九七・〇七
釣針、釣りざおその他の魚釣用具、たも、捕虫網及びおとり具その他これに類する狩猟用具
一〇%
九八・〇一
ボタン、ボタンモールド、飾りボタン、カフスボタン及びプレスファスナー(スナップファスナー及びプレススタッドを含む。)並びにこれらのブランク及び部分品
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
一〇%
九八・〇三
万年筆、ボールペンその他のペン及びペン軸、ペンシルホールダーその他これらに類するホールダー、シャープペンシル並びにこれらの部分品及び附属品(第九八・〇四号又は第九八・〇五号に該当するものを除く。)
 一 万年筆、ボールペン及びシャープペンシル
  (一) 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
二〇%
  (二) その他のもの
    A ボールペン
二〇%(その率が一本につき六円五〇銭)の従量税率より低いときは、当該従量税率)
    B その他のもの
二〇%
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
一〇%
九八・〇四
ペン先及びニブポイント
 二 その他のもの
七・五%
九八・〇五
鉛筆、鉛筆用のしん、石筆、クレヨン、パステル、図画用木炭、筆記用又は図画用のチョーク並びにテーラースチョーク及びビリヤードチョーク
 一 鉛筆
一〇%
 三 その他のもの
一〇%
九八・〇七
日付印、封かん用スタンプ、ナンバリングスタンプその他これらに類する物品(ラべルに印捺又は浮出しをする器具を含むものとし、手動式のものに限る。)並びに手動式のコンポジションスティック及びこれを有する手動式の印刷用セット
七・五%
九八・〇八
タイプライターリボンその他これに類するリボン(スプールに巻いてあるかどうかを問わない。)及びインキパッド(箱に入れてないインキパッドを含む。)
 二 インキパッド
一〇%
九八・一〇
メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含む。)及びこれらの部分品(発火性合金及びしんを除く。)
 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
二〇%
 二 その他のもの
一〇%
九八・一一
喫煙用パイプ及びパイプボール、柄その他の喫煙用パイプの部分品(荒く成形した木製ブロックを含む。)並びにシガーホールダー、シガレットホールダー及びこれらの部分品
 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
二〇%
 二 その他のもの
一〇%
九八・一二
くし、ヘアスライドその他これらに類する物品
 一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
二〇%
 二 その他のもの
一〇%
九八・一五
魔法びんその他の真空容器(ケース入りのものに限る。)及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。)
一〇%
別表第二
農水産物等特恵関税率表
関税定率法別表の番号
品名
税率
〇二・〇六
肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限るものとし、くず肉にあつては、家きんの肝臓を除く。)
 二 その他のもののうち
    うに(卵を含む。)のもの
七・五%
〇五・〇七
羽毛皮及びその他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(縁を整えてあるかどうかを問わない。)並びに鳥のわた毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず
 一 羽毛及び翼
五%
〇五・一二
さんご及びこれに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、その他の加工をしたものを除く。)、軟体動物の殻(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びに軟体動物の殻の粉及びくず
 一 さんご
一〇%
〇六・〇三
切花(生鮮のもの又は乾燥、染色、漂白その他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)
無税
〇六・〇四
樹木、灌木その他の植物の葉、枝その他の部分(切花を除く。)、こけ、地衣及び草(生鮮のもの又は乾燥、染色、漂白その他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)
五%
〇七・〇四
乾燥野菜(全形のもの、切つたもの、砕いたもの及び粉状にしたものに限るものとし、さらに調製したものを除く。)のうち
 たまねぎ及びしいたけ以外のもの
一〇%
〇八・〇一
なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。)
 一 バナナ
  (二) 干しバナナ
無税
 二 パイナップルのうち
    乾燥のもの
一〇%
 四 その他のもののうち
    アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(乾燥のものに限る。)並びにココやしの実及びブラジルナット
無税
〇八・〇三
いちじく(生鮮又は乾燥のものに限る。)
 二 干しいちじく
五%
〇八・〇四
ぶどう(生鮮又は乾燥のものに限る。)
 二 干しぶどうのうち
    かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
五%
〇八・一〇
冷凍果実(あらかじめ加熱による調理をしてあるかどうかを問わないものとし、糖類を加えてないものに限る。)のうち
 パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
一〇%
〇八・一一
一時的に貯蔵した果実(たとえば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
 三 その他のもののうち
    パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
一〇%
〇八・一二
乾燥果実(第〇八・〇一号、第〇八・〇二号、第〇八・〇三号、第〇八・〇四号又は第〇八・〇五号に該当するものを除く。)のうち
 パパイヤ、ポポー、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ
七・五%
〇九・〇四
こしよう属のぺッパー及びとうがらし属又はピメンタ属のピメント
 一 小売容器入りのもの
五%
 二 その他のもの
  (二) 粉砕し又は混合したもの
無税
〇九・〇七
丁子(果実、花及び花梗に限る。)
 一 小売容器入りのもの
五%
 二 その他のもの
  (二) 粉砕したもの
無税
〇九・〇八
肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類
 二 その他のもの
  (一) 小売容器入りのもの
五%
  (二) その他のもの
    B 粉砕し又は混合したもの
無税
〇九・〇九
アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン、カラウェイ又はジュニパーの種
 一 小売容器入りのもの
五%
 二 その他のもの
  (二) 粉砕し又は混合したもの
無税
〇九・一〇
タイム、サフラン、月けい樹の葉及びその他の香辛料
 三 その他のもの
  (一) 小売容器入りのもの
五%
  (二) その他のもの
    A 粉砕し又は混合してないもの
     (a) しようが
無税
    B 粉砕し又は混合したもの
     (a) しょうが
無税
     (b) その他のもの
無税
一二・〇七
主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含むものとし、全形のもの又は切り、砕き、ひき若しくは粉状にしたもので、生鮮又は乾燥のものに限る。)
 一二 その他のもの
     びやくだん、キューべ根、大麻草、けしがら及びおたねにんじん以外のもの
無税
一二・〇八
ローカストビーン(生鮮又は乾燥のもので、砕いてあるか、又はひいてあるかどうかを問わないものとし、さらに調製したものを除く。)及び主として食用に供する果実の核その他の植物性生産品で他の号に該当しないもの
 二 食用の海草(乾燥したものを含む。)
  (三) その他のもののうち
      ひじき
一〇%
一五・〇二
牛、羊又はやぎの溶出してない脂肪並びにこれから製造した牛脂、羊脂及びやぎ脂(プルミエジュスを含む。)
 一 牛脂
無税
 二 その他のもの
無税
一五・〇七
植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。)
 八 パーム油及びパーム核油のうち
    パーム油
四%
一五・〇八
動物性又は植物性の油(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の変性加工をしたものに限る。)
無税
一五・一〇
脂肪性の酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び脂肪性のアルコール
 一 オレイン
六%
 二 ステアリン
六%
 三 その他のもの
無税
一五・一一
グリセリン、グリセリン水及びせつけん廃液
 一 グリセリン
八%
 二 その他のもの
無税
一五・一二
動物性又は植物性の油脂(完全に又は部分的に水素添加をしたもの及びその他の処理により固形にし又は硬化したものに限るとともに、精製してあるかどうかを問わないものとし、さらに調製したものを除く。)
六%
一五・一四
鯨ろう(粗のもの、圧搾したもの又は精製したもので、着色してあるかどうかを問わない。)
無税
一五・一五
みつろうその他のこん虫ろう(着色してあるかどうかを問わない。)
 一 みつろう
七・五%
 二 その他のもの
七・五%
一五・一六
植物性ろう(着色してあるかどうかを問わない。)
 一 カルナバろう
無税
 二 その他のもの
無税
一六・〇二
肉又はくず肉のその他の調製品
 一 なまこ、くらげ又はうに(卵を含む。)のもの
一〇%
一六・〇三
肉エキス及びミートジュース
一〇%
一六・〇四
魚の調製品(キャビア及びその代用物を含む。)
 一 キャビア及びその代用物
七・五%
 二 その他のもののうち
    魚卵以外のもの(かつお節その他の魚節並びに気密容器入りのさけ及びますを除く。)
一〇%
    魚卵(にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもので気密容器入りのものに限る。)
一五%
一六・〇五
甲殻類又は軟体動物の調製品
 一 くん製のもののうち
    えび
五%
    その他のもの(帆立貝、貝柱及びいかを除く。)
一〇%
 二 その他のもののうち
    いか(気密容器入りのものを除く。)以外のもの
一〇%
一八・〇三
ココアペースト(塊状のもので、脱脂してあるかどうかを問わない。)
 脱脂してないもの
五%
 その他のもの
一〇%
一八・〇四
カカオ脂
無税
一八・〇五
ココア粉(甘味を付けたものを除く。)
一五%
一八・〇六
チョコレートその他ココアを含有する調製食料品
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
一二・五%
一九・〇一
麦芽エキス
七・五%
一九・〇七
食パン・乾パンその他これらに類するべーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。)
一二%
一九・〇八
パイ、ビスケット、スポンジケーキ、クッキーその他これらに類するべーカリー製品(ココアを含有しているかどうかを問わない。)
 一 砂糖を加えたもののうち
    ビスケット、クッキー及びクラッカー(あられ及びせんべいを含む。)以外のもの
二〇%
 二 その他のもののうち
    ビスケット・クッキー及びクラッカー(あられ及びせんべいを含む。)以外のもの
一七・五%
二〇・〇一
食酢又は酢酸で調製した野菜及び果実(砂糖、塩、香辛料又はマスタードを加えてあるかどうかを問わない。)
 一 砂糖を加えたもの
    パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
一二・五%
    その他のもの
二〇%
 二 その他のもの
    パパイヤ、ポポー、アボカドー、グァバ、ドリアン、ブリンビン、チャンぺダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
一〇%
    その他のもの
一五%
二〇・〇二
調製した野菜(食酢又は酢酸で調製したものを除く。)
 一 砂糖を加えたもの
一七・五%
 二  その他のもの
  (二) その他のもののうち
      アスパラガス、たけのこ、グリーンピース、マッシュポテト、ポテトフレーク及びきのこ以外のもののうち
       にんにくの粉
        気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの
一五%
        その他のもの
一二・五%
       トマト
一二%
       その他のもののうち気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの
一五%
二〇・〇三
冷凍果実(砂糖を加えたものに限る。)のうち
 パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
一七・五%
二〇・〇四
砂糖で調製した果実、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)
二〇%
二〇・〇六
その他の調製した果実(砂糖を加えてあるか、又はアルコールを含有しているかどうかを問わない。)
 一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの
  (二) その他のもののうち
      桃、なし、さくらんぼ及びアプリコット(砂糖を加えたものを除く。)
二〇%
      バナナ、アボカドー、マンゴー、グァバ及びマンゴスチン(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限るものとし、パルプ状にしたものを除く。)
二〇%
 二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
      桃、なし、さくらんぼ、アプリコット、ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル
一五%
      バナナ、アボカドー、マンゴー、グァバ及びマンゴスチン(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限るものとし、パルプ状にしたものを除く。)
一五%
      ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パラダイスナット、マカダミア及びへーゼルナット
一〇%
二〇・〇七
果汁(ぶどう搾汁を含む。)及び野菜ジュース(砂糖を加えてあるかどうかを問わないものとし、発酵したもの及びアルコールを含有するものを除く。)
 二 野菜ジュース
  (一) 砂糖を和えたもののうち
      トマトジュース以外のもの
一二%
  (二) その他のもののうち
      トマトジュース以外のもの
一二%
二一・〇一
チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物
七・五%
二一・〇二
コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品
 一 砂糖を加えたもの
    コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品
一五%
    その他のもの
一〇%
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
      コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品
一二・五%
     その他のもの
一〇%
二一・〇四
ソースその他の混合調味料
 一 ソース
  (三) その他のもののうち
      フレンチドレッシング及びサラダドレッシング以外のもの
七・五%
二一・〇五
スープ及びブロス(固形又は粉状のものを含む。)
 野菜スープ(気密容器入りのものに限るものとし、砂糖を加えたものを除く。)
一二・五%
その他のもの
一五%
二一・〇六
酵母(活性のものであるかどうかを問わない。)及び調製したベーキングパウダー
 一 酵母
  (一) 活性のもの
一二・五%
   (二) その他のもの
五%
 二 ベーキングパウダー
一二・五%
二一・〇七
調製食料品(他の号に該当するものを除く。)
 一 砂糖を加えたもののうち
    飲料のもと(おたねにんじん又はそのエキスを含有するものに限る。)及びピーナツバター
二五%
 二 その他のもの
  (一) アルコールを含有しない飲料のもとのうちおたねにんじん又はそのエキスを含有するもの
二〇%
  (二) その他のもののうち
      ピーナツバター
二〇%
      ヤングコーンコブ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。)
一二・五%
      ひじき
一〇%
二二・〇三
ビール
無税
二二・〇四
ぶどう搾汁(発酵中のもの及びアルコール添加以外の方法により発酵を止めたものに限る。)
無税
二二・〇五
ぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの
 一 シャンパンその他のスパークリングワイン
一リットルにつき三二五円
二二・〇六
ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、芳香性エキスにより香味を付けたものに限る。)
一リットルにつき九〇円
二二・〇七
その他の発酵酒(たとえば、りんご酒、なし酒及びミード)
 一 清酒及び濁酒
無税
 二 その他のもの
一リットルにつき五五円
二二・〇九
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの
 一 エチルアルコール及び蒸留酒
  (三) ジン
一リットルにつき一一〇円
  (四) その他のもののうち
      エチルアルコール
一リットルにつき七五円
      その他のもの(ラムを除く。)
一リットルにつき四五円
 二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。)
  (二) 合成清酒及び白酒
無税
  (三) その他のもの
無税
 三 その他のもの
無税
二二・一〇
食酢及びその代用物
六%
二三・〇七
甘味を付けた飼料その他の調製飼料及び飼料用調製品
 一 飼料用調製品
無税
別表第三
鉱工業産品等特恵関税率(二分の一軽減税率)適用品目表
関税定率法別表の番号
品名
二九・〇五
環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 二 その他のもの
  (一) テルピネオール、メントール及びボルネオールのうち
      メントール
二九・二三
単一又は混成の酸素官能のアミノ化合物
 三 グルタミン酸ソーダ
二九・四二
植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体
 三 その他のもの
  (二) 硫酸ニコチン
三三・〇一
精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)及びレジノイド
 一 精油
  (二) ゲラニウム油、ラベンダー油、レモングラス油、パチュリ油、べチベル油及び芳油のうち芳油
  (三) その他のもののうち
      ペパーミント油(メンタアルベンシスから採取したものに限る。)
三三・〇四
天然又は人造の香気性物質の二以上の混合物及び当該香気性物質の一以上をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、香料工業、食品工業その他の工業において原料として用いるものに限る。)
三五・〇一
カゼイン、カゼイナート及びその他のカゼイン誘導体並びにカゼイングルー
 二 その他のもの
三五・〇二
アルブミン、アルブミナート及びその他のアルブミン誘導体
四一・〇二
牛革(水牛革を含む。)及び馬属の動物の革(第四一・〇六号、第四一・〇七号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。)
四一・〇三
羊革(第四一・〇六号、第四一・〇七号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。)
四一・〇四
やぎ革(第四一・〇六号、第四一・〇七号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。)
四一・〇八
パテントレザー、イミテーションパテントレザー及びメタライズドレザー
四二・〇二
トランク、スーツケース、帽子箱、旅行かばん、リュックサックその他の旅行用具、買物袋、ハンドバッグ、手さげかばん、書類かばん、さいふ、化粧具入れ、工具ケース、たばこ入れ並びに武器、楽器、双眼鏡、宝石、びん、カラー、はき物、ブラシその他の物品用のさや、ケース及び箱並びにこれらに類する容器(革、コンポジションレザー、バルカナイズドファイバー、人造プラスチックのシート、板紙又は紡織用繊維の織物類で製造したものに限る。)
四二・〇五
その他の革製品及びコンポジションレザー製品
四四・〇五
木材(長さの方向にひいたもの又は平削りし若しくは丸はぎしたもので、さらに加工してないもののうち、厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。)
 四 ラワン、クルイン、メルサワその他のふたばがき科のもの
四四・一四
木材(長さの方向にひいたもの及び平削りし又は丸はぎしたものに限るものとし、さらに加工したものを除く。)、薄板及び合板用単板(厚さが五ミリメートル以下のものに限る。)
 二 その他のもののうち
    合板用単板
四六・〇二
組物材料を平行につないだ物品及び組物材料を織つた物品(シート状のものに限るものとし、敷物及びすだれを含む。)並びにびん用のわらづと
 二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
      いくさ製又は七島い製のもの
五〇・〇一
繭(繰糸に適するものに限る。)
五〇・〇四
絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用の糸を除く。)
五〇・〇五
絹紡糸(絹紡紬糸及び小売用の糸を除く。)
五一・〇四
人造繊維の織物(長繊維の糸で織つたものに限るものとし、第五一・〇一号又は第五一・〇二号の単繊維又はストリップの織物を含む。)
五三・一一
毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
五五・〇五
綿糸(小売用の糸を除く。)
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
五五・〇九
その他の綿織物
五六・〇九
人造繊維の織物(紡績糸で織つたものに限る。)
五七・〇六
黄麻糸
五七・一〇
黄麻織物
五八・〇二
じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものを除くとともに、ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類するものを含むものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。)
五八・〇四
パイル織物及びシェニール織物(第五五・〇八号に該当するテリータオル地その他のテリー織りの綿織物及び第五八・〇五号に該当する織物類を除く。)
五八・〇五
細幅織物及び接着剤で接着した縦糸のみから成る細幅の織物類似の物品(第五八・〇六号に該当する物品を除く。)
五八・一〇
ししゆう布(モチーフを含む。)
五九・〇五
漁網(製品にしたもので、糸、ひも又は綱で作つたものに限る。)並びに網及び網地(ひも又は綱で作つたものに限る。)
六〇・〇一
メリヤス編物及びクロセ編物(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
六〇・〇二
手袋(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
六〇・〇三
くつ下類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
六〇・〇四
下着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
六〇・〇五
外衣類及びその他の編物製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
六一・〇一
男子用の外衣類
六一・〇二
女子用又は乳幼児用の外衣類
六一・〇三
男子用の下着(カラー、シャツフロント及びカフスを含む。)
六一・〇五
ハンカチ
六二・〇一
ひざ掛け及び毛布
六二・〇二
ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン並びにカーテンその他の室内用品
