二三・〇五 |
ぶどう酒かす及びアーゴル |
無税 |
(一) 揮発油 |
|
A 同じ非環式炭化水素の異性体(立体異性体を除く。)の混合物 |
二〇% |
(一) 揮発油 |
|
A 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの |
二〇% |
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
四〇% |
二 その他のもの |
|
(一) ハンドバッグ及び化粧具入れ |
二五% |
(二) その他のもの |
|
A 革製又はコンポジションレザー製のもの |
二五% |
B その他のもの |
二〇% |
一 ハンドバッグ、さいふ及び化粧具入れ(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円をこえるものに限る。) |
四〇% |
二 その他のもの |
|
(一) 革製又はコンポジションレザー製のもの |
二五% |
(二) その他のもの |
二〇% |
二 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
三〇% |
三 その他のもの |
二五% |
二 その他のもの |
|
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
三〇% |
(二) その他のもの |
二五% |
二 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
三〇% |
三 その他のもの |
二〇% |
二 その他のもの |
|
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
三〇% |
(二) その他のもの |
二〇% |
(一) 銅(合金を除く。)のもの |
|
A 銅の含有量が全重量の九五%をこえるもの |
|
(a) 電解精製用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。) |
一〇% |
(b) その他のもの |
一キログラムにつき二七円 |
B その他のもの |
一〇% |
(二) 黄銅又は青銅のもの |
一キログラムにつき二七円 |
(三) その他のもの |
一キログラムにつき二七円 |
(一)製錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。) |
一〇% |
(二)その他のもの |
一キログラムにつき二七円 |
九五・〇二 |
真珠光沢を有する貝殻の加工品及び製品 |
|
一 ボタンの製造に適する形状にしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
二〇% |
番号 |
品名 |
税率 |
第二欄の物品の関税率表の番号 |
一 |
砂糖 |
||
(1) 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの |
一キログラムにつき八四円 |
第一七・〇一号の一、第一七・〇二号の四の(一)又は第一七・〇五号の一の(一) |
|
(2) その他のもの |
第一七・〇一号の二の(一)、第一七・〇二号の四の(二)のA又は第一七・〇五号の一の(一) |
||
A 糖度が九八度以下のもの(車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類する砂糖を除く。) |
一キログラムにつき五七円五〇銭 |
||
B その他のもの |
一キログラムにつき六七円五〇銭 |
第一七・〇一号の二の(二)、第一七・〇二号の四の(二)のB又は第一七・〇五号の一の(一) |
|
二 |
香水 |
六五% |
第三三・〇六号の一 |
三 |
革製ハンドバッグ |
||
(1) 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円をこえるもの |
六〇% |
第四二・〇二号の一 |
|
(2) その他のもののうち、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの |
四〇% |
第四二・〇二号の二の(一) |
|
四 |
貴金属、これを張つた金属、貴石、半貴石又は真珠を用いた身辺用細貨類、細工品その他の製品(理化学用又は工業用のものを除く。)及び貴金属をめつきした身辺用模造細貨類 |
第七一・一二号、第七一・一三号、第七一・一四号の二、第七一・一五号の二又は第七一・一六号の一 |
|
(1) 一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの |
六五% |
||
(2) その他のもの |
四〇% |
||
五 |
写真機及び撮影機(使用フィルムの幅が一六ミリメートル以上で長さが三〇メートルをこえるフィルムを使用するものを除く。) |
四五% |
第九〇・〇七号の一の(三)又は第九〇・〇八号の一の(一) |
六 |
時計 |
||
(1) 腕時計、懐中時計その他の携帯時計(ストップウォッチを除く。以下この号において「腕時計等」という。)のうち、貴金属製、さんご製、ぞうげ製、べつこう製、こはく製若しくはしつぼう製の側を用いたもの又は貴石若しくは半貴石若しくは金若しくは白金を用いたもの(以下この号において「貴金属製等のもの」という。)で、一個の課税価格が六、〇〇〇円をこえるもの |
九五% |
第九一・〇一号の二 |
|
(2) 腕時計等(貴金属製等のものを除くものとし、一個の課税価格が六、〇〇〇円をこえるものに限る。)及び腕時計等以外の時計で貴金属製等のもの |
五〇% |
第九一・〇一号の二、第九一・〇二号の一又は第九一・〇四号の三の(一) |
|
(3) (1)及び(2)に該当しない腕時計等で、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの |
四〇% |
第九一・〇一号の一 |
|
七 |
猟銃及びゴルフ用具(ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフクラブのヘッド及びシャフト並びにゴルフクラブ用のバッグに限る。) |
六五% |
第四二・〇二号の二、第九三・〇四号の一又は第九七・〇六号の三 |
八 |
さんご、ぞうげ又はべつこうの加工品及び製品 |
第九五・〇一号の一、第九五・〇三号の一又は第九五・〇五号の一 |
|
(1) さんご、ぞうげ又はべつこうの製品で一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの |
六五% |
||
(2) その他のもの |
四〇% |
||
九 |
メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含むものとし、喫煙用のものに限る。) |
