〇二〇四 |
鳥獣肉類(生鮮又は冷凍のものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
一〇% |
〇二〇四 |
鳥獣肉類(生鮮又は冷凍のものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
一 鯨肉 |
一キログラムにつき七円 |
二 その他のもの |
一〇% |
1 この表において魚類には、その肝臓及び卵、なまこ、くらげ並びにうにの卵を含む。 |
1 この表において魚類には、次の物品を含む。 |
(1) 魚類の内臓及び卵 |
(2) なまこ、くらげ、うに並びにこれらの内臓及び卵 |
注 この類の各号に掲げる物品は、生のままつぶし、又はすり卸したものを含み、食用に適するもの(苦扁桃仁を含む。)に限るものとし、糖類を加えたもの、粉及び果汁並びに焼き、又は煮たもの(別段の定めがあるものを除く。)を含まない。 |
注1 この表において果実には、ナットを含む。 |
2 この類の各号に掲げる物品は、生のままつぶし、又はすり卸したものを含み、食用に適するもの(苦扁桃仁を含む。)に限るものとし、糖類を加えたもの、粉及び果汁並びに焼き、又は煮たもの(別段の定めがあるものを除く。)を含まない。 |
一 バナナ |
二〇% |
一 バナナ |
三〇% |
二 オレンジ |
二〇% |
二 オレンジ | |
(一) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
二〇% |
(二) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
一 セメンシナその他サントニン採取用の植物 |
一五% |
二 槐花 |
一〇% |
一 セメンシナその他サントニン採取用のもの |
一五% |
二 槐花 |
無税 |
(二) その他のもの |
一〇% |
(二) その他のもの |
無税 |
一四〇三 |
ほうき又はブラシの製造用の植物性材料(漂白し、染色し、又はコームしたものを含む。) |
五% |
一四〇三 |
ほうき又はブラシの製造用の植物性材料(漂白し、染色し、又はコームしたものを含む。) |
一 パルミラファイバー及びメキシカンファイバー |
無税 |
二 その他のもの |
五% |
三 その他のもの |
一〇% |
三 雁皮 |
無税 |
四 その他のもの |
一〇% |
七 やし油 |
一〇% |
七 やし油 |
一〇%(その率が一キログラムにつき一〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
九 あまに油 |
一〇% |
九 あまに油 |
一〇%(その率が一キログラムにつき一一円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二〇〇六 |
調製した果実、果皮その他植物の部分(砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの | |
(一) パイナップル(砂糖を加えたもののうち、かん詰、びん詰又はつぼ詰のもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
三五% |
(二) その他のもの |
三五% |
二 その他のもの |
二五% |
二〇〇六 |
調製した果実(砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの | |
(一) パイナップル |
四五% |
(二) その他のもの |
三五% |
二 その他のもの | |
(一) パイナップル |
四五% |
(二) その他のもの |
二五% |
二五一一 |
重晶石及び毒重石(焼いたものを含むものとし、精製酸化バリウムを除く。) |
無税 |
二五一一 |
重晶石及び毒重石(焼いたものを含むものとし、精製酸化バリウムを除く。) |
一 重晶石 | |
(一) 粉末のもの | |
イ 塩酸不溶分が乾燥状態において全重量の九六%以上のもの |
二〇% |
ロ その他のもの |
一〇% |
(二) その他のもの |
無税 |
二 毒重石 |
無税 |
四 モリブデン鉱及びアンチモン鉱 |
無税 |
五 その他のもの |
無税 |
四 マンガン鉱 |
無税 |
五 タングステン鉱 |
無税 |
六 モリブデン鉱 | |
(一) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
(二) その他のもの |
一五% |
七 アンチモン鉱 |
無税 |
八 その他のもの |
無税 |
3 この部の各号に掲げる物品で、投与量にしたもの又は小売用に包装したものは、1本文又は2に規定する物品を除き、第三〇〇三号から第三〇〇五号まで、第三二〇九号、第三三〇六号、第三五〇六号、第三七〇八号又は第三八一一号に掲げる物品に含む。 |
3 第三〇〇三号から第三〇〇五号まで、第三二〇九号、第三三〇六号、第三五〇六号、第三七〇八号又は第三八一一号に掲げる物品でこの部の他の号に同時に該当するものを投与量にし、又は小売用に包装したものは、1本文又は2に規定する物品を除き、当該他の号に掲げる物品に含まない。 |
四 その他のもの |
一〇% |
四 金属リチウム |
二〇% |
五 その他のもの |
一〇% |
(二) その他のもの |
無税 |
(二) その他のもの | |
イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
ロ その他のもの |
一五% |
二 その他のもの |
一五% |
二 ふつ化リチウム |
二五% |
三 その他のもの |
一五% |
一 硫酸カリウム |
一〇% |
一 硫酸カリウム | |
(一) 乾燥状態において、酸化カリウムとして計算したカリウムの含有量が全重量の五三・五%に満たないもので塩素の含有量が全重量の〇・〇三%以上のもの |
無税 |
(二) その他のもの |
一〇% |
六 その他のもの |
一五% |
六 重炭酸カリウム | |
(一) 粗製のもので、酸化第二鉄として計算した鉄の含有量が乾燥状態において全重量の〇・一%以上のもの |
無税 |
(二) その他のもの |
一五% |
七 その他のもの |
一五% |
二八五七 |
水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(他の号に掲げるものを除く。) |
一五% |
二八五七 |
水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(他の号に掲げるものを除く。) |
一 水素化リチウム |
二〇% |
二 その他のもの |
一五% |
(八) その他のもの |
二〇% |
(八) ベーターメチルナフタリン |
五% |
(九) その他のもの |
二〇% |
三 クロルデン、ヘプタクロル及びアルドリン |
二〇% |
四 その他のもの |
二〇% |
三 オクタクロルテトラヒドロメタノインダン(クロルデン)、ヘプタクロルテトラヒドロメタノインデン(ヘプタクロル)及びへキサクロルヘキサヒドロ―エンド・エキソ―ジメタノナフタリン(アルドリン) |
二〇% |
四 トリクロルモノフルオルメタン |
二五% |
五 その他のもの |
二〇% |
一 ニトロ化物 | |
(一) キシレンムスク及びシメンムスク |
二五% |
(二) その他のもの |
二〇% |
一 キシレンムスク及びシメンムスク |
二五% |
一 非環式化合物 | |
(一) 酢酸 |
一〇% |
(二) ステアリン酸及びオレイン酸 |
一五% |
(三) 酢酸エステル | |
イ 酢酸アミル、酢酸リナリル及び酢酸テルピニル |
二五% |
ロ その他のもの |
二〇% |
(四) プロピオン酸エチル、プロピオン酸アミル、酪酸エチル、酪酸アミル、吉草酸エチル及び吉草酸アミル |
二五% |
(五) その他のもの |
二〇% |
二 環式化合物 | |
(一) 酢酸ベンジル、安息香酸メチル及びシクロヘキシルプロピオン酸アリル |
二五% |