六四・〇二
はき物(本底が革製、コンポジションレザー製、ゴム製又は人造プラスチック製のものに限るものとし、第六四・〇一号に該当するものを除く。)
六五・〇二
帽体(組んだもの又は組物その他の物品のストリップで作つたもので、成型し又はつばを付けてないものに限る。)
六七・〇四
かつら、つけひげ、ヘアパッド、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製のその他の製品(ヘアネットを含む。)
七一・〇二
貴石及び半貴石(カットその他の加工をしてあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとともに、格付けしてない貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
七五・〇一
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず
 二 塊
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
七五・〇三
ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク
 一 はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
    B その他のもののうち
       紛及びフレーク
七五・〇五
電気めつき用のニッケル陽極(電気分解により製造したものを含む。)
七六・〇一
アルミニウムの塊及びくず
 一 塊
  (一) アルミニウム(合金を除く。)のもの
七八・〇一
鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず
 一 塊
  (一) 鉛(合金を除く。)のもの
    B その他のもの
八〇・〇二
すずの棒、形材及び線
八四・五五
第八四・五一号、第八四・五二号、第八四・五三号又は第八四・五四号に該当する機械に原則としてもつぱら使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。)のうち
 電子計算機械の部分品及び附属品
八五・一八
固定式又は可変式の蓄電器のうち
 電力用のもの以外のもの(部分品を除く。)
八五・二一
熱電子管、冷陰極管及び光電管(蒸気又はガスを封入したもの、陰極線管、テレビジョン用撮像管及び水銀アーク整流管を含む。)、光電池、トランジスターその他これに類する半導体を有する物品並びに圧電気結晶素子
 二 トランジスターその他これに類する半導体を有する物品
九七・〇二
人形
九七・〇三
娯楽用の模型及びその他のがん具
注 この表に掲げる物品には、関税定率法別表(別表第一の税率の適用があるときは、同表)において、その対応する税率の欄で無税とされているものを含まないものとする。
別表第四
特恵関税例外品目表
関税定率法別表の番号
品名
二七・〇九
石油及び歴青油(原油に限る。)
二七・一〇
石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)
 一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。)
二七・一一
石油ガスその他のガス状炭化水素
三五・〇三
ゼラチン(正方形又は長方形のものを含むものとし、着色してあるか、又は表面加工をしてあるかどうかを問わない。)、ゼラチン誘導体並びににかわ、魚膠及びアイシングラス
 一 ゼラチン及びにかわ
四二・〇三
衣類及びその附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
四四・一五
合板、ブロックボード、ラミンボード、バッテンボードその他これらに類する積層木材(ベニヤドパネル及びベニヤドシートを含む。)及び象眼し又は寄せ木した木材のうち
 合板
五〇・〇二
生糸(よつてないものに限る。)
 二 その他のもの
五〇・〇九
絹織物(絹ノイル織物を除く。)
六四・〇一
はき物(本底及び甲をゴム又は人造プラスチックで作つたものに限る。)
六四・〇五
はき物の部分品(甲、中敷き及びねじ止め式かかとを含むものとし、金属製のものを除く。)
附 則
1 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第三条中次の各号に掲げる関税暫定措置法の改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第七条の七に一項を加える改正規定、第八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同条を第八条の五とし、第八条の次に三条を加える改正規定及び別表の改正規定(別表第二から別表第四までに係る部分に限る。)昭和四十六年十月一日までの間において政令で定める日
二 第七条の八第一項の改正規定(「三百円」を「五百円」に改める部分に限る。)昭和四十六年十一月一日
2 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第七条第一項又は第七条の六第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品及び同法第八条第二項の軽減税率の適用を受けた物品については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
4 附則第一項第一号に掲げる日の前日までにおいては、関税暫定措置法第八条の二第一項の規定の適用については、同項中「別表の税率の適用」とあるのは、「別表第一の税率又は同法第八条第三項の税率の適用」とする。
5 昭和四十六年度における改正後の関税暫定措置法第八条の四の規定の適用については、同条第一項前段中「当該年度に」とあるのは「特恵実施第一年度(関税定率法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十六号)附則第一項第一号に掲げる日(以下この条において「特恵実施日」という。)から昭和四十七年三月三十一日までの期間をいう。)に」と、「加算した額又は数量」とあるのは「加算した額又は数量を十二で除し、これに当該年度に含まれる月の数を乗じて得たもの」と、同条第三項中「四月一日」とあるのは「特恵実施日」と、「限度額等の二分の一に相当する額」とあるのは「限度額等を第一項に規定する月の数で除し、これにそれぞれ上半期又は下半期に含まれる月の数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
6 この法律の施行前にした行為及び附則第二項又は第三項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の表東京税関の項管轄区域の欄中「東京都」を「東京都 千葉県のうち成田市、香取郡大栄町及び多古町並びに山武郡芝山町」に改め、同表横浜税関の項管轄区域の欄中「千葉県」を「千葉県(東京税関の管轄に属する地域を除く。)」に改める。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作
関税定率法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十六号
関税定率法等の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第十四条第十一号中「使用されたもの」の下に「又は輸入の際に使用されているもの」を加え、ただし書を削り、同号に後段として次のように加える。
この場合においては、前号ただし書の規定を準用する。
第十四条第十四号ただし書を削り、同号に後段として次のように加える。
この場合においては、第十号ただし書の規定を準用する。
第十四条第十五号を次のように改める。
十五 削除
第十四条の二中「、その輸入が」を削り、「又は第十四号本文」を「、第十一号前段又は第十四号前段」に改める。
別表の関税率法の解釈に関する通則の備考中5を6とし、4を5とし、3の次に次のように加える。
4 この表の各号に掲げる物品を詰めて輸入する容器で、当該物品に通常使用する種類及び価値のものは、当該物品に含まれるものとして取り扱う。
別表第三部第一五類の備考1中「第一五・〇一号」の下に「又は第一五・〇七号」を、「豚脂」の下に「又は植物性油脂」を加える。
別表第一五・〇七号中
一 大豆油
一キログラムにつき二八円
二 落花生油
一キログラムにつき二八円
三 菜種油及びからし種油
一キログラムにつき二八円
四 ひまわり油
一キログラムにつき二八円
五 綿実油
一キログラムにつき二八円
一 大豆油
 (一) 酸価が〇・六をこえるもの
一キログラムにつき二〇円
 (二) その他のもの
一キログラムにつき二八円
二 落花生油
 (一) 酸価が〇・六をこえるもの
一キログラムにつき二〇円
 (二) その他のもの
一キログラムにつき二八円
三 菜種油及びからし種油
 (一) 酸価が〇・六をこえるもの
一キログラムにつき二〇円
 (二) その他のもの
一キログラムにつき二八円
四 ひまわり油
 (一) 酸価が〇・六をこえるもの
一キログラムにつき二〇円
 (二) その他のもの
一キログラムにつき二八円
五 綿実油
一キログラムにつき二〇円
に、
一四 その他のもの
一キログラムにつき二八円
一四 その他のもの
 (一) 酸価が〇・六をこえるもの
一キログラムにつき二〇円
 (二) その他のもの
一キログラムにつき二八円
に改める。
別表第一六・〇二号中
三 その他のもの
二五%
三 その他のもの
 (一) 単に水煮した後に乾燥したもの
一五%
 (二) その他のもの
二五%
に改める。
別表第一七・〇三号を次のように改める。
一七・〇三
糖みつ(脱色してあるかどうかを問わない。)
 一 容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 二 その他のもの
  (一) 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の六〇%以下のもの
一キログラムにつき一八円
  (二) その他のもの
一キログラムにつき二七円
別表第一七・〇五号中
三五%
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
に改める。
別表第二二・〇八号を次のように改める。
二二・〇八
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
 一 アルコール分が九〇度以上のもの
五〇%
 二 その他のもの
一リットルにつき七〇円
別表第二八・二〇号中
一 酸化アルミニウム
一五%
一 酸化アルミニウム
 (一) アルミニウムの製錬に使用するもの
無税
 (二) その他のもの
一五%
に改める。
別表第三二・〇八号中
二 ガラスフリットその他のガラス
一〇%
三 その他のもの
一五%
二 その他のもの
一〇%
に改める。
別表第四〇・〇一号及び第四〇・〇二号を次のように改める。
四〇・〇一
天然ゴムのラテックス(合成ゴムのラテックスを加えてあるかどうかを問わない。)及びプリバルカナイズドラテックス並びに天然ゴム、バラタ、グタペルカその他これらに類する天然ガム
無税
四〇・〇二
合成ゴムのラテックス及びプリバルカナイズドラテックス、合成ゴム並びに油から製造したファクチス
無税
別表第七一・〇一号中「一〇%」を「無税」に改める。
別表第七三・一五号を次のように改める。
七三・一五
合金鋼及び高炭素鋼(第七三・〇六号から第七三・一四号までに掲げる物品の形状のものに限る。)
 一 合金鋼
  (一) 高速度鋼(クロムの含有量が全重量の三%以上で、タングステン及びモリブデンの含有量の合計が全重量の八%以上のものに限る。)
一五%
  (二) バイメタル(板又は帯のもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%をこえるものに限る。)
二五%
  (三) その他のもの
一五%
二 高炭素鋼(一に掲げるものを除く。)
一五%
別表第七四・〇七号中「べリリウム銅合金の中空棒」を「べリリウム鋼合金のもの」に改める。
別表第八四・〇六号中「三〇%」を「一五%」に改める。
別表第八四・一五号中「二〇%」を「七・五%」に改める。
別表第八四・五四号中「磁気テーププリンター」の下に「並びにこれらの機械、第八四・五三号の二に掲げる機械又は計算機本体に用いる制御機(制御機にあつては、計算機本体で使用される符号形式のデータの処理について制御を行なうものに限る。)」を加える。
別表第八五・一二号中「二〇%」を「七・五%」に改める。
別表第八五・一五号中
一 ラジオ受信機(シャシを含む。)
 (一) 音声再生機を自蔵するもの
三五%
 (二) その他のもの
二〇%
一 ラジオ受信機(シャシを含む。)
七・五%
に、「三〇%」を「七・五%」に改める。
別表第八五・二〇号中「白熱電球」を「フィラメント電球」に改める。
別表第八五・二二号中「限る」の下に「ものとし、第八四・五四号の一に掲げるものを除く」を加える。
別表第八七・〇二号の一の税率の欄中「四〇%」及び「一七・五%」を「一〇%」に改め、同号の二及び三の税率の欄中「三〇%」を「一〇%」に改める。
別表第八七・一四号を次のように改める。
八七・一四
その他の車両(トレーラーを含むものとし、機械式駆動機構を有するものを除く。)及びその部分品
七・五%
別表第九二・一一号中「三〇%」を「七・五%」に改める。
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「又は外貿埠頭公団」を「、外貿埠頭公団又は新東京国際空港公団」に改める。
第三十八条第一項中「及び外貿埠頭公団」を「、外貿埠頭公団及び新東京国際空港公団」に改める。
第五十二条第一項中「入れた者」を「入れる者」に、「当該貨物を当該保税倉庫に入れた日から一月以内に、税関長の」を「そのこえることとなる日前に税関長に申請し、その」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第六十七条の二(輸出申告又は輸入申告の時期)の規定は、第一項の承認の申請をする場合について準用する。
第六十二条中「読み替える」を「、「こととなる日前に」とあるのは「こととなる日前又は保税作業に使用する日前に」と読み替える」に改める。
第六十七条の次に次の一条を加える。
(輸出申告又は輸入申告の時期)
第六十七条の二 輸出申告又は輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域又は第三十条第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所に入れた後にするものとする。ただし、当該貨物をこれらの場所に入れないで申告をすることにつき、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の承認を受けた場合における輸入申告は、当該貨物に係る第十五条第一項又は第二項(入港手続)の積荷目録が税関に提出された後にするものとする。
第六十八条第二項中「又は同項但書に該当する」を「若しくは同項ただし書に該当するとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令で定めるものを含む。)を適用する場合において必要がある」に改め、「書類」の下に「又は当該便益を適用するため必要な書類」を加える。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条から第五条までの規定中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改める。
第六条を次のように改める。
(農林漁業用の軽油及び重油の免税)
第六条 次の各号に掲げる物品で、本邦に到着した時において当該各号に規定する性質を有するもの(第一号に掲げる物品にあつては、これに該当する旨を政令で定めるところにより農林大臣又は通商産業大臣が証明したものに限る。)のうち、農林漁業の用に供されるものについては、昭和四十七年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一 関税定率法別表第二七・一〇号の一の(三)に掲げる軽油のうち、温度十五度における比重が〇・八三以上で政令で定める試験方法による十パーセント残油(当該軽油を蒸留して全容量の九十パーセントを留出したときの残油をいう。)の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が〇・二パーセント以上のもの
二 関税定率法別表第二七・一〇号の一の(四)に掲げる重油のうち、温度十五度における比重が〇・八三以上で〇・九〇三七以下のもの及び温度十五度における比重が〇・九〇三七をこえ〇・九二七三以下で温度五十度における動粘度が十五・六センチストークス以下のもの(引火点が温度百三十度をこえるこれらのものを除く。)
第七条の見出しを「(アンモニア製造用原油の免税及びアンモニア製造用揮発油等に係る関税の還付)」に改め、同条第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に、「アンモニア系窒素肥料」を「アンモニア」に、「当該肥料の」を「その」に改め、同条第四項中「アンモニア系窒素肥料」を「アンモニア」に改め、「(以下「揮発油」という。)」の下に「又は同表第二七・一一号に掲げる石油ガス(以下「石油ガス」という。)」を加え、「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改め、「使用した揮発油」及び「当該揮発油」の下に「又は石油ガス」を加え、同条第五項中「揮発油」の下に「又は石油ガス」を加える。
第七条の二第一項中「第七条第一項に規定するガス事業者」を「第二条第二項に規定する一般ガス事業者」に、「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「前項のガス事業者」を「前項の一般ガス事業者」に、「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に、「当該ガス事業者」を「当該一般ガス事業者」に改め、同条第三項中「第一項のガス事業者」を「第一項の一般ガス事業者」に、「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に、「昭和四十五年四月一日」を「昭和四十六年四月一日」に、「昭和四十五年度」を「昭和四十六年度」に改める。
第七条の三中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改める。
第七条の四の見出しを「(石油化学製品製造用原油の免税及び石油化学製品製造用揮発油等に係る関税の還付)」に改め、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項中「関税定率法別表」を「石油ガス、関税定率法別表第二七・〇七号の二の(一)若しくは(二)のCに該当する改質炭化水素油又は同表」に改め、「又は同表第二七・一一号に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素」を削り、「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
原油で、昭和四十七年三月三十一日までに輪入され、その輸入の許可の日から一年以内において税関長の指定する期間内に、税関長の承認を受けた製造工場でアセチレンその他の政令で定める石油化学製品の製造の原料として使用され、かつ、当該石油化学製品の製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
2 第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により関税を免除する場合について準用する。
第七条の五第一項中「昭和四十五年度」を「昭和四十六年度」に改める。
第七条の六第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改め、第三号を削り、同項第二号中「第一七・〇三号の一の(二)」を「第一七・〇三号の二」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「イタコン酸の製造」の下に「、ポリオキシアルキレンサッカロースの製造」を加え、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加え、同項中第四号を削り、第五号を第四号とする。
一 でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するための関税定率法別表第一一・〇八号に掲げるでん粉
第七条の七中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改め、同条の表第八四・一五号の一の項の前に次のように加える。
第八四・〇六号の二
内燃機関用の吸気弁及び排気弁
第七条の七の表第八四・五五号の項中「コアメモリプレーン」の下に「及びコアメモリスタック」を加え、同表第八五・一五号の二の項の次に次のように加える。
第八五・一八号
可変式空気蓄電器
第七条の七の表第八五・二三号の三の項中「自動車用」の下に「又は電子式楽器用」を加え、同表第九一・〇九号の二の項中「(厚さが一ミリメートル以下の金属板(金属帯を含む。)製のものに限る。)」を削り、同条に次の一項を加える。
2 第八条の二の規定の適用を受ける物品については、前項の規定は、適用しない。
第七条の八第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に、「三百円」を「五百円」に改める。
第八条の見出しを「(暫定税率)」に改め、同条第一項を次のように改める。
別表第一に掲げる物品で昭和四十七年三月三十一日まで(同表の品名の欄にこれと異なる期限又は期間を定めているものにあつては、当該期限まで又は当該期間内)に輸入されるものに課する関税の率は、それぞれ同表の税率の欄に定めるところによる。
第八条第二項中「別表」を「別表第一」に改め、同条に次の二項を加える。
3 条約の規定に基づきわが国が関税に関する最恵国待遇の便益を与える国(その一部である地域を含む。以下同じ。)の生産物のうち、関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百六十七年)附属書締約国及び欧州経済共同体の譲許表第三十八表日本国の譲許表に掲げる物品で昭和四十六年十二月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、第一項の規定にかかわらず、同表の譲許税率の欄に掲げる税率とする。ただし、その税率よりも関税定率法別表の税率(別表第一の税率の適用があるときは、当該税率)が低いときは、この限りでない。
4 前項の規定による関税率の軽減は、関税定率法第五条(便益関税)の規定の適用については、関税についての条約の特別の規定による便益とみなす。
第八条の二第一項中「前条」を「第八条及び第八条の二」に、「別表の税率の適用」を「別表第一の税率若しくは同法第八条第三項の税率又は同法第八条の二第一項の税率の適用」に、「当該税率」を「その適用される税率」に改め、同条第二項中「別表」を「別表第一」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国民経済の健全な発展のために必要な原料若しくは材料で国際価格の変動が著しいもの又は特恵受益国からの輸入が著しく増加の傾向を示している貨物については、前項の規定により適用する関税定率法第九条の二第一項の規定によるほか、同項中「輸入が増加し」とあるのは「関税暫定措置法第八条の三に規定する特恵受益国からの輸入が増加し、又は増加する見込みがあり」と、「重大な損害」とあるのは「相当な損害」と、「国民経済上」とあるのは「当該産業を保護するため」と、「次の措置をとる」とあるのは「貨物及び必要があるときは国又は地域を指定し、同法第八条の二の規定の適用を停止し、又は当該貨物が同条第一項第三号の貨物であるときは、同項第二号の貨物として同号の税率による関税を課する」と読み替えて同項の規定を準用する。
第八条の二を第八条の五とし、第八条の次に次の三条を加える。
(特恵関税)
第八条の二 経済が開発の途上にある国際連合貿易開発会議の加盟国で、関税について特別の便益を受けることを希望する国のうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国(以下「特恵受益国」という。)を原産地とする次の各号に掲げる物品で、昭和五十六年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
一 関税定率法別表第一類から第二十四類までに該当する物品のうち別表第二に掲げるもの 同表に定める税率
二 関税定率法別表第二十五類から第九十九類までに該当する物品のうち別表第三に掲げるもの 同法別表(別表第一の税率の適用があるときは、同表。次号において同じ。)の税率と条約に規定する税率(前条第三項の税率の定めがあるときは、当該税率)とのいずれか低いものの二分の一
三 関税定率法別表第二十五類から第九十九類までに該当する物品のうち別表第三及び別表第四に掲げる物品以外のもの(同法別表において、その対応する税率の欄で無税とされているものを除く。) 無税
2 経済が開発の途上にあり、かつ、固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域のうち、前項の規定による関税についての便益を受けることを希望する地域を原産地とする物品で輸入されるものには、政令で定めるところにより、地域及び物品を指定し、同項の規定による便益の限度をこえない範囲で、関税について特別の便益を与えることができる。
