地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十九号
公布年月日: 平成7年4月21日
法令の形式: 法律
地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年四月二十一日
内閣総理大臣 村山富市
法律第六十九号
地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律
(地方公務員災害補償法の一部改正)
第一条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「福祉施設」を「福祉事業」に改める。
第三条第一項中「、及び」を「、並びに」に改め、「職員(」の下に「以下この項及び」を加え、「)及び」を「)の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の職員及び」に、「施設をする」を「事業を行う」に改める。
「第三章 補償及び福祉施設」を「第三章 補償及び福祉事業」に改める。
第二十五条第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 介護補償
第三十条の次に次の一条を加える。
(介護補償)
第三十条の二 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて自治省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して自治大臣が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
一 病院又は診療所に入院している場合
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十条に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として自治大臣が定めるものに入所している場合
2 介護補償は、月を単位として支給するものとする。
第三十二条第一項第二号中「未満である」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」に改め、同項第三号中「未満」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること」に改める。
第三十三条第一項第二号中「百九十三」を「二百一」に改め、同項第三号中「二百十二」を「二百二十三」に改め、同項第四号中「四人」を「四人以上」に、「二百三十」を「二百四十五」に改め、同項第五号を削る。
第三十四条第一項第五号中「達した」の下に「日以後の最初の三月三十一日が終了した」を加え、同項第六号中「未満である」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」に改める。
第四十条第三項中「三月、六月、九月及び十二月の四期」を「二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期」に改める。
第四十七条の見出しを「(福祉事業)」に改め、同条中「施設をする」を「事業を行う」に改め、同条第一号中「施設」を「事業」に改め、同条第二号中「療養生活の援護」の下に「、被災職員が受ける介護の援護」を加え、「施設」を「事業」に改め、同条に次の一項を加える。
2 基金は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。
第四十八条中「行なう」を「行う」に、「施設」を「事業」に改める。
第七十二条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第七十三条中「一万円」を「十万円」に改める。
第七十四条中「一万円」を「二十万円」に改める。
(消防組織法の一部改正)
第二条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条の七第二項中「施設をする」を「事業を行う」に改める。
(水防法の一部改正)
第三条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第二項中「施設をする」を「事業を行う」に改める。
(消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正)
第四条 消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第九条の三の見出しを「(消防団員等福祉事業)」に改め、同条各号列記以外の部分中「施設(」を「事業(」に、「消防団員等福祉施設」を「消防団員等福祉事業」に、「する」を「行う」に改め、同条第一号中「施設」を「事業」に改め、同条第二号中「療養生活の援護」の下に「、被災団員が受ける介護の援護」を加え、「施設」を「事業」に改める。
第十条中「障害補償」の下に「、介護補償」を加える。
第二十四条第二項中「消防団員等福祉施設」を「消防団員等福祉事業」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方公務員災害補償法目次、第三条第一項、第三章の章名、第三十三条第一項、第四十七条、第四十八条及び第七十二条から第七十四条までの改正規定、第二条及び第三条の規定並びに第四条中消防団員等公務災害補償等共済基金法第九条の三及び第二十四条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 平成七年八月一日
二 第一条中地方公務員災害補償法第四十条第三項の改正規定 平成八年八月一日
(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方公務員災害補償法第三十三条第一項の規定は、平成七年八月一日以後の期間に係る遺族補償年金の額について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行(附則第一条第一号の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
建設大臣 野坂浩賢
自治大臣 野中広務
内閣総理大臣 村山富市