(二) その他のもの |
五% |
(二) その他のもの | |
A 乾燥したもの(全形のものに限るものとし、皮を除いてあるかないかを問わない。) |
無税 |
B その他のもの |
五% |
一〇〇八・六〇 |
ライ小麦 |
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一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
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二 その他のもの |
一キログラムにつき六五円 |
四 その他のもの |
五% |
四 その他のもの | |
(一) 茎、樹皮及び根並びにこの類の備考1の物品(乾燥したものに限るものとし、砕き又は粉状にしたものを除く。) |
無税 |
(二) その他のもの |
五% |
第十条 |
所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者 |
一般輸入貨物を業として輸入する者又は一般輸出貨物を業として輸出する者 |
一〇〇八・六〇 |
ライ小麦 |
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二 その他のもののうち |
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政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
一〇〇八・六〇 |
ライ小麦 |
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二 その他のもののうち |
|||||||
別表第一第一〇〇八・六〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円六三銭 |
一キログラムにつき一一円二七銭 |
一キログラムにつき一〇円九〇銭 |
一キログラムにつき一〇円五三銭 |
一キログラムにつき一〇円一七銭 |
一キログラムにつき九円八〇銭 |
(二) その他のもの |
無税 |
(二) その他のもの | |
B その他のもの |
無税 |
四 その他のもの |
無税 |
四 その他のもの | |
(二) その他のもの |
無税 |