3 前二項の規定の適用を受ける物品の原産地の確認その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農水産物等に対する特恵関税制度の適用の停止)
第八条の三 特恵受益国(当該物品につき前条第二項の規定の適用を受ける地域を含む。次条第一項及び第八条の五第二項において同じ。)を原産地とする前条第一項第一号に掲げる物品の輸入が同号の税率の適用により増加し、その輸入が、これと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与え、又は与えるおそれがあり、当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び必要があるときは国又は地域を指定し、同条の規定の適用を停止することができる。
(鉱工業産品等に対する特恵関税制度の適用の停止等)
第八条の四 特恵受益国を原産地とする第八条の二第一項第二号又は第三号に掲げる物品で同条の規定の適用を受けることができるもの(以下この条において「特恵対象物品」という。)の当該年度における輸入額又は輸入数量(以下この条において「輸入額等」という。)が、昭和四十三年における特恵対象物品の輸入額等に、当該年度の初日の属する年の前前年における同項第二号又は第三号に掲げる物品の輸入額等からその年における特恵対象物品の輸入額等を控除したものの十分の一に相当する額又は数量(次項において「補足額等」という。)を加算した額又は数量として大蔵大臣が告示する額又は数量(以下この条において「限度額等」という。)をこえることとなつたときは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる日の翌日から当該年度の末日までに輸入申告(当該物品につき第八条の二の規定の適用を受けることができるものとされていた期間中に関税法第五十二条第一項(同法第六十二条において準用する場合を含む。)の承認の申請(以下この項において「倉入れ申請等」という。)がされた物品に係るものを除くものとし、同法第七十六条第三項の規定による通知を含む。)又は倉入れ申請等がされる特恵対象物品については、第八条の二の規定は、適用しない。一の特恵受益国を原産地とする一の特恵対象物品の当該年度における輸入額等が、当該物品に係る限度額等の二分の一をこえることとなつたときも、当該特恵受益国を原産地とする当該物品について、また同様とする。
一 第八条の二第一項第三号に掲げる物品のうちその輸入が本邦の産業に与える影響を勘案して政令で定める物品及び同項第二号に掲げる物品(本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品で商業量に達しないものその他政令で定めるものを除く。) 輸入額等が限度額等をこえることとなつた日の翌日
二 特恵対象物品のうち前号に掲げる物品以外のもの 輸入額等が限度額等をこえることとなつた日の属する月の翌月末日
2 前項の規定の適用にあたつては、特恵対象物品は、その輸入が本邦の産業に与える影響を勘案して政令で定める区分ごとに分類するものとし、同項の輸入額等は、関税法第百二条第一項第一号の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として政令で定めるところにより算出するものとし、当該年度の補足額等が前年度における補足額等(特恵対象物品の範囲について相当の変更があつたときは、これに応じ、政令で定めるところにより調整を加えた額又は数量)を下るときは、これを当該年度の補足額等とするものとする。
3 第八条の二の規定を適用することにより、その輸入が当該年度の初期に集中し、本邦の産業に損害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める物品については、第一項前段中「当該年度」とあるのは、「当該年度の上半期(四月一日から九月三十日までの期間をいう。)又は下半期(十月一日から翌年の三月三十一日までの期間をいう。)ごとのそれぞれの期間」として、同項前段の規定を適用する。この場合においては、当該物品については、政令で別段の定めをする場合を除き、当該年度の限度額等の二分の一に相当する額又は数量を、それぞれ当該年度の上半期及び下半期の限度額等とする。
4 特恵対象物品のうち、特定繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の規定に基づく構造改善に関する事業を行なつている産業その他政令で定める産業の生産に係る物品と同種の物品で、その輸入について第八条の二の規定を適用することによりこれらの産業の構造改善に関する事業等に支障を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものについては、当該物品に係る限度額等の範囲内において、政令で定めるところにより、当該物品の需給の状況その他国民経済上の必要な考慮に基づき政府が行なう割当てを受けた者が、その受けた額又は数量の範囲内で輸入する場合に限り、同条の規定を適用する。
5 第一項各号に掲げる日は、関税法第百三条の二(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用については、同条に規定する期限とみなす。
第九条及び第十条第一号中「第七条の六第一項」を「第七条の四第一項、第七条の六第一項」に改める。
第十一条第一項中「第七条の三」の下に「、第七条の四第一項」を、「第七条の四」の下に「第三項」を加える。
第十二条第一項中「第七条の四第一項」を「第七条の四第三項」に改める。
別表を次のように改める。
別表第一
暫定関税率表
関税定率法別表の番号
品名
税率
〇一・〇一
馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)のうち
 馬(サラブレッド種、準サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下「軽種馬」という。)以外のものにあつてはその旨、軽種馬にあつては競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものを除く。)で、政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円
〇一・〇二
牛(生きているものに限る。)のうち
 水牛以外のもの(改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものを除く。)で、政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
  (1) 一頭当たりの重量が三〇〇キログラム以下のもの
一頭につき四五、〇〇〇円
  (2) その他のもの
一頭につき七五、〇〇〇円
〇一・〇三
豚(生きているものに限る。)のうち
 改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの以外のもので、政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
  (1) 一頭当たりの重量が五〇キログラム以下のもの
一〇%
  (2) その他のもの
   (i) 一頭当たりの課税価格が政令で定める規格の豚肉について畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三六年法律第一八三号)第三条第一項の規定により定められている一キログラム当たりの安定基準価格及び安定上位価格の合計額の二分の一に相当する額として大蔵大臣が定める額(以下「基準輸入価格」という。)のうちはく皮した枝肉に係るものに五四を乗じ、これを一・一で除して得た額以下のもの
一頭につき、当該基準輸入価格に五四を乗じて得た額と課税価格との差額
   (ii) その他のもの
一〇%
〇二・〇一
肉及び食用のくず肉(第〇一・〇一号、第〇一・〇二号、第〇一・〇三号又は第〇一・〇四号に該当する動物のもので、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)
 二 豚の肉及びくず肉のうち
    政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもののうち
     (1) 枝肉のうち
      (i) はく皮したもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格を一・一で除して得た額以下のものに限る。)
一キログラムにつき、当該基準輸入価格と課税価格との差額
      (ii) はく皮してないもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮してない枝肉に係る基準輸入価格を一・一で除して得た額以下のものに限る。)
一キログラムにつき、当該基準輸入価格と課税価格との差額
     (2) 枝肉以外のもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格を〇・八二五で除して得た額以下のものに限るものとし、臓器を除く。)
一キログラムにつき、当該基準輸入価格を〇・七五で除して得た額と課税価格との差額
 三 その他のもの
    昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
無税
〇二・〇二
家きん(鶏、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きていないものに限る。)及びその食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限るものとし、くず肉にあつては、肝臓を除く。)のうち
 七面鳥(羽毛、内臓、頭又は脚がついているかどうかを問わないものとし、断片にしたものを除く。)
一五%
〇二・〇四
その他の肉及び食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)
 二 その他のもの
    昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
無税
〇二・〇六
肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限るものとし、くず肉にあつては、家きんの肝臓を除く。)
 二 その他のもののうち
    くらげ又はうに(卵を含む。)のもの
一〇%
〇三・〇一
魚(生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)
 一 観賞用のもの
五%
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
   B その他のもの
五%
〇三・〇二
魚(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限る。)
 一 魚卵のうち
    にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの以外のもの
七・五%
〇三・〇三
甲殻類及び軟体動物(殻付きであるかどうかを問わないものとし、生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ又は乾燥のものに限る。)並びに単に水煮した穀付きの甲殻類
 一 えび
  (一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもの
五%
  (二) その他のもの
七・五%
 二 その他のもの
  (一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもののうち
      はまぐり
五%
  (二) その他のもののうち
      はまぐり(塩蔵又は塩水づけのものに限る。)
七・五%
〇四・〇二
ミルク及びクリーム(貯蔵に適する処理をし、濃縮し、乾燥し又は甘味を付けたものに限る。)
 二 粉乳(塊状にし又は成型したものを含む。)
  (一) 脱脂したもの
    (1) 砂糖を加えたもの
三五%
    (2) その他のもの
二五%
  (二) その他のもの
三〇%
 三 その他のもののうち
    砂糖を加えてないもの
二五%
〇四・〇三
バター
三五%
〇四・〇四
チーズ及びカード
 一 プロセスチーズ
三五%
 二 その他のもののうち
    当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの(プロセスチーズの原料として使用されるものに限る。)
一〇%
〇五・一四
アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥したものであるかどうかを問わない。)並びに医療用品の調製に用いる動物性生産品で生鮮のもの又は冷蔵、冷凍その他の方法により一時的に保存したもの
 三 その他のもの
五%
〇五・一五
動物性生産品(他の号に該当するものを除く。)及び第一類又は第三類の動物の生きていないもので食用に適しないもの
 六 乾燥した血
無税
 七 その他のもの
二・五%
〇七・〇一
野菜(生鮮又は冷蔵のものに限る。)のうち
 ばれいしよ、トマト及びたまねぎ以外のもの
五%
〇七・〇三
野菜(塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限るものとし、そのまま食用に供するために特に調製したものを除く。)のうち
 なす(一個当たりの重量が二〇グラム以下のものに限る。)、わらび及びらつきよう
一〇%
〇七・〇五
乾燥した豆(さやのないもので、皮を除いてあるか、又は割つてあるかどうかを問わない。)
 一 あずき
一〇%
 二 そら豆及びえんどう
一〇%
 四 その他のもの
一〇%
〇八・〇一
なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。)
 一 バナナ
  (一) 生鮮のもの
      昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
       (1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの
四〇%
       (2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの
六〇%
  (二) 干しバナナ
一〇%
 三 なつめやしの実
  (1) 生鮮のもの
一〇%
  (2) 乾燥のもの
無税
 四 その他のもののうち
    カシューナット以外のもの
一〇%
〇八・〇二
かんきつ類の果実(生鮮又は乾燥のものに限る。)
 三 グレープフルーツ
    政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
     (1) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの
二〇%
     (2) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの
四〇%
〇八・〇三
いちじく(生鮮又は乾燥のものに限る。)
 一 生鮮のもの
一〇%
〇八・〇四
ぶどう(生鮮又は乾燥のものに限る。)
 二 干しぶどう
  (1) かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
一〇%
  (2) その他のもの
五%
〇八・〇五
ナット(生鮮又は乾燥のものに限るとともに、第〇八・〇一号に該当するものを除くものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。)
 四 その他のもののうち
    甘扁桃仁及びへーゼルナット
一〇%
〇八・〇七
核果(生鮮のものに限る。)
一〇%
〇八・〇九
その他の果実(生鮮のものに限る。)
一〇%
〇八・一一
一時的に貯蔵した果実(たとえば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
 一 バナナ
    昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
     (1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの
四〇%
     (2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの
六〇%
 三 その他のもののうち
    グレープフルーツで、政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
     (1) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの
二〇%
     (2) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの
四〇%
〇八・一二
乾燥果実(第〇八・〇一号、第〇八・〇二号、第〇八・〇三号、第〇八・〇四号又は第〇八・〇五号に該当するものを除く。)のうち
 (1) プルーン
一〇%
 (2) その他のもののうち干しがき以外のもの
一五%
〇八・一三
メロンの皮及びかんきつ類の果皮(生鮮、冷凍又は乾燥のもの及び塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限る。)
二・五%
〇九・〇二
 一 紅茶
  (三) その他のもの
二〇%
 二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
      緑茶以外のもの
二〇%
〇九・〇四
こしよう属のペッパー及びとうがらし属又はピメンタ属のピメント
 二 その他のもの
  (二) 粉砕し又は混合したもの
五%
〇九・〇九
アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン、カラウエイ又はジュニパーの種
 二 その他のもの
  (二) 粉砕し又は混合したもの
五%
〇九・一〇
タイム、サフラン、月けい樹の葉及びその他の香辛料
 一 カレー
二〇%
 二 しようが(塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限る。)
二〇%
 三 その他のもの
  (二) その他のもの
   A 粉砕し又は混合してないもの
    (a) しようが
五%
   B 粉砕し又は混合したもの
    (a) しようが
五%
一〇・〇一
小麦及びメスリンのうち
 小麦
無税
一〇・〇三
大麦及びはだか麦のうち
 大麦
無税
一〇・〇四
オートのうち
 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
一〇・〇五
とうもろこしのうち
 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもので、昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
   (i) 糖化用のもの(政令で定めるところにより、使用され、かつ、販売の用に供されるものに限る。)
無税
   (ii) その他のもの
一〇%
  (2) その他のもの
   (i) 課税価格が一キログラムにつき三〇円以下のもの
一キログラムにつき、三〇円から課税価格を控除した額の半額及び八円六〇銭
   (ii) 課税価格が一キログラムにつき三〇円をこえるもの
一キログラムにつき八円六〇銭
一〇・〇六
無税
一一・〇二
ひき割り穀物及び穀物のミール並びにその他の加工穀物(ロールにかけたもの、フレーク状にしたもの、研摩したもの、真珠形にとう精したものその他これらに類する加工穀物に限るものとし、玄米、つや出しした米、精米及び砕米を除く。)並びに穀物の胚芽で全形のもの、ロールにかけたもの、フレーク状にしたもの及びひいたもの
 一 小麦、オート、とうもろこし又は米のもの(胚芽のものを除く。)のうち
     オートのもの
二〇%
一一・〇三
豆(第〇七・〇五号に該当するものに限る。)の粉
二〇%
一一・〇七
麦芽(いつてあるかどうかを問わない。)のうち 泥炭でくん蒸したもの
無税
一二・〇一
採油用に適する種及び果実(割つてあるかどうかを問わない。)
 一 大豆
一キログラムにつき二円四〇銭
 二 落花生
一〇%
 三 菜種及びからし菜の種
一キログラムにつき四円
 七 サフラワーの種
二・五%
一二・〇七
主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含むものとし、全形のもの又は切り、砕き、ひき若しくは粉状にしたもので、生鮮又は乾燥のものに限る。)
 一二 その他のもののうち
     キューベ根以外のもの
五%
一二・〇八
ローカストビーン(生鮮又は乾燥のもので、砕いてあるか、又はひいてあるかどうかを問わないものとし、さらに調製したものを除く。)及び主として食用に供する果実の核その他の植物性生産品で他の号に該当しないもの
 三 その他のもの
五%
一三・〇二
セラック、シードラック、スチックラックその他のラック並びに天然のガム、樹脂、ガムレジン及びバルサム
 三 セラックその他の精製ラック
二〇%(その率が一キログラムにつき五〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一四・〇一
穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、オージア、あし、いぐさ、とう、竹、ラフィア、ライム樹皮その他主として組物に用いる植物性材料
 四 その他のもののうち
    葛苧
無税
一四・〇五
植物性生産品(他の号に該当するものを除く。)
 二 海草(乾燥したものを含む。)
  (二) その他のもののうち
      あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属、こんぶ属及びふのり属以外のもの
無税
 四 その他のもののうち
  (1) 除虫菊かす
無税
  (2) タマリンドの種
五%
一五・〇一
ラードその他の豚脂及び家きん脂で溶出によつて得たもの
 一 豚脂
  (一) ラード
一キログラムにつき一二円
  (二) その他のもの
    A 酸価が二をこえるもの
無税
    B その他のもの
一キログラムにつき一二円
一五・〇五
ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)
 一 ウールグリース
二・五%
一五・〇七
植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。)
 一 大豆油
  (二) その他のもの
      昭和四七年三月三一日までにおいて政令で定める日の前日までに輸入されるもの
一キログラムにつき二〇円
 二 落花生油
  (二) その他のもの
      昭和四七年三月三一日までにおいて政令で定める日の前日までに輸入されるもの
一キログラムにつき二〇円
 三 菜種油及びからし種油
  (二) その他のもの
      昭和四七年三月三一日までにおいて政令で定める日の前日までに輸入されるもの
一キログラムにつき二〇円
 四 ひまわり油
  (二) その他のもの
      昭和四七年三月三一日までにおいて政令で定める日の前日までに輸入されるもの
一キログラムにつき二〇円
 八 パーム油及びパーム核油
八%
 一二 カメリヤ油
五%
 一三 漆ろう及びはぜろう
五%
 一四 その他のもの
  (二) その他のもの
      昭和四七年三月三一日までにおいて政令で定める日の前日までに輸入されるもの
一キログラムにつき二〇円
一五・一〇
脂肪性の酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び脂肪性のアルコール
 一 オレイン
七・五%
 二 ステアリン
七・五%
 三 その他のもの
七・五%
一六・〇二
肉又はくず肉のその他の調製品
 一 なまこ、くらげ又はうに(卵を含む。)のもの
一五%
一六・〇四
魚の調製品(キャビア及びその代用物を含む。)
 一 キャビア及びその代用物
一〇%
 二 その他のもののうち
  (1) 魚卵以外のもの
一五%
  (2) 魚卵(にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のものを除く。)
一〇%
一六・〇五
甲殻類又は軟体動物の調製品
 一 くん製のもののうち
    えび
七・五%
 二 その他のもの
一五%
一七・〇三
糖みつ(脱色してあるかどうかを問わない。)
 二 その他のもの
  (一) 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の六〇%以下のもののうちグルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
五%
  (二) その他のもののうち
      グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、′五―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
五%
一七・〇四
砂糖菓子(ココアを含有するものを除く。)
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
三五%
一八・〇三
ココアペースト(塊状のもので、脱脂してあるかどうかを問わない。)のうち
 脱脂してないもの