(二) 一六―デヒドロプレグネノロンアセテート、デルタ一・四・九―一六アルファ―メチル―一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナトリエン―三・二〇―ジオン及び一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナン―三・一一・二〇―トリオン |
一〇% |
(三) その他のもの |
二〇% |
一 酢酸 |
一〇% |
二 ステアリン酸及びオレイン酸 |
一五% |
三 酢酸エステル | |
(一) 酸酢アミル、酢酸リナリル、酢酸ベンジル及び酢酸テルピニル |
二五% |
(二) その他のもの |
二〇% |
四 プロピオン酸エチル、プロピオン酸アミル、酪酸エチル、酪酸アミル、吉草酸エチル及び吉草酸アミル |
二五% |
五 安息香酸メチル及びシクロヘキシルプロピオン酸アリル |
二五% |
六 一六―デヒドロプレグネノロンアセテート、デルタ一・四・九―一六アルファ―メチル―一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナトリエン―三・二〇―ジオン及び一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナン―三・一一・二〇―トリオン |
一〇% |
七 その他のもの |
二〇% |
一 非環式化合物 | |
(一) しゆう酸 |
二〇% |
(二) アジピン酸 |
二〇% |
(三) その他のもの |
二〇% |
二 環式化合物 | |
(一) フタル酸、無水フタル酸及びイソフタル酸 |
一五% |
(二) テレフタル酸 |
二〇% |
(三) その他のもの |
二〇% |
一 しゆう酸 |
二〇% |
二 アジピン酸 |
二〇% |
三 フタル酸、無水フタル酸及びイソフタル酸 |
一五% |
四 テレフタル酸 |
二〇% |
五 その他のもの |
二〇% |
(三) くえん酸 |
二〇% |
(三) くえん酸 |
三〇% |
一 非環式化合物 | |
(一) へキサメチレンジアミン |
二〇% |
(二) その他のもの |
二〇% |
二 環式化合物 | |
(一) アニリン |
二〇% |
(二) オルト―トルイジン |
二〇% |
(三) N―フェニル―ベータ―ナフチルアミン、N・N’―ジフェニル―パラ―フェニレンジアミン、N・N’―ジ―ベータ―ナフチル―パラ―フェニレンジアミン及びN―フェニル―N’―シクロヘキシル―パラ―フェニレンジアミン |
二五% |
(四) その他のもの |
二〇% |
一 へキサメチレンジアミン |
二〇% |
二 アニリン |
二〇% |
三 オルト―トルイジン |
二〇% |
四 N―フェニル―ベータ―ナフチルアミン、N・N’―ジフェニル―パラ―フェニレンジアミン、N・N’―ジ―ベータ―ナフチル―パラ―フェニレンジアミン及びN―フェニル―N’―シクロヘキシル―パラ―フェニレンジアミン |
二五% |
五 その他のもの |
二〇% |
三 その他のもの |
無税 |
三 カルシウムシアナミド | |
(一) 当該年度における国内需要見込数量から国内供給見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
(二) その他のもの |
一五% |
四 その他のもの |
無税 |
三 リトポン |
一五% |
三 リトポン |
二〇% |
一 ゼラチン |
一〇% |
一 ゼラチン及びにかわ |
二五% |
三六〇六 |
マッチ |
二五% |
三六〇六 |
マッチ |
一 一個七〇本入りまでのもの |
一個につき四〇銭 |
二 その他のもの |
二五% |
一 人造黒鉛 |
一〇% |
一 人造黒鉛 | |
(一) 全重量の六〇%以上のものが日本工業規格による一〇五ミクロンの標準ふるいを通過するもの |
一五% |
(二) その他のもの |
一〇% |
四 その他のもの | |
(一) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの |
二〇% |
四 その他のもの | |
(一) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの | |
イ 塩化ビニル樹脂の組物材料(しんにとうを用いたものに限る。) |
一〇% |
ロ その他のもの |
二〇% |
四二〇四 |
コンベアベルト(ベルチングを含む。)、カードクロージングレザー、ピッカー、ガスケットその他機械用又は工業用の製品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) |
一五% |
四二〇四 |
革製品及びコンポジションレザー製品(機械用又は工業用のものに限る。) |
|||
一 ベルト(ベルチングを含む。)、コーミングレザー及びインターギルレザー |
二五% |
|||
二 その他のもの |
一五% |
二 その他のもの |
一五% |
二 桐のもの |
五% |
||
三 松属、もみ属(カリホルニヤレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを徐く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。) |
一〇% |
||
四 その他のもの |
無税 |
四四一八 |
再生木材(板状、ブロック状その他これらに類する形状のものに限る。) |
一五% |
四四一八 |
再生木材(板状、ブロック状その他これらに類する形状のものに限る。) |
|||
一 板状のもの |
二〇% |
|||
二 その他のもの |
一五% |
一 合成繊維製のもの |
|||
(一) 女子用の長くつ下 |
三〇% |
||
(二) その他のもの |
二五% |
一 合成繊維製のもの |
|||
(一) 女子用の長くつ下((二)に掲げるものを除く。) |
三〇% |
||
(二) くず(修理又は改造によりくつ下として使用することができないものに限る。) |
無税 |
||
(三) その他のもの |
二五% |
二 その他のもの |
||
(一) 機械用又は工業用に供するため形に作つたもの |
五% |
二 その他のもの |
|||
(一) 機械用又は工業用に供するため形に作つたもの |
|||
イ ダイヤモンドのもの(伸線用にあなあけ加工をしたものに限る。) |
一五% |
||
ロ その他のもの |
五% |
七一一六 |
身辺用模造細貨類 |
二五% |
七一一六 |
身辺用模造細貨類 |
|||
一 貴金属をめつきしたもの |
四〇% |
|||
二 その他のもの |
二五% |
(二) その他のもの |
一五% |
(二) バイメタル(板又は帯のもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%をこえるものに限る。) |
二五% |
|
(三) その他のもの |
一五% |
七四〇二 |
マスターアロイ |
一〇% |
七四〇二 |
マスターアロイ |
|||
一 べリリウム銅のもの |
二五% |
|||
二 その他のもの |
一〇% |
(三) その他のもの |
一五% |
||
二 線 |
|||
(一) 銅(合金を除く。)のもの |
|||
イ 貴金属をめつきしたもの |
三〇% |
||
ロ その他のもの |
二〇% |
||
(二) 黄銅又は青銅のもの |
|||
イ 貴金属をめつきしたもの |
三〇% |
||
ロ その他のもの |
二〇% |
||
(三) その他のもの |
|||
イ 貴金属をめつきしたもの |
三〇% |
||
ロ その他のもの |
一五% |
(三) その他のもの |
|||
イ べリリウム銅合金の棒 |
三〇% |
||
ロ その他のもの |
二〇% |
||
二 線 |
|||
(一) 銅(合金を除く。)のもの |
二〇% |
||
(二) 黄銅又は青銅のもの |
二〇% |
||
(三) その他のもの |
|||
イ べリリウム銅合金のもの |
三〇% |
||
