○八・一〇 |
冷凍果実(あらかじめ加熱による調理をしてあるかどうかを問わないものとし、糖類を加えてないものに限る。)のうち パイナップル |
三五% |
(i) 糖化用のもの(政令で定めるところにより、使用され、かつ、販売の用に供されるものに限る。) |
無税 |
(ii) その他のもの |
一〇% |
(i) 糖化用のもの(政令で定めるところにより、使用され、かつ、販売の用に供されるものに限る。) |
無税 |
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(ii) コーンフレーク、ポップコーン、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの(ポップコーンの製造に使用するものにあつては、爆裂種のものに限る。) |
無税 |
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(ⅲ) その他のもの |
一〇% |
一一・〇七 |
麦芽(いつてあるかどうかを問わない。)のうち (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
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(i) 泥炭でくん蒸したもの |
無税 |
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(ii) その他のもの |
一〇% |
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(2) その他のもの |
一キログラムにつき二〇円 |
一六・〇五 |
甲殻類又は軟体動物の調製品 一 くん製のもののうち えび |
七・五% |
二 その他のもの (1) えび (i) 単に水又は塩水で煮た後に冷蔵し又は冷凍したもの |
六・二五% |
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(ii) 単に水若しくは塩水で煮、又はその後に塩蔵し、塩水づけし若しくは乾燥したもの |
七・五% |
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(iii) その他のもの |
一五% |
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(2)その他のもの |
一五% |
六 モリブデン鉱
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
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無税 |
(2) その他のもの |
七・五% |
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
(六) その他のもの |
七・五% |
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)
A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの
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七・五% |
B その他のもののうち
流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑の用に供しない油
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七・五% |
(六) その他のもの |
七・五% |
二八・二八 |
ヒドラジン、ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物 |
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四 水酸化リチウム |
無税 |
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五 その他のもののうち (1) 三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円以上のものに限る。)、酸化水銀、酸化第一銅及び酸化ニッケル |
一五% |
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(2) その他のもののうち三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円に満たないものに限る。)以外のもの |
一〇% |
二九・三一 |
有機硫黄化合物 四 その他のもの (1) エチルキサントゲン酸塩、イソプロピルキサントゲン酸塩及びアミルキサントゲン酸塩 |
無税 |
(2) その他のもの |
一〇% |
三 その他のもの |
七・五% |
一 インシュリン |
七・五% |
三 その他のもの |
七・五% |
一 抗生物質製剤及びホルモン製剤
(三) その他のもの
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七・五% |
一 抗生物質製剤及びホルモン製剤
(二) インシュリン製剤
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七・五% |
(三) その他のもの |
七・五% |
二 その他のもの
(1) カシューナットシェル液の高重合体
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無税 |
(2) その他のもの |
一〇% |
二 その他のもの |
一〇% |
六四・〇一 |
はき物(本底及び甲をゴム又は人造プラスチックで作つたものに限る。)のうち スキーぐつで、昭和五五年三月三一日までに輸入されるもの |
二七% |
七四・〇一 |
銅のマット、塊(精製してあるかどうかを問わない。)及びくず 二 塊(一に掲げるものを除く。) (一) 製錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。) |
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(1) 課税価格が一キログラムにつき四一五円以下のもの |
一キログラムにつき一五円 |
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(2) 課税価格が一キログラムにつき四一五円を超え、四三〇円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と四三〇円との差額 |
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(3) 課税価格が一キログラムにつき四三〇円を超えるもの |
無税 |
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(二) その他のもの |
||
(1) 亜鉛の含有量が全重量の二五%以上で、鉛の含有量が全重量の一%以上のもの |
無税 |
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(2) その他のもの |
||
(i) 課税価格が一キログラムにつき四二五円以下のもの |
一キログラムにつき一五円 |
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(ii) 課税価格が一キログラムにつき四二五円を超え、四四〇円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と四四〇円との差額 |
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(iii) 課税価格が一キログラムにつき四四〇円を超えるもの |
無税 |
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三 くず |
無税 |
三 くず |
