〇七一〇・八〇 |
その他の野菜 |
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一 ごぼう |
二〇% |
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二 その他のもの |
一〇% |
二 その他のもの |
一五% |
二 その他のもの |
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(一) ごぼう |
二〇% |
(二) その他のもの |
一五% |
二九〇二・九〇 |
その他のもの |
無税 |
二 その他のもの |
四・一% |
二 その他のもの |
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(一) ガリウム、ハフニウム、ニオブ及びレニウム |
無税 |
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(二) その他のもの |
四・一% |
九一一三・一〇 |
貴金属製又は貴金属を張つた金属製のもの |
無税 |
九一一三・二〇 |
卑金属製のもの(金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない。) |
無税 |
一 |
アルコール飲料 |
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(1) ウイスキー及びブランデー |
一リットルにつき八〇〇円 |
第二二〇八・二〇号、第二二〇八・三〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(一) |
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(2) ラム若しくはタフィア、ジン若しくはジュネヴァ、ウオッカ又はリキュール若しくはコーディアル |
一リットルにつき五〇〇円 |
第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号、第二二〇八・六〇号又は第二二〇八・七〇号 |
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(3) その他のもの |
|||
A 蒸留酒 |
一リットルにつき三〇〇円 |
第二二〇八・九〇号の一の(二) |
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B その他のもの |
一リットルにつき二〇〇円 |
第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)、第二二〇三・〇〇号、第二二〇四・一〇号、第二二〇四・二一号、第二二〇四・二九号、第二二〇五・一〇号、第二二〇五・九〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二又は第二二〇八・九〇号の二の(一)若しくは(三) |
二二・〇六 |
||
二二〇六・〇〇 |
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) |
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二 その他のもの |
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(二) その他のもの |
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B その他のもの |
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(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの |
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(1) 平成一一年三月三一日までに輸入されるもの |
七・五%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
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(2) 平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの |
五・七%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
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(3) 平成一二年四月一日から平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・八%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
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(4) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一・九%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
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(5) 平成一四年四月一日から平成一五年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
一七・〇一 |
甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。) |
||||||
その他のもの |
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一七〇一・九一 |
香味料又は着色料を加えたもの |
一キログラムにつき六一円九一銭 |
一キログラムにつき六〇円三三銭 |
一キログラムにつき五五円二四銭 |
一キログラムにつき五〇円一五銭 |
一キログラムにつき四八円五七銭 |
一キログラムにつき四六円九八銭 |
一七〇一・九九 |
その他のもの |
||||||
一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの |
一キログラムにつき六一円九一銭 |
一キログラムにつき六〇円三三銭 |
一キログラムにつき五五円二四銭 |
一キログラムにつき五〇円一五銭 |
一キログラムにつき四八円五七銭 |
一キログラムにつき四六円九八銭 |
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一七・〇二 |
その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル |
||||||
一七〇二・九〇 |
その他のもの(転化糖を含む。) |
||||||
一 砂糖のうち |
|||||||
分みつ糖 |
三四・一% |
三三・三% |
三〇・九% |
二八・五% |
二七・七% |
二六・八% |
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二 砂糖水のうち |
|||||||
分みつ糖のもの |
三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二七・九%(その率が一キログラムにつき一九円五三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二七・一%(その率が一キログラムにつき一八円八七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二六・二%(その率が一キログラムにつき一八円二〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二一・〇六 |
調製食料品(他の項に該当するものを除く。) |
||||||
二一〇六・九〇 |
その他のもの |
||||||
二 その他のもの |
|||||||
(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品 |
|||||||
B その他のもの |
|||||||
(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち |
|||||||
別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三〇円二〇銭 |