ロ その他のもの |
二〇% |
三 その他のもの |
一五% |
三 その他のもの |
|||
(一) べリリウム銅合金のもの |
三〇% |
||
(二) その他のもの |
二〇% |
七四〇五 |
銅のはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが○・一五ミリメートル以下のものに限る。) |
|||
一 貴金属をめつきしたもの |
三〇% |
|||
二 その他のもの |
二〇% |
七四〇五 |
銅のはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが○・一五ミリメートル以下のものに限る。) |
二〇% |
二 黄銅又は青銅のもの |
二〇% |
|
三 その他のもの |
一五% |
二 黄銅又は青銅のもの |
二五% |
||
三 その他のもの |
|||
(一) ベリリウム銅合金の中空棒 |
三〇% |
||
(二) その他のもの |
二五% |
二 その他のもの |
二〇% |
二 その他のもの |
|||
(一) スネークチェーン |
三〇% |
||
(二) その他のもの |
二〇% |
7 1から6までにおいて「機械」とは、この部の各号に掲げる機械類及び電気機器をいう。 |
7 1から6までにおいて「機械」とは、この部の各号に掲げる機械類及び電気機器をいう。 |
|
8 この部において「自蔵する」とは、内蔵し、又はマウントしていることをいい、「付き」とは、自蔵し、又は同床にあることをいう。 |
八五二三 |
絶縁電線及び絶縁ケーブル(棒状、帯状その他これらに類する形状のもの、エナメルを塗布し、又は酸化皮膜処理をしたもの及び接続子を取り付けたものを含む。) |
二〇% |
八五二三 |
絶縁電線及び絶縁ケーブル(棒状、帯状その他これらに類する形状のもの、エナメルを塗布し、又は酸化皮膜処理をしたもの及び接続子を取り付けたものを含む。) |
|||
一 電力ケーブル及び通信ケーブル |
二五% |
|||
二 合成ゴムで被覆したもの(一に掲げるものを除く。) |
二五% |
|||
三 その他のもの |
二〇% |
一 貨物船、油 槽船及び上陸用舟艇 |
二% |
|
二 その他のもの |
三% |
一 リバティー型船その他の戦時標準型貨物船、油 槽船及び上陸用舟艇 |
〇・八% |
||
二 貨物船(一に掲げるものを除く。) |
一・二% |
||
三 輸送航空母艦 |
一・五% |
||
四 その他のもの |
二・三% |
(二) その他のもの |
二五% |
|
二 その他のもの |
二〇% |
(二) その他のもの |
|||
イ ボールペン |
二五%(その率が一本につき八円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
ロ その他のもの |
二五% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) ボールペン用の中しん |
二〇%(その率が一本につき二円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
(二) その他のもの |
二〇% |
〇二〇四 |
鳥獣肉類(生鮮又は冷凍のものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
||
一 鯨肉 |
一〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
○八〇一 |
バナナ、パイナップル、なつめやしの実、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、アボカドー、マンゴー、グァバ及びマンゴスチン(殻を除いたものを含むものとし、生鮮又は乾燥のものに限る。) |
||
一 バナナ |
|||
(1) 昭和三七年四月一日から同年六月四日までに輸入されるもの |
二〇% |
||
(2) 昭和三七年六月五日から昭和三八年九月三〇日までに輸入されるもの |
五〇% |
||
〇九〇一 |
コーヒー(いつたもの及びカフェインを除いたものを含む。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒー代用物でコーヒーを含有するもの |
||
一 コーヒー |
|||
(一) コーヒー豆(いつてないものに限る。) |
二〇% |
昭和三八年三月三一日 |
一 大豆 |
一〇% |
昭和三七年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
||
二 落花生 |
一〇% |
昭和三七年三月三一日 |
||
三 菜種及びからし菜の種 |
五% |
昭和三七年三月三一日 |
||
七 サフラワーの種 |
無税 |
昭和三七年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
二 落花生 |
一〇% |
昭和三八年三月三一日 |
|
三 菜種及びからし菜の種 |
五% |
昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
一三〇二 |
ラック、ガム、樹脂(ロジンを除く。)、ガムレジン及びバルサム |
||
二 シードラック |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
|||
一〇% |
昭和三九年三月三一日 |
||
(2) その他のもの |
二五% |
昭和三九年三月三一日 |
|
三 セラックその他の精製ラック |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
|||
一五% |
昭和三九年三月三一日 |
||
(2) その他のもの |
三〇% |
昭和三九年三月三一日 |
|
一三〇三 |
樹液、植物性エキス、ペクチン、寒天その他植物性原料から滲出し、又は抽出した物品 |
||
六 除虫菊エキス |
二五% |
昭和三九年三月三一日 |
一五〇四 |
魚類、軟体動物又は海棲哺乳動物の油脂 |
||
一 魚油のうち昭和三七年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
一〇% |
||
(その率が一キログラムにつき八円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
一 大豆油 |
二〇% |
昭和三七年三月三一日 |
||
二 落花生油 |
二〇% |
昭和三七年三月三一日 |
||
三 菜種油及びからし種油 |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
||
四 ごま油 |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
一 大豆油 |
二〇% |
昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
||
二 落花生油 |
二〇% |
昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
||
三 菜種油及びからし種油 |
一五% |
昭和三八年三月三一日 |
||
四 ごま油 |
一五% |
昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
||
五 綿実油のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき二〇円五〇銭 |
一五一六 |
植物性ろう(着色したものを含む。) |
||
一 カルナバろう |
五% |
昭和三八年三月三一日 |
|
二〇〇六 |
調製した果実(砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
||
一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの |
|||
(一) パイナップル |
|||
(1) 昭和三七年四月一日から同年六月四日までに輸入されるもの |
三五% |
||
(2) 昭和三七年六月五日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
五五% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) パイナップル |
|||
(1) 昭和三七年四月一日から同年六月四日までに輸入されるもの |
二五% |
||
(2) 昭和三七年六月五日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
五五% |
||
二五〇四 |
黒鉛(天然のものに限る。) |
||
一 全重量の六〇%以上のものが日本工業規格(工業標準化法(昭和二四年法律第一八五号)第一七条に規定する日本工業規格をいう。以下同じ。)による一〇五ミクロンの標準ふるいを通過するもの |
一〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
二 その他のもののうち粉状のもので昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入される次に掲げるもの |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき四五円以下のもの |
一〇% |
||
(2) 課税価格が一キログラムにつき四五円をこえ、四九円五〇銭以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と四九円五〇銭との差額 |
||
二五〇五 |
砂(着色したものを含み、天然のものに限るものとし、金属鉱を除く。) |
||
一 けい砂のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一五% |
二五二〇 |
石膏(無水のもの及び焼いたものを含む。)及びこれをもととしたプラスター(着色したものを含むものとし、歯科用に調製したものを除く。) |
||
一 石膏 |
|||
(一) 焼いてないもののうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一〇% |
||
二六〇一 |
金属鉱(精鉱を含むものとし、硫化鉄鉱にあつては、焼いたものに限る。) |
||
四 マンガン鉱のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一〇% |
||
五 タングステン鉱のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一キログラムにつき八七円 |
||
六 モリブデン鉱 |
|||
(二) その他のもの |
無税 |
昭和三七年九月三〇日 |
|
七 アンチモン鉱のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一〇% |
(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。) |
|||
ロ その他のもののうち伸展油(スチレン及びブタジエンを原料として合成ゴムを製造する際に混入して使用するものに限る。) |
無税 |
昭和三七年三月三一日 |
(四) 重油及び粗油のうち製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第四条第二号(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。) |
一キロリットルにつき五三〇円 |
昭和三八年三月三一日 |
||
(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。) |
||||
ロ その他のもののうち伸展油(スチレン及びブタジエンを原料として合成ゴムを製造する際に混入して使用するものに限る。) |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
二 石油コークス |
無税 |
昭和三七年三月三一日 |
二 石油コークスのうち揮発成分の含有量が全重量の三%以上のもの |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
二八〇五 |
アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属(イットリウム及びスカンジウムを含む。)及び水銀 |
||
三 水銀のうち昭和三七年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
二五% |
||
四 金属リチウム |
一〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
二八一八 |
マグネシウム、ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
||
二 その他のもののうちマグネシヤクリンカー |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
|
二八一九 |
酸化亜鉛及び過酸化亜鉛のうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
一六% |
|
二八二七 |
酸化鉛のうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
一八% |
二 五酸化バナジウム |
||||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
||
(2) その他のもの |
五% |
昭和三八年三月三一日 |
三 三酸化モリブデン |
||||
(二) その他のもの |
||||
ロ その他のもの |
無税 |
昭和三七年九月三〇日 |
二八二九 |
ふつ化物及びフルオロシリケート、フルオロボレートその他のふつ素錯塩 |
||
二 ふつ化リチウム |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
二八三五 |
硫化物(多硫化物を含む。) |
||
一 三硫化アンチモンのうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一〇% |
六 その他のもののうち重炭酸カリウム(粗製のもので、酸化第二鉄として計算した鉄の含有量が全重量の〇・一%以上のものに限る。) |
無税 |
昭和三七年三月三一日 |
五 塩基性炭酸鉛のうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
一八% |
二八四三 |
無機のシアン化物及びシアン錯塩 |
||
一 シアン化ナトリウム及びシアン化カリウム |
五% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
二八四九 |
貴金属のコロイド及びアマルガム並びに貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一でない化合物を含む。)のうち貴金属のアマルガムで昭和三七年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
二八五七 |
水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(他の号に掲げるものを除く。) |
||
一 水素化リチウム |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
二八五八 |
無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水及びアマルガムを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)のうちアマルガムで昭和三七年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
