(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条第六項第二号の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日
二 第二条第三項ただし書及び第二十八条の改正規定並びに次条の規定 昭和六十二年四月一日
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第二条第三項ただし書の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。
第三条 新法第二条第六項第二号の規定は、この法律の公布の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
第四条 新法第二条第九項及び第十項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る分について適用する。
第五条 同一の公務上の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。以下この項において同じ。)若しくは死亡又は同一の通勤による障害若しくは死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の施行日以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる補償(以下この条において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた平均給与額(以下この条において「施行前平均給与額」という。)が、新法第二条第九項第二号の自治大臣が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項(新法附則第七条の三第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該施行前平均給与額を当該施行後補償年金に係る新法第二条第九項に規定する年金平均給与額とする。
2 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、地方公務員災害補償法第三十四条第一項後段の規定により次順位者に支給するとき、又は同法第三十五条第一項後段の規定により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
3 前二項の規定により施行前平均給与額を新法第二条第九項に規定する年金平均給与額として年金たる補償の額を算定して支給すべき場合には、新法附則第七条の三第一項の規定にかかわらず、同項の規定による改定をしないこととして算定した年金たる補償の額により当該年金たる補償を支給する。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。