関税定率法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十六号
公布年月日: 平成10年3月31日
法令の形式: 法律
関税定率法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第二十六号
関税定率法等の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第四条の三第一項第一号中「第四条各号」を「第四条第一項各号」に改める。
第四条の五中「第四条第二号」を「第四条第一項第二号」に改める。
別表第〇七一〇・八〇号を次のように改める。
〇七一〇・八〇
 その他の野菜
  一 ごぼう
二〇%
  二 その他のもの
一〇%
別表第〇七一一・九〇号中
  二 その他のもの
一五%
  二 その他のもの
   (一) ごぼう
二〇%
   (二) その他のもの
一五%
に改める。
別表第一一類の注2(B)の表中「三一五ミクロン」を「三一五マイクロメートル(ミクロン)」に、「五〇〇ミクロン」を「五〇〇マイクロメートル(ミクロン)」に改める。
別表第一七〇一・一一号及び第一七〇一・一二号中「一五円」を「一〇円」に、「三二円」を「二八円五〇銭」に改める。
別表第一七〇一・九九号中「三二円」を「二八円五〇銭」に改める。
別表第二九〇二・九〇号を次のように改める。
 二九〇二・九〇
 その他のもの
無税
別表第二九〇七・一一号中「四・六%」を「無税」に改める。
別表第二九〇七・二三号中「四・六%」を「三・一%」に改める。
別表第二九一四・一一号中「四・六%」を「三・九%」に改める。
別表第二九二一・四一号中「六・六%」を「五・四%」に改める。
別表第四八類の注3中「二・五マイクロメーター」を「二・五マイクロメートル」に改める。
別表第七九類の号注1(c)中「六三ミクロン」を「六三マイクロメートル(ミクロン)」に改める。
別表第八一一二・九一号中
  二 その他のもの
四・一%
  二 その他のもの
   (一) ガリウム、ハフニウム、ニオブ及びレニウム
無税
   (二) その他のもの
四・一%
に改める。
別表第九一一三・一〇号及び第九一一三・二〇号を次のように改める。
九一一三・一〇
 貴金属製又は貴金属を張つた金属製のもの
無税
九一一三・二〇
 卑金属製のもの(金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない。)
無税
別表第九一一三・九〇号中「三・四%」を「無税」に改める。
別表の付表第一第一号を次のように改める。
アルコール飲料
 (1) ウイスキー及びブランデー
一リットルにつき八〇〇円
第二二〇八・二〇号、第二二〇八・三〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(一)
 (2) ラム若しくはタフィア、ジン若しくはジュネヴァ、ウオッカ又はリキュール若しくはコーディアル
一リットルにつき五〇〇円
第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号、第二二〇八・六〇号又は第二二〇八・七〇号
 (3) その他のもの
  A 蒸留酒
一リットルにつき三〇〇円
第二二〇八・九〇号の一の(二)
  B その他のもの
一リットルにつき二〇〇円
第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)、第二二〇三・〇〇号、第二二〇四・一〇号、第二二〇四・二一号、第二二〇四・二九号、第二二〇五・一〇号、第二二〇五・九〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二又は第二二〇八・九〇号の二の(一)若しくは(三)
別表の付表第二第一号中「二二〇円」を「二〇〇円」に、「一四〇円」を「一二〇円」に改める。
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百八条」を「第百八条の三」に改める。
第四条第二号中「第五十六条第一項」を「保税工場又は総合保税地域における第五十六条第一項」に改め、「で、第六十条第一項(原料課税)(第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の税関長の承認を受けたもの」を削り、「掲げるもの」の下に「並びに政令で定めるもの」を加え、「第六十条第一項に規定する」を「当該貨物の」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項第二号に掲げる貨物を輸入する場合における関税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第五条第一号中「前条第三号及び第三号の三から」を「前条第一項第三号及び第三号の三から」に、「(前条第三号」を「(同項第三号」に、「同条第二号」を「同項第二号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に、「同条第一号」を「同項第一号」に改め、同条第二号中「前条第四号」を「前条第一項第四号」に改める。
第四十七条第一項第二号を次のように改める。
二 許可を受けた者が死亡した場合で、第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
第四十七条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 許可を受けた者が解散したとき。
第四十八条の次に次の一条を加える。
(許可の承継)
第四十八条の二 保税蔵置場の許可を受けた者について相続があつたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により保税蔵置場の許可に基づく地位を承継した者(次項において「承継人」という。)は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。
3 税関長は、承継人について第四十三条各号(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。
4 保税蔵置場の許可を受けた者について合併があつた場合において、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人(次項において「合併後の法人」という。)は、第四十七条第一項第三号(許可の失効)の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人の当該許可に基づく地位を承継することができる。