二九〇二 |
炭化水素のハロゲン化物 |
||
四 トリクロルモノフルオルメタン |
二〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
(四) くえん酸カルシウム |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
(四) くえん酸カルシウム |
||||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
||
(2) その他のもの |
二〇% |
昭和三九年三月三一日 |
||
(五) その他のもののうちコール酸 |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
三 メチルビニルピリジン |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
三 メチルビニルピリジン |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
||
七 その他のもののうち次に掲げるもの |
||||
(1) キノリン |
一〇% |
昭和三八年三月三一日 |
||
(2) 一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
二九四二 |
アルカロイド及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体(合成のものを含む。) |
||
三 その他のもの |
|||
(六) その他のもののうちテオフィリンカルシウム |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
|
三一〇二 |
窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) |
||
三 カルシウムシアナミド |
|||
(二) その他のもの |
無税 |
昭和三七年九月三〇日 |
六 建染め染料 |
||||
(二) その他のもののうち国産品と競合すると認められない染料で政令で定めるもの |
一〇% |
昭和三七年三月三一日 |
||
一一 反応性染料のうち政令で定めるホット型のもの |
一〇% |
昭和三七年三月三一日 |
六 建染め染料 |
||||
(二) その他のもののうち国産品と競合すると認められない染料で政令で定めるもの |
一〇% |
昭和三八年三月三一日 |
||
一〇 けい光白色染料のうちアルファ・ベータージ〔ベンゾオキサゾリル―(二)〕エチレン化合物を主体とするもの |
一〇% |
昭和三八年三月三一日 |
||
一一 反応性染料のうち政令で定めるホット型のもの |
一〇% |
昭和三八年三月三一日 |
三二〇七 |
顔料その他の着色剤(他の号に掲げるものを除く。)及び無機のルミノホア |
||
三 リトポン |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
三五〇三 |
ゼラチン(正方形又は長方形のもの、着色したもの及び型押しその他の表面加工をしたものを含むものとし、ゼラチンポストカードを除く。)及びゼラチンタンネートその他のゼラチン誘導体並びににかわ、魚膠及びアイシングラス |
||
一 ゼラチン及びにかわ |
|||
(1) ゼラチン |
一〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
(2) にかわ |
二〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
三八〇一 |
人造黒鉛及びコロイド状黒鉛(油に懸濁しているものを除く。) |
||
一 人造黒鉛 |
|||
(一) 全重量の六〇%以上のものが日本工業規格による一〇五ミクロンの標準ふるいを通過するもの |
一〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
四二〇四 |
革製品及びコンポジションレザー製品(機械用又は工業用のものに限る。) |
||
一 ベルト(ベルチングを含む。)、コミーングレザー及びインターギルレザー |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
四四一八 |
再生木材(板状、ブロック状その他これらに類する形状のものに限る。) |
||
一 板状のもの |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
四八〇九 |
建築用ボート(繊維素パルプその他の植物繊維から製造したものに限るものとし、樹脂、人造プラスチックその他の有機結合剤を用いてあるかどうかを問わない。)のうち昭和三七年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
イ ガンニー袋(一平方メートルの重量が五〇○グラム以上の布で作つたものに限る。) |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
|
ロ その他のもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
イ ガンニー袋(一平方メートルの重量が五〇○グラム以上の布で作つたものに限る。) |
二五%(その率が一キログラムにつき二二円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
昭和三九年三月三一日 |
|
ロ その他のもの |
二五%(その率が一キログラムにつき三五円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
昭和三九年三月三一日 |
七一〇二 |
貴石及び半貴石(天然のものに限る。) |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 機械用又は工業用に供するために形作つたもの |
|||
イ ダイヤモンドのもの(伸線用にあなあけ加工をしたものに限る。) |
五% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
七三〇二 |
フェロアロイ |
||
二 フェロマンガンのうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
||
四 フェロニッケルのうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
一五% |
||
五 その他のもののうち次に掲げるもの |
|||
(1) フェロモリブデンのうち昭和三七年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇% |
||
(2) フェロタングステンのうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
一五% |
一 合金鋼 |
||||
(一) 高速度鋼(クロムの含有量が全重量の三%以上、タングステン及びモリブデンの含有量の合計が全重量の八%以上のものに限る。) |
||||
ロ その他のもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
一 合金鋼 |
|||
(二) バイメタル(板又は帯のもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%をこえるものに限る。) |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
七四〇一 |
銅のマット、塊及びくず並びにセメントカッパー及び自然銅 |
||
二 塊 |
|||
