一 観賞用のもの |
五% |
一 観賞用のもの | |
(1) こい及び金魚 |
五% |
(2) その他のもの |
二・五% |
(二) 干しバナナ |
一〇% |
(二) 干しバナナ |
七・五% |
三 セラックその他の精製ラック |
二〇%(その率が一キログラムにつき五〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二 シードラック |
一〇%(その率が一キログラムにつき一〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
三 セラックその他の精製ラック |
二〇%(その率が一キログラムにつき五〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
一五・一二 |
動物性又は植物性の油脂(完全に又は部分的に水素添加をしたもの及びその他の処理により固形にし又は硬化したものに限るとともに、精製してあるかどうかを問わないものとし、さらに調製したものを除く。) |
六・二五% |
二七・〇九 |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
|
昭和五四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき七五〇円 |
二七・一〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調整品(調整品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。) | ||
(一) 揮発油 | ||
A 低重合度の混合アルキレンのうち | ||
トリプロピレン |
無税 |
|
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(Aに掲げるものを除く。) |
一〇% |
|
C その他のもの |
||
(b)その他のもののうち | ||
昭和五四年三月三一日までに輸入されるもの | ||
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二五円 |
|
(2) 燃料用のもの(政令で定めるところにより使用されるものに限る。) |
一キロリットルにつき一、〇七五円 |
|
(二) 灯油 |
||
B その他のもの | ||
昭和五四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、〇一〇円 |
|
(四) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの | ||
昭和五四年三月三一日までに輸入されるもの | ||
(1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業により行われた場合の製品で、同法第五九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。) |
一キロリットルにつき七五〇円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供されるもので、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(ii) 重油及び粗油で製油の原料として使用されるもの以外のもの(農林漁業の用に供されるものを除く。)について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
一キロリットルにつき一、〇七〇円 |
|
(iii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超え、〇・九二七三以下のもの |
||
昭和五四年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき七五〇円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき八三五円 |
|
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
|
C 温度一五度における比重が〇・九二七三を超えるもの |
||
昭和五四年三月三一日までに輸入されるもの | ||
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき七五〇円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき七五〇円 |
|
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
|
(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。) |
||
A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
七・五% |
|
B その他のもののうち |
||
流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑の用に供しない油 |
七・五% |
|
(六) その他のもの |
七・五% |
|
二 石油又は歴青油の調製品(一に掲げるものを除く。) |
||
(二) その他のもの |
||
A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
七・五% |
一 フルフラール |
一〇% |
一 フルフラール |
六・二五% |
三 その他のもの | |
(一) カフェイン | |
B その他のもの | |
(1) カフェイン無水物の含有量が乾燥状態における無水物として計算した全重量の九八・五%に満たないもの |
無税 |
二 キナアルカロイド及びその誘導体 | |
(二) その他のもの |
無税 |
三 その他のもの | |
(一) カフェイン | |
B その他のもの | |
(1) カフェイン無水物の含有量が乾燥状態における無水物として計算した全重量の九八・五%に満たないもの |
無税 |
(1) レモングラス油 |
無税 |
(2) その他のもの(ラベンダー油を除く。) |
五% |
(1) レモングラス油 |
無税 |
(2) パチュリ油及びベチベル油 |
三% |
(3) その他のもの(ラベンダー油を除く。) |
五% |