5 税関長は、合併後の法人について第四十三条各号(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。
6 税関長は、第二項又は第四項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
第五十八条ただし書中「第六十条第一項(原料課税)の規定により承認を受けた場合その他」を削る。
第五十八条の二中「(第六十条第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものに限る。)」を削る。
第六十条を次のように改める。
第六十条 削除
第六十一条第三項を次のように改める。
3 税関長は、第一項の許可を受けて保税工場から出される外国貨物について、当該貨物が出される際、税関職員に必要な検査をさせるものとする。
第六十二条及び第六十二条の七中「第四十八条まで」を「第四十八条の二まで」に改め、「許可の取消し等」の下に「・許可の承継」を加える。
第六十二条の十五中「第五十八条の二から第六十一条まで(納税申告の特例・内国貨物の使用等・原料課税・保税工場外における保税作業)」を「第四十八条の二第四項から第六項まで(許可の承継)、第五十八条の二(納税申告の特例)、第五十九条(内国貨物の使用等)、第六十一条(保税工場外における保税作業)」に、「第四十七条第一項第二号中「死亡し、又は解散した」とあるのは「解散した」と」を「第四十七条第一項中「次の各号」とあるのは「第一号又は第三号から第六号まで」と」に改め、「同じ。)」と」の下に「、第四十八条の二第四項中「第四十七条第一項第三号」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第四十七条第一項第三号」と、同条第五項中「第四十三条各号(許可の要件)のいずれかに該当する」とあるのは「第六十二条の八第二項各号(総合保税地域の許可)に掲げる基準に適合しない」と、同条第六項中「第二項又は第四項」とあるのは「第四項」と」を加え、「、「第六十条第一項」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第六十条第一項」と、第六十条第一項中「保税工場の許可を受けた者」とあるのは「総合保税地域において保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この項において同じ。)を行う者」と、「第六十二条(保税工場)において準用する第四十三条の三第一項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と」及び「、「前条第一項」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する前条第一項」と」を削る。
第七十三条第三項中「、第三十三条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)、第四十条(指定保税地域における貨物の取扱い)(第四十九条(保税蔵置場)において準用する場合を含む。)」を削る。
第七十五条の見出し中「積みもどし」を「積戻し」に改め、同条中「積みもどし」を「積戻し」に改め、「輸出又は輸入の許可」の下に「・輸出申告又は輸入申告の時期」を加える。
第七十六条第一項中「輸出又は輸入の許可」の下に「・輸出申告又は輸入申告の時期」を加え、「関税」を「関税等」に、「引取」を「引取り」に改める。
第九章中第百八条の次に次の二条を加える。
(情報提供)
第百八条の二 大蔵大臣は、この法律、関税定率法その他の関税に関する法律(以下この条及び次条において「関税法令」という。)に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条及び次条において「外国税関当局」という。)に対し、その職務(関税法令に規定する税関の職務に相当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、関税法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
2 大蔵大臣は、外国税関当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 当該外国税関当局が、我が国の税関当局に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。
二 当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。
三 当該外国税関当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。
3 第一項の規定により提供される情報については、外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
(立会い)
第百八条の三 大蔵大臣は、関税法令に基づき税関職員が行う質問に際し、外国税関当局から、その職務の遂行に資するために必要であるとして、当該外国税関当局の職員の立会いの要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当であると認めるときは、これを認めることができる。ただし、当該立会いを認めることが関税法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合又は第百五条(税関職員の権限)(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定に基づく質問に際して質問の対象となる者の同意がない場合は、この限りでない。
2 大蔵大臣は、外国税関当局に対し前項に規定する立会いを認めるに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 当該外国税関当局において、前項に規定する立会いに相当する立会いを我が国の税関当局に認めることができること。
二 前項に規定する立会いにより得る情報(既に公開されている情報を除く。)について、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。
第百十五条第二号中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「平成十年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 別表第一の五に掲げる物品で平成十五年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率とする。