(一) 銅(合金を除く。)のもののうち銅の含有量が全重量の九五%をこえるもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のもので電解精製用のものを除く。)で昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
一キログラムにつき三〇円 |
||
(二) 黄銅又は青銅のもののうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
一キログラムにつき三〇円 |
||
(三) その他のもののうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
一キログラムにつき三〇円 |
||
七四〇二 |
マスターアロイ |
||
一 ベリリウム銅のもの |
一〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
七四〇三 |
銅の棒、形材及び線 |
||
一 棒及び形材 |
|||
(三) その他のもの |
|||
イ べリリウム銅合金の棒 |
二〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
二 線 |
|||
(三) その他のもの |
|||
イ べリリウム銅合金のもの |
二〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
七四〇四 |
銅の板及び帯 |
||
三 その他のもの |
|||
(一) べリリウム銅合金のもの |
二〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
七四〇六 |
銅の粉及びフレーク |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
七四〇七 |
銅の管及び中空棒 |
||
三 その他のもの |
|||
(一) べリリウム銅合金の中空棒 |
二五% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
七四一三 |
銅製のくさり及びくさり部分品 |
||
二 その他のもの |
|||
(一) スネークチェーン |
二〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
二 塊 |
||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
||||
ロ その他のもの |
||||
(1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
無税 |
|||
(2) 昭和三六年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき三五〇円 |
|||
(二) ニッケル合金のもの |
||||
(1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一〇% |
|||
(2) 昭和三六年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|||
三 くず |
||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
||||
(1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
無税 |
|||
(2) 昭和三六年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|||
(二) ニッケル合金のもの |
||||
(1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一〇% |
|||
(2) 昭和三六年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
二 塊 |
||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
||||
ロ その他のもの |
一キログラムにつき三五〇円 |
昭和三八年三月三一日 |
||
(二) ニッケル合金のもの |
五〇% |
昭和三八年三月三一日 |
||
三 くず |
||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
五〇% |
昭和三八年三月三一日 |
||
(二) ニッケル合金のもの |
五〇% |
昭和三八年三月三一日 |
一 棒及び形材 |
||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
||
(二) ニッケル合金のもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
||
二 線 |
||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
||
(二) ニッケル合金のもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
一 棒及び形材 |
||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
||||
(1) 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
無税 |
|||
(2) 昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
三〇% |
|||
(二) ニッケル合金のもの |
||||
(1) 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一五% |
|||
(2) 昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|||
二 線 |
||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
||||
(1) 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
無税 |
|||
(2) 昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
三〇% |
|||
(二) ニッケル合金のもの |
||||
(1) 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一五% |
|||
(2) 昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
七五〇三 |
ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク |
||||
一 板及び帯 |
|||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
|||
(二) ニッケル合金のもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
|||
二 はく、粉及びフレーク |
|||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|||||
ロ その他のもの |
|||||
(1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
無税 |
||||
(2) 昭和三六年一○月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき三五〇円 |
||||
(二) ニッケル合金のもの |
|||||
(1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一五% |