||
(1) 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ、又はべつこうを用いたもの |
六五% |
第九八・一〇号の一 |
|
(2) その他のもののうち、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの |
四〇% |
第九八・一〇号の二 |
|
一〇 |
その他のもの |
二〇% |
保税工場(第五十六条―第六十二条) |
保税展示場(第六十二条の二―第六十二条の七) |
岩手 |
釜石 |
岩手 |
釜石 |
岩手 |
大船渡 |
宮城 |
石巻 |
福島 |
小名浜 |
福島 |
小名浜 |
茨城 |
日立 |
大阪 |
大阪 |
大阪 |
阪南 |
大阪 |
大阪 |
佐賀 |
唐津 |
佐賀 |
伊万里 |
佐賀 |
唐津 |
長崎 |
口ノ津 |
○八・〇一 |
なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
||
一 バナナ |
|||
(一) 生鮮のもの |
|||
(1) 昭和四三年三月三一日までにおいて政令で定める日までに輸入されるもの |
七〇% |
||
(2) (1)に規定する政令で定める日の翌日から、昭和四三年四月一日から昭和四四年三月三一日までにおいて政令で定める日((3)において「指定日」という。)までに輸入されるもの |
六五% |
||
(3) 指定日の翌日から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
||
三 なつめやしの実のうち乾燥のもの |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき三五円をこえるもの |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
五% |
昭和四三年三月三一日 |
|
○八・一一 |
一時的に貯蔵した果実(たとえば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) |
||
一 バナナ |
|||
(1) 昭和四三年三月三一日までにおいて政令で定める日までに輸入されるもの |
七〇% |
||
(2) (1)に規定する政令で定める日の翌日から、昭和四三年四月一日から昭和四四年三月三一日までにおいて政令で定める日((3)において「指定日」という。)までに輸入されるもの |
六五% |
||
(3) 指定日の翌日から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
||
〇九・〇一 |
コーヒー(いつてあるか、又はカフェインを除いてあるかどうかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物 |
||
一 コーヒー |
|||
(一) コーヒー豆(いつてないものに限る。) |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
一四・〇一 |
穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、オージア、あし、いぐさ、とう、竹、ラフィア、ライム樹皮その他主として組物に用いる植物性材料 |
||
四 その他のもののうち葛苧 |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
一八・〇一 |
カカオ豆(全形のもの又は割つたもので、生のものであるか、又はいつたものであるかどうかを問わない。) |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
二五・〇四 |
天然黒鉛 |
||
二 その他のもののうち粉状のもので昭和四三年三月三一日までに輸入されるもの(政令で定める期間内に輸入されるものを除く。) |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき四五円以下のもの |
一〇% |
||
(2) 課税価格が一キログラムにつき四五円をこえ、四九円五〇銭以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と四九円五〇銭との差額 |
||
二五・〇五 |
天然の砂(着色してあるかどうかを問わないものとし、第二六・〇一号に該当する砂状の金属鉱を除く。) |
||
一 けい砂のうち政令で定める日((1)において「指定日」という。)から昭和四三年三月三一日までに輸入されるもの |
|||
(1) 指定日から昭和四三年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一〇% |
(一) 揮発油 |
||
B その他のもの |
||
(b) その他のもの |
||
(1) 政令で定める石油化学製品製造用のもの |
一キロリットルにつき二五〇円 |
昭和四二年五月三一日 |
(2) アンモニア製造用のもの又はガス事業法第七条第一項に規定するガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき五〇〇円 |
昭和四二年五月三一日 |
(一) 揮発油 |
||
B その他のもの |
||
(b) その他のもの |
||
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの又はアンモ二アの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき二五〇円 |
昭和四三年三月三一日 |
(2) ガス事業法第七条第一項に規定するガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき五〇〇円 |
昭和四三年三月三一日 |
(3) ヘプタン系溶剤(政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度が九三度以上で、減失量加算九五%留出温度が一〇〇度以下のものに限る。) |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
二八・〇五 |
アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、イットリウム、スカンジウム及び水銀 |
||
三 水銀 |
無税 |
昭和四三年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日) |
二八・二九 |
ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロほう酸塩その他のふつ素錯塩 |
||