一〇%
一八・〇四
カカオ脂
五%
一九・〇二
穀粉、でん粉又は麦芽エキスの育児食用、食餌療法用又は料理用の調製品(ココアを含有するものにあつては、その含有量が全重量の五〇%に満たないものに限る。)
 二 その他のもののうち
    ケーキミックス以外のもの
二〇%
二〇・〇一
食酢又は酢酸で調製した野菜及び果実(砂糖、塩、香辛料又はマスタードを加えてあるかどうかを問わない。)
 一 砂糖を加えたもの
二五%
 二 その他のもの
二〇%
二〇・〇二
調製した野菜(食酢又は酢酸で調製したものを除く。)
 二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
      アスパラガス、たけのこ、グリーンピース、マッシュポテト及びポテトフレーク以外のもののうち
       (1) にんにくの粉及びきのこ(気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)を除く。)
一七・五%
       (2) トマト
一五%
       (3) その他のもの(にんにくの粉及びきのこを除く。)
        (i) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの
二〇%
        (ii) その他のもの
一五%
二〇・〇四
砂糖で調製した果実、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)
三〇%
二〇・〇六
その他の調製した果実(砂糖を加えてあるか、又はアルコールを含有しているかどうかを問わない。)
 一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの
  (一) パイナップル
五五%
  (二) その他のもののうち
      なし(砂糖を加えたもののうちかん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。)、さくらんぼ及びアプリコット
二五%
 二 その他のもの
  (一) パイナップル
五五%
  (二) その他のもののうち
      桃及びなし(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。)、さくらんぼ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものを除く。)、アプリコット、ミックスドフルーツ、フルーツサラダ、フルーツカクテル並びにナット(いつた落花生を除く。)
二〇%
二一・〇四
ソースその他の混合調味料
 一 ソース
  (三) その他のもののうち
      フレンチドレッシング及びサラダドレッシング以外のもの
一五%
 二 その他のもの
  (一) インスタントカレーその他のカレー調製品
二〇%
二二・〇三
ビール
二〇%
二二・〇七
その他の発酵酒(たとえば、りんご酒、なし酒及びミード)
 二 その他のもの
一リットルにつき一一〇円
二二・〇九
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調整品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの
 一 エチルアルコール及び蒸留酒
  (四) その他のもののうち
      エチルアルコール及びラム以外のもの
四〇%
 二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。)
  (三) その他のもの
一リットルにつき二〇〇円
二二・一〇
食酢及びその代用物
一二・五%
二三・〇一
肉、くず肉、魚、甲殻類又は軟体動物の粉及びミール(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かすのうち
 魚の粉及びミールで、政令で定める日((1)において「指定日」という。)から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
  (1) 当該年度(指定日の属する年度にあつては、指定日から当該年度の末日まで)における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
  (2) その他のもの
一キログラムにつき二〇円
二三・〇七
甘味を付けた飼料その他の調製飼料及び飼料用調製品
 二 その他のもののうち
    課税価格が一キログラムにつき七〇円をこえるもの(小売容器入りのもの(気密容器入りのものを除く。)に限るものとし、乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの及び粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%以上のものを除く。)
二〇%
二五・〇二
硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。)のうち
 政令で定める日((1)において「指定日」という。)から昭和四七年三月三一日までに輸入されるもののうち
  (1) 指定日から昭和四七年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
  (2) その他のもののうち
   (i) 課税価格が一トンにつき四、七〇〇円以下のもの
一トンにつき、四、七〇〇円から課税価格を控除した額の半額及び一、七〇〇円
   (ii) 課税価格が一トンにつき四、七〇〇円をこえ、六、四〇〇円以下のもの
一トンにつき、課税価格と六、四〇〇円との差額
二五・〇四
天然黒鉛
 一 全重量の七五%以上のものが政令で定める規格による一〇五ミクロンのふるいを通過するもの
一二%
 二 その他のもののうち
    政令で定める日((1)において「指定日」という。)から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもののうち
     (1) 当該年度(指定日の属する年度にあつては、指定日から当該年度の末日まで)における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
     (2) その他のもののうち
      (i) 課税価格が一キログラムにつき七円以下のもの
三〇%
      (ii) 課税価格が一キログラムにつき七円をこえ、九円一〇銭以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と九円一〇銭との差額
二五・一一
天然の硫酸バリウム(重晶石)及び炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかどうかを問わないものとし、酸化バリウムを除く。)
 一 硫酸バリウム(重晶石)
  (一) 粉末のもの
    A 塩酸不溶分が乾燥状態において全重量の九六%以上のもの
一〇%
    B その他のもの
五%
二五・一九
天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかどうかを問わないものとし、酸化マグネシウムを除く。)
 一 マグネシアクリンカー
七・五%
二六・〇一
金属鉱(精鉱を含む。)及び焼いた硫化鉄鉱
 四 マンガン鉱
  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
  (2) その他のもの
   (i) マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの
一〇・九%
   (ii) その他のもの
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円
 五 タングステン鉱
    政令で定める日((1)において「指定日」という。)から昭和四七年三月三一日までに輸入されるもの
     (1) 指定日から昭和四七年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
     (2) その他のもの
一キログラムにつき二〇〇円
二七・〇九
石油及び歴青油(原油に限る。)
 (1) 低いおう原油(いおう分の含有量が全重量の一〇%以下のものに限る。)のうち製油の原料として使用されるもの
  (i) 昭和四六年一〇月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき六四〇円
  (ii) 昭和四六年一一月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき五三〇円
 (2) その他のもので、昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
一キロリットルにつき六四〇円
二七・一〇
石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)
 一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。)
  (一) 揮発油
    A 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの
一〇%
    B その他のもの
     (b) その他のもののうち
         政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの
一キロリットルにつき一二五円
  (二) 灯油
一キロリットルにつき一、五二〇円
  (四) 重油及び粗油
    A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
       昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
        (1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第五九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。)
一キロリットルにつき六四〇円
        (2) その他のもの
一キロリットルにつき九五五円
    B 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの
       昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
        (1) 製油の原料として使用されるもの
 一キロリットルにつき六四〇円
        (2) その他のもの
一キロリットルにつき七三〇円
    C 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの
       昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
        (1) 製油の原料として使用されるもの
一キロリットルにつき六四〇円
        (2) その他のもの
一キロリットルにつき六六〇円
二七・一一
石油ガスその他のガス状炭化水素のうち
 (1) 液化メタンガス
無税
 (2) 液化石油ガス(アンモニア、メチルアルコール、二―エチルヘキシルアルコール又はオレフィン系炭化水素の製造に使用するものに限る。)
一トンにつき三五〇円
二七・一二
ペトロラタム
 (1) ワセリン
五%
 (2) その他のもの
九%
二七・一三
パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう(着色してあるかどうかを問わない。)
 一 パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックワックスその他のパラフィン系のろう
  (二) その他のもの
七・五%
二七・一四
石油アスファルト、石油コークスその他の石油又は歴青油の残留物
 二 石油コークス
  (1) 揮発分の含有量が水分を除いた全重量の三%以上のもの
無税
  (2) その他のもの
二・五%
二八・〇三
炭素(カーボンブラック、アントラセンブラック、アセチレンブラック及びランプブラックを含む。)
一〇%
二八・〇五
アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、イットリウム、スカンジウム及び水銀
 三 水銀
無税
二八・一一
三酸化ひ素、五酸化ひ素及びひ酸
 一 三酸化ひ素
一〇%
二八・一二
酸化ほう素及びほう酸
 二 ほう酸
三・七五%
二八・二五
酸化チタン
七・五%
二八・二八
ヒドラジン・ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物
 五 その他のもののうち
  (1) 三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円以上のものに限る。)、酸化水銀、酸化第一銅及び酸化ニッケル
一五%
  (2) 酸化ジルコニウム(含有するハフニウムのジルコニウムに対する重量割合が〇・〇二五%以下のものに限る。)
無税
  (3) その他のもののうち三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円に満たないものに限る。)以外のもの
一〇%
二八・二九
ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロほう酸塩その他のふつ素錯塩
 二 フルオロタンタル酸カリウム
無税
 三 その他のもの
  (1) フルオロけい酸ナトリウム(人造クリオライトの製造に使用するものに限る。)
無税
  (2) その他のもの
七・五%
二八・三〇
塩化物及びオキシ塩化物
 四 その他のもの
七・五%
二八・三二
塩素酸塩及び過塩素酸塩
 二 その他のもの
七・五%
二八・三五
硫化物及び多硫化物
 二 その他のもののうち
    硫化水銀以外のもの
五%
二八・三八
硫酸塩(みようばんを含む。)及び過硫酸塩
 五 その他のもの
  (1) 硫酸カルシウム
無税
  (2) その他のもの
七・五%
二八・三九
亜硝酸塩及び硝酸塩
 二 硝酸ナトリウム
  (二) その他のもの
七・五%
 三 その他のもの
七・五%
二八・四〇
亜りん酸塩、次亜りん酸塩及びりん酸塩
 二 その他のもののうち
    りん酸アンモニウム(硫酸基として計算したいおう酸化物の含有量が乾燥状態において全重量の〇・三%以上のものに限る。)
無税
二八・四二
炭酸塩及び過炭酸塩並びに商慣行上炭酸アンモニウムとして取引される物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの
 一 ソーダ灰
  (一) ふつ化ナトリウムとして計算したふつ素分が乾燥状態において全重量の〇・二%以上のもの
    (1) 昭和四七年三月三一日までにおいて政令で定める日の前日までに輸入されるもの
一キログラムにつき三円
    (2) (1)の政令で定める日から昭和四七年三月三一日までに輸入されるもの
一キログラムにつき四円
   (二) その他のもの
      (一)の(1)の政令で定める日から昭和四七年三月三一日までに輸入されるもの
一キログラムにつき五円
 三 炭酸リチウム
無税
 七 その他のもの
七・五%
二八・四七
クロム酸塩、過マンガン酸塩、すず酸塩その他の金属酸塩
 一 過マンガン酸カリウム
一〇%
 二 その他のもの
七・五%
二八・五二
トリウム、ウラン二三五を減少させたウラン(劣化ウラン)、希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物(これらを相互に混合してあるかどうかを問わない。)
 四 その他のもののうち
    硝酸ランタン
無税
二八・五六
炭化けい素、炭化ほう素、金属炭化物その他の炭化物
 二 その他のもの
五%
二九・〇一
炭化水素
 一 飽和非環式炭化水素のうち
    ノルマルブタン
無税
 二 不飽和非環式炭化水素
  (二) その他のもののうち
      イソプレン
無税
 四 その他のもの
  (三) その他のもののうち
      五―エチリデン―二―ノルボルネン
無税
二九・〇三
炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 キシレンムスク及びシメンムスク
一二・五%
 二 その他のもの
一〇%
二九・〇五
環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体びニトロソ化誘導体
 一 芳香族アルコール及びその誘導体
  (一) ベンジルアルコール及びフェニルエチルアルコール
一二・五%
  (三) その他のもの
一〇%
 二 その他のもの
  (一) テルピネオール、メントール及びボルネオール
    (1) テルピネオール及びボルネオール
一二・五%
    (2) メントールで、政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
四〇%(その率が一キログラムにつき一、二〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  (三) その他のもの
一〇%
二九・〇六
フェノール及びフェノールアルコール
 三 多価フェノール
一〇%
 四 その他のもの
一〇%
二九・〇八
エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド及びエーテルペルオキシド並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 二 アニソール、アネトール、ジフェニルエーテル、オイゲノール、イソオイゲノール及びアンブレットムスク
一二・五%
 三 その他のもの
一〇%
二九・一〇
アセタール、ヘミアセタール並びに単一又は混成の酸素官能のアセタール及びへミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニト口化誘導体及びニトロソ化誘導体
 二 その他のもの
一〇%
二九・一一
アルデヒド及びアルデヒドアルコール、アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノールその他の単一又は混成の酸素官能のアルデヒド
 二 シトラール、フェニルアセトアルデヒド、シンナムアルデヒド、アルファ―アミルシンナムアルデヒド、シクラメンアルデヒド、ヒドロキシシトロネラール、ヘリオトロピン、バニリン及びエチルバニリン
一二・五%
二九・一三
ケトン及びキノン並びにケトンアルコール、ケトンフェノール、ケトンアルデヒド、キノンアルコール、キノンフェノール、キノンアルデヒドその他の単一又は混成の酸素官能のケトン及びキノン並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 ケトン官能化合物
  (六) その他のもののうち
      しよう脳(融点が温度一七五度以上で、政令で定める施光度測定方法による比旋光度の絶対値が三以下のものを除く。)
無税
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
一〇%
二九・一四
一塩基酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 二 ステアリン酸及びオレイン酸
七・五%
 七 その他のもの
一〇%
二九・一五
多塩基酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 しゆう酸
七・五%
二九・一六
アルコール酸、アルデヒド酸、ケトン酸、フェノール酸その他の単一又は混成の酸素官能の酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 一 アルコール酸及びその誘導体
  (一) 乳酸
一二・五%
  (六) その他のもの
一〇%
 二 フェノール酸及びその誘導体
  (二) アセチルサリチル酸
一〇%
二九・二二
アミン官能化合物
 五 その他のもの
一〇%
二九・二四
第四アンモニウム塩、水酸化第四アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピン
 二 レシチン
一〇%
二九・二五
アミド官能化合物
 六 その他のもの
一〇%
二九・二六
イミド官能化合物及びイミン官能化合物
 五 その他のもの
一〇%
二九・三一
有機いおう化合物
 四 その他のもの
一〇%
二九・三四
その他のオルガノインオルガニック化合物のうちトリエチルアルミニウム
無税
二九・三五
複素環式化合物及びヌクレイン酸
 一 フルフラール
一〇%
 二 ピリジン及びピコリン
二・五%
 八 ノナラクトン、ウンデカラクトン、エクザルトリド、アンブレットリド及びクマリン
一二・五%
 一一 その他のもの
   (1) 一・四―ジアザビシクロ[2・2・2〕オクタン
五%
   (2) N―メチル―三―ピロリドン
無税
   (3) その他のもの
一〇%
二九・三六
スルホンアミド
一〇%
二九・三八
プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限るものとし、天然のプロビタミンコンセントレート及びビタミンコンセントレートを含む。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(溶媒に溶かしてあるかどうかを問わない。)
 三 ビタミンB群及びその誘導体
  (一) ビタミンB1及びその誘導体
七・五%
  (二) その他のもの
七・五%
 四 ビタミンC及びその誘導体
七・五%
二九・三九
ホルモン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその誘導体で主としてホルモンとして使用するもの
 三 副腎皮質ホルモン及びその誘導体
  (二) その他のもの
一〇%
 四 性ホルモン及びその誘導体
  (二) その他のもの
一〇%
二九・四〇
酵素
 四 その他のもの
一〇%
二九・四二
植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体
 三 その他のもの
  (一) カフェイン
    B その他のもの
二〇%
  (八) その他のもの
一〇%
三〇・〇三
医薬品(動物用のものを含む。)
 四 その他のもの
  (一) 小売用の形状又は包装にしたもの
    B その他のもの
     (1) 関税定率法別表第一二・〇七号又は第一三・〇三号に掲げる物品のもの
一二・五%
     (2) その他のもの
一〇%
三〇・〇四
脱脂綿、ガーゼ、包帯、被覆材、ばんそうこう、パップ剤その他これらに類する製品(医療を目的として医薬を塗布し若しくはしみ込ませ、又は小売用に包装したものに限るものとし、この類の注3に掲げる物品を除く。)
 (1) 脱脂綿、ガーゼ及び包帯
一〇%
 (2) その他のもの
五%
三〇・〇五
その他の医療用品
五%
三二・〇五
有機合成染料(顔料色素を含む。)、有機合成ルミノホア、けい光白色染料及び天然あい
 一 塩基性染料
一二・五%
三二・〇八
調製顔料、調製乳白剤、調製えのぐ、ほうろう、うわぐすり、液状ラスターその他これらに類する物品(窯業用のものに限る。)及びうわぐすり用のスリップ並びにガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの
 二 その他のもの
五%
三二・〇九
ワニス、水性塗料、革の仕上げ用の調製水性顔料並びにペイント並びにあまに油、ホワイトスピリット、テレビン油、ワニスその他のペイント用の媒質に練り込んだ顔料、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料
 四 合成樹脂を含有する塗料(一から三までに掲げるものを除く。)
  (一) 合成樹脂塗料
一〇%
三二・一三
筆記用インキ、印刷用インキその他のインキ
 二 その他のもの
一〇%
三三・〇一
精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)及びレジノイド
 一 精油
  (二) ゲラニウム油、ラベンダー油、レモングラス油、パチュリ油、ベチベル油及び芳油のうち
    (1) レモングラス油
無税
    (2) パチュリ油及びべチベル油
五%
  (三) その他のもののうち
    (1) しょう脳原油(温度一五度における比重が〇・九四をこえ、かつ、しよう脳の含有量が水分を除いた全重量の四〇%をこえるものに限る。)
無税
    (2) ペパーミント油のうち
     (i) メンタアルベンシスから採取したもの(政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の六五%をこえるものに限る。)で、政令で定める日(1において「指定日」という。)から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
      1 当該年度(指定日の属する年度にあつては、指定日から当該年度の末日まで)における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
      2 その他のもの
一五%
     (ii) メンタアルベンシスから採取したもの以外のもの
五%
    (3) その他のもの(スピアミント油及びペパーミント油を除く。)
一〇%
三三・〇三
精油のコンセントレート(冷吸収法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)
