(障害補償年金差額一時金)
第五条の二 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第四十六条の規定が適用された場合にあつては、同表の下欄に掲げる額に同条の政令で定める率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、基金は、その者の遺族に対し、その請求に基づき、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。
障害の等級 |
額 |
第一級 |
平均給与額に一、三四〇を乗じて得た額 |
第二級 |
平均給与額に一、一九〇を乗じて得た額 |
第三級 |
平均給与額に一、〇五〇を乗じて得た額 |
第四級 |
平均給与額に九二〇を乗じて得た額 |
第五級 |
平均給与額に七九〇を乗じて得た額 |
第六級 |
平均給与額に六七〇を乗じて得た額 |
第七級 |
平均給与額に五六〇を乗じて得た額 |
2 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第二十九条第六項の規定の適用を受ける者その他自治省令で定める者が死亡した場合における障害補償年金差額一時金については、前項の規定にかかわらず、自治省令で定める。
3 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
一 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
二 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 第三十三条第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第三十七条第三項、第三十九条第一項及び第二項並びに第四十三条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第三十三条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第五条の二第一項」と、第三十七条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第五条の二第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第三十九条第一項中「遺族補償」とあり、同条第二項中「遺族補償年金」とあり、及び第四十三条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。
5 障害補償年金差額一時金が支給される場合における第四十四条又は第六十三条の規定の適用については、第四十四条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第三十二条第三項」とあるのは「遺族補償年金については第三十二条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第五条の二第三項後段」と、第六十三条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償及び障害補償年金差額一時金」とする。
(障害補償年金前払一時金)
第五条の三 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が自治省令で定めるところにより申し出たときは、基金は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
2 障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として自治省令で定める額とする。
3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が自治省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
4 障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第三項第三号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第二号ただし書の規定は、適用しない。
5 前項の規定は、第六十九条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより障害補償年金前払一時金に相当する補償の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金に相当する補償の支給が停止されている場合について準用する。
6 障害補償年金前払一時金が支給される場合における第六十三条の規定の適用については、同条中「障害補償」とあるのは、「障害補償、障害補償年金前払一時金」とする。