||||
(2) 昭和三六年一○月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
七五〇三 |
ニッケルの板、帯、はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク |
||||
一 板及び帯 |
|||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|||||
(1) 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
無税 |
||||
(2) 昭和三七年一○月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
三〇% |
||||
(二) ニッケル合金のもの |
|||||
(1) 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一五% |
||||
(2) 昭和三七年一○月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
||||
二 はく、粉及びフレーク |
|||||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|||||
ロ その他のもの |
一キログラムにつき三五〇円 |
昭和三八年三月三一日 |
|||
(二) ニッケル合金のもの |
五〇% |
昭和三八年三月三一日 |
一 ニッケル(合金を除く。)のもの |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
|
二 ニッケル合金のもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
一 ニッケル(合金を除く。)のもの |
||||
(1) 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
無税 |
|||
(2) 昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
三〇% |
|||
二 ニッケル合金のもの |
||||
(1) ニッケル銅合金(ニッケルの含有量が全量重の六〇%以上で、七〇%以下のものに限る。)の管及び中空棒 |
||||
イ 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一五% |
|||
ロ 昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
||||
(イ) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
一〇% |
|||
(ロ) その他のもの |
二五% |
|||
(2) その他のもの |
||||
イ 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一五% |
|||
ロ 昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
二 その他のもの |
||||
(1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
無税 |
|||
(2) 昭和三六年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき三五〇円 |
二 その他のもの |
一キログラムにつき三五〇円 |
昭和三八年三月三一日 |
七六〇二 |
アルミニウムの棒、形材及び線 |
||
一 棒及び形材のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
||
二 線のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
||
七六〇三 |
アルミニウムの板及び帯のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
七六〇四 |
アルミニウムのはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
七六〇六 |
アルミニウムの管及び中空棒のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
七六一二 |
アルミニウム製のより線、綱、組ひもその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。)のうちより線で昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
七八〇一 |
鉛の塊及びくず |
||
一 塊 |
|||
(一) 鉛(合金を除く。)のもののうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの(鉛の含有量が全重量の九五%をこえ、九九・八%以下のもので電解精製用のものを除く。) |
一キログラムにつき一三円 |
||
(二) 鉛合金のもののうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
|||
(1) アンチモンを含有するもの |
二〇%(その率が一キログラムにつき一三円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
(2) その他のもの |
一二%(その率が一キログラムにつき一三円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
二 くずのうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
一〇% |
||
七八〇二 |
鉛の棒、形材及び線のうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から四年六月の間に輸入されるもの |
二〇% |
|
七八〇三 |
鉛の板及び帯 |
||
一 鉛(合金を除く。)のもののうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から四年六月の間に輸入されるもの |
二五% |
||
二 鉛合金のもののうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から四年六月の間に輸入されるもの |
二五% |
||
七八〇五 |
鉛の管、中空棒及びジョイント、エルボーその他の管用継手 |
||
一 管及び中空棒のうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から四年六月の間に輸入されるもの |
二五% |
||
七九〇一 |
亜鉛の塊及びくず |
||
一 塊 |
|||
(一) 亜鉛(合金を除く。)のもののうち亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもので昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
一キログラムにつき一二円 |
||
(二) 亜鉛合金のもののうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
|||
(1) アルミニウムの含有量が全重量の三%をこえるもの |
一キログラムにつき一五円 |
||
(2) その他のもの |
一キログラムにつき一二円 |
||
八一〇四 |
卑金属及びその製品(他の号に掲げるものを除く。) |
||
二 塊、粉、フレーク及びくず |
|||
(三) その他のもののうちアンチモンの塊、粉及びフレークで昭和三七年一〇月一日から昭和四〇三月三一日までに輪入されるもの |