二 フルオロタンタル酸カリウム |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
二八・四二 |
炭酸塩及び過炭酸塩並びに商慣行上炭酸アンモニウムとして取引される物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの |
||
一 ソーダ灰 |
|||
(一) ふつ化ナトリウムとして計算したふつ素分が乾燥状態において全重量の〇・二%以上のもの |
一キログラムにつき三円 |
昭和四三年三月三一日 |
二八・五二 |
トリウム、ウラン二三五を減少させたウラン(劣化ウラン)、希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物(これらを相互に混合してあるかどうかを問わない。) |
||
四 その他のもののうち硝酸ランタン |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
二九・〇一 |
炭化水素 |
||
三 芳香族炭化水素 |
|||
(三) キシレンのうちオルト-キシレン |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
|
(九) その他のもののうちジイソプロピルベンゼン |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
|
四 その他のもの |
|||
(一) シクロヘキサン |
五% |
昭和四三年三月三一日 |
三八・〇七 |
ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油、その他のテルペン系溶剤(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビン並びにパイン油(テルピネオールの含有量が少ないパイン油を除く。) |
||
一 テレビン油 |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
三八・一九 |
化学品及び化学工業(類似の工業を含む。)による調製品(天然物のみの混合物を含む。)並びに当該工業において生ずる残留物(他の号に該当するものを除く。) |
||
一 低重合度の混合アルキレンのうちトリプロピレン |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
|
三九・〇二 |
ポリエチレン、ポリテトラハロエチレン、ポリイソブチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリクロル酢酸ビニルその他のポリビニル誘導体、ポリアクリル酸誘導体、ポリメタクリル酸誘導体、クマロンインデン樹脂その他の重合物及び共重合物 |
||
一 液状又はペースト状のもの(乳化し、分散し又は溶解しているものを含む。) |
|||
(二) その他のもののうちポリテルペン樹脂のもの(ピネンを重合したものに限る。) |
一五% |
昭和四三年三月三一日 |
|
二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
|||
(七) その他のもののうちポリテルペン樹脂のもの(ピネンを重合したものに限る。) |
一五% |
昭和四三年三月三一日 |
五六・〇三 |
人造繊維の長繊維又は短繊維のくず(ぼろを反毛したもの及び糸くずを含むものとし、カードし、コームし又はその他の紡績準備の処理をしたものを除く。) |
||
一 合成繊維のくず |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
七三・〇二 |
フェロアロイ |
||
二 フェロマンガン |
一五% |
昭和四三年三月三一日 |
|
四 フェロニッケル |
一五% |
昭和四三年三月三一日 |
|
五 その他のもののうちフェロモリブデン(政令で定める日から昭和四三年三月三一日までに輸入されるものに限る。) |
一五% |
||
七四・〇一 |
銅のマット、塊(精製してあるかどうかを問わない。)及びくず |
||
二 塊(一に掲げるものを除く。) |
|||
(一) 製錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。) |
無税 |
昭和四三年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日) |
|
(二) その他のもの |
|||
(1) 昭和四三年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日((2)において「指定日」という。))までに輸入されるもの |
無税 |
||
(2) 指定日の翌日から昭和四三年三月三一日までに輸入されるもの |
|||
(i) 課税価格が一キログラムにつき三二〇円から三六〇円までの間で政令で定める金額((ii)において「指定額」という。)をこえるもの |
無税 |
||
(ii) 課税価格が指定額以下で、指定額から一キログラムにつき二七円を控除した金額をこえるもの |
指定額と課税価格との差額 |
||
三 くず |
無税 |
昭和四三年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日) |
七五・〇一 |
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず |
||||
一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物 |
|||||
(一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。) |
二〇% |
昭和四三年三月三一日 |
|||
二 塊 |
|||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|||||
A 当該年度におけるニッケル(合金を除く。)の塊(関税定率法別表の番号第七五・〇五号に掲げる電気めつき用のニッケル陽極を含む。)の国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下「ニッケル(合金を除く。)の塊について政令で定める数量」という。)以内のもの |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
B その他のもの |
一キログラムにつき二四〇円 |
昭和四三年三月三一日 |
(二) ニッケル合金のもの |
|||||
(1) 当該年度におけるニッケル合金の塊及び次に掲げる物品の国内需要見込数量の総量から国内供給見込数量の総量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下「ニッケル合金の塊等について政令で定める数量」という。)以内のもの |