一〇%
三三・〇六
調製香料及び化粧品類
 四 歯みがき
七・五%
 五 その他のもののうち
    ひげそり用製品、つめ化粧料、香及び線香
二〇%
三五・〇三
ゼラチン(正方形又は長方形のものを含むものとし、着色してあるか、又は表面加工をしてあるかどうかを問わない。)、ゼラチン誘導体並びににかわ、魚膠及びアイシングラス
 一 ゼラチン及びにかわのうち
    ゼラチン(写真用のものを除く。)及びにかわ
一九%(その率が一キログラムにつき三〇円四〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三五・〇五
デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉及びスターチグルー
 政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三六・〇五
花火、鉄道用の霧中信号用品、のろし、レインロケットその他これらに類する火工品
七・五%
三七・〇一
感光性の写真プレート及び平面状写真フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は布製のものを除く。)
 二 その他のもの
  (一) カラープレート及びカラーフィルム
    (1) 昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
二三%
    (2) 昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
二〇%
三七・〇二
感光性のロール状フィルム(露光してないものに限るものとし、パーフォレーションを有するかどうかを問わない。)
 一 映画用フィルム
  (一) カラーフィルム
    A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの
     (1) 昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
二六%
     (2) 昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
二〇%
    B その他のもの
     (1) 昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
二三%
     (2) 昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
二〇%
 二 その他のもの
  (二) カラーフィルム
     (1) 昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
二六%
     (2) 昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
二〇%
三七・〇三
感光性の紙、板紙及び布(露光してあるかどうかを問わないものとし、現像してないものに限る。)
 一 カラー印画紙
    (1) 昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
二六%
    (2) 昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの
二〇%
 二 その他のもののうち
    写真感光紙(転写材及び現像剤を結合したもので、拡散転写方式のものに限る。)
七・五%
三七・〇四
感光性のプレート及びフィルム(露光したもので、現像してないものに限る。)
 一 映画用フィルム
  (二) その他のもの
    C フィルムの幅が一〇ミリメートルをこえ、三〇ミリメートル以下のもの(Bに掲げるものを除く。)
一メートル(その端数は一メートルとする。以下第三七・〇七号までにおいて同じ。)につき一二円五〇銭
    D フィルムの幅が三〇ミリメートルをこえるもののうち
       フィルムの幅が三五ミリメートルのもの
 一メートルにつき一五円
三七・〇六
映画用サウンドトラックフィルム(露光し、かつ、現像したものに限る。)
 二 その他のもののうち
    フィルムの幅が三五ミリメートルのもの
一メートルにつき一五円
三七・〇七
その他の映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するかどうかを問わない。)
 二 その他のもの
  (二) フィルムの幅が一〇ミリメートルをこえ、三〇ミリメートル以下のもの
一メートルにつき一二円五〇銭
  (三) フィルムの幅が三〇ミリメートルをこえ、四〇ミリメートル以下のもの
一メートルにつき一五円
三八・〇三
活性けいそう土、活性粘土、活性ボーキサイトその他活性化した天然の鉱物性生産品及び脱色用、減極用又は吸着用の活性炭
 一 活性炭
一〇%
三八・〇七
ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油、その他のテルペン系溶剤(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビン並びにパイン油(テルピオネールの含有量が少ないパイン油を除く。)
 二 パイン油
二・五%
三八・〇八
ロジン、樹脂酸及びこれらの誘導体(第三九・〇五号のエステルガムを除く。)並びにロジンスピリット及びロジン油
 一 ロジン
無税
三八・一一
消毒剤、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、殺 鼠剤その他これらに類する物品(小売用の形状又は包装にしたもの、製剤にしたもの並びにいおうを含ませた帯、しん及びろうそく、はえ取り紙その他の製品にしたものに限る。)
 一 小売用の形状又は包装にしたもの
一〇%
三八・一二
つや出し剤、仕上剤及び媒染剤(調製したもので、繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において用いるものに限る。)
 二 その他のもののうち
    でん粉質の物品を主体とするもので、政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三八・一四
アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他これらに類する調製した鉱物油添加剤
 一 テトラアルキル鉛を主体とするアンチノック剤
無税
三八・一九
化学品及び化学工業(類似の工業を含む。)による調製品(天然物のみの混合物を含む。)並びに当該工業において生ずる残留物(他の号に該当するものを除く。)
 一 低重合度の混合アルキレンのうち
    トリプロピレン
無税
 一〇 その他のもののうち
     電気用炭素ブランの素材(黒鉛に金属、炭素その他の材料を加え、塊、板、棒その他これらに類する形状にしたものに限る。)
五%
三九・〇一
フェノール樹脂、アミノ樹脂、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他の不飽和ポリエステル、シリコーンその他の縮合物、重縮合物及び重付加物(これらを変性し又は重合したもの及び線状分子構造のものを含む。)
 五 第五九類の注1に規定する防織用繊維の織物類に塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したもの
七・五%
三九・〇二
ポリエチレン、ポリテトラハロエチレン、ポリイソブチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリクロル酢酸ビニルその他のポリビニル誘導体、ポリアクリル酸誘導体、ポリメタクリル酸誘導体、クマロンインデン樹脂その他の重合物及び共重合物
 二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
  (八) その他のもののうち
     イオン交換樹脂のもの以外のもの
一〇%
 五 第五九類の注1に規定する紡織用繊維の織物類に塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したもの
  (一) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの
七・五%
  (二) その他のもの
七・五%
 六 その他のもの
  (四) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの
    B その他のもの
一〇%
三九・〇三
ニトロセルロース、アセチルセルロースその他のセルロースエステル、セルロースエーテルその他のセスロースの化学的誘導体(コロジオン及びセルロイドその他可塑化したものを含む。)、再生セルロース及びバルカナイズドファイバー
 二 その他のもの
  (四) その他のもの
一〇%
三九・〇六
その他の高重合体、人造樹脂及び人造プラスチック(アルギン酸並びにその塩及びエステルを含む。)並びにリノキシン
 二 その他のもの
  (1) カシューナットシェル液の高重合体
無税
  (2) その他のもの
一〇%
三九・〇七
第三九・〇一号から第三九・〇六号までに掲げる物品の製品
 一 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品
一五%
 二 その他のもの
一〇%
四〇・〇三
再生ゴム
五%
四一・〇五
その他の革(第四一・〇六号、第四一・〇七号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。)
 一 豚革
  (一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの
一〇%
  (二) その他のもの
七・五%
四一・〇八
パテントレザー、イミテーションパテントレザー及びメタライズドレザーのうち
 パテントレザー及びイミテーションパテントレザーで、政令で定める日から昭和四七年三月三一日までに輸入されるもの
三五%
四二・〇一
くら、ばん具、首輪、ひき革、ひざ当て、くつその他の装着具(材料を問わないものとし、動物用のものに限る。)
一二・五%
四二・〇二
トランク、スーツケース、帽子箱、旅行かばん、リュックサックその他の旅行用具、買物袋、ハンドバッグ、手さげかばん、書類かばん、さいふ、化粧具入れ、工具ケース、たばこ入れ並びに武器、楽器、双眼鏡、宝石、びん、カラー、はき物、ブラシその他の物品用のさや、ケース及び箱並びにこれらに類する容器(革、コンポジションレザー、バルカナイズドファイバー、人造プラスチックのシート、板紙又は紡織用繊維の織物類で製造したものに限る。)
 一 ハンドバッグ、さいふ及び化粧具入れ(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円をこえるものに限る。)
  (1) ハンドバッグ(革製のものに限る。)
一七・五%
  (2) その他のもの
二〇%
 二 その他のもの
  (一) 革製又はコンポジションレザー製のもの
    (1) ハンドバッグ(革製のものに限る。)
一〇%
    (2) その他のもの
一二・五%
  (二) その他のもの
一〇%
四二・〇三
衣類及びその附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
 二 その他のもの
  (1) 手袋(革製のものに限るものとし、運動用のものを除く。)
一〇%
  (2) その他のもの
一二・五%
四二・〇五
その他の革製品及びコンポジションレザー製品
一二・五%
四三・〇一
毛皮(なめしてないものに限る。)
 三 その他のもののうち
    りす又はむささび若しくはももんがの毛皮以外のもの
五%
四三・〇二
毛皮(板状、十字形その他これらに類する形状のもの及び頭部、脚部、尾部その他の毛皮の部分で組み合わせてないものを含む。)
一五%
四三・〇三
毛皮製品
二〇%
四四・〇二
木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結してあるかどうかを問わない。)のうち
 やし殻炭以外のもので、政令で定める日((1)において「指定日」という。)から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの
  (1) 前年における輸入数量の国内需要数量のうちに占める割合を当該年度(指定日の属する年度にあつては、指定日から当該年度の末日まで)における国内需要見込数量に乗じて得た数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
無税
  (2) その他のもの
一〇%
四四・〇五
木材(長さの方向にひいたもの又は平削りし若しくは丸はぎしたもので、さらに加工してないもののうち、厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。)
 二 桐のもの
二・五%
四四・一一
引抜材、マッチの軸木及びはき物用の木くぎ
 二 その他のもの
七・五%
四四・一二
木毛及び木粉
二・五%
四四・一三
かんながけ、さねはぎ加工、みぞ付けその他これらに類する加工をした木材(寄せ木用又は床板用のブロック、ストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、さらに加工したものを除く。)
 二 桐のもの
二・五%
四四・一五
合板、ブロックボード、ラミンボード、バッテンボードその他これらに類する積層木材(ベニヤドパネル及びベニヤドシートを含む。)及び象眼し又は寄せ木した木材のうち
 合板(両表面の板が針葉樹材のものに限るものとし、ワニス塗装、プリント、みぞ付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたものを除く。)
一五%
四四・一六
セルラーウッドパネル(卑金属を表面に張つてあるかどうかを問わない。)
一〇%
四四・二一
木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器(組み立ててないものを含む。)
七・五%
四四・二三
建築用木工品及び木製建具(プレハブ住宅、部分建築物及び組み合わせた床用寄せ木パネルを含む。)
七・五%
四四・二四
木製の家事用具
一〇%
四四・二七
しよく台その他の照明具、第九四類に該当しない家具並びに手箱、たばこ入れ、盆、果物鉢、置物その他の装飾的細工品、刃物箱、製図用具の筋、バイオリンのケースその他これらに類する容器、通常ポケット若しくはハンドバッグに入れて携帯し、又は身辺に付けて用いる身辺用品及び身辺用装飾品並びにこれらの部分品(木製のものに限る。)
 二 その他のもの
  (一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの
一五%
  (二) その他のもの
一〇%
四四・二八
その他の木製品
 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの
一五%
 二 その他のもの
一〇%
四五・〇四
凝集コルク(凝集剤を用いてあるかどうかを問わない。)及びその製品
 二 その他のもの
一〇%
四六・〇二
組物材料を平行につないだ物品及び組物材料を織つた物品(シート状のものに限るものとし、敷物及びすだれを含む。)並びにびん用のわらづと
 二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
      いぐさ製又は七島い製のもの以外のもの
七・五%
四六・〇三
かご細工物、枝条細工物その他の組物材料の製品(直接造形したものに限る。)及び第四六・〇一号又は第四六・〇二号に該当する物品の製品並びにへちま製品
 一 人造プラスチック製のもの
一五%
四八・〇二
手すきの紙及び板紙
七・五%
四八・〇七
紙及び板紙(ロール状又はシート状のもので、塗布し、しみ込ませ、表面に着色し若しくは模様付けし、又は印刷しにもの(単にけい線、線又は方眼線を引いたもの及び第四九類に該当する印刷物を除く。)に限る。)
 九 その他のもの
一〇%
四八・〇九
建築用ボード(木材パルプその他の植物性繊維から製造したものに限るものとし、天然樹脂、人造樹脂その他これらに類する結合剤を用いてあるかどうかを問わない。)
二二%
四八・一五
その他の紙及び板紙(特定の形状に切つたものに限る。)
 一 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムをこえ、三〇〇グラム以下のものに限る。)
五%
 四 その他のもの
七・五%
四八・一八
帳簿、練習帳、雑記帳、メモ帳、注文帳、領収帳、日記帳、ブロッチングパッド、書類ばさみ、ファイルカバーその他の紙製又は板紙製の文房具及び事務用品並びに紙製又は板紙製のアルバム及びブックカバー
 一 アルバム
一〇%
 二 その他のもの
七・五%
四八・二一
製紙用パルプ、紙、板紙又はセルロースウォッディングのその他の製品
 二 その他のもののうち
    製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
七・五%
四九・一〇
カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、紙製又は板紙製のものに限る。)
七・五%
四九・一一
写真、印刷した絵画及びその他の印刷物
 一 写真
七・五%
五〇・〇四
絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用の糸を除く。)
七・五%
五〇・〇七
絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用の糸に限る。)
七・五%
五〇・一〇
絹ノイル織物
 二 その他のもの
一〇%
五一・〇二
単繊維、ストリップ(人造ストローその他これに類する物品を含む。)及びカットガット(人造繊維の材料で製造したものに限る。)
 一 合成繊維の材料で製造したもの
一二・五%
五一・〇四
人造繊維の織物(長繊維の糸で織つたものに限るものとし、第五一・〇一号又は第五一・〇二号の単繊維又はストリップの織物を含む。)
 一 合成繊維又はアセテート繊維(これらのものの材料で製造したストリップを含む。)の重量が全重量の五〇%をこえるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもののうち
  (1) ナイロン繊維、ポリアクリロニトリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維又はビニロン繊維のみから成るもの並びにこれらの繊維及びアセテート繊維のみから成るもの(幅が一二七ミリメートルをこえるものに限るものとし、紋織物、もじり織物、タイヤコード織物その他これらに類するものを除く。)
一〇%
  (2) ナイロン繊維、ポリアクリロニトリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維、ビニロン繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
一二・五%
 二 その他のもの
七・五%
五三・一一
毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
 一 一平方メートルの重量が二〇〇グラムをこえるもの
一五%(その率が一平方メートルにつき二五〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 二 その他のもの
一〇%
五四・〇一
亜麻(精紡したものを除く。)並びに亜麻のトウ及びくず(ぼろを反毛したものを含む。)
 一 亜麻(精練したものに限る。)
七・五%
五四・〇二
ラミー(精紡したものを除く。)並びにラミーのノイル及びくず(ぼろを反毛したものを含む。)
 一 ラミー(精練したものに限る。)
七・五%
五四・〇五
亜麻織物及びラミー織物
 一 平織りのもの
  (一) 二・五四センチメートル平方内の経緯糸の数の合計が一一〇をこえ、かつ、一平方メートルの重量が一三五グラム以下のもの
三〇%
五五・〇五
綿糸(小売用の糸を除く。)
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
三・五%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五五・〇八
テリータオル地その他のテリー織りの綿織物
 三 その他のもの
七%
五五・〇九
その他の綿織物
 四 その他のもの
七%(その率が五・五%及び一平方メートルにつき一円九〇銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五六・〇五
人造繊維の紡績糸(小売用の糸を除く。)
 二 その他のもの
七・五%
五八・〇一
じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものに限るものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。)
一五%
五八・〇二
じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものを除くとともに、ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類するものを含むものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。)
 二 その他のもの
  (1) 綿製のもの
二一%
  (2) その他のもの
一五%
五八・〇三
ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーべ織りその他これらに類する手織りのつづれ織物及びパネルその他の物品を用いて手針によりつづれ織り風にした織物
 (1) 綿製のもの
二一%
 (2) その他のもの
一五%
五八・〇四
パイル織物及びシェニール織物(第五五・〇八号に該当するテリータオル地その他のテリー織りの綿織物及び第五八・〇五号に該当する織物類を除く。)
 二 添加糸が綿のもの
七%
 四 添加糸が絹のもの
一二・五%
五八・〇五
細幅織物及び接着剤で接着した縦糸のみから成る細幅の織物類似の物品(第五八・〇六号に該当する物品を除く。)のうち
 綿製のもの
一四%
五八・〇九
チュールその他の網地(模様編みその他の変化組織を有するものに限るものとし、織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)及び手製又は機械製のレース(レース地及びモチーフに限る。)のうち
 手製又は機械製のレース(レース地及びモチーフに限る。)
  (1) 綿製のもの
二四・五%
  (2) その他のもの
一七・五%
五八・一〇
ししゆう布(モチーフを含む。)
二八%
五九・〇一
ウォッディング及びその製品並びに紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ
 二 その他のもの
五%
五九・〇二
フェルト及びその製品(塗布してあるか、又はしみ込ませてあるかどうかを問わない。)
 一 フェルト
一〇・五%
 二 フェルト製品
一四%
五九・〇三
不織布及びその製品(塗布してあるか、又はしみ込ませてあるかどうかを問わない。)
 一 不織布のうち
    芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)
無税
五九・〇四
ひも、綱及びケーブル(組んであるかどうかを問わない。)
 五 その他のもの
五%
五九・〇五
漁網(製品にしたもので、糸、ひも又は綱で作つたものに限る。)並びに網及び網地(ひも又は綱で作つたものに限る。)
 二 亜麻製、ラミー製、大麻製、黄麻製、マニラ麻製又はサイザル麻製のもの
七・五%
五九・〇六
糸、ひも、綱又はケーブルのその他の製品(紡織用繊維の織物類及びその製品を除く。)
 一 亜麻製、ラミー製、大麻製、黄麻製、マニラ麻製又はサイザル麻製のもの
一〇%
 三 その他のもの
七%
六〇・〇一
メリヤス編物及びクロセ編物(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 二 模様編みの組織を有するもののうち綿製のもの(ラッセルレースを除く。)
二四・五%
六〇・〇二
手袋(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 (1) 綿製のもの
一四%
 (2) その他のもの
一〇%
六〇・〇三
くつ下類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 一 合成繊維製のもの
  (一) 女子用の長くつ下
一五%
  (二) その他のもの
一二・五%
 二 その他のもののうち
    綿製のもの
一四%
六〇・〇四
下着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 一 ししゆうしたもの、レースを用いたもの及び模様編みの組織を有するもの
二一%
 二 その他のもの
一四%
六〇・〇五
外衣類及びその他の編物製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
 一 ししゆうしたもの、レースを用いたもの及び模様編みの組織を有するもの
二一%
 二 その他のもの
  (一) 外衣類
一七・五%
  (三) その他のもの
一七・五%
六〇・〇六
メリヤス織物、クロセ編物及びこれらの製品(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものに限るものとし、ゴム糸を用いた保健用のひざ当て及び長くつ下を含む。)