第二条第六項を削る。
第六条第一項及び第七条第一項中「平成十年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改める。
第八条第二項中「次条」を「次条第一項、第三項又は第四項」に改める。
第八条の二第一項第二号中「別表第一に掲げる物品(別表第一の五に掲げるものを除く。)、別表第一の二に掲げる物品又は別表第一の五」を「別表第一又は別表第一の二」に改める。
第十条の二の次に次の二条を加える。
(自由貿易地域等に係る課税物件の確定に関する特例)
第十条の三 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第二十五条第二項(総合保税地域の許可)の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第三項(保税蔵置場等の許可)の規定により許可を受けた保税工場における保税作業(関税法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。)による製品である外国貨物が平成十四年三月三十一日までに輸入される場合において、関税法第七条第二項(申告)の規定により提出される輸入申告書に、当該貨物に係る関税の確定について同法第四条第一項本文(課税物件の確定の時期)の規定の適用を受けたい旨の記載があるときは、当該貨物に係る関税の確定については、同項第二号に係る同項ただし書の規定にかかわらず、同項本文の規定を適用する。
2 前項の規定は、本邦の産業に対する影響等を考慮して同項の規定を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物については、適用しない。
(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の払戻し)
第十条の四 沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者(以下この条において「承認小売業者」という。)から輸入された物品(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十五条第一項(旅客の携帯品に係る関税等の払戻し)に規定する指定物品その他の政令で定める物品を除く。)を購入した場合(沖縄振興開発特別措置法第十八条の八(輸入品を携帯して出域する場合の関税の払戻し)に規定する施設において購入した場合に限る。)において、平成十四年三月三十一日までに当該旅客が当該物品を携帯して当該出域をしたときは、当該承認小売業者に対し、当該物品(政令で定める金額の範囲内のものに限る。)について納付された関税(関税法第九条の二第一項又は第二項(納期限の延長)の規定により納期限が延長されている場合において、その関税が納付されていないときは、納付すべき関税)に相当する金額(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税に相当する金額を除く。)を払い戻すものとする。
2 税関長は、承認小売業者が関税法その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その承認を取り消すことができる。
3 第一項に規定する購入の方法、関税の払戻しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
別表第一第〇四〇一・一〇号中「一二八、三六〇トン」を「一三〇、二二〇トン」に改める。
別表第一第二二・〇六項を次のように改める。
二二・〇六
 二二〇六・〇〇
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
 二 その他のもの
  (二) その他のもの
   B その他のもの
    (a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの
     (1) 平成一一年三月三一日までに輸入されるもの
七・五%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)
     (2) 平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの
五・七%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)
     (3) 平成一二年四月一日から平成一三年三月三一日までに輸入されるもの
三・八%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)
     (4) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの
一・九%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)
     (5) 平成一四年四月一日から平成一五年三月三一日までに輸入されるもの
無税
別表第一第二七〇九・〇〇号中「平成一〇年三月三一日」を「平成一一年三月三一日」に、「平成一〇年四月一日」を「平成一一年四月一日」に改める。
別表第一第二七一〇・〇〇号中「これらの物品を原料とする製油により得た製品で、同法第六〇条第一項(原料課税)(同法第六二条の一五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の税関長の承認を受けた」を「製品で、これらの物品を原料とする製油により得た」に改める。
別表第一の三第一七・〇一項及び第一七・〇二項を次のように改める。
一七・〇一
甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)
 その他のもの
 一七〇一・九一
  香味料又は着色料を加えたもの
一キログラムにつき六一円九一銭
一キログラムにつき六〇円三三銭
一キログラムにつき五五円二四銭
一キログラムにつき五〇円一五銭
一キログラムにつき四八円五七銭
一キログラムにつき四六円九八銭
 一七〇一・九九
 その他のもの
  一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの
一キログラムにつき六一円九一銭
一キログラムにつき六〇円三三銭
一キログラムにつき五五円二四銭
一キログラムにつき五〇円一五銭
一キログラムにつき四八円五七銭
