(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第七条の二 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第三十二条及び第三十四条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第三十二条第一項第一号及び第三号並びに第三十四条第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで |
五十五歳 |
昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで |
五十六歳 |
昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで |
五十七歳 |
昭和六十三年十月一日から昭和六十四年九月三十日まで |
五十八歳 |
昭和六十四年十月一日から昭和六十五年九月三十日まで |
五十九歳 |
2 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第三十二条第一項第四号に規定する者であつて第三十四条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第三十二条第一項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第三十三条第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第三十四条第二項中「各号の一」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。
昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで |
五十五歳 |
五十六歳 |
昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで |
五十五歳以上五十七歳未満 |
五十七歳 |
昭和六十三年十月一日から昭和六十四年九月三十日まで |
五十五歳以上五十八歳未満 |
五十八歳 |
昭和六十四年十月一日から昭和六十五年九月三十日まで |
五十五歳以上五十九歳未満 |
五十九歳 |
昭和六十五年十月一日から当分の間 |
五十五歳以上六十歳未満 |
六十歳 |
3 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第三十二条第一項(第一項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
4 第二項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第六条第一項から第四項までの規定の適用を妨げるものではない。
5 第二項に規定する遺族に対する第四十四条の規定の適用については、同条第二項中「第三十二条第三項」とあるのは、「附則第七条の二第三項」とする。
(年金たる補償の額の自動改定)
第七条の三 年金たる補償については、基金は、当分の間、自治省令で定めるところにより、国家公務員災害補償法附則第二十二項の規定による国家公務員の年金たる補償の額の改定の例により、当該年金たる補償の額を改定して支給する。