(1) ハムケーシングその他これに類する物品(管状のもので、平らにした幅が九〇ミリメートル以上のものに限る。) |
無税 |
(1) ハムケーシングその他これに類する物品(管状のものに限る。) | |
(i) 平らにした幅が九〇ミリメートル以上のもの |
無税 |
(ii) その他のもの |
六・二五% |
(1) 第三九・〇三号の二の(四)に該当するハムケーシングその他これに類する物品(管状のもので、平らにした幅が九〇ミリメートル以上のものに限る。)の製品 |
無税 |
(1) 第三九・〇三号の二の(四)に該当するハムケーシングその他これに類する物品(管状のものに限る。)の製品 | |
(i) 平らにした幅が九〇ミリメートル以上のもの |
無税 |
(ii) その他のもの |
五% |
二 その他のもの | |
(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
一〇% |
(二) その他のもの |
一〇% |
一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一八・七五% |
二 その他のもの | |
(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
五% |
(二) その他のもの |
五% |
二 とう製のもの |
一〇% |
二 とう製のもの |
七・五% |
二 その他のもの |
||
(二) くん製のもののうち |
||
さけ、ます、にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの以外のもの |
一〇% |
たまねぎ及びしいたけ以外のもの |
一〇% |
たけのこ |
七・五% |
その他のもの(たまねぎ及びしいたけを除く。) |
一〇% |
〇八・〇一 |
なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
|
一 バナナ |
||
(一) 生鮮のもの |
||
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
四五% |
|
(二) 干しバナナ |
無税 |
|
二 パイナップルのうち |
||
乾燥のもの |
一〇% |
|
四 その他のもののうち |
||
アボカドー、マンゴー及びマンゴスチン |
||
生鮮のもの |
四% |
|
乾燥のもの |
無税 |
|
グアバ(乾燥のものに限る。)、ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット |
無税 |
四 その他のもののうち | |
甘扁桃仁及びヘーゼルナット |
五% |
四 その他のもののうち | |
マカダミアナット |
一〇% |
甘扁桃仁 |
五% |
ヘーゼルナット |
無税 |
三 コーヒー代用物 |
一〇% |
一 コーヒー | |
(二) その他のもの |
二〇% |
三 コーヒー代用物 |
無税 |
〇九・〇二 |
茶 |
|
一 紅茶 |
||
(一) 小売容器入りのもの |
一七・五% |
|
(三) その他のもの |
二・五% |
一 くん製のもののうち | |
えび |
四% |
一 くん製のもののうち | |
えび |
無税 |
二〇・〇一 |
食酢又は酢酸で調製した野菜及び果実(砂糖、塩、香辛料又はマスタードを加えてあるかどうかを問わない。) |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ |
一二・五% |
|
マンゴー及びマンゴスチン |
一〇% |
|
その他のもの |
一六% |
|
二 その他のもの |
||
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ |
一〇% |
|
マンゴー及びマンゴスチン |
七・五% |
|
その他のもの |
一二% |
トマト |
九・五% |
グリンピース |
一五% |
トマト |
九・五% |
バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限るものとし、パルプ状にしたものを除く。) |
二〇% |
バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限るものとし、パルプ状にしたものを除く。) |
一五% |
カシューナット(パルプ状にしたものを除く。) |
一五% |
ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パラダイスナット、マカダミア及びヘーゼルナット |
一〇% |
ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、マカダミアナット及びヘーゼルナット |
一〇% |
カシューナット | |
パルプ状にしたもの |
一〇% |
その他のもの |
七・五% |
二 その他のもの | |
(二) その他のもの | |
コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調整品 |
一二・五% |
二 その他のもの | |
(一) インスタントコーヒー及びインスタントティーのうち | |
インスタントティー |
一〇% |
(二) その他のもの | |
コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品 |
無税 |
ヤングコーンコブ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。) |
一二・五% |
ひじき |
一〇% |
ヤングコーンコブ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。)及びひじき |
一〇% |
五八・〇二 |
じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものを除くとともに、ケレムラグ、ジュマックラグ、カラマニラグその他これらに類するものを含むものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。) |
二 その他のもの |
四三・〇二 |
毛皮(板状、十字形その他これらに類する形状のもの及び頭部、脚部、尾部その他の毛皮の部分で組み合わせてないものを含む。)のうち |
羊、やぎ又はうさぎの毛皮 | |
四三・〇三 |
毛皮製品のうち |
羊、やぎ又はうさぎの毛皮製品 |