一キログラムにつき四六円九八銭
一七・〇二
その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル
 一七〇二・九〇
 その他のもの(転化糖を含む。)
  一 砂糖のうち
     分みつ糖
三四・一%
三三・三%
三〇・九%
二八・五%
二七・七%
二六・八%
  二 砂糖水のうち
     分みつ糖のもの
三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二七・九%(その率が一キログラムにつき一九円五三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二七・一%(その率が一キログラムにつき一八円八七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二六・二%(その率が一キログラムにつき一八円二〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
別表第一の三第二一・〇六項を次のように改める。
二一・〇六
調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
 二一〇六・九〇
 その他のもの
  二 その他のもの
   (一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品
    B その他のもの
     (a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち
        別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三〇円二〇銭
一キログラムにつき二九円四〇銭
一キログラムにつき二八円六〇銭
一キログラムにつき二七円八〇銭
一キログラムにつき二七円
一キログラムにつき二六円二〇銭
     (b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち
        別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三〇円二七銭
一キログラムにつき二九円五三銭
一キログラムにつき二八円八〇銭
一キログラムにつき二八円七銭
一キログラムにつき二七円三三銭
一キログラムにつき二六円六〇銭
   (二) その他のもの
    A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)のうち
       分みつ糖のもの
三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二七・九%(その率が一キログラムにつき一九円五三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二七・一%(その率が一キログラムにつき一八円八七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二六・二%(その率が一キログラムにつき一八円二〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
別表第一の五を次のように改める。
別表第一の五 段階的に暫定税率の引下げを行う蒸留酒等に係る暫定関税率表(第二条関係)
関税定率法別表の番号
品名
税率
平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの
平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの
平成一二年四月一日から平成一三年三月三一日までに輸入されるもの
平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの
平成一四年四月一日から平成一五年三月三一日までに輸入されるもの
二二・〇八
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
 二二〇八・二〇
 ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
一 アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)
一リットルにつき一七五円七九銭
一リットルにつき一七〇円五六銭
一リットルにつき一三一円九八銭
一リットルにつき九三円五六銭
無税
二 その他のもの
一リットルにつき二〇七円八〇銭
一リットルにつき二〇一円六〇銭
一リットルにつき一五六円
一リットルにつき一一〇円六〇銭
無税
 二二〇八・三〇
 ウイスキー
一 バーボンウイスキー(内容品がバーボンウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。)
一〇・三%
七・九%
五・四%
三%
無税
二 ライウイスキー(内容品がライウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。)
一三・四%
一〇・六%
七・八%
五%
無税
  三 その他のもの
(一) アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)
一リットルにつき一八三円六二銭
一リットルにつき一七五円三二銭
一リットルにつき一三三円八一銭
一リットルにつき九二円六八銭
無税
(二) その他のもの
一リットルにつき一五二円四〇銭
一リットルにつき一四五円六〇銭
一リットルにつき一一一円二〇銭
一リットルにつき七七円
無税
 二二〇八・四〇
 ラム及びタフィア
一八%
一三・五%
九%
四・五%
無税
 二二〇八・五〇
 ジン及びジユネヴァ
一七・五%(その率が一リットルにつき七七円の従量税率より高いときは、当該従量税率)
一三・一%(その率が一リットルにつき五七円七五銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)
八・八%(その率が一リットルにつき三八円五〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)
四・四%(その率が一リットルにつき一九円二五銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)
無税
 二二〇八・六〇
 ウオッカのうち
  別表第一第二二〇八・六〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一六%