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(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
一三% |
(二) ニッケル合金のもの
(1) ニッケルの含有量が全重量の五〇%に満たないもので、コバルトの含有量が全重量の一〇%以上のもの
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無税 |
(2) その他のもの |
六・五% |
三 くず |
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(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
一三% |
(二) ニッケル合金のもの |
無税 |
(二) ホイールベースが二七〇センチメートルをこえ、三〇四・八センチメートル以下のもの |
八% |
(三) ホイールベースが三〇四・八センチメートルをこえるもの |
八% |
四 その他のもの |
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(三) 運転室を有する原動機付きシャシ |
一〇% |
(四) その他のもの |
一〇% |
(二) ホイールべースが二七〇センチメートルを超え、三〇四・八センチメートル以下のもの |
八% |
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(三) ホイールベースが三〇四・八センチメートルを超えるもの |
八% |
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二 バス(トロリーバスを含むものとし、無限軌道式のものを除く。) |
八% |
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三 貨物自動車(無限軌道式のもの及びシャットルカーを除く。) |
八% |
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四 その他のもの
(一) 無限軌道式のもの
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八%
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(二) シャットルカー |
八% |
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(三) 運転室を有する原動機付きシャシ |
八% |
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(四) その他のもの |
八% |
八七・〇三 |
救難車、消防車、はしご車、道路清掃車、除雪車、散水車、起重機車、照明車、工作車、レントゲン車その他の特殊用途自動車(第八七・〇二号に該当する自動車を除く。) |
八% |
八九・〇一 |
船舶(この類の他の号に該当するものを除く。) 二 その他のもののうち |
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総トン数が一〇〇トン以上のもの |
無税 |
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八九・〇二 |
曳航用又は押航用の船舶 |
無税 |
八九・〇三 |
照明船、消防船、しゆんせつ船、起重機船その他特殊船舶(航行以外の特殊機能を主とするものに限る。)及び浮きドック |
無税 |
九〇・〇二 |
レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(柄又はわくを取り付けたもので、機器の部分品として又は機器に取り付けて使用するものに限るとともに、光学的に研摩してないガラス製のものを除くものとし、材料を問わない。) |
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一 写真機用、映画撮影機用、映写機用、投影機用又は顕微鏡用のもの |
七・五% |
九〇・一一 |
顕微鏡及び回折機器(電子式又は陽子式のものに限る。) |
七・五% |
九一・〇二 |
時計(ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、第九一・〇三号に該当するものを除く。) 一 ケースに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一〇% |
二 その他のもの |
一〇% |
九一・〇三 |
計器盤用時計その他これに類する時計(車両用、航空機用又は船舶用のものに限る。) |
一〇% |
九一・〇四 |
その他の時計 三 その他のもの |
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(一) ケースに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一二・五% |
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(二) その他のもの |
一二・五% |
九一・〇七 |
ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。) |
一〇% |
九一・〇九 |
携帯時計の側及びその部分品 |
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二 その他のもの |
一二・五% |
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九一・一〇 |
時計のケース及びこれに類するケースでこの類のその他の物品に用いるもの並びにこれらの部分品 |
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二 その他のもの |
一二・五% |
〇三・〇一 |
魚(生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。) |
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一 観賞用のもののうち こい及び金魚以外のもの |
無税 |
〇五・一五 |
動物性生産品(他の号に該当するものを除く。)及び第一類又は第三類の動物の生きていないもので食用に適しないもの |
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七 その他のもの |
無税 |
一二・〇三 |
繁殖用の種、果実及び胞子 一 野菜の種 |
無税 |
一四・〇五 |
植物性生産品(他の号に該当するものを除く。) 一 海草(乾燥したものを含む。) |
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(二) その他のもののうち ふのり属のもの |
無税 |
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三 その他のもののうち たぶのきのもの |
無税 |
一五・〇五 |
ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。) |
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一 ウールグリース |
無税 |
二一・〇五 |
スープ及びブロス(固形又は粉状のものを含む。)並びに均質混合調製食料品 |
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野菜スープ(気密容器入りのものに限るものとし、砂糖を加えたものを除く。) |
一〇% |
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均質混合調製食料品 |
一二% |
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その他のもの |
一五% |