 一 メリヤス編物及びクロセ編物
  (1) 綿製のもの
一四%
  (2) その他のもの
一〇%
 二 その他のもの
  (1) 綿製のもの
一四%
  (2) その他のもの
一〇%
六一・〇一
男子用の外衣類
 二 その他のもの
一七・五%
六一・〇二
女子用又は乳幼児用の外衣類
 二 その他のもの
  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二一%
  (二) その他のもの
一七・五%
六一・〇三
男子用の下着(カラー、シャッフロント及びカフスを含む。)
一四%
六一・〇四
女子用又は乳幼児用の下着
 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二一%
 二 その他のもの
一四%
六一・〇五
ハンカチ
 一 亜麻製又はラミー製のもの
三〇%
 二 その他のもの
  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二一%
  (二) その他のもの
    A 綿製のもの
一〇・五%
六一・〇六
ショール、スカーフ、マフラー、マンチラ、ベールその他これらに類する物品
 二 その他のもの
  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
    (1) 綿製又は人造繊維製のもの
二一%
    (2) その他のもの
一五%
  (二) その他のもの
    (1) 綿製又は人造繊維製のもの
一七・五%
    (2) その他のもの
一二・五%
六一・〇八
女子用のカラー、タッカー、ファラル、ボディスフロント、ジャボ、カフス、フラウンス、ヨークその他これらに類する衣類の附属品及びトリミング
 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二一%
六一・〇九
コルセット、コルセットベルト、サスペンダーベルト、ブラジャー、ブレース、サスペンダー、ガーターその他これらに類する物品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを含むものとし、ゴム糸を用いたものであるかどうかを問わない。)
 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二一%
六一・一〇
手袋及びくつ下類(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
 一 手袋
一四%
 二 くつ下類
一四%
六一・一一
ドレスシールド、肩パッドその他のパッド、ベルト、マフ、スリーブプロテクター、ポケットその他の衣類附属品(製品にしたものに限る。)
 一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの
二〇%
 二 その他のもの
  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二一%
六二・〇一
ひざ掛け及び毛布のうち
 綿製のもの以外のもの
一〇%
六二・〇二
ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン並びにカーテンその他の室内用品
 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの
二一%
 二 その他のもの
  (一) 亜麻製又はラミー製のもの
一五%
  (二) その他のもの
    (1) 綿製のもの
一四%
    (2) その他のもの
一〇%
六二・〇五
紡織用繊維のその他の製品(ドレスパターンを含む。)のうち
 綿製のもの以外のもの
一〇%
六四・〇二
はき物(本底が革製、コンポジションレザー製、ゴム製又は人造プラスチック製のものに限るものとし、第六四・〇一号に該当するものを除く。)
 一 甲が革製のもの及び甲に毛皮を用いたもののうち
    甲が革製のもの(本底が革製、ゴム製又はコンポジション製のものに限るものとし、スリッパその他の室内用はき物を除く。)
二七%
 二 その他のもの
  (一) 本底が革製のもののうち
      キャンバスシューズ
二七%
  (二) その他のもの
一〇%
六四・〇四
はき物(本底がその他の材料製のものに限る。)
一〇%
六四・〇五
はき物の部分品(甲、中敷き及びねじ止め式かかとを含むものとし、金属製のものを除く。)
 一 革製のもの及び毛皮を用いたもの
    政令で定める日から昭和四七年三月三一日までに輸入されるもの
二五%
 二 その他のもの
七・五%
六五・〇一
帽体(フェルト製のもので、成型し又はつばを付けてないものに限る。)並びにフェルト製のプラトウ及びマンション(スリットマンションを含む。)
一二・五%
六五・〇四
帽子(組んだもの及び組物その他の物品のストリップで作つたものに限るものとし、裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどうかを問わない。)
 二 その他のもの
一二・五%
六五・〇五
帽子(ヘアネットを含み、メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)で作つたものに限るものとし、裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどうかを問わない。)
一二・五%
六六・〇一
かさ(つえ兼用がさ、アンブレラテント、ビーチパラソルその他これらに類する物品を含む。)
一〇%
六六・〇二
つえ(登山用つえ及びシートスチックを含む。)、むちその他これらに類する物品
 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
二〇%
 二 その他のもの
一〇%
六七・〇一
羽毛皮及びその他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分、鳥のわた毛並びにこれらの製品(第〇五・〇七号に該当する物品並びに加工した羽軸及び羽茎を除く。)
一〇%
六七・〇二
人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品
 (1) 人造プラスチック製のもの
二五%
 (2) その他のもの
一〇%
六七・〇三
人髪(仕上げをし、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。)及びかつらその他これに類する物品の製作用に調製した羊毛その他の獣毛
 二 獣毛
五%
六七・〇四
かつら、つけひげ、ヘアパッド、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製のその他の製品(ヘアネットを含む。)
一〇%
六七・〇五
扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品(材料を問わない。)
 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
一五%
 二 その他のもの
  (一) 紅木、したん、こくたん又はびやくだんを用いたもの
一二・五%
  (二) その他のもの
一〇%
六八・〇一
道路その他の舗装に用いる石、縁石及び敷石(天然石製のものに限るものとし、スレート製のものを除く。)
二・五%
六八・〇二
石碑用又は建築用の石(加工したものに限る。)及びその製品(モザイクキューブを含むものとし、第六八・〇一号又は第六九類に該当するものを除く。)
 一 大理石(みがいたものに限る。)及び大理石製品
  (1) 大理石の板(みがいたものに限る。)
六・二五%
  (2) その他のもの
七・五%
 二 その他のもの
二・五%
六八・〇三
スレート(加工したものに限る。)及びスレート製品(凝結スレート製品を含む。)
五%
六八・一〇
ピラスター製品
七・五%
六八・一四
ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に適する摩擦材料(セグメント、ディスク、ワッシャー、ストリップ、板、ロールその他これらに類する物品で、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、織物その他の材料に結合してあるかどうかを問わない。)
七・五%
六八・一六
石その他の鉱物性材料の製品(泥炭製品を含むものとし、他の号に該当するものを除く。)
七・五%
六九・〇二
耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建設用耐火製品(第六九・〇一号に該当するものを除く。)
五%
六九・〇八
舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(うわぐすりを施したものに限る。)
五%
六九・一一
磁器(パリアン磁器その他のうわぐすりを施してない磁器を含むものとし、食卓用品その他通常家庭用、化粧用又は衛生用に供するものに限る。)
七・五%
六九・一二
その他の陶磁器(食卓用品その他通常家庭用、化粧用又は衛生用に供するものに限る。)
七・五%
六九・一三
小像その他の装飾品及び装身具並びに調度品
七・五%
六九・一四
その他の製品
七・五%
七〇・〇六
みがき板ガラス(色きせのもの及び金属の線又は網を入れたものを含み、鋳込み法、ロール法、引上げ法又は吹上げ法により製造した正方形又は長方形のものに限るものとし、さらに加工したものを除く。)
一二・五%
七〇・一〇
ガラス製のびん、ジャー、つぼ、チューブ状容器その他これらに類する容器(通常輸送用又は包装用に供するものに限る。)及びガラス製の栓その他これに類する物品
七・五%
七〇・一三
ガラス製品(通常食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供するものに限るものとし、第七〇・一九号に該当するものを除く。)
 (1) コップ類(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。)
一〇%
 (2) その他のもの
一五%
七〇・一九
ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する装飾用細貨及びこれらを用いたガラス製品、ガラス製のキューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうかを問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)、ランプ加工の装飾用ガラス細工品並びにガラス製の粒(バロティニ)
 一 ガラス製のキューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうかを問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)並びにランプ加工の装飾用ガラス細工品(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。)
七・五%
 二 その他のもの
一〇%
七〇・二一
その他のガラス製品のうち
 石英ガラス製のもの以外のもの
七・五%
七一・〇二
貴石及び半貴石(カットその他の加工をしてあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとともに、格付けしてない貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)
 一 研摩、あなあけその他これらに類する加工をしてないもの
  (三) その他のもの
五%
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
五%
七一・一二
身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)
 (1) 銀製又は白金族の金属製のもの及び銀又は白金族の金属を用いたもの
一七・五%
 (2) その他のもの
二〇%
七一・一三
細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限るものとし、第七一・一二号に該当する物品を除く。)
二〇%
七一・一四
その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)
 二 その他のもの
二〇%
七一・一五
真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品
 二 その他のもの
  (1) 身辺用細貨類及びその部分品
一七・五%
  (2) その他のもの
二〇%
七一・一六
身辺用模造細貨類
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
 二 その他のもの
一二・五%
七三・〇一
銑鉄及びスピーゲル(なまこ形のもの、ブロック、ランプその他これらに類する形状のものに限る。)
 一 銑鉄
五%
 二 スピーゲル
五%
七三・〇二
フェロアロイ
 二 フェロマンガン
一二%
 四 フェロニッケル
一二%
七三・〇五
鉄鋼の粉及び海綿鉄鋼
 一 鉄の含有量が全重量の九〇%に満たないもののうち
    ニッケルの含有量が全重量の一%以上で五%に満たないもの
無税
 二 その他のもの
  (1) ニッケルの含有量が全重量の一%以上で五%に満たないもの
無税
  (2) その他のもの
五%
七三・一五
合金鋼及び高炭素鋼(第七三・〇六号から第七三・一四号までに掲げる物品の形状のものに限る。)
 一 合金鋼
  (一) 高速度鋼(クロムの含有量が全重量の三%以上で、タングステン及びモリブデンの含有量の合計が全重量の八%以上のものに限る。)
    (1) 前年における輸入数量の国内需要数量のうちに占める割合を当該年度における国内需要見込数量に乗じて得た数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
一五%
    (2) その他のもの
二〇%
七三・一八
鉄鋼の管及び素管(鋳鉄管及び水力発電用高圧導水鋼管を除く。)
 一 合金鋼(この類の注1(d)に定めるものをいう。)のもの
一二%
七三・二〇
鉄鋼製のジョイント、エルボー、ユニオン、フランジその他の管用継手
七・五%
七三・二三
ドラム、かん、箱その他これらに類する容器(通常輸送用又は包装用に供するもので、鉄鋼の板で製造したものに限る。)
七・五%
七三・二九
鉄鋼製のくさり及びくさり部分品
七・五%
七三・三一
鉄鋼製のくぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、波形くぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう(銅以外の材料で製造した頭部を有するものを含む。)
七・五%
七三・三二
鉄鋼製のボルト及びナット(ボルトエンド及びスクリュースタッドを含むものとし、ねじを切つてあるかどうかを問わない。)並びに鉄鋼製のねじ(スクリューフック及びスクリューリングを含む。)、リベット、コッター、コッターピン、座金及びばね座金
七・五%
七三・三四
鉄鋼製ピン(ハットピンその他の装飾用のもの及び画びようを除く。)、ヘアピン及びカールグリップ
五%
七三・三八
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)
七・五%
七三・四〇
その他の鉄鋼製品のうち
 エンドレスコンベアベルト(巻いた未完成のコンベアベルトで両端にリベットあなを有するものを含む。)以外のもの
一〇%
七四・〇一
銅のマット、塊(精製してあるかどうかを問わない。)及びくず
 二 塊(一に掲げるものを除く。)
  (一) 製錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。)
    (1) 課税価格が一キログラムにつき三二八円以下のもの
一キログラムにつき二二円
    (2) 課税価格が一キログラムにつき三二八円をこえ、三五〇円以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と三五〇円との差額
    (3) 課税価格が一キログラムにつき三五〇円をこえるもの
無税
  (二) その他のもの
    (1) くずを溶解して鋳造したもの(亜鉛の含有量が全重量の二五%以上のものに限る。)
     (i) 課税価格が一キログラムにつき二二四円三九銭以下のもの
二・五%
     (ii) 課税価格が一キログラムにつき二二四円三九銭をこえ、二三〇円以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と二三〇円との差額
     (iii) 課税価格が一キログラムにつき二三〇円をこえるもの
無税
    (2) その他のもの
     (i) 課税価格が一キログラムにつき三三八円以下のもの
一キログラムにつき二二円
     (ii) 課税価格が一キログラムにつき三三八円をこえ、三六〇円以下のもの
  一キログラムにつき、課税価格と三六〇円との差額
     (iii) 課税価格が一キログラムにつき三六〇円をこえるもの
無税
 三 くず
  (1) 銅(合金を除く。)のもの
   (i) 課税価格が一キログラムにつき三三一円七〇銭以下のもの
二・五%
   (ii) 課税価格が一キログラムにつき三三一円七〇銭をこえ、三四〇円以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と三四〇円との差額
   (iii) 課税価格が一キログラムにつき三四〇円をこえるもの
無税
  (2) 銅合金のもの
   (i) 課税価格が一キログラムにつき二二四円三九銭以下のもの
二・五%
   (ii) 課税価格が一キログラムにつき二二四円三九銭をこえ、二三〇円以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と二三〇円との差額
   (iii) 課税価格が一キログラムにつき二三〇円をこえるもの
無税
七四・〇五
銅のはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)
 二 その他のもの
一五%
七四・〇七
銅の管、素管及び中空棒
 二 黄銅又は青銅のもの
一五%
 三 その他のもの
  (二) その他のもの
一五%
七四・一四
銅製のくぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
七四・一八
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(銅製のものに限る。)
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
 二 その他のもの
一〇%
七四・一九
その他の銅製品
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
 二 その他のもののうち
    エンドレス帯(フィルム用又ははく用の製膜機に使用するものに限る。)以外のもの
一〇%
七五・〇一
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず
 一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物
  (一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。)
一三%
 二 塊
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
一三%
  (二) ニッケル合金のもの
    (1) ニッケルの含有量が全重量の五〇%に満たないもので、コバルトの含有量が全重量の一〇%以上のもの
無税
    (2) その他のもの
一三%
 三 くず
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
一三%
  (二) ニッケル合金のもの
    (1) ニッケルの含有量が全重量の五〇%に満たないもので、コバルトの含有量が全重量の一〇%以上のもの
無税
    (2) その他のもの
六・五%
七五・〇三
ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク
 一 はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
    B その他のもののうち
       粉末冶金に使用されるもの及び溶接用フラックスの製造に使用されるもの
無税
  (二) ニッケル合金のもの
一三%
七五・〇五
電気めつき用のニッケル陽極(電気分解により製造したものを含む。)
一三%
七五・〇六
その他のニッケル製品
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
七六・〇一
アルミニウムの塊及びくず
 二 くず
二・五%
七六・一五
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(アルミニウム製のものに限る。)
一〇%
七六・一六
その他のアルミニウム製品
一〇%
七七・〇一
マグネシウムの塊及びくず(大きさをそろえた削りくずを除く。)
 一 塊
  (1) 課税価格が一キログラムにつき二八六円九五銭以下のもの
一五%
  (2) 課税価格が一キログラムにつき二八六円九五銭をこえ、三三〇円以下のもの
一キログラムにつき、課税価格と三三〇円との差額
  (3) 課税価格が一キログラムにつき三三〇円をこえるもの
無税
七八・〇一
鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず
 一 塊
  (一) 鉛(合金を除く。)のもの
    B その他のもの
     (1) 課税価格が一キログラムにつき五八円以下のもの
一キログラムにつき、五八円から課税価格を控除した額の半額及び八円
     (2) 課税価格が一キログラムにつき五八円をこえ、七八円以下のもの
一キログラムにつき八円
     (3) 課税価格が一キログラムにつき七八円をこえ、九四円以下のもの
  一キログラムにつき、九四円から課税価格を控除した額の半額
     (4) 課税価格が一キログラムにつき九四円をこえるもの
無税
七九・〇一
亜鉛の塊及びくず
 一 塊
 (一) 亜鉛(合金を除く。)のもの
   A 亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもの
    (1) 課税価格が一キログラムにつき七〇円以下のもの
一キログラムにつき、七〇円から課税価格を控除した額の半額及び八円
    (2) 課税価格が一キログラムにつき七〇円をこえ、八八円以下のもの
一キログラムにつき八円
    (3) 課税価格が一キログラムにつき八八円をこえ、一〇四円以下のもの
一キログラムにつき、一〇四円から課税価格を控除した額の半額
    (4) 課税価格が一キログラムにつき一〇四円をこえるもの
無税
八〇・〇四
すずのはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの重量(補強材の重量を除く。)が一平方メートルにつき一キログラム以下のものに限る。)、粉及びフレーク
七・五%
八〇・〇六
その他のすず製品
一〇%
八一・〇二
モリブデン及びその製品
 一 塊、粉及びフレーク
五%
八一・〇四
その他の卑金属及びその製品並びにサーメット及びその製品
 二 塊、粉、フレーク及びくず(一に掲げるものを除く。)
  (三) その他のもののうち
      アンチモンの塊、粉及びフレーク
一キログラムにつき三五円
八二・〇三
手工具(プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、ブリキばさみ、ボルトクリッパーその他これらに類する物品並びにせん孔ポンチ、パイプカッター、スパナー、レンチ及びやすりに限るものとし、タップ用レンチを除く。)
七・五%
八二・〇四
手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、この類の他の号に該当するものを除く。)、トーチランプ、金敷き並びに機械用以外の万力及びクランプ、可搬式かじ炉並びにフレームに取り付けたグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの
七・五%
八二・〇九
ナイフ(のこ歯状の刃を有するもの及び剪定ナイフを含み、刃を付けたものに限るものとし、第八二・〇六号に該当するものを除く。)
 二 その他のもの
九%
八二・一一
かみそり及びその刃(刃の半製品で帯状のものを含む。)
 三 その他のもの
一〇%
八二・一二
はさみ(テーラースシヤーを含む。)及びその刃
九%
八二・一三
その他の刃物(たとえば、剪定ばさみ、バリカン、肉切り用クリーバ及びペーパーナイフ)並びにマニキュア用又はカイロパディ用のセット及び用具(つめやすりを含む。)
 二 その他のもの
  (1) 刃物(ペーパーナイフその他これに類する物品を除く。)
九%
  (2) その他のもの
一〇%
八二・一四
スプーン、フォーク、フィッシュイーター、バターナイフ、ひしやくその他これらに類する食卓用具及び台所用具
 二 その他のもの
一〇%
八三・〇一
錠(かぎを用いるもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)、フレーム(ハンドバッグ、トランクその他これらに類する物品に用いるもので、錠と一体のものに限る。)並びにこれらのかぎ(完成したかぎであるかどうかを問わない。)及び部分品(卑金属製のものに限る。)