一二%
八%
四%
無税
 二二〇八・七〇
 リキュール及びコーディアル
一リットルにつき一二六円
一リットルにつき九四円五〇銭
一リットルにつき六三円
一リットルにつき三一円五〇銭
無税
二二〇八・九〇
 その他のもの
一 エチルアルコール及び蒸留酒
(一) フルーツブランデー
A アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)
一リットルにつき一七五円七九銭
一リットルにつき一七〇円五六銭
一リットルにつき一三一円九八銭
一リットルにつき九三円五六銭
無税
B その他のもの
一リットルにつき二〇七円八〇銭
一リットルにつき二〇一円六〇銭
一リットルにつき一五六円
一リットルにつき一一〇円六〇銭
無税
別表第二第〇六・〇四項の次に次の一項を加える。
〇七・〇六
にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
 〇七〇六・九〇
 その他のもののうち
  ごぼう
無税
別表第二第〇八一一・九〇号中
   (二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
三・六%
   (二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
三・六%
   (四) その他のもののうち
      カムカム
三・六%
に改める。
別表第二第二〇〇八・九九号中
   (二) その他のもの
    B その他のもの
     (b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチンのうち
        気密容器入りのもの
九・六%
   (二) その他のもの
    A パルプ状のもの
     (b) その他のもののうち
        カムカム
三・六%
    B その他のもの
     (b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチンのうち
        気密容器入りのもの
九・六%
     (d) その他のもののうち
        カムカム
三・六%
に改める。
別表第二第二二〇八・五〇号中「一リットルにつき六一円六〇銭」を「六・六%(その率が一リットルにつき二八円八八銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)」に改める。
別表第二第二二〇八・六〇号中「一リットルにつき二五円二〇銭」を「六%」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中関税定率法別表の付表第一第一号の改正規定 平成十年五月一日
二 第三条中関税暫定措置法第十条の二の次に二条を加える改正規定 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)中沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十八条の二を同法第十八条の七とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第十八条の二を同法第十八条の七とする部分を除く。)及び同法第二十五条の二の次に一条を加える改正規定の施行の日
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法第四十七条及び第四十八条の二(これらの規定を同法第六十二条、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の許可を受けた者に係る相続又は合併がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、当該許可を受けた者に係る相続又は合併が同日前にあった場合については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税法(以下「旧関税法」という。)第六十二条において準用する旧関税法第四十三条の三第一項又は旧関税法第六十二条の十の規定による税関長の承認を受けた貨物(この法律の施行の際現に旧関税法第六十条第一項(旧関税法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定による税関長の承認を受けているものを除く。)を原料として製造された外国貨物で、この法律の施行後に輸入されるものに関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第四条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号中「第六十条第一項(原料課税)(同法第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」を「第六十二条(保税工場)において準用する同法第四十三条の三第一項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)若しくは同法第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」に改め、「課税物品」の下に「(政令で定めるものを除く。)」を加える。
第四条第二項中「第四条第四号又は第七号(課税物件の確定)」を「第四条第一項第四号又は第七号(課税物件の確定の時期)」に改める。
第十五条第一項ただし書中「第四条第一号」を「第四条第一項第一号」に改める。
第十六条第五項第一号中「で関税法第六十条第一項(原料課税)(同法第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の税関長の承認を受けたもの」を「(政令で定めるものを除く。)」に改める。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第五項の規定は、この法律の施行前に旧関税法第六十二条において準用する旧関税法第四十三条の三第一項又は旧関税法第六十二条の十の規定による税関長の承認を受けた貨物(この法律の施行の際現に旧関税法第六十条第一項(旧関税法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定による税関長の承認を受けているものを除く。)を原料又は材料の全部又は一部として製造された製品については、適用しない。
大蔵大臣 松永光
内閣総理大臣 橋本龍太郎