一キログラムにつき二九円四〇銭 |
一キログラムにつき二八円六〇銭 |
一キログラムにつき二七円八〇銭 |
一キログラムにつき二七円 |
一キログラムにつき二六円二〇銭 |
|
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち |
|||||||
別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三〇円二七銭 |
一キログラムにつき二九円五三銭 |
一キログラムにつき二八円八〇銭 |
一キログラムにつき二八円七銭 |
一キログラムにつき二七円三三銭 |
一キログラムにつき二六円六〇銭 |
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(二) その他のもの |
|||||||
A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)のうち |
|||||||
分みつ糖のもの |
三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二七・九%(その率が一キログラムにつき一九円五三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二七・一%(その率が一キログラムにつき一八円八七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二六・二%(その率が一キログラムにつき一八円二〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
関税定率法別表の番号 |
品名 |
税率 |
||||
平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの |
平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの |
平成一二年四月一日から平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
平成一四年四月一日から平成一五年三月三一日までに輸入されるもの |
||
二二・〇八 |
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料 |
|||||
二二〇八・二〇 |
ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒 |
|||||
一 アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) |
一リットルにつき一七五円七九銭 |
一リットルにつき一七〇円五六銭 |
一リットルにつき一三一円九八銭 |
一リットルにつき九三円五六銭 |
無税 |
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二 その他のもの |
一リットルにつき二〇七円八〇銭 |
一リットルにつき二〇一円六〇銭 |
一リットルにつき一五六円 |
一リットルにつき一一〇円六〇銭 |
無税 |
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二二〇八・三〇 |
ウイスキー |
|||||
一 バーボンウイスキー(内容品がバーボンウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) |
一〇・三% |
七・九% |
五・四% |
三% |
無税 |
|
二 ライウイスキー(内容品がライウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) |
一三・四% |
一〇・六% |
七・八% |
五% |
無税 |
|
三 その他のもの |
||||||
(一) アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) |
一リットルにつき一八三円六二銭 |
一リットルにつき一七五円三二銭 |
一リットルにつき一三三円八一銭 |
一リットルにつき九二円六八銭 |
無税 |
|
(二) その他のもの |
一リットルにつき一五二円四〇銭 |
一リットルにつき一四五円六〇銭 |
一リットルにつき一一一円二〇銭 |
一リットルにつき七七円 |
無税 |
|
二二〇八・四〇 |
ラム及びタフィア |
一八% |
一三・五% |
九% |
四・五% |
無税 |
二二〇八・五〇 |
ジン及びジユネヴァ |
一七・五%(その率が一リットルにつき七七円の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
一三・一%(その率が一リットルにつき五七円七五銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
八・八%(その率が一リットルにつき三八円五〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
四・四%(その率が一リットルにつき一九円二五銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
無税 |
二二〇八・六〇 |
ウオッカのうち |
|||||
別表第一第二二〇八・六〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一六% |
一二% |
八% |
四% |
無税 |
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二二〇八・七〇 |
リキュール及びコーディアル |
一リットルにつき一二六円 |
一リットルにつき九四円五〇銭 |
一リットルにつき六三円 |
一リットルにつき三一円五〇銭 |
無税 |
二二〇八・九〇 |
その他のもの |
|||||
一 エチルアルコール及び蒸留酒 |
||||||
(一) フルーツブランデー |
||||||
A アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) |
一リットルにつき一七五円七九銭 |
一リットルにつき一七〇円五六銭 |
一リットルにつき一三一円九八銭 |
一リットルにつき九三円五六銭 |
無税 |
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B その他のもの |
一リットルにつき二〇七円八〇銭 |
一リットルにつき二〇一円六〇銭 |
一リットルにつき一五六円 |
一リットルにつき一一〇円六〇銭 |
無税 |
〇七・〇六 |
にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
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〇七〇六・九〇 |
その他のもののうち |
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ごぼう |
無税 |
(二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ |
三・六% |
(二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ |
三・六% |
(四) その他のもののうち |
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カムカム |
三・六% |
(二) その他のもの |
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B その他のもの |
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(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチンのうち |
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気密容器入りのもの |
九・六% |
(二) その他のもの |
|||
A パルプ状のもの |
|||
(b) その他のもののうち |
|||
カムカム |
三・六% |
||
B その他のもの |
|||
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチンのうち |
|||
気密容器入りのもの |
九・六% |
||
(d) その他のもののうち |
|||
カムカム |
三・六% |