 二 その他のもの
一〇%
八三・〇二
卑金属製の取付具(ドアクローザーを含むものとし、家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、小箱その他これらに類する物品に使用するのに適するものに限る。)及び帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
 二 その他のもの
  (1) 自動車(関税定率法別表第八七・〇九号又は第八七・一一号に該当する車両を除く。)又はトレーラー(同表第八七・〇一号又は第八七・〇二号に該当する自動車に用いるものに限る。)の部分品
一五%
  (2) その他のもの
一〇%
八三・〇六
卑金属製の小像その他の室内装飾品
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
 二 その他のもの
一〇%
八三・〇七
ランプその他の照明器具及びその部分品(卑金属製のものに限るものとし、第八五類(第八五・二二号を除く。)に該当するスイッチ、ランプホールダー、車両用ランプ、電池ランプ、発電ランプその他の物品を除く。)
一〇%
八三・一〇
卑金属製のビーズ及びスパングル
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
八三・一二
卑金属製の額縁その他これに類する縁及び鏡
 一 貴金属をめつきしたもの
二〇%
八四・〇六
内燃機関(ピストン式のものに限る。)
 一 内燃機関
  (一) 自動車用のもののうち
      関税定率法別表第八七・〇一号に掲げるトラクター用のもの
七・五%
八四・二九
パン用穀物の製粉業用機械及び穀物又は乾燥した豆の加工に使用するその他の機械(農場用のものを除く。)
七・五%
八四・三四
活字鋳造用又は植字用の機器及びその附属品、印刷用のブロック、プレート、シリンダーの調製又は加工に使用する機械(第八四・四五号、第八四・四六号又は第八四・四七号に該当するものを除く。)、活字、紙型、母型、印刷用のブロック、プレート及びシリンダー並びに製版用に平削りし、砂目にし、研摩し又はその他の調製をしたブロック、プレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン
 二 活字、紙型、母型並びにブロック、プレート及びシリンダー(製版用に調製したものを含む。)
七・五%
八四・四〇
清浄用、乾燥用、漂白用、染色用、仕上用又は塗装用の機械(洗たく機及びドライクリーニング機を含むものとし、紡織用繊維の糸、織物類又は製品に用いるものに限る。)、織物類の折りたたみ用、巻取用又は切断用の機械、リノリウムその他の床用敷物の製造機械(織物類その他の材料にペーストを被覆するものに限る。)、印刷機(織物類、革、壁紙、包装紙、リノリウムその他の材料に同一の模様若しくは文字を繰り返して印刷するもの又は地色を印刷するものに限る。)並びにこれに使用するブロック、プレート及びロールで彫刻又はエッチングをしたもの
 二 その他のもの
七・五%
八四・四五
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。)
 一 工作機械
  (一) 旋盤
    B 自動ならい旋盤(ベッド上の振りが六〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうち
       数値制御式のもの以外のもの
一二・五%
    E その他のもののうち
       多軸自動旋盤(六軸以下の棒材用のものを除く。)及び数値制御式のもの以外のもの
        (1) 自動ならい旋盤
一二・五%
        (2) 多軸自動旋盤
一〇%
        (3) その他のもの
七・五%
  (二) ボール盤及び中ぐり盤
    A 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうち
       数値制御式のもの以外のもの
一二・五%
    B 治具中ぐり盤(立型のものに限る。)のうち
       数値制御式のもの以外のもの
一二・五%
    C その他のもののうち
       ボール盤(数値制御式のものを除く。)
七・五%
  (三) フライス盤
    B ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一平方メートルに満たないものに限るものとし、ならい操作を手動式又はカム式の機構により行なうものを除く。)のうち
       数値制御式のもの以外のもの
一二・五%
    C プラノミラー(テーブルの幅が二、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。)のうち
       数値制御式のもの以外のもの
一二・五%
    D その他のもののうち
       ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が三本以上のもの及び加工面積が一・五平方メートル以上のものに限るものとし、ならい操作をカム式機構により行なうものを除く。)及び数値制御式のもの以外のもの
        (1) ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一・・五平方メートルに満たないものに限る。)及びプラノミラー
一二・五%
        (2) その他のもの
七・五%
  (五) 研削盤
    A 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除く。)のうち
       数値制御式のもの以外のもの
一二・五%
    C その他のもののうち
       数値制御式のもの、平面研削盤(研削することができる長さが三、〇〇〇ミリメートルをこえるものに限るものとし、ロータリーテーブル式のものを除く。)及びねじ研削盤以外のもの
        (1) 平面研削盤(研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートル以上で三、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。)及び内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートル以上のものに限る。)
一二・五%
        (2) その他のもの
七・五%
  (六) 歯切盤及び歯車仕上機械
    A 単軸ホブ盤(立型のもので、テーブルの直径が七〇〇ミリメートル以上のものに限る。)のうち
       数値制御式のもの以外のもの
一二・五%
  (七) その他のもの
    A ブローチ盤(引張力が三〇重量トンに満たないものに限る。)のうち
       数値制御式のもの以外のもの
一二・五%
八四・四八
第八四・四五号から第八四・四七号までに該当する機械に原則としてもつぱら使用する部分品及び附属品(加工物保持具、ツールホールダー、自動開きダイヘッド、割出台その他加工機械に用いる物品を含む。)並びに手工具又は手持工具に用いるツールホールダー
七・五%
八四・五二
計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械
 一 電子計算機械
  (一) 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらに附属する制御機(計算機本体以外のものにあつては、計算機本体とともに輸入するものに限る。)に限る。)のうち
     磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機
一五%
八四・五三
せん孔カード式の分類機、計算機、製表機その他の統計機械、せん孔カード式会計機械及びこれらの機械とともに使用するせん孔機、検孔機その他の補助機械
 一 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入カ機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらに附属する制御機(計算機本体以外のものにあつては、計算機本体とともに輸入するものに限る。)に限るものとし、カードの読取り及びせん孔を行なう機構を自蔵する電子式計算せん孔機を除く。)のうち
    磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機
一五%
八四・五四
その他の事務用機器(たとえば、謄写機、あて名印刷機、貨幣分類機、貨幣計数包装機、鉛筆削り機、あなあけ機及びとじ機)
 一 計数型電子計算機械の計算機本体と電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらとともに使用する磁気テープコンバーター及び磁気テーププリンター並びにこれらの機械、第八四・五三号の二に掲げる機械又は計算機本体に用いる制御機(制御機にあつては、計算機本体で使用される符号形式のデータの処理について制御を行なうものに限る。)のうち
    磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機
一五%
 二 その他のもの
七・五%
八四・五九
機械類(原則としてもつぱら他の機械類の部分品として使用されるもの及びこの類の他の号に該当するものを除く。)
 七 その他の機械類及びその部分品
  (一) 機械類のうち
      ドロマイト投射機、自動コイル巻機、重合タンク、密閉式連続マーガリン製造機、ペレット飼料製造機及びニューマチックマシン以外のもの
一〇%
八五・〇一
発電機、電動機、回転式又は静止式のコンバーター、トランスフォーマー、整流機器及びインダクター
 三 トランスフォーマー
  (一) 容量が二〇〇キロボルトアンペアに満たないもの
七・五%
八五・〇三
一次電池
七・五%
八五・一〇
携帯用の電池ランプ及び発電ランプ(第八五・〇九号に該当するものを除く。)
一〇%
八五・二〇
フィラメント電球及び放電灯(赤外線電球及び紫外線電球を含む。)、アーク灯並びに写真用せん光電球
 一 フィラメント電球
七・五%
 二 その他のもの
一〇%
八五・二二
電気機器(原則としてもつぱら他の機器の部分品として使用されるもの及びこの類の他の号に該当するものを除く。)
 一 計数型電子計算機械用の制御機(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機若しくは記憶機又はこれらとともに使用する磁気テープコンバーター若しくは磁気テーププリンターに用いるものに限るものとし、第八四・五四号の一に掲げるものを除く。)のうち
    磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)又は磁気カード式記憶機に使用する制御機
一五%
八七・〇六
部分品及び附属品(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。)
 二 その他のもののうち
    無限軌道式トラクター(蒸気機関式のものを除く。)の部分品以外のもの
一五%
八七・一〇
自転車(配達用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。)
一〇%
九〇・一六
製図機器(パンタグラフその他の写図機器を含む。)、けがき用具及び計算尺、計算盤その他の計算用具並びにマイクロメーター、キャリパー、ゲージ、ものさし、巻尺、釣合試験機その他この類の他の号に該当しない測定用又は試験用の機器並びに輪かく投影機
 一 製図機器、けがき用具、計算用具並びにこれらの部分品及び附属品
七・五%
九〇・一七
医療用又は獣医用の機器(電気式のものを含む。)のうち
 医療用(麻酔用を含む。)又は獣医用の機器(歯科用の機器、外科用以外の電気機器及び針、鉗子、ナイフ、手のこぎり、はさみその他の外科用の手道具を除く。)並びにその部分品及び附属品並びに単に電動機で作動する機器(歯科用のものを除く。)
七・五%
九〇・二一
教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型
七・五%
九一・〇一
懐中時計、腕時計その他の携帯時計(ストップウォッチを含む。)
 一 課税価格が一個につき六、〇〇〇円以下のもののうち
    ストップウォッチ以外のもの
一五%
九一・〇二
時計(ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、第九一・〇三号に該当するものを除く。)
 二 その他のもののうち
    電気時計以外のもの
一三・五%
九一・〇四
その他の時計
 三 その他のもの
  (二) その他のもの
一三・五%
九一・〇七
ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。)
 一 課税価格が一個につき五、〇〇〇円以下のもののうち
    ストップウォッチムーブメント以外のもの
一五%
九一・一一
その他の時計部分品
 三 ウォッチムーブメントセット(部分品の一部を取りそろえ又は組み立てたものを含むものとし、地板を有するものに限る。)及びウォッチムーブメント用の地板
一二・五%
九二・〇一
ピアノ(自動ピアノにあつては、鍵盤があるかどうかを問わない。)及びハープシコードその他鍵盤のある弦楽器並びにハープ(エオリアンハープを除く。)
 (1) ピアノ
一〇%
 (2) その他のもの
七・五%
九二・〇二
その他の弦楽器
七・五%
九二・〇四
アコーディオン、コンサーチナその他これらに類する楽器及びハーモニカのうち
 アコーディオン及びハーモニカ
一〇%
九二・〇五
その他の吹奏楽器
七・五%
九二・〇六
太鼓、木琴、シンバル、カスタネットその他の打楽器
七・五%
九二・〇八
オーケストリオン、バーバリアオルガン、オルゴール、ミュージカルソーその他の楽器(この類の他の号に該当するものを除く。)並びに機械式鳴き鳥、おとり笛その他これに類する物品及びホイッスル、呼子その他の信号用の笛のうち
 オーケストリオン、ミュージカルソーその他の楽器(オルゴールその他これに類するものを除く。)以外のもの
一〇%
九二・一二
蓄音機用レコードその他の録音物及びこれに類する記録した物品、レコード製造用の原盤並びに調製したレコードブランク、機械式録音用フィルム及び録音用その他これに類する記録用のテープ、線、ストリップその他の物品
 一 蓄音機用レコード
  (二) その他のもの
    B 回転数が一分間につき四〇回以下のもので、直径が二〇センチメートルをこえるもの
一枚につき八五円
九四・〇一
いすその他の腰掛け(寝台に兼用することができるものであるかどうかを問わないものとし、第九四・〇二号に該当するものを除く。)及びその部分品
 二 とう製のもの
一五%
 三 その他のもの
一〇%
九四・〇三
その他の家具及びその部分品
 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの
一五%
 二 とう製のもの
一五%
 三 その他のもの
一〇%
九四・〇四
寝具及びこれに類する物品(たとえば、マットレス、ふとん、羽根ぶとん、クッション、プフ及びまくら。スプリング付きのもの、なんらかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及び膨脹させ、フォーム状にし又はスポンジ状にしたゴム又は人造プラスチックで作つたものに限るものとし、被覆してあるかどうかを問わない。)並びにマットレスサポート
 一 寝具及びこれに類する物品
一五%
九五・〇二
真珠光沢を有する貝殻の加工品及び製品
 二 その他のもの
一〇%
九五・〇三
アイボリーの加工品及び製品
 一 ぞうげのもの
二〇%
 二 その他のもの
一〇%
九五・〇四
骨の加工品及び製品
一〇%
九五・〇五
角、さんご(凝結したものを含む。)その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料の加工品及び製品
 二 その他のもの
一〇%
九五・〇六
コロゾその他植物性の彫刻用又は細工用の材料の加工品及び製品
一〇%
九五・〇七
黒玉(鉱物性の黒玉類似品を含む。)、こはく(凝結したものを含む。)又は海泡石(凝結したものを含む。)の加工品及び製品
一〇%
九五・〇八
成形品、彫刻品及び細工品(ろう、ステアリン、モデリングペースト又はコーパル、ロジンその他の天然のガム若しくは樹脂で作つたものに限る。)並びに他の号に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化してないゼラチンの加工品(第三五・〇三号に該当するものを除く。)及び製品
 二 その他のもの
一〇%
九六・〇二
その他のほうき及びブラシ(機械の部分品として使用するブラシを含む。)、ペイントローラー、スクイージー(ローラースクイージーを除く。)並びにモップ
 二 その他のもの
  (一) 歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、口紅用の筆その他化粧用のブラシ及び筆
一〇%
  (二) 機械の部分品として使用するブラシ
七・五%
  (三) その他のもの
一〇%
九六・〇三
ほうき又はブラシの製造用に結束し又はふさ状に取りそろえた物品
五%
九六・〇五
化粧用のパフ及びパッド(材料を問わない。)
 二 その他のもの
一〇%
九六・〇六
手ふるい(材料を問わない。)
一〇%
九七・〇一
幼児用の自転車、三輪車及び足踏み式自動車並びに人形用のうば車その他これらに類する車
一〇%
九七・〇二
人形
一〇%
九七・〇三
娯楽用の模型及びその他のがん具
一〇%
九七・〇四
テーブルゲーム用具その他の室内用又は遊戯場用の遊戯用具(ビリヤードテーブル、ピンテーブル及び卓球用具を含む。)
 一 卓球用具並びにその部分品及び附属品
一〇%
 二 トランプその他のテーブルゲーム用具並びにその部分品及び附属品
一〇%
 三 その他のもの
一五%
九七・〇五
カーニバル用品及び奇術用具その他の娯楽用品並びに人造クリスマスツリー、クリスマスストッキング、クリスマスツリーデコレーションその他これらに類するクリスマス用品
一〇%
九七・〇六
運動用具及び戸外遊戯用具(第九七・〇四号に該当するものを除く。)
 一 戸外遊戯用具並びにその部分品及び附属品
一〇%
 三 その他のもの
一〇%
九七・〇七
釣針、釣りざおその他の魚釣用具、たも、捕虫網及びおとり具その他これに類する狩猟用具
一〇%
九八・〇一
ボタン、ボタンモールド、飾りボタン、カフスボタン及びプレスファスナー(スナップファスナー及びプレススタッドを含む。)並びにこれらのブランク及び部分品
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
一〇%
九八・〇三
万年筆、ボールペンその他のペン及びペン軸、ペンシルホールダーその他これらに類するホールダー、シャープペンシル並びにこれらの部分品及び附属品(第九八・〇四号又は第九八・〇五号に該当するものを除く。)
 一 万年筆、ボールペン及びシャープペンシル
  (一) 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
二〇%
  (二) その他のもの
    A ボールペン
二〇%(その率が一本につき六円五〇銭)の従量税率より低いときは、当該従量税率)
    B その他のもの
二〇%
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
一〇%
九八・〇四
ペン先及びニブポイント
 二 その他のもの
七・五%
九八・〇五
鉛筆、鉛筆用のしん、石筆、クレヨン、パステル、図画用木炭、筆記用又は図画用のチョーク並びにテーラースチョーク及びビリヤードチョーク
 一 鉛筆
一〇%
 三 その他のもの
一〇%
九八・〇七
日付印、封かん用スタンプ、ナンバリングスタンプその他これらに類する物品(ラべルに印捺又は浮出しをする器具を含むものとし、手動式のものに限る。)並びに手動式のコンポジションスティック及びこれを有する手動式の印刷用セット
七・五%
九八・〇八
タイプライターリボンその他これに類するリボン(スプールに巻いてあるかどうかを問わない。)及びインキパッド(箱に入れてないインキパッドを含む。)
 二 インキパッド
一〇%
九八・一〇
メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含む。)及びこれらの部分品(発火性合金及びしんを除く。)
 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
二〇%
 二 その他のもの
一〇%
九八・一一
喫煙用パイプ及びパイプボール、柄その他の喫煙用パイプの部分品(荒く成形した木製ブロックを含む。)並びにシガーホールダー、シガレットホールダー及びこれらの部分品
 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
二〇%
 二 その他のもの
一〇%
九八・一二
くし、ヘアスライドその他これらに類する物品
 一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの
二〇%
 二 その他のもの
一〇%
九八・一五
魔法びんその他の真空容器(ケース入りのものに限る。)及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。)
一〇%
別表第二
農水産物等特恵関税率表
関税定率法別表の番号
品名
税率
〇二・〇六
肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限るものとし、くず肉にあつては、家きんの肝臓を除く。)
 二 その他のもののうち
    うに(卵を含む。)のもの
七・五%
〇五・〇七
羽毛皮及びその他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(縁を整えてあるかどうかを問わない。)並びに鳥のわた毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず
 一 羽毛及び翼
五%
〇五・一二
さんご及びこれに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、その他の加工をしたものを除く。)、軟体動物の殻(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びに軟体動物の殻の粉及びくず
 一 さんご
一〇%
〇六・〇三
切花(生鮮のもの又は乾燥、染色、漂白その他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)
無税
〇六・〇四
樹木、灌木その他の植物の葉、枝その他の部分(切花を除く。)、こけ、地衣及び草(生鮮のもの又は乾燥、染色、漂白その他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)
五%
〇七・〇四
乾燥野菜(全形のもの、切つたもの、砕いたもの及び粉状にしたものに限るものとし、さらに調製したものを除く。)のうち
 たまねぎ及びしいたけ以外のもの
一〇%
〇八・〇一
なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。)
 一 バナナ
  (二) 干しバナナ
無税
 二 パイナップルのうち
    乾燥のもの
一〇%
 四 その他のもののうち
    アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(乾燥のものに限る。)並びにココやしの実及びブラジルナット
無税
〇八・〇三
いちじく(生鮮又は乾燥のものに限る。)
 二 干しいちじく
五%
〇八・〇四
ぶどう(生鮮又は乾燥のものに限る。)
 二 干しぶどうのうち
    かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
五%
〇八・一〇
冷凍果実(あらかじめ加熱による調理をしてあるかどうかを問わないものとし、糖類を加えてないものに限る。)のうち
 パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
一〇%
〇八・一一
一時的に貯蔵した果実(たとえば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
 三 その他のもののうち
    パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
一〇%
〇八・一二
乾燥果実(第〇八・〇一号、第〇八・〇二号、第〇八・〇三号、第〇八・〇四号又は第〇八・〇五号に該当するものを除く。)のうち
 パパイヤ、ポポー、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ
七・五%
〇九・〇四
こしよう属のぺッパー及びとうがらし属又はピメンタ属のピメント
 一 小売容器入りのもの
五%
 二 その他のもの
  (二) 粉砕し又は混合したもの
無税
〇九・〇七
丁子(果実、花及び花梗に限る。)
 一 小売容器入りのもの
五%
 二 その他のもの
  (二) 粉砕したもの
無税
〇九・〇八
肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類
 二 その他のもの
  (一) 小売容器入りのもの
五%
  (二) その他のもの
    B 粉砕し又は混合したもの
無税
〇九・〇九
アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン、カラウェイ又はジュニパーの種
 一 小売容器入りのもの
五%
 二 その他のもの
  (二) 粉砕し又は混合したもの
無税
〇九・一〇
タイム、サフラン、月けい樹の葉及びその他の香辛料
 三 その他のもの
  (一) 小売容器入りのもの
五%
  (二) その他のもの
    A 粉砕し又は混合してないもの
     (a) しようが
無税
    B 粉砕し又は混合したもの
     (a) しょうが
無税
     (b) その他のもの
無税
一二・〇七
主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含むものとし、全形のもの又は切り、砕き、ひき若しくは粉状にしたもので、生鮮又は乾燥のものに限る。)
 一二 その他のもの
     びやくだん、キューべ根、大麻草、けしがら及びおたねにんじん以外のもの
無税
一二・〇八
ローカストビーン(生鮮又は乾燥のもので、砕いてあるか、又はひいてあるかどうかを問わないものとし、さらに調製したものを除く。)及び主として食用に供する果実の核その他の植物性生産品で他の号に該当しないもの
 二 食用の海草(乾燥したものを含む。)
  (三) その他のもののうち
      ひじき
一〇%
一五・〇二
牛、羊又はやぎの溶出してない脂肪並びにこれから製造した牛脂、羊脂及びやぎ脂(プルミエジュスを含む。)
 一 牛脂
無税
 二 その他のもの
無税
一五・〇七
植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。)
 八 パーム油及びパーム核油のうち
    パーム油
四%
一五・〇八
動物性又は植物性の油(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の変性加工をしたものに限る。)
無税
一五・一〇
脂肪性の酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び脂肪性のアルコール
 一 オレイン
六%
 二 ステアリン
六%
 三 その他のもの
無税
一五・一一
グリセリン、グリセリン水及びせつけん廃液
 一 グリセリン
八%
 二 その他のもの
無税
一五・一二
動物性又は植物性の油脂(完全に又は部分的に水素添加をしたもの及びその他の処理により固形にし又は硬化したものに限るとともに、精製してあるかどうかを問わないものとし、さらに調製したものを除く。)
六%
一五・一四
鯨ろう(粗のもの、圧搾したもの又は精製したもので、着色してあるかどうかを問わない。)
無税
一五・一五
みつろうその他のこん虫ろう(着色してあるかどうかを問わない。)
 一 みつろう
七・五%
 二 その他のもの
七・五%
一五・一六
植物性ろう(着色してあるかどうかを問わない。)
 一 カルナバろう
無税
 二 その他のもの
無税
一六・〇二
肉又はくず肉のその他の調製品
 一 なまこ、くらげ又はうに(卵を含む。)のもの
一〇%
一六・〇三
肉エキス及びミートジュース
一〇%
一六・〇四
魚の調製品(キャビア及びその代用物を含む。)
 一 キャビア及びその代用物
七・五%
 二 その他のもののうち
    魚卵以外のもの(かつお節その他の魚節並びに気密容器入りのさけ及びますを除く。)
一〇%
    魚卵(にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもので気密容器入りのものに限る。)
一五%
一六・〇五
甲殻類又は軟体動物の調製品
 一 くん製のもののうち
    えび
五%
    その他のもの(帆立貝、貝柱及びいかを除く。)
一〇%
 二 その他のもののうち
    いか(気密容器入りのものを除く。)以外のもの
一〇%
一八・〇三
ココアペースト(塊状のもので、脱脂してあるかどうかを問わない。)
 脱脂してないもの
五%
 その他のもの
一〇%
一八・〇四
カカオ脂
無税
一八・〇五
ココア粉(甘味を付けたものを除く。)
一五%
一八・〇六
チョコレートその他ココアを含有する調製食料品
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
一二・五%
一九・〇一
麦芽エキス
七・五%
一九・〇七
食パン・乾パンその他これらに類するべーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。)
一二%
一九・〇八
パイ、ビスケット、スポンジケーキ、クッキーその他これらに類するべーカリー製品(ココアを含有しているかどうかを問わない。)
 一 砂糖を加えたもののうち
    ビスケット、クッキー及びクラッカー(あられ及びせんべいを含む。)以外のもの
二〇%
 二 その他のもののうち
    ビスケット・クッキー及びクラッカー(あられ及びせんべいを含む。)以外のもの
一七・五%
二〇・〇一
食酢又は酢酸で調製した野菜及び果実(砂糖、塩、香辛料又はマスタードを加えてあるかどうかを問わない。)
 一 砂糖を加えたもの
    パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
一二・五%
    その他のもの
二〇%
 二 その他のもの
    パパイヤ、ポポー、アボカドー、グァバ、ドリアン、ブリンビン、チャンぺダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
一〇%
    その他のもの
一五%
二〇・〇二
調製した野菜(食酢又は酢酸で調製したものを除く。)
 一 砂糖を加えたもの
一七・五%
 二  その他のもの
  (二) その他のもののうち
      アスパラガス、たけのこ、グリーンピース、マッシュポテト、ポテトフレーク及びきのこ以外のもののうち
       にんにくの粉
        気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの
一五%
        その他のもの
一二・五%
       トマト
一二%
       その他のもののうち気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの
一五%
二〇・〇三
冷凍果実(砂糖を加えたものに限る。)のうち
 パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
一七・五%
二〇・〇四
砂糖で調製した果実、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)
二〇%
二〇・〇六
その他の調製した果実(砂糖を加えてあるか、又はアルコールを含有しているかどうかを問わない。)
 一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの
  (二) その他のもののうち
      桃、なし、さくらんぼ及びアプリコット(砂糖を加えたものを除く。)
二〇%
      バナナ、アボカドー、マンゴー、グァバ及びマンゴスチン(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限るものとし、パルプ状にしたものを除く。)
二〇%
 二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
      桃、なし、さくらんぼ、アプリコット、ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル
一五%
      バナナ、アボカドー、マンゴー、グァバ及びマンゴスチン(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限るものとし、パルプ状にしたものを除く。)
一五%
      ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パラダイスナット、マカダミア及びへーゼルナット
一〇%
二〇・〇七
果汁(ぶどう搾汁を含む。)及び野菜ジュース(砂糖を加えてあるかどうかを問わないものとし、発酵したもの及びアルコールを含有するものを除く。)
 二 野菜ジュース
  (一) 砂糖を和えたもののうち
      トマトジュース以外のもの
一二%
  (二) その他のもののうち
      トマトジュース以外のもの
一二%
二一・〇一
チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物
七・五%
二一・〇二
コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品
 一 砂糖を加えたもの
    コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品
一五%
    その他のもの
一〇%
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
      コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品
一二・五%
     その他のもの
一〇%
二一・〇四
ソースその他の混合調味料
 一 ソース
  (三) その他のもののうち
      フレンチドレッシング及びサラダドレッシング以外のもの
七・五%
二一・〇五
スープ及びブロス(固形又は粉状のものを含む。)
 野菜スープ(気密容器入りのものに限るものとし、砂糖を加えたものを除く。)
一二・五%
その他のもの
一五%
二一・〇六
酵母(活性のものであるかどうかを問わない。)及び調製したベーキングパウダー
 一 酵母
  (一) 活性のもの
一二・五%
   (二) その他のもの
五%
 二 ベーキングパウダー
一二・五%
二一・〇七
調製食料品(他の号に該当するものを除く。)
 一 砂糖を加えたもののうち
    飲料のもと(おたねにんじん又はそのエキスを含有するものに限る。)及びピーナツバター
二五%
 二 その他のもの
  (一) アルコールを含有しない飲料のもとのうちおたねにんじん又はそのエキスを含有するもの
二〇%
  (二) その他のもののうち
      ピーナツバター
二〇%
      ヤングコーンコブ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。)
一二・五%
      ひじき
一〇%
二二・〇三
ビール
無税
二二・〇四
ぶどう搾汁(発酵中のもの及びアルコール添加以外の方法により発酵を止めたものに限る。)
無税
二二・〇五
ぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの
 一 シャンパンその他のスパークリングワイン
一リットルにつき三二五円
二二・〇六
ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、芳香性エキスにより香味を付けたものに限る。)
一リットルにつき九〇円
二二・〇七
その他の発酵酒(たとえば、りんご酒、なし酒及びミード)
 一 清酒及び濁酒
無税
 二 その他のもの
一リットルにつき五五円
二二・〇九
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの
 一 エチルアルコール及び蒸留酒
  (三) ジン
一リットルにつき一一〇円
  (四) その他のもののうち
      エチルアルコール
一リットルにつき七五円
      その他のもの(ラムを除く。)
一リットルにつき四五円
 二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。)
  (二) 合成清酒及び白酒
無税
  (三) その他のもの
無税
 三 その他のもの
無税
二二・一〇
食酢及びその代用物
六%
二三・〇七
甘味を付けた飼料その他の調製飼料及び飼料用調製品
 一 飼料用調製品
無税
別表第三
鉱工業産品等特恵関税率(二分の一軽減税率)適用品目表
関税定率法別表の番号
品名
二九・〇五
環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 二 その他のもの
  (一) テルピネオール、メントール及びボルネオールのうち
      メントール
二九・二三
単一又は混成の酸素官能のアミノ化合物
 三 グルタミン酸ソーダ
二九・四二
植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体
 三 その他のもの
  (二) 硫酸ニコチン
三三・〇一
精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)及びレジノイド
 一 精油
  (二) ゲラニウム油、ラベンダー油、レモングラス油、パチュリ油、べチベル油及び芳油のうち芳油
  (三) その他のもののうち
      ペパーミント油(メンタアルベンシスから採取したものに限る。)
三三・〇四
天然又は人造の香気性物質の二以上の混合物及び当該香気性物質の一以上をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、香料工業、食品工業その他の工業において原料として用いるものに限る。)
三五・〇一
カゼイン、カゼイナート及びその他のカゼイン誘導体並びにカゼイングルー
 二 その他のもの
三五・〇二
アルブミン、アルブミナート及びその他のアルブミン誘導体
四一・〇二
牛革(水牛革を含む。)及び馬属の動物の革(第四一・〇六号、第四一・〇七号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。)
四一・〇三
羊革(第四一・〇六号、第四一・〇七号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。)
四一・〇四
やぎ革(第四一・〇六号、第四一・〇七号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。)
四一・〇八
パテントレザー、イミテーションパテントレザー及びメタライズドレザー
四二・〇二
トランク、スーツケース、帽子箱、旅行かばん、リュックサックその他の旅行用具、買物袋、ハンドバッグ、手さげかばん、書類かばん、さいふ、化粧具入れ、工具ケース、たばこ入れ並びに武器、楽器、双眼鏡、宝石、びん、カラー、はき物、ブラシその他の物品用のさや、ケース及び箱並びにこれらに類する容器(革、コンポジションレザー、バルカナイズドファイバー、人造プラスチックのシート、板紙又は紡織用繊維の織物類で製造したものに限る。)
四二・〇五
その他の革製品及びコンポジションレザー製品
四四・〇五
木材(長さの方向にひいたもの又は平削りし若しくは丸はぎしたもので、さらに加工してないもののうち、厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。)
 四 ラワン、クルイン、メルサワその他のふたばがき科のもの
四四・一四
木材(長さの方向にひいたもの及び平削りし又は丸はぎしたものに限るものとし、さらに加工したものを除く。)、薄板及び合板用単板(厚さが五ミリメートル以下のものに限る。)
 二 その他のもののうち
    合板用単板
四六・〇二
組物材料を平行につないだ物品及び組物材料を織つた物品(シート状のものに限るものとし、敷物及びすだれを含む。)並びにびん用のわらづと
 二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
      いくさ製又は七島い製のもの
五〇・〇一
繭(繰糸に適するものに限る。)
五〇・〇四
絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用の糸を除く。)
五〇・〇五
絹紡糸(絹紡紬糸及び小売用の糸を除く。)
五一・〇四
人造繊維の織物(長繊維の糸で織つたものに限るものとし、第五一・〇一号又は第五一・〇二号の単繊維又はストリップの織物を含む。)
五三・一一
毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
五五・〇五
綿糸(小売用の糸を除く。)
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
五五・〇九
その他の綿織物
五六・〇九
人造繊維の織物(紡績糸で織つたものに限る。)
五七・〇六
黄麻糸
五七・一〇
黄麻織物
五八・〇二
じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものを除くとともに、ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類するものを含むものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。)
五八・〇四
パイル織物及びシェニール織物(第五五・〇八号に該当するテリータオル地その他のテリー織りの綿織物及び第五八・〇五号に該当する織物類を除く。)
五八・〇五
細幅織物及び接着剤で接着した縦糸のみから成る細幅の織物類似の物品(第五八・〇六号に該当する物品を除く。)
五八・一〇
ししゆう布(モチーフを含む。)
五九・〇五
漁網(製品にしたもので、糸、ひも又は綱で作つたものに限る。)並びに網及び網地(ひも又は綱で作つたものに限る。)
六〇・〇一
メリヤス編物及びクロセ編物(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
六〇・〇二
手袋(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
六〇・〇三
くつ下類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
六〇・〇四
下着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
六〇・〇五
外衣類及びその他の編物製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)
六一・〇一
男子用の外衣類
六一・〇二
女子用又は乳幼児用の外衣類
六一・〇三
男子用の下着(カラー、シャツフロント及びカフスを含む。)
六一・〇五
ハンカチ
六二・〇一
ひざ掛け及び毛布
六二・〇二
ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン並びにカーテンその他の室内用品
六四・〇二
はき物(本底が革製、コンポジションレザー製、ゴム製又は人造プラスチック製のものに限るものとし、第六四・〇一号に該当するものを除く。)
六五・〇二
帽体(組んだもの又は組物その他の物品のストリップで作つたもので、成型し又はつばを付けてないものに限る。)
六七・〇四
かつら、つけひげ、ヘアパッド、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製のその他の製品(ヘアネットを含む。)
七一・〇二
貴石及び半貴石(カットその他の加工をしてあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとともに、格付けしてない貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
七五・〇一
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず
 二 塊
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
七五・〇三
ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク
 一 はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク
  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの
    B その他のもののうち
       紛及びフレーク
七五・〇五
電気めつき用のニッケル陽極(電気分解により製造したものを含む。)
七六・〇一
アルミニウムの塊及びくず
 一 塊
  (一) アルミニウム(合金を除く。)のもの
七八・〇一
鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず
 一 塊
  (一) 鉛(合金を除く。)のもの
    B その他のもの
八〇・〇二
すずの棒、形材及び線
八四・五五
第八四・五一号、第八四・五二号、第八四・五三号又は第八四・五四号に該当する機械に原則としてもつぱら使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。)のうち
 電子計算機械の部分品及び附属品
八五・一八
固定式又は可変式の蓄電器のうち
 電力用のもの以外のもの(部分品を除く。)
八五・二一
熱電子管、冷陰極管及び光電管(蒸気又はガスを封入したもの、陰極線管、テレビジョン用撮像管及び水銀アーク整流管を含む。)、光電池、トランジスターその他これに類する半導体を有する物品並びに圧電気結晶素子
 二 トランジスターその他これに類する半導体を有する物品
九七・〇二
人形
九七・〇三
娯楽用の模型及びその他のがん具
注 この表に掲げる物品には、関税定率法別表(別表第一の税率の適用があるときは、同表)において、その対応する税率の欄で無税とされているものを含まないものとする。
別表第四
特恵関税例外品目表
関税定率法別表の番号
品名
二七・〇九
石油及び歴青油(原油に限る。)
二七・一〇
石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)
 一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。)
二七・一一
石油ガスその他のガス状炭化水素
三五・〇三
ゼラチン(正方形又は長方形のものを含むものとし、着色してあるか、又は表面加工をしてあるかどうかを問わない。)、ゼラチン誘導体並びににかわ、魚膠及びアイシングラス
 一 ゼラチン及びにかわ
四二・〇三
衣類及びその附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
四四・一五
合板、ブロックボード、ラミンボード、バッテンボードその他これらに類する積層木材(ベニヤドパネル及びベニヤドシートを含む。)及び象眼し又は寄せ木した木材のうち
 合板
五〇・〇二
生糸(よつてないものに限る。)
 二 その他のもの
五〇・〇九
絹織物(絹ノイル織物を除く。)
六四・〇一
はき物(本底及び甲をゴム又は人造プラスチックで作つたものに限る。)
六四・〇五
はき物の部分品(甲、中敷き及びねじ止め式かかとを含むものとし、金属製のものを除く。)
附 則
1 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第三条中次の各号に掲げる関税暫定措置法の改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第七条の七に一項を加える改正規定、第八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同条を第八条の五とし、第八条の次に三条を加える改正規定及び別表の改正規定(別表第二から別表第四までに係る部分に限る。)昭和四十六年十月一日までの間において政令で定める日
二 第七条の八第一項の改正規定(「三百円」を「五百円」に改める部分に限る。)昭和四十六年十一月一日
2 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第七条第一項又は第七条の六第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品及び同法第八条第二項の軽減税率の適用を受けた物品については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
4 附則第一項第一号に掲げる日の前日までにおいては、関税暫定措置法第八条の二第一項の規定の適用については、同項中「別表の税率の適用」とあるのは、「別表第一の税率又は同法第八条第三項の税率の適用」とする。
5 昭和四十六年度における改正後の関税暫定措置法第八条の四の規定の適用については、同条第一項前段中「当該年度に」とあるのは「特恵実施第一年度(関税定率法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十六号)附則第一項第一号に掲げる日(以下この条において「特恵実施日」という。)から昭和四十七年三月三十一日までの期間をいう。)に」と、「加算した額又は数量」とあるのは「加算した額又は数量を十二で除し、これに当該年度に含まれる月の数を乗じて得たもの」と、同条第三項中「四月一日」とあるのは「特恵実施日」と、「限度額等の二分の一に相当する額」とあるのは「限度額等を第一項に規定する月の数で除し、これにそれぞれ上半期又は下半期に含まれる月の数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
6 この法律の施行前にした行為及び附則第二項又は第三項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の表東京税関の項管轄区域の欄中「東京都」を「東京都 千葉県のうち成田市、香取郡大栄町及び多古町並びに山武郡芝山町」に改め、同表横浜税関の項管轄区域の欄中「千葉県」を「千葉県(東京税関の管轄に属する地域を除く。)」に改める。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作