|||||
(i) 関税定率法別表の番号第七五・〇一号の三の(一)に掲げるニッケル(合金を除く。)のくず |
|||||
(ii) 関税定率法別表の番号第七五・〇一号の三の(二)に掲げるニッケル合金のくず |
|||||
(iii) 関税定率法別表の番号第七五・〇三号の一の(一)に掲げるニッケル(合金を除く。)の粉及びフレーク(真空管用ゲッター又はアルカリ蓄電池の製造に使用されるものを除く。) |
|||||
(iv) 関税定率法別表の番号第七五・〇三号の一の(二)に掲げるニッケル合金の粉及びフレーク |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
|||
(2) その他のもの |
三六% |
昭和四三年三月三一日 |
|||
三 くず |
|||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|||||
(1) ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
|||
(2) その他のもの |
三六% |
昭和四三年三月三一日 |
|||
(二) ニッケル合金のもの |
|||||
(1) ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
|||
(2) その他のもの |
三六% |
昭和四三年三月三一日 |
七五・〇三 |
ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク |
||
一 はく(浮出し模様をつけたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|||
(1) 真空管用ゲッター又はアルカリ蓄電池の製造に使用されるもの |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
|
(2) その他のもののうち粉及びフレークで、ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
|
(二) ニッケル合金のもの |
|||
(1) はく |
三六% |
昭和四三年三月三一日 |
|
(2) 粉及びフレーク |
|||
(i) ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
|
(ii) その他のもの |
三六% |
昭和四三年三月三一日 |
|
二 その他のもの |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
二七% |
昭和四三年三月三一日 |
|
(二) ニッケル合金のもの |
二三% |
昭和四三年三月三一日 |
七五・〇五 |
電気めつき用のニッケル陽極(電気分解により製造したものを含む。) |
||
(1) ニッケル(合金を除く。)の塊について政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき二四〇円 |
昭和四三年三月三一日 |
七八・〇一 |
鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず |
||
一 塊 |
|||
(一) 鉛(合金を除く。)のもの |
|||
B その他のもの |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにっき五八円以下のもの |
一キログラムにつき、五八円から課税価格を控除した額の半額及び一〇円 |
昭和四三年三月三一日 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき五八円をこえ、七八円以下のもの |
一キログラムにつき一○円 |
昭和四三年三月三一日 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき七八円をこえ、九八円以下のもの |
一キログラムにつき、九八円から課税価格を控除した額の半額 |
昭和四三年三月三一日 |
|
(4) 課税価格が一キログラムにつき九八円をこえるもの |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
七九・〇一 |
亜鉛の塊及びくず |
||
一 塊 |
|||
(一) 亜鉛(合金を除く。)のもの |
|||
A 亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもの |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき七〇円以下のもの |
一キログラムにつき、七〇円から課税価格を控除した額の半額及び一〇円 |
昭和四三年三月三一日 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき七〇円をこえ、八八円以下のもの |
一キログラムにつき一〇円 |
昭和四三年三月三一日 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき八八円をこえ、一〇八円以下のもの |
一キログラムにつき、一〇八円から課税価格を控除した額の半額 |
昭和四三年三月三一日 |
|
(4) 課税価格が一キログラムにつき一〇八円をこえるもの |
無税 |
昭和四三年三月三一日 |
八四・四五 |
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。) |
||
一 工作機械 |
|||
(二) ボール盤及び中ぐり盤 |
|||
A 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうちテーブルの位置決めを正逆転減衰運動により行なうもの |
一五% |
昭和四三年三月三一日 |
|
B 治具中ぐり盤(立型のものに限る。)のうち直径が一〇〇ミリメートル以上の水平中ぐり軸を有するもの |
一五% |
昭和四三年三月三一日 |
|
(五) 研削盤 |
|||
A 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除く。)のうち、砥石軸を二本有するもので、被加工物のあなの内面とその孔軸に直角な端面又は底面とを同時に、かつ、自動的に研削することができるもの及び砥石軸を二本有するもので、被加工物のあなの両端部の内面を同時に、かつ、自動的に研削することができるもの |
一五% |
昭和四三年三月三一日 |
|
(七) その他のもの |
|||
A ブローチ盤(引張力が三〇重量トンに満たないものに限る。)のうち連続して送入される被加工物を連続的に加工することができるもので引張力が一〇重量トンをこえるもの |
一五% |
昭和四三年三月三一日 |