一キログラムにつき四〇円 |
(一) 蒸気の発生量が毎時一、一〇〇トンに満たないもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
(一) 蒸気の発生量が毎時一、一〇〇トンに満たないもの |
||||
(1) 蒸気の発生量が毎時六五〇トンに満たないもの |
一五% |
昭和三八年一月三一日 |
||
(2) その他のもの |
一五% |
昭和三八年三月三一日 |
イ 出力(クロスコンパウンド型のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
イ 出力(クロスコンパウンド型のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもの |
||||
(1) 出力が二〇万キロワットに満たないもの |
一五% |
昭和三八年一月三一日 |
||
(2) その他のもの |
一五% |
昭和三八年三月三一日 |
(1) 計算機本体(カード式の入力機又は入出力機を使用することができるもののうち、記憶容量が三五、〇〇〇字以上の磁気コアー式内部記憶装置を有するものに限る。)、これと一組を構成するカード式入力機、出力機、カード式入出力機及び記憶機並びにこれらに附属する制御機 |
無税 |
昭和三七年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
(1) 計算機本体(カード式入力機、ラインプリンター及び磁気テープ式記憶機を使用することができるもののうち、記憶容量が五〇、〇〇〇字以上の磁気コアー式内部記憶装置を有するものに限る。)及びこれとともに輸入するカード式入力機(処理速度が毎分五五〇枚以上のものに限る。)、ラインプリンター(印刷速度が毎分五五〇行以上のものに限る。)、記憶機(磁気テープ式で記録速度が毎秒二〇、〇〇〇字以上のもの又は磁気円板式のものに限る。)並びにこれらに附属する制御機 |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一五% |
昭和三八年三月三一日 |
八四六一 |
コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び自動調整弁を含むものとし、管、ボイラードラム、貯蔵タンクその他これらに類する物品に用いるものに限る。)のうち自転車用空気弁及びその弁体で昭和三七年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
一個につき三円 |
一 発電機 |
||||
(一) 出力(クロスコンパウンド型の蒸気タービン用のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
||
二 電動機 |
||||
(二) その他のもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
||
三 変圧器 |
||||
(二) その他のもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
||
四 整流機器 |
||||
(一) シリコン整流器 |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
一 発電機 |
||||
(一) 出力(クロスコンパウンド型の蒸気タービン用のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもの |
||||
(1) 出力が二〇万キロワットに満たないもの |
一五% |
昭和三八年一月三一日 |
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(2) その他のもの |
一五% |
昭和三八年三月三一日 |
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二 電動機 |
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(二) その他のもののうち重量が一二、〇〇〇キログラムをこえるもの |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
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三 変圧器 |
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(二) その他のもののうち容量が一、〇〇〇キロボルトアンペアをこえるもの |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
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四 整流機器 |
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(一) シリコン整流器 |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
二 計測用又は試験用の機器及びその部分品 |
一 製図機器、けがき用具、計算用具及びこれらの部分品のうち計算尺(人造プラスチック製のものに限る。)で昭和三七年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇% |
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二 計測用又は試験用の機器及びその部分品 |
一 課税価格が一個につき六、〇〇〇円以下のもののうち昭和三六年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの(ストップウォッチを除く。) |
三〇%及び一個につき六〇〇円 |
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二 その他のもの(課税価格が一個につき六、〇〇〇円をこえるものとする。) |
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(1) 金側又は白金側のもの |
五〇% |
昭和三六年九月三〇日 |
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(2) その他のもの |
三〇% |
昭和三六年九月三〇日 |
一 課税価格が一個につき六、〇〇〇円以下のもの(ストップウォッチを除く。) |
三〇%及び一個につき六〇〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
一 課税価格が一個につき五、〇〇〇円以下のもののうち昭和三六年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの(ストップウォッチムーブメントを除く。) |
三〇%及び一個につき五〇〇円 |
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二 その他のもの(課税価格が一個につき五、〇〇〇円をこえるものとする。) |
三〇% |
昭和三六年九月三〇日 |
一 課税価格が一個につき五、〇〇〇円以下のもの(ストップウォッチムーブメントを除く。) |
三〇%及び一個につき五〇〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
九一一一 |
時計の部分品(他の号に掲げるものを除く。) |
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三 ウォッチムーブメントセット(部分品の一部を取りそろえ、又は組み立てたものを含むものとし、地板を有するものに限る。)及びウォッチムーブメント用の地板 |
二五%及び一セット又は一個につき四〇〇円 |
昭和三